外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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高度専門職ビザ申請サポート|70点・要件・ポイント・永住許可申請との関係

HIGHLY SKILLED PROFESSIONAL / 全国対応

高度専門職1号・2号の申請
70点・80点のポイント計算から永住まで

外国人高度人材を採用する企業・研究機関の方、現在の在留資格から高度専門職への変更や2号への移行を検討する方へ。学歴・職歴・年収・活動内容を確認し、ポイントの立証から必要書類の整理、在留申請までご案内します。

高度専門職1号・2号の申請サポート110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|山形県を拠点に全国・海外からご相談に対応。初回相談無料。

70点以上通常の高度人材ポイント制の主な基準
5年高度専門職1号の在留期間
無期限高度専門職2号の在留期間

在留資格「高度専門職」とは

高度専門職は、学歴・職歴・年収などを点数化する「高度人材ポイント制」などにより、高度な専門的能力を有する外国人に認められる在留資格です。1号には活動内容による3つの類型があり、原則として70点以上のポイントと、予定する活動自体が該当する在留資格上の要件を満たす必要があります。

70点あるだけでは、許可が決まるわけではありません。ポイントの算定時点、資料の有無、勤務先、仕事内容、報酬、在留状況などが審査されます。J-Skip(特別高度人材)は、通常のポイント制とは別の基準です。

高度専門職1号「イ・ロ・ハ」の違い

高度専門職1号イ|高度学術研究活動

国内の機関との契約に基づき、研究・研究指導・教育を行う活動。大学教員・研究者等を想定します。

高度専門職1号ロ|高度専門・技術活動

国内の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の専門知識や技術を用いる業務。技術者・IT人材等を想定します。

高度専門職1号ハ|高度経営・管理活動

国内の機関で事業の経営又は管理を行う活動。会社経営者・管理職等を想定します。

同じ外国人材でも、契約先・具体的な業務内容によって類型が異なります。海外採用、技術・人文知識・国際業務等からの変更、既存の勤務先での変更のいずれも、活動の該当性を先に確認します。

ポイント計算|70点・80点をどう確認する?

通常の制度では、活動類型ごとの最新ポイント計算表で判断します。学歴・職歴・予定年収・年齢・研究実績・対象資格・日本語能力、対象となる大学や勤務先等の加点を、申請時点のルールと証明資料に照らして確認します。

学歴・職歴

学位・専攻・職務との関連性、在籍期間や経験業務を確認。

年収・年齢

予定年収の算入範囲や基準日時点の年齢を確認。

研究・資格・日本語

加点の対象資格や研究実績、日本語能力を証明できるか確認。

勤務先などの特別加算

大学・企業・事業等が告示上の対象か、個別資料で確認。

1号ロ・ハは、ポイントとは別に原則年収300万円以上の最低年収基準があります。「70点に届くから申請できる」とは限りません。特別加算は業種名だけで自動的に付くものではなく、対象性の確認が必要です。

高度専門職1号ロのポイントを無料で確認

年齢・学歴・年収などから概算点を確認できるセルフ診断です。イ・ハの正式計算や会社関係の加点、申請時点・過去時点の立証は個別確認が必要です。

計算結果が65点の場合や、永住申請に必要な過去のポイントが不明な場合は、資料に基づく詳細診断をご利用ください。

行政書士のポイント詳細診断|16,500円(税込)

高度専門職1号の主な要件と在留期間

1号の認定・変更では、次の要素を組み合わせて判断します。

予定する活動が1号イ・ロ・ハのいずれかに該当する
通常のポイント制では、該当類型の計算結果が原則70点以上である
活動に応じた上陸許可基準・契約内容・報酬等を満たす
学位、職歴、予定年収、加点項目などを資料で立証できる
これまでの在留状況など、申請に必要な事情を確認できる

高度専門職1号の在留期間は一律5年です。5年後も1号として引き続き在留する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。5年間の途中で所属機関が変わる場合は、別途手続に注意が必要です。

