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2026-04-02 10:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類【カテゴリー1・2・3・4別】申請前に確認したい提出書類一覧【2026年版】

外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する企業様へ

技人国のカテゴリー1~4とは?
企業カテゴリーによる必要書類の違いを解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、 外国人が所属する企業・団体等がカテゴリー1~4に区分されます。

カテゴリーによって、会社概要・登記事項証明書・決算書・法定調書合計表など、 企業側が提出する資料の量が大きく変わります。

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技術・人文知識・国際業務の企業カテゴリーと必要書類を確認する川越政伸行政書士

カテゴリー判定から必要書類まで確認します

技人国申請では、外国人本人の学歴・実務経験・仕事内容だけではなく、 勤務先がどのカテゴリーに該当するかによって企業側の必要書類が変わります。

特に中小企業・新設会社・初めて外国人を採用する企業では、カテゴリー3・4に該当するケースがあり、会社関係資料を多く準備することがあります。

「会社が大きい=カテゴリーが高い」という制度ではありません

企業カテゴリーは単純な資本金・従業員数だけで決まるものではありません。上場等の属性、前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額、法定調書合計表の提出状況、一定のオンライン申請に関する承認などによって判断します。

技人国の「カテゴリー」とは?

技術・人文知識・国際業務では、外国人本人が勤務する企業・団体等を カテゴリー1・2・3・4 に区分しています。

このカテゴリーは主として、 在留資格申請でどこまで会社関係資料を提出する必要があるか を判断するために使われます。

1

上場企業・公的機関等

2

源泉徴収税額1,000万円以上等

3

法定調書合計表を提出済み

4

1~3のいずれにも該当しない

カテゴリーは「許可されやすさ」のランクではありません

カテゴリー1だから許可されやすく、カテゴリー4だから不許可になりやすい、という制度ではありません。カテゴリーによって主に提出資料の範囲が異なります。外国人本人の学歴・実務経験・仕事内容・報酬等の要件は別に審査されます。

カテゴリー1とは?

カテゴリー1は、出入国在留管理庁が定める次のような機関です。

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本または外国の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・一定のイノベーション創出企業

・一定の条件を満たす企業等

カテゴリー1の特徴

カテゴリー1では、カテゴリー1に該当することを証明する資料を提出すれば、カテゴリー3・4で求められる会社概要・登記事項証明書・決算関係資料等の多くが原則として省略されます。

カテゴリー1であることを証明する資料の例

該当する区分によって、

・四季報の写し

・日本の証券取引所に上場していることを証明する資料

・主務官庁から設立許可を受けたことを証明する資料

・イノベーション創出企業であることを証明する資料

・一定の条件を満たす企業であることを証明する認定証等

などを使用します。

カテゴリー2とは?

カテゴリー2で最も分かりやすい基準は、

前年分の法定調書合計表中

給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上

である団体・個人です。

古い「1,500万円」という情報に注意

以前は1,500万円以上と案内されていた時期がありますが、現在の出入国在留管理庁の技術・人文知識・国際業務ページでは1,000万円以上が基準として掲載されています。

カテゴリー2には別のルートもあります

源泉徴収税額1,000万円以上だけがカテゴリー2になる方法ではありません。

カテゴリー3に該当する機関でも、カテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望し、 カテゴリー審査に必要な資料を提出したうえで在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関 は、カテゴリー2と同様の取扱いを受けることができます。

カテゴリー3企業でも書類を簡素化できる場合があります

一定の手続きを行い承認を受けることで、カテゴリー3企業が在留申請の際にカテゴリー2と同様の添付資料で申請できる制度があります。

カテゴリー3とは?

カテゴリー3は、

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人のうち、カテゴリー2に該当しない機関

です。

一般の中小企業がカテゴリー3になることは多くありますが、 「中小企業=カテゴリー3」と決まっているわけではありません。

カテゴリー3で準備する主な資料

・前年分の法定調書合計表

・外国人の活動内容・給与等を明らかにする雇用契約書、労働条件通知書等

・外国人の学歴・職歴・実務経験等を証明する資料

・登記事項証明書

・会社案内・事業内容を明らかにする資料

・直近年度の決算文書

・所属機関の代表者に関する申告書

・対象業務ではCEFR B2相当の言語能力を証明する資料

実際の提出資料は、認定・変更・更新の別、外国人の経歴、仕事内容、派遣の有無等によって異なります。

カテゴリー4とは?

