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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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山形県の登録支援機関|在留資格手続きから生活支援までトータルサポート

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山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ。

特定技能外国人への事前ガイダンス、

生活オリエンテーション、行政手続き、

相談対応、定期面談などを支援します。

在留資格手続きも行える川越政伸行政書士事務所へぜひお任せください!

支援委託料月額22,000(税込)〜/1名

 

<山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ|特定技能外国人の受入れをサポート>

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「特定技能外国人を採用したいが、何から準備すればよいか分からない」

「外国人の生活支援や定期面談まで自社で対応するのは難しい」

「山形県内ですぐに相談できる登録支援機関を探している」

このようなお悩みを抱えている企業・事業者様は少なくありません。

特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ企業は、在留資格の手続きだけでなく、住居の確保、生活ルールの説明、行政手続きの補助、定期面談などの支援を行う必要があります。

支援体制を自社で整えることが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託することができます。

当事務所では、山形県の行政書士事務所・登録支援機関として、特定技能の在留資格手続きから特定技能外国人の生活支援まで、企業様の状況に合わせてサポートしています。

初回のご相談は無料!無料相談のご予約、業務のご依頼・ご相談は、

お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

代表プロフィール

 

◼︎山形県でも外国人雇用が広がっています

山形県内で働く外国人は、年々増加しています。

山形労働局の発表によると、2025年10月末時点の山形県内の外国人労働者数は7,283人、外国人を雇用する事業所数は1,361か所となり、いずれも過去最高を記録しました。

外国人労働者数は前年より622人、外国人雇用事業所数は前年より82か所増加しています。

外国人を雇用する事業所を産業別に見ると、製造業が412か所、建設業が174か所、宿泊業・飲食サービス業が166か所、医療・福祉が146か所などとなっています。

また、外国人を雇用する事業所のうち、従業員30人未満の事業所が50.8%を占めています。外国人雇用は大企業だけのものではなく、山形県内の中小企業や個人事業者にも広がっています。

一方で、初めて外国人を採用する企業では、在留資格、支援計画、住居、送迎、日本語、生活相談など、さまざまな準備が必要です。

外国人本人が安心して働ける環境を整え、早期退職や職場での行き違いを防ぐためにも、受入れ前から適切な支援体制をつくることが重要です。

 

◼︎登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を雇用する企業から委託を受け、外国人の仕事や生活に必要な支援を行う機関です。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を実施しなければなりません。

受入れ企業が自社で支援を行うこともできますが、必要な支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、受入れ企業は、特定技能制度で求められる支援体制の基準を満たしたものとして取り扱われます。

ただし、登録支援機関へ委託すれば、受入れ企業の責任がすべてなくなるわけではありません。

適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間の管理、社会保険への加入、各種届出など、雇用主として行うべき対応は、引き続き受入れ企業の責任となります。

◼︎川越政伸行政書士事務所 特定技能登録支援機関概要

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登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名または名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

 

◼︎特定技能1号で必要となる10項目の支援

特定技能1号の外国人に対しては、次のような義務的支援を行う必要があります。

1.事前ガイダンス

雇用契約や仕事内容、給与、勤務時間、入国手続き、日本で生活する際の注意点などを、外国人本人が理解できる方法で説明します。

原則として、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に実施します。

 

2.出入国時の送迎

外国人が入国する際に、空港などから事業所や住居まで送迎します。

外国人が帰国する際にも、必要な送迎や出国確認を行います。

 

3.住居の確保・生活契約の支援

住居探し、賃貸借契約、銀行口座の開設、携帯電話、電気、ガス、水道などの契約を支援します。

山形県では、勤務地によって自動車や送迎手段が必要になる場合もあるため、住居と通勤方法を併せて検討することが大切です。

 

4.生活オリエンテーション

日本の交通ルール、ごみの出し方、医療機関の利用方法、防災・防犯、税金、社会保険などについて説明します。

単に資料を渡すだけでなく、外国人本人が内容を理解できるように説明する必要があります。

 

5.公的手続きへの同行・補助

住民登録、健康保険、年金、税金など、市役所・町村役場で必要となる手続きを補助します。

必要に応じて窓口へ同行し、書類の作成や提出を支援します。

 

6.日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室、オンライン教材、日本語学校などの情報を提供し、日本語を学べる機会を案内します。

仕事上の指示や安全ルールを理解してもらうためにも、継続的な日本語学習が重要です。

 

7.相談・苦情への対応

外国人本人から、仕事や生活に関する相談を受けます。

本人が十分に理解できる言語や方法で相談に対応し、必要に応じて受入れ企業と調整します。

 

8.日本人との交流促進

地域の行事や交流会など、日本人や地域住民と交流できる機会について情報を提供します。

外国人本人が職場と住居を往復するだけの生活にならないよう、地域とのつながりをつくることも大切です。

 

