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【山形県の企業様向け】技能実習から特定技能への在留資格変更サポート

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現在雇用している技能実習生をこれからも雇い続けたい企業様へ。

技能実習から特定技能への在留資格変更手続きから、

登録支援機関として特定技能外国人の生活支援まで、

トータルサポートいたします。

 

<特定技能外国人の受入れをトータルサポート>

<当事務所からのお知らせ>山形県の車庫証明代行のご依頼は土日祝日も受付可能です!

「技能実習がもうすぐ終わるが、本人には引き続き働いてもらいたい

「技能実習から特定技能へ変更するには、何をすればいいのか分からない

「監理団体から特定技能への切り替えについて説明されたが、会社側で必要な手続きが分からない

「登録支援機関までトータルサポートができる行政書士事務所を探している」

このようなお悩みを抱えている企業・事業者様は少なくありません。

当事務所では、山形県の行政書士事務所・登録支援機関として、技能実習から特定技能へ在留資格手続きから特定技能外国人の生活支援まで、企業様の状況に合わせてサポートしています。

初回のご相談は無料!無料相談のご予約、業務のご依頼・ご相談は、

お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

 

代表プロフィール

 

◼︎山形県でも外国人雇用が広がっています

山形県内で働く外国人は、年々増加しています。

山形労働局の発表によると、2025年10月末時点の山形県内の外国人労働者数は7,283人、外国人を雇用する事業所数は1,361か所となり、いずれも過去最高を記録しました。

外国人労働者数は前年より622人、外国人雇用事業所数は前年より82か所増加しています。

外国人を雇用する事業所を産業別に見ると、製造業が412か所、建設業が174か所、宿泊業・飲食サービス業が166か所、医療・福祉が146か所などとなっています。

また、外国人を雇用する事業所のうち、従業員30人未満の事業所が50.8%を占めています。外国人雇用は大企業だけのものではなく、山形県内の中小企業や個人事業者にも広がっています。

一方で、初めて外国人を採用する企業では、在留資格、支援計画、住居、送迎、日本語、生活相談など、さまざまな準備が必要です。

外国人本人が安心して働ける環境を整え、早期退職や職場での行き違いを防ぐためにも、受入れ前から適切な支援体制をつくることが重要です。

 

◼︎現在雇用している技能実習生を、これからも雇い続けたい企業様へ

「技能実習がもうすぐ終わるが、本人には引き続き働いてもらいたい」

「技能実習から特定技能へ変更するには、何をすればいいのか分からない」

「監理団体から特定技能への切り替えについて説明されたが、会社側で必要な手続きが分からない」

「試験を受けなければ特定技能になれないのか知りたい」

このようなお悩みをお持ちの山形県内の企業様は少なくありません。

一定の条件を満たしている技能実習生であれば、技能実習から「特定技能1号」へ在留資格を変更し、引き続き日本で雇用できる可能性があります。

特に、技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行っていた仕事と特定技能で行う仕事に関連性が認められる場合には、原則として技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

ただし、

「技能実習を3年間やったから、自動的に特定技能へ変更できる」わけではありません。

企業側にも確認すべき要件や準備すべき書類があり、特定技能1号の場合には外国人を支援する体制についても確認する必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を対象に、技能実習から特定技能への切り替えに関するご相談、在留資格変更手続き、特定技能外国人の受入れに関するサポートを行っています。

「うちの技能実習生は特定技能へ変更できるのか?」という段階からご相談いただけます。

今いる技能実習生を、特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様へ

技能実習から特定技能へ変更できるか相談する

初回相談無料|山形県内の企業様からのご相談受付中

 

◼︎技能実習から特定技能への変更は可能です

技能実習と特定技能は異なる制度ですが、技能実習を終えた外国人が、その経験を生かして特定技能外国人として働き続けることは可能です。

例えば、

  • 食品製造工場で働いている技能実習生
  • 製造業で働いている技能実習生
  • 建設会社で働いている技能実習生
  • 農業に従事している技能実習生
  • 宿泊施設で働いている技能実習生
  • その他、特定技能の対象となる仕事に従事している技能実習生

などについて、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関連性が認められれば、特定技能への移行を検討できます。

ただし、職種・作業によって取扱いが異なるため、まず現在の技能実習の「職種・作業」と、変更後に行わせる予定の仕事内容を確認することが重要です。

 

