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永住者の配偶者等とは?結婚・必要書類・子ども・永住許可との関係

永住者・特別永住者と結婚した外国人の在留資格

永住者の配偶者等とは?
結婚・必要書類・子ども・永住まで行政書士が解説

在留資格「永住者の配偶者等」は、 永住者・特別永住者の配偶者や、 一定の条件を満たす子どもを対象とする在留資格です。

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合、 日本国内で別の在留資格から変更する場合、 現在の「永住者の配偶者等」を更新する場合など、 状況に応じて必要な手続・書類が異なります。

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「永住者の配偶者等」の重要ポイント

✓ 永住者または特別永住者の夫・妻が対象

✓ 法律上の婚姻だけでなく、実体を伴う夫婦関係が重要

✓ 在留期間は5年・3年・1年・6月

✓ 就労する仕事の種類に制限なし

✓ 子どもは「日本で出生し、その後引き続き日本に在留」することが重要

✓ 海外で生まれた永住者の子が当然にこの資格になるわけではない

✓ 一定条件を満たせば永住申請の10年在留要件に特例あり

「永住者の配偶者等」に該当する人

出入国在留管理庁が定める 「永住者の配偶者等」の対象者は、 大きく2つに分かれます。

① 永住者・特別永住者の配偶者

日本に在留する永住者または特別永住者と法律上有効な婚姻関係にあり、実際に夫婦として共同生活を行う外国人。

② 日本で生まれた子

永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している外国人

「永住者の子」なら全員この在留資格になるわけではありません

子どもの場合は「日本で出生し、その後引き続き日本に在留していること」が重要です。海外で出生した永住者の子は、単に親が永住者というだけで「永住者の配偶者等」に該当するわけではありません。

永住者と結婚すれば「永住者の配偶者等」を取得できる?

永住者・特別永住者と法律上有効な婚姻が成立していることは、 基本的な前提です。

ただし、 結婚証明書があるだけで許可されるわけではありません。

入管では、 夫婦としての実体があるかどうかも確認されます。

審査で確認される主な事項

・どのように知り合ったか

・交際が始まった時期

・交際期間

・結婚までの経緯

・夫婦間の連絡状況

・夫婦の同居状況

・夫婦の収入・生活状況

・過去の婚姻歴等

海外から配偶者を呼ぶ認定申請や、日本国内で「永住者の配偶者等」へ変更する申請では、出入国在留管理庁の「質問書」や夫婦のスナップ写真2~3葉、SNS・通話記録等の夫婦間の交流資料も基本的な提出資料となっています。

「日本人の配偶者等」との違い

項目 永住者の配偶者等 日本人の配偶者等
配偶者 永住者・特別永住者 日本人
在留期間 5年・3年・1年・6月 5年・3年・1年・6月
就労制限 なし なし
配偶者の場合 実体を伴う婚姻関係が必要 実体を伴う婚姻関係が必要
子の場合 永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留 日本人の子として出生した者等

「永住者の配偶者等」は仕事に制限がありません

就労制限なし

「永住者の配偶者等」は、 就労資格ではなく 身分・地位に基づく在留資格 です。

そのため、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザのように、 仕事内容による在留資格上の制限はありません。

会社員

職種による在留資格上の制限なし。

アルバイト

週28時間という資格外活動制限はありません。

自営業・経営

在留資格上の職種制限なく事業活動を行うことができます。

ただし、 在留期限はありますので、 在留期間満了前に更新する必要があります。

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合

永住者・特別永住者と結婚した外国人配偶者が海外にいる場合、 通常は日本国内で 在留資格認定証明書交付申請(COE申請) を行います。

永住者・特別永住者と結婚

必要書類を準備

日本で在留資格認定証明書交付申請

COE交付

海外の日本大使館・総領事館等で査証申請

日本へ入国

配偶者が永住者だからといって、外国人配偶者も自動的に永住者になるわけではありません。まず「永住者の配偶者等」など適切な在留資格で日本へ入国し、将来、永住の要件を満たした段階で永住許可申請を検討します。

日本国内で「永住者の配偶者等」へ変更する場合

すでに日本に在留している外国人が 永住者・特別永住者と結婚し、 現在の在留資格から 「永住者の配偶者等」へ変更する場合は、 在留資格変更許可申請 を行います。

変更例

技人国 → 配偶者等

日本で働く外国人が永住者と結婚。

留学 → 配偶者等

日本の学校に通う外国人留学生が永住者と結婚。

家族滞在 → 配偶者等

身分関係の変化等により資格変更を検討。

結婚したから必ず在留資格を変更しなければならないわけではありません。現在の在留資格に基づく活動を引き続き適法に行うのであれば、その資格のまま在留できる場合もあります。

短期滞在から変更できる?

