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再入国許可申請とは?みなし再入国許可との違い・1年以上の海外滞在の注意点

RE-ENTRY PERMIT · FOREIGN NATIONALS IN JAPAN

再入国許可申請|みなし再入国許可との違い・有効期間・必要書類

海外赴任、一時帰国、留学などで日本を離れる方へ。現在の在留資格を維持したまま日本へ戻るには、出国前に再入国の方法と期限を確認することが大切です。永住者の長期出国についてもご相談いただけます。

当事務所の申請サポート報酬
11,000円(税込)~
入管手数料・交通費等の実費は別途

電話受付 9:00~18:00|山形県寒河江市からご相談に対応

1年以内の一時出国

一定の条件を満たせば、事前申請のいらない「みなし再入国許可」を利用できます。

1年を超える海外滞在

原則として出国前に通常の再入国許可を検討します。在留期限も確認が必要です。

永住者の長期出国

永住資格に在留期間の満了日はなくても、再入国許可には有効期限があります。

まず確認したい3つのこと

① 日本に戻る予定日はいつですか?
「1年以内だから大丈夫」と思っても、現在の在留期限が先に来る場合は、その期限までに再入国する必要があります。

② 出国時に再入国の意思を示しますか?
みなし再入国許可を利用する場合は、出国審査で再入国する予定であることを意思表示します。

③ 海外滞在が予定より長くなる可能性はありますか?
みなし再入国許可は海外で延長できません。帰国が1年を超える可能性がある方は、出国前に通常の再入国許可を検討してください。

再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し、再び日本に戻るため、出国前に受ける許可です。許可を受けてその有効期間内に再入国すると、原則として新たな査証(ビザ)を取得せず、従前の在留資格・在留期間を継続して日本に戻ることができます。

一定の条件を満たして短期間出国する場合には、出国前の申請を省略できる「みなし再入国許可」という別の仕組みがあります。

再入国許可やみなし再入国許可を利用せずに出国すると、原則として従前の在留資格・在留期間は出国によって消滅します。再入国予定がある場合は、出国手続の際に利用する制度を確認してください。

通常の再入国許可とみなし再入国許可の違い

比較項目 通常の再入国許可 みなし再入国許可
事前申請 原則、出国前に入管で申請 条件を満たせば事前申請は不要
主な利用場面 1年を超える海外滞在など 原則1年以内の一時出国
有効期間 原則、現に有する在留期間の範囲内で最長5年 原則、出国から1年。ただし在留期限が先に来るときは、その在留期限まで
特別永住者 最長6年 原則、出国から2年
海外での延長 やむを得ない事情がある場合など、条件を満たせば在外公館で延長できることがあります 延長できません
入管への手数料 許可時に必要 不要

どちらも、出国時点の在留状況や個別の事情によって利用できるかどうかの確認が必要です。

みなし再入国許可を利用する条件と出国手続

在留資格を持つ外国人が、有効な旅券を所持し、原則として出国から1年以内に再入国する場合には、通常の再入国許可の事前申請を省略できることがあります。中長期在留者は在留カードも必要です。

利用時の確認事項

  • 有効な旅券を持っている
  • 中長期在留者は在留カードを持っている
  • 出国から1年以内、かつ在留期限までに戻る
  • 出国時に再入国する意思を示す

空港などでの手続

出国時の再入国出国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定」の欄にチェックし、入国審査官へ提示して意思を伝えます。必要書類の携帯も忘れずに確認してください。

対象とならない主な場合

「短期滞在」の方、在留期間が「3月」以下の方、在留資格取消手続中の方、出国確認の留保対象者、収容令書の発付を受けている方、難民認定申請中で一定の「特定活動」の方などは、みなし再入国許可の対象外です。そのほか法令上の除外事由もあります。

在留期限が帰国予定より早い方はご注意ください。 例えば、出国から1年以内に戻る予定でも、その前に在留期限が来る場合は、みなし再入国許可によって1年間滞在できるわけではありません。

1年を超えて海外に滞在する場合

海外赴任、海外留学、家族の介護、長期の一時帰国などで出国から1年を超えて日本に戻る予定の場合は、出国前に通常の再入国許可を申請することを検討します。

海外赴任・長期出張

赴任期間が延びる可能性も含め、出国前に在留期限と渡航予定を確認します。

海外留学

留学期間が在留期限を超えないか、現在の在留資格に関する事情も確認します。

家族の事情

介護、出産、看護などによる一時帰国が長引く可能性を踏まえて検討します。

通常の再入国許可も、現在の在留期間を延ばす制度ではありません。再入国許可の有効期間より先に在留期限が来る場合、その在留期限を超える再入国許可は原則として受けられません。

永住者・特別永住者が海外へ出国する場合

在留資格「永住者」は在留期間の満了日がありませんが、再入国許可の期限がなくなるわけではありません。 みなし再入国許可を利用して出国した永住者は、原則として出国から1年以内に再入国する必要があります。

1年を超えて海外に滞在する可能性がある場合は、出国前に通常の再入国許可を検討してください。許可を利用せずに出国したり、有効期間を超過したりすると、従前の永住資格のまま日本へ戻れないことがあります。

特別永住者は期間が異なります。 みなし再入国許可の有効期間は原則2年間、通常の再入国許可は最長6年間です。特別永住者証明書など必要書類を携帯してください。

永住許可申請について確認する

再入国許可の種類・有効期間

1回限りの再入国許可

許可の有効期間内に1回だけ再入国できるものです。

数次再入国許可

許可の有効期間内であれば、繰り返し出入国できるものです。

通常の再入国許可の有効期間は、原則として現に有する在留期間の範囲内で、最長5年(特別永住者は最長6年)です。在留期限が2年後であれば、5年間の再入国許可が当然に受けられるわけではありません。

