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再入国許可申請とは?みなし再入国許可との違い・1年以上の海外滞在の注意点

1年を超える海外滞在・永住者の長期出国に注意

再入国許可申請とは?
みなし再入国許可との違い・有効期間・必要書類を行政書士が解説

日本に在留資格を持つ外国人が、 一時的に海外へ出国し、 現在の在留資格を維持したまま再び日本へ戻るための制度 が再入国許可です。

1年以内に日本へ戻る場合は 「みなし再入国許可」を利用できることが多い一方、 1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は、出国前に通常の再入国許可を取得することが重要です。

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海外へ1年以上滞在する予定がある方は特に注意

みなし再入国許可の有効期間は原則 出国の日から1年間 です。

1年を超えて海外に滞在する可能性がある場合は、出国前に通常の再入国許可を取得することを検討してください。

再入国許可の重要ポイント

✓ 1年以内の再入国なら「みなし再入国許可」を利用できる場合が多い

✓ 1年以上海外に滞在する予定なら通常の再入国許可を検討

✓ 通常の再入国許可には「1回限り」と「数次」の2種類がある

✓ 通常の再入国許可は現在の在留期間の範囲内で最長5年

✓ 特別永住者は通常の再入国許可が最長6年

✓ みなし再入国許可は海外で延長できない

✓ 永住者も再入国許可を受けず長期間海外にいると永住資格を失う可能性がある

再入国許可とは?

再入国許可とは、 日本に在留している外国人が 一時的に海外へ出国し、 再び日本へ入国する場合に、 出国前に取得しておく許可 です。

再入国許可を利用して日本へ戻る場合、 通常の新規入国とは異なり、 原則として新たな査証取得が不要となり、 従前の在留資格・在留期間が継続しているものとして扱われます。

現在の在留資格を残したまま一時出国するための重要な制度

再入国許可またはみなし再入国許可を利用せず出国すると、原則として、その外国人が持っていた在留資格・在留期間は出国によって消滅します。

「みなし再入国許可」とは?

現在は、 一定の条件を満たす外国人が 出国の日から1年以内に日本へ戻る場合、 事前に入管で通常の再入国許可を取得しなくてもよい制度があります。

これが 「みなし再入国許可」 です。

原則1年以内

に日本へ戻るなら、通常の再入国許可が不要になる場合があります

みなし再入国許可を利用する主な条件

・有効な旅券を所持している

・中長期在留者は在留カードを所持している

・原則として出国から1年以内に日本へ戻る予定

・出国時に「再入国する予定」であることを意思表示する

空港での手続

みなし再入国許可を利用する場合は、 出国時の 再入国出国記録(EDカード) で、 一時的な出国であり再入国する予定である旨を表示し、 入国審査官へ提示します。

在留期限が1年より先とは限りません

みなし再入国許可は原則1年間ですが、現在の在留期限がそれより先に到来する場合は、在留期限までに日本へ戻る必要があります。

みなし再入国許可を利用できない場合

例えば、

・「短期滞在」で在留している方

・在留期間「3月」以下の方

・在留資格取消手続中の方

・出国確認の留保対象者

・収容令書の発付を受けている方

・その他、法令上みなし再入国許可の対象外となる方

については、 みなし再入国許可を利用できない場合があります。

再入国許可とみなし再入国許可の違い

項目 通常の再入国許可 みなし再入国許可
出国前の入管申請 必要 原則不要
主な利用場面 1年を超える海外滞在等 1年以内の一時出国
有効期間 現在の在留期間の範囲内で最長5年 原則、出国から1年以内
在留期限との関係 現在の在留期間を超えることはできない 1年より先に在留期限が来る場合は在留期限まで
海外での延長 一定の場合に検討可能 延長不可
手数料 あり なし

1年以上海外へ滞在する場合

出国前に通常の再入国許可を検討してください

出国時点ですでに1年を超えて海外に滞在する予定がある場合、みなし再入国許可ではなく、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で通常の再入国許可申請を行います。

