外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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在留資格申請手続き|ビザ認定・変更・更新・資格外活動

IMMIGRATION PROCEDURES GUIDE

在留資格申請手続き
認定・変更・更新など6つの手続きを比較

2026年10月1日手数料改定対応

海外から外国人を呼ぶ、留学から就職する、在留期間を更新する、アルバイトをする、転職後の仕事内容を確認する――。状況によって必要な在留資格手続きは異なります。

行政書士報酬の一例 通常の在留期間更新 33,000円(税込)~ COE・変更・その他の申請は在留資格・申請内容により異なります。事前にお見積りします。

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
目的から手続きを選べる海外から呼ぶ・就職する・更新する・アルバイトするなど、状況別に整理しています。
6つの手続きを比較COE、変更、更新、取得、資格外活動、就労資格証明書の違いを一覧で確認できます。
2026年10月の改定に対応変更・更新の入管手数料改定を、申請日ごとに分けて掲載しています。

目的から在留資格手続きを選ぶ

「申請名」から探すよりも、今どのような状況で、これから何をしたいのかから選ぶと分かりやすくなります。

海外から呼ぶ 在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人を、中長期の在留資格で日本へ呼びたい場合に検討します。

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在留目的が変わる 在留資格変更許可申請

留学から就労、技能実習から特定技能、就労資格から日本人の配偶者等などへ変更する場合です。

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同じ資格を続ける 在留期間更新許可申請

現在の在留資格に基づく活動を続けながら、在留期間を延長したい場合です。

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日本で出生した子など 在留資格取得許可申請

日本で出生した外国人の子など、上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった場合です。

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アルバイト・副業等 資格外活動許可申請

現在の在留資格で認められた活動以外に、報酬を受ける活動等を行いたい場合に検討します。

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転職後の仕事内容確認 就労資格証明書交付申請

転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動範囲に入るか確認したい場合に利用します。

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6つの在留資格手続きの違い

手続き 主なケース 申請時期・特徴 入管手数料
在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を呼ぶ 原則として来日前に日本側で申請 無料
在留資格変更許可申請 留学→就労、技能実習→特定技能、就労→配偶者等 原則として新しい活動を始める前に許可を受ける 2026年10月1日から改定
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在留期間更新許可申請 現在の活動を続けて在留期間を延長 6か月以上の在留期間なら原則3か月前から 2026年10月1日から改定
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在留資格取得許可申請 日本で出生した外国人の子など 60日を超えて在留する場合、原則30日以内に申請 無料
資格外活動許可申請 留学生・家族滞在等のアルバイト、副業等 資格外の活動を始める前に許可を確認 無料
就労資格証明書交付申請 転職後の仕事内容と在留資格の適合性を確認 任意の申請。転職そのものの許可ではありません 窓口2,000円/オンライン1,600円
※2026年10月1日以降のオンラインは別途決済手数料

重要|2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が改定

在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられる申請から大きく変わります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

2026年9月30日までに受付された申請

手続き 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更許可 6,000円 5,500円
在留期間更新許可 6,000円 5,500円

2026年10月1日以降に受付される申請

変更・更新は、実際に許可される在留期間に応じて手数料が決まります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請の手数料 オンライン支払総額
3月以下 10,000円 10,000円 10,330円
3月超6月以下 18,000円 15,000円 15,330円
6月超1年未満 25,000円 21,000円 21,330円
1年 33,000円 27,000円 27,330円
1年超3年未満 48,000円 42,000円 42,330円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円 56,550円
5年以上 75,000円 65,000円 65,550円

※オンライン申請の支払総額には、指定決済代行事業者への決済手数料を含みます。2026年10月1日以降にオンライン申請した場合、手数料は原則としてコンビニ決済または銀行決済となり、収入印紙による納付ではありません。窓口申請は従来どおり収入印紙で納付します。

