外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2026-06-03 12:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続き|必要書類・申請時期・注意点を行政書士が詳しく解説【2026年版】

技人国の在留期限が近づいている外国人・企業担当者様へ

技術・人文知識・国際業務ビザの更新
必要書類・転職後・申請時期を行政書士が解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には在留期間があります。 引き続き日本で勤務するためには、 在留期限が満了する前に在留期間更新許可申請 を行う必要があります。

特に、 転職した方・仕事内容が変わった方・カテゴリー3・4の企業に勤務する方・税金等に不安がある方 は、通常の更新より確認事項や必要書類が増える場合があります。

技人国ビザの更新について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

転職なしの更新

44,000円~

(税込)

転職ありの更新

110,000円~

(税込)

※申請内容・勤務先・必要資料等により異なる場合があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新をサポートする川越政伸行政書士

「前回と同じ更新」か「転職後の更新」かで準備が変わります

同じ会社・同じ仕事内容で更新するケースと、 転職後に初めて更新するケースでは必要書類が大きく異なることがあります。

在留期限だけを見るのではなく、 勤務先・仕事内容・給与・税金・届出状況 などもあわせて確認することが重要です。

2026年最新|技人国更新で特に確認したいポイント

✓ 更新申請は原則として在留期限のおおむね3か月前から

✓ 入管庁は可能であれば3か月前~45日前までの申請を案内

✓ カテゴリー3・4は2026年4月15日から追加書類あり

✓ 転職後初回更新は新しい会社の資料が増える

✓ 納税・社会保険料等の履行状況も審査上の考慮要素

✓ 言語を主に使う業務は2026年からCEFR B2基準にも注意

技術・人文知識・国際業務ビザの更新とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、 日本の会社等との契約に基づいて、専門的な技術・知識や外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

認められる在留期間は、

5年・3年・1年・3か月

です。

在留期限を超えて引き続き同じ在留資格で日本に在留・就労したい場合には、 在留期間更新許可申請 を行います。

技術・人文知識・国際業務の取得要件を詳しく見る

技人国の更新申請はいつからできる?

在留期間が6か月以上の場合

原則として在留期限のおおむね3か月前から

例えば、 在留期限が10月31日なら、7月末頃から更新申請を検討できます。

入院・長期出張などの特別な事情が認められる場合には、3か月より前から申請を受け付けてもらえることがあります。

できるだけ期限直前まで待たない

出入国在留管理庁は、在留期間内での更新許可を希望する場合、可能であれば在留期間満了日の3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。

標準処理期間

出入国在留管理庁が公表している在留期間更新許可申請の標準処理期間は、 2週間~1か月です。

ただし、申請内容・転職の有無・追加資料・申請時期・審査状況等によって実際の期間は変わります。

更新申請中に在留期限を過ぎたらどうなる?

在留期間満了日までに適法に更新申請を行い、 在留期限までに結果が出なかった場合には、 一定期間、従前の在留資格で適法に在留できる「特例期間」 があります。

特例期間

原則として、更新申請に対する処分がされる日、または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で日本に在留できます。

「期限を過ぎても2か月なら申請できる」という制度ではありません。更新申請そのものは在留期間が満了する前に行う必要があります。

技人国の更新申請に必要な主な書類

必要書類は、勤務先の カテゴリー1~4、転職の有無、派遣形態、仕事内容 などによって異なります。

基本となる書類

・在留期間更新許可申請書

・写真(原則 縦4cm×横3cm)

・パスポート

・在留カード

・所属機関のカテゴリーを確認する資料

カテゴリー3・4で必要となる主な資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(または非課税)証明書

