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Blog

2026-08-05 11:00:00

特定技能とは?19の対象分野・受入れ要件・申請手続きを行政書士が解説

外国人材を採用したい企業・事業者様へ

特定技能とは?1号・2号の違いと
19分野・受入れ要件・企業手続きを解説【2026年】

外国人本人の試験、企業側の受入れ基準、支援、協議会、協力確認書、
年1回の定期届出まで、特定技能制度を行政書士・登録支援機関が分かりやすく解説します。

企業からよくあるご相談

「自社の仕事は特定技能の対象ですか?」
「技能実習生をそのまま特定技能で雇いたい」
「外国人本人が試験に合格していれば採用できますか?」
「特定技能1号と2号は何が違いますか?」
「登録支援機関へ何を委託できますか?」
「協力確認書はどこへ提出しますか?」
「定期届出はいつまでに提出しますか?」
「海外から特定技能外国人を採用したい」

在留資格「特定技能」は、人材確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号」があり、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業にも雇用条件、法令遵守、支援体制、分野別基準など多くの要件があります。

そのため、「外国人が試験に合格しているから採用できる」だけではありません。企業の事業内容、外国人が実際に担当する仕事内容、分野別協議会、必要な許認可等まで確認してから申請を進めることが重要です。

まず結論|2026年の特定技能制度

✓ 特定産業分野は制度上19分野
✓ 特定技能1号は原則通算5年以内
✓ 特定技能2号は更新回数に一律の上限なし
✓ 2号の対象は11分野
✓ 1号は原則として技能試験+日本語試験に合格
✓ 対応する技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除あり
✓ 1号特定技能外国人には法定支援が必要
✓ 支援計画の全部を登録支援機関へ委託可能
✓ 2025年4月から市区町村への協力確認書が必要
✓ 定期届出は四半期ごとから年1回へ変更

新たに追加された分野は「19分野になった=すべて同時にすぐ採用可能」とは限りません

2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わり、制度上19分野となりました。一方、新規分野は省令・告示・技能試験・協議会等の準備状況によって実際の受入れ開始時期が異なる場合があるため、採用前に各分野の最新運用を確認します。

自社で特定技能を使えるか相談する

特定技能を検討している企業様へ|目的別・業種別の入口

このページは、特定技能制度全体を確認するための総合案内です。具体的な申請、業種別の要件、登録支援機関への委託など、目的に応じて下記の専門ページもご確認ください。

特定技能の申請を依頼したい

山形県での特定技能ビザ申請、認定・変更・更新のサポート内容をご案内します。

特定技能申請サポートを見る

1号の支援を委託したい

生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等の登録支援機関サービスです。

登録支援機関サービスを見る

派遣で受け入れたい

特定技能は原則直接雇用。例外となる農業・漁業の派遣要件を解説します。

特定技能の派遣を詳しく見る

ホテル・旅館で採用したい

宿泊分野の対象業務、試験、企業側要件、2号移行まで確認できます。

宿泊分野の特定技能を見る

外国人ドライバーを採用したい

トラック・タクシー・バスの試験、日本語、免許、企業側要件を解説します。

自動車運送業の特定技能を見る

リネンサプライで採用したい

新しく追加されたリネンサプライ分野の業務・試験・受入れ要件を確認できます。

リネンサプライ分野を見る

特定技能とは?

特定技能は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が難しい産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。分野によっては作業員への指導・工程管理等の実務経験も求められます。

特定技能1号と2号の違い

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 原則通算5年以内 更新回数に一律の上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能
日本語試験 原則必要。分野により上乗せあり 制度全体の一律基準ではなく分野別要件を確認
支援計画 必要 1号のような法定支援計画は不要
対象分野 制度上19分野 11分野

特定技能2号で長期間安定して在留し、その他の永住許可要件も満たす場合には、将来的に永住許可申請を検討できる可能性があります。

ただし、特定技能2号を取得すれば自動的に永住できるわけではなく、在留期間、素行、納税、社会保険、生活基盤等について別途永住許可要件を満たす必要があります。

特定技能の対象は19分野|2号対象は11分野

No. 特定産業分野 1号 2号
1 介護
2 ビルクリーニング
3 リネンサプライ
4 工業製品製造業
5 建設
6 造船・舶用工業
7 自動車整備
8 航空
9 宿泊
10 自動車運送業
11 鉄道
12 物流倉庫
13 農業
14 漁業
15 飲食料品製造業
16 外食業
17 林業
18 木材産業
19 資源循環

