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2026-03-01 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・不許可になる理由を行政書士が徹底解説【2026年版】

外国人を専門職として採用したい企業様・日本で就職したい外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?
取得要件・必要書類・実務経験を行政書士が解説

「技術・人文知識・国際業務」は、 専門的な技術・知識や外国文化に基づく能力を活かして日本で働く外国人 の代表的な在留資格です。

ITエンジニア・機械設計・営業・経理・マーケティング・通訳・翻訳・海外営業・貿易業務など幅広い仕事がありますが、 外国人本人の学歴・実務経験と、実際の仕事内容との関係 が重要です。

技術・人文知識・国際業務
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

技人国ビザについて相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

技術・人文知識・国際業務ビザをサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

外国人を採用する前からご相談いただけます

技人国の申請では、外国人本人が大学を卒業しているかだけを確認すればよいわけではありません。

専攻内容・実務経験・会社の事業内容・採用後に担当する仕事内容・給与・雇用形態などを確認する必要があります。

内定後に仕事内容と在留資格が合わないことが判明しないよう、採用を決定する前から確認しておくことが重要です。

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする仕事、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事に従事するための在留資格です。

一般には、 「技人国(ぎじんこく)」「技人国ビザ」「就労ビザ」 などと呼ばれています。

重要なのは「職種名」ではなく実際の仕事内容

求人票に「営業」「エンジニア」「総合職」と書いてあるだけで技人国が認められるわけではありません。外国人本人が実際に何を担当するのか、その仕事に専門的な技術・知識等が必要なのかを確認します。

在留期間

5年
3年
1年
3月

技術・人文知識・国際業務の主な対象職種

便宜上、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けると分かりやすくなります。

技術

理学・工学など自然科学の技術・知識を必要とする業務です。

システムエンジニア
プログラマー
AIエンジニア
ネットワークエンジニア
CAD設計
機械設計
電気設計
建築設計
生産技術
技術開発等

人文知識

法律学・経済学・社会学など人文科学の知識を必要とする業務です。

経理・財務
人事
経営企画
マーケティング
営業企画
コンサルティング
商品企画等

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。

翻訳
通訳
海外取引業務
海外営業
語学指導
広報・宣伝
服飾・室内装飾デザイン
商品開発等

職種名が一覧にあれば自動的に取得できるわけではありません

例えば「営業」であっても、企画・市場分析・海外取引等の専門業務が中心なのか、レジ・品出し・配送等が中心なのかによって判断が変わります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件

1.学歴・実務経験等

大学・専門学校等の学歴、一定の実務経験、対象となるIT資格等を確認します。

2.専門的な仕事内容

実際に担当する仕事が専門的な技術・知識等を必要とすることが必要です。

3.関連性

本人が学んだ内容・経験と、日本で担当する仕事内容との関係を確認します。

4.適正な報酬

日本人が同等の仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

5.日本の機関との契約

日本の会社等との雇用・委任・委託等の契約に基づく活動である必要があります。

6.事業の継続性等

企業の事業内容や経営状況などから、専門業務を継続して行えることも確認されます。

大学・専門学校の学歴で申請する場合

大学卒業

日本または外国の大学等で、日本で予定する業務に必要となる技術・知識に関連する科目を専攻していることが代表的な要件です。

大学卒業者については、大学教育の性格を踏まえ、専攻と仕事内容との関連性が比較的柔軟に判断されますが、どのような専攻でもどの仕事でも認められるという意味ではありません。

日本の専門学校卒業

日本の専修学校専門課程を修了した場合には、原則として専門士・高度専門士など所定の要件を確認します。

専門学校の場合は職業に必要な能力を育成する性格が強いため、専攻内容と実際の仕事内容との関連性が特に重要です。

卒業証明書だけで判断できない場合があります

学科名だけでは学習内容が分からない場合、成績証明書・履修科目・学校案内等から、何を学んできたのかを確認します。

学歴要件を利用できない場合|原則10年以上の実務経験

技術・人文知識に該当する業務について学歴要件を利用できない場合、 原則として10年以上の関連する実務経験 によって申請する方法があります。

10年間すべてが全く同じ仕事内容である必要はありません

日本で予定する業務と同じ業務だけでなく、関連する業務の経験も対象となる可能性があります。また、学校で関連科目を専攻した一定の期間を実務経験年数に含められる場合があります。

実務経験申請では「経験年数」より立証が問題になりやすい

本人が「10年間働いていた」と説明するだけでは十分ではありません。

・勤務先名称

・在職期間

・役職

・具体的な担当業務

・証明書を発行した企業の情報

・必要に応じて会社の存在・事業内容を示す資料

などを確認できる在職証明書・実務経験証明書等を準備することが重要です。

国際業務は原則3年以上の関連実務経験

翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発などの「国際業務」では、 原則として関連する業務について3年以上の実務経験 が必要です。

大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外

大学を卒業した外国人が、翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合は、国際業務の3年以上の実務経験は必要ありません。