・住民税の納税証明書

課税証明書・納税証明書について、 1年間の総所得と納税状況の両方が記載された1通の証明書で確認できる場合は、いずれか一方で足りる場合があります。

必要書類は全員同じではありません

カテゴリー1・2では会社関係資料が簡素化される一方、カテゴリー3・4、転職後の初回更新、派遣形態などでは追加資料が必要になります。

企業カテゴリー1~4によって更新書類が変わる

技術・人文知識・国際業務では、 外国人が所属する企業・団体等を カテゴリー1~4 に区分しています。

カテゴリー1・2

上場企業・公的機関や一定の源泉徴収税額基準を満たす企業等。

更新時の会社関係資料の多くが簡素化されます。

カテゴリー3・4

一般の中小企業や新設会社等で該当することが多い区分です。

2026年4月15日以降は新たな追加書類にも注意が必要です。

カテゴリーは「許可されやすさ」のランクではありません

カテゴリー1だから必ず更新でき、カテゴリー4だから更新が難しいという意味ではありません。主として提出する会社関係資料の範囲が異なります。

同じ会社・同じ仕事で更新する場合

前回の許可以降、

・勤務先が変わっていない

・仕事内容が大きく変わっていない

・給与・雇用条件に大きな問題がない

・技人国に該当する専門業務を継続している

・納税等について大きな問題がない

という場合は、転職後の更新と比較すると提出資料が少なくなる傾向があります。

技人国更新|転職なし

44,000円~(税込)

転職後、初めて技人国を更新する場合

転職後の初回更新は「通常更新」と考えない

新しい会社での仕事内容・雇用条件・企業の事業内容等について改めて確認されるため、特にカテゴリー3・4の企業へ転職した場合は提出資料が増えます。

追加で準備する主な資料

・労働条件通知書・雇用契約書等

・新しい勤務先の事業内容を明らかにする資料

・会社案内等

・登記事項証明書

・直近年度の決算文書

・必要に応じて職務内容を詳しく説明する資料

・カテゴリー4では法定調書合計表を提出できない理由に関する資料等

カテゴリー3の場合は、カテゴリー4で必要となる一部資料が不要となります。

技人国更新|転職あり

110,000円~(税込)

転職したときは14日以内の届出にも注意

技術・人文知識・国際業務の外国人が契約機関との契約を終了した場合や、新しい企業と契約を締結した場合には、 所属(契約)機関に関する届出 についても確認する必要があります。

更新申請まで何もせずに待つのではなく、転職時点で必要な届出を確認しておくことが重要です。

転職時に「就労資格証明書」を取得する方法もあります

在留期限までまだ時間があり、 新しい会社で担当する仕事が現在の「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認しておきたい場合には、 就労資格証明書 を取得する方法もあります。

転職時に新しい仕事内容の在留資格該当性を確認しておくことで、次回更新時の準備につながります。ただし、就労資格証明書の取得がすべての転職で必須というわけではありません。

技人国の更新審査で確認される主なポイント

1.現在も技人国に該当する仕事をしているか

更新では、現在実際に行っている仕事が 「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務か を確認します。

申請時には専門業務として許可されていても、実際には単純作業だけを長期間担当しているような場合には問題となる可能性があります。

2.雇用・労働条件は適正か

給与・労働時間その他の労働条件が労働関係法令に適合していることが重要です。

また、外国人であることを理由として不合理に低い報酬を設定することは認められません。

3.安定した生活を継続できる状況か

更新審査では、日常生活において公共の負担となっておらず、将来において安定した生活を継続できるかという点も考慮されます。

4.在留資格に応じた活動を行っていたか

前回の許可以降、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたかも確認されます。

長期間仕事をしていなかった場合などは、その理由や経緯を整理することが重要です。

5.入管法上の届出義務を履行しているか

転職・退職時の所属機関に関する届出、住居地変更等、入管法上必要となる届出を適切に行っているかも考慮されます。

税金・社会保険料の未納がある場合は注意

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、 納税義務等を履行していること が更新審査の代表的な考慮要素として示されています。

未納=直ちに必ず不許可、という単純な基準ではありません

一方で、高額・長期間の税金の未納など悪質なものは消極的な要素として評価されます。国民健康保険料など、法令上納付すべきものについても、高額・長期間の未納等は審査上問題となることがあります。

更新前に確認しておきたいもの

・住民税

・所得税等

・健康保険

・年金等

未納・納付遅れ等がある場合には、現在の納付状況や事情を確認してから申請準備を進めます。

2026年4月15日以降の技人国更新で変わったこと

カテゴリー3・4は追加資料に注意

2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

言語能力を主に使う対人業務ではCEFR B2相当

翻訳・通訳やホテル等での接客など、 主に言語能力を用いる対人業務 では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力が確認される運用となっています。

同じ仕事内容を継続している更新は取扱いが異なります

以前から継続して同様の業務内容に従事している場合、更新申請時に改めて言語能力証明資料を提出する必要はないとされています。ただし、審査上必要と判断された場合には提出を求められることがあります。

転職・仕事内容変更の場合

転職や仕事内容の変更によって、 新たに翻訳・通訳・接客等の言語能力を主に使用する業務へ従事する場合には、 更新時にCEFR B2相当の言語能力を証明する資料が必要となる場合があります。

