永住者の配偶者等ビザ申請サポート|結婚・必要書類・変更・更新・子どもの在留資格
永住者の配偶者等ビザ申請サポート
結婚・呼び寄せ・変更・更新
永住者・特別永住者と結婚した外国人の方、日本で生まれた外国籍のお子さまの在留手続を、行政書士が全国からご相談対応します。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間送信可能。全国・海外からオンライン、メール等でご相談いただけます。
在留資格認定証明書交付申請(COE)から入国までの手続を整理。
留学・就労資格等からの変更要件と婚姻・生活資料を確認。
在留期間更新、日本で生まれた子の在留資格取得等をご案内。
在留資格「永住者の配偶者等」とは?
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者と、永住者等の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する外国籍の方を対象とします。婚姻届が受理されただけで、自動的に取得できるものではありません。
法律上有効な婚姻と、実体を伴う夫婦関係をもとに申請します。
出生地と出生後の継続在留が重要です。海外で生まれた子は別の在留資格を検討する場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月(審査により決定) |
| 就労 | 在留資格上の職種・就労時間の制限なし |
| 主な手続 | 認定(COE)・変更・更新・出生等による取得 |
| 永住との関係 | 配偶者であることだけで永住者になるわけではなく、別途永住許可申請が必要 |
このような方はご相談ください
「日本人の配偶者等」「家族滞在」との違い
「結婚ビザ」は通称です。配偶者の在留資格や国籍などによって申請する在留資格が異なります。
| 在留資格 | 主な対象 | 在留資格上の就労制限 |
|---|---|---|
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者など | なし |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の子として出生した方など | なし |
| 家族滞在 | 一定の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子 | 原則就労不可。資格外活動許可を受けた場合は、その範囲内で可 |
永住者と結婚した場合の審査ポイント
申請では、法律上の婚姻が成立していることに加え、夫婦としての生活実態、これまでの交流、日本での生活基盤などを申請区分に応じて説明します。夫婦の国籍国での婚姻手続と、日本の市区町村への届出の状況も確認します。
仕事、海外勤務、出産準備などで一時的に別居している場合は、別居の理由、夫婦の交流や今後の同居予定を、実際の事情に応じて説明します。別居していることだけで直ちに結論が決まるものではありません。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる(COE)
外国人配偶者が海外にいる場合は、通常、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、交付後に配偶者が居住国等の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をします。COEの交付だけで入国が確約されるものではありません。
双方の婚姻手続、住居、入国後の生活費負担、入国希望時期を整理します。
結婚証明、住民票、収入資料、夫婦の交流資料を申請内容に応じて準備します。
日本側の申請代理人や申請取次の可否、管轄官署を個別に確認して提出します。
在外公館等で案内される追加手続・資料を確認します。
入国後の住所の届出など必要な手続を行います。
在留資格認定証明書交付申請そのものの入管手数料は無料です。行政書士報酬、翻訳費、証明書取得費、郵送費、査証関連費用等は別途発生する場合があります。
日本国内で「永住者の配偶者等」へ変更する場合
すでに日本に在留する方が永住者・特別永住者と結婚した場合は、現在の在留資格や活動状況を確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などからの変更を検討できます。
変更申請中も原則として現在の在留資格の条件が適用されます。変更が許可される前に、現在の資格で認められない仕事を始めないようご注意ください。
「短期滞在」から変更したい場合
短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められません。結婚したことだけを理由に日本国内で変更できるとは限らず、海外からのCOE申請等を含めて検討します。
申請時に確認する主な必要書類
必要書類は、配偶者として申請するか、日本で生まれた子として申請するか、また認定・変更・更新のどの手続かによって異なります。以下は永住者・特別永住者の配偶者として認定・変更を申請する場合の主な確認例です。
日本で発行された各種証明書の有効期間、提出部数、写真要件、外国語書類への日本語訳添付、追加資料の要否は申請区分によって確認します。婚姻関係を証明する資料は国籍国の制度によって異なります。
質問書・夫婦写真の準備
認定・変更では、交際のきっかけ、結婚までの経緯、同居状況、使用言語等を質問書で説明します。夫婦の写真や交流記録は、実際の関係が分かるものを状況に応じて整理します。資料を作り込んで事実と違う説明にすることは避けてください。
年収・預貯金が少ない場合は?
