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特定活動46号とは?N1・対象者・仕事内容・技人国との違い

日本の大学等を卒業した留学生の就職|JLPT N1・BJT480点

特定活動46号とは?
対象者・日本語要件・仕事内容・技人国との違いを行政書士が解説

「特定活動46号」は、 日本の大学等で学んだ知識・応用能力と 高い日本語能力を活かして、幅広い仕事に従事するための在留資格 です。

「技術・人文知識・国際業務」では主な業務として認められにくい 接客・販売・飲食店・ホテル・製造現場等の業務 についても、 一定の条件を満たせば幅広く従事できることが大きな特徴です。

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特定活動46号の重要ポイント

✓ 日本の大学等を卒業・修了していること

✓ 原則JLPT N1またはBJT480点以上

✓ 日本語を使った双方向のコミュニケーションを必要とする仕事を含むこと

✓ 大学等で修得した知識・応用能力等を活用する業務を含むこと

✓ 契約機関の常勤職員として働くこと

✓ パート・アルバイトとしての就労は対象外

✓ 派遣社員として派遣先で働くことはできない

✓ 日本人と同等額以上の報酬が必要

特定活動46号とは?

特定活動46号は、 正式には 「特定活動(本邦大学等卒業者)」 と呼ばれる就労可能な在留資格です。

日本の大学等を卒業した外国人留学生が、 大学等で修得した幅広い知識・応用能力と、 留学生活を通じて身に付けた高い日本語能力を活用し、 日本企業等で幅広く働けるようにする制度です。

最大の特徴

「技術・人文知識・国際業務」では一般的なサービス業務や製造業務を主な仕事にすることは原則難しいですが、特定活動46号では、所定の要件を満たすことで、接客・販売・飲食・製造等を含む幅広い業務へ従事できます。

特定活動46号を取得できる人

大きく分けると、 次の4つの条件を確認します。

① 所定の日本の大学等を卒業

日本の大学・大学院等、告示46号で定められた学歴要件を満たすこと。

② 高い日本語能力

原則JLPT N1またはBJT480点以上等。

③ 仕事内容

高い日本語能力と、日本の大学等で修得した学修成果を活用する仕事であること。

④ 雇用条件

指定された日本の機関との契約に基づき、常勤職員として勤務し、日本人と同等額以上の報酬を受けること。

特定活動46号の学歴要件

2024年2月29日の制度改正によって、 従来より対象となる学校・卒業者が拡大されています。

① 日本の大学を卒業

日本の大学を卒業し、 学士等の学位を取得した方 が対象です。

② 日本の大学院を修了

日本の大学院課程を修了し、 修士・博士等の学位を取得した方 が対象となります。

③ 一定の短期大学・高等専門学校等

日本の

・短期大学

・高等専門学校

・専門職大学の前期課程

を卒業・修了しただけではなく、 所定の修学を行い、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された方 も対象になります。

④ 一定の専門学校+高度専門士

2024年2月29日から、 一定の専門学校卒業者も対象になりました。

すべての専門学校卒業者が対象ではありません

文部科学大臣から「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた専修学校専門課程等を修了し、「高度専門士」の称号を得た方が対象です。

「専門士」だけでは特定活動46号の対象にはなりません

一般的な専門学校を卒業して「専門士」を取得しただけでは、特定活動46号の学歴要件を満たしません。学校・学科の認定状況と「高度専門士」の有無を確認する必要があります。

外国の大学を卒業した人は?

外国の大学・大学院を卒業・修了したという学歴だけでは、特定活動46号の対象にはなりません。

46号は基本的に、 日本の大学等で学んだ外国人材の就職支援を目的とした制度です。

外国大学卒業者で日本企業へ就職する場合は、仕事内容・専攻・実務経験等によって「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格を検討します。

特定活動46号の日本語要件

特定活動46号では、 非常に高い日本語能力が求められます。

日本語能力試験

JLPT N1

合格

BJTビジネス日本語能力テスト

480点以上

JLPT N2では原則として足りません

「技人国」や特定技能等とは日本語能力の基準が異なります。特定活動46号の日本語能力を試験で証明する場合は、原則としてJLPT N1またはBJT480点以上が必要です。

外国の大学で日本語を専攻した場合

外国の大学で 日本語を専攻して卒業した方 については、 その外国大学の卒業証書・卒業証明書によって 日本語能力を証明できる場合があります。

ただし、 これは日本語能力の証明方法に関する取扱いです。

特定活動46号そのものの学歴要件としては、別途、日本の大学等を卒業するなど告示46号の対象要件を満たす必要があります。

特定活動46号でできる仕事内容

46号では、 「日本語が話せる」だけで どんな仕事でもできるわけではありません。

仕事内容には大きく2つの要素が必要です。

① 日本語を使った円滑な意思疎通

単に日本語で作業指示を理解するだけではなく、他者との双方向のコミュニケーションを必要とする仕事が含まれていること。

② 学修成果を活用する業務

日本の大学等で修得した幅広い知識・応用能力等を活用する一定水準以上の業務が含まれていること。

例えばどのような仕事?

