外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

企業内転勤ビザとは?1年以上の勤務要件・必要書類・技人国との違い

海外本社・支店・グループ企業から日本へ外国人社員を転勤

企業内転勤ビザとは?
1年以上の勤務要件・必要書類・技人国との違いを行政書士が解説

在留資格「企業内転勤」は、 海外にある本店・支店・グループ企業等で働く外国人社員を、 一定期間、日本の事業所へ転勤させて専門的な業務に従事させる ための在留資格です。

海外拠点からエンジニア、海外営業、通訳、マーケティング担当者などを 日本へ転勤させたい企業では、 「技術・人文知識・国際業務」ではなく 企業内転勤 を利用できる場合があります。

外国人社員の企業内転勤について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|日本全国・海外からご相談可能

企業内転勤ビザの重要ポイント

✓ 海外事業所から日本の事業所への「転勤」であること

✓ 日本での転勤期間を定めること

✓ 転勤直前に原則1年以上継続して海外事業所等で勤務していること

✓ その1年間に専門的な「技人国」の対象業務へ従事していること

✓ 日本での仕事内容も「技術・人文知識・国際業務」の対象業務であること

✓ 日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬を受けること

✓ 大卒・10年の実務経験等を必ずしも必要としないことが大きな特徴

企業内転勤ビザとは?

出入国在留管理庁は、 企業内転勤について、

日本に本店、支店その他の事業所がある機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う在留資格

としています。

代表的なのは、 海外で働いている外国人社員を日本へ駐在・転勤させるケース です。

在留期間

企業内転勤の在留期間は、

5年・3年・1年・3月

です。

どのような転勤が企業内転勤ビザの対象になる?

「企業内転勤」という名称から、 同じ会社の海外支店から日本支店へ異動するケースだけと思われることがあります。

しかし、 一定の企業関係が確認できれば、 同一法人内の異動以外にも対象となる場合があります。

海外本店 → 日本支店

外国法人の海外本店で勤務している社員を、その外国法人の日本支店へ転勤。

海外支店 → 日本本店等

海外にある事業所から同一法人の日本国内事業所へ転勤。

海外法人 → 日本法人

親会社・子会社等、一定の資本関係を有する企業間で外国人社員を出向・転勤。

まったく無関係な会社への転職ではありません

海外の勤務先と日本側の受入企業との間に、企業内転勤として認められる関係が必要です。日本法人への出向の場合には、外国法人との出資関係等を資料で立証します。

日本でできる仕事は「技術・人文知識・国際業務」と同じ

企業内転勤だから、 どのような仕事でもできるわけではありません。

日本で担当する仕事は、 「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務 である必要があります。

IT・エンジニア

システム開発、ソフトウェア、機械・電気等の技術業務。

海外営業・貿易

海外取引、海外営業、貿易等の専門業務。

通訳・翻訳

外国語を使用した通訳・翻訳等。

マーケティング

市場調査、販売戦略、マーケティング等。

経理・企画

専門知識を必要とする経理・財務・企画等。

設計・技術職

設計、製品開発、技術支援等。

単純作業を主な仕事にすることはできません

製造ライン作業、商品の梱包、清掃、単純な運搬などを主たる業務として企業内転勤ビザを取得することはできません。

技術・人文知識・国際業務の対象職種を見る

転勤直前に原則「1年以上」の海外勤務が必要

企業内転勤ビザで非常に重要なのが、 転勤前の勤務期間 です。

継続して1年以上

転勤直前に外国にある本店・支店その他の事業所で対象業務へ従事

この1年間については、 単に会社へ在籍していればよいわけではありません。

その期間中、 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事していたこと が必要です。

「直前」の1年以上であることも重要

例えば、

以前その会社に5年間勤務

一度退職して別会社へ転職

元の会社から日本へ転勤

という場合、 過去の勤務歴だけで企業内転勤の 「転勤直前1年以上」という要件を満たすとは限りません。

過去1年間に企業内転勤で日本にいた期間がある場合

企業内転勤の在留資格で、 同じ企業グループ等の日本事業所に勤務していた期間がある場合には、 基準上、その一定の期間を勤務期間へ合算できる場合があります。

一度日本勤務を行い、 海外事業所へ戻り、 再度日本への転勤を行うケースでは、 過去の勤務状況を確認して判断します。

企業内転勤なら大学卒業・10年の実務経験は必要?