カテゴリー4は、 カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人 です。

代表的なのが、設立直後などの理由により、 前年分の法定調書合計表をまだ提出できない会社 です。

新設会社で外国人を採用すること自体が禁止されているわけではありません

カテゴリー4であっても、技術・人文知識・国際業務の要件を満たせば申請できます。ただし、会社の実態、事業内容、雇用の継続性等を確認するための資料がカテゴリー1・2より多くなります。

カテゴリー4で追加される主な資料

カテゴリー3で必要となる資料に加え、 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 を準備します。

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを示す資料

・源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、そのことを明らかにする資料

決算書がまだない場合

新規事業等で直近年度の決算文書を提出できない場合には、 事業計画書を提出します。

新設会社の申請では、単に会社を登記したことだけではなく、

・何を事業として行っているか

・どのような取引を行う予定か

・なぜ外国人を採用する必要があるか

・外国人にどのような専門業務を担当させるか

・継続して給与を支払える事業計画になっているか

などを具体的に整理することが重要です。

カテゴリー1~4の違いを比較

項目 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
主な判定 上場企業・公的機関等 源泉徴収税額1,000万円以上等 法定調書合計表を提出済みで2に該当しない 1~3に該当しない
カテゴリー証明 必要 必要 法定調書合計表 原則なし
登記事項証明書等 原則省略 原則省略 必要 必要
会社概要資料 原則省略 原則省略 必要 必要
決算文書 原則省略 原則省略 必要 必要
新規事業は事業計画書
法定調書を提出できない理由資料 必要
会社関係資料の量 少ない 少ない 多い 多い

※上記はカテゴリーによる主な会社関係資料の違いを分かりやすく整理したものです。申請書・写真その他の共通資料や、外国人本人に関する資料は申請区分・個別事情に応じて別途必要です。

2026年4月15日からカテゴリー3・4の提出書類が変わりました

古い必要書類一覧をそのまま使わないよう注意

2026年4月15日以降の技術・人文知識・国際業務の申請では、カテゴリー3・4について新しい提出資料が追加されています。

所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 が追加されています。

言語能力を主に使う対人業務

翻訳・通訳、ホテル・旅館のフロント等、 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を有することを証明する資料が必要となる場合があります。

カテゴリー3・4はB2資料の提出に特に注意

カテゴリー3・4では対象となる場合、申請時にB2相当の言語能力を証する資料を提出します。カテゴリー1・2であっても、審査の過程で提出を求められる可能性があります。

日本語では、JLPT N2以上、BJT400点以上等がB2相当として扱われる例として示されています。

技術・人文知識・国際業務の取得要件を詳しく見る

カテゴリー2・3の判定で重要なのが、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

カテゴリー2の1,000万円基準では、売上高や利益ではなく、 法定調書合計表に記載された給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額 を確認します。

売上1,000万円ではありません

「売上が1,000万円以上」「資本金が1,000万円以上」「社員数が一定以上」という基準ではありません。確認する数字を間違えないよう注意してください。

税務署の受付印はなくても大丈夫?

2025年1月から税務署で書面提出した申告書等への受付印の押なつが行われなくなったことに伴い、出入国在留管理庁は、 受付印のない法定調書合計表の写しでも差し支えない と案内しています。

古い必要書類案内に「税務署受付印のある法定調書合計表」と書かれていても、2025年1月以降の現在は受付印がなくても提出できます。

新設会社は必ずカテゴリー4?

必ずカテゴリー4になるとは限りません。

カテゴリー1・2の別の条件に該当する可能性もあるため、まず個別に確認します。

ただし通常、新しく設立した会社では前年分の法定調書合計表をまだ提出できないことが多いため、 カテゴリー1・2の条件にも該当しなければカテゴリー4 となるケースが多くあります。

新設会社こそ「事業計画」と「仕事内容」の説明が重要

決算実績がまだない場合には事業計画書等を使用し、事業の実態・継続性、外国人を採用する理由、具体的な仕事内容等を整理します。

留学から技人国への変更には書類簡素化の取扱いもあります

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請では、一定のケースについて、 カテゴリー2欄に書類簡素化の取扱いが設けられています。

例えば、

・日本の大学院・大学・短期大学の卒業者または卒業予定者

・一定の世界大学ランキングで上位に入る外国大学の卒業者

・一定の受入れ実績を持つ所属機関へ就職する場合

などについて、所定の条件を満たす場合に提出書類を簡素化できる取扱いがあります。

これは通常の「会社のカテゴリー2判定」と完全に同じ考え方で判断するものではないため、留学からの変更では申請時の最新の提出書類一覧を確認してください。

技人国のカテゴリーでよくある5つの誤解

1.大企業なら必ずカテゴリー1

会社規模だけではカテゴリー1になりません。出入国在留管理庁が定めるカテゴリー1の条件に該当する必要があります。

2.中小企業なら必ずカテゴリー3

中小企業という名称でカテゴリーが決まるわけではありません。法定調書合計表やカテゴリー2の基準等を確認します。

3.売上1,000万円以上ならカテゴリー2

違います。現在の代表的なカテゴリー2基準は、 法定調書合計表中の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上 であることです。