「短期滞在」で日本にいる間に 永住者と結婚したとしても、 短期滞在から他の在留資格への変更は 原則として認められない取扱い です。

個別事情によって例外的な検討が必要になることはありますが、 「日本で結婚したから、そのまま必ず変更できる」 という制度ではありません。

短期滞在ビザについて詳しく見る

永住者の配偶者等|主な必要書類

ここでは、 永住者・特別永住者の 配偶者として申請する場合 の代表的な書類を紹介します。

海外から呼ぶ・在留資格を変更する場合

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・写真

・外国機関発行の結婚証明書等

・日本の役所へ婚姻届を提出している場合は婚姻届受理証明書

・滞在費用を証明する資料

・配偶者(永住者)の身元保証書

・配偶者の世帯全員が記載された住民票

・質問書

・夫婦のスナップ写真2~3葉

・SNS記録・通話記録等、夫婦の交流が分かる資料

外国語の書類には日本語訳を添付

外国語で作成された結婚証明書・出生証明書等を入管へ提出する場合は、日本語訳を添付します。

日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。再取得が困難な原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出る必要があります。

「質問書」には何を書く?

認定申請・変更申請では、 夫婦の婚姻実態を確認するため 質問書 を提出します。

主に、

・初めて知り合った時期・場所

・知り合った経緯

・交際から結婚までの経緯

・紹介者の有無

・使用する言語

・結婚式について

・夫婦それぞれの婚姻歴

・家族関係等

を記載します。

申請書、質問書、結婚証明書、SNS記録などの内容に矛盾があると、追加資料を求められたり、婚姻実態について慎重に審査されたりする可能性があります。

永住者の配偶者等に年収要件はある?

「年収○○万円以上であれば必ず許可」という 一律の金額基準が公表されているわけではありません。

一方で、 夫婦が日本で安定して生活できるかどうかは 重要な確認事項です。

出入国在留管理庁の必要書類でも、 原則として 滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税・納税証明書 等を提出します。

課税証明書が準備できない場合

入国直後や転居等によって 課税・納税証明書だけでは生活費を証明できない場合は、 状況に応じて、

・預貯金通帳の写し

・雇用予定証明書

・採用内定通知書

・その他生活費を説明できる資料

などを提出します。

収入が低い・現在無職という事情だけで結論が決まるものではありません。世帯収入、預貯金、今後の就職予定、生活状況など、個別事情に応じた説明が重要です。

永住者の配偶者等の在留期間更新

現在、 永住者・特別永住者との婚姻関係に基づいて 「永住者の配偶者等」で在留しており、 引き続き日本で生活する場合は 在留期間更新許可申請 を行います。

更新時の主な必要書類

・在留期間更新許可申請書

・写真

・婚姻関係を証明する資料

・滞在費用を証明する資料

・配偶者の身元保証書

・配偶者の世帯全員が記載された住民票

・パスポート

・在留カード

通常の更新では質問書・夫婦写真は基本書類に含まれていません

現在の出入国在留管理庁の通常の更新必要書類では、認定・変更申請で求められる「質問書」「スナップ写真・SNS記録」は基本的な提出書類には入っていません。ただし、審査状況によって追加資料を求められる場合があります。

永住者の子どもが日本で生まれた場合

父または母が永住者等で、 外国籍の子どもが 日本で出生し、その後引き続き日本に在留する場合、 「永住者の配偶者等」に該当することがあります。

出生後30日以内の手続に注意

外国籍の子どもが日本で出生し、出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合は、原則として出生した日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

なぜ「認定申請」ではない?

日本で生まれた外国人の子どもは、 空港等で上陸手続をして日本へ入国したわけではありません。

そのため、 海外から人を呼ぶ 「在留資格認定証明書交付申請」ではなく、 在留資格取得許可申請 を行います。

海外で生まれた子どもは?

海外で出生した永住者の子は、「永住者の子」という理由だけで「永住者の配偶者等」に該当するわけではありません。

親の在留資格、 子どもの年齢・婚姻状況、 扶養関係、 出生地などによって、 「定住者」その他の在留資格を検討する場合があります。

永住者と離婚・死別した場合

配偶者として 「永住者の配偶者等」で在留している方が、 永住者・特別永住者の配偶者と 離婚または死別 した場合には注意が必要です。

14日以内に「配偶者に関する届出」

離婚・死別した場合は、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ配偶者に関する届出を行います。

在留期限までそのまま住める?

在留カードに書かれた在留期限が残っているからといって、 何もせずそのまま配偶者資格で生活し続けることを前提にはできません。

「永住者の配偶者等」のうち配偶者として在留している方が、 正当な理由なく 配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、 在留資格取消しの対象となる可能性があります。

DVから避難している場合、子どもの養育等の事情で別居している場合など、「正当な理由」が認められることもあります。離婚・別居後は個別事情を確認し、定住者など別の在留資格への変更や永住申請を検討することがあります。

永住者の配偶者等から永住申請できる?