オンライン申請だから必ず安くなるとは限りません。
申請方法、決定される在留期間、決済手数料、減額措置の対象可否などによって実際の負担が変わります。減額措置の対象となる可能性がある場合、オンライン申請では対応していないため、窓口申請を検討します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)|海外から外国人を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請は、外国人が中長期の在留資格で日本へ入国しようとするときに、日本で予定する活動等が上陸のための条件に適合していることを事前に審査してもらう手続きです。

外国人を海外から採用技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能などで海外在住者を採用する場合。
海外の家族を呼ぶ日本人の配偶者等、家族滞在などで海外から家族を呼ぶ場合。
入管手数料は無料COE交付申請自体について、出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はありません。
COEは電子メールで受け取る方法もあります。
電子交付されたCOEは外国人本人へ電子メールで転送し、査証申請や上陸申請時にスマートフォン等で提示する方法があります。

標準処理期間の目安:1か月~3か月

※実際の審査期間は在留資格・申請時期・申請内容・追加資料の有無等によって異なります。

在留資格認定証明書交付申請を詳しく見る →

在留資格変更許可申請|現在の在留資格を変更する

現在持っている在留資格から、別の在留資格に該当する活動・身分へ変更しようとするときに行う申請です。

CASE 1留学 → 就労大学・専門学校等を卒業して日本企業へ就職する場合。
CASE 2技能実習 → 特定技能技能実習修了後、特定技能へ移行する場合。
CASE 3就労資格 → 配偶者日本人と結婚し「日本人の配偶者等」へ変更する場合。
申請しただけでは新しい在留資格へ変わりません。
原則として、変更許可を受ける前に現在の在留資格では認められていない新しい活動を開始しないよう注意が必要です。

標準処理期間の目安:1か月~2か月

在留資格変更許可申請を詳しく見る →

在留期間更新許可申請|現在の在留資格を更新する

現在の在留資格に基づく活動を引き続き行い、付与されている在留期間を超えて日本に在留したい場合に行う申請です。

在留期間が6か月以上の場合、原則として満了日の3か月前から申請できます。
真にやむを得ない特別な事情がある場合には、3か月より前から受け付けられることもあります。
勤務先等に変更なし仕事内容・雇用条件・家族状況等に大きな変化がない通常更新。
転職後の初回更新新しい勤務先と現在の在留資格との適合性が改めて確認される場合があります。
活動が変わる場合更新ではなく在留資格変更許可申請が必要となる可能性があります。

標準処理期間の目安:2週間~1か月

在留期間更新許可申請を詳しく見る →

在留資格取得許可申請|日本で外国人の子どもが生まれた場合など

日本で出生した場合や日本国籍を離脱した場合など、上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった外国人が、事由発生日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に行います。

日本で出生した外国人のお子様が引き続き日本で生活する場合は、原則として出生の日から30日以内に申請します。

取得する在留資格は、父母の在留資格・身分関係等によって「家族滞在」「永住者の配偶者等」その他の在留資格を検討します。

在留資格取得許可申請を詳しく見る →

資格外活動許可申請|留学生・家族滞在などのアルバイト

現在の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとするときは、原則として事前に資格外活動許可を受ける必要があります。

包括許可留学・家族滞在などで一般的なアルバイトをする場合に利用されることが多い許可です。
原則1週28時間以内包括的資格外活動許可では、すべての勤務先を合計して原則週28時間以内です。
風俗営業等に注意風俗営業等が営まれている営業所での活動は、包括的資格外活動許可の対象になりません。
留学生の長期休業期間
教育機関が定める夏季・冬季等の長期休業期間中は、一定の条件のもと1日8時間以内で活動できる取扱いがあります。

標準処理期間の目安:2週間~2か月

資格外活動許可申請を詳しく見る →

就労資格証明書交付申請|転職後の仕事内容を確認したい場合

就労資格証明書は、外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合などに利用されます。

転職したら必ず申請しなければならない手続きではありません。
就労資格証明書の取得は任意です。ただし、次回更新まで期間がある場合などに、転職後の仕事内容と現在の在留資格との適合性を確認する目的で利用できます。
特定技能の転職は取扱いが異なります。
特定技能外国人が受入れ機関を変更する場合などは、単に就労資格証明書を取得すればよいのではなく、在留資格変更許可申請等の手続きを確認する必要があります。