企業内転勤の大きな特徴です

企業内転勤では、転勤直前の海外事業所等で1年以上継続して対象業務に従事していることなどを満たせば、通常の技術・人文知識・国際業務で問題となる学歴・実務経験に関する基準は適用されません。

項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
大学等の学歴 原則必須ではない 学歴または実務経験等の基準あり
10年の実務経験 原則不要 人文知識・技術分野では原則10年の実務経験ルートあり
海外勤務 原則1年以上必要 企業内転勤のような1年勤務要件なし

そのため、大学を卒業していない外国人社員でも、海外事業所での勤務歴と仕事内容等を満たせば、企業内転勤を利用できる可能性があります。

企業内転勤外国人の給与

企業内転勤では、

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

の報酬を受けることが必要です。

外国人だからという理由で、 同じ仕事をする日本人より低い給与を設定することはできません。

給与は海外本社から支払ってもよい?

企業内転勤では、 海外法人と雇用関係を維持したまま日本へ転勤するケースもあります。

そのため、 給与の支払方法については、 海外法人・日本法人の契約関係や、 実際の給与負担・支払方法などを確認して申請資料を整理します。

企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の違い

企業内転勤と技人国は、 日本で担当できる仕事内容そのものは基本的に同じ範囲 です。

大きな違いは、 「どのような経緯で日本で働くのか」です。

比較 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
主なケース 海外拠点から日本へ転勤 日本企業等が外国人を採用
仕事内容 技人国に該当する専門業務 技人国に該当する専門業務
転勤期間 期間を定める 企業内転勤のような転勤期間要件なし
海外勤務 原則直前1年以上 企業内転勤のような要件なし
学歴・職歴 企業内転勤独自の1年勤務基準 大学等の学歴・10年等の実務経験基準
勤務先 原則、転勤先として認められた特定の事業所 許可された活動の範囲で契約機関において就労

