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離職・無職期間の事情説明書作成|就労ビザ更新・転職など

技人国・就労ビザ|全国オンライン対応

離職・無職期間の事情説明書作成サポート

「会社を退職してから再就職まで期間が空いた」
「3か月以上無職だが、ビザがどうなるか不安」
「転職活動を続けていたことを説明したい」
「新しい勤務先が決まり、更新時に離職期間を説明したい」
「更新は自分でするので、事情説明書だけ行政書士に頼みたい」

川越政伸行政書士事務所では、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持つ外国人で、 退職後から再就職までに離職・無職期間がある方を対象に、 離職期間・求職活動・再就職までの経緯を整理した 事情説明書の単体作成に対応しています。

前職の退職日・退職理由、 離職期間、 求職活動、 応募・面接状況、 新しい会社への入社日、 現在の仕事内容・収入などを確認し、 実際の事実と資料に基づいて説明書を作成します。

離職・無職期間の事情説明書作成
33,000円(税込)~
※離職期間、転職回数、確認資料、 説明事項等により追加料金が必要となる場合があります。

離職・無職期間について相談する

「退職して3か月」で自動的にビザがなくなるわけではありません

就労ビザを持つ外国人の方から、 特に多い質問の一つが、 「退職して3か月経過すると在留資格がなくなるのですか?」 というものです。

「技術・人文知識・国際業務」など 入管法別表第一の在留資格では、 正当な理由なく、 在留資格に応じた本来の活動を 継続して3か月以上行っていない場合、 在留資格取消しの対象となることがあります。

3か月経過した瞬間に、自動的に在留資格が失効する制度ではありません

本来の活動をしていないことについて 「正当な理由」がある場合には、 3か月以上経過していても 在留資格取消しの対象とならない場合があります。

出入国在留管理庁は、 退職後に再就職先を探すため 会社訪問をするなど、 具体的な就職活動を行っていると認められる場合を、 「正当な理由」があるものとして 在留資格取消しの対象とならない場合の例として示しています。

ただし、「求職中と言えば何か月でも大丈夫」という意味ではありません。
実際にどのような求職活動を行っていたのか、 離職期間、 現在の状況、 在留期限などを個別に確認する必要があります。

このような方におすすめです

退職から再就職まで期間が空いた

前職退職後、 新しい会社への入社まで 数か月の離職期間がある方。

3か月以上無職だった

就労資格に応じた仕事をしていない期間が 3か月以上あり、 更新時の説明が不安な方。

現在転職活動中

まだ新しい勤務先が決まっていないものの、 求人応募・面接等を継続している方。

再就職先が決まった

離職期間を経て新しい会社への就職が決まり、 今後の更新申請に備えたい方。

会社都合で退職した

倒産、事業縮小、 解雇、雇止め等により 離職することになった方。

自己都合で退職した

キャリアアップ、 労働条件、 転居等の事情により 自ら退職した方。

複数回転職している

前回の更新後に複数回勤務先が変わり、 職歴・離職期間を整理したい方。

自分で更新申請する

更新申請書等は自分で準備するが、 離職期間の説明だけ行政書士へ依頼したい方。

会社を退職・転職したら「所属機関に関する届出」も確認

「技術・人文知識・国際業務」など 対象となる在留資格を持つ外国人が、 契約していた会社を退職した場合や、 新しい会社と契約した場合には、 出入国在留管理庁への届出が必要です。

原則として、 契約終了・新たな契約締結等の日から 14日以内に届出を行います。

退職時と再就職時は、それぞれ届出を確認しましょう

「前の会社を辞めたこと」と 「新しい会社と契約したこと」は、 それぞれ届出事由となります。 届出を忘れている場合には、 放置せず対応を確認することが重要です。

離職・無職期間の事情説明書とは?

在留期間更新許可申請で、 すべての外国人が 「離職期間事情説明書」を提出するわけではありません。

しかし、 前回許可後に勤務先を退職し、 一定期間仕事をしていなかった場合には、 通常の申請書だけでは その間の経緯が分かりにくいことがあります。

このような場合に、 退職から再就職までの流れ、 求職活動、 現在の勤務状況等を整理した 補足説明書を作成します。

退職から再就職までを時系列で整理します

1 前職の退職 いつ退職したのか、 どのような理由で退職したのかを確認します。
2 所属機関に関する届出 退職に伴う入管への届出状況を確認します。
3 転職活動開始 いつ頃から次の勤務先を探し始めたかを確認します。
4 求職活動 求人応募、面接、人材紹介会社への登録など、 実際の活動状況を整理します。
5 新しい会社から内定 内定日や雇用条件等を確認します。
6 新しい会社へ入社 入社日、仕事内容、給与、 雇用形態等を確認します。
7 現在の活動状況 現在、在留資格に応じた仕事を 継続して行っているかを整理します。

事情説明書で整理する主な内容

前職について 前勤務先、 在職期間、 仕事内容等を整理します。
退職日 前職との雇用契約が 終了した日を確認します。
退職理由 自己都合、 会社都合、 契約満了等、 実際の事情を整理します。
離職期間 前職退職から 新しい会社への入社までの期間を整理します。
求職活動 求人応募、 面接、 人材紹介会社への登録等を 必要に応じて整理します。
離職期間中の生活 生活費や住居等について 必要な範囲で確認します。
新しい勤務先 会社名、 入社日、 雇用形態等を整理します。
現在の仕事内容 新しい会社で担当している 実際の業務を整理します。
現在の収入 現在の給与・雇用条件等を 必要に応じて確認します。
現在の届出状況 新しい契約機関に関する 届出状況等を確認します。