高度専門職1号の主な優遇措置

複合的な在留活動

主たる高度専門職活動と関連する一定の複合的な活動が認められます。

在留期間5年

高度専門職1号には一律5年の在留期間が付与されます。

永住許可の在留歴要件の緩和

70点・80点などの条件を満たす場合、永住申請の在留歴要件が緩和されます。

配偶者の一定の就労

所定の活動では、通常求められる学歴・職歴等の要件に特例があります。

親の帯同・家事使用人

子の養育等の目的、世帯年収その他の条件を満たした場合に対象となることがあります。

入国・在留手続の優先処理

出入国在留管理庁の定める優先的な審査の対象となります。

優遇措置の利用には個別の条件があります。高度専門職の許可のみで、家族の在留や就労が自動的に認められるわけではありません。

高度専門職2号への変更|3年・70点・活動の継続

通常の高度人材ポイント制では、原則として高度専門職1号等で3年以上、所定の活動を行っていたことに加え、申請時のポイントが70点以上であること、在留状況や予定する活動などの基準を満たすことが必要です。3年経過で自動的に2号へ移る制度ではありません。在留資格変更許可申請を行います。

高度専門職2号として行う予定の活動を確認
1号等での必要な在留期間・活動実績を確認
申請時点のポイント70点以上等を資料で確認
税・公的義務の履行状況などを含め在留状況を確認
申請書、ポイント計算表、実績・所属機関資料等を整備

J-Skip(特別高度人材)は別の期間基準があります。特別高度人材としての1号で所定の活動を1年以上行った場合など、通常の「3年」と異なる取扱いが設けられています。単に通常のポイントが80点あるだけで、2号へ1年で変更できるという意味ではありません。

2号の在留期間は「無期限」ですが、引き続き所定の高度専門職活動を行うことが前提です。永住者と同じ在留資格ではありません。

高度専門職1号・2号・永住者の違い

項目 高度専門職1号 高度専門職2号 永住者
在留期間 5年(更新が必要) 無期限 無期限
活動の範囲 許可された高度専門職活動を中心とする活動 所定の高度専門職活動と併せ、ほぼすべての就労資格の活動 就労活動について在留資格上の制限なし
取得の主な考え方 通常ポイント制は原則70点以上 通常は1号等で3年以上の活動と70点以上等 法定・運用上の永住要件を総合審査
所属機関を変更する場合 指定機関が変わる転職は、原則として変更許可申請が必要 活動要件・届出の必要性を確認 在留資格変更は通常不要
家族に関する優遇措置 一定の優遇あり 一定の優遇あり 高度専門職特有の親の帯同等とは異なる

2号の「無期限」は、永住者の「就労活動の制限なし」と同じ意味ではありません。2号では高度専門職に該当する活動の継続や届出など、引き続き確認すべき事項があります。

転職・所属機関変更・1号の更新で注意すること

高度専門職1号で勤務先を変える場合

1号では所属機関が指定されているため、指定された機関を離れて別の機関で高度専門職として活動を始める場合、原則として新たな機関に係る在留資格変更許可申請が必要です。所属機関に関する届出だけで済むものではありません。転職の時期・現在の活動・申請の進み方を事前に確認してください。

年齢の上昇などでポイントが下がった場合

在留期間の途中で一時的に70点未満になったという理由だけで、直ちに在留資格を失うわけではありません。ただし、1号の更新時や2号への変更時には、基準を満たすか改めて確認する必要があります。

高度専門職2号の転職・退職

2号では1号と所属機関に関する取扱いが異なりますが、転職先での活動が所定の活動に該当するか、所属機関等に関する届出が必要かを確認します。正当な理由なく2号に該当する活動を一定期間行わない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。

在留期限が近い方は、現時点のポイントと勤務条件、在留カードの期限を先にご連絡ください。必要となる申請は現在の在留資格と変更内容によって異なります。

高度専門職の70点・80点と永住許可申請

高度外国人材として永住を申請する場合、一定の条件の下で通常より短い在留歴による申請が認められます。高度専門職の在留資格そのものを取得していなくても、別の在留資格で所定のポイントと継続在留を証明できる場合、特例を検討できます。