これは「技人国の外国人全員にJLPT N2が必要」という意味ではありません。対象となる職務内容かどうかを確認する必要があります。

派遣形態で働いている場合の更新

技術・人文知識・国際業務の外国人が派遣社員として勤務している場合には、 派遣先で実際に行う仕事内容 も確認されます。

2026年3月9日以降、派遣形態の技人国申請について提出資料の取扱いが見直されています。

・派遣先企業

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣期間

・労働条件通知書・雇用契約関係資料

・派遣契約関係資料等

を確認します。

技人国の更新で特に慎重に確認したいケース

転職している

新しい会社・仕事内容について改めて確認が必要です。

仕事内容が変わった

現在の業務が技人国の範囲に該当するか確認します。

単純作業が多い

専門業務との関係、実際の業務割合等を確認する必要があります。

長期間無職だった

無職期間の長さ・理由・転職活動等の状況を確認します。

税・保険料に未納がある

未納額・期間・現在の納付状況等を確認します。

給与が大きく下がった

職務・勤務時間等との関係を含め雇用条件を確認します。

新設会社へ転職した

会社の事業実態・事業計画・専門業務の存在等を確認します。

転職届を出していない

所属機関に関する届出状況を確認する必要があります。

「1つ該当すれば不許可」という意味ではありません

在留期間更新許可は、在留資格該当性、活動状況、素行、生活状況、雇用・労働条件、納税義務等の履行、届出義務などを総合的に考慮して判断されます。

途中で退職・無職期間があった場合

技人国の外国人が転職活動のため一時的に無職になったことだけで、直ちに更新できなくなるわけではありません。

ただし、

・いつ前職を退職したか

・なぜ退職したか

・無職期間はどのくらいか

・転職活動を行っていたか

・新しい会社で何を担当するか

・所属機関の届出を行っているか

などを整理しておくことが重要です。

次の在留期間は何年になる?

技術・人文知識・国際業務の在留期間には、 5年・3年・1年・3か月 があります。

更新申請をすれば必ず前回と同じ在留期間になるわけではなく、 また「5年を希望すれば必ず5年になる」という制度でもありません。

在留期間は、外国人本人の在留状況、活動内容、契約状況、所属機関その他の事情を踏まえて入管庁が決定します。

更新許可時の入管手数料

窓口申請

6,000円

オンライン申請

5,500円

※上記は2025年4月1日以降に受け付けられた在留期間更新許可申請について、許可時に必要となる出入国在留管理庁の手数料です。行政書士報酬とは別です。

技人国ビザ更新の一般的な流れ

STEP1 在留期限を確認

在留カードを確認し、更新可能時期を把握します。

STEP2 転職・仕事内容変更の有無を確認

前回の許可以降に勤務先・仕事内容・雇用条件が変わっていないか確認します。

STEP3 企業カテゴリーを確認

勤務先がカテゴリー1~4のどこに該当するかを確認します。

STEP4 税金・届出状況等を確認

住民税等の納付状況や転職時の届出等について確認します。

STEP5 必要書類を準備

外国人本人・勤務先企業・転職等の状況に応じた資料を準備します。

STEP6 在留期間更新許可申請

地方出入国在留管理局等への申請またはオンライン申請を行います。

STEP7 追加資料への対応

審査中に追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。

STEP8 審査結果・新しい在留カード

許可後、所定の手続きを行い新しい在留カードを受領します。

技人国の更新を行政書士へ依頼するメリット

「更新だから前回より簡単」と考えられがちですが、 実際には前回許可後の状況によって確認事項が変わります。

✓ 2026年最新の必要書類を確認

✓ 企業カテゴリーを確認

✓ 現在の仕事内容が技人国に該当するか確認

✓ 転職後の会社資料を整理

✓ 税金・届出等に不安がある場合の状況整理

✓ 必要に応じて理由書・説明書を作成

✓ 入管への申請取次

✓ 追加資料への対応

当事務所の技人国更新サポート料金

転職なし

44,000円~

(税込)

現在の勤務先・仕事内容を継続する更新

転職あり

110,000円~

(税込)

新しい勤務先について審査を受ける更新

※案件内容、転職回数、必要資料、説明資料等により異なる場合があります。
※入管手数料その他の実費は別途必要です。

在留資格申請の料金表を見る

在留期限が近づいている方・転職後初めて更新する方へ

在留期限、転職の有無、現在の仕事内容、勤務先カテゴリー、税・届出状況等を確認し、更新申請に必要な書類を整理します。

技人国ビザの更新について相談する

技人国・外国人雇用についてあわせて確認

技人国ビザ更新|よくある質問

Q.技人国の更新はいつからできますか?

