外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
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定住者ビザ申請サポート|対象者・離婚後の変更・子どもの呼び寄せ・更新

LONG-TERM RESIDENT STATUS|全国・海外から相談対応

定住者ビザ申請サポート|対象者・離婚後の変更・子どもの呼び寄せ・更新を行政書士が解説

日系人やその家族、一定の未成年・未婚の子、離婚・死別後に日本での生活継続を希望する方など、「定住者」に該当する理由によって申請方法と必要書類が異なります。現在の在留資格・家族関係・生活状況を確認し、適切な手続をご案内します。

認定・変更申請110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|山形県の事務所から全国・海外のご相談に対応。対応方法・申請先は個別にご案内します。

在留資格「定住者」とは?

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める外国人の在留資格です。日系人、一定の家族関係にある子どもなど、複数の類型が設けられています。

在留期間

5年・3年・1年・6月、または5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定する期間です。

就労制限

在留資格「定住者」には、職種や週28時間などの就労制限はありません。ただし、業務に必要な免許・許可など、一般の法令は守る必要があります。

定住者と永住者は別の在留資格です。 定住者には在留期限があるため、継続して在留する場合は期限までの更新手続が必要です。

定住者の対象者|「告示定住者」と「告示外定住者」

「定住者」として認められる事情は一つではありません。まず、告示で定められた類型に当てはまるかを確認し、当てはまらない場合も、個別の事情により在留資格変更などを検討することがあります。

告示定住者

法務大臣が定住者告示で定めた地位に当てはまる方。日系3世やその配偶者、一定の未成年・未婚の実子、6歳未満の養子などが代表例です。

告示外定住者

告示の類型には直接当てはまらなくても、日本での生活基盤や家族関係などの特別な事情を考慮して、在留資格変更等が認められる場合があります。

海外からの呼び寄せは特に区別が必要です。 日本国内で離婚後に定住者への変更を検討できる場合でも、そのことだけで海外から「告示外定住者」として在留資格認定証明書を取得できるわけではありません。現在いる国・在留資格・該当類型を確認します。

日系人とその配偶者

親子関係・婚姻関係、世代、扶養・生活状況などを確認します。

未成年・未婚の実子

親の在留資格、扶養関係、子の年齢・婚姻状況を確認します。

6歳未満の養子

養親の身分と扶養関係、養子縁組の成立などを確認します。

離婚・死別後の変更

実際の婚姻生活、在留歴、子の監護・養育、日本での生活基盤などを確認します。

子どもの定住者ビザ|18歳未満の実子・6歳未満の養子

未成年・未婚の実子を海外から呼ぶ場合

親が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「特別永住者」などの一定の地位にあり、その扶養を受ける子について、定住者の対象になる場合があります。この告示類型の「未成年」は18歳未満です。

18歳になる前の入国が必要です。 この類型で在留資格認定証明書が交付されても、18歳に達した日以降は、その証明書の有効期限内であっても当該類型による新規入国はできません。査証申請・渡航まで見通して準備します。

親の在留資格・身分関係
子どもの出生証明書等で確認できる親子関係
実際に扶養を受けて生活する予定と、その生活費の見通し
子の婚姻状況、申請時と入国予定時の年齢

6歳未満の養子を呼ぶ場合

日本人・永住者・定住者・特別永住者の扶養を受けて生活する一定の養子について、定住者の告示類型があります。養子縁組の成立だけで許可が決まるものではなく、年齢・扶養関係・生活実態などを確認します。

「日本人の子として出生した子」など、別の在留資格に該当する場合もあります。お子さまの出生地、親の国籍・在留資格、養子縁組の有無によって手続を整理します。

日系人の定住者ビザ|日系3世・配偶者等

日系人として申請する場合は、誰が日本人であったか、申請人までの親子関係・婚姻関係が証明できるかを確認します。「日系人」という呼び方だけで対象が決まるわけではなく、世代や家族関係によって適用する類型が異なります。

親族関係の証明

戸籍謄本・除籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知関係資料などを、世代ごとにつながるように整理します。

身分・生活に関する資料

身分証明書、職業・収入資料、住居や扶養関係、類型により犯罪経歴証明書等を確認します。

日系3世が在留期間5年を希望する場合

日系3世等の所定の申請では、未成年者を除き、5年の在留期間を希望する際に所定の日本語能力を証明する資料が必要となります。JLPT N2合格、N3合格かつ総合得点104点以上、BJT400点以上などの証明方法が案内されています。該当類型ごとに提出基準を確認します。

「日本語試験に合格すれば5年が必ず付与される」という意味ではありません。在留期間は審査により決定されます。

離婚・死別後に定住者へ変更できる?

