転職後の職務内容説明書・理由書作成|技人国・就労ビザ|44,000円~
転職後の職務内容説明書・理由書作成サポート
「技人国で転職したが、新しい仕事内容をどう説明すればよいか分からない」
「外国人を採用するので、入管向けの職務内容説明書を作ってほしい」
「申請自体は自分でするので、説明書・理由書作成だけ行政書士に依頼したい」
川越政伸行政書士事務所では、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で 転職した外国人や、外国人を中途採用した企業向けに、 転職後の職務内容説明書・理由書等の単体作成 を行っています。
外国人本人の学歴・専攻・職歴、 転職先企業の事業内容、 実際に担当する業務、 雇用条件などを確認し、 新しい仕事と現在の在留資格との関係が分かるよう 事実関係を整理して説明書を作成します。
転職後の「職務内容説明書」とは?
就労資格を持つ外国人が転職した場合、 「会社員として働く」というだけでは、 現在の在留資格で新しい仕事を行うことができるかを 判断することはできません。
特に「技術・人文知識・国際業務」では、 実際に担当する仕事が、 専門的な技術・知識や外国文化に基盤を有する 専門性を必要とする業務であるかが重要です。
そのため、転職後の在留手続では必要に応じて、 新しい会社でどのような仕事を担当するのかを 具体的に整理した職務内容説明書・理由書等を 作成することがあります。
当事務所では、 なぜ前の会社を辞めたのかという転職理由だけではなく、 新しい会社の事業内容、 実際の担当業務、 外国人本人の学歴・職歴、 専門性との関係などを整理し、 在留資格との関係が分かる説明資料を作成します。
このような外国人・企業におすすめです
技人国で転職した外国人
現在「技術・人文知識・国際業務」で働いており、 新しい会社へ転職した方。
外国人を中途採用した企業
採用した外国人の現在の在留資格と、 自社で担当させる仕事内容との関係を整理したい企業。
前職と仕事内容が変わった
転職によって職種名や担当部署、 実際の業務内容などが変わった方。
学歴との関連性が分かりにくい
大学・専門学校等で学んだ内容と、 転職先の仕事内容との関係を説明したい方。
仕事内容が複数ある
通訳・海外営業・マーケティング・企画など、 複数の業務を担当するため整理が必要な場合。
自分で申請する予定
就労資格証明書や在留期間更新は自分で申請するが、 職務内容説明書だけ専門家へ依頼したい方。
特に「技術・人文知識・国際業務」の転職では仕事内容が重要です
「技術・人文知識・国際業務」は、 外国人が日本の会社と契約し、 専門的な技術・知識等を必要とする業務に 従事するための代表的な就労資格です。
例えば、次のような業務があります。
- システムエンジニア・プログラマー等のIT業務
- 機械・電気・電子等の技術業務
- 経理・財務
- 人事・労務に関する専門業務
- 企画・マーケティング
- 専門的な営業業務
- 海外取引・貿易業務
- 翻訳・通訳
- 外国語指導
- 広報・宣伝
- デザイン
- 商品開発
ただし、 「営業」「事務」「ホテルスタッフ」などの 職種名だけで判断するのではなく、 実際にどのような業務を行うのか を具体的に確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を見る 学歴・専攻、実務経験、仕事内容との関連性など、 技人国の要件を詳しく解説しています。職務内容説明書で整理する主な内容
実際に記載する内容は、 在留資格、転職先、本人の学歴・職歴等によって異なります。
| 転職先企業について | 会社の事業内容、主要事業、 外国人を採用する部署・事業との関係などを整理します。 |
|---|---|
| 所属部署・役職 | 配属部署、役職、組織上の位置付け等を必要に応じて整理します。 |
| 具体的な担当業務 | 単なる職種名ではなく、 実際に日常的に担当する業務を具体的に整理します。 |
| 業務の専門性 | どのような技術・知識・語学能力・専門性を 必要とする仕事なのかを整理します。 |
| 学歴・専攻との関係 | 大学・専門学校等で学んだ内容と、 担当業務との関連性を必要に応じて説明します。 |
| 職歴との関係 | 過去の実務経験を利用する場合には、 これまで担当してきた仕事との関係を整理します。 |
| 採用理由 | 企業がなぜ本人を採用し、 その仕事を担当させるのかを必要に応じて整理します。 |