海外勤務が1年未満なら技人国を検討できる場合も

転勤直前の勤務期間が1年未満で、 企業内転勤の基準を満たさない場合でも、

外国人本人が 技術・人文知識・国際業務の学歴・職歴等の基準を満たす場合 には、 技人国での受入れを検討できることがあります。

「企業内転勤の1年要件を満たさない=日本で働けない」とは限りません。外国人本人の学歴・職歴と仕事内容を確認し、技人国を含めて適切な在留資格を検討します。

海外企業と日本企業の関係を証明する必要があります

企業内転勤申請では、 海外の転勤元と日本の転勤先が どのような関係にある企業なのかを資料で説明します。

同一法人

外国法人の本店・支店等と日本支店間の異動。

親会社・子会社等

一定の資本関係がある外国法人と日本法人間の出向等。

外国法人の日本事業所

外国法人が日本に設置している事業所への転勤等。

日本法人への出向の場合には、 日本法人と出向元外国法人の出資関係を明らかにする資料 などを提出します。

企業内転勤では「転勤期間」を定める

企業内転勤は、 海外勤務先から日本へ 期間を定めて転勤すること を前提とする在留資格です。

そのため、 転勤命令書・辞令等には、

・転勤期間

・日本での勤務先

・役職

・仕事内容

・報酬

などを明確にしておくことが重要です。

企業内転勤ビザの主な必要書類

必要書類は、 日本側の所属機関のカテゴリーや、 同一法人内の転勤なのか、 別法人への出向なのかによって異なります。

主な共通資料

・在留資格認定証明書交付申請書等

・写真

・所属機関のカテゴリーを証明する資料

・その他申請内容に応じた資料

カテゴリー3・4等で特に重要となる資料

・転勤命令書・辞令・労働条件通知書等

・海外事業所と日本事業所の関係を示す資料

・海外の転勤元事業所の存在を示す資料

・外国人本人の履歴書

・直前1年間の仕事内容・地位・報酬を証明する資料

・日本側企業の事業内容を示す資料

・登記事項証明書

・日本で勤務する事業所の存在を示す資料

・直近年度の決算書

・新規事業の場合は事業計画書等

海外法人の書類には日本語訳が必要

海外法人の

・法人登記資料

・在職証明書

・社会保険加入証明等

・企業関係を証明する資料

などを外国語で提出する場合、 原則として 日本語訳 を添付します。

2026年4月1日|企業内転勤の提出書類が変更

令和8年4月1日から新しい提出書類一覧で運用

出入国在留管理庁は、企業内転勤について2026年4月1日から提出書類を変更しています。現在申請する場合は、新しいチェックシートを確認する必要があります。

特にカテゴリー3・4では、

海外の転勤元事業所の存在を明らかにする資料

公的な法人登記資料、納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等


日本で勤務する事業所の存在を明らかにする資料

不動産登記簿、事務所写真、平面図等

などが提出書類として明確化されています。

海外本社が実在することだけではなく、日本側でも実際に外国人社員が専門業務へ従事できる事業所が存在することを資料で説明することが重要です。

企業内転勤にもカテゴリー1~4があります

企業内転勤の必要書類は、 日本側の受入機関の規模・状況などによって カテゴリー1~4 に分けられています。

カテゴリー1

上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の公益法人・イノベーション創出企業等。

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等や、所定のオンラインカテゴリー審査を経た機関等。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している企業等で、カテゴリー2に該当しないもの。

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業等。新設会社等が該当することがあります。

カテゴリーは「許可されやすさのランク」ではありません。必要書類の範囲を決めるための区分です。

日本法人を新しく設立したばかりでも企業内転勤できる?

新設した日本法人・日本事業所であっても、 企業内転勤が一律に認められないわけではありません。

ただし、 新設会社では過去の決算・取引実績がないため、

・日本で行う事業内容

・事業所

・組織

・外国人に担当させる仕事内容

・海外企業との関係

・今後の事業計画

などをより具体的に説明する必要があります。

カテゴリー4では、 直近の決算書がない新規事業の場合、 事業計画書 などを提出します。

日本で別の仕事をさせる場合は注意

企業内転勤で許可された外国人は、 日本にある転勤先事業所で 許可された専門業務へ従事することを前提としています。

日本へ入国した後に、企業内転勤とは異なる会社へ転職したり、許可された専門業務とは異なる活動を主として行ったりする場合には、在留資格変更等の検討が必要になります。

企業内転勤で家族を日本へ呼べる?

企業内転勤で日本に在留する外国人の 配偶者・子 については、 要件を満たせば 「家族滞在」で日本へ呼び寄せることを検討できます。

家族滞在ビザについて詳しく見る

海外の外国人社員を日本へ企業内転勤させる流れ

STEP1 海外企業と日本企業の関係確認

同一法人、親子会社等、企業内転勤として認められる企業関係を確認します。

STEP2 外国人の海外勤務歴を確認

転勤直前1年以上の勤務期間と、その期間の仕事内容を確認します。

STEP3 日本での仕事内容を確認

日本で担当する仕事が技術・人文知識・国際業務の活動に該当するか確認します。

STEP4 転勤期間・給与等を決定

転勤期間、役職、勤務地、担当業務、報酬等を明確にします。

STEP5 必要書類を準備

海外法人資料、企業関係資料、在職証明、転勤辞令、日本法人資料等を準備します。

STEP6 在留資格認定証明書交付申請

外国人が海外にいる場合、原則として日本で在留資格認定証明書交付申請を行います。

STEP7 査証申請・日本へ入国

COE交付後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、日本へ入国します。

企業内転勤ビザの更新

企業内転勤として引き続き日本で勤務する場合は、 在留期限までに 在留期間更新許可申請 を行います。

更新では、

・引き続き企業内転勤に該当する活動をしているか

・転勤先・仕事内容

・報酬

・企業の状況

・転勤期間等

を確認します。

外国人社員の受入れ後の届出

企業内転勤の外国人を受け入れる企業については、 外国人の受入開始・終了等が生じた場合、 所属機関による届出等が必要となる場合があります。

また、 外国人本人についても 所属機関に関する変更等が生じた場合には、 所定の届出が必要となる場合があります。

海外の外国人社員の日本転勤を行政書士がサポート

企業内転勤ビザの在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

企業内転勤では、 外国人本人だけではなく、 海外法人・日本法人の関係、海外での勤務歴、日本での仕事内容、転勤期間、給与、事業所 などを総合的に確認する必要があります。

