ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書作成|55,000円~
ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書作成サポート
「在留資格の申請が不許可になってしまった」
「もう一度申請したいが、何を直せばよいか分からない」
「前回と同じ書類を出してよいのか不安」
「再申請は自分でするので、理由書・改善説明書だけ作ってほしい」
川越政伸行政書士事務所では、 在留資格認定証明書交付申請の不交付、 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等の 不許可後に再申請を検討している方を対象に、 再申請理由書・改善説明書等の単体作成 に対応しています。
前回提出した申請書・理由書・証明資料、 不許可・不交付となった理由、 その後の事情変更や改善内容、 新たに提出できる立証資料等を確認し、 再申請で説明すべき内容を整理します。
このサービスの対象となる主な不許可・不交付
在留資格認定証明書が不交付
海外から外国人を呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請が 不交付となった場合。
在留資格変更が不許可
留学から就労資格への変更、 結婚ビザへの変更などが 不許可となった場合。
在留期間更新が不許可
就労ビザ、結婚ビザ等の 在留期間更新許可申請が 不許可となった場合。
結婚ビザが不許可・不交付
日本人の配偶者等の申請について、 婚姻経緯、生活状況、生計等に関する 説明を見直す必要がある場合。
就労ビザが不許可・不交付
技人国などで、 学歴・職歴・仕事内容・会社状況等を 改めて整理する必要がある場合。
自分で行った申請が不許可
前回はご自身や勤務先で申請したものの、 再申請時の説明書だけ行政書士へ 依頼したい場合。
「ビザ不許可」と「在留資格申請の不許可」は同じではありません
一般には、 在留資格や在留手続について 「ビザ」と呼ばれることが多いため、 このページでは分かりやすく 「ビザ不許可」という表現を使用しています。
本サービスで主に取り扱うのは、 日本の出入国在留管理局へ行う 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が 不交付・不許可となった後の再申請です。
海外の日本大使館・総領事館で行う 査証申請の不発給については、 入管への在留資格申請とは別の手続です。 査証不発給の場合は内容を確認したうえで 対応可否をご案内します。
不許可後は「前回と同じ申請」を繰り返さないことが重要です
在留資格申請が不許可・不交付になった場合、 文章だけを書き換えて 同じ内容でもう一度申請すればよいとは限りません。
まず確認すべきなのは、 なぜ前回の申請が許可されなかったのか という点です。
そのため当事務所では、 再申請理由書の文章作成から始めるのではなく、 前回の申請内容と不許可理由を確認するところから サポートを開始します。
再申請理由書は「6段階」で整理します
前回提出した申請書、 理由書、質問書、 職務内容説明書、 雇用関係資料、 身分関係資料等を可能な限り確認します。
不許可通知・不交付通知、 入管から受けた説明、 申請後に求められた追加資料等を確認し、 何が問題となったのかを整理します。
不許可理由と前回申請資料を照らし合わせ、 説明不足なのか、 証明不足なのか、 在留資格の要件自体に問題があるのかなどを整理します。
前回申請後にどのような改善を行ったのか、 新しい雇用契約、 職務内容の変更、 生活状況の変化、 追加説明等を確認します。
改善した内容について、 文章で説明するだけでなく、 どのような客観的資料で裏付けることができるかを確認します。
「前回何が問題だったのか」 「今回は何が変わったのか」 「その事実を何で証明するのか」が分かるように 再申請用の説明書を整理します。
不許可理由に「反論する文章」を作るサービスではありません
再申請理由書は、 入管の判断に対して感情的に反論するための文章ではありません。
重要なのは、 前回不許可となった原因を確認し、 再申請ではその問題がどのように解消されたのかを 客観的に説明することです。
「今回は大丈夫です」 「真面目に働きます」 「夫婦は本当に愛し合っています」 など文章だけで主張するのではなく、 その説明を裏付ける資料があるかを確認します。
不許可となった原因によって確認するポイントは異なります
技人国・就労ビザの場合
- 実際の仕事内容が在留資格に該当するか
- 大学・専門学校の専攻と仕事内容との関係
- 実務経験による要件を満たしているか