重要|学歴・実務経験と仕事内容との関連性

技人国申請で重要なのが、 外国人本人が身につけてきた専門性と、日本企業で担当する仕事との関係 です。

情報工学

システム開発・プログラミング・ネットワーク構築等

機械工学

機械設計・CAD・生産技術・技術開発等

経営・経済

マーケティング・営業企画・経営企画・貿易関連業務等

外国語・国際関係

翻訳・通訳・海外取引・国際業務等

「学部名」と「職種名」だけで判断しません

大学・専門学校で実際に何を履修したのか、日本企業でどのような仕事を担当するのかを具体的に確認して関連性を判断します。

2026年4月15日から|翻訳・通訳・ホテルフロント等の言語能力確認

技人国の全職種でJLPT N2が必須になったわけではありません

2026年4月15日以降、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合について、業務上使用する言語のCEFR B2相当の能力が確認される運用が明確化されました。

代表的には、翻訳・通訳や、ホテル・旅館等のフロント・接客など、言語能力を主に使用する業務が対象となります。

日本語でCEFR B2相当と評価される主な例

・JLPT N2以上

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者として20年以上日本に在留している

・日本の大学を卒業している

・日本の高等専門学校または一定の専門学校課程等を修了している

・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

カテゴリー3・4の企業は特に注意

カテゴリー3・4の所属機関では、在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請などで、対象となる言語業務についてCEFR B2相当を証明する資料の提出が必要になります。

一方、以前から同様の業務を継続している通常の更新申請では、原則としてこの資料の提出を要しない取扱いがあります。ただし、審査上必要と判断された場合には追加提出を求められることがあります。

2026年4月15日以降|カテゴリー3・4の提出書類にも変更

技術・人文知識・国際業務では、勤務先企業のカテゴリーによって提出書類が異なります。

カテゴリー3・4では新しい提出資料を確認

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。以前作成した必要書類一覧だけを使用せず、申請時点の最新チェックシートを確認することが重要です。

派遣社員として技人国で働く場合

要件を満たせば、派遣形態で技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行うこともあります。

ただし、派遣元の会社の情報だけでなく、 実際の派遣先でどのような仕事を担当するのか が重要です。

・派遣元との契約内容

・派遣先企業

・派遣先での具体的な業務

・派遣期間

・派遣先で技人国に該当する業務が継続して存在するか

出入国在留管理庁は、派遣形態で就労する場合の取扱いについて2026年7月13日にも情報を更新しています。

工場・ホテル・飲食店など|単純作業が中心の場合は注意

技人国は専門的な技術・知識等を必要とする業務のための在留資格です。

主たる仕事内容が何かを確認

工場のライン作業、清掃、荷物運搬、単純なホール業務、レジ・品出し等だけを主な仕事として行う場合は、通常、技術・人文知識・国際業務には該当しません。

一方で、専門職として採用された外国人が、採用当初に日本人社員と同じ合理的な実務研修を受ける場合など、一定の条件のもと専門業務以外の活動が含まれるケースもあります。

したがって、「現場作業が少しでも含まれたら不可」ではなく、在留期間全体で何を主な仕事として行うのかを確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な必要書類

必要書類は、認定・変更・更新の別と、勤務先のカテゴリーによって異なります。

外国人本人に関する主な資料

・申請書

・写真

・パスポート

・在留カード(変更・更新等)

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・専門士・高度専門士等を証明する資料

・実務経験を証明する資料

・対象となるIT資格等の証明書

・対象となる場合は言語能力を証明する資料

勤務先企業に関する主な資料

・雇用契約書・労働条件通知書等

・会社案内・事業内容資料

・登記事項証明書

・決算関係資料

・カテゴリーを証明する資料

・新規事業の場合は事業計画書等

・所属機関の代表者に関する申告書(対象の場合)

・派遣の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料等

会社のカテゴリーによって必要書類が大きく異なります

カテゴリー1・2では一定の資料が省略される一方、カテゴリー3・4では外国人本人の学歴・実務経験、会社概要、決算等について多くの資料を準備するケースがあります。

外国人を技人国で採用する企業が確認したい8項目

1.外国人の最終学歴

2.大学・専門学校で学んだ内容

3.過去の実務経験

4.採用後に実際に担当する仕事

5.学歴・経験と仕事内容との関連性

6.日本人と同等額以上の報酬か

7.会社の事業内容と外国人の仕事が整合しているか

8.現在の在留資格から変更が必要か

採用決定前に在留資格を確認

外国人本人が優秀でも、企業が予定する仕事内容が技人国に該当しなければ、その仕事で就労できない可能性があります。採用決定前に学歴・職歴・仕事内容を確認することが重要です。