出入国在留管理庁のガイドラインでは、 次のような具体例が示されています。

飲食店で特定活動46号を雇用する場合

認められる例

飲食店で、店舗管理業務や通訳を兼ねながら接客業務を行うケース。外国人客だけでなく、日本人客への接客も可能です。

条件を満たせば、

・接客

・注文受付

・配膳

・調理

・店舗管理

・従業員管理

・通訳等

を組み合わせた業務へ従事できる場合があります。

皿洗い・清掃だけでは認められません

単純な厨房作業や皿洗い、清掃だけを担当する雇用内容では、特定活動46号の活動として認められません。

ホテル・旅館で特定活動46号を雇用する場合

ホテル・温泉旅館などは、 特定活動46号と相性のよい業界の一つです。

認められる例

外国語ホームページの開設・更新などの広報業務を行いながら、外国人宿泊客への通訳・案内を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客するケース。

例えば、

・外国人宿泊客への案内

・フロント接客

・通訳

・翻訳

・外国語ホームページ更新

・SNS・広報

・館内接客等

を組み合わせることが考えられます。

客室清掃だけを主な仕事内容として雇用することはできません。

ホテル・旅館の外国人雇用について詳しく見る

小売店・販売店で働く場合

小売店についても、 条件を満たせば特定活動46号を利用できます。

仕入れ・商品企画などを担当しながら、通訳を兼ねて店舗で接客販売するケースなどが公式ガイドラインの例として挙げられています。

日本人のお客様への接客販売も可能です。

商品の陳列だけ、店舗清掃だけといった業務のみへ従事することは認められません。

工場・製造業で働く場合

46号では、 一定条件の下で製造現場の業務を含めることも可能です。

日本人従業員から受けた作業指示を外国人従業員等へ外国語で伝達・指導しながら、自らも製造ラインへ入り作業するケース。

また、 商品企画・開発等を行いながら、 他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りつつ 製造ラインの作業にも従事するケースも示されています。

単に日本語で作業指示を受け、その指示どおり製造ラインの作業だけを行う場合は対象になりません。

介護施設で働く場合

特定活動46号では、 一定の条件を満たす場合、 介護施設での就労も認められることがあります。

外国人従業員・技能実習生等への指導を行いながら、日本語を使用して介護業務に従事するケースが公式の活動例として挙げられています。

施設内の清掃や衣服の洗濯だけに従事することはできません。

特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」の違い

項目 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
主な対象 所定の日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人 学歴・専攻または一定の実務経験等の要件を満たす外国人
日本語能力 原則N1・BJT480点以上 一律のN1要件はない
接客 条件を満たせば主な業務に含められる 一般的接客を主業務とすることは原則不可
飲食店の調理・配膳等 大学等の学修成果・日本語能力を活用する業務と組み合わせれば可能な場合あり 通常は主業務として不可
製造ライン 指導・コミュニケーション・企画等を伴う一定の場合に可能 ライン作業を主業務とすることは不可
単純作業だけ 不可 不可
雇用形態 常勤職員 活動内容等が適切であれば雇用契約等

46号は「何でもできるビザ」ではありません

技人国より仕事内容の幅は広いものの、大学等で修得した学修成果と高い日本語能力を活用する業務が含まれている必要があります。

技術・人文知識・国際業務について詳しく見る

特定活動46号の雇用条件

常勤職員として雇用

パート・アルバイトは対象外

46号は、指定された契約機関の「常勤の職員」として働くことが要件です。短時間のパートタイムやアルバイトとしての活動は対象になりません。

派遣社員として働くことはできる?