再入国許可申請の必要書類

通常の再入国許可申請で案内されている主な書類は次のとおりです。申請の事情によって追加の説明・資料が必要となる場合があります。

  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カードまたは特別永住者証明書の提示(該当する方)
  3. 旅券(パスポート)の提示
  4. 旅券を提示できない場合、その理由を記載した理由書
  5. 申請取次者が提出する場合は、その身分を証する文書等

有効な旅券を所持していない方でも、無国籍などの事情により旅券を取得できない場合には、再入国許可書が交付されることがあります。渡航前に個別に確認してください。

出入国在留管理庁|再入国許可申請・申請書と必要書類(公式)

申請先・申請の流れ

原則として、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、日本を出国する前に申請します。審査の標準処理期間は公式案内上「当日」ですが、窓口の状況や個別の事情によって変わる可能性があります。

渡航予定と在留状況を確認

現在の在留資格、在留期限、旅券の有効期間、海外滞在予定日数などを整理します。

利用する制度と申請内容を整理

通常の再入国許可が必要か、1回限りと数次のどちらを申請するかを確認します。

書類作成・申請

必要書類を準備し、管轄の入管へ申請します。申請取次の対応可否は個別に確認します。

許可内容・出国時の注意点を確認

許可を受けたら有効期間を確認し、旅券・在留カードなどを携帯して渡航します。

入管手数料・行政書士報酬

出入国在留管理庁へ納付する手数料

通常の再入国許可 窓口申請 対象となるオンライン申請
1回限り 4,000円 3,500円
数次 7,000円 6,500円

オンライン申請は対応する在留申請と同時に行う場合などに限られ、再入国許可のみを単独でオンライン申請することはできません。2026年10月1日以降の申請分については、オンライン納付に別途決済手数料220円が必要となる旨が案内されています。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート

再入国許可申請
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海外滞在中に帰国が遅れそうな場合

みなし再入国許可は海外で延長できません

病気や交通事情などで予定どおり日本に戻れなくなった場合でも、みなし再入国許可の1年間(特別永住者は2年間)は、海外の日本大使館・総領事館で延長できません。

通常の再入国許可は、一定の場合に延長を申請できます

通常の再入国許可で出国し、やむを得ない事情により期限内の再入国が難しい場合などは、在外日本公館で延長を受けられることがあります。ただし、延長が必ず認められるわけではなく、在留期限を超えることもできません。現在地の在外日本公館に早めに確認してください。

海外で旅券・在留カードを紛失した場合

再入国可能なことを示す資料がなくなったときは、事情に応じて、日本国内の代理人を通じ「再入国許可期限証明願」による証明を受けられる場合があります。旅券の再発給や航空会社への提示書類も含めて確認が必要です。

在留期間更新・在留資格変更の申請中に出国する場合

在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中も、必要な条件を満たせば再入国許可またはみなし再入国許可を利用した出国は可能と案内されています。ただし、申請中だから海外で無期限に待てるわけではありません。

在留期限・特例期間・再入国予定日・審査結果の受領予定を確認してください。オンライン申請については、出国後、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して許可等を受ける必要がある旨が案内されています。出国前に個別の手続状況を確認することが重要です。

川越政伸行政書士事務所が再入国許可申請をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

出国予定と在留期限を確認し、必要な手続きをご案内

海外赴任・留学・長期帰国などの予定に合わせて、現在の在留資格・在留期限・再入国予定日を確認し、申請書作成や申請手続についてご相談を承ります。

事務所所在地:山形県寒河江市
電話:0237-86-7198(9:00~18:00)

再入国許可のよくある質問

1週間の海外旅行でも通常の再入国許可が必要ですか?

条件を満たす方が出国から1年以内、かつ在留期限までに戻る予定であれば、一般にみなし再入国許可を利用できます。出国時に再入国の意思を示してください。

1年以内に戻れば、在留期限を過ぎても大丈夫ですか?

いいえ。出国から1年より前に在留期限が来る場合、みなし再入国許可の有効期間は在留期限までです。通常の再入国許可も、現に有する在留期間を自動延長するものではありません。

永住者は再入国許可なしでも何年でも海外に滞在できますか?

いいえ。永住者も再入国制度の対象です。みなし再入国許可で出国した場合は原則1年以内に再入国する必要があります。長期滞在の予定がある方は出国前に通常の再入国許可を検討してください。

特別永住者のみなし再入国許可の期間は何年ですか?

原則として出国の日から2年間です。通常の再入国許可の最長期間は6年間です。

再入国許可には1回限りと数次がありますか?

はい。通常の再入国許可には、1回限りのものと、有効期間内に繰り返し利用できる数次のものがあります。

みなし再入国許可を使った後、海外で期間を延長できますか?

できません。長期滞在の可能性がある場合は、日本を出国する前に通常の再入国許可を検討してください。

在留期間更新の申請中でも出国できますか?

条件を満たせば出国できますが、在留期限・特例期間・再入国予定日・審査結果の受領方法を事前に確認する必要があります。出国前に入管または申請を依頼している専門家へ確認してください。

行政書士に再入国許可申請を依頼できますか?

当事務所では、再入国許可申請に関する確認、申請書作成、申請手続についてご相談を承ります。まず在留資格、在留期限、出国・帰国予定日をお知らせください。

制度・申請に関する公式案内

海外への出国前に、再入国の方法をご確認ください

「1年以内に戻れば大丈夫?」「永住者が2年間海外に滞在するには?」「現在の在留期限で申請できる?」など、状況に合わせて必要な手続きをご案内します。

再入国許可申請サポート
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