外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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企業内転勤ビザ申請サポート|1年以上の勤務要件・必要書類・技人国との違い

INTRA-COMPANY TRANSFEREE / 全国・海外から相談対応

企業内転勤ビザ申請
海外社員の日本転勤・1年以上の勤務要件・必要書類

海外本社・海外支店・グループ会社の外国人社員を、日本の事業所へ期間を定めて転勤させたい企業様へ。海外での勤務歴、法人間の関係、赴任先での仕事内容を確認し、在留資格認定・変更・更新の申請をサポートします。

企業内転勤の認定・変更申請110,000円(税込)~通常の在留期間更新:44,000円(税込)~/別途実費

電話受付 9:00~18:00/全国の企業様・海外からのご相談に対応

海外勤務の証明

転勤直前の勤務期間と、実際に従事した専門業務を確認します。

海外・日本双方の資料

出資関係・事業所の実態・赴任先の雇用条件を整理します。

在留手続を一括相談

海外からの呼び寄せ、国内変更、駐在期間の更新までご案内します。

こんなお悩みはありませんか

海外の社員を日本支店へ派遣したいが、企業内転勤に該当するか分からない
海外勤務が1年未満、または社員が大学を卒業していない
海外法人と日本法人の資本関係を何で証明するか分からない
転勤命令書、雇用条件、給与の支払方法を整理したい
新設した日本法人へエンジニア・営業・通訳担当者を呼びたい
転勤中の社員の更新、家族の呼び寄せについて相談したい

在留資格「企業内転勤」とは

外国にある事業所の職員が、日本にある本店・支店その他の事業所へ期間を定めて転勤し、その事業所で在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する専門的な活動を行うための在留資格です。単に海外企業の社員を日本企業が採用する場合とは、求められる事情や資料が異なります。

確認項目 基本的な考え方
主な利用場面 海外事業所から日本の事業所への期間を定めた転勤・出向
海外勤務歴 原則として転勤直前に1年以上継続して対象業務に従事
日本での業務 技術・人文知識・国際業務に該当する専門的な業務
在留期間 5年・3年・1年・3月(審査により決定)
名称が「企業内転勤」でも、海外企業から日本の無関係な会社へ単に転職するだけのケースは通常該当しません。転勤元と転勤先との関係を個別に確認します。

企業内転勤の主な許可要件

日本側と海外側の事業所が、企業内転勤の対象となる関係にある
外国人社員の日本への転勤期間が定められている
原則として転勤直前に海外事業所で1年以上継続して勤務している
海外勤務の対象期間中に技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事している
日本で担当する業務も同在留資格の対象となる専門的業務である
日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける

必要な条件を満たすかは、勤務歴・業務内容・契約関係・報酬・企業の事業実態等の資料で確認されます。

どのような会社間の転勤が対象となりますか

海外本店 → 日本支店

同じ法人の海外本店から日本国内の支店・事業所へ転勤するケース。

海外支店 → 日本本店

日本法人の海外拠点で勤務する職員を日本本店等へ転勤させるケース。

海外グループ会社 → 日本法人

親子会社等の一定の関係にある別法人間での転勤・出向を検討するケース。

別法人間の転勤では、株主構成、出資比率、会社登記情報、グループの組織図等により、企業内転勤として認められる関係を示します。資本関係があるという説明だけでは足りず、実際の関係を立証することが重要です。

日本で担当できる業務・できない業務

技術・IT

システム開発、設計、技術支援などの専門業務。

人文知識・企画

経理、事業企画、マーケティング、海外営業などの専門業務。

国際業務

通訳・翻訳、海外取引、外国文化に基盤を置く専門業務など。

製造ライン作業や清掃等の単純作業を主たる仕事内容として申請することはできません。
職種名や「マネージャー」という役職だけでなく、実際の担当業務を説明できることが必要です。