4.カテゴリー4では技人国を取得できない

そのような制度ではありません。

カテゴリー4でも技人国の要件を満たせば申請できます。ただし、会社の事業実態・継続性等を確認するため提出資料が多くなります。

5.カテゴリー1なら外国人本人の要件も省略できる

カテゴリー1・2では会社関係資料が大幅に簡素化されますが、 外国人が技術・人文知識・国際業務の要件を満たす必要がなくなるわけではありません。

仕事内容や外国人本人の学歴・実務経験等について、必要に応じて審査・追加資料提出が行われます。

技人国を申請する企業が最初に確認したいこと

□ 自社がカテゴリー1~4のどれに該当するか

□ 法定調書合計表を提出しているか

□ 源泉徴収税額はいくらか

□ 新設会社か既存会社か

□ 外国人の大学・専門学校の専攻は何か

□ 実務経験を利用する必要があるか

□ 外国人に実際に担当させる仕事は何か

□ 2026年最新の提出書類を確認しているか

技術・人文知識・国際業務の申請サポート

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

カテゴリー3・4、新設会社、実務経験による申請などでは、確認事項や作成する説明資料が増える場合があります。

正式なご依頼前に、企業カテゴリー・外国人本人の経歴・仕事内容等を確認してお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

自社がカテゴリー3か4か分からない企業様へ

法定調書合計表・会社設立時期・源泉徴収税額等を確認し、企業カテゴリーと技人国申請に必要となる書類を整理します。

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技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国のカテゴリー|よくある質問

Q.自社のカテゴリーが分かりません

まず、カテゴリー1に該当する法人等か、前年分の法定調書合計表を提出しているか、その源泉徴収税額はいくらかを確認します。

会社の資本金や従業員数だけでカテゴリーを判断しないよう注意してください。

Q.カテゴリー2はいくらからですか?

代表的な基準は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、 給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上 である団体・個人です。

Q.1,500万円ではないのですか?

古い資料では1,500万円という基準が掲載されているものがありますが、現在の出入国在留管理庁の技人国ページでは1,000万円以上とされています。

Q.カテゴリー3とは中小企業のことですか?

正式な定義は中小企業ではありません。

前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人のうち、カテゴリー2に該当しない機関がカテゴリー3です。

Q.新しく会社を作ったばかりです。外国人を採用できますか?

新設会社であることだけを理由に技人国を申請できないわけではありません。

決算書がまだない場合には事業計画書等を準備し、会社の事業内容・事業の継続性・外国人の仕事内容等を説明します。

Q.カテゴリー4は不許可になりやすいですか?

カテゴリー番号だけで許可・不許可が決まるものではありません。

カテゴリー4では会社関係資料が多く必要になりますが、外国人本人・仕事内容・企業側の要件を満たしているかを個別に審査します。

Q.カテゴリー1・2なら学歴証明書は不要ですか?

カテゴリー1・2では企業関係資料の多くが原則として省略されますが、外国人本人が技人国の要件を満たしていることについて確認が不要になるわけではありません。

申請区分・個別事情によっては資料提出を求められる場合があります。

Q.法定調書合計表に税務署の受付印がありません

2025年1月以降、税務署の受付印が押されなくなったことに伴い、出入国在留管理庁は受付印がない法定調書合計表の写しでも差し支えないと案内しています。

Q.カテゴリー3でも書類を少なくできますか?

一定のカテゴリー審査資料を提出し、在留申請オンラインシステムの利用申出について所定の承認を受けることで、カテゴリー3企業でもカテゴリー2と同様の添付資料で在留申請できる場合があります。

Q.2026年から何が変わりましたか?

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

また、主に言語能力を使う対人業務等については、対象となる場合にCEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出にも注意が必要です。

Q.外国人を採用する前でもカテゴリーを確認できますか?

はい。

採用前に企業カテゴリー、外国人の学歴・職歴、予定する仕事内容等を確認しておくことで、内定後の在留資格申請に必要となる資料を早めに準備できます。

技人国カテゴリー・必要書類の公式情報

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カテゴリー判定だけでなく技人国の要件まで確認

企業カテゴリーが分かっても、それだけでは技人国申請の準備は終わりません。

外国人本人の学歴・実務経験、採用後の仕事内容、給与、会社の事業内容等を確認し、案件に応じた必要書類を整理します。

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外国人を技人国で採用予定の企業様へ

技術・人文知識・国際業務の申請では、

✓ 自社がカテゴリー1~4のどこに該当するか

✓ どの会社関係書類が必要か

✓ 外国人の学歴・実務経験が要件を満たすか

✓ 学歴・実務経験と仕事内容に関連性があるか

✓ 給与・雇用条件が適正か

✓ 新設会社の場合に事業計画をどう説明するか

✓ 2026年最新の提出資料に対応しているか

「自社のカテゴリーが分からない」
「カテゴリー3と4の違いが分からない」
「新設会社で外国人を採用したい」
「技人国の必要書類を確認したい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「海外から外国人社員を呼びたい」
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という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

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