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2026-08-08 09:30:00

温泉旅館・ホテルで外国人を雇用するには?在留資格と特定技能を解説

ホテル・温泉旅館で外国人採用を検討している企業様へ

温泉旅館・ホテルで外国人を雇用するには?
在留資格と採用時の注意点を解説【2026年】

特定技能「宿泊」・技人国・特定活動46号・留学生アルバイトまで、
任せられる仕事内容と採用前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。

ホテル・旅館からよくあるご相談

「外国人なら誰でもホテルで働けますか?」
「フロント・接客・配膳・客室清掃はどこまで任せられますか?」
「特定技能『宿泊』なら客室清掃だけでも大丈夫?」
「技人国でホテルのフロントスタッフを採用できますか?」
「留学生を卒業後に正社員として採用したい」
「特定活動46号なら接客もできますか?」
「特定技能外国人の支援は登録支援機関へ委託できますか?」

温泉旅館・ホテルでも外国人を正社員、契約社員、アルバイト等として雇用できます。

ただし、外国人は在留資格によって日本で行える仕事の範囲が異なります。採用したい外国人が持っている在留資格と、実際に担当してもらう仕事内容が一致していることが重要です。

そのため、外国人へ内定を出す前に「フロント」「旅館スタッフ」といった職種名だけで判断せず、どの部署で、何を、どの程度の割合で担当してもらうのかを具体的に整理しましょう。

まず確認|ホテル・旅館で検討される主な在留資格

① 特定技能「宿泊」
→ フロント・企画広報・接客・レストランサービス等を幅広く担当

② 技術・人文知識・国際業務(技人国)
→ 通訳・海外営業・企画・マーケティング等の専門業務が中心

③ 特定活動46号
→ 高い日本語能力を持つ一定の本邦大学等卒業者が、接客を含む幅広い業務へ従事できる場合あり

④ 永住者・定住者・日本人の配偶者等
→ 就労活動の内容に大きな制限がなく、幅広い業務が可能

⑤ 留学・家族滞在+資格外活動許可
→ 原則週28時間以内のアルバイトが可能

外国人へ内定を出す前の確認が重要です

「採用を決めてから、その仕事では現在の在留資格で働けないと分かった」というケースを避けるため、採用前に在留カード、学歴・職歴、試験結果、仕事内容を確認しましょう。

ホテル・旅館の外国人採用について相談する

外国人を採用する前に確認する9項目

✓ 現在の在留資格
✓ 在留期限
✓ 就労制限の有無
✓ 資格外活動許可の有無
✓ 実際に担当してもらう仕事内容
✓ 1週間・1日の勤務時間
✓ 雇用形態
✓ 学歴・職歴
✓ 技能試験・日本語試験等の合格状況

在留カードのコピーだけで判断せず、採用時は原本を確認しましょう。
在留カードの表面だけでなく、裏面の資格外活動許可欄や在留期限も確認します。

特定技能「宿泊」でホテル・旅館に外国人を採用する

特定技能「宿泊」は、一定の技能・日本語能力を持つ外国人が、旅館・ホテルで宿泊サービス業務に従事するための在留資格です。

フロント

チェックイン・アウト、予約確認、観光案内、ツアー手配等

企画・広報

宿泊プラン、キャンペーン、館内案内、HP・SNS等

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等

レストランサービス

注文対応、配膳・片付け、料理の説明等

「配膳だけ」「客室清掃だけ」でもいい?

宿泊分野の特定技能1号は、基本的にフロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービス業務へ幅広く従事することが想定されています。

「レストランで配膳だけ」「客室清掃だけ」といった一業務への固定には注意が必要です。
特に客室清掃・ベッドメイキングは、宿泊分野では日本人が通常行う関連業務として付随的に担当できる位置付けです。

客室清掃を主な仕事として採用したい場合には、実際の仕事内容に応じて特定技能「ビルクリーニング」等、別の在留資格・分野も検討します。

特定技能1号の外国人本人の主な要件

技能:宿泊分野特定技能1号評価試験
日本語:JFT-Basic または JLPT N4以上等

一定の技能実習2号を良好に修了した方は、条件に応じて技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

ただし、N4等は在留資格上の基準です。実際のホテル・旅館では電話対応、館内案内、料理説明、苦情・緊急時対応等があるため、面接時には実際の会話能力も確認することをおすすめします。

特定技能「宿泊」を受け入れるホテル・旅館側の要件

・旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている
・風俗営業法上の一定の施設に該当しない
・特定技能外国人に「接待」を行わせない
・外国人を直接雇用する
・適正な特定技能雇用契約を締結する
・日本人と同等以上の報酬を支払う
・労働・社会保険関係法令等を遵守する
・宿泊分野特定技能協議会の構成員になる
・1号の場合は適切な支援体制を確保する

宿泊分野の特定技能は派遣では受け入れられません。
ホテル・旅館と特定技能外国人本人が直接雇用契約を締結する必要があります。

宿泊分野特定技能協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる宿泊施設は、国土交通省が設置する宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

