在留資格&外国人ビザなど許認可申請手続きお任せください!
ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市にある行政書士事務所&特定技能登録支援機関
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国&海外在住のお客様も対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
各種許認可申請・届出手続きを情熱溢れる30代の若手行政書士が代行します。
初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談、セミナー講師のご依頼等は、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!
お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)
 0237-86-7198
お問い合わせ

Blog

2026-04-02 10:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類【カテゴリー1・2・3・4別】申請前に確認したい提出書類一覧【2026年版】

技術・人文知識・国際業務ビザは「カテゴリー」によって必要書類が異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請では、受入れ企業は「カテゴリー1~4」のいずれかに分類されます。
このカテゴリーによって提出しなければならない会社関係の書類が異なるため、申請前に自社がどのカテゴリーに該当するかを確認することが重要です。
一般的には、企業規模や納税実績が大きい企業ほど提出書類が少なくなる傾向があります。


カテゴリー1とは?
カテゴリー1は、社会的信用が高く、事業基盤が安定している法人が対象です。
例えば、次のような機関が該当します。

日本の証券取引所に上場している企業
国・地方公共団体
独立行政法人
特殊法人
認可法人
一定の公益法人
法人税法別表第一に掲げる公共法人
対象となるイノベーション創出企業 など
カテゴリー1に該当する場合は、会社関係書類の多くが省略できます。
カテゴリー1の主な必要書類
外国人本人
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
写真
パスポート
在留カード(変更・更新の場合)
卒業証明書等(必要に応じて)
会社

カテゴリー1であることを証明する資料

上場企業であることを示す資料
設立許可書
イノベーション創出企業であることを示す資料 など


カテゴリー2とは?
カテゴリー2は、前年分の給与所得の源泉徴収税額が一定額以上である企業などが該当します。
カテゴリー1ほどではありませんが、提出書類は比較的少なくなっています。
カテゴリー2の主な必要書類
外国人本人
申請書
写真
パスポート
在留カード
卒業証明書等
会社
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
その他カテゴリー2に該当することを証明する資料


カテゴリー3とは?
カテゴリー3は、多くの中小企業が該当します。
カテゴリー1・2と比較すると、提出すべき会社関係書類が増えます。
カテゴリー3の主な必要書類
外国人本人
申請書
写真
パスポート
在留カード
卒業証明書
成績証明書
履歴書
実務経験証明書(該当する場合)
会社
労働条件通知書または雇用契約書
登記事項証明書
会社案内
事業内容が分かる資料
直近の決算書
前年分の法定調書合計表
令和8年4月15日以降は、カテゴリー3・4の一部申請では「所属機関の代表者に関する申告書」の提出や、翻訳・通訳など言語能力を用いる対人業務ではCEFR B2相当の語学力を証明する資料が求められる場合があります。


カテゴリー4とは?
カテゴリー4は、新設法人や法定調書合計表を提出できない企業などが該当するケースがあります。
審査では、事業の継続性や雇用の安定性について、より詳細な資料の提出を求められることがあります。
カテゴリー4の主な必要書類
外国人本人
申請書
写真
パスポート
在留カード
卒業証明書
成績証明書
実務経験証明書(該当する場合)
会社
労働条件通知書
雇用契約書
登記事項証明書
会社パンフレット
事業計画書(必要に応じて)
決算書または収支見込み資料
法定調書合計表を提出できない理由書
その他、事業の実態を示す資料


カテゴリー別の必要書類比較

書類 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
申請書
写真
パスポート
在留カード
学歴・職歴資料 必要に応じて 必要に応じて
労働条件通知書 原則省略 原則省略
登記事項証明書 原則省略 原則省略
決算書 原則省略 原則省略
法定調書合計表 省略 提出できない場合は理由書等
  • ※実際の必要書類は申請区分や個別事情により異なり、追加資料を求められることがあります。

よくある質問
自社のカテゴリーが分からない場合はどうすればよいですか?
会社の規模だけで判断することはできません。法定調書合計表の提出状況や法人の性質などを確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
カテゴリーが高いほど許可されやすいですか?
カテゴリーが高いほど提出書類が少ない傾向はありますが、許可の可否は申請人の学歴・実務経験、業務内容との関連性、雇用条件などを総合的に審査して判断されます。
新設会社は必ずカテゴリー4ですか?
新設会社ではカテゴリー4に該当することが多いものの、個別事情によって異なります。


行政書士へ依頼するメリット
カテゴリーの判定を誤ると、必要書類の不足や追加提出につながり、審査期間が長引く可能性があります。
行政書士に依頼することで、
企業カテゴリーの確認
必要書類のリストアップ
理由書・説明書の作成
入管への申請取次
追加資料への対応
まで、一貫したサポートを受けることができます。


まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザでは、企業カテゴリーによって提出書類が大きく異なります。特にカテゴリー3・4では、会社の実態や雇用条件を示す資料が多く求められるため、事前準備が重要です。
また、必要書類は制度改正や個別の事情に応じて変更されることがあります。最新の提出要件を確認し、不明な点がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。

2026.07.29 Wednesday