◼︎技能実習2号を良好に修了すると試験が免除される場合があります

技能実習から特定技能への移行を考える企業様にとって、非常に重要なのが「試験免除」です。

原則として特定技能1号になるためには、

  • 各分野の技能試験
  • 日本語能力を確認する試験

に合格する必要があります。

しかし、技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、技能試験と日本語試験が免除される場合があります。

そのため、現在技能実習生を雇用している企業様の場合、

「試験を受けさせなければならない」

と思い込む前に、まず試験免除の対象になるか確認することをおすすめします。

 

◼︎別の分野へ変更する場合は注意が必要です

技能実習で行っていた仕事と特定技能で行う仕事に関連性がない場合、技能試験が必要になる場合があります。

例えば、

技能実習2号を修了している=どの特定技能分野でも無試験で働ける

というわけではありません。

現在の技能実習の職種・作業と、変更希望の特定技能分野との対応関係を確認する必要があります。

 

◼︎登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を雇用する企業から委託を受け、外国人の仕事や生活に必要な支援を行う機関です。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を実施しなければなりません。

受入れ企業が自社で支援を行うこともできますが、必要な支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、受入れ企業は、特定技能制度で求められる支援体制の基準を満たしたものとして取り扱われます。

ただし、登録支援機関へ委託すれば、受入れ企業の責任がすべてなくなるわけではありません。

適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間の管理、社会保険への加入、各種届出など、雇用主として行うべき対応は、引き続き受入れ企業の責任となります。

◼︎川越政伸行政書士事務所 特定技能登録支援機関概要

登録支援機関登録通知書.jpg
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名または名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

 

◼︎特定技能1号で必要となる10項目の支援

特定技能1号の外国人に対しては、次のような義務的支援を行う必要があります。

1.事前ガイダンス

雇用契約や仕事内容、給与、勤務時間、入国手続き、日本で生活する際の注意点などを、外国人本人が理解できる方法で説明します。

原則として、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に実施します。

 

2.出入国時の送迎

外国人が入国する際に、空港などから事業所や住居まで送迎します。

外国人が帰国する際にも、必要な送迎や出国確認を行います。

 

3.住居の確保・生活契約の支援

住居探し、賃貸借契約、銀行口座の開設、携帯電話、電気、ガス、水道などの契約を支援します。

上山市では、勤務地によって自動車や送迎手段が必要になる場合もあるため、住居と通勤方法を併せて検討することが大切です。

 

4.生活オリエンテーション

日本の交通ルール、ごみの出し方、医療機関の利用方法、防災・防犯、税金、社会保険などについて説明します。

単に資料を渡すだけでなく、外国人本人が内容を理解できるように説明する必要があります。

 

5.公的手続きへの同行・補助

住民登録、健康保険、年金、税金など、市役所・町村役場で必要となる手続きを補助します。

必要に応じて窓口へ同行し、書類の作成や提出を支援します。

 

6.日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室、オンライン教材、日本語学校などの情報を提供し、日本語を学べる機会を案内します。

仕事上の指示や安全ルールを理解してもらうためにも、継続的な日本語学習が重要です。

 

7.相談・苦情への対応

外国人本人から、仕事や生活に関する相談を受けます。

本人が十分に理解できる言語や方法で相談に対応し、必要に応じて受入れ企業と調整します。

 

8.日本人との交流促進

地域の行事や交流会など、日本人や地域住民と交流できる機会について情報を提供します。

外国人本人が職場と住居を往復するだけの生活にならないよう、地域とのつながりをつくることも大切です。

 

9.転職支援

受入れ企業の都合により雇用契約を継続できなくなった場合には、次の勤務先を探すための支援などを行います。

外国人本人の自己都合退職すべてについて、登録支援機関に転職先を確保する義務が生じるわけではありません。

 

10.定期面談・行政機関への通報

外国人本人と、その外国人を監督する立場の方に対して、定期的な面談を行います。

労働関係法令や入管法令に違反する事実を確認した場合には、関係する行政機関へ通報する必要があります。

これらの義務的支援は、外国人が日本で安定して働き、生活するために欠かせないものです。 

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参照:出入国在留管理庁HPより

上記10個の支援・サポートに加えて、「行政書士」として在留資格に関する手続きまでトータルサポートが可能です。

支援委託料月額22,000(税込)〜/1名・・・詳しくはこちら▶︎登録支援機関業務報酬・内容

 

◼︎同じ会社でそのまま特定技能として雇用できますか?