2号対象の11分野:
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

特定技能1号の外国人本人に求められる要件

1.技能試験

原則として、外国人が従事する分野・業務区分に対応した特定技能1号評価試験等に合格する必要があります。試験内容・実施主体・受験条件は分野ごとに異なります。

2.日本語能力

原則として
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
または
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護分野では介護日本語評価試験が追加で必要になるなど、分野固有の日本語要件があります。

また、自動車運送業のタクシー・バスなど、N4より高い日本語能力が原則求められる業務もあります。

技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除

技能実習2号を良好に修了した外国人は、修了した職種・作業の種類にかかわらず、原則として特定技能1号の共通の日本語試験が免除されます。

さらに、技能実習で修得した技能と、特定技能で従事しようとする業務に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

「技能実習2号を修了した=どの特定技能分野でも技能試験不要」ではありません。
技能実習の職種・作業と、特定技能の分野・業務区分との対応関係を確認します。また、介護など分野固有の日本語試験については別途確認が必要です。

受入れ企業に求められる主な要件

特定技能外国人を雇用する企業・個人事業主は「特定技能所属機関」となります。

✓ 外国人と適正な特定技能雇用契約を締結する
✓ 日本人が同等業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払う
✓ 労働関係法令を遵守する
✓ 社会保険関係法令を適切に処理する
✓ 租税関係法令を適切に処理する
✓ 特定技能制度上の欠格事由に該当しない
✓ 外国人が安定して就労できる体制を整える
✓ 1号の場合は適切な支援計画・支援体制を整える
✓ 分野ごとの上乗せ基準を満たす
✓ 必要な協議会・業界団体等への加入を行う
✓ 必要な届出を期限内に行う

分野によって企業要件は大きく異なります。
例えば、製造業では事業所の産業分類・JAIM加入、自動車運送業では職場認証・運転事業許可、宿泊では旅館・ホテル営業許可など、一般要件とは別の確認が必要です。

特定技能1号外国人に必要な10項目の支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、外国人が安定して仕事・生活を続けられるよう支援します。

① 事前ガイダンス
② 出入国時の送迎
③ 住居確保・生活契約の支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行・補助
⑥ 日本語学習機会の提供
⑦ 相談・苦情対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 一定の場合の転職支援
⑩ 定期面談・必要な行政機関への通報

支援を自社で適切に実施することが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を行う機関です。

登録支援機関へ委託しやすい企業の例
・初めて特定技能外国人を採用する
・外国人支援の経験がない
・生活相談へ対応する人員が不足している
・外国語対応が難しい
・定期面談や支援記録を自社だけで管理するのが難しい

登録支援機関へ委託しても、雇用主としての責任はなくなりません。
給与、労働時間、安全衛生、社会保険、税金、適正な雇用管理などは、引き続き受入れ企業が責任を負います。

山形県の登録支援機関サービスを見る

2025年4月から「協力確認書」の提出が必要

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、地方公共団体が実施する外国人との共生施策に協力する仕組みが導入されています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

外国人との特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行うに提出します。

提出先

原則として、

・特定技能外国人が働く事業所所在地の市区町村
・特定技能外国人の住居地の市区町村

へ提出します。事業所所在地と住居地が同じ市区町村なら、同一自治体への提出となります。

定期届出は「四半期ごと」から「年1回」へ

2025年4月1日から、特定技能制度の定期届出は1年に1回へ変更されました。

定期届出の対象期間・提出期間

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期間:翌年度4月1日~5月31日

2025年4月1日~2026年3月31日の受入れ・活動・支援実施状況については、2026年4月1日~5月31日が最初の年次届出期間でした。

雇用契約の変更、受入れ困難、支援計画変更などについては、年1回の定期届出とは別に随時届出が必要となる場合があります。

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 自社の事業・仕事内容が特定技能の対象か確認

STEP2 分野別の企業側要件・協議会等を確認

STEP3 外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴を確認

STEP4 雇用条件を決定し、特定技能雇用契約を締結

STEP5 市区町村へ協力確認書を提出

STEP6 1号の場合は支援計画を作成

STEP7 必要な分野別書類・企業書類を準備

STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP9 許可後に就労・支援を開始

STEP10 随時届出・定期届出・更新を継続管理

海外から採用する場合

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、COE交付後に査証取得・入国手続きを進めます。国籍によっては送出国側の手続が必要な場合があります。

日本国内から採用する場合

技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務等から特定技能へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。現在の在留資格のまま新しい特定技能業務を開始できるとは限らないため、勤務開始時期にも注意します。