46号では、 法務大臣が指定した契約機関の業務に従事する必要があります。

派遣会社と契約し、派遣社員として別の派遣先企業で就労する形は認められていません。

日本人と同等以上の給与

外国人本人には、

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

を支払う必要があります。

単に最低賃金を上回っていればよいという意味ではなく、 地域・会社の給与体系・同種業務を行う日本人の給与等を踏まえて判断されます。

大学・大学院卒業者等として採用することから、 昇給面についても日本人の大学卒業者等の待遇が参考 とされます。

特定活動46号で転職する場合

転職時は在留資格変更許可申請が必要

特定活動46号では、外国人が活動する契約先の機関が「指定書」に記載されます。そのため、転職して契約相手となる会社が変わる場合は、新しい会社を活動先として指定してもらうための在留資格変更許可申請が必要です。

同じ会社内で異動する場合

同一法人、 つまり 法人番号が同じ機関内での配置換え等 であれば、 契約先そのものが変わらないため、 必ずしも在留資格変更手続が必要となるわけではありません。

ただし、 仕事内容が46号の指定活動から外れないかは確認する必要があります。

「留学」からの変更だけが対象ではありません

特定活動46号は、 日本の大学等を卒業した直後に 「留学」から変更するケースが代表的ですが、 それだけではありません。

大学卒業後に帰国した

日本の大学等を卒業後、一度母国へ帰国している方でも、現在の要件を満たせば46号で日本へ戻って就職することを検討できます。

現在は別の就労資格

日本の大学等を卒業後、技人国など別の在留資格で働いている方も、要件を満たせば46号への変更を検討できます。

特定活動46号の在留期間

在留期間は、

5年・3年・1年・6月・3月

のいずれかです。

留学からの変更時は原則「1年」

出入国在留管理庁のガイドラインでは、原則として「留学」から46号へ変更した時と、その後の初回更新時に決定される在留期間は「1年」とされています。

その後、 活動状況・在留状況等を踏まえて より長い在留期間が決定される場合があります。

特定活動46号|主な必要書類

在留資格変更許可申請では、 主に次の資料を準備します。

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート・在留カード

・労働条件通知書等

・雇用理由書

・卒業証明書・学位証明書等

・JLPT N1またはBJT480点以上等を証明する資料

・勤務先の事業内容を明らかにする資料

・所属機関の代表者に関する申告書

雇用理由書

労働条件通知書等だけでは、

・日本語をどのように使用するのか

・大学等で学んだ知識をどう活用するのか

・一般的なサービス業務だけではないこと

・外国人に担当してもらう役割

が十分に分からない場合、 企業が作成した 雇用理由書 によって具体的に説明することが重要です。

労働条件を明示する書類だけで、46号に該当する仕事内容であることが明確な場合には、雇用理由書が不要となる場合があります。

2026年4月15日から追加された書類

「所属機関の代表者に関する申告書」が追加

2026年4月15日以降の特定活動46号の申請では、新たに「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」の提出が必要となっています。

以前の必要書類一覧をそのまま使用すると 書類不足になる可能性がありますので、 申請時には最新版を確認することが重要です。

書類作成時の注意

日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。

外国語で作成された資料を提出する場合には、日本語訳を添付します。

特定活動46号で家族を日本へ呼べる?

46号で日本に在留する外国人の 扶養を受ける配偶者・子 についても、 日本で一緒に生活できる制度があります。

家族は「特定活動」

46号の外国人本人の扶養を受ける配偶者・子については、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」として在留することができます。