70点以上の場合

原則として申請時点と3年前の時点のポイント等を確認し、3年以上の継続在留・必要ポイント維持などの条件を検討します。

80点以上の場合

原則として申請時点と1年前の時点のポイント等を確認し、1年以上の継続在留・必要ポイント維持などの条件を検討します。

70点・80点に達しただけで永住が許可されるわけではありません。素行・独立生計・公的義務・最長の在留期間の取扱いなど、申請時の永住許可要件を別途満たす必要があります。「80点なら2号に1年で変更できる」とも限りません。

ポイント制とは別の「J-Skip(特別高度人材)」

J-Skipは、通常の70点計算に代えて、活動類型に応じた学歴または職歴と高い年収水準などを確認する制度です。通常のポイント制度で70点に届かない場合も、J-Skipの基準に該当するかは別途判断します。

活動類型 主な学歴・職歴と年収の基準
1号イ・ロ 修士号以上+年収2,000万円以上、または該当業務の実務経験10年以上+年収2,000万円以上
1号ハ 経営・管理に係る実務経験5年以上+年収4,000万円以上

特別高度人材として1号で所定の活動を1年以上行った方には、2号への変更や永住の在留歴に関する特例があります。実際の活動・年収の算定・証明資料等を個別に確認します。

J-Skip申請サポートを見る

配偶者・子・親の帯同、家事使用人の取扱い

高度専門職本人が在留資格を取得しても、家族が自動的に同じ資格で在留できるわけではありません。扶養を受ける配偶者・子は「家族滞在」等、配偶者の就労や親の帯同・家事使用人には、それぞれ所定の制度・活動内容・世帯年収等の条件があります。

配偶者・子

扶養を受ける配偶者・子の家族滞在や、配偶者の一定の就労に関する特例を検討します。

親の帯同

子の養育や妊娠中の介助等、制度で定める目的、同居・世帯年収・年齢等の要件を確認します。

家事使用人

申請類型ごとの世帯年収、報酬、過去の雇用状況など、適用される条件を確認します。

一般の高度外国人材とJ-Skipでは一部の取扱いが異なるため、家族ごとに在留資格・提出資料を確認してください。

必要書類|認定・変更・更新・2号への移行

資料は申請区分、活動類型、本人が主張するポイント、受入れ機関によって異なります。以下は準備を検討する資料の例です。実際の提出資料は出入国在留管理庁の該当する申請区分を確認して決定します。

手続 確認する主な資料の例
海外から1号へ(COE) 在留資格認定証明書交付申請書、写真(要否は公式基準による)、ポイント計算表・証明資料、学位・職歴・予定年収・契約・受入れ機関資料等
国内で1号へ変更 在留資格変更許可申請書、旅券・在留カード、ポイント計算表・証明資料、現状と変更後の活動・所属機関資料等
1号の在留期間更新 在留期間更新許可申請書、旅券・在留カード、ポイント・活動内容・所属機関・報酬・在留状況に関する資料等
1号等から2号へ変更 在留資格変更許可申請書、1号等での活動期間・実績資料、申請時のポイント・活動要件・納税状況等の資料

申請までの流れ

01

初回相談
現在の在留資格、予定活動、勤務先、在留期限、ご家族の事情を伺います。

02

ポイント・要件の確認
活動類型、年収・学歴・職歴・加点項目と申請区分を整理します。

03

お見積り・必要書類のご案内
個別事情に応じて必要資料と報酬額をご案内します。

04

申請書・証明資料の作成
本人・勤務先からの資料を確認し、必要な説明資料を整えます。

05

申請・審査・結果のご案内
申請取次の可否を確認し、追加資料対応やその後の手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所の申請料金

申請手続の報酬は、現在の当事務所の公開料金を基準にご案内しています。案件の内容を確認し、正式な報酬額を事前にお見積りします。

手続 行政書士報酬(税込)
高度専門職1号|在留資格認定証明書交付申請 110,000円(税込)~
高度専門職1号|在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
高度専門職2号|在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
高度専門職1号|在留期間更新許可申請(転職なし) 44,000円(税込)~
特別高度人材 J-Skip申請 165,000円(税込)~
高度専門職ポイント詳細診断 16,500円(税込)

