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在留資格・ビザ申請Q&A|更新・変更・COE・転職・出国の疑問

外国人本人・ご家族・外国人を雇用する企業の皆様へ

在留資格・ビザ申請Q&A
COE・変更・更新・転職・出入国の疑問を解説

「ビザと在留資格は何が違う?」「更新はいつからできる?」「申請中に海外へ行ける?」「転職したら手続が必要?」など、外国人の入国・在留手続でよくある疑問を分かりやすく解説します。

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このページで分かること

  • ビザ(査証)と在留資格の違い
  • 在留資格認定証明書(COE)とは何か
  • 外国人を海外から日本へ呼ぶ手続
  • 在留期間更新はいつから申請できるか
  • 更新・変更申請中に海外へ行けるか
  • 外国語の書類に翻訳が必要か
  • 税証明を取得できない場合の対応
  • 日本で外国人夫婦に子どもが生まれた場合
  • 外国人が転職したときの在留資格手続
  • 就労資格証明書とは何か

まず知っておきたい|「ビザ」と「在留資格」は違います

日常会話では「就労ビザ」「結婚ビザ」「学生ビザ」などと呼ばれていますが、法律上の査証(VISA・ビザ)と在留資格は別のものです。

項目 査証(VISA) 在留資格
主な役割 日本への入国についての確認・推薦 日本で行える活動や身分・地位を定める
主な機関 日本大使館・総領事館等 出入国在留管理庁
主な場面 日本へ入国する前 日本への上陸・日本での在留

査証を取得しただけで、日本への入国が必ず認められるわけではありません。最終的には空港等で上陸審査を受け、上陸条件に適合していることが必要です。

在留資格の種類について詳しく知りたい方は、 在留資格とは?ビザとの違い・種類・一覧 もご覧ください。

在留資格認定証明書(COE)とは?

外国人を海外から日本へ中長期で呼ぶ場合に重要となるのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility/COE)です。

COEは、外国人が日本で予定している活動が在留資格に該当することなど、上陸のための一定の条件に適合していることをあらかじめ確認する制度です。

重要|COEが交付されても入国が保証されるわけではありません

COEを取得していても、査証申請や日本到着時の上陸審査があります。COE交付後に事情が変わった場合などには、上陸が認められない場合もあります。

COEは誰が申請できますか?

日本へ入国しようとする外国人本人のほか、制度上認められた代理人が申請することができます。

例えば、

  • 日本の会社に就職する場合 → 受入れ企業側
  • 日本人と結婚して日本へ来る場合 → 日本人配偶者等
  • 家族滞在で家族を呼ぶ場合 → 日本で生活する扶養者等

など、在留資格によって代理人となれる方が異なります。

COEの有効期間は?

原則として交付日から3か月

原則として、COEの交付日から3か月以内に日本への上陸申請を行う必要があります。

COEの有効期間と査証そのものの有効期間は別ですので注意が必要です。

国籍や国際情勢等によって特別な取扱いが行われる場合もあるため、実際に申請・入国する際には最新情報を確認してください。

親族・家族を短期間だけ日本へ呼ぶ場合は?

観光、親族訪問、知人訪問、短期商用などで短期間日本に滞在する場合は、通常、中長期在留者向けのCOEではなく「短期滞在」の手続を検討します。

査証免除国・地域かどうか、渡航目的、滞在日数等によって査証が必要かどうかが異なります。

短期滞在の査証申請は主に海外の日本大使館・総領事館等で行うため、中長期の在留資格申請とは手続が異なります。

日本に入国するときの上陸審査

外国人が日本へ新たに入国する場合には、空港や港で上陸審査を受けます。

主に、

  • 旅券・査証が有効であること
  • 日本で行おうとする活動が虚偽ではないこと
  • 在留資格に該当する活動であること
  • 必要な場合は上陸許可基準を満たしていること
  • 上陸拒否事由に該当しないこと

などが確認されます。

在留資格と在留期間とは?

