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2026-05-15 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類を徹底解説|申請・更新・転職時に必要な書類一覧【2026年版】

外国人を採用する企業様・技人国を申請する外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
認定・変更・更新・転職別に行政書士が解説

技術・人文知識・国際業務(技人国)の必要書類は、 すべての申請で同じではありません。

海外から外国人を呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」、 留学等から技人国へ変更する「在留資格変更許可申請」、 現在の技人国を延長する「在留期間更新許可申請」に加え、 勤務先のカテゴリー1~4、学歴・実務経験、転職の有無 によって提出書類が変わります。

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技術・人文知識・国際業務の必要書類と在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士

「何を提出するか」だけでなく「何を証明するか」が重要です

技人国申請では、単に書類を一覧どおり集めればよいとは限りません。

外国人の学歴・実務経験と仕事内容との関連性、会社の事業内容、外国人を採用する理由、雇用条件などを、提出資料から確認できるように準備することが重要です。

2026年最新|古い必要書類一覧をそのまま使わないでください

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の提出資料が変更されています。

・所属機関の代表者に関する申告書

・対象となる言語能力を用いる対人業務ではCEFR B2相当の言語能力を証する資料

まず確認|技人国の申請は大きく3種類

海外から外国人を採用

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び、技人国として就労してもらう場合。

留学等から技人国へ

在留資格変更許可申請

すでに日本にいる外国人が「留学」等から技人国へ変更する場合。

現在の技人国を延長

在留期間更新許可申請

技人国として引き続き日本で就労する場合。

同じ「技人国」でも必要書類は異なります

さらに、カテゴリー1~4、転職、新設会社、実務経験による申請、派遣形態などによって追加資料が変わります。

技人国申請で準備する主な基本書類

以下は代表的な書類です。実際の提出要否は申請区分・カテゴリー・個別事情によって異なります。

外国人本人に関する資料

・在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書

・写真(原則 縦4cm×横3cm)

・パスポート

・在留カード(日本国内で変更・更新する場合)

・卒業証明書・学位関係資料

・成績証明書等

・専門士・高度専門士等を証明する資料

・実務経験を証明する資料

・対象となるIT資格等の証明書

企業・勤務先に関する資料

・労働条件通知書、雇用契約書等

・勤務先の沿革・役員・組織・事業内容等が分かる会社案内等

・登記事項証明書

・直近年度の決算文書

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・新規事業の場合は事業計画書

・その他、カテゴリーや申請内容に応じた資料

すべての申請で上記書類を全部提出するという意味ではありません

カテゴリー1・2では会社関係資料の多くが省略される場合があります。一方、カテゴリー3・4では提出資料が増えます。

勤務先のカテゴリー1~4によって必要書類が違う

技術・人文知識・国際業務では、外国人が所属する企業・団体等が カテゴリー1~4 に区分されます。

カテゴリー1・2

一定の上場企業・公的機関、源泉徴収税額が一定基準以上の機関等。

会社関係資料の多くを原則として省略できる場合があります。

カテゴリー3・4

一般の中小企業や新設会社などで該当することが多い区分です。

会社概要・決算・雇用条件等の資料をより多く準備します。

カテゴリーは許可率のランクではありません

カテゴリー1だから許可され、カテゴリー4だから不許可になるという制度ではありません。主として会社関係の提出資料の範囲が異なります。

海外から外国人を採用する場合の必要書類

海外にいる外国人を技術・人文知識・国際業務として日本へ呼ぶ場合は、 在留資格認定証明書交付申請 を行います。

基本資料

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真

・返信用封筒等(窓口申請の場合)

・所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する資料

カテゴリー3・4で準備する主な追加資料

・外国人の活動内容・期間・地位・報酬等を明らかにする資料

・学歴または実務経験等を証明する資料

・勤務先の事業内容を明らかにする資料

・登記事項証明書等

・直近年度の決算文書

・所属機関の代表者に関する申告書

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料等

留学などから技人国へ変更する場合の必要書類

日本国内に在留する外国人が、留学等から技術・人文知識・国際業務へ変更する場合は、 在留資格変更許可申請 を行います。

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート

・在留カード

・カテゴリーを証明する資料

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・実務経験証明書等(該当する場合)

・雇用条件・仕事内容を明らかにする資料

・カテゴリーに応じた会社関係資料

留学生の場合は「卒業できるか」も重要

卒業見込みの段階で申請する場合と卒業後に申請する場合などで、卒業見込証明書・卒業証明書等の準備方法が異なることがあります。

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の在留期間更新で必要となる主な書類

現在の技術・人文知識・国際業務の活動を継続する場合は、 在留期間更新許可申請 を行います。

・在留期間更新許可申請書

・写真

・パスポート

・在留カード

・所属機関のカテゴリーを証明する資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等

勤務先・仕事内容等に変更がなく、前回の申請内容から大きな変更がない場合と、転職後の初回更新では必要書類が大きく異なることがあります。

更新申請は早めに準備

通常、中長期在留者は在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。現在、出入国在留管理庁は、可能であれば満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

