ビザ申請サポート山形
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在留資格申請手続き

在留審査関係手続きには主に以下のようなものになります。

在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)・・・海外から日本に呼ぶ手続き

在留資格変更許可申請(ビザ変更)・・・現在の在留資格を別の在留資格に変更する手続き

在留期間更新許可申請(ビザ更新)・・・現在の在留資格の有効期限を延長する手続き

在留資格取得許可申請・・・日本で子供が生まれた時に在留資格を取得する手続き

資格外活動許可申請・・・アルバイトをする場合にする手続き

就労資格証明書交付申請・・・転職する場合の手続き

  

在留資格認定証明書交付申請(外国人を海外から日本に呼ぶ手続き)

在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)とは

外国人が日本に入国しようとする場合に外国人本人が海外の日本大使館・領事館に直接ビザの申請をすることもできますが、雇用しようとする企業や日本在住の外国人、配偶者などが地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請をすることが一般的です。

在留資格認定証明書とは外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとするときに、申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする在留資格に適合することを証明する文書です。

申請が許可されれば「日本に上陸するための条件に適合している」とみなされ、海外の日本領事館等に在留資格認定証明書を提示して査証の発給申請をした場合は、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発給が迅速に行われます。

また日本に上陸するときも在留資格認定証明書を掲示する外国人は上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査が迅速に行われます。

①企業を管轄する地方出入国在留管理庁の窓口に在留資格認定証明書を提出

②地方出入国在留管理庁より在留資格認定証明書の交付を受ける

③在留資格認定証明書を外国人本人へ郵送する

④外国人本人が海外の日本大使館・領事館で査証の発給を受ける

⑤外国人本人が上陸して空港内の入国審査官に上陸申請をする

というのが一般的な流れになります。

在留資格認定証明書交付申請に限りませんが、在留審査関係手続きは他の許認可手続きに比べて法務大臣や出入国在留管理庁長の裁量が大きいため、許可の可否が事前に判断しにくいものとなります。

申請の時点で適合性の高い在留資格を正確に導くことはもちろんですが、許可取得の可能性を少しでもあげるための材料を可能な限り検討する必要があります。

出入国在留管理庁のホームページに記載された書類だけを提出しても許可される訳ではないので、必要な書類の収集・適切な理由書・質問書の作成など、許可取得に向けて有利な資料を1つでも多く揃えることが重要です。

また在留資格認定証明書交付申請は標準審査期間が1〜3ヶ月となっていますが、一概にこの期間で結果が出るとも言いづらく、事情によってはさらに数ヶ月要することもありますので、余裕を持って早めの申請を心がけましょう。

 

在留資格変更許可申請(現在の在留資格を別の在留資格に変更する手続き)

在留資格変更許可申請(ビザ変更)とは

外国人が入国・在留の際に決定された在留資格の変更を受けることができます。

例えば日本の大学の工学部で<留学>の在留資格で在留していた留学生が、卒業後に日本企業にエンジニアとして就職する場合は、在留資格<技術・人文知識・国際業務>への在留資格を受けることになります。

在留資格の変更手続きは現在の在留資格の在留期間内であればいつでも地方出入国在留管理庁へ申請することができます。

在留資格の変更がされれば、新しい在留資格・在留期間が記載された在留カードが交付されます。 

在留資格変更の許可があれば、新しい在留資格に対応する活動を行うことができますが、在留資格の変更許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めた場合は、資格外活動として違反に問われることがあります。

例えば<留学>の在留資格を持つ留学生が内定を得た企業に4月1日から入社する場合に、2月末に在留資格変更許可申請をしていても4月1日までに在留資格変更の許可がされずに、在留資格が<留学>のままだったら4月1日時点では就職先の企業でまだ働くことができません。

この場合は在留資格の変更<技術・人文知識・国際業務など>を受けてから働くことになるため、入社日を4月1日以降にして在留資格変更の許可がされてから働くことになります。