在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動、または日本で有する身分・地位を法律上分類したものです。

例えば、

技術・人文知識・国際業務
技術者・通訳・マーケティング等
特定技能
特定産業分野で働く外国人
日本人の配偶者等
日本人の配偶者・実子等
家族滞在
一定の在留外国人の配偶者・子
経営・管理
会社経営者・管理者等
永住者
永住許可を受けた外国人

在留期間は、その在留資格で日本に在留できる期間です。

同じ在留資格でも必ず同じ期間が許可されるわけではなく、これまでの在留状況、届出の履行状況、納税状況、勤務先・所属機関の状況、今後の滞在予定などを含めて個別に審査されます。

自分がどの在留資格を申請すればよいか分からない方へ

現在の在留資格、仕事内容、学歴・職歴、家族関係、今後の日本での活動などを確認して、必要な手続をご案内します。

在留資格について無料相談する

在留資格の変更・更新はどこで申請する?

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。

外国人本人が申請する方法のほか、一定の場合には法定代理人、所属機関の職員、届出を行った弁護士・行政書士などが申請書類の提出等を行うことができます。

川越政伸行政書士事務所は申請取次行政書士として在留資格申請をサポートしています。

申請書の作成だけでなく、必要書類の整理、理由書・説明資料の作成、申請取次、追加資料への対応など、案件に応じてサポートします。

在留期間更新は何か月前からできる?

原則として在留期限のおおむね3か月前から

6か月以上の在留期間を有する方については、通常、在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。

一方、3か月以内の在留期間の場合は、その在留期間のおおむね2分の1以上を経過した時点から申請可能とされています。

在留期限ぎりぎりまで待つ必要はありません。
勤務先変更、離婚・再婚、収入の変化、長期出国、税金・社会保険等に確認事項がある場合は、早めに準備することをおすすめします。

更新申請中に海外へ行くことはできる?

在留期間更新申請中であっても、地方出入国在留管理官署がパスポートを預かり続けるわけではありません。

再入国許可またはみなし再入国許可の要件を満たす場合には、申請中でも一時的に出国・再入国することは可能です。

ただし申請中の海外渡航には注意が必要です。
申請後に出国する場合でも、特例期間、在留期限、再入国の期限、審査結果を受ける時期などを確認する必要があります。長期間海外へ滞在する予定がある方は、出国前に確認してください。

外国語の書類は日本語へ翻訳する必要がある?

はい。

在留資格申請で提出する資料が外国語で作成されている場合は、原則として日本語の訳文を添付します。

翻訳者について特定の国家資格者に限定されているわけではなく、翻訳内容が正確で、翻訳者の署名等により誰が翻訳したのか分かるようにしておくことが重要です。

例えば、

  • 外国の卒業証明書
  • 在職証明書・実務経験証明書
  • 外国の結婚証明書
  • 出生証明書
  • 会社関係資料
  • 雇用契約書

などでは、日本語訳が必要になる場合があります。

犯罪歴は何年前まで書けばいい?

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新などの申請書には、犯罪を理由として処分を受けた経歴について記載する欄があります。

「○年前まで」という期間制限はありません

日本国内・国外を問わず、犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は、過去のものも含めて正確に申告することが重要です。

過去の処分歴があるからといって、それだけで一律にすべての在留申請が不許可になるという意味ではありません。

一方で、申請書への記載漏れや事実と異なる申告は別の問題につながる可能性がありますので、正確に整理して申請することが重要です。

住民税の課税証明書・納税証明書が取れない場合

在留期間更新、在留資格変更、結婚ビザ、永住などでは、住民税の課税証明書・納税証明書が必要になる場合があります。

しかし、

  • 最近日本へ入国した
  • 前年の1月1日時点で日本に住んでいなかった
  • 転居等により証明書をすぐ取得できない

などの事情により、指定された税証明を提出できないケースがあります。

提出できない場合は「何も出さない」のではなく理由を説明します

出入国在留管理庁のQ&Aでは、提出できない場合には、提出できない理由を記載した理由書を作成し、源泉徴収票・給与明細等、直近の所得を確認できる参考資料があれば併せて提出することが案内されています。

実際に何を提出すべきかは申請内容によって異なるため、個別に確認します。

やむを得ない事情で在留期限までに申請できなかったら?