転職後初めての更新は必要書類が増える

「技術・人文知識・国際業務」の外国人が転職した後、初めて在留期間更新許可申請をする場合は注意が必要です。

カテゴリー3・4への転職後初回更新

通常の更新書類だけではなく、新しい勤務先について、仕事内容・会社の事業内容・決算等を明らかにする資料の提出が必要になります。

・労働条件を明示する文書

・新しい勤務先の事業内容を明らかにする資料

・登記事項証明書等

・直近年度の決算文書

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由資料等

就労資格証明書を利用する方法もあります

転職後の仕事内容が現在の技術・人文知識・国際業務に該当するかを確認したい場合には、 就労資格証明書を取得する方法もあります。

大学・専門学校の学歴を証明する書類

学歴要件を利用して技人国を申請する場合、外国人本人がどのような専門知識を学んだのかを確認できる資料が重要です。

卒業関係

卒業証明書
学位証明書
専門士・高度専門士等の証明資料

履修内容

成績証明書
履修科目一覧
学校・学科のカリキュラム等

学科名だけでは判断できない場合があります

例えば学科名だけでは専門分野が分かりにくい場合、成績証明書や履修内容を確認し、日本で予定する仕事内容との関連性を整理します。

実務経験で技人国を申請する場合の必要書類

学歴による要件を利用できない場合でも、原則として 10年以上の関連する実務経験 等によって技術・人文知識の要件を満たせる場合があります。

国際業務については、原則として関連業務について3年以上の実務経験が基準となります。

「10年働いた」という本人の説明だけでは足りません

実務経験申請では、どの会社で、いつからいつまで、どのような専門業務を担当したのかを客観的に確認できる資料が重要になります。

中心となる資料

・在職証明書

・実務経験証明書

・職務内容・在職期間を確認できる勤務先発行資料

案件によって補足資料として検討するもの

・過去の雇用契約書

・給与関係資料

・社会保険・勤務記録等

・会社の登記・事業内容を示す資料

・担当したプロジェクト等を確認できる資料

・その他、勤務実態や専門業務を裏付ける資料

大量に資料を提出すればよいわけではありません

何を立証する必要があるのかを整理し、その事実を客観的に確認できる資料を選択することが重要です。

2026年4月15日以降の重要な追加書類

1.所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 の提出が追加されています。

2.CEFR B2相当の言語能力資料

翻訳・通訳など、 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、 業務で使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料が必要となる場合があります。

日本語ではJLPT N2以上など

日本語については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上等がB2相当として扱われる例として示されています。

「技人国を取る全員にJLPT N2が必要」という意味ではありません。主に言語能力を使用する対人業務等についての確認です。

派遣形態で技人国として働く場合は追加書類に注意

技術・人文知識・国際業務は、要件を満たす場合には派遣形態で就労することもあります。

ただし、派遣の場合は 派遣元だけでなく派遣先での仕事内容 を確認するための資料が必要になります。

2026年3月9日申請分から派遣形態の提出書類が変更

派遣形態で技人国を申請する場合、2026年3月9日申請分から提出書類の取扱いが変更されています。申請時点で派遣先が決まっていない場合は、原則として許可等を受けることができないため注意が必要です。

・派遣先企業

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣契約

・派遣期間

・その他、派遣先での活動内容を確認する資料

などを申請前に確認します。

会社案内・決算書は何を見るための書類?