条件を満たせば可能です。

例えば、

技能実習生として3年間勤務

技能実習を修了

在留資格を「技能実習」から「特定技能1号」へ変更

同じ会社で特定技能外国人として勤務

という形を取ることができます。

会社としても、これまで数年間働いてきた外国人を引き続き雇用できるため、新しく外国人を採用して一から仕事を教える場合と比べ、大きなメリットがあります。

外国人本人にとっても、

  • 仕事内容を理解している
  • 職場環境に慣れている
  • 日本人従業員との関係ができている
  • 山形県での生活に慣れている

といったメリットがあります。

企業と外国人の双方が希望しているのであれば、技能実習修了後の特定技能への移行は積極的に検討する価値があります。

 

◼︎「今の会社で働いているから自動的に変更できる」わけではありません

ここは非常に重要です。

技能実習から特定技能へ移行する場合には、あらためて**「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請**を行う必要があります。

また、外国人本人だけではなく、受入れ企業側についても審査されます。

特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能所属機関として一定の基準を満たす必要があります。

 

◼︎特定技能外国人を受け入れる企業側にも条件があります

特定技能への切り替えでは、外国人本人の条件だけを確認すればよいわけではありません。

受入れ企業についても確認が必要です。

代表的なポイントとして、

  • 適切な雇用契約を締結すること
  • 労働関係法令を遵守していること
  • 社会保険・税金などについて適切に対応していること
  • 外国人に適切な報酬を支払うこと
  • 特定技能外国人を適切に受け入れる体制があること
  • 特定技能1号外国人への支援体制を整えること
  • 各特定技能分野で求められる条件を満たすこと

などがあります。

また、特定技能外国人の報酬については、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが求められています。

技能実習のときと全く同じ条件のままで問題ないとは限りません。

特定技能への変更を予定している場合には、雇用条件についても事前に確認することが重要です。

 

◼︎技能実習と特定技能では企業側の仕組みも変わります

技能実習制度と特定技能制度は、仕組みそのものが異なります。

技能実習では監理団体が関わっている企業も多いですが、特定技能制度には技能実習制度のような「監理団体」という仕組みはありません。

一方、特定技能1号外国人を受け入れる場合には、外国人が日本で安定して仕事・生活を続けられるよう、法律で定められた支援を行う必要があります。

企業自身で一定の要件を満たした支援体制を整える方法のほか、登録支援機関へ支援業務を委託する方法があります。

「技能実習の監理団体が全部やってくれていたので、特定技能になった後に会社が何をすればいいのか分からない」

という企業様は、早めに支援体制について確認しておくことをおすすめします。

 

◼︎技能実習から特定技能へ変更する基本的な流れ

一般的には次のような流れで準備を進めます。

1.現在の技能実習の職種・作業を確認する

まず、技能実習生が現在どの職種・作業で技能実習を行っているのか確認します。

2.変更予定の特定技能分野・業務区分を確認する

特定技能へ変更した後、実際にどのような仕事を担当してもらうのか確認します。

技能実習の職種・作業との関連性が重要です。

3.技能実習2号を良好に修了する予定か確認する

技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験の免除対象となる可能性があります。

4.受入れ企業の要件を確認する

企業側が特定技能外国人を受け入れるための基準を満たしているか確認します。

分野によっては、協議会への加入など独自の手続きが必要になる場合があります。

5.特定技能としての雇用条件を決める

業務内容、給与、勤務時間、休日などについて、特定技能としての雇用契約を整えます。

6.1号特定技能外国人支援計画を作成する

特定技能1号の場合には支援計画を作成し、必要な支援を行う体制を整えます。

登録支援機関へ支援を委託する場合には、支援委託契約などについても準備します。

7.在留資格変更許可申請を行う

必要書類が揃ったら、技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請を行います。

8.特定技能の許可後、特定技能外国人として勤務を開始する

在留資格変更が許可された後、特定技能外国人として勤務することになります。

 