9.転職支援

受入れ企業の都合により雇用契約を継続できなくなった場合には、次の勤務先を探すための支援などを行います。

外国人本人の自己都合退職すべてについて、登録支援機関に転職先を確保する義務が生じるわけではありません。

 

10.定期面談・行政機関への通報

外国人本人と、その外国人を監督する立場の方に対して、定期的な面談を行います。

労働関係法令や入管法令に違反する事実を確認した場合には、関係する行政機関へ通報する必要があります。

これらの義務的支援は、外国人が日本で安定して働き、生活するために欠かせないものです。 

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参照:出入国在留管理庁HPより

上記10個の支援・サポートに加えて、「行政書士」として在留資格に関する手続きまでトータルサポートが可能です。

 

◼︎山形県内の登録支援機関に依頼するメリット

登録支援機関は全国にありますが、山形県内で外国人を受け入れる場合は、地域の事情を把握している機関へ依頼することにメリットがあります。

①企業・外国人と直接相談しやすい

外国人雇用では、電話やメールだけでは解決しにくい問題が発生することがあります。

山形県内の登録支援機関であれば、必要に応じて企業や外国人本人と直接面談し、就労状況や生活状況を確認しやすくなります。

特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、近くに相談できる相手がいることが安心につながります。

 

②山形県内の生活環境を踏まえた支援ができる

山形県では、都市部と郊外で公共交通機関や買物環境が大きく異なります。

勤務先によっては、駅やバス停から住居まで距離があり、通勤手段の確保が必要です。また、冬季の積雪や凍結に関する説明も欠かせません。

外国人本人が長く働くためには、仕事内容だけでなく、住居、通勤、買物、病院、冬の生活などを含めた支援が重要です。

 

③企業ごとの課題に合わせて対応できる

同じ特定技能外国人の受入れでも、企業によって状況は異なります。

  • 初めて特定技能外国人を採用する
  • 技能実習から特定技能へ移行する
  • 他社で働いている外国人を採用する
  • 海外から外国人を呼び寄せる
  • 複数人を同時に受け入れる
  • すでに外国人を雇用しているが支援体制を見直したい
  • 現在の登録支援機関から変更したい

当事務所では、企業様の受入れ状況を確認したうえで、必要な手続きと支援内容をご案内します。

 

④行政書士事務所が運営する登録支援機関

特定技能外国人を受け入れる場合は、生活支援だけでなく、在留資格に関する確認や手続きも必要です。

例えば、次のような手続きが考えられます。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 受入れ企業に関する各種確認
  • 雇用契約書・労働条件の確認
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 分野別協議会への加入確認
  • 入社後の各種届出

当事務所は行政書士事務所として、登録支援機関の支援業務だけでなく、特定技能外国人の在留資格や必要書類に関するご相談にも対応しています。

支援機関と在留資格手続きの相談先を分けずに済むため、採用準備から入社後の支援まで、手続きを整理して進められます。

 

⑤山形県内の幅広い業種に対応

特定技能は、人手不足が認められる複数の産業分野で利用されています。

当事務所では、山形県内の次のような事業者様からのご相談に対応しています。

  • 製造業
  • 建設業
  • 農業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 介護
  • 自動車整備業
  • ビルクリーニング
  • その他の特定技能対象分野

分野によって、外国人本人が合格すべき技能試験、受入れ企業の要件、協議会への加入方法、担当できる仕事内容などが異なります。

「特定技能であれば、どの仕事でも任せられる」というわけではありません。

採用予定の外国人へ担当してもらう仕事内容が、対象分野の業務に該当しているかを事前に確認する必要があります。

 

◼︎山形県内全域対応可能

山形県内の企業・事業者様からのご相談に対応しています。

山形県内全域からご相談いただけます。

遠方の事業者様については、電話やオンラインでのご相談も可能です。

 

◼︎登録支援機関委託のご依頼の流れ

1.お問い合わせ

まずは、採用予定の外国人、在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定日などをお知らせください。

まだ採用する外国人が決まっていない段階でもご相談いただけます。

 

2.受入れ状況の確認

企業様の事業内容、雇用条件、社会保険の加入状況、過去の外国人雇用状況などを確認します。

外国人本人については、在留資格、学歴・職歴、技能試験、日本語試験などを確認します。

 

3.支援内容と費用のご案内

必要となる支援内容、在留資格手続き、支援開始時期、費用などをご説明します。

不明な費用が発生しないよう、委託する業務の範囲を事前に確認します。

 

4.支援委託契約の締結

内容にご納得いただいたうえで、支援委託契約を締結します。

支援委託契約を新たに締結、変更または終了した場合は、特定技能所属機関から所定の届出が必要になります。

 

