外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
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特定活動46号の申請サポート|大学・専門学校卒業者の就職・採用・変更・更新

 

日本の大学等卒業者の就職・外国人採用|全国対応

特定活動46号の申請
学歴・日本語能力・仕事内容・必要書類

日本の大学等を卒業した外国人の方が、高い日本語能力と学んだ知識を生かし、接客・販売・飲食・宿泊・製造業などを含む仕事で働くための在留資格です。

留学生の卒業後の就職、企業の正社員採用、技人国からの変更、海外からの呼び寄せ、転職時の申請をサポートします。

JLPT N1・BJT480点等大学等の卒業者仕事内容・雇用条件を確認全国から相談可能
0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00/フォームからのお問い合わせは24時間受付

日本の大学・大学院など、対象となる学校の卒業・修了者
原則としてJLPT N1合格またはBJT480点以上など
日本語による双方向のやり取りを必要とする業務
大学等で得た知識・応用能力を活用する業務
指定される機関と契約し、常勤職員として働く
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬

特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは?

「特定活動46号」は、法務大臣が定める活動のうち、本邦大学等卒業者として日本の公私の機関との契約に基づいて行う就労活動を指します。在留カードの在留資格欄には「特定活動」と表示され、実際に認められる活動は旅券等に添付される「指定書」で確認します。

大学等で修得した知識・応用能力と、高度な日本語能力を活用することが必要です。一定の条件の下では、一般的な接客・販売・調理・製造現場の業務も、指定された仕事の一部として担当できる点が特徴です。

外国人本人の方

就職先が決まった方、留学から変更する方、すでに別の在留資格で働く方、帰国後に日本で再就職する方などの申請を確認します。

採用する企業の方

ホテル・旅館、飲食店、小売店、製造業、介護施設などで、担当業務と採用条件が46号に合うかを採用前から確認します。

特定活動46号の対象となる学歴

対象となる学校や学位は、一般的な「大学を出ている」「専門学校を卒業した」という確認だけでは判断できません。卒業・修了した学校の種類、学位や称号、対象課程の認定状況を確認します。

日本の大学・大学院

日本の大学を卒業して学士の学位を取得した方、大学院を修了して修士・博士等の学位を取得した方。

短大・高専・専門職大学前期課程

所定の課程を卒業・修了し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された方。卒業のみでは足りません。

一定の専門学校

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定された対象学科を修了し、高度専門士の称号を付与された方など。学校・課程の認定状況を確認します。

外国の大学を卒業した方

外国の大学を卒業したという学歴だけでは本制度の学歴要件は満たしません。外国での学歴・職歴を用いる「技術・人文知識・国際業務」等を検討できる場合があります。

日本語能力は原則N1またはBJT480点以上

日本語能力試験(JLPT)

N1に合格していること。N2の合格だけでは、試験による46号の日本語能力の証明として原則足りません。

BJTビジネス日本語能力テスト

480点以上を取得していること。合格証明書・成績証明書などの確認資料を準備します。

外国の大学で日本語を専攻して卒業した場合は、所定の卒業証明書等により日本語能力を証明できる取扱いがあります。ただし、これは日本語能力の証明方法であり、46号で必要となる日本の大学等の学歴要件そのものを免除するものではありません。

特定活動46号で担当できる仕事内容

仕事の名称よりも、日々の具体的な仕事内容、業務の組合せ、大学等で修得した知識の活用方法、日本語を使う相手・場面が重要です。単に日本語で指示を理解し、反復作業を行うだけの業務は対象となりません。