赴任後に別の部署や事業所へ異動する場合も、活動内容が引き続き現在の在留資格に該当するかを確認します。

転勤直前の「1年以上」の海外勤務をどう証明するか

企業内転勤では、原則として日本へ転勤する直前に、外国の事業所で1年以上継続して対象業務に従事していたことが必要です。在籍期間だけでなく、実際の担当業務、勤務期間、転勤元の事業所等を確認します。

勤務期間の資料

在職証明書、任命書、雇用契約書、給与支払資料等。

仕事内容の資料

部署・役職・職務内容を記載した証明書、組織図、業務説明資料等。

企業内転勤として過去に日本で勤務していた期間を基準上算入できる場合があります。過去の日本勤務・海外勤務の時系列を確認し、該当性を個別に判断します。

大卒でなくても企業内転勤を検討できます

企業内転勤では、一定の1年以上の海外勤務歴等を満たすことが重要で、通常の「技術・人文知識・国際業務」で問われる学歴・実務経験基準がそのまま適用されるわけではありません。ただし、勤務歴の要件を満たすだけでなく、実際の仕事内容が専門的な業務に該当することが必要です。

企業内転勤と「技術・人文知識・国際業務」の違い

項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
典型的な場面 海外事業所から日本事業所への転勤 日本の企業等との契約に基づく専門業務
期間 転勤期間を定める 企業内転勤のような転勤期間要件はない
本人の経歴 転勤直前の海外での対象業務1年以上等 学歴・専門学校修了・関連実務経験等の基準
日本での仕事 技術・人文知識・国際業務の対象業務 同左
勤務先 原則として転勤先の特定の事業所 認められた活動範囲での契約機関

海外勤務が1年未満の場合も、学歴・職歴・契約内容等によっては「技術・人文知識・国際業務」を検討できる場合があります。技術・人文知識・国際業務の要件を見る

企業内転勤の主な必要書類

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の別、受入機関のカテゴリー、法人関係や転勤形態等により提出書類が異なります。以下は準備の際に確認する資料の例です。

外国人本人・転勤辞令等
申請書、写真等の申請区分に応じた資料
本人の履歴書・在職証明書
転勤命令書・辞令(期間、勤務地、職務、報酬等)
過去の専門業務への従事を確認できる資料
海外・日本の企業資料
転勤元・転勤先の法人概要・事業内容
企業間の関係を説明する登記・出資関係資料等
日本側の事業所の存在・事業実態を示す資料
給与・雇用条件資料、カテゴリーに応じた資料

2026年4月1日からの提出書類の取扱い

出入国在留管理庁は、令和8年4月1日運用開始の「企業内転勤」の提出書類の変更を案内しています。特に転勤元の海外事業所および転勤先の日本事業所の存在・実態に関する資料など、申請区分・カテゴリーに対応した最新の提出書類一覧を確認して準備します。

外国語で作成された資料を提出する場合は、原則として日本語訳を添付します。書類の形式だけでなく、会社名・勤務期間・職務内容・報酬等の整合性も確認してください。

海外からの呼び寄せ・国内での変更・更新

海外から呼び寄せ

日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。交付後は原則として在外公館で査証申請等を行います。

日本国内で資格を変更

既に別の在留資格で日本に在留している場合は、現在の資格・仕事内容・転勤形態を確認し、変更許可申請を検討します。

駐在期間を延長

転勤期間を延長して引き続き同じ活動を行う場合は、在留期限までに更新許可申請を行います。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1|お問い合わせ

海外・日本の会社名、転勤予定者の現在地、赴任予定日をお知らせください。

STEP 2|要件・申請区分の確認

企業間関係、勤務歴、仕事内容、在留期限や申請先を確認します。

STEP 3|お見積りと書類のご案内

担当業務と行政書士報酬、海外側・日本側で準備いただく資料を整理します。

STEP 4|書類作成・申請取次

ご提出資料を確認し、申請書・必要な説明資料を整えて申請します。

STEP 5|審査中・結果後のご案内

追加資料が求められた場合の対応、査証申請や入国後の届出等を案内します。

日本法人を設立したばかりの場合・給与を海外で払う場合

新設したばかりの日本法人でも申請できますか

新設法人という理由だけで一律に対象外とはなりません。ただし、会社の事業計画、日本側の事業所の存在、事業活動の実態、外国人が担当する具体的業務、海外法人との関係等をより丁寧に説明する必要があります。