5.支援計画・在留資格申請の準備

事前ガイダンスを実施し、支援計画や在留資格申請に必要となる書類を準備します。

海外から呼び寄せる場合と、日本国内にいる外国人を採用する場合では、必要な申請が異なります。

 

6.入社・生活開始の支援

住居、送迎、行政手続き、生活オリエンテーションなど、外国人本人が山形県で生活を始めるための支援を行います。

 

7.就労開始後の継続支援

就労開始後も、相談対応、定期面談、日本語学習に関する案内などを行います。

外国人本人と企業の双方から状況を確認し、問題の早期発見と定着につなげます。

 

◼︎登録支援機関を選ぶときのポイント

登録支援機関を選ぶ際は、料金だけでなく、次の点を確認することが重要です。

①対応地域

外国人の勤務先や住居が、登録支援機関の対応地域に含まれているか確認します。

定期面談や生活上の問題が発生したときに、どのように対応するのかも重要です。

支援の具体的な内容

「支援一式」という説明だけでなく、住居探し、送迎、行政手続き、相談対応など、どこまで料金に含まれているか確認しましょう。

連絡体制

外国人本人や企業から相談があった場合に、誰が、どのような方法で対応するのかを確認します。

緊急時や休日の連絡方法についても確認しておくと安心です。

 

②在留資格への理解

特定技能では、支援だけでなく、本人の在留資格、企業側の受入れ要件、分野別基準などの確認が必要です。

在留資格や外国人雇用について相談できる登録支援機関を選ぶことで、手続きの見落としを防ぎやすくなります。

 

③外国人の定着を重視しているか

必要な支援を形式的に実施するだけでは、外国人の定着にはつながりません。

仕事上の悩み、生活環境、日本語、職場内のコミュニケーションなどを確認し、企業と外国人の双方に寄り添って対応する登録支援機関を選ぶことが大切です。

 

◼︎よくある質問

Q.登録支援機関への委託は必須ですか?

必ず委託しなければならないわけではありません。

受入れ企業が必要な支援体制を整え、支援計画を適正に実施できる場合は、自社支援も可能です。

ただし、初めて特定技能外国人を雇用する企業では、支援責任者・支援担当者の要件や過去の受入れ実績などを満たせず、自社支援が難しい場合があります。

 

Q.登録支援機関へ一部の支援だけを依頼できますか?

支援の一部を外部へ委託することは可能です。

ただし、一部委託の場合は、受入れ企業自身が支援計画を適正に実施できる体制を満たす必要があります。

登録支援機関への全部委託とは取扱いが異なるため、事前確認が必要です。

 

Q.山形県外から外国人を採用する場合も相談できますか?

ご相談いただけます。

現在ほかの都道府県で働いている外国人を山形県内の企業が採用する場合は、転職後の仕事内容、在留期間、届出、住居の移転などを確認する必要があります。

 

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

可能です。

外国人の募集を始める前に、対象となる特定技能分野、仕事内容、給与、受入れ条件、支援費用などを確認しておくと、採用後のトラブルを防ぎやすくなります。

 

Q.現在の登録支援機関から変更できますか?

変更は可能です。

ただし、新しい支援委託契約の締結、以前の契約の終了、入管への届出、支援記録の引継ぎなどが必要です。

支援が途切れないよう、変更時期と手続きの順番を確認する必要があります。

 

Q.特定技能2号の外国人にも支援が必要ですか?

特定技能1号と同じ法定の支援計画は、原則として特定技能2号には求められません。

ただし、長期雇用や職場定着のために、生活相談、日本語学習、キャリア形成などの支援を続けることは有効です。

 

◼︎山形県で特定技能外国人を受け入れる企業様へ

特定技能外国人の受入れでは、在留資格の許可を得ることがゴールではありません。

外国人本人が仕事内容や職場のルールを理解し、山形県で安心して生活しながら、長く働ける環境を整えることが重要です。

適切な支援体制がなければ、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 仕事内容や給与に関する認識が食い違う
  • 住居や通勤方法が決まらない
  • 市役所などの手続きができない
  • 職場での指示を十分に理解できない
  • 生活上の悩みを相談できない
  • 問題が深刻になるまで企業が気付かない
  • 早期退職や転職につながる

当事務所では、山形県の登録支援機関として、企業様と特定技能外国人の間に入り、受入れ準備から就労後の支援まで継続して対応します。

「特定技能外国人を採用できるか確認したい」

「登録支援機関へ依頼する費用や流れを知りたい」

「在留資格申請と支援業務をまとめて相談したい」

「現在の支援体制を見直したい」

という企業・事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

外国人を採用することが決まってからでは、準備期間が足りなくなる場合があります。

特定技能外国人の採用を検討し始めた段階から、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

詳しい業務内容・委託料金等については、お電話またお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

お電話:0237-86-7198 お問い合わせフォーム

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