飲食店・レストラン

店舗管理、通訳・外国人スタッフとの連絡、顧客への説明などを行いながら、接客、配膳、調理などの業務にも従事するケース。

ホテル・旅館

外国語での情報発信・広報、宿泊客への案内・通訳、日本語での接客などを組み合わせ、フロントや館内業務にも携わるケース。

小売・販売店

商品企画、仕入れ、売場管理、顧客対応、通訳などを行いながら接客販売に従事するケース。

工場・製造業

外国人従業員への作業指導・通訳、企画開発、工程管理などを担当し、自身も製造ラインの業務に従事するケース。

介護施設

外国人職員等への指導・連絡調整などを行いながら、日本語による意思疎通を伴う介護業務に従事するケース。

その他の事業所

大学等で学んだ知識の活用と日本語による双方向のやり取りを伴う業務を、職務記述書・労働条件通知書等で説明できるケース。

ホテル・温泉旅館での採用をご検討の場合は、ホテル・旅館の外国人雇用についての案内もご参照ください。

特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」の違い

確認する点 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
対象となる本人 日本の大学等の所定の学歴と高度な日本語能力を有する方 学歴・専攻、関連実務経験等の基準を満たす方
日本語能力 原則N1/BJT480点以上等 46号のような一律のN1要件はない
仕事内容 日本語による円滑な意思疎通と学修成果の活用が必要。条件を満たせば一般的な接客・現場業務も含められる 自然科学・人文科学等の専門知識や国際業務に該当する活動。一般的な接客・現場作業を主業務とすることは原則対象外
雇用形態 指定された契約機関の常勤職員として勤務 契約内容と業務・本人の要件により確認
転職時 指定書の契約機関が変わる場合は変更許可申請が必要 新しい職務が現在の在留資格の活動範囲内か確認する必要がある

例えば「ホテルで接客がある」だけで46号と決まるわけではありません。本人の学歴・日本語能力、具体的な配属・役割、企業の雇用計画から、いずれの在留資格を検討すべきか整理します。

技術・人文知識・国際業務の要件を確認する

雇用形態・報酬・転職時の注意点

常勤職員として契約する必要があります

46号では、法務大臣により指定される機関との契約に基づき、その機関の常勤職員として勤務します。短時間のパート・アルバイトとしての活動や、派遣会社に雇用されて別の派遣先で働く形態は対象となりません。

日本人と同等額以上の報酬

外国人が同じ業務に従事する日本人と比較して不当に低い報酬とならないよう、担当業務・役割・社内の給与体系に沿って雇用条件を確認します。最低賃金を満たすだけでは十分とは限りません。

転職して会社が変わる場合

46号は契約機関が指定書で指定されます。別の会社へ転職するときは、原則として在留資格変更許可申請を行い、新しい契約機関での活動の指定を受けます。現在の指定書のまま別会社で働き始めないようにしてください。

同一法人内の異動でも、仕事内容が指定された活動の範囲から外れないか確認が必要です。所属機関の変更等に伴う届出の要否や期限についても、個別の事情に応じて確認します。

認定・変更・更新の申請と必要書類

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる方を日本で採用する場合など。本人の学歴・日本語能力・契約内容・受入れ機関の資料を整理します。

在留資格変更許可申請

「留学」「技人国」等から46号に変更する場合、46号で転職し契約機関の指定が変わる場合など。

在留期間更新許可申請

同じ契約機関で指定された活動を継続する場合など。勤務状況・課税納税資料等を含めて確認します。

申請時に確認する代表的な資料

申請書・写真、パスポート、在留カード(国内申請の場合)
卒業証明書・学位証明書、専門学校の場合は対象課程の認定・高度専門士の称号が分かる資料
JLPT N1合格証明書、BJT480点以上の成績証明書等
労働条件通知書・雇用契約書等(勤務地・勤務時間・報酬・担当業務)
仕事内容、日本語を使用する場面、学修成果の活用を説明する資料(必要に応じて雇用理由書等)
受入れ企業の事業内容が分かる資料
所属機関の代表者に関する申告書(該当する本人の申請)
更新の場合、申請区分に応じた住民税の課税・納税証明書等

証明書の発行時期、雇用理由書の提出の要否、外国語資料の日本語訳、認定・変更・更新ごとの提出資料は個別に確認します。審査の過程で追加書類を求められる場合もあります。

採用から申請までの進め方

STEP 01
対象学歴と日本語能力を確認

卒業した学校・学位・称号・N1またはBJT等の資料を確認します。

STEP 02
担当業務・雇用条件を整理

常勤雇用、勤務先、日本語を使う仕事、学修成果を活用する具体的な担当業務を決めます。

STEP 03
必要書類と説明資料を準備

本人の証明書、企業資料、労働条件通知書、必要に応じて雇用理由書等を整えます。

STEP 04
申請・審査

国外からは認定、国内で資格が変わる場合は変更、継続勤務の場合は更新など、状況に応じて申請します。

STEP 05
許可後に指定された活動を開始

指定書に記載された機関と活動内容を確認し、該当する就労を開始します。

在留期間と2026年10月からの入管手数料

特定活動46号で指定され得る在留期間は、5年・3年・1年・6月・3月です。留学から46号に変更する場合と、その後の初回更新については、原則として1年が決定されると案内されています。実際の在留期間は審査により決まります。