これは通常の 「家族滞在」とは別に設けられた 特定活動告示47号 の仕組みです。

企業向け|特定活動46号で採用できるかチェック

□ 日本の大学等の対象学歴を確認した

□ JLPT N1・BJT480点等を確認した

□ 常勤社員として採用する

□ 日本語による双方向のコミュニケーションが必要な仕事がある

□ 大学等の学修成果を活用する業務が含まれている

□ 単純作業だけを担当させる予定ではない

□ 派遣社員として派遣先で働かせる予定ではない

□ 日本人と同等額以上の給与を設定している

□ 仕事内容を労働条件通知書・雇用理由書等で具体的に説明できる

留学生を特定活動46号で採用する流れ

STEP1 学歴を確認

日本の大学・大学院等、46号の学歴要件を満たしているか確認します。

STEP2 日本語能力を確認

JLPT N1、BJT480点以上等の証明資料を確認します。

STEP3 仕事内容を設計

日本語能力と大学等で修得した学修成果を活用する仕事内容になっているか確認します。

STEP4 雇用条件を決定

常勤社員として給与・勤務時間・勤務地・仕事内容等を決定します。

STEP5 必要書類を作成

労働条件通知書、雇用理由書、会社資料、卒業・日本語能力資料等を準備します。

STEP6 在留資格変更許可申請

現在「留学」等で在留している場合は、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。

STEP7 許可後に就労開始

指定書に記載された契約機関で、許可された46号の活動を開始します。

こんな企業・採用に特定活動46号が向いています

ホテル・温泉旅館

外国語対応、接客、広報等に加えて幅広い館内業務も担当してほしい。

飲食店

店舗管理・外国人対応・接客等を含めて幅広い仕事を担当してほしい。

小売・販売

商品企画・仕入れ・外国語対応・接客販売等を任せたい。

製造業

外国人社員への指導・通訳・商品企画等と製造現場業務を組み合わせたい。

介護施設

外国人職員への指導等を行いながら介護業務にも従事してもらいたい。

留学生採用

N1を持つ日本の大学等卒業者を幅広い業務で採用したい。

特定活動46号の申請を行政書士がサポート

特定活動46号の在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

特定活動46号は、 「N1を持っていればどんな仕事でもできる」という在留資格ではありません。

外国人本人の学歴、日本語能力、大学等で学んだ内容と、企業で実際に担当する業務を組み合わせて検討することが重要です。

留学生の採用、技人国との比較、ホテル・旅館・飲食店等での外国人雇用、在留資格変更・更新、転職時の手続についてご相談いただけます。

特定活動46号の申請料金

在留資格認定

110,000円~

(税込)

在留資格変更

110,000円~

(税込)

在留期間更新
大きな変更なし

44,000円~

(税込)

転職を伴う更新・変更、仕事内容が複雑な場合、雇用理由書・追加説明資料等が必要な場合は、ご依頼内容を確認してお見積りします。

在留資格申請の料金表を見る

日本の大学等を卒業した外国人を採用したい企業様へ

「技人国では難しい接客も担当してもらいたい」「ホテルで幅広く働いてほしい」「N1の留学生を飲食店で正社員採用したい」「この専門学校は46号の対象?」など、外国人の学歴・日本語能力と仕事内容を確認して適切な在留資格を整理します。

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特定活動46号|よくある質問

Q.JLPT N2でも特定活動46号を取得できますか?
試験によって日本語能力を証明する場合、原則としてJLPT N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が必要です。
Q.外国の大学を卒業してN1を持っています。46号を取得できますか?
外国大学卒業だけでは46号の学歴要件を満たしません。日本の大学等を卒業するなど、告示46号で定める学歴要件を別途満たす必要があります。
Q.日本の専門学校卒業者も対象ですか?
すべての専門学校卒業者が対象ではありません。外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして文部科学大臣の認定を受けた対象課程を修了し、高度専門士の称号を得た方などが対象です。
Q.専門士では申請できませんか?
一般的な「専門士」の称号だけでは46号の対象にはなりません。対象となる専門学校ルートでは、認定課程を修了して「高度専門士」の称号を得ていることなどが必要です。
Q.飲食店でホールスタッフとして働けますか?
店舗管理や通訳等、日本語能力と大学等での学修成果を活用する仕事を含めた上で接客等に従事することは可能です。ただし、単に接客・皿洗い・清掃だけを行う内容では認められません。
Q.ホテルで配膳や接客もできますか?
仕事内容全体として46号の要件を満たしていれば、接客等を含む幅広い業務へ従事できる場合があります。ただし、客室清掃だけなど単純な業務のみを担当させることはできません。
Q.工場のラインで働けますか?
一定の場合は可能です。例えば、外国人従業員への指導・通訳や商品企画等を行いながら、自らもライン作業を行うケースなどです。単に指示されたライン作業だけをすることは認められません。
Q.アルバイトとして雇えますか?
46号は指定された契約機関の常勤職員として働く制度のため、短時間のパート・アルバイトとしての活動は対象になりません。
Q.派遣社員として働けますか?
46号は契約機関自身の業務に従事することが必要であり、派遣社員として別の派遣先で就労することは認められていません。
Q.転職できますか?
転職自体は可能ですが、46号では契約先企業が指定されているため、会社が変わる場合は新しい活動先を指定してもらうための在留資格変更許可申請が必要です。
Q.大学卒業後、一度母国へ帰国しています。46号を使えますか?
日本の大学等を卒業しており、現在も46号の学歴・日本語・仕事内容等の要件を満たしていれば、一度帰国した方も対象となり得ます。
Q.特定活動46号で家族を呼べますか?
扶養する配偶者・子については、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」として日本で一緒に生活することを検討できます。
Q.特定活動46号は永住の就労資格期間に含まれますか?
出入国在留管理庁は、告示46号の特定活動を、永住許可ガイドラインにおける「就労資格」に該当する特定活動の主な例として示しています。ただし、永住許可は在留期間だけでなく、その他の要件も満たす必要があります。

特定活動46号|公式情報

特定活動46号

日本の大学等を卒業した外国人留学生の採用・在留資格変更をサポート

在留資格認定・変更

110,000円~(税込)

在留期間更新(大きな変更なし)

44,000円~(税込)

※仕事内容・転職の有無・追加説明資料等によって料金が異なる場合があります。

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

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2026.08.27 Thursday
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