6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として在留期限のおおむね3か月前から申請できます。

出入国在留管理庁は、在留期間内での許可を希望する場合、可能であれば満了日の3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。

Q.更新申請中に在留期限が過ぎても大丈夫ですか?

在留期限までに適法に更新申請をしており、期限までに結果が出なかった場合には特例期間があります。

原則として、処分がされる日または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留できます。

Q.在留期限を過ぎてから更新申請すればいいですか?

いいえ。

更新申請は在留期間満了前に行う必要があります。特例期間は、期限内に適法な更新・変更申請をした方について結果が期限までに出なかった場合の制度です。

Q.更新は何回できますか?

更新回数そのものに一律の上限が設けられているわけではありません。

その都度、現在の活動・雇用条件・在留状況等を踏まえて審査されます。

Q.転職していても技人国を更新できますか?

可能です。

ただし、新しい会社での仕事内容が技術・人文知識・国際業務に該当するか、新しい企業が実際にその業務を行わせることができるか等を改めて確認されます。

Q.転職した場合は必要書類が増えますか?

増える場合があります。

特にカテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、雇用条件・会社概要・登記事項証明書・決算関係資料等を追加で準備します。

Q.同じ会社なら雇用契約書は必ず必要ですか?

申請区分・カテゴリー・現在の状況によって必要資料は異なります。

同じ会社・同じ業務を継続する更新と、転職後の初回更新では提出資料が異なるため、最新のチェックシートを確認してください。

Q.税金を払い忘れたことがあります。更新できますか?

未納があるという一点だけで結論が決まるものではありません。

ただし、納税義務等の履行状況は更新審査の考慮要素です。高額・長期間の未納等は消極的な要素として評価される場合があるため、申請前に現在の状況を確認することが重要です。

Q.社会保険も確認されますか?

社会保険等、法令上履行すべき義務の状況についても更新審査上確認されることがあります。

加入・納付状況に不安がある場合は、申請前に現在の状況を整理してください。

Q.技人国の更新にJLPT N2が必要になったのですか?

技人国の外国人全員について、一律にJLPT N2が必要になったわけではありません。

主に言語能力を用いる翻訳・通訳・接客等の業務についてCEFR B2相当の言語能力が問題となります。

以前から継続して同様の業務に従事している更新では、原則として改めて言語能力証明資料を提出する必要はありません。

Q.仕事を辞めて無職の期間がありました

無職期間があったという一点だけで直ちに更新できないと決まるわけではありません。

退職理由、無職期間、転職活動、新しい勤務先、現在の仕事内容、必要な届出を行っていたか等を確認します。

Q.更新すると必ず5年の在留期間をもらえますか?

いいえ。

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3か月があり、申請人の状況等を踏まえて入管庁が決定します。

Q.行政書士へいつ相談すればいいですか?

在留期限のおおむね3か月前を目安にご相談いただくと、必要書類を余裕をもって準備しやすくなります。

転職・仕事内容変更・税金等の問題がある場合は、さらに早い段階での確認をおすすめします。

技人国の更新に関する公式情報

技人国ビザ更新・転職後の更新を取り扱う行政書士

通常更新から転職後の更新まで対応

技術・人文知識・国際業務の更新では、前回の許可から現在までに何が変わったのかを確認することが重要です。

転職、仕事内容変更、無職期間、企業カテゴリー、税・届出状況等を確認し、申請内容に応じて必要書類を整理します。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

技人国ビザの更新でお困りの方・企業様へ

✓ 在留期限が近づいている

✓ 初めて技人国を更新する

✓ 転職後、初めて更新する

✓ 新設会社へ転職した

✓ 仕事内容が前回から変わった

✓ 無職だった期間がある

✓ 税金・社会保険料等の状況に不安がある

✓ 転職時の届出をしていない

✓ CEFR B2の資料が必要か分からない

✓ 更新申請を行政書士へ任せたい

という場合は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ更新

必要書類の確認から申請取次までサポート

転職なし

44,000円~(税込)

転職あり

110,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

技人国ビザの更新について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.13 Sunday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談