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2026 / 05 / 31 12:00
<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更をご依頼いただきました
ご依頼実績
山形県内の企業様より、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回のご依頼では、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更手続に加え、特定技能1号へ移行した後の支援についても、登録支援機関として継続してご依頼いただいております。
当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人への支援を一つの窓口で対応しています。
在留資格申請から受入れ後の支援まで対応
技能実習2号を修了した外国人を、引き続き特定技能1号として雇用する場合には、在留資格変更許可申請に加え、受入れ後の支援体制についても準備する必要があります。
川越政伸行政書士事務所では、在留資格変更許可申請から登録支援機関としての継続支援まで、ワンストップでご相談いただけます。
技能実習から特定技能への移行をご相談ください
技能実習を修了した外国人材を、特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しております。
たとえば、次のようなケースをご相談いただけます。
- 技能実習2号修了後も同じ外国人材を雇用したい
- 技能実習から特定技能1号へ変更したい
- 在留資格変更許可申請を行政書士へ依頼したい
- 登録支援機関を探している
- 在留資格申請と支援委託をまとめて依頼したい
- 特定技能外国人の受入れ方法について相談したい
外国人材を雇用する企業様をサポートします
川越政伸行政書士事務所では、外国人材を雇用する企業様を対象に、在留資格の取得・変更・更新などの入管手続から、登録支援機関としての特定技能外国人支援まで対応しております。
在留資格の申請を依頼する行政書士と、支援を委託する登録支援機関を別々に探すことなく、外国人材の受入れについてまとめてご相談いただけます。
技能実習から特定技能への移行、特定技能外国人の新規受入れ、登録支援機関への支援委託をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