法定手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費などの実費は別途必要となる場合があります。高度専門職ポイント詳細診断後、正式に当事務所へ在留資格申請をご依頼いただいた場合は、診断料16,500円を申請報酬から差し引きます。

2026年10月1日から入管へ納付する手数料が改定されます。同日以降に受け付けた在留資格変更・在留期間更新等は、許可される在留期間等に応じて法定手数料が変わります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。行政書士報酬とは別の費用です。

全国からのご相談と申請サポート

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、全国・海外から高度専門職の在留申請についてご相談を承ります。ご本人からのご相談はもちろん、採用予定の企業・研究機関の担当者と連絡を取りながら、学歴・職歴・雇用条件・受入れ機関の資料を整理します。

具体的な申請先・申請方法、申請取次の対応範囲は、居住地・受入れ機関・申請内容等を確認のうえご案内します。

高度専門職1号・2号についてよくある質問

70点あれば必ず高度専門職1号になりますか?

いいえ。ポイントに加え、1号イ・ロ・ハの活動への該当性、必要な報酬・契約、証明資料、在留状況などを確認します。

高度専門職1号ロの無料診断は誰が使えますか?

主にエンジニア・IT人材等の1号ロの概算点を確認するためのものです。イ・ハの判定や、過去時点の永住申請用ポイントなどは個別確認が必要です。

自分で計算すると65点です。相談できますか?

はい。学歴・職歴・年収・日本語能力や、資料で立証できる特別加算の有無を確認します。加点が認められると保証するものではありません。

1号を3年間持てば、自動的に2号になりますか?

いいえ。2号への在留資格変更許可申請が必要で、所定の活動期間・申請時のポイントや在留状況などを審査されます。

80点あれば1年で2号へ変更できますか?

通常の高度人材ポイント制では原則3年以上の所定の活動が必要です。80点の「1年」は主に永住許可の在留歴要件緩和に関するものです。J-Skipによる特別高度人材は別の制度です。

技術・人文知識・国際業務のまま高度人材として永住申請できますか?

一定の条件を満たせば検討できます。申請時と1年前・3年前などの必要時点におけるポイント、継続在留、その他の永住要件を確認します。

高度専門職1号で転職する場合、届出だけで済みますか?

原則として、指定所属機関が変わる場合は新たな機関での活動に係る在留資格変更許可申請が必要です。関係する届出の要否も確認します。

1号の途中で年齢が上がり70点未満になりました。すぐに資格を失いますか?

そのことだけで直ちに在留資格を失うわけではありません。ただし、更新・2号への変更の際には必要なポイントを改めて確認します。

高度専門職2号は永住者と同じですか?

異なります。2号は在留期間が無期限ですが、高度専門職の活動要件などが引き続き適用されます。永住者とは活動制限等に違いがあります。

高度専門職2号への変更と永住申請は同時に検討できますか?

可能な場合があります。現在の在留資格、ポイントの推移、在留歴、公的義務、将来の活動予定などに応じて、それぞれの手続の要件を比較します。

海外からの相談や会社側からの依頼は可能ですか?

はい。本人・受入れ企業・研究機関などからご相談いただけます。資料の受け渡しや申請方法は案件に応じてご案内します。

ポイント診断だけ依頼できますか?

はい。詳細診断は16,500円(税込)です。その後、正式に当事務所へ在留資格申請をご依頼いただいた場合は、診断料を申請報酬から差し引きます。

出入国在留管理庁の公式案内

申請内容により必要書類や審査基準が異なります。実際の申請時は該当する最新の公式案内をご確認ください。

高度専門職1号・2号の申請をご相談ください

ご本人のポイント計算、会社・研究機関からの採用相談、1号から2号への変更、永住申請の検討まで。全国・海外からお問い合わせいただけます。

ポイント詳細診断 16,500円(税込)
1号・2号の申請サポート 110,000円(税込)~

川越政伸行政書士事務所|電話受付 9:00~18:00|申請の許可を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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