給与を海外の本社から支給してもよいですか

海外法人との雇用関係を維持したまま日本へ転勤する場合もあるため、給与の支払主体のみで一律に判断しません。雇用関係、報酬の負担者・支払方法、手当を含む条件を資料で整理し、日本人と同等額以上の報酬の要件を確認します。

転勤する社員の家族は呼び寄せられますか

企業内転勤で在留する方の扶養を受ける配偶者・子は、要件を満たせば在留資格「家族滞在」を検討できます。転勤者本人の申請と併せてご相談いただけます。

企業内転勤の申請料金・入管手数料

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(海外からの転勤) 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(転勤先等に大きな変更なし) 44,000円(税込)~
転職・勤務先変更等を伴う更新 110,000円(税込)~

上記は行政書士報酬の目安です。海外法人資料の取得・翻訳、追加説明資料、登記事項証明書取得、郵送、法定手数料等の実費は別途必要となる場合があります。正式な料金はご依頼前にお見積りします。

2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が改定されます。
2026年10月1日以降に受け付けられる申請は、許可される在留期間や申請方法等に応じた改定後の手数料が適用されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降でも改定前の手数料です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。

全国の外国人社員の転勤手続を行政書士がサポート

川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士

日本側の会社・海外拠点の双方から事情をお伺いし、転勤元の勤務歴、会社間関係、日本での専門業務、雇用・報酬条件を確認したうえで、必要な申請と資料をご案内します。

日本国内各地の企業様からオンライン・メール等でご相談をお受けしています。申請を行う官署や申請方法、取次可能な範囲は案件に応じてご案内します。

企業内転勤ビザのよくあるご質問

海外勤務が1年未満でも企業内転勤で申請できますか?

原則として転勤直前の対象業務への1年以上の継続勤務が必要です。一定の日本勤務期間を算入できる場合があるほか、学歴・職歴等によっては「技術・人文知識・国際業務」の適用も検討します。

大学を卒業していなくても対象になりますか?

企業内転勤独自の勤務歴等の要件を満たせば、大卒でない方も検討できます。日本での業務が専門的な活動に該当すること等は別途必要です。

親会社から子会社、子会社から親会社へ転勤できますか?

一定の企業関係が認められれば対象となり得ます。海外・日本それぞれの会社情報と出資関係等を確認します。

製造現場での作業を主として行う社員も呼べますか?

企業内転勤は「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務を行う資格です。製造ラインの単純作業等を主な活動とする場合は対象となりません。

給与を海外本社で支払っても申請できますか?

雇用関係、給与負担・支払方法、実際の報酬額などを確認して判断します。海外からの支払であることのみを理由として一律に対象外とはなりません。

新しく日本法人を設立したばかりでも申請できますか?

新設法人でも対象となる場合があります。日本事業所の存在、今後の事業内容、会社間関係、外国人社員の担当業務等の説明が必要です。

海外法人の英語の証明書をそのまま提出できますか?

外国語で作成された資料を入管に提出する場合は、原則として日本語訳を添付します。翻訳対象や証明内容は資料ごとに確認します。

企業内転勤から別の会社に転職したい場合は?

別の会社で行う活動が企業内転勤の範囲に該当するとは限りません。転職先での活動内容に応じ、在留資格変更等の必要性を事前に確認してください。

外国人社員の配偶者や子どもも日本へ呼べますか?

扶養を受ける配偶者や子は、条件を満たせば「家族滞在」による呼び寄せを検討できます。

地方の企業や海外からでも依頼できますか?

日本全国の企業様・海外の方からオンライン等によるご相談に対応しています。案件ごとに申請方法・必要書類・取次の範囲をご案内します。

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