- 単純労働が主な業務になっていないか
- 雇用契約の内容
- 給与・勤務条件
- 会社の事業内容
- 外国人を採用する必要性
- 前回提出した職務内容と実態に食い違いがないか
結婚ビザの場合
- 出会いから婚姻までの経緯
- 交際期間
- 直接会った回数・時期
- 写真・SNS・通話履歴等
- 夫婦のコミュニケーション方法
- 現在の同居・別居状況
- 結婚後の生活予定
- 生活費・収入等の生計状況
- 質問書とその他の資料に食い違いがないか
在留期間更新の場合
- 前回許可後に適切な活動を行っていたか
- 転職・離職の状況
- 資格外活動の状況
- 収入・生活状況
- 納税等の状況
- 必要な届出を行っているか
- 長期出国等があるか
- 現在も在留資格に応じた活動を行っているか
再申請で考えられる「改善」の例
改善内容は案件によって全く異なります。 次の内容はあくまで一般的な例です。
仕事内容を具体化
抽象的だった職務内容を、 実際の担当業務・業務割合等を確認して具体的に整理する。
不足資料を追加
前回説明できなかった事実を、 新たな客観的資料によって立証する。
申請内容の食い違いを整理
申請書、理由書、雇用契約書等の 内容に不一致があった場合、その原因を確認する。
雇用条件を見直す
就労ビザの場合に、 実際の職務・雇用条件等について 在留資格との関係を改めて確認する。
婚姻経緯を詳しく立証
結婚ビザで、 写真・SNS・渡航履歴等を整理し、 実際の交際経緯を補足する。
事情変更後に再申請
前回申請時には満たせなかった事情について、 状況が変わった後にその事実を立証する。
ご依頼時に確認する主な資料
不許可後の再申請理由書では、 前回申請の内容が非常に重要です。
- パスポート
- 在留カード(日本在住の場合)
- 不許可通知書・不交付通知書等
- 不許可理由について受けた説明のメモ
- 前回提出した申請書
- 前回提出した理由書・説明書
- 前回提出した質問書
- 前回提出した会社関係資料
- 前回提出した身分関係資料
- 前回提出した証明資料
- 追加資料提出通知や入管とのやり取り
- 前回申請後に変更した事情が分かる資料
- 今回新たに提出予定の立証資料
前回何を説明し、 何を提出したのか分からなければ、 不許可理由との比較が難しくなります。
不許可後の再申請理由書・改善説明書作成料金
| 基本報酬 | 55,000円(税込)~ |
|---|---|
| 前回申請資料確認 | 前回提出した申請書・理由書・主要な証明資料を 必要な範囲で確認します。 |
| 不許可理由確認 | 不許可・不交付理由、 入管から受けた説明等を確認します。 |
| 問題点整理 | 前回申請と不許可理由を比較し、 再申請で確認・改善すべき事項を整理します。 |
| 改善内容確認 | 前回申請後の事情変更や 改善した内容を確認します。 |
| 立証資料整理 | 改善内容を裏付けるために 提出を検討する資料を整理します。 |
| 理由書・説明書作成 | 再申請理由書・改善説明書等を作成します。 |
| 修正 | 原則として2回までの修正を 基本料金に含みます。 |
複雑な案件は77,000円(税込)~となる場合があります
例えば、 次のような場合には 55,000円の基本範囲を超える場合があります。
- 過去に複数回不許可となっている
- 前回申請書類が大量にある
- 複数の不許可原因がある
- 学歴・職歴・仕事内容の詳細な検討が必要
- 婚姻経緯が複雑
- 過去の申請内容に大きな食い違いがある
- 複数の事情説明書を作成する必要がある
- 大量の証拠資料を確認する必要がある
※追加料金が必要な場合は、 原則として作成開始前にお見積りします。
55,000円~のサービスに含まれないもの
本サービスは、 不許可後の再申請に使用する 理由書・改善説明書等の 部分作成サービスです。
- 在留資格申請書一式の作成
- すべての必要書類の収集
- 外国語書類の翻訳
- 入管への申請取次
- 申請後の追加資料対応
- 再申請全体の継続的な案件管理
これらも含めて依頼したい場合には、 再申請全体のサポートについて 個別にお見積りします。
理由書単体ではお受けできない場合があります
例えば、 就労資格の対象外となる仕事内容である場合など、 理由書を書き直すだけでは 問題を解決できないことがあります。
当事務所で資料を確認した結果、 理由書単体での再申請が適切ではないと判断した場合には、 再申請全体の見直しをご提案する場合があります。
事実と異なる説明書は作成できません
再申請では、 不許可を避けるために 前回と違う説明をすればよいというものではありません。