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留していた方が離婚・死別した場合、日本でこれからも生活する必要性などを個別に検討し、「定住者」への在留資格変更を目指すことがあります。婚姻期間だけで一律に判断されるわけではありません。

婚姻の成立から離婚・死別までの経緯と実際の共同生活
日本での在留期間・生活基盤・住居
就労・収入・生活費の見通し
子どもの国籍、同居状況、監護・養育の実態
これまでの在留状況、納税・社会保険等の履行

離婚・死別した日から原則14日以内の届出が必要です。 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」として配偶者の身分に基づき在留する方は、配偶者に関する届出を行います。届出と在留資格変更は別の手続です。

日本人の子を監護・養育している方

日本人との間の実子を日本で監護・養育している場合などは、親子関係に加え、実際の養育状況、日本で暮らし続ける必要性を示す資料を検討します。子がいるという事実だけで定住者が自動的に許可されるわけではありません。

別居や婚姻破綻、家庭内暴力などの個別事情がある場合は、その事情を説明する資料を無理のない方法で整理します。許可の可否は個別審査です。

定住者の仕事・転職・アルバイト

「定住者」は在留資格上、職種による就労制限がありません。会社員、パート・アルバイト、自営業などの働き方を検討できます。留学・家族滞在の資格外活動のような週28時間の上限もありません。

職種の制限がないことと、どのような行為も無条件で認められることは別です。営業許可・資格免許・労働法令など、事業や仕事に適用される法令は守る必要があります。

定住者ビザの必要書類|申請理由別に整理

定住者には多数の類型があり、全員にそのまま使える一律の必要書類一覧はありません。在留資格認定証明書交付申請、変更、更新のどれを行うかと、該当する類型を確認して書類を決めます。

手続・事情 主な確認資料の例
海外からの呼び寄せ(告示類型) 在留資格認定証明書交付申請書、申請人の身分・家族関係を示す資料、扶養・生活費関係資料など。
離婚・死別後の変更 在留資格変更許可申請書、旅券・在留カード、離婚・死別に関する資料、婚姻生活や生活基盤を示す資料、事情説明書等。
子の申請 出生・婚姻・養子縁組等の公的証明書、扶養者の在留資格や収入・住居を示す資料など。
日系人の申請 戸籍・除籍、複数世代の出生・婚姻証明書、本人確認資料、類型により犯罪経歴証明書・日本語能力の証明など。
在留期間更新 在留期間更新許可申請書、旅券・在留カード、現在の生活・身分関係・収入等を示す資料など。

海外で発行された外国語の資料には日本語訳を添付します。 国内で発行する公的証明書は原則として発行日から3か月以内のものを用意します。必要な原本・写し・追加資料は、実際の類型と申請方法によって確認します。

離婚後の変更では、事情説明が重要です

離婚・死別に至った経緯、これまでの婚姻生活、今後も日本で生活する必要性を整理し、住民票、就労・収入資料、子どもの養育資料など、内容を裏付ける客観的資料と一緒に準備します。

全国からご依頼いただく場合の流れ

お問い合わせ

現在の在留資格・在留期限、国内外の居住地、家族関係、希望する手続をお知らせください。

該当する類型と申請先を確認

告示類型か、国内での個別事情による変更かを整理し、住居地・予定居住地等に応じて申請官署や申請方法を確認します。

お見積り・ご契約

必要な支援内容と行政書士報酬、入管手数料・翻訳費等の実費を分けてご案内します。

書類収集・申請書類作成

国内外の証明書を確認し、申請書、理由書、説明資料、訳文等を案件に応じて整えます。

申請・審査への対応

申請方法を確認して進め、審査中の追加資料の求めにも必要に応じて対応します。

結果のご案内・その後の相談

結果に応じて在留カードの受領、在留期間更新、家族関係の変化など、その後の手続を案内します。

定住者の在留期間更新|子が18歳になった場合も

「定住者」で引き続き日本に在留する方は、在留期間満了前に更新許可申請を行います。審査では現在の生活状況、従前の在留状況、在留を継続する事情などを確認します。

未成年・未婚の実子として入国した方が、入国後に18歳になったという理由だけで、更新が直ちに不許可になるわけではありません。 新規入国の際の年齢要件と、既に適法に在留している方の更新審査は区別して考えます。

在留期限と現在の在留カードの記載
家族関係や扶養関係の変化
就労・就学・収入・住居など現在の生活状況
納税や社会保険、入管法上の届出などの履行状況

在留期限までに申請できるか不安な場合は、まず現在の在留期限と変更事情をお知らせください。個別事情に応じて申請の準備を進めます。

定住者から永住者へ|5年以上の在留歴に関する特例

定住者として在留している方も永住許可申請を検討できます。出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインでは、通常の「引き続き10年以上在留」の原則に対する特例として、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること が定められています。