在留資格変更や更新は、在留期限までに行うことが原則です。

ただし、災害、疾病、事故など本人の責任によらない事情によって申請できなかったケースについては、その事情を踏まえた取扱いが行われる場合があります。

在留期限を過ぎた場合は自己判断で放置せず、できるだけ速やかに管轄の出入国在留管理官署へ相談することが重要です。

日本で外国人夫婦に子どもが生まれた場合

外国人夫婦の間に日本で子どもが生まれ、その子どもが引き続き日本で生活する場合には、原則として在留資格取得許可申請が必要です。

出生の日から30日以内

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続を行います。

ただし、出生の日から60日以内に日本から出国する場合など、在留資格取得申請が不要となるケースもあります。

川越政伸行政書士事務所では、日本で出生した外国人のお子様の在留資格取得許可申請もご相談いただけます。

パスポートを紛失した場合は?

パスポートを紛失した場合は、まず自国の大使館・領事館等で新しいパスポートの発給手続を行います。

旧パスポートに有効な再入国許可等の証印があり、新しいパスポートへの転記を希望する場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続できる場合があります。

紛失届・紛失証明書等がある場合には保管しておきましょう。

短期滞在で日本に来て働くことはできる?

観光・親族訪問などの「短期滞在」は原則として就労を目的とする在留資格ではありません。

「日本に観光で来たので、そのままアルバイトをしたい」「知人の会社を少し手伝いたい」といったケースでは、報酬を受ける活動が在留資格上問題になる可能性があります。

日本で働く場合には、仕事内容に応じて、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 特定技能
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行

など、適切な在留資格を検討する必要があります。

外国人が転職した場合の在留資格手続

就労系の在留資格を持つ外国人が転職する場合には、新しい会社で行う仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認することが非常に重要です。

転職後も同じ在留資格に該当する仕事内容の場合

現在の在留資格の範囲内であれば、在留期限との関係を確認しながら更新手続を行います。

また、所属機関に関する届出が必要となる在留資格では、退職・転職に伴う届出も確認します。

転職後の仕事内容が現在の在留資格と異なる場合

別の在留資格に該当する場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。

外国人を採用する企業様へ
「本人が技人国を持っているから採用できる」とは限りません。現在の在留資格だけではなく、御社で担当してもらう具体的な仕事内容がその在留資格の範囲に入るかを採用前に確認することが重要です。

転職後の仕事内容が不安なら「就労資格証明書」

外国人が転職した場合に、新しい会社で予定している仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認する方法として、就労資格証明書交付申請があります。

例えば、

「技術・人文知識・国際業務で働いている外国人を中途採用したが、この会社で担当させる仕事内容でも現在の在留資格で働けるのか確認したい」

という場合に検討できます。

転職直後に必ず取得しなければならない制度ではありませんが、次回更新まで期間が長い場合などには、雇用する会社・外国人双方にとって在留資格と仕事内容の適合性を確認するための方法の一つとなります。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は、実際に日本で行う専門的な業務内容には共通する部分があります。

項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
主な対象 海外事業所から日本事業所への転勤者 日本の企業等との契約に基づいて専門業務を行う外国人
転勤期間 期間を定めた転勤 企業内転勤のような転勤期間の要件ではない
海外勤務歴 原則として直前1年以上の対象業務への従事等を確認 学歴・職歴等の上陸許可基準を確認

どちらの在留資格が適切かは、海外法人と日本法人の関係、本人の海外勤務歴、学歴・職歴、担当業務等を確認して判断します。

詳しくは、 企業内転勤ビザの解説ページ をご覧ください。

就労ビザの外国人が日本人と結婚したら変更が必要?