「年収が一律で○○万円以上であれば許可」という固定の金額要件が設けられているわけではありません。ただし、夫婦が日本で生活を維持できるかは重要な審査事項です。滞在費用を負担する方の収入・納税資料を中心に、生活状況を整理します。
収入、税額、雇用や事業の継続状況など、生活基盤を説明できる資料を確認します。
課税証明書だけで説明しにくい場合、現在の雇用契約、内定、預貯金、家族からの支援等を個別に整理します。
十分な収入を説明できない場合は、資金の実態や今後の生活見通しを踏まえて検討します。収入不足だけで必ず不許可と断定することも、預金残高だけで許可されると断定することもできません。
在留期間更新と婚姻状況の変化
現在「永住者の配偶者等」で在留し、引き続き該当する身分関係をもって日本で生活する場合は、在留期限までに在留期間更新許可申請をします。通常の更新では、夫婦の婚姻・居住・収入状況等を確認します。
配偶者としての通常の更新申請では、認定・変更で用いる質問書や夫婦写真が基本資料に含まれない場合があります。ただし、生活状況に変更があるときなどには、追加資料を求められる可能性があります。
更新前に転居・別居・転職があった場合
事情を隠さず、住所・生活費負担・婚姻関係の継続状況などに必要な説明を加えます。申請時点の住民票や収入資料と説明内容に矛盾がないか確認します。
永住者・特別永住者の子どもが生まれた場合
永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する外国籍の子は、「永住者の配偶者等」の対象となる場合があります。
出生により外国籍となった子が、出生の日から60日を超えて日本に在留する予定の場合は、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請が必要です。親の在留資格・国籍、出生時の状況によって申請手続が変わる場合があります。
なお、永住者の子として出生した場合など、出生時の事情により「永住者」の在留資格取得も検討されることがあります。出生届の提出と入管への在留資格取得申請は別の手続です。
海外で生まれた子はどうなりますか?
海外で生まれた永住者等の子は、日本で出生した子の類型には原則として該当しません。子の年齢、扶養状況、親子関係などを踏まえ、「定住者」等の在留資格を個別に検討します。
離婚・死別・長期別居があった場合
配偶者の身分で「永住者の配偶者等」に在留する中長期在留者が、永住者・特別永住者の配偶者と離婚または死別した場合は、その事由が生じた日から14日以内に配偶者に関する届出が必要です。
正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上継続していない場合など、在留資格取消しが問題となることがあります。DVからの避難や子の養育などの事情がある場合は個別判断となります。必要に応じて別の在留資格への変更等を検討します。
届出をすることと、別の在留資格への変更許可を得ることは別の手続です。離婚や死別を予定・経験した場合は、現在の生活、仕事、子どもの養育、これまでの在留状況を確認して早めにご相談ください。
「永住者の配偶者等」から永住許可申請へ
「永住者の配偶者等」で在留しているからといって、配偶者本人が自動的に永住者になるわけではありません。将来、永住許可申請を行う場合には、永住に必要な在留歴について配偶者の特例が設けられています。
永住者または特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、在留歴について特例を利用できることがあります。
ただし、婚姻期間・在留期間だけで永住許可が決まるものではありません。納税、年金・健康保険などの公的義務、在留期間その他の要件も確認します。
永住者の配偶者等|行政書士報酬・法定手数料
お客様の婚姻状況、現在の在留資格、申請区分、必要な説明資料等を確認したうえで、お見積りをご案内します。
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(通常の更新) | 44,000円(税込)~ |
| 出生後の在留資格取得・事情が複雑な案件等 | 個別お見積り |
上記は行政書士報酬の目安です。入管の法定手数料、証明書取得、翻訳、公証、郵送等の実費は別途必要となる場合があります。正式な業務範囲と費用はご依頼前にご案内します。
2026年10月1日以降に受け付けられる在留資格変更・在留期間更新申請では、許可される在留期間等に応じて改定後の法定手数料が適用されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可日が10月1日以降でも原則として改定前の額が適用されます。行政書士報酬とは別です。
法定手数料の金額・申請方法別の納付方法については、出入国在留管理庁の改定案内をご確認ください。
川越政伸行政書士事務所の申請サポート
全国・海外からのご相談に対応
川越政伸行政書士事務所では、夫婦の婚姻・在留状況の確認、必要書類・質問書等の整理、申請書類の作成、申請取次が可能な案件での手続、審査中の追加資料への対応までご相談いただけます。
山形県寒河江市の事務所を拠点に、遠方の方とはオンライン、メール、郵送等を活用します。申請先や申請方法はお住まいの地域・申請内容に応じて確認します。
永住者の配偶者等|よくある質問
永住者と結婚したら、自分も永住者になりますか?