例えば、

海外赴任

会社の海外駐在等により1年以上日本を離れる可能性がある場合。

海外留学

長期間海外の大学・学校等へ留学する場合。

家族事情

海外での家族の介護・出産・その他の事情により長期間帰国する場合。

などは、 出国予定期間と現在の在留期限を確認しておくことが重要です。

永住者が海外へ長期出国する場合は特に注意

「永住者」は在留期間が無期限なので、 海外へ何年間出国しても自動的に永住資格が残る、 と思われることがあります。

永住者でも再入国許可は重要です

永住者が再入国許可またはみなし再入国許可を利用せずに出国した場合、永住者としての在留資格を維持したまま戻ることはできません。

永住者が みなし再入国許可で出国した場合も原則1年以内 に日本へ戻る必要があります。

1年を超える可能性がある場合には、 出国前に通常の再入国許可を取得することが重要です。

一度失った永住資格が自動的に戻るわけではありません

再入国許可の期限を超えるなどして永住者の在留資格を失った場合、単に「以前は永住者だった」という理由だけで日本へ戻った際に永住者へ復帰できる制度ではありません。

永住許可申請について詳しく見る

「1回限り」と「数次」の再入国許可

通常の再入国許可には、 2種類あります。

1回限りの再入国許可

有効期間内に 1回だけ 日本へ再入国できます。

一度だけ長期帰国・海外滞在する予定の方などが利用します。

数次再入国許可

有効期間内であれば 何回でも出入国 できます。

海外出張や海外と日本を繰り返し往来する方などに適しています。

再入国許可の有効期間は最長5年

最長5年

ただし現在の在留期間の範囲内

通常の再入国許可は、 許可の効力発生日から 最長5年間 です。

ただし、 5年間を自由に取得できるわけではなく、 現在持っている在留資格の在留期限を超えて再入国許可を受けることはできません。

例:在留期限が2年後の場合

再入国許可の上限が5年であっても、現在の在留期限が2年後であれば、原則としてその在留期限を超える再入国許可を受けることはできません。

永住者の場合

永住者には在留期間の期限がないため、 通常の再入国許可について 最長5年 の許可を受けられる場合があります。

特別永住者の場合

特別永住者の通常の再入国許可は、 最長6年 です。

また、 特別永住者のみなし再入国許可は 原則 出国から2年間 です。

再入国許可申請の必要書類

出入国在留管理庁が案内している 主な必要書類は次のとおりです。

① 再入国許可申請書

② 在留カードまたは特別永住者証明書

③ 旅券(パスポート)

④ パスポートを提示できない場合は、その理由を記載した理由書

⑤ 申請取次者が提出する場合は身分を証する文書等

有効な旅券を所持していない場合でも、国籍を有していないことなどにより旅券を取得できない事情がある場合は、「再入国許可書」の交付を受けられる場合があります。

どこへ申請する?

原則として、 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 へ申請します。

そして重要なのは、

日本を出国する前に申請すること

です。

「海外へ行ってから必要になったので、日本の入管へ通常の再入国許可を新規申請する」 という使い方を前提とする制度ではありません。

審査にはどのくらいかかる?

出入国在留管理庁の再入国許可申請案内では、 標準的な処理について 「当日」 と案内されています。

ただし、申請内容や窓口の状況等によって取扱いが異なる場合があります。海外渡航の直前ではなく、余裕を持って申請することをおすすめします。

再入国許可の手数料・行政書士料金

出入国在留管理庁の手数料

2026年8月現在、 窓口申請の手数料は次のとおりです。

1回限り

4,000円

収入印紙

数次

7,000円

収入印紙

在留オンライン申請で、 在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得と 同時に 再入国許可申請を行う場合は、

種類 窓口 オンライン
1回限り 4,000円 3,500円
数次 7,000円 6,500円

再入国許可だけを単独でオンライン申請できるわけではありません。オンラインでの再入国許可申請は、在留資格変更・更新・在留資格取得申請と同時に行う場合に限られています。

川越政伸行政書士事務所の料金

再入国許可申請

11,000円~

(税込)

※出入国在留管理庁へ納付する手数料、交通費、その他実費等は別途となる場合があります。

再入国許可申請の料金を見る

海外にいる間に再入国許可の期限が来そうな場合

通常の再入国許可を受けて出国した後、 病気・災害その他の事情によって 再入国許可期間内に日本へ戻れない場合、 一定の場合には在外日本公館で再入国許可期間の延長を受けられることがあります。

みなし再入国許可は延長できません

出国時に利用したのが「みなし再入国許可」である場合、その1年間の有効期間を日本大使館・総領事館等で延長することはできません。

そのため、 最初から1年を超える可能性がある場合には、 通常の再入国許可を取得してから出国することが重要です。

海外でパスポート・在留カードを紛失した場合

再入国許可またはみなし再入国許可で 海外へ出国中に、

・パスポートを紛失した

・在留カードを紛失した

・新しいパスポート発給時に旧パスポートを回収された

などにより、 日本へ再入国できることを示す資料が手元になくなる場合があります。

この場合、 日本にいる同居親族や委任を受けた方等を通じて、 地方出入国在留管理局等へ 「再入国許可期限証明願」 を提出して、 再入国許可期限の証明を受けられる制度があります。

在留期間更新・在留資格変更の申請中でも出国できる?

