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高度専門職1号・2号とは?70点・要件・ポイント・永住許可申請との関係

高度人材ポイント制|70点以上

高度専門職1号・2号とは?
要件・ポイント・優遇措置・永住を行政書士が解説

在留資格「高度専門職」は、 学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などを ポイント化し、 高度な専門能力を持つ外国人材を優遇する制度 です。

一般的なポイント制では 70点以上が高度外国人材認定の基準となり、 高度専門職1号では在留期間5年、 一定の条件を満たして高度専門職2号へ変更すると 在留期間が無期限になります。

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高度専門職を検討する際の重要ポイント

✓ 原則70点以上が必要

✓ 高度専門職1号は在留期間5年

✓ 1号は「イ・ロ・ハ」の3つの活動類型

✓ 通常の高度専門職2号は1号等で3年以上の活動が必要

✓ 2号では在留期間が無期限

✓ 70点なら永住の在留歴要件が3年、80点なら1年へ緩和される場合がある

✓ 1号で転職する場合は在留資格変更許可申請が必要

高度専門職とは?

高度専門職は、 日本の学術研究や経済の発展に寄与することが期待される 高度な能力を持つ外国人材を対象とした在留資格です。

一般的な高度人材ポイント制では、 外国人の

学歴

博士号・修士号・大学卒業等

職歴

関連する専門分野での実務経験

年収

日本で受ける予定の報酬等

年齢

活動区分に応じてポイント化

研究実績・資格

研究実績や対象資格等

ボーナスポイント

日本語能力・大学・企業等に関する加算項目

などをポイント化し、 原則として 合計70点以上 となる場合に高度外国人材として認定されます。

高度専門職1号は「イ・ロ・ハ」の3種類

高度専門職1号イ

高度学術研究活動

大学・研究機関等で研究、研究指導、教育などを行う研究者・大学教員等が代表例です。

高度専門職1号ロ

高度専門・技術活動

自然科学・人文科学の専門知識や技術を必要とする業務に従事する技術者・IT人材・専門職等が代表例です。

高度専門職1号ハ

高度経営・管理活動

日本の企業等で事業の経営または管理を行う経営者・管理職等が対象となります。

単にポイントが70点以上あるだけでは足りません。実際に日本で行う活動自体が「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかに該当する必要があります。

高度専門職のポイント計算|70点以上が基本

高度専門職では、 活動類型ごとにポイント計算表が用意されています。

主な評価項目は次のとおりです。

・学歴

・職歴

・年収

・年齢

・研究実績

・国家資格等

・日本語能力

・日本の高等教育機関卒業

・その他のボーナスポイント項目

ポイント計算表は必ず最新のものを使用してください

ボーナスポイントの対象等は改正されることがあります。2026年にも特別加算に関する改正が行われているため、過去に作成したポイント計算表だけで判断しないことが重要です。

高度専門職1号ロ・ハには最低年収基準があります

年収300万円以上

高度専門・技術分野および高度経営・管理分野では、ポイント合計とは別に最低年収基準があります。

そのため、 他の加点によって計算上70点以上になったとしても、 最低年収基準を満たさない場合には注意が必要です。

高度専門職1号の主な要件

□ 高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかの活動に該当する

□ 在留資格ごとの基準を満たす

□ 高度人材ポイントが70点以上

□ 活動内容・契約・報酬等が適正である

在留期間は「5年」

高度専門職1号として許可された場合、 在留期間は一律5年 となります。

5年経過後も高度専門職1号として活動を続ける場合は、 在留期間更新許可申請を行うことができます。

高度専門職1号の7つの主な優遇措置

1.複合的な在留活動

主たる高度専門職の活動と関連する一定の事業経営等を併せて行うことができます。

2.在留期間5年

法律上の最長の在留期間である5年が一律に付与されます。

3.永住要件の緩和

70点・80点等の条件を満たせば、永住に必要な在留歴が緩和されます。

4.配偶者の就労

一定の就労活動について、通常求められる学歴・職歴要件の特例があります。

5.親の帯同

子の養育や妊娠中の介助等について、一定条件の下で親を呼び寄せられる場合があります。

6.家事使用人

世帯年収等の一定条件を満たす場合、外国人家事使用人の帯同・雇用が認められる場合があります。

7.優先処理

入国・在留に関する手続について優先的な処理の対象となります。

高度専門職なら親も日本へ呼べる?