現在は、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に、協議会の構成員であることを明らかにする書類が必要です。外国人の採用を決めてから慌てないよう、早めに加入手続きを確認しましょう。

特定技能1号では外国人への支援が必要

・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保・生活契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行・補助
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情対応
・日本人との交流促進
・一定の場合の転職支援
・定期面談・必要な通報

自社で支援体制を整えることが難しい場合、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

山形県の登録支援機関サービスを見る

特定技能2号なら長期的な雇用も検討できます

宿泊分野は特定技能2号の対象です。2号では、複数の従業員を指導しながら、フロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービス業務へ従事する能力が求められます。

将来、外国人スタッフを主任・リーダー・マネージャー候補として育成したいホテル・旅館では、1号採用の段階からキャリア形成を考えておくことが重要です。

「技術・人文知識・国際業務」でホテル勤務はできる?

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、大学・専門学校等で学んだ専門知識や一定の実務経験を生かして、専門的な業務に従事するための在留資格です。

ホテル・旅館で技人国の対象になり得る例

・外国人宿泊客への通訳・案内
・外国語を使用する専門的なフロント業務
・海外旅行会社との営業・連絡調整
・インバウンド向け宿泊プランの企画
・海外向け広報・マーケティング
・外国語による予約・問い合わせ対応
・多言語HP・SNSによる情報発信
・経理、人事、総務等の専門業務

技人国では、本人の学歴・職歴と仕事内容の関連性、業務の専門性、外国語等を必要とする業務量が重要です。

「外国語が話せる」「フロントという職種名で採用する」というだけで技人国になるわけではありません。

2026年4月15日以降|ホテルフロントとCEFR B2

技人国でフロント等を採用する企業は要確認

カテゴリー3・4の一定の申請で、ホテルフロント等の主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が必要になります。

日本語を主に使用する場合は、JLPT N2以上などが代表的な証明方法です。N2が全員一律必須という制度ではないため、仕事内容・企業カテゴリー・本人の学歴等を確認します。

ホテル・旅館の技人国ビザにN2は必要?2026年のCEFR B2要件を詳しく見る

技人国で客室清掃・配膳を主業務にはできません

・客室清掃
・ベッドメイキング
・館内清掃
・食器洗い
・荷物運搬
・単純な配膳・片付け
・駐車場への誘導

これらを勤務の中心とする働き方は、技人国に適するとはいえません。一方、専門業務に従事する中で、繁忙時に一時的・付随的に荷物運搬等を行うケースまで直ちに問題になるわけではありません。

申請時に説明した仕事内容と、入社後の実際の仕事内容を一致させることが重要です。

技人国と特定技能「宿泊」、どちらを選ぶ?

外国語通訳・海外営業・企画等の専門業務が中心なら技人国、フロント・接客・レストランサービス等を幅広く担当してもらうなら特定技能「宿泊」が合う場合があります。

技人国と特定技能「宿泊」の違いを比較する

特定活動46号なら接客を含む幅広い業務を担当できる場合があります

高い日本語能力を持つ一定の本邦大学等卒業者については、在留資格「特定活動46号」を利用できる場合があります。

対象となり得る方の例
・日本の大学卒業者・大学院修了者
・一定の短期大学・高等専門学校等卒業者で学士を取得した方
・文部科学大臣の認定を受けた一定の専修学校課程等を修了し、高度専門士を取得した方

日本語能力
・JLPT N1
・BJT 480点以上
などの要件を確認します。

特定活動46号では、日本語を使った円滑な意思疎通を必要とする業務を含むことを前提に、技人国より幅広い接客業務を担当できる場合があります。

ホテル・旅館では、外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマン等の接客も例示されています。
ただし、客室清掃だけのように、日本語を用いた円滑な意思疎通をほとんど必要としない業務だけへ従事することはできません。

永住者・定住者・日本人の配偶者等は幅広い仕事ができます

次のような身分・地位に基づく在留資格では、一般的に就労活動の内容に大きな制限がありません。

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

フロント、接客、配膳、清掃、調理補助等の幅広い業務へ従事できます。採用時には在留カード原本と在留期限を確認します。

留学生・家族滞在の外国人をアルバイト採用する場合

「留学」「家族滞在」は、その在留資格だけでは原則として就労できません。アルバイトとして雇用する場合、在留カード等で資格外活動許可を確認します。

包括的な資格外活動許可:原則1週28時間以内
留学生の教育機関の長期休業期間:1日8時間以内

複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合は合計時間で確認します。
自社で週20時間でも、他社で週10時間働いていれば合計30時間となります。採用時だけでなく勤務開始後も確認しましょう。

温泉旅館・ホテルが外国人を雇用する流れ

STEP1 担当してもらう仕事を具体化

STEP2 仕事内容に合う在留資格を確認

STEP3 本人の在留資格・学歴・職歴・試験を確認

STEP4 ホテル・旅館側の受入れ要件を確認

STEP5 雇用条件を決定し、雇用契約を締結

STEP6 必要な在留資格申請を行う

STEP7 許可後に就労開始・受入れ体制を整備

海外から外国人を採用

原則として、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、COE交付後に外国人本人が現地で査証を取得して日本へ入国します。