在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされています。

そのため申請も行なっても常に希望通りに許可されるわけではありません。

出入国在留管理庁のホームページに記載された書類だけを提出しても許可される訳ではないので、必要な書類の収集・適切な理由書・質問書の作成など、許可取得に向けて有利な資料を1つでも多く揃えることが重要です。

在留資格の変更の可否については、外国人が日本に上陸するときに行われる在留資格認定証明書交付申請と同じ基準で行われます。

つまり外国人が日本に入るときに行われる在留資格の決定の審査と、日本に在留する外国人が現在の在留資格を変更するときの審査は同じ基準で行われる、ということです。

 

在留期間更新許可申請(現在の在留資格の有効期限を延長する手続き)

在留期間更新許可申請(ビザ更新)とは

日本に在留している外国人は在留資格認定の際に、在留期間を定められ、その期間内の在留が許可されています。

しかし認定された在留期間内に必ずしも在留活動の目的を達成できるとは限りません。

そこで在留期間の延長をするため在留期間更新許可申請を行い法務大臣の許可を得れば在留期間を更新することができます。

これは外国人が日本で行う活動内容に変更がない、ということが前提です。

例えば<留学>の在留資格の外国人が卒業後に就職するため<技術・人文知識・国際業務>を得て在留期間を更新して伸ばしたい場合や、<技術・人文知識・国際業務>の在留資格の外国人が日本人と結婚して<日本人の配偶者等>の在留資格を得て在留期間の更新をしたい場合は在留資格の変更になります。

出入国在留管理庁のホームページに記載された書類だけを提出しても許可される訳ではないので、必要な書類の収集・適切な理由書・質問書の作成など、許可取得に向けて有利な資料を1つでも多く揃えることが重要です。

在留期間の更新は、在留期間が来る前に居住地近くの地方出入国在留管理庁(支局・出張所)に出向いて行います。

本人申請が原則ですが、16歳未満の場合など一定の場合には家族による代理申請が認められています。

更新申請をする場合は現在の在留資格の在留期間と同じ期間の申請をするのが原則です。

より長い在留期間を希望するときはその旨を申請書の「希望する在留期間」の欄に記入して申請します。

更新の申請は現在の在留期間の満了する以前3ヶ月前から行うことができます。

そのため満了する直前に行う、ということは避けて日程に余裕を持って行ってください。

在留期間の更新が許可されれば、中長期在留者には新しい在留期間が記載された「在留カード」が交付されます。

 

在留資格取得許可申請(子供が生まれた時に在留資格を取得する手続き)

在留資格取得許可申請とは

日本国籍の離脱や日本で外国人に子(日本国籍を有しない)が生まれた場合など入管法上の上陸の手続きを得ることなく在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日以上在留しようとするときに必要になる許可のことです。

日本への上陸手続きを行うことなく、日本に在留する「日本で出生した外国人の子(日本国籍を有しない)」は引き続き日本に在留するために、在留資格の取得の申請をしなければなりません。例えば日本で外国人と外国人の間に子供が生まれた場合、その子供は日本国籍を有しないため、在留資格の取得の手続きをする必要があります。

この場合は子の親族等が、出生の日から30日以内に在留資格取得の申請を行います。

なお出生から60日以内に出国する場合には手続きは不要です。

 

資格外活動許可申請(外国人がアルバイトをする場合にする手続き)

資格外活動許可申請とは  

就労が認められている在留資格であっても、その在留資格の範囲を超えて働くことや、就労が認められていない在留資格でアルバイトをすることは不法就労として禁止されています。

この場合”資格外活動の許可”を受けると在留資格の範囲を超えた就労や、就労が認められていない在留資格を持つ外国人がアルバイトなどをできるようになります。

例えば就労が認められない在留資格の<留学>の在留資格を持つ留学生が、コンビニやファミレスなどでアルバイトをする場合はこの資格外活動の許可を受ける必要があります。

なお<外交>・<公用>・<特定技能>・<技能実習>の在留資格の外国人は資格外活動の許可を受けられません

また観光などで短期滞在の在留資格で来日した外国人も日本の会社で働いたりアルバイトをすることはできません、短期滞在の外国人が日本の会社で働く行為は資格外収入活動と判断され、資格外収入活動を行った外国人は不法就労外国人として退去強制手続きの対象となります。