通常の就労系在留資格では、 外国人本人の親を日本へ長期的に呼び寄せる制度は限定されています。

高度外国人材については、 例えば

・高度外国人材または配偶者の7歳未満の子を養育する場合

・妊娠中の高度外国人材本人または妊娠中の配偶者を介助する場合

などについて、 一定の条件を満たせば親の在留が認められる場合があります。

主な条件の一例

・世帯年収800万円以上

・高度外国人材と同居

・高度外国人材本人または配偶者のいずれか一方の親

親の呼び寄せは一般的な「家族滞在」とは異なるため、 家族構成・子の年齢・年収等を確認して判断します。

高度専門職2号とは?

高度専門職2号は、 高度専門職1号等として一定期間活動した高度外国人材を対象とする在留資格です。

通常の高度人材ポイント制の場合

高度専門職1号等で3年以上在留し、該当する活動を行っていることが大きな要件の一つです。

高度専門職2号の主な要件

□ 高度専門職の活動類型の少なくとも1つに該当する

□ 高度専門職1号等として3年以上在留し、該当活動を行っている

□ 申請時のポイントが70点以上

□ 素行が善良である

□ 日本国の利益に合すると認められる

□ 日本で行う活動が相当と認められる

「1号を3年間持っていれば自動的に2号」ではありません

3年が経過しただけで自動的に高度専門職2号になるわけではありません。高度専門職2号への在留資格変更許可申請を行い、ポイントや活動期間などの要件について審査を受けます。

高度専門職1号と2号の違い

項目 高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限
ポイント 原則70点以上 原則70点以上
活動期間 新規申請・他資格から変更可能 通常は1号等として3年以上
就労活動 指定された高度専門職活動を中心に一定の複合活動 高度専門職活動と併せて、ほぼすべての就労資格の活動が可能
所属機関変更 転職時は原則として在留資格変更許可申請 所属機関に変更があった場合は所定の届出等を行う
永住要件緩和 対象 対象
配偶者の就労 一定の優遇あり 一定の優遇あり
親・家事使用人 一定条件で可能 一定条件で可能

高度専門職1号は常に70点を維持する必要がある?

在留期間中、常に70点以上でなければ直ちに資格を失うわけではありません

例えば年齢が上がって年齢ポイントが減った場合や、途中で年収が変化した場合でも、その時点ですぐ高度専門職1号で在留できなくなるわけではありません。

ただし、 在留期間更新許可申請の時点で70点未満の場合は、高度専門職1号の更新許可を受けることができません。

そのため、 更新前には現在の年齢・年収・職歴・日本語能力・加算項目などで 改めてポイントを計算する必要があります。

高度専門職1号で転職する場合は要注意

高度専門職1号では、 高度専門職の活動を行う所属機関が法務大臣によって指定されています。

そのため、転職して所属機関が変わる場合、単なる所属機関変更の届出だけではなく、引き続き高度専門職1号として活動するための在留資格変更許可申請が必要です。

さらに、 契約終了や新しい所属機関との契約について、 所定の 所属機関に関する届出 も必要となります。

高度専門職と永住|70点なら3年・80点なら1年

高度人材ポイント制は、 永住許可申請との関係でも大きなメリットがあります。

70点以上

3年

一定条件の下で永住に必要な在留歴を3年へ緩和

80点以上

1年

一定条件の下で永住に必要な在留歴を1年へ緩和

「高度専門職」の在留資格へ変更していなくても対象になる場合があります

例えば「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格で在留している場合でも、永住申請時と1年前・3年前の時点で必要な高度人材ポイントを有していたことを立証できれば、高度人材としての永住要件緩和を利用できる場合があります。

ただし、 高度人材ポイントが70点・80点あることだけで 永住が許可されるわけではありません。

素行、公的義務の履行、在留状況など、 永住許可に必要なその他の要件についても審査されます。

永住許可申請について詳しく見る

高度専門職2号と永住、どちらを選ぶ?

高度専門職1号として一定期間在留している方の場合、 状況によっては

・高度専門職2号への変更

・永住許可申請

の両方を検討できる場合があります。

高度専門職2号は在留期間が無期限となり、 就労活動の範囲も大幅に広がる一方、 永住者は就労資格とは異なる身分系の在留資格となります。

現在のポイント、在留期間、家族、転職予定、 将来の働き方などを踏まえて検討することが重要です。

ポイント計算を使わない「J-Skip(特別高度人材)」とは?