例えば「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が日本人と結婚したからといって、直ちに「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更しなければならないわけではありません。

現在の就労資格の活動を継続し、その在留資格の要件を満たしている場合は、そのまま就労資格で在留することも考えられます。

一方、「日本人の配偶者等」への変更が許可された場合には、就労系在留資格のような職種上の就労制限が原則としてなくなります。

どちらが適しているかは、今後の働き方、夫婦の生活状況、在留期間、将来の永住申請等も含めて検討します。

こんなときは早めにご相談ください

海外から外国人を呼びたい
どの在留資格・COEを申請するのか分からない。
在留期限が近い
更新に必要な書類や申請時期を確認したい。
転職した・採用したい
新しい仕事が現在の在留資格で可能か確認したい。
結婚・離婚した
在留資格変更や配偶者に関する届出が必要か確認したい。
長期間海外へ行く
再入国許可や更新への影響を確認したい。
必要書類が取れない
税証明・外国書類等の代替資料を確認したい。

川越政伸行政書士事務所の在留資格申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、外国人本人・ご家族・外国人を雇用する企業から、在留資格・ビザに関するご相談を受け付けています。

必要な在留資格を確認
仕事内容、学歴・職歴、家族関係などから必要な手続を整理します。
必要書類を整理
本人・会社・家族など、それぞれが準備する書類をご案内します。
申請書・説明資料作成
申請書、理由書、業務内容説明書等を案件に応じて作成します。
申請取次
申請取次行政書士として対象となる在留手続をサポートします。
追加資料への対応
審査中に追加資料提出通知があった場合も対応します。
全国・海外から相談可能
オンライン・メール等を利用して遠方からも申請準備を進められます。

当事務所について詳しくは、 外国人手続・在留資格申請サポート をご覧ください。

在留資格申請の料金について

在留資格申請の行政書士報酬は、申請する在留資格、認定・変更・更新の別、転職の有無、必要となる説明資料等によって異なります。

正式な料金はご相談内容を確認して事前にご案内します

在留資格申請の料金表を見る

在留資格・ビザ申請|よくある質問

Q.ビザと在留資格は同じですか?

厳密には異なります。査証(ビザ)は主に海外の日本大使館・総領事館等が発給するもので、在留資格は日本で行う活動や身分・地位を定めるものです。

Q.COEを取得すれば必ず日本へ入国できますか?

いいえ。COEは上陸のための一定の条件に適合していることをあらかじめ確認する制度ですが、査証申請や日本到着時の上陸審査があります。

Q.COEはいつまで有効ですか?

原則として交付日から3か月です。国籍・情勢等による特別な取扱いが行われる場合がありますので、実際の入国時には最新情報をご確認ください。

Q.更新申請はいつからできますか?

6か月以上の在留期間を持っている方は、通常、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。

Q.更新申請中に海外旅行できますか?

再入国許可・みなし再入国許可の要件を満たせば申請中でも出入国できる場合があります。ただし、在留期限や特例期間との関係があるため事前確認をおすすめします。

Q.外国語の書類は翻訳が必要ですか?

原則として日本語訳を添付します。翻訳内容が正確で、誰が翻訳したか分かる状態にしておきます。

Q.犯罪歴は昔のものなら書かなくてもいいですか?

「何年前まで」という限定はありません。日本・海外を問わず、犯罪を理由として処分を受けた経歴がある場合は正確に申告する必要があります。

Q.税証明が発行されない場合はどうしますか?

提出できない理由を説明する理由書を作成し、源泉徴収票・給与明細等、所得状況を確認できる資料を併せて提出する方法があります。申請内容に応じて確認が必要です。

Q.外国人夫婦に日本で子どもが生まれたら?

引き続き日本に在留する場合、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。

Q.転職したらビザを取り直さなければなりませんか?

転職しただけで必ず在留資格変更が必要になるわけではありません。新しい会社で行う仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認し、必要に応じて届出、更新、変更、就労資格証明書等を検討します。

Q.日本人と結婚したら必ず結婚ビザへ変更しますか?

必ず変更しなければならないわけではありません。現在の就労資格等の要件を満たしていれば、その在留資格で在留を続けることもできます。

Q.外国人を採用する前に在留資格を確認してもらえますか?

はい。採用予定の仕事内容、本人の在留資格、学歴・職歴等を確認し、現在の在留資格で就労できるか、変更申請等が必要かをご案内します。

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2026.09.14 Monday
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