なりません。「永住者の配偶者等」など適切な在留資格を検討し、永住許可は別途要件を満たしたうえで申請します。
特別永住者と結婚した場合も対象ですか?
はい。特別永住者の配偶者も、所定の要件を満たせば「永住者の配偶者等」の対象です。
交際期間が短くても申請できますか?
婚姻までの経緯や夫婦の交流・生活実態を個別に確認します。交際期間の長短だけで一律に結論が決まるものではありません。
収入が少ない、現在無職でも申請できますか?
一律の最低年収額だけで判断されるわけではありません。預貯金、今後の就労予定、同居家族の支援などを含めて生活費を説明できる資料を確認します。
配偶者と別居していますが更新できますか?
別居理由、婚姻関係の継続状況、連絡や面会の状況など、事実に基づく説明が必要です。個別の事情により判断されます。
永住者の配偶者等はアルバイトを週28時間以上できますか?
この在留資格そのものには、家族滞在の資格外活動のような週28時間の制限はありません。ただし、就労に必要な資格や業法等の一般的なルールは別途守る必要があります。
結婚してから在留資格変更の許可まで働けますか?
変更が許可されるまでは、原則として現在の在留資格で認められる活動の範囲内に限られます。
在留資格の更新にも質問書や写真が必要ですか?
通常の更新では認定・変更と必要書類が異なります。生活状況に大きな変化がある場合等には、追加資料を求められる可能性があります。
海外で生まれた永住者の子も同じ資格になりますか?
海外出生の子は、日本で出生し引き続き在留する子の類型には原則該当しません。親子関係、年齢、扶養状況などを踏まえ「定住者」等を検討します。
日本で子どもが生まれた場合、いつ申請しますか?
出生後60日を超えて日本に在留する外国籍の子は、原則として出生から30日以内に在留資格取得許可申請が必要です。出生時の条件によって必要な資格を確認します。
永住者と離婚したらどうなりますか?
配偶者の身分で在留する中長期在留者の場合、離婚日から14日以内に届出が必要です。その後の在留資格については仕事、子の養育、在留状況等に応じて検討します。
永住者と結婚して3年経てば永住できますか?
婚姻生活3年以上と引き続き日本在留1年以上により原則10年在留の特例が検討できますが、納税・社会保険など他の要件も必要です。
全国から依頼できますか?
全国・海外からオンラインやメール等でご相談いただけます。申請取次や面談の方法は申請先・内容に応じてご案内します。
公式情報
申請区分ごとの様式・必要書類は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
永住者の配偶者等の申請は
川越政伸行政書士事務所へ
海外からの呼び寄せ、在留資格変更・更新、子どもの在留資格取得まで、現在の状況に合わせて必要な手続を整理します。
認定・変更 110,000円(税込)~/通常更新 44,000円(税込)~
電話受付 9:00~18:00/全国・海外からご相談対応