可能です。

さらに、 永住者・特別永住者の配偶者には 通常の 「日本に10年以上在留」 という要件について特例があります。

2026年2月24日改訂の永住ガイドライン

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続

引き続き1年以上日本に在留

この条件を満たす場合、 原則10年の在留歴について特例を利用できる可能性があります。

「結婚3年+日本在留1年」で永住が必ず許可されるという意味ではありません。納税・年金・健康保険などの公的義務、現在の在留期間、婚姻実態その他の永住審査上の事項も確認されます。

永住許可申請について詳しく見る

永住者の配偶者等の申請を行政書士がサポート

永住者の配偶者等の在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

配偶者に関する在留資格申請では、 単に必要書類をそろえるだけでなく、 結婚までの経緯、夫婦の交流、同居状況、収入・生活状況、過去の在留歴 などを確認しながら申請内容を整理することが重要です。

海外から配偶者を呼ぶ認定申請、日本国内からの在留資格変更、在留期間更新、日本で生まれた子どもの在留資格取得、将来の永住申請までご相談いただけます。

永住者の配偶者等|申請料金

在留資格認定
海外から配偶者を呼ぶ

110,000円~

(税込)

在留資格変更

110,000円~

(税込)

在留期間更新
大きな変更なし

44,000円~

(税込)

日本で出生した子どもの在留資格取得申請、複雑な婚姻事情、別居、離婚後の在留資格変更などについては、内容を確認してお見積りします。

在留資格申請の料金表を見る

永住者・特別永住者と結婚した外国人の方へ

「海外の配偶者を日本へ呼びたい」「技人国から配偶者資格へ変更したい」「夫婦の収入が少なくても申請できる?」「日本で子どもが生まれた」「将来は永住を申請したい」など、現在の状況から必要な手続きを整理します。

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永住者の配偶者等|よくある質問

Q.永住者と結婚すれば、自分も永住者になりますか?
なりません。結婚しただけで外国人配偶者へ永住資格が自動的に付与されるわけではありません。まず「永住者の配偶者等」など適切な在留資格を取得し、将来、永住の要件を満たせば永住許可申請を検討します。
Q.特別永住者と結婚した場合も対象ですか?
はい。「永住者の配偶者等」には、永住者だけでなく特別永住者の配偶者も含まれます。
Q.仕事に制限はありますか?
ありません。「永住者の配偶者等」は入管法上、就労する職種に制限のない在留資格です。
Q.アルバイトは週28時間までですか?
いいえ。留学・家族滞在の資格外活動のような週28時間制限はありません。在留資格上は就労制限なしです。
Q.永住者との結婚に最低年収はいくら必要ですか?
「年収○万円以上」という一律の公表基準はありません。ただし、日本で安定して夫婦生活を維持できるか確認されるため、課税・納税証明書等で収入状況を説明します。収入が十分でない場合は、預貯金や就職予定等を含めて個別事情を説明することがあります。
Q.夫婦写真は必要ですか?
海外から呼ぶ在留資格認定証明書交付申請や、配偶者としての在留資格変更申請では、夫婦が一緒に写ったスナップ写真2~3葉が基本的な提出資料となっています。
Q.更新でも質問書や写真が必要ですか?
通常の在留期間更新許可申請では、出入国在留管理庁が掲載している基本書類に質問書・夫婦写真は含まれていません。ただし、審査上必要と判断された場合は追加資料を求められることがあります。
Q.永住者の子どもなら「永住者の配偶者等」になりますか?
すべての子が該当するわけではありません。この在留資格の子の類型は、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが基本です。
Q.海外で生まれた永住者の子はどうなりますか?
単に親が永住者であるだけでは「永住者の配偶者等」には該当しません。子どもの年齢、婚姻状況、扶養関係等によって「定住者」など他の在留資格を検討する場合があります。
Q.日本で子どもが生まれた場合、いつまでに入管手続をしますか?
外国籍の子どもが出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合は、原則として出生した日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。
Q.離婚した場合はどうなりますか?
配偶者として在留している場合、離婚から14日以内に配偶者に関する届出を行います。その後の生活状況等によって、定住者等への在留資格変更や永住許可申請などを検討する場合があります。
Q.別居して6か月経過すると必ず在留資格を取り消されますか?
必ず取り消されるわけではありません。配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、DVからの避難や子どもの養育等、正当な理由が認められる場合があります。個別の事情によって判断されます。
Q.永住者と結婚して3年経てば永住できますか?
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、原則10年の在留歴について特例を利用できる可能性があります。ただし、永住許可は婚姻期間だけで決まるものではありません。

永住者の配偶者等|公式情報

永住者の配偶者等

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認定・変更申請

110,000円~(税込)

在留期間更新(大きな変更なし)

44,000円~(税込)

※婚姻状況・在留歴・追加資料・申請内容等によって料金が異なる場合があります。

川越政伸行政書士事務所
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山形県寒河江市

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