また、一定の就労資格では、退職・転職等があった場合に所属機関等に関する届出を原則14日以内に行う必要があります。就労資格証明書とは別の手続きです。

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主な在留資格から探す

技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳・翻訳、営業、経理、マーケティング等。
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特定技能特定産業分野で働く外国人。行政書士+登録支援機関として対応。
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日本人の配偶者等日本人の外国人配偶者、日本人の実子・特別養子等。
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家族滞在一定の在留外国人に扶養される配偶者・子。
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永住許可在留期間の更新なく日本で生活するための永住許可。
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在留資格一覧在留資格の種類や就労可否をまとめて確認。
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行政書士報酬・ご依頼について

行政書士報酬は、在留資格の種類、COE・変更・更新等の申請区分、転職の有無、追加説明の必要性などによって異なります。

通常の在留期間更新など33,000円(税込)~
大きな変更がない場合の料金例です。
家族滞在 COE・変更など88,000円(税込)~
案件内容により別途費用が生じる場合があります。
技人国・日本人の配偶者等など110,000円(税込)~
COE・変更申請の料金例です。

※翻訳、証明書取得、郵送、追加資料・理由書等、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料などは案件により別途必要です。正式な報酬額はご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。

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在留資格申請|よくある質問

Q.外国人を海外から日本へ呼ぶ場合はどの申請ですか?
A.中長期の在留資格で日本へ呼ぶ場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。取得する在留資格によって要件・必要書類が異なります。
Q.留学生が卒業して日本企業へ就職する場合は?
A.一般的には「留学」から仕事内容に対応する就労可能な在留資格への在留資格変更許可申請を行います。技術・人文知識・国際業務、特定技能等のどの在留資格に該当するかは仕事内容・学歴・職歴等から確認します。
Q.更新はいつからできますか?
A.在留期間が6か月以上の場合、原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、それより前に受け付けられることもあります。
Q.2026年10月1日から手数料はいくらになりますか?
A.在留資格変更許可・在留期間更新許可は、2026年10月1日以降に受け付けられる申請から、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。窓口では10,000円~75,000円、オンラインでは10,000円~65,000円の手数料に加えて決済手数料がかかります。9月30日までに受け付けられた申請は改定前の手数料です。
Q.オンライン申請なら2026年10月以降も収入印紙で支払えますか?
A.2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続は、原則として指定決済代行事業者を通じたコンビニ決済または銀行決済となり、収入印紙での納付ではありません。9月30日以前に受付されたオンライン申請については従来の取扱いとなります。
Q.転職した場合は必ず就労資格証明書が必要ですか?
A.いいえ。就労資格証明書の取得自体は義務ではありません。ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲か確認したい場合などに利用できます。特定技能の転職など、別途在留資格変更が必要となるケースもあります。
Q.在留期限までに更新申請したのに結果が出ない場合は?
A.在留期間満了日までに適法に更新・変更申請を行い、満了日までに処分されない場合には、一定の「特例期間」があります。ただし「期限後2か月以内なら申請できる」という制度ではなく、申請自体は在留期限までに行う必要があります。
Q.行政書士に在留資格申請を任せられますか?
A.はい。申請等取次行政書士へ依頼することで、必要書類の整理、申請書・理由書等の作成、出入国在留管理官署への申請取次、追加資料対応などをご相談いただけます。案件により本人の出頭等を求められる場合はあります。

出入国在留管理庁の公式情報

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どの在留資格手続きが必要か分からない方へ

「海外から呼びたい」「就職する」「転職した」「結婚した」「更新したい」など、現在の状況と今後の予定を確認し、必要となる手続きを整理します。

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2026.09.28 Monday
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