海外本社・海外支店・海外グループ企業から日本へ外国人社員を転勤させたい企業様の在留資格認定証明書交付申請、変更・更新手続きをサポートします。

企業内転勤ビザの申請料金

在留資格認定
海外から転勤

110,000円~

(税込)

在留資格変更

110,000円~

(税込)

在留期間更新
転勤先等の大きな変更なし

44,000円~

(税込)

海外法人の資料、企業間の資本関係、翻訳が必要な資料など、案件によって必要書類が異なります。詳しい料金は申請内容を確認してご案内します。

企業内転勤ビザの料金表を見る

海外の外国人社員を日本へ転勤させたい企業様へ

「1年以上の勤務要件を満たす?」「海外法人と日本法人の関係で申請できる?」「大学卒業ではない社員を転勤させたい」「企業内転勤と技人国のどちらがよい?」など、現在の状況から必要な在留資格を整理します。

企業内転勤について相談する

外国人社員の採用・在留資格についてあわせて確認

企業内転勤ビザ|よくある質問

Q.海外の会社で1年間働けば誰でも企業内転勤できますか?
いいえ。1年以上継続して勤務しているだけではなく、その期間に「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門業務へ従事していることなどが必要です。
Q.大学を卒業していなくても申請できますか?
企業内転勤では、原則として転勤直前1年以上の対象業務への勤務等を満たすことで、通常の技人国で求められる学歴・実務経験に関する基準は適用されません。そのため、大卒でなくても企業内転勤を検討できる場合があります。
Q.10年の実務経験は必要ですか?
企業内転勤については、技人国のような原則10年の実務経験基準ではなく、転勤直前の海外事業所等における1年以上の継続勤務が重要な基準となります。
Q.海外で一般作業を1年間していれば申請できますか?
原則としてできません。1年間に従事していた仕事自体が、技術・人文知識・国際業務に該当する専門的な業務である必要があります。
Q.日本の工場で製造ライン作業をさせられますか?
製造ラインの単純作業を主たる業務として企業内転勤を取得することはできません。日本で担当する仕事も技術・人文知識・国際業務に該当する必要があります。
Q.親会社から子会社への転勤でも企業内転勤を使えますか?
企業間に企業内転勤として認められる一定の資本関係があり、その他の要件を満たせば対象となる場合があります。申請では出資関係等を明らかにする資料を提出します。
Q.日本に新しく会社を設立したばかりでも申請できますか?
新設会社だから一律に申請できないわけではありません。ただし、事業実態、日本の事業所、海外法人との関係、今後の事業計画等について十分な説明が必要になります。
Q.1年以上の海外勤務がありません。日本へ転勤できませんか?
企業内転勤の基準を満たさなくても、外国人本人が大学等の学歴や実務経験など「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たす場合には、技人国での受入れを検討できることがあります。
Q.企業内転勤と技人国ではどちらが有利ですか?
一律にどちらが有利とはいえません。外国人の学歴・職歴、海外勤務期間、企業間の関係、日本での勤務期間、将来の転職予定などによって適切な在留資格が異なります。
Q.給与は海外本社から払ってもよいですか?
海外法人と雇用関係を継続したまま転勤するケースもあるため、給与の支払主体だけで一律に判断するものではありません。雇用関係、転勤形態、給与負担等を確認して申請資料を整理します。
Q.企業内転勤で家族を日本へ呼べますか?
配偶者・子については、要件を満たせば在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることを検討できます。
Q.海外法人の書類は英語のまま提出できますか?
外国語で作成された資料を入管へ提出する場合は、原則として日本語訳を添付します。

企業内転勤ビザ|公式情報

企業内転勤ビザ申請

海外拠点から日本へ外国人社員を転勤させたい企業様へ

在留資格認定・変更

110,000円~(税込)

※海外法人資料・翻訳資料・企業関係等、申請内容により必要書類や費用が異なる場合があります。

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

企業内転勤ビザについて相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|日本全国・海外からご相談可能

2026.08.27 Thursday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談