| 雇用条件 | 雇用形態、勤務時間、報酬等について、 雇用契約書等との整合性を確認します。 |
作成時に確認する主な資料
当事務所では、 本人からの聞き取りだけで文章を作るのではなく、 可能な範囲で客観的な資料を確認しながら整理します。
- 在留カード
- パスポート
- 現在の在留資格・在留期限
- 転職前の勤務先・仕事内容が分かる資料
- 転職先との雇用契約書
- 労働条件通知書
- 求人票・採用通知等
- 転職先企業の会社案内・ホームページ等
- 登記事項証明書等の企業資料
- 組織図
- 業務内容が分かる資料
- 大学・専門学校等の卒業証明書
- 成績証明書
- 職歴・在職証明書
- 以前の在留資格申請資料(お持ちの場合)
※案件によって確認する資料は異なります。 すべての資料が必要になるわけではありません。
外国人本人・採用企業のどちらからでもご相談いただけます
外国人ご本人からのご依頼
転職後の在留期間更新や就労資格証明書を 自分で申請する予定だが、 説明資料だけ行政書士に作ってほしい場合にご利用いただけます。
採用企業からのご依頼
中途採用した外国人の仕事内容を整理し、 外国人本人の在留資格手続で使用する 職務内容説明資料を準備したい企業からのご相談にも対応します。
転職後の職務内容説明書・理由書作成料金
| 基本報酬 | 44,000円(税込)~ |
|---|---|
| 含まれる内容 | 事前ヒアリング、必要資料確認、 職務内容整理、学歴・職歴との関係確認、 職務内容説明書・理由書等の作成、 原則2回までの修正 |
| 追加料金となる場合 | 業務内容が複雑な場合、 複数部署・複数業務の整理が必要な場合、 大量の資料確認が必要な場合、 大幅な再作成が必要となった場合等は 事前にお見積りします。 |
就労資格証明書交付申請、 在留期間更新許可申請、 在留資格変更許可申請等の 申請書作成・申請取次は含まれません。
説明書だけ?就労資格証明書?在留期間更新?
転職後に必要となる対応は、 現在の在留資格、 転職後の仕事内容、 次回の在留期限などによって異なります。
→ 職務内容説明書・理由書作成 44,000円(税込)~
このページのサービスです。
→ 就労資格証明書交付申請サポート 88,000円(税込)~
次回更新まで期間がある場合などに、 新しい勤務先の仕事内容について 現在の在留資格で行うことができる活動か 確認する方法があります。
就労資格証明書交付申請サポートを見る 転職後の仕事内容確認、必要書類作成、 申請取次までまとめて依頼したい方はこちら。→ 在留期間更新許可申請を検討
転職後に在留期限が近づいている場合には、 就労資格証明書を別途取得するのではなく、 在留期間更新許可申請の中で 新しい勤務先・仕事内容について審査を受ける方法を 検討します。
在留期間更新許可申請について詳しく見る 転職後の更新を含め、 在留期間更新の手続きを詳しく解説しています。→ 在留資格変更許可申請を検討
新しい仕事が現在の在留資格の活動とは異なり、 別の在留資格に該当する場合には、 在留資格変更許可申請を検討する必要があります。
在留資格変更許可申請について詳しく見る 現在の在留資格から別の在留資格へ変更する場合はこちら。就労資格証明書交付申請までまとめて依頼できます
「説明書だけではなく、 転職後の仕事内容について入管の確認を受けたい」 という場合には、 就労資格証明書交付申請のサポートも行っています。
就労資格証明書は、 転職した外国人が必ず取得しなければならないものではありません。
しかし、 転職先の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動か不安な場合や、 次回更新まで期間がある場合などには、 利用を検討することができます。
転職した場合は「所属機関等に関する届出」も確認しましょう
就労資格を持つ外国人が会社を退職したり、 新しい会社へ転職した場合には、 在留資格によっては出入国在留管理庁への 「所属機関等に関する届出」が必要になる場合があります。
対象となる場合は、 原則として退職・転職等の日から14日以内の届出が必要です。
「就労資格証明書を申請したから、 転職に関する届出は必要ない」というものではありません。 転職した場合は、現在の在留資格に応じて 必要な届出も確認してください。
職務内容説明書を作れば必ず就労できるわけではありません
