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定住者ビザとは?対象者・離婚後・子ども・必要書類を解説

日系人・家族関係・離婚後など幅広い事情が対象

定住者ビザとは?
対象者・離婚後・子ども・必要書類を行政書士が解説

在留資格「定住者」は、 法務大臣が 特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める外国人 を対象とする在留資格です。

日系人やその家族、 日本人・永住者等の扶養を受ける一定の子どもなど あらかじめ定められた類型だけでなく、 日本人・永住者との離婚・死別後など、 個別事情を考慮して定住者への変更が認められる場合 もあります。

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定住者ビザの重要ポイント

✓ 「定住者」という1つの在留資格の中に複数の類型がある

✓ 告示であらかじめ定められた「告示定住者」がある

✓ 個別事情を考慮する「告示外定住者」が認められる場合もある

✓ 仕事の種類による就労制限はない

✓ 「未成年・未婚」の未成年は現在18歳未満

✓ 日本人や永住者と離婚すれば自動的に定住者になるわけではない

✓ 必要書類は定住者となる理由によって大きく異なる

在留資格「定住者」とは?

入管法上、 定住者は

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

とされています。

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように 仕事内容を基準とする在留資格ではなく、 外国人本人の身分・家族関係・日本との結び付き・人道上の事情など を理由として認められる在留資格です。

在留期間

定住者の在留期間は、 一般的な告示定住者では

5年・3年・1年・6月

などです。

告示で定められていない個別の事情による定住者については、 5年を超えない範囲で法務大臣が個別に期間を指定 する場合があります。

定住者には「告示定住者」と「告示外定住者」があります

告示定住者

法務大臣が 「定住者告示」で あらかじめ一定の地位を定めている人です。

日系人、その配偶者、一定の未成年・未婚の実子、6歳未満の養子、中国残留邦人等が代表例です。

告示外定住者

定住者告示には直接当てはまらなくても、 外国人の個別事情を考慮して 定住者への変更等が認められる場合があります。

日本人・永住者との離婚・死別後や、日本人との間の実子を扶養しているケース等が代表的な例として挙げられます。

告示外定住者は「条件を満たせば当然に許可」という制度ではありません

これまでの在留状況、日本で生活する必要性、家族関係、生活基盤、素行、公的義務の履行など個別事情を総合的に考慮して判断されます。

告示定住者の主な例

定住者告示には複数の類型があります。

代表的なケースとして、 次のような外国人がいます。

日系2世・3世等

日本人の子として出生した者の実子や、その次の世代など、所定の要件を満たす日系人。

日系人の配偶者

一定の日系2世・日系3世等の配偶者。

未成年・未婚の実子

日本人・永住者・定住者等との一定の家族関係があり、その扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子。

6歳未満の養子

日本人・永住者・定住者・特別永住者等の扶養を受けて生活する一定の6歳未満の養子。

中国残留邦人等

中国残留邦人や、その親族など所定の要件を満たす人。

その他の告示類型

家族関係・身分関係等に応じて定住者告示に定められたケース。

同じ「定住者」であっても、日系人の申請と未成年の子どもの申請では必要書類・立証事項が大きく異なります。まず「どの定住者類型に該当するのか」を確認することが重要です。