定住者として5年経てば自動的に永住許可されるという意味ではありません。現在の在留期間、収入・生活の安定性、納税・年金・健康保険等の公的義務、素行、その他の審査事項を個別に確認します。

定住者ビザ申請の料金

当事務所の行政書士報酬です。申請内容・家族関係の立証・外国書類の翻訳・追加説明資料等によって個別にお見積りします。

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請 110,000円(税込)~
定住者への在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(身分関係等に大きな変更がない場合) 44,000円(税込)~

告示外定住者への変更、日系人の複数世代にわたる親族関係の立証、外国書類の翻訳、証明書の取得、郵送費等は内容によって別途費用が必要です。入管に納付する法定手数料も行政書士報酬とは別です。

2026年10月1日からの入管手数料改定

2026年10月1日以降に受け付けられる在留資格変更・在留期間更新の申請については、許可される在留期間等に応じて入管手数料が変わります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。申請方法・許可期間による金額の違いは、公式の案内をご確認ください。

川越政伸行政書士事務所にご相談ください

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

家族関係・生活状況に合わせた在留資格申請

定住者の申請では、日系人・子ども・離婚後などの事情に応じて、該当類型と必要資料を整理することが大切です。当事務所では、海外からの呼び寄せ、国内での変更、在留期間更新に関するご相談を承ります。

全国・海外からのご相談に対応し、申請方法や対象官署、必要な書類は案件ごとに確認します。

定住者ビザ|よくある質問

Q.定住者と永住者は同じですか?

異なります。定住者には在留期限があり、継続して在留する場合は更新が必要です。永住者の在留期間は無期限です。

Q.日本人と離婚したら定住者になれますか?

離婚しただけで自動的に定住者になるわけではありません。婚姻生活、日本での在留歴、子の養育、生活基盤などの個別事情を確認して、変更申請を検討します。

Q.永住者と離婚した場合も相談できますか?

はい。これまでの婚姻生活や日本での生活状況などを確認し、定住者その他の在留資格へ変更できるか検討します。

Q.離婚した場合、入管への届出はいつまでですか?

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として配偶者の身分で在留する方は、原則として離婚・死別から14日以内に配偶者に関する届出が必要です。

Q.定住者として在留中に離婚した場合も配偶者届出が必要ですか?

「定住者」という在留資格そのものを理由とする配偶者に関する届出義務はありません。ただし、個別事情によってほかの届出や更新時の説明が必要となることがあります。

Q.18歳になった子どもを新たに呼べますか?

「未成年・未婚の実子」の告示類型は18歳未満が要件で、18歳に達した日以降はこの類型で新規入国できません。他の在留資格に該当しないかは個別に検討します。

Q.17歳で在留資格認定証明書が出れば、18歳になってから入国できますか?

この未成年・未婚の実子の類型では、在留資格認定証明書の有効期間内であっても、18歳に達する前日までに入国する必要があります。

Q.定住者として日本に入国した後に18歳になっても更新できますか?

年齢を重ねたことだけで直ちに更新が不許可になるものではありません。現在の生活状況・在留状況などを踏まえて審査されます。

Q.6歳以上の養子もこの告示類型に該当しますか?

6歳未満の養子について定める告示類型には該当しません。養子縁組の事実だけで定住者になるわけではなく、ほかの在留資格の該当性も含め確認します。

Q.定住者は自由に働けますか?

在留資格上、職種による就労制限はなく、週28時間の資格外活動制限もありません。ただし、仕事に必要な免許・営業許可等は別途必要です。

Q.定住者の申請に必要な書類を教えてください。

申請人の事情によって変わります。日系人、未成年の子、離婚後の変更などの類型と、認定・変更・更新の別を確認して必要書類をご案内します。

Q.海外から告示外定住者として呼び寄せられますか?

国内での個別事情に基づき変更を検討できることと、海外から認定申請できることは別です。告示に当てはまるか、他の在留資格での呼び寄せを検討すべきかを確認します。

Q.定住者になって5年経てば永住できますか?

永住申請の在留歴に関する特例を検討できる場合がありますが、5年の経過だけで永住が許可されるわけではありません。生活基盤、公的義務、現在の在留期間なども確認されます。

Q.全国や海外から依頼できますか?

はい。オンライン・メール等によるご相談に対応しています。書類のやり取り、申請方法、申請先の官署についてはご依頼内容に応じてご案内します。

出入国在留管理庁の公式案内

申請類型や在留手続の詳しい資料は、出入国在留管理庁が公表する案内をご確認ください。

定住者の申請・変更・更新を相談する

日系人・子どもの呼び寄せ・離婚や死別後の在留資格変更など、状況に応じて必要な手続と書類を整理します。

認定・変更申請 110,000円(税込)~
更新申請(大きな変更がない場合) 44,000円(税込)~

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2026.10.12 Monday
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