例えば、 現在「技術・人文知識・国際業務」を持っていても、 転職先で行う仕事の中心が 現在の在留資格で認められる活動に該当しない場合には、 説明書を作成するだけで解決できるものではありません。
当事務所では、 ご相談内容を確認した結果、 職務内容説明書だけではなく、 就労資格証明書、在留期間更新、 在留資格変更等を検討した方がよい場合には 必要な手続きをご案内します。
ご依頼の流れ
全国からオンラインでご依頼いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県にありますが、 転職後の職務内容説明書・理由書作成は、 電話・メール・オンライン等を利用して 全国から多くにご依頼をいただいております。
山形県、宮城県、福島県、秋田県、 岩手県、青森県など東北6県をはじめ、 北海道、関東、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄まで ご相談可能です。
理由書・事情説明書だけのご依頼にも対応しています
当事務所では、 転職後の職務内容説明書だけでなく、 在留資格変更・更新、 長期出国、結婚ビザ、永住、 不許可後の再申請などに関する 理由書・事情説明書の部分作成にも対応しています。
ビザ・在留資格の理由書作成サポート|33,000円~ ビザ申請は自分で行い、 理由書・事情説明書など難しい部分だけ 行政書士へ依頼したい方はこちら。転職・就労ビザの関連サービス
転職後の就労資格証明書|88,000円~ 新しい勤務先の仕事内容が現在の在留資格で認められるか、 就労資格証明書で確認したい方はこちら。 技術・人文知識・国際業務(技人国) 学歴、専攻、実務経験、仕事内容など 技人国の許可要件を詳しく確認したい方はこちら。 在留期間更新許可申請 転職後に在留期限が近い場合など、 更新申請全体を依頼したい方はこちら。 在留資格変更許可申請 転職後の仕事が現在とは別の在留資格に該当する場合など、 在留資格変更についてはこちら。転職後の職務内容説明書|よくある質問
はい。 就労資格証明書や在留期間更新を ご自身で申請する場合でも、 職務内容説明書・理由書等だけをご依頼いただけます。 基本料金は44,000円(税込)~です。
いいえ。 すべての転職案件で 「職務内容説明書」という名称の書類が 必須になるわけではありません。 申請内容、在留資格、仕事内容等に応じて 補足資料を作成するか検討します。
会社が変わったという事実だけで判断するのではなく、 転職後に実際に行う仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するかを 確認する必要があります。
転職した場合に必ず取得しなければならないものではありません。 ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか 確認したい場合などには利用を検討できます。
当事務所の就労資格証明書交付申請サポートは 88,000円(税込)~です。 必要書類のご案内、 申請書・説明資料作成、 申請取次等をサポートします。
はい。 外国人を中途採用した企業・法人からのご相談にも対応しています。 外国人本人の在留資格や学歴・職歴等についても 必要な確認を行いながら進めます。
現在の在留資格で新しい業務を行えるかを 個別に確認する必要があります。 新しい業務が別の在留資格に該当する場合には、 在留資格変更許可申請を検討する場合があります。
在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別途取得するのではなく、 在留期間更新許可申請の中で 転職後の勤務先・仕事内容について 審査を受ける方法を検討することがあります。
はい。 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。
転職後の仕事内容の説明にお困りの方へ
「技人国で転職したが、仕事内容をどう説明したらいいか分からない」
「自分で更新するので、職務内容説明書だけ作ってほしい」
「外国人を採用したが、在留資格と仕事内容の関係が不安」
「就労資格証明書を申請するための説明資料を作ってほしい」
このような場合は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
転職後の職務内容説明書・理由書作成44,000円(税込)~ 0237-86-7198
