外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

登録支援機関をお探しの企業様へ|特定技能1号の支援・在留資格申請

REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION

登録支援機関をお探しの企業様へ|特定技能1号の支援・在留資格申請

特定技能1号外国人を採用する企業様へ。川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関として外国人への支援を行うとともに、申請取次行政書士として在留資格認定・変更・更新にも対応しています。採用前の確認から入社後の継続支援まで、同じ窓口でご相談いただけます。

登録支援機関 25登-012295 行政書士+登録支援機関 英語・中国語・ベトナム語 東北6県を中心に相談対応
1号特定技能外国人 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

お電話でのご相談・ご予約 0237-86-7198
受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市

このような企業様は登録支援機関への委託をご検討ください

初めて特定技能外国人を採用する

支援計画、事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、定期面談等をどのように実施するか分からない場合に、採用前から整理します。

自社支援の体制を作るのが難しい

支援責任者・支援担当者、外国語対応、支援記録、相談体制等を自社だけで継続する負担が大きい場合に、全部委託を検討できます。

在留資格申請もまとめて相談したい

登録支援機関への委託だけでなく、行政書士によるCOE、在留資格変更、在留期間更新等も同じ窓口で相談できます。

技能実習から特定技能へ移行する

技能実習の修了状況、試験免除、仕事内容、企業側要件、変更申請と支援開始の時期を確認します。

現在の登録支援機関を変更したい

支援委託契約の切替、必要な届出、支援記録の引継ぎ等を確認し、支援が途切れないように進めます。

複数人の受入れを始めたい

人数、勤務地、住居、対応言語、送迎、面談方法等を確認し、継続して実施できる支援方法を検討します。

採用する外国人がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
「この仕事は特定技能の対象か」「会社側の条件を満たしているか」「自社支援と委託のどちらがよいか」といった採用前の確認から対応します。

登録支援機関へ支援計画の全部を委託するメリット

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、支援計画を作成し、外国人が安定して働き生活できるよう、職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施する必要があります。

支援体制の基準を満たしやすくなる

支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託した場合、受入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとして扱われます。

支援実務を継続しやすい

事前ガイダンス、生活相談、定期面談、日本語学習機会の案内等を、支援計画に沿って継続します。

入管手続との連携がしやすい

在留資格申請と支援計画は密接に関係します。当事務所では行政書士業務と登録支援機関業務を同じ窓口で整理できます。

企業の担当者の負担を抑えやすい

支援記録、相談対応、定期面談等を外部へ委託することで、企業側は雇用管理や職場での育成に注力しやすくなります。

支援を委託しても、雇用主としての責任がなくなるわけではありません。
適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間、社会保険、税、特定技能所属機関として必要な届出等は、受入れ企業側でも適切に対応する必要があります。

川越政伸行政書士事務所|登録支援機関概要

川越政伸行政書士事務所 登録支援機関登録通知書
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語
電話 0237-86-7198

山形県を拠点に、東北6県を中心として特定技能・外国人雇用のご相談に対応しています。登録支援機関としての受託は、勤務地・住居地・人数・対応言語・必要な現地対応等を確認してご案内します。

特定技能1号で必要となる主な10項目の支援

1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、COE申請または変更申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等を説明します。
2.出入国する際の送迎
入国時の空港等から住居・事業所への送迎、帰国時の空港への送迎・必要な同行を行います。
3.住居確保・生活契約の支援
住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等、日本で生活を始めるための契約を支援します。
4.生活オリエンテーション
交通、ごみ出し、医療、防災、防犯、税、社会保険等、日本で生活するために必要な情報を説明します。
5.公的手続等への同行
住居地、社会保障、税等の手続について、必要に応じて同行や書類作成の補助を行います。
6.日本語学習機会の提供
地域の日本語教室、オンライン教材等、日本語学習機会に関する情報を提供します。
7.相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談・苦情に、外国人本人が十分理解できる言語・方法で対応します。
8.日本人との交流促進
地域行事や交流機会の案内等を通じて、日本社会・地域とのつながりづくりを支援します。
9.転職支援
受入れ側の事情による雇用契約終了等、所定の場合に転職先を探すための支援や必要な情報提供を行います。
10.定期面談・行政機関への通報
外国人本人と監督する立場の方等へ原則3か月に1回以上面談を行い、法令違反等を把握した場合は必要な対応を行います。

自社支援と登録支援機関への委託の違い

項目 自社で支援 登録支援機関へ全部委託
支援体制 受入れ企業自身で法令上の基準を満たす体制を整備 登録支援機関の支援体制を利用
外国語対応 企業側で必要な対応体制を準備 委託先の対応言語・体制を利用
相談・定期面談 企業側で継続実施 支援計画に基づき登録支援機関が実施
支援記録 企業側で作成・管理 委託範囲に応じ登録支援機関が作成・管理
在留資格申請 別途、本人申請または申請取次者等へ依頼 当事務所では行政書士業務として別途対応可能

※自社支援が可能かどうかは、受入れ企業の支援経験、支援責任者・支援担当者、外国語対応等の具体的な状況を確認して判断します。

協力確認書は事業所所在地・住居地の市区町村へ提出します

特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出します。都道府県や地方出入国在留管理局へ協力確認書そのものを提出する手続ではありません。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

すでに受け入れている場合

2025年4月1日以降、初めて対象となる在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出を確認します。

事業所所在地と住居地が異なる市区町村の場合は、それぞれへ提出します。
提出方法・担当部署・様式は市区町村ごとに確認します。2026年3月には協力確認書の様式も改善されています。