この資格外活動許可を受けるには次の2つの要件が必要です。

  ①資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと

  ②臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること

したがって、いわゆる単純労働や風俗営業等に従事する場合はこの要件にあてはまらず許可されないことがあります。

なお上記の風俗営業業種については

 ・風俗営業(バーやスナックでの接客など)

 ・店舗型性風俗特殊営業(ソープランドなど)

 ・特定遊興飲食店舗(キャバクラなど)

 ・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)

 ・映像送信型風俗特殊営業(有料アダルトサイトなど)

 ・店舗型電話異性照会営業(テレクラなど)

 ・無店舗型電話異性照会営業(伝言ダイヤル形式テレクラなど)

これらの風俗営業業種はやや対象が広くパチンコ店やゲームセンターも含まれているため注意が必要です。

資格外活動の許可を受けると外国人が持つ在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。

ただし以下の活動であれば資格外活動の許可を受けなくても行うことができます。

 ・本業として行うのではない講演・講義に対する謝礼

 ・小説・論文・写真などの作成に対する謝金

 ・日常生活に伴う臨時の報酬

 ・家賃収入・株式の売買による収入など

これらを行う場合には資格外活活動の許可は不要です。

資格外活動の許可を受けずに在留資格の範囲を超えた就労をした場合や働くことが認められていない在留資格で就労した場合は不法就労として処罰され、退去強制で国外追放になることもあります、

また雇用主にも罰則があり資格外活動の許可を受けていない外国人を雇用した場合や風俗営業業種に留学生をアルバイトさせた場合では使用者も不法就労助長罪により処罰される可能性もあります。

そのため外国人をアルバイトに従事させる場合は在留カードで資格外活動の許可を受けていることを確認して風俗営業業種ではない業種に就かせることが必要です。

さらに資格外活動の許可を受けた外国人がアルバイトで就労できる時間にも制限があります

資格外活動の許可を受ける外国人の大半は”留学”の在留資格で来日している外国人留学生です。

そこで本業である学業に支障をきたさない範囲に就労が制限されています。

区分 1週間あたりの稼働時間 教育機関の長期休業期間中(夏休み・冬休み)の稼働時間
大学・大学院の学生・専修学校・高等専門学校の学生・日本語学校の学生 週28時間以内(残業時間含む) 1日8時間以内(残業時間含む)

1週間28時間以内、長期休業期間中の1日8時間以内を超えて働いていること(オーバーワーク)が判明した場合は不法就労にあたります。

場合によっては不法就労罪に問われるかもしれません。

不法就労罪にあたらなくても、素行に問題があるとして在留期間更新時に更新の許可を得られない可能性も考えられます。

在留期間の更新が得られない場合、今度は不法滞在(オーバーステイ)となり退去強制の対象になってしまう可能性がありますので注意してください。

なお上記の稼働時間は1つの場所のみでの稼働時間ではなく全ての場所で稼働時間内に抑えなくてはならないということです。

学校のある時期にコンビニでのアルバイト週20時間していたら掛け持ち先のファミレスでは週8時間までしかアルバイトができません。

勤務の時間帯に指定はないため、時給が高い夜勤の時間帯でアルバイトをする外国人が多い印象です。 

 

就労資格証明書交付申請(転職する場合の手続き)

就労資格証明書交付申請とは 

現在、就労のための在留資格を持って在留している外国人が転職先の仕事に対して在留資格該当性があるかを法務大臣に証明してもらう手続きです。

在留カードを確認して、現在の在留期限が6ヶ月以上あり次回の在留期間更新許可申請まで時間がある場合などで行うことが推奨されています。

ただし転職した際に就労資格証明書交付申請を行う義務があるわけではありません。

希望するときにいつでも申請をすることができます。

2024.11.21 Thursday