前回申請と今回申請で説明内容が変わる場合には、 なぜ内容が変わるのかについても 確認する必要があります。
不許可になっても、必ず再申請できるとは限りません
不許可・不交付となった後、 再申請を検討できるケースはあります。
しかし、 不許可原因が解消できていない場合や、 現時点では在留資格の要件を満たすことが難しい場合には、 すぐ再申請するよりも 申請時期や申請内容そのものを 見直した方がよい場合があります。
事情が何も変わっていない状態で 再申請するのではなく、 不許可原因を確認し、 必要な改善や資料準備を行ったうえで 再申請を検討することが重要です。
ご依頼の流れ
山形県以外からも全国オンライン対応
川越政伸行政書士事務所は 山形県にありますが、 不許可後の再申請理由書・改善説明書作成は、 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。
山形県、宮城県、福島県、秋田県、 岩手県、青森県など東北地方をはじめ、 北海道、関東、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄まで ご相談可能です。
ビザ・在留資格の理由書だけのご依頼にも対応
当事務所では、 不許可後の再申請理由書のほか、 転職後の職務内容説明書、 結婚ビザの交際・婚姻経緯説明書、 永住理由書、 在留資格変更・更新の事情説明書等の 単体作成にも対応しています。
ビザ・在留資格の理由書作成サポート|33,000円~ 申請全体ではなく、 理由書・事情説明書など 難しい部分だけ行政書士へ依頼したい方はこちら。関連する理由書作成サービス
転職後の職務内容説明書・理由書|44,000円~ 技人国などで転職後の仕事内容、 学歴・職歴との関連性を 整理したい方はこちら。 結婚ビザの交際経緯・婚姻経緯説明書|44,000円~ 交際期間、SNSでの出会い、 遠距離、年齢差、別居等の事情を 整理したい方はこちら。 永住許可申請の理由書・事情説明書|44,000円~ 永住理由書、 長期出国、転職、育休、 収入低下等の事情説明はこちら。ビザ不許可後の再申請|よくある質問
はい。 再申請自体をご自身で行う場合でも、 再申請理由書・改善説明書だけをご依頼いただけます。 基本料金は55,000円(税込)~です。
不許可後の案件では、 新しく文章を作るだけでなく、 前回の申請書類、 不許可理由、 問題点、 改善内容、 新たな立証資料等を確認したうえで 再申請用の説明を組み立てる必要があるためです。
お手元にある資料の範囲でまず状況を確認します。 ただし、 前回何を申請・説明したのか確認できない場合には、 理由書単体での受任が難しい場合があります。
不許可・不交付通知や、 入管から受けた説明内容、 前回申請資料等を確認します。 不許可理由の確認が不十分な状態では、 再申請理由書を作成する前に まず原因を整理する必要があります。
一概には言えません。 不許可原因が説明不足であれば 補足説明が重要になる場合がありますが、 要件そのものに問題がある場合は 理由書を詳しくするだけでは解決できません。
単に不許可判断へ反論することを目的とするのではなく、 不許可理由を踏まえて、 再申請で何が改善されたのか、 どのような資料で説明できるのかを整理します。
はい。 前回の質問書、 交際・婚姻経緯、 写真・SNS等の資料、 不許可理由等を確認したうえで対応します。
はい。 学歴、専攻、職歴、 転職先の仕事内容、 会社の事業内容、 雇用条件等を確認します。
いいえ。 再申請理由書・改善説明書を作成しても 許可を保証することはできません。 在留資格の要件、 申請人の状況、 提出資料等を含めて審査されます。
案件によって異なります。 不許可理由が解消されていない場合には、 先に問題点を改善した方がよいことがあります。 再申請の時期も含めて個別に検討する必要があります。
はい。 理由書だけではなく、 在留資格申請書、 必要資料整理、 申請取次等を含む 再申請全体のサポートについても 内容を確認のうえお見積りします。
はい。 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。
ビザ・在留資格が不許可になり、再申請をお考えの方へ
「なぜ不許可になったのか分からない」
「前回と何を変えればよいか分からない」
「改善した内容をうまく文章にできない」
「再申請は自分で行うので理由書だけお願いしたい」
不許可後は、 前回と同じ申請を繰り返す前に 不許可理由と申請内容を確認することが重要です。
ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書作成55,000円(税込)~ 0237-86-7198