高度専門職には、 通常の高度人材ポイント制とは別に、 特別高度人材制度(J-Skip) もあります。

J-Skipでは、 ポイント計算ではなく、 学歴・職歴と高い年収水準によって高度専門職1号の対象となるか判断します。

学術研究・専門技術

修士号以上+年収2,000万円以上

または 職歴10年以上+年収2,000万円以上 など。

経営・管理

職歴5年以上+年収4,000万円以上 などの基準があります。

J-Skipでは2号への移行期間も異なります

通常のポイント制では高度専門職2号への移行に原則3年以上の活動が必要ですが、特別高度人材として認められた高度専門職1号の場合は、1年以上の活動で2号への移行を検討できます。

高度専門職の主な申請手続

海外から高度人材を採用

高度専門職1号イ・ロ・ハの在留資格認定証明書交付申請を行います。

技人国等から1号へ変更

現在の在留資格から高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行います。

1号から2号へ変更

活動期間・ポイント等を確認し、高度専門職2号への変更許可申請を行います。

高度専門職1号を更新

更新時点で改めてポイント等の要件を確認します。

高度専門職申請で確認する主な資料

申請内容や取得するポイントによって異なりますが、 主に次のような資料を確認します。

・ポイント計算表

・大学等の卒業証明書・学位証明書

・職歴証明書

・雇用契約書・労働条件通知書等

・予定年収を確認できる資料

・勤務先企業に関する資料

・日本語能力を証明する資料

・資格証明書

・研究実績を証明する資料

・各種ボーナスポイントを証明する資料

ポイント対象となる項目すべての資料を出せばよいというものではなく、70点以上であることを立証できる資料を整理して提出することが重要です。

高度専門職のポイント確認から申請までサポート

高度専門職1号・2号の在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

高度専門職は、 単にポイントを足し算するだけではなく、 どの活動区分に該当するか、どの資料でポイントを立証するか、現在の職務内容・年収・職歴が要件を満たすか を確認する必要があります。

高度専門職1号への変更、1号から2号への変更、 転職時の変更手続、高度人材ポイントを利用した永住申請についてご相談いただけます。

高度専門職1号・2号の申請料金

高度専門職1号
認定・変更

110,000円~

(税込)

高度専門職2号
在留資格変更

110,000円~

(税込)

高度専門職1号の在留期間更新については、転職の有無や申請内容によって料金が異なります。詳しくは料金表をご確認ください。

在留資格申請の料金表を見る

高度専門職のポイントが足りるか確認したい方へ

学歴・職歴・年齢・年収・日本語能力・資格等を確認し、高度専門職1号・2号や永住申請のどの手続を検討すべきか整理します。

高度専門職について相談する

高度専門職・外国人雇用についてあわせて確認

高度専門職1号・2号|よくある質問

Q.ポイントが70点あれば必ず高度専門職1号になりますか?
いいえ。70点以上に加えて、実際の仕事内容が高度専門職1号イ・ロ・ハの活動に該当することや、在留資格ごとの基準等を満たす必要があります。
Q.途中でポイントが70点未満になったら在留資格を失いますか?
直ちに高度専門職1号で在留できなくなるわけではありません。ただし、更新時に70点未満の場合は高度専門職1号の更新許可を受けることができません。
Q.高度専門職1号を3年間持てば自動的に2号になりますか?
なりません。高度専門職2号への在留資格変更許可申請が必要です。活動期間だけではなく、申請時のポイント等の要件も確認されます。
Q.80点あれば1年で高度専門職2号になれますか?
通常の高度人材ポイント制による高度専門職2号は、原則として高度専門職1号等で3年以上活動していることが必要です。80点の「1年」は主に永住許可の在留歴緩和に関する基準です。J-Skipの特別高度人材は別の取扱いがあります。
Q.技人国のまま80点あれば1年で永住を申請できますか?
一定の条件を満たせば検討できます。高度専門職へ先に変更していなくても、現在と1年前の時点で80点以上を有していたこと等を立証して、高度人材として永住申請を行える場合があります。
Q.技人国から高度専門職1号ロへ変更できますか?
高度専門・技術活動に該当し、ポイント70点以上など所定の要件を満たせば、在留資格変更許可申請を検討できます。
Q.高度専門職1号のまま転職できますか?
転職して所属機関が変わる場合、引き続き高度専門職1号として活動するときでも在留資格変更許可申請が必要です。また、所属機関に関する届出も必要となります。
Q.高度専門職2号と永住ではどちらがよいですか?
将来の転職、活動内容、家族、永住要件、公的義務の履行状況などによって異なります。両方を検討できる場合は、それぞれのメリットを比較して判断します。

高度専門職|公式情報

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高度専門職1号・2号

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