未成年・未婚の実子として定住者を申請する場合

一定の在留資格を持つ父・母等の扶養を受けて生活する 未成年で未婚の実子 は、 定住者に該当する場合があります。

現在の「未成年」は18歳未満です

2022年4月1日の成年年齢引下げに伴い、定住者告示における「未成年」は20歳未満から18歳未満へ変更されています。

海外から呼ぶ場合は入国時の年齢にも注意

未成年・未婚の実子として 在留資格認定証明書の交付を受けた場合でも、 18歳に達する前日までに日本へ入国 する必要があります。

日本へ入国する時点で18歳に達している場合には、 COEの有効期限が残っていても、 この類型の定住者として入国できません。

子どもの年齢が17歳に近い場合は、在留資格認定証明書交付申請から査証申請・入国までの日数を考慮し、早めに準備することが重要です。

6歳未満の養子

外国人の子どもが

・日本人

・永住者

・定住者

・特別永住者

などの扶養を受けて生活する 6歳未満の養子 である場合、 定住者に該当することがあります。

養子縁組をすれば年齢に関係なく 定住者になるという意味ではありませんので注意が必要です。

日系人の定住者ビザ

定住者の代表的な利用例の一つが、 日系人とその家族です。

出入国在留管理庁では、 日系2世・日系3世、その配偶者等について それぞれ必要書類を定めています。

日系3世の場合

日系3世の申請では、 日本人であった祖父母との血縁関係を確認するため、

・祖父母の戸籍謄本・除籍謄本

・両親・申請人の出生証明書

・婚姻証明書

・本人確認資料

・犯罪経歴証明書等

など、 複数世代にわたる身分関係を立証する資料が必要になることがあります。

外国の戸籍制度・出生証明制度によって書類名称や取得方法が異なるため、「日本人の祖父母 → 親 → 申請人」の親族関係が途切れず確認できるように資料を整理することが重要です。

告示外定住者とは?

定住者告示にそのまま当てはまらない場合でも、 日本での生活状況や人道上の事情など 特別な理由 を考慮して、 定住者への変更等が認められる場合があります。

代表的な例

日本人との離婚・死別後

日本人の配偶者等として長期間日本で婚姻生活を送り、離婚・死別後も日本で生活する必要性が認められる場合など。

永住者との離婚・死別後

永住者の配偶者等として日本で生活していた方について、これまでの在留状況や生活基盤等を考慮して定住者への変更を検討する場合。

日本人の実子を扶養

日本人との間に生まれた実子を日本で監護・養育している外国人について、定住者への変更等を検討する場合。

その他の特別な事情

日本での在留歴、家族関係、人道上の事情等から、個別判断によって定住者が検討される場合。

これらは「離婚した」「日本人の子がいる」という一つの事実だけで自動的に許可されるものではありません。個別事情をまとめた理由書や客観的資料による説明が重要です。

日本人・永住者との離婚後に定住者へ変更できる?

「日本人の配偶者等」または 「永住者の配偶者等」で在留している外国人が 離婚した場合、 定住者への在留資格変更を検討できることがあります。

ただし、 離婚すれば必ず定住者になるという制度ではありません。

審査で確認される可能性がある主な事情

・日本での在留期間

・実際の婚姻生活の期間・状況

・離婚に至った事情

・日本に生活基盤があるか

・仕事・収入・住居

・日本にいる家族

・子どもの有無・監護養育状況

・これまでの在留状況

・税金・社会保険等を含む公的義務の履行状況等

離婚後は早めに今後の在留資格を検討

配偶者資格で在留している方は、離婚しただけで在留カードの期限が直ちになくなるわけではありませんが、配偶者としての身分関係は失われます。定住者、就労資格、永住など、今後の在留資格を早めに検討することが重要です。

離婚・死別の届出

現在 「日本人の配偶者等」または 「永住者の配偶者等」で 配偶者として在留している方 が離婚・死別した場合は、 原則として14日以内に 配偶者に関する届出を行います。

なお、すでに在留資格「定住者」で在留している人については、「定住者」という資格を持っていることを理由として離婚等の配偶者届出義務が課される制度ではありません。

日本人の子を育てている外国人の定住者

日本人との婚姻関係が終了していても、 日本人との間に生まれた子どもを 日本国内で実際に監護・養育している場合、 定住者への変更が検討されることがあります。

「日本人の子がいる」という事実だけで十分というわけではありません。親子関係だけでなく、実際に監護・養育しているか、日本で生活を継続する必要性があるかなどが重要になります。

ケースによっては、

・子どもの戸籍謄本

・出生証明・認知関係資料

・同居状況が分かる住民票

・学校・保育園関係資料

・生活費負担資料

・実際の養育状況を説明する資料

などを利用して事情を説明することがあります。

定住者ビザは仕事に制限がありません

就労制限なし

定住者は、 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などと同様、 身分・地位に基づく在留資格 です。