特定技能申請で特に重要な5つの確認

1.会社の業種だけで判断しない

実際に外国人を配置する事業所・仕事内容が分野別要件に適合しているか確認します。

2.試験合格だけで内定を決めない

企業側の許認可・協議会・認証・産業分類等を先に確認する必要がある分野があります。

3.給与は「外国人だから安く」できない

同等業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬であることを確認します。

4.支援と雇用管理は別

登録支援機関へ支援を委託しても、給与・労働時間・安全衛生・社会保険等の雇用主責任は企業に残ります。

5.許可前に新しい業務を開始しない

在留資格変更許可申請を出しただけで、特定技能として新しい仕事を開始できるわけではありません。

2027年4月1日から1号支援体制の要件が変わります

2026年7月に支援体制要件の改正が公表されました

2027年4月1日から、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が改正されます。自社支援を行っている企業や登録支援機関は、施行前に新しい体制を確認する必要があります。

主な改正点として、
・支援を行う事業所ごとに支援責任者・支援担当者を常勤役職員から選任
・支援業務を行える者を支援責任者等に限定
・支援責任者への養成講習受講義務
・支援担当者数に関する基準
などが示されています。

特定技能の専門ページ・関連記事

特定技能は分野や採用方法によって要件が大きく異なります。自社に当てはまる専門ページから、より具体的な要件をご確認ください。

特定技能についてよくある質問

Q.2026年現在、特定技能は何分野ありますか?

制度上の特定産業分野は19分野です。2026年1月にリネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されました。新規分野は実際の受入れ開始時期について分野ごとの最新運用を確認します。

Q.特定技能2号は何分野ですか?

11分野です。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環は、2026年現在2号の対象ではありません。

Q.外国人が特定技能試験に合格していれば採用できますか?

試験合格だけでは足りません。企業の事業内容、外国人の実際の業務、雇用条件、分野別の受入れ要件、協議会・許認可等を確認する必要があります。

Q.技能実習2号を修了していれば試験は全部免除ですか?

技能実習2号を良好に修了していれば共通の日本語試験は原則免除されます。技能試験は、技能実習の職種・作業と特定技能で行う業務に関連性が認められる場合に免除されます。

Q.特定技能1号は5年を超えて働けませんか?

原則は通算5年以内ですが、産前産後・育児休業、一定の病気・けがによる休業等の除外期間や、2号試験等の不合格者に関する一定の6年特例があります。また、2号や他の在留資格へ変更できれば、その資格で継続在留できる可能性があります。

Q.登録支援機関へ委託すれば会社は何もしなくてよいですか?

いいえ。1号支援計画の全部を登録支援機関へ委託できますが、雇用契約、給与、労働時間、安全衛生、社会保険、税金など雇用主としての責任は受入れ企業にあります。

Q.協力確認書はいつ提出しますか?

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能雇用契約締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、事業所所在地・住居地の市区町村へ提出します。

Q.特定技能の定期届出は3か月ごとですか?

現在は年1回です。毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援状況を、翌年度4月1日から5月31日までに提出します。

山形県で特定技能外国人を採用したい企業様へ

対象業務の確認から在留資格申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、特定技能外国人を採用したい企業・事業者様からのご相談を承っています。

・自社の業務が特定技能の対象か確認したい
・初めて特定技能外国人を採用したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・海外から特定技能外国人を呼びたい
・外国人の試験免除要件を確認したい
・企業側の分野別要件を確認したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更許可申請を依頼したい
・在留期間更新許可申請を依頼したい
・登録支援機関へ支援を委託したい
・協力確認書・定期届出について確認したい

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特定技能外国人の採用について相談する

まとめ|特定技能は「外国人の試験」だけでなく「企業側の要件」が重要

2026年現在、特定技能制度の対象となる特定産業分野は制度上19分野に拡大しています。特定技能1号は原則通算5年以内で、1号外国人には法定支援が必要です。

特定技能2号は11分野で利用でき、更新回数に一律の上限がなく、一定の条件で配偶者・子の帯同も可能です。

しかし、特定技能外国人を採用するためには、外国人本人の技能試験・日本語能力だけではなく、企業の事業内容、実際の仕事内容、給与、雇用条件、許認可、協議会、支援体制、社会保険・税金、届出状況などを確認する必要があります。

外国人へ内定を出してから「この会社では受け入れられない」とならないよう、採用前に企業側・外国人側の両方の要件を確認することが重要です。

「自社で特定技能外国人を採用できる?」という企業様へ

仕事内容・外国人本人の経歴・試験状況・企業側の分野別要件を確認し、採用から在留資格申請・受入れ後支援まで整理します。

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