出入国在留管理庁のQ&Aでは、 在留期間更新許可申請中または 在留資格変更許可申請中でも、 再入国許可またはみなし再入国許可による出国は可能 とされています。

ただし、現在の在留期限、特例期間、再入国予定日、審査結果の受領方法などを考慮する必要があります。申請中に長期間出国する場合は、出国前に確認することをおすすめします。

再入国許可申請を行政書士がサポート

再入国許可申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

再入国許可は、 書類自体は比較的シンプルですが、 出国予定期間・現在の在留期限・永住資格の有無・1回限りか数次か によって適切な方法を確認する必要があります。

特に、 永住者の海外赴任・長期帰国など、 再入国期限を過ぎた場合の影響が大きいケースでは、 出国前の確認が重要です。

当事務所では、再入国許可申請書の作成・申請手続についてご相談いただけます。

1年以上海外へ滞在する予定の外国人・永住者の方へ

「みなし再入国で大丈夫?」「海外赴任で2年間日本を離れる」「永住者だけど長期間帰国したい」「1回限りと数次のどちらがよい?」など、出国期間と現在の在留状況を確認して必要な手続きを整理します。

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再入国許可|よくある質問

Q.1週間だけ海外旅行します。再入国許可申請は必要ですか?
一定の条件を満たし、出国から1年以内かつ現在の在留期限までに日本へ戻る場合は、通常はみなし再入国許可を利用できるため、事前に通常の再入国許可を取得する必要はありません。
Q.1年以上海外へ行く場合はどうすればいいですか?
みなし再入国許可は原則1年間です。1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は、出国前に通常の再入国許可申請を行うことを検討してください。
Q.永住者なら何年間海外にいても永住資格は残りますか?
いいえ。永住者にも再入国制度が適用されます。みなし再入国許可で出国する場合は原則1年以内に再入国する必要があります。長期出国の場合は通常の再入国許可を検討してください。
Q.通常の再入国許可は何年間取得できますか?
現在の在留期間の範囲内で最長5年間です。特別永住者については最長6年間です。
Q.在留期限があと2年でも5年の再入国許可を取得できますか?
原則としてできません。再入国許可の有効期間は現在の在留期間の範囲内で決定されるため、在留期限を超えることはできません。
Q.数次再入国許可なら何回でも出入国できますか?
許可された有効期間内であれば何回でも出入国できます。
Q.みなし再入国許可にも回数制限がありますか?
みなし再入国許可自体に利用回数の制限はありません。毎回、制度の要件を満たし、出国時に再入国する意思を表示して出国する必要があります。
Q.みなし再入国許可を海外で延長できますか?
できません。みなし再入国許可の有効期間は海外の日本大使館・総領事館等で延長することができないため、1年を超える可能性がある場合は出国前に通常の再入国許可を検討してください。
Q.通常の再入国許可は海外で延長できますか?
再入国許可期間内に日本へ戻ることができない相当な理由がある場合など、一定の条件の下で在外日本公館における延長を検討できる場合があります。みなし再入国許可とは取扱いが異なります。
Q.更新申請中でも海外へ行けますか?
出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中でも、再入国許可またはみなし再入国許可を利用した出国は可能と案内しています。ただし、在留期限や再入国予定日等を確認する必要があります。
Q.海外で在留カードやパスポートをなくしたらどうなりますか?
状況によって、日本にいる同居親族または委任を受けた方等を通じて「再入国許可期限証明願」を提出し、日本への再入国が可能であることを証明する手続を利用できる場合があります。
Q.行政書士へ再入国許可申請を依頼できますか?
はい。当事務所では再入国許可申請書の作成・申請手続についてご相談いただけます。現在の在留資格、在留期限、海外滞在予定期間などを確認します。

再入国許可|公式情報

再入国許可申請

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当事務所報酬

11,000円~(税込)

※出入国在留管理庁へ納付する手数料・交通費・その他実費等は別途となる場合があります。

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