そのため、 在留資格上は仕事内容による就労制限がありません。

会社員

職種を限定されず就労できます。

アルバイト

留学・家族滞在のような週28時間制限はありません。

自営業・会社経営

在留資格上の職種制限なく事業活動を行えます。

定住者を雇用する企業は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認することが重要です。

定住者ビザの必要書類

定住者には「全員共通の必要書類一覧」はありません

日系3世、未成年の実子、養子、日系人の配偶者、離婚後の定住者など、申請理由によって提出する資料が大きく異なります。

多くの申請で基本となる資料

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート

・在留カード(国内申請の場合)

・申請理由となる身分関係を証明する資料

・日本での生活費・収入を証明する資料

・住民票

・身元保証書等

親子関係・日系人を証明する場合

ケースによって、

・戸籍謄本・除籍謄本

・出生証明書

・婚姻証明書

・認知に関する証明書

・親族の旅券・身分証明書

・犯罪経歴証明書等

などが必要となる場合があります。

告示外定住者への変更

離婚・死別などの個別事情から 定住者へ変更する場合には、 定型書類だけでなく 「なぜ今後も日本で定住する必要があるのか」を説明する理由書 が重要になります。

理由書だけでなく客観的資料を組み合わせます

婚姻生活、日本での在留歴、仕事、収入、住居、子どもの養育、日本との結び付きなど、理由書の内容を客観的な資料で裏付けることが重要です。

外国語の書類には日本語訳

外国語で作成された出生証明書、 婚姻証明書、 犯罪経歴証明書等を提出する場合は、 日本語訳を添付 します。

また、 日本国内で発行される証明書については、 原則として 発行日から3か月以内 のものを準備します。

定住者への変更・更新で審査されること

在留資格変更・更新は、 単に必要書類がそろっていれば 自動的に許可されるものではありません。

出入国在留管理庁の 「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、

・在留資格該当性

・素行

・独立して生活できる資産・技能等

・雇用・労働条件

・納税義務

・入管法上の届出義務

・その他の在留状況

などを総合的に考慮するとされています。

定住者ビザの在留期間更新

現在「定住者」で日本に在留しており、 引き続き日本で生活する場合には 在留期限までに 在留期間更新許可申請 を行います。

入国後に年齢等の条件が変わった場合

例えば 「未成年・未婚の実子」として定住者で入国し、 その後18歳になった場合でも、 18歳になったという理由だけで直ちに更新できなくなるわけではありません。

出入国在留管理庁は、 年齢を重ねたことなど日本入国後の事情変化によって 告示上の条件に該当しなくなったとしても、 そのことだけで直ちに更新を不許可とするものではないとしています。

一方で、現在の日本での生活状況、在留状況、仕事・収入、公的義務の履行などは更新審査で確認されます。

日系3世で在留期間5年を希望する場合

日系3世については、 在留期間「5年」を希望する場合、 未成年者を除き 一定の日本語能力を証明する資料 が必要とされています。

・所定の日本語教育機関で6か月以上の日本語教育

・日本語教育の参照枠B1相当以上

・JLPT N2

・JLPT N3かつ総合得点104点以上

・BJT400点以上

・日本の学校で1年以上教育を受けたこと等

定住者から永住許可を申請できる?

定住者から 永住許可申請 を行うことも可能です。

ただし、 定住者になったから直ちに永住できるわけではありません。

永住申請では、

・日本での在留期間

・素行

・収入・生活基盤

・税金

・年金

・健康保険

・現在の在留期間等

について確認します。

永住許可申請について詳しく見る

定住者ビザの申請を行政書士がサポート

定住者ビザの在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

定住者は、 「この条件を満たせば全員同じ書類」という在留資格ではありません。

日系人、未成年の子、養子、離婚後、日本人の子の養育など、どの類型に該当するのかを最初に整理することが重要です。

海外からの在留資格認定証明書交付申請、日本国内での在留資格変更、離婚後の定住者への変更、在留期間更新などをご相談いただけます。

定住者ビザの申請料金

在留資格認定

110,000円~

(税込)