配偶者・子の日本での在留

46号で在留する本人の扶養を受ける配偶者・子については、要件を満たす場合、特定活動告示47号(本邦大学等卒業者の配偶者等)として在留を検討できます。通常の「家族滞在」とは区別して申請区分・指定活動を確認します。

本人の雇用契約と収入、家族関係、住居・生活費、家族の在留予定などに応じて必要書類を整理します。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート

採用前の要件確認

予定する仕事の内容、学歴・日本語能力、常勤雇用の条件を確認し、46号の対象となるか整理します。

企業・本人の必要書類整理

大学等の卒業資料・日本語試験資料、労働条件通知書、担当業務の説明資料などを案件に合わせてご案内します。

変更・更新・転職への対応

留学からの変更、就職先変更に伴う手続、在留期間更新、追加資料への対応などをご相談いただけます。

事務所所在地は山形県寒河江市です。オンライン・メール・電話等を利用し、全国の外国人の方、学校・企業のご担当者からのご相談に対応しています。実際の申請方法や代理・取次の可否は、個別の案件に応じてご案内します。

特定活動46号の申請料金

在留資格認定証明書交付申請110,000円~税込/海外からの採用など
在留資格変更許可申請110,000円~税込/留学・技人国からの変更など
在留期間更新許可申請44,000円~税込/勤務先等に大きな変更がない場合

上記は行政書士報酬の目安です。転職を伴う変更、担当業務の立証、追加資料・翻訳等の有無により異なる場合があります。入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は別途必要となることがあります。正式な料金は内容を確認し、事前にお見積りします。

在留資格申請の料金表を見る

特定活動46号についてよくある質問

N1があれば46号でどんな仕事でもできますか?
いいえ。対象となる学歴、常勤雇用、同等額以上の報酬に加え、日本語による双方向の意思疎通と大学等で修得した知識・応用能力を活用する業務が必要です。
N2でも申請できますか?
試験で日本語能力を証明する場合は、原則としてJLPT N1合格またはBJT480点以上が必要です。外国の大学で日本語を専攻した方には、所定の卒業証明書等による証明方法が認められる場合があります。
日本の専門学校を卒業しました。対象ですか?
専門学校卒業者はすべてが対象となるわけではありません。外国人留学生キャリア形成促進プログラムの対象課程を修了し、高度専門士の称号を付与された方など、所定の条件を確認します。
日本の短大・高専を卒業した場合は?
所定の卒業・修了に加えて大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された方は対象となる場合があります。卒業だけで自動的に該当するわけではありません。
外国の大学卒業とN1だけで申請できますか?
外国大学卒業とN1だけでは46号の日本の大学等に関する学歴要件を満たしません。仕事内容や本人の経歴によって、技術・人文知識・国際業務等を検討できる場合があります。
飲食店やホテルの接客を担当できますか?
担当する仕事内容全体が46号の要件に合えば、接客・配膳・調理や館内業務等も含められる場合があります。単純な接客や清掃のみを行う雇用内容は対象になりません。
製造ラインや介護の仕事もできますか?
外国人従業員への指導・通訳、企画等を行いながら製造ラインの業務に従事する場合や、所定の業務を組み合わせて介護に従事する場合などが考えられます。作業だけを担当する内容では認められません。
アルバイトや派遣社員で採用できますか?
46号は指定される契約機関の常勤職員として働く制度です。短時間のアルバイトや、派遣会社から別の派遣先で就労する形態は対象になりません。
転職するときは手続きが必要ですか?
はい。46号の指定書に記載された契約機関が変わる場合は、新たな契約機関での活動の指定を受けるため、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
卒業後、すでに帰国しています。日本で採用してもらえますか?
所定の日本の大学等の学歴を有し、その他の要件を満たす場合には、海外からの在留資格認定証明書交付申請を検討できます。
卒業後の継続就職活動の特定活動と同じですか?
異なります。46号は指定された契約機関で働くための制度です。卒業後に就職先を探す特定活動とは、指定される活動・条件・必要資料が異なります。
家族を日本へ呼べますか?
一定の要件を満たす扶養配偶者・子については、特定活動告示47号による在留を検討できます。
どの手続きに110,000円がかかりますか?
当事務所の行政書士報酬は認定・変更が110,000円(税込)~、通常の更新が44,000円(税込)~です。法定手数料・実費は別途必要となる場合があり、案件ごとにお見積りします。

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出入国在留管理庁の公式案内

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