出入国在留管理庁|特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

2026年4月から定期届出は年1回です

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、年1回の提出です。

届出対象期間 4月1日から翌年3月31日
提出期間 翌年4月1日から5月31日まで
5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日
届出者 特定技能所属機関
支援を登録支援機関へ全部委託していても、受入れ企業の定期届出は必要です。
登録支援機関による支援実施状況も取りまとめて提出する必要があるため、企業と登録支援機関が連携して記録を管理します。

出入国在留管理庁|特定技能所属機関・登録支援機関による届出

2027年4月1日から支援体制の要件が改正されます

1号特定技能外国人への支援をより適正に行うため、支援責任者・支援担当者等に関する基準が2027年4月1日から改正されます。

支援を行う事業所ごとに配置

支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任することが求められます。

支援業務を行う者を限定

支援業務に従事できる者は、原則として選任された支援責任者・支援担当者に限定されます。

支援担当者の人数基準

委託を受ける特定技能所属機関数や、支援する1号特定技能外国人数に応じた支援担当者数の基準が設けられます。

支援責任者の養成講習

養成講習の修了義務が設けられますが、経過措置により当分の間は修了義務が適用されないと案内されています。

自社支援を継続する企業、登録支援機関へ委託する企業の双方に関係する改正です。今後の受入れ人数や支援方法も踏まえて体制を確認します。

行政書士だから在留資格申請も同じ窓口で相談できます

海外から呼び寄せ

在留資格認定証明書交付申請、雇用契約、事前ガイダンス、支援計画等を整理します。

国内で特定技能へ変更

技能実習や他の在留資格から特定技能へ変更する場合の要件・必要書類を確認します。

在留期間更新

雇用状況、支援状況、企業側の届出状況等を確認し、更新申請を準備します。

登録支援機関への支援委託料と、在留資格申請の行政書士報酬は別です。
支援だけを委託する場合、在留資格申請もあわせて依頼する場合のどちらにも対応します。

特定技能の在留資格・受入れ要件を詳しく見る

登録支援機関への支援委託料金

内容 料金(税込) 備考
1号特定技能外国人 支援委託 月額22,000円~/1名 人数、勤務地、住居地、対応言語、送迎、必要な現地対応等を確認してお見積りします。
在留資格認定・変更等 110,000円~ 申請内容・在留資格・案件の状況により異なります。
在留期間更新 申請内容により異なります 転職・雇用条件変更等の有無によって報酬額が異なります。現在の料金表をご確認ください。

※交通費、証明書取得費、郵送費、翻訳費その他の実費が発生する場合は別途となります。遠方で現地対応が必要な案件は、支援方法と費用を事前にご案内します。

ご相談から支援開始までの流れ

1

お問い合わせ

採用予定者の有無、国籍、現在の在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定日等をお知らせください。

2

受入れ要件・支援方法の確認

企業側要件、外国人本人の要件、対象分野、雇用条件、自社支援の可否、委託する場合の支援範囲を確認します。

3

費用・契約内容のご案内

支援委託範囲、開始時期、支援委託料、必要な在留資格申請の行政書士報酬をご説明します。

4

支援委託契約・申請準備

支援委託契約、支援計画、事前ガイダンス、協力確認書、在留資格申請書類等を準備します。

5

入社・生活開始

住居、送迎、公的手続、生活オリエンテーション等、必要な支援を実施します。

6

就労開始後の継続支援

相談対応、定期面談、日本語学習機会の案内、支援記録の管理等を継続します。

登録支援機関|よくあるご質問

登録支援機関への委託は必須ですか?

必須ではありません。受入れ企業自身が必要な支援体制を整え、支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。

支援の一部だけを委託できますか?

登録支援機関へ支援業務の一部を委託することも可能ですが、支援計画の全部を委託した場合に、受入れ企業が支援体制の基準を満たしたものとして扱われます。どの範囲を委託するかは、自社の体制を確認して検討します。

外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。仕事内容が特定技能の対象になるか、企業側の要件、自社支援の可否、支援費用等を採用前から確認できます。

技能実習生を特定技能へ変更する場合も支援を依頼できますか?

はい。技能実習の修了状況、試験免除、変更時期、仕事内容を確認し、特定技能1号へ移行する場合の支援開始まで整理します。

現在の登録支援機関から変更できますか?

変更できます。新しい支援委託契約、従前の契約終了、必要な届出、支援記録の引継ぎ等を確認して進めます。

県外企業でも相談できますか?

はい。在留資格申請や制度相談は全国からオンラインで対応しています。登録支援機関としての支援委託は、勤務地・住居地・人数・必要な現地対応等を確認して対応可否をご案内します。

特定技能2号にも同じ支援委託が必要ですか?

特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画は、原則として特定技能2号には求められません。2号への移行要件や在留資格申請については別途確認します。

支援委託料22,000円に在留資格申請も含まれますか?

含まれません。月額の支援委託料と、行政書士による在留資格認定・変更・更新等の申請報酬は別です。必要な手続を確認して事前にお見積りします。

登録支援機関に委託すれば企業側の届出は不要ですか?

不要にはなりません。特定技能所属機関として必要な定期届出・随時届出があります。支援を全部委託している場合も、登録支援機関による支援実施状況を取りまとめて提出する必要があります。

関連するご案内

公式情報

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託したい企業様へ

「初めて特定技能外国人を採用する」
「自社支援の体制を作るのが難しい」
「現在の登録支援機関を変更したい」
「技能実習から特定技能へ移行したい」
「在留資格申請と支援を同じ窓口へ相談したい」

現在の受入れ状況・勤務地・人数・仕事内容を確認し、必要な手続と支援方法を整理します。

電話受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関 25登-012295

2026.10.06 Tuesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談