外国人雇用・在留資格について詳しく見る

技人国で不許可につながりやすいケース

仕事内容に専門性がない

主たる業務が単純作業で、専門的な技術・知識等を必要としないケース。

学歴との関連性を説明できない

専攻内容と仕事内容が大きく異なり、関連する専門性を説明できないケース。

実務経験を証明できない

年数を満たしていても、在職期間・担当業務を客観的資料で確認できないケース。

仕事内容が曖昧

雇用契約書や会社資料から、外国人が実際に何を担当するのか分からないケース。

会社の継続性の説明が不足

新設会社や赤字等の場合に、事業の実態・継続性・採用理由の説明が不足しているケース。

給与条件が基準を満たさない

同等の仕事に従事する日本人と比べ、外国人の報酬が低く設定されているケース。

留学生を卒業後に技人国で採用する場合

日本の大学・専門学校等で学ぶ外国人留学生を卒業後に採用する場合、通常は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を検討します。

入社前に確認

・卒業する学校・学科

・学位・専門士等

・履修した科目

・入社後の具体的な仕事内容

・入社予定日

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の外国人が転職する場合

技術・人文知識・国際業務の外国人は転職することができます。

ただし、新しい勤務先での仕事内容も現在の「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当する必要があります。

転職=必ず在留資格変更ではありません

転職後の仕事も技人国の活動範囲に該当する場合、在留資格自体を変更する必要がないケースがあります。ただし、所属機関に関する届出や次回更新時の資料準備が必要です。

就労資格証明書を利用する方法

転職後の新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動か確認したい場合は、 就労資格証明書 を取得する方法があります。

特に在留期限まで期間が長く、次回更新まで新しい仕事内容について確認できない場合などに検討できます。

技術・人文知識・国際業務の更新

現在の技人国の活動を継続して日本で働く場合は、在留期間更新許可申請を行います。

・現在の勤務先

・転職の有無

・現在の仕事内容

・雇用契約の継続

・給与

・住民税の課税・納税状況等

・これまでの在留状況

転職後初めての更新は注意

カテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、新しい勤務先の仕事内容、会社概要、決算等について追加資料が必要となる場合があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請料金

認定・変更申請

110,000円~

(税込)

更新・転職なし

44,000円~

(税込)

転職を伴う更新、実務経験の立証、勤務先カテゴリー、申請内容等により料金・必要資料が異なります。正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

この外国人を技人国で採用できるか確認したい企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験と、御社で予定する具体的な仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務での採用を検討できるか整理します。

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技術・人文知識・国際業務ビザ|よくある質問

Q.JLPT N2は必須ですか?

技術・人文知識・国際業務の全職種について、JLPT N2が一律の必須要件になったわけではありません。

ただし、2026年4月15日以降、翻訳・通訳やホテルフロント等、主に言語能力を使う対人業務についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっています。日本語ではJLPT N2以上などがB2相当として扱われます。

Q.大学を卒業していれば、どの仕事でも技人国で働けますか?

いいえ。

大学等で学んだ内容と、日本で担当する仕事との関連性や、仕事自体が専門的な技術・知識等を必要とする業務かを確認します。

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

大学等の学歴を利用できない場合でも、原則10年以上の関連実務経験や、対象となるIT資格等によって申請できる場合があります。

Q.実務経験は10年間まったく同じ仕事でなければいけませんか?

必ずしも全期間が完全に同じ仕事内容である必要はありません。

日本で予定する仕事と関連する業務に従事していた期間も実務経験として評価される可能性があります。

Q.国際業務は何年の経験が必要ですか?

原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合、この3年以上の実務経験は必要ありません。

Q.アルバイト経験は実務経験に含まれますか?

雇用形態の名称だけで一律に判断するのではなく、実際の仕事内容・勤務実態・勤務期間と、それを客観的な資料で証明できるかを確認する必要があります。

Q.工場で働く外国人は技人国を取得できますか?

「工場勤務だから不可」というわけではありません。

機械設計、生産技術、技術開発等の専門業務であれば検討できます。一方、ライン作業等だけを主な業務とする場合は通常、技人国には該当しません。

Q.ホテル・旅館のフロントで技人国を取得できますか?

仕事内容によります。

外国語を用いたフロント業務、翻訳・通訳、海外顧客対応、企画・マーケティング等について、本人の学歴・経験や具体的な仕事内容を確認します。

また、2026年4月15日以降は、言語能力を主に使う対人業務についてCEFR B2相当の能力確認にも注意が必要です。

Q.転職したら必ずビザ変更が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。

新しい仕事も技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する場合は、現在の在留資格を継続できる場合があります。ただし、必要な届出や次回更新への準備が必要です。

Q.外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴と、企業が予定している仕事内容を確認し、技人国での採用を検討できるか整理します。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

外国人本人の学歴・実務経験、仕事内容、勤務先の事業内容、給与・雇用条件、在留状況等を踏まえて個別に審査されます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

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技術・人文知識・国際業務は、学歴だけ、会社名だけ、職種名だけで判断できる在留資格ではありません。

外国人本人の専門性と、企業で実際に行う仕事内容を具体的に整理して申請することが重要です。

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認定・変更申請

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転職なしの更新

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※申請内容・勤務先カテゴリー・必要資料等により異なります

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