日本にいる留学生等を採用

就職後の仕事内容に応じて、技人国、特定技能、特定活動46号等への在留資格変更許可申請を検討します。

すでに就労資格を持つ外国人を転職採用

現在の在留資格が、新しいホテル・旅館で予定している仕事内容に適合するか確認します。現在技人国を持っているから、転職先でもホテル業務なら何でもできるわけではありません。

ホテル・旅館の外国人雇用で注意したい5つのポイント

1.仕事内容を「旅館業務全般」にしない

フロント、予約、接客、企画、外国語対応、レストランサービス等、具体的な業務と割合を整理します。

2.日本語試験の結果だけで判断しない

接客では聞き取り、説明、電話対応、敬語、緊急時対応等が必要です。面接では実際の接客場面を想定した会話も確認します。

3.外国人であることを理由に不合理な待遇差を設けない

給与・昇給等を適切に設定します。特定技能外国人は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬が必要です。

4.住居・通勤手段まで確認する

温泉旅館は駅・市街地から離れていることもあります。寮、通勤、買物、病院、銀行、市役所等への移動方法まで検討します。

5.許可前に働かせない

雇用契約締結後に在留資格申請を行う場合でも、必要な許可が出る前から新しい在留資格の仕事を開始することはできません。

外国人へ内定を出す前に、仕事内容と在留資格を確認

フロント・接客・配膳・企画・清掃など、予定している業務から適切な在留資格を整理します。

外国人採用について相談する

温泉旅館・ホテルの外国人雇用でよくある質問

Q.特定技能外国人を客室清掃だけで雇用できますか?

宿泊分野では、フロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービス業務へ幅広く従事することが基本です。客室清掃・ベッドメイキングは関連業務として付随的に担当できますが、清掃だけを主業務とする場合は別分野も検討します。

Q.特定技能外国人を派遣会社から受け入れられますか?

宿泊分野ではできません。特定技能外国人とホテル・旅館が直接雇用契約を締結する必要があります。

Q.ホテルのレストランだけで働いてもらえますか?

宿泊分野の特定技能は、基本的に特定の一業務だけでなく宿泊サービス業務へ幅広く従事する考え方です。レストラン業務だけを担当させたい場合は、施設・仕事内容によって外食業分野との関係も確認します。

Q.フロントなら技人国で採用できますか?

「フロント」という職種名だけでは判断できません。外国語通訳、海外営業、インバウンド企画、マーケティング等の専門的な業務内容と、本人の学歴・職歴との関連性等を確認します。

Q.日本の大学を卒業した留学生なら、ホテルで幅広く働けますか?

大学卒業だけで全てのホテル業務が可能になるわけではありません。技人国の要件を満たすか、またはN1等の高い日本語能力を含む要件を満たして特定活動46号を利用できるかなど、本人の経歴と仕事内容から確認します。

Q.留学生を週28時間以内ならホテルでアルバイト採用できますか?

包括的な資格外活動許可があることを確認したうえで、原則週28時間以内で雇用できます。他社のアルバイト時間との合計で確認する必要があります。

Q.外国人を採用してから在留資格を申請できますか?

雇用契約締結後にCOE交付申請や在留資格変更許可申請を行うケースはあります。ただし、申請を出しただけで新しい在留資格の業務を開始できるわけではありません。

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在留資格の選定から申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、ホテル・温泉旅館での外国人採用について、仕事内容に応じた在留資格の確認から在留資格申請、特定技能外国人の受入れ支援までご相談いただけます。

・初めて外国人を採用したい
・フロント・接客・配膳を任せたい
・客室清掃を担当する外国人を採用したい
・技人国と特定技能のどちらが適切か分からない
・N2がない外国人をフロント採用したい
・留学生を卒業後に正社員採用したい
・特定活動46号を利用できるか確認したい
・海外から外国人スタッフを呼びたい
・特定技能「宿泊」を初めて受け入れたい
・登録支援機関へ支援を委託したい

ホテル・旅館の外国人採用について相談する

まとめ|「外国人を採用する」より先に「任せる仕事」を決める

温泉旅館・ホテルでは、特定技能「宿泊」、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、身分系在留資格、資格外活動許可などを活用して外国人を雇用できます。

ただし、それぞれ認められる仕事内容や本人・企業側の要件が異なります。

「外国人を採用してから仕事を決める」のではなく、フロント、予約、接客、配膳、清掃、企画、外国語対応など、実際に担当してもらう仕事を先に整理し、その仕事内容に適した在留資格を確認することが重要です。

ホテル・旅館で外国人を採用する前にご相談ください

予定する仕事内容、外国人本人の在留資格・学歴・試験結果を確認し、適切な採用方法と在留資格手続きを整理します。

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