在留資格変更

110,000円~

(税込)

在留期間更新
大きな変更なし

44,000円~

(税込)

離婚後の定住者への変更、複雑な身分関係、日系人の親族関係立証、海外書類の翻訳等が必要となる場合は、申請内容を確認して正式なお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

「自分は定住者へ変更できる?」という方へ

「日本人と離婚した」「永住者と離婚した」「日本人の子どもを育てている」「海外にいる子を日本へ呼びたい」「日系人として定住者を申請したい」など、現在の家族関係・在留資格・日本での生活状況を確認して必要な手続きを整理します。

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定住者ビザ|よくある質問

Q.定住者とはどんな人の在留資格ですか?
法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、日本での居住を認める外国人のための在留資格です。日系人、一定の家族関係を持つ子どもなどの告示類型と、個別事情を考慮する告示外の類型があります。
Q.定住者と永住者は同じですか?
違います。定住者には在留期限があり、更新が必要です。永住者は在留期間が無期限です。
Q.定住者はどんな仕事でもできますか?
在留資格上、職種による就労制限はありません。会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。
Q.アルバイトは週28時間までですか?
いいえ。定住者には留学・家族滞在の資格外活動のような週28時間制限はありません。
Q.日本人と離婚したら定住者になれますか?
離婚しただけで自動的に定住者になるわけではありません。これまでの婚姻生活、日本での在留期間、生活基盤、収入、子どもの有無など個別事情を総合的に考慮して判断されます。
Q.永住者と離婚した場合も定住者へ変更できますか?
個別事情によって検討できる場合があります。永住者との婚姻期間、日本での在留状況、生活基盤などを確認して判断します。
Q.日本人の子どもを育てていれば定住者になりますか?
自動的に取得できるものではありませんが、日本人との間の実子を日本で実際に監護・養育していることなどを理由として、定住者への変更を検討する場合があります。
Q.18歳の子どもを海外から定住者で呼べますか?
「未成年・未婚の実子」の告示類型における未成年は現在18歳未満です。さらに、この類型のCOEで入国する場合には18歳に達する前日までに入国する必要があります。
Q.17歳でCOEを取得して、18歳になってから日本へ入国できますか?
未成年・未婚の実子として定住者のCOEを取得したケースでは、18歳に達する前日までに日本へ入国する必要があります。
Q.日本人の養子になれば定住者を取得できますか?
養子縁組をしただけで当然に定住者になるわけではありません。定住者告示には、日本人・永住者等の扶養を受けて生活する一定の6歳未満の養子についての類型があります。
Q.定住者が18歳になったら更新できなくなりますか?
必ずしもそうではありません。未成年を要件として入国した方が、日本で年齢を重ねて要件に該当しなくなったという理由だけで、直ちに更新が不許可となるものではないとされています。現在の在留状況等を含めて審査されます。
Q.日系3世の定住者に日本語試験は必要ですか?
日系3世が在留期間5年を希望する場合、未成年者を除き、一定の日本語能力を証明する資料の提出が必要とされています。JLPT N2や一定点数以上のN3、BJT400点以上等が例として示されています。
Q.定住者になった後に離婚したら入管への離婚届出が必要ですか?
入管庁のQ&Aでは、「定住者」の在留資格を持つ方については、定住者であることを理由とする配偶者との離婚等の届出義務はありません。ただし、住居地変更その他の届出が必要になる場合は別です。
Q.定住者から永住できますか?
可能です。永住許可に必要な在留歴、素行、生活基盤、公的義務の履行、現在の在留期間など、永住の要件を満たす必要があります。

定住者ビザ|公式情報

定住者ビザ申請

日系人・子ども・離婚後など、現在の状況から申請方法を整理します

在留資格認定・変更

110,000円~(税込)

在留期間更新(大きな変更なし)

44,000円~(税込)

※離婚後の定住者、日系人の身分関係立証、海外書類の翻訳、追加説明資料等が必要となる場合は、ご依頼内容により料金が異なる場合があります。

川越政伸行政書士事務所
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山形県寒河江市

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