在留資格申請手続き|ビザ認定・変更・更新・資格外活動
在留資格申請手続き
認定・変更・更新など6つの手続きを比較
2026年10月1日手数料改定対応
海外から外国人を呼ぶ、留学から就職する、在留期間を更新する、アルバイトをする、転職後の仕事内容を確認する――。状況によって必要な在留資格手続きは異なります。
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申請取次行政書士・登録支援機関
目的から在留資格手続きを選ぶ
「申請名」から探すよりも、今どのような状況で、これから何をしたいのかから選ぶと分かりやすくなります。
6つの在留資格手続きの違い
| 手続き | 主なケース | 申請時期・特徴 | 入管手数料 |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から外国人を呼ぶ | 原則として来日前に日本側で申請 | 無料 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学→就労、技能実習→特定技能、就労→配偶者等 | 原則として新しい活動を始める前に許可を受ける | 2026年10月1日から改定 料金表を見る |
| 在留期間更新許可申請 | 現在の活動を続けて在留期間を延長 | 6か月以上の在留期間なら原則3か月前から | 2026年10月1日から改定 料金表を見る |
| 在留資格取得許可申請 | 日本で出生した外国人の子など | 60日を超えて在留する場合、原則30日以内に申請 | 無料 |
| 資格外活動許可申請 | 留学生・家族滞在等のアルバイト、副業等 | 資格外の活動を始める前に許可を確認 | 無料 |
| 就労資格証明書交付申請 | 転職後の仕事内容と在留資格の適合性を確認 | 任意の申請。転職そのものの許可ではありません | 窓口2,000円/オンライン1,600円 ※2026年10月1日以降のオンラインは別途決済手数料 |
重要|2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が改定
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
2026年9月30日までに受付された申請
| 手続き | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 6,000円 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に受付される申請
変更・更新は、実際に許可される在留期間に応じて手数料が決まります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請の手数料 | オンライン支払総額 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
※オンライン申請の支払総額には、指定決済代行事業者への決済手数料を含みます。2026年10月1日以降にオンライン申請した場合、手数料は原則としてコンビニ決済または銀行決済となり、収入印紙による納付ではありません。窓口申請は従来どおり収入印紙で納付します。
申請方法、決定される在留期間、決済手数料、減額措置の対象可否などによって実際の負担が変わります。減額措置の対象となる可能性がある場合、オンライン申請では対応していないため、窓口申請を検討します。
在留資格認定証明書交付申請(COE)|海外から外国人を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請は、外国人が中長期の在留資格で日本へ入国しようとするときに、日本で予定する活動等が上陸のための条件に適合していることを事前に審査してもらう手続きです。
電子交付されたCOEは外国人本人へ電子メールで転送し、査証申請や上陸申請時にスマートフォン等で提示する方法があります。
標準処理期間の目安:1か月~3か月
※実際の審査期間は在留資格・申請時期・申請内容・追加資料の有無等によって異なります。
在留資格認定証明書交付申請を詳しく見る →在留資格変更許可申請|現在の在留資格を変更する
現在持っている在留資格から、別の在留資格に該当する活動・身分へ変更しようとするときに行う申請です。
原則として、変更許可を受ける前に現在の在留資格では認められていない新しい活動を開始しないよう注意が必要です。
標準処理期間の目安:1か月~2か月
在留資格変更許可申請を詳しく見る →在留期間更新許可申請|現在の在留資格を更新する
現在の在留資格に基づく活動を引き続き行い、付与されている在留期間を超えて日本に在留したい場合に行う申請です。
真にやむを得ない特別な事情がある場合には、3か月より前から受け付けられることもあります。
標準処理期間の目安:2週間~1か月
在留期間更新許可申請を詳しく見る →在留資格取得許可申請|日本で外国人の子どもが生まれた場合など
日本で出生した場合や日本国籍を離脱した場合など、上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった外国人が、事由発生日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に行います。
取得する在留資格は、父母の在留資格・身分関係等によって「家族滞在」「永住者の配偶者等」その他の在留資格を検討します。
在留資格取得許可申請を詳しく見る →資格外活動許可申請|留学生・家族滞在などのアルバイト
現在の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとするときは、原則として事前に資格外活動許可を受ける必要があります。
教育機関が定める夏季・冬季等の長期休業期間中は、一定の条件のもと1日8時間以内で活動できる取扱いがあります。
標準処理期間の目安:2週間~2か月
資格外活動許可申請を詳しく見る →就労資格証明書交付申請|転職後の仕事内容を確認したい場合
就労資格証明書は、外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合などに利用されます。
就労資格証明書の取得は任意です。ただし、次回更新まで期間がある場合などに、転職後の仕事内容と現在の在留資格との適合性を確認する目的で利用できます。
特定技能外国人が受入れ機関を変更する場合などは、単に就労資格証明書を取得すればよいのではなく、在留資格変更許可申請等の手続きを確認する必要があります。
また、一定の就労資格では、退職・転職等があった場合に所属機関等に関する届出を原則14日以内に行う必要があります。就労資格証明書とは別の手続きです。
就労資格証明書交付申請を詳しく見る →主な在留資格から探す
行政書士報酬・ご依頼について
行政書士報酬は、在留資格の種類、COE・変更・更新等の申請区分、転職の有無、追加説明の必要性などによって異なります。
大きな変更がない場合の料金例です。
案件内容により別途費用が生じる場合があります。
COE・変更申請の料金例です。
※翻訳、証明書取得、郵送、追加資料・理由書等、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料などは案件により別途必要です。正式な報酬額はご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。
在留資格・外国人手続きの料金一覧を見る → Google口コミ・お客様の声を見る →在留資格申請|よくある質問
Q.外国人を海外から日本へ呼ぶ場合はどの申請ですか?
Q.留学生が卒業して日本企業へ就職する場合は?
Q.更新はいつからできますか?
Q.2026年10月1日から手数料はいくらになりますか?
Q.オンライン申請なら2026年10月以降も収入印紙で支払えますか?
Q.転職した場合は必ず就労資格証明書が必要ですか?
Q.在留期限までに更新申請したのに結果が出ない場合は?
Q.行政書士に在留資格申請を任せられますか?
出入国在留管理庁の公式情報
出入国在留管理庁|手続の種類から探す → 出入国在留管理庁|2026年10月1日付け在留許可手数料の改定 → 出入国在留管理庁|2026年10月1日以降のオンライン申請手数料・納付方法 → 出入国在留管理庁|在留申請のオンライン手続 →どの在留資格手続きが必要か分からない方へ
「海外から呼びたい」「就職する」「転職した」「結婚した」「更新したい」など、現在の状況と今後の予定を確認し、必要となる手続きを整理します。
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