会社関係資料には、それぞれ提出する意味があります。

会社案内

どのような事業を行っており、外国人が行う専門業務が実際に存在する会社なのかを確認。

登記事項証明書

法人の名称・所在地・目的・役員等の基本情報を確認。

決算文書

事業の実態・継続性等を確認する資料の一つ。

労働条件通知書等

外国人が行う活動、雇用期間、地位、給与その他の労働条件等を確認。

新設会社で外国人を採用する場合の必要書類

新しく設立した会社では、前年分の法定調書合計表や決算書がまだ存在しないことがあります。

その場合、カテゴリーや会社の状況に応じて、

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・所得税徴収高計算書等

・納期の特例に関する資料

・事業計画書

・会社の事業実態を説明する資料

などを準備します。

新設会社だから技人国を申請できないわけではありません

決算実績がない場合には、事業計画、会社の事業内容、外国人を採用する必要性、外国人が行う具体的な専門業務等を整理することが重要です。

外国語で作成された卒業証明書・在職証明書は日本語訳を添付

外国語資料には日本語訳

出入国在留管理庁は、提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付するよう案内しています。

外国の大学の卒業証明書・成績証明書、外国企業の在職証明書・実務経験証明書等を使用する場合は、原文と日本語訳を対応させて整理します。

日本で発行される証明書は発行日にも注意

日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出

登記事項証明書や課税・納税証明書等については、取得する時期にも注意してください。

書類準備に時間がかかりすぎると、先に取得した証明書を再取得しなければならない場合があります。

卒業証書など再取得が難しい原本を提出するとき

出入国在留管理庁は、原則として提出された資料は返却しないと案内しています。

卒業証書など、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に返却を申し出ることが重要です。

「入管庁の必要書類一覧にない資料」を提出することもあります

公式の必要書類一覧は申請の基本となります。

しかし、案件によってはそれだけでは、

・大学で何を学んだのか

・過去にどのような実務経験があるのか

・外国人が日本企業で何を担当するのか

・なぜその専門人材が必要なのか

・新設会社で専門業務が継続して存在するのか

などが十分伝わらない場合があります。

必要に応じて説明資料を追加

理由書・職務内容説明書・組織図・取引資料・製品資料・業務フロー等、その案件で審査上説明すべき事実に応じて補足資料を検討します。

技人国申請前の必要書類チェックリスト

□ 認定・変更・更新のどの申請か

□ 勤務先がカテゴリー1~4のどれか

□ 外国人の最終学歴を確認したか

□ 専攻・履修内容を確認したか

□ 実務経験を使う必要があるか

□ 日本で担当する仕事内容が具体的に決まっているか

□ 学歴・実務経験と仕事内容の関連性を確認したか

□ 労働条件を確認したか

□ 2026年4月15日以降の追加資料を確認したか

□ 外国語資料に日本語訳を付けたか

□ 日本発行の証明書が発行後3か月以内か

□ 派遣の場合は派遣先・仕事内容まで確定しているか

「自社の場合、何を提出すればいい?」という企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験、仕事内容、企業カテゴリー、転職の有無等を確認し、申請内容に応じた必要書類を整理します。

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技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国の必要書類|よくある質問

Q.技人国の必要書類は全員同じですか?

いいえ。

認定・変更・更新の別、勤務先カテゴリー、外国人の学歴・実務経験、転職の有無、仕事内容、派遣形態等によって異なります。

Q.入管庁のホームページに書いてある書類だけで十分ですか?

案件によります。

公式の提出書類が基本ですが、個別事情について説明が必要な場合には、理由書・職務内容説明書その他の補足資料を提出することがあります。

Q.卒業証明書だけでよく、成績証明書は不要ですか?

個別の申請内容によります。

専攻名だけでは学習内容と仕事内容との関連性を判断しにくい場合には、成績証明書・履修科目等が重要な資料になることがあります。

Q.実務経験だけで申請できますか?

要件を満たす実務経験があり、それを客観的な資料で証明できれば、学歴を利用せず申請できる場合があります。

技術・人文知識では原則10年以上、国際業務では原則3年以上の関連実務経験が基準となります。

Q.過去の会社が倒産し、実務経験証明書を発行してもらえません

実務経験による申請では重要な問題です。

まず、勤務期間・仕事内容を証明できる他の客観的資料が存在するかを確認します。どの資料で代替できるかは個別に判断する必要があります。

Q.外国の卒業証明書は翻訳が必要ですか?

外国語で作成された提出資料には、日本語の訳文を添付します。

Q.証明書は古いものでも使えますか?

出入国在留管理庁は、日本で発行される証明書について、原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。

Q.転職した場合、更新書類は増えますか?

増える場合があります。

特にカテゴリー3・4の企業等へ転職した後の初回更新では、新しい会社の事業内容、雇用条件、決算等に関する資料を追加で提出します。

Q.カテゴリー1・2なら必要書類はほとんどありませんか?

会社関係資料の多くが簡素化される場合がありますが、外国人本人が技術・人文知識・国際業務の要件を満たす必要がなくなるわけではありません。

審査上必要と判断された場合には追加資料を求められることもあります。

Q.技人国はJLPT N2が必要ですか?

技術・人文知識・国際業務全体について、一律にJLPT N2が必要なわけではありません。

ただし2026年4月15日以降、主に言語能力を用いる対人業務等についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっています。

Q.外国人を採用する前でも必要書類を確認できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴、予定する仕事内容、勤務先カテゴリー等を採用前に確認しておくことで、在留資格申請の準備を早く進めることができます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

技人国ビザの必要書類・外国人雇用を取り扱う行政書士

必要書類の確認から申請取次まで対応

技人国申請では、書類の名称だけではなく、その資料によって何を証明するのかを考えて準備することが重要です。

外国人本人・企業双方の資料を確認し、申請内容に応じて必要書類を整理します。

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技人国の必要書類でお困りの企業様・外国人の方へ

✓ 海外から外国人を採用したい

✓ 留学生を卒業後に採用したい

✓ 自社のカテゴリーが分からない

✓ 卒業証明書・成績証明書のどこまで必要か知りたい

✓ 実務経験で申請したい

✓ 過去の勤務先から証明書を取得しにくい

✓ 転職後の初回更新をしたい

✓ 外国語書類が多く準備方法が分からない

✓ 2026年最新の必要書類で申請したい

という場合は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

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