◼︎技能実習が終了してから準備するのでは遅いです

技能実習生の在留期限ギリギリになってから、

「来月技能実習が終わるので特定技能へ変更したい」

と準備を始めると、書類の準備が間に合わない可能性があります。

出入国在留管理庁では、技能実習2号の実習中であっても、必要書類の準備ができれば特定技能への変更申請を行うことが可能とされています。

一方で、技能実習2号を修了した後、特定技能への変更許可を受けるまでの間は、原則として特定技能外国人として働くことはできません。

そのため、

「技能実習終了日から逆算して準備する」

ことが重要です。

技能実習の修了が近づいている場合には、できるだけ早い段階で確認を始めることをおすすめします。

現在の技能実習生を、特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様へ

技能実習から特定技能へ変更できるか相談する

初回相談無料|山形県内の企業様からのご相談受付中

 

◼︎このような企業様はお早めにご相談ください

次のようなケースでは、特に早めの確認をおすすめします。

  • 技能実習生の実習終了が近づいている
  • 現在の技能実習生を引き続き雇用したい
  • 本人から「特定技能になってこの会社で働きたい」と相談された
  • 試験免除になるか分からない
  • 技能実習と特定技能の職種の対応関係が分からない
  • 会社が特定技能の受入れ要件を満たしているか分からない
  • 特定技能の申請書類が多くて分からない
  • 登録支援機関を探している
  • 監理団体と特定技能の登録支援機関の違いが分からない
  • 初めて特定技能外国人を雇用する
  • 複数の技能実習生をまとめて特定技能へ変更したい

一つでも当てはまる場合には、技能実習が終了する前に準備を始めることをおすすめします。

 

◼︎山形県で技能実習から特定技能への変更をお考えの企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様からの技能実習から特定技能への切り替えに関するご相談を受け付けています。

山形市をはじめ、天童市、東根市、寒河江市、村山市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の企業様からご相談いただけます。

「まだ技能実習期間が残っているけれど相談していいのか」

という段階でも問題ありません。

むしろ、技能実習の終了直前ではなく、早い段階で、

  • 特定技能へ変更できる可能性があるか
  • 技能試験・日本語試験が免除されるか
  • 会社側に何の準備が必要か
  • いつ頃から申請準備を始めればよいか
  • 登録支援機関への委託が必要か

を整理しておくことで、スムーズな移行につながります。

 

◼︎「この技能実習生を特定技能にできる?」というご相談から対応します

特定技能の制度をすべて理解してからお問い合わせいただく必要はありません。

当事務所へご相談いただく際には、

「現在技能実習生を雇用していて、実習終了後も引き続き働いてもらいたい」

とお伝えください。

現在の在留資格、技能実習の職種・作業、実習修了予定時期、今後担当してもらいたい仕事内容などを確認したうえで、特定技能への変更についてご案内します。

山形県内で技能実習生を雇用している企業様へ

現在働いている技能実習生を、会社の将来を支える人材として引き続き雇用したい場合には、技能実習から特定技能への移行を早めに検討することが重要です。

実習終了直前になって慌てる前に、まずは現在の状況をご相談ください。

技能実習から特定技能への在留資格変更について、川越政伸行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

◼︎よくある質問

Q.技能実習生を同じ会社でそのまま特定技能として雇えますか?

一定の要件を満たせば可能です。ただし、自動的に特定技能へ変わるわけではなく、在留資格変更許可申請や企業側の受入れ要件の確認などが必要です。

 

Q.技能実習2号を修了すれば試験は必要ありませんか?

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、技能試験及び日本語試験が免除される場合があります。

 

Q.技能実習とは違う仕事で特定技能になれますか?

可能な場合がありますが、技能実習の職種・作業と関連性がない特定技能分野へ移行する場合には、原則としてその分野の技能試験への合格が必要になります。

 

Q.技能実習が終了してから申請すればいいですか?

終了後ではなく、事前に準備を進めることをおすすめします。技能実習2号の実習中でも必要書類が整えば変更申請を行うことが可能とされているため、修了予定日から逆算して準備することが重要です。

 

Q.特定技能になったら監理団体は必要ですか?

特定技能制度には技能実習制度のような監理団体の仕組みはありません。ただし、特定技能1号外国人については支援が必要となるため、企業自身で適切な支援体制を整えるか、登録支援機関への委託を検討します。

 

Q.まず相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん可能です。

「特定技能に変更できるかまだ分からない」

「技能実習の終了時期が迫っている」

「何から始めればいいのか分からない」

という段階からご相談ください。

特定技能外国人の採用を検討し始めた段階から、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

詳しい業務内容・委託料金等については、お電話またお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

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