「転職活動をしていた」ことを確認できる資料

離職期間がある場合には、 単に「仕事を探していました」と文章に書くだけでなく、 実際に行っていた求職活動を確認できる資料があれば、 時系列整理にも役立ちます。

  • 求人サイトへの応募履歴
  • 企業からの応募受付メール
  • 面接案内メール
  • 面接日程の記録
  • 不採用通知
  • 人材紹介会社とのメール・メッセージ
  • ハローワーク関係資料
  • 履歴書・職務経歴書
  • 求人票
  • 内定通知書
  • 採用通知書
  • 新しい会社との雇用契約書

※すべての資料が必要なわけではありません。
※実際の求職状況に応じて確認できる資料をご案内します。

現在も転職活動中で、まだ再就職先が決まっていない方

まだ勤務先が決まっていない場合は、 「事情説明書を作れば更新できる」と 単純に考えることはできません。

在留期間更新は、 現に有する在留資格の活動を 継続しようとする外国人が対象となる手続です。

現在の離職期間、 在留期限、 求職活動状況、 再就職の見込み等を確認し、 今後の手続を検討する必要があります。

在留期限が近い場合は、再就職が決まるまで放置しないでください。
現在の在留期限と状況を確認し、 早めに対応を検討することが重要です。

退職後3か月以上経過している方

事情説明書作成 33,000円(税込)~

3か月以上仕事をしていない期間がある場合でも、 それだけで直ちに 在留資格が自動的に失効するものではありません。

ただし、 在留資格に応じた活動をしていなかった理由と、 その間にどのような活動をしていたのかを 確認する必要があります。

  • なぜ前職を退職したのか
  • 退職後すぐに求職活動を始めたか
  • どのような会社へ応募したか
  • 何回程度面接を受けたか
  • 転職活動を継続していたか
  • 現在勤務先が決まっているか
  • 現在の在留期限までどの程度あるか

すでに新しい会社へ再就職している方

離職期間を経てすでに再就職している場合には、 過去の離職期間に加えて、 現在の仕事が現在の在留資格に該当するか を確認することが重要です。

特に「技術・人文知識・国際業務」の場合には、 新しい会社での仕事内容、 本人の学歴・職歴等との関係を確認します。

転職後の職務内容説明書・理由書作成|44,000円~ 離職期間だけでなく、 新しい会社での仕事内容と 学歴・職歴との関係まで詳しく説明したい方はこちら。

再就職後は「就労資格証明書」という方法もあります

転職後、 新しい勤務先で担当する仕事が 現在の在留資格で行うことのできる活動かを確認したい場合には、 就労資格証明書の利用を検討できます。

特に次回の在留期間更新まで時間がある場合などに、 転職後の仕事内容について 入管の確認を受けたい方が利用を検討する手続です。

転職後の就労資格証明書交付申請|88,000円~ 転職後の新しい仕事内容が 現在の就労資格で認められるか確認したい方はこちら。

離職期間がある状態で在留期間更新をする場合

前回の許可後に退職・転職があった場合、 更新申請では 新しい勤務先や仕事内容について 改めて確認されることがあります。

離職期間だけではなく、 現在の活動内容、 雇用条件、 在留状況等も含めて 申請全体を確認することが重要です。

転職を伴う更新は「単純更新」とは資料が異なる場合があります

前回と同じ会社・同じ仕事内容で更新する場合と異なり、 転職後の更新では、 新しい会社・仕事内容・学歴や職歴等について 改めて立証が必要になることがあります。

在留期間更新許可申請について詳しく見る 離職期間の説明だけではなく、 更新申請書・必要書類・申請取次まで 全体を依頼したい方はこちら。 在留期間更新の事情説明書作成|33,000円~ 離職だけでなく、 転職、長期出国、育休、収入低下など、 更新時の複数の事情を説明したい方はこちら。

事情説明書作成時に確認する主な資料

  • パスポート
  • 在留カード
  • 現在の在留資格・在留期限
  • 前職の在職証明書等
  • 退職証明書
  • 離職票等
  • 前職の雇用契約書
  • 退職日が分かる資料
  • 所属機関に関する届出の控え
  • 求職活動が分かる資料
  • 応募履歴・面接記録
  • 内定通知書
  • 現在の会社との雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 現在の仕事内容が分かる資料
  • 現在の給与明細等

※すべての資料が必要になるわけではありません。
※現在も求職中の場合と、すでに再就職している場合では 確認する資料が異なります。

離職・無職期間の事情説明書作成料金

離職・無職期間の事情説明書作成
33,000円(税込)~
基本報酬 33,000円(税込)~
ヒアリング 退職理由、 離職期間、 求職活動、 再就職状況等を確認します。
時系列整理 前職退職から 求職活動・再就職までを整理します。
資料確認 求職活動や現在の勤務状況等について 必要な範囲で資料を確認します。
事情説明書作成 更新等で使用するための 離職・無職期間事情説明書を作成します。
修正 原則として2回までの修正を 基本料金に含みます。

44,000円~となる場合

  • 離職期間が長期に及んでいる
  • 複数回の退職・転職がある
  • 前職と現在の仕事が大きく異なる
  • 仕事内容と学歴・職歴の詳細確認が必要
  • 複数の事情説明書が必要
  • 大量の求職・雇用関係資料の確認が必要

※追加料金が必要となる場合は、 原則として作成開始前にお見積りします。

事情説明書で「無職だった事実」を消すことはできません

実際には仕事をしていなかったのに、 就労していたように記載することはできません。

また、 実際には求職活動をしていなかったにもかかわらず、 「ずっと転職活動をしていた」と 事実と異なる説明を作成することもできません。

当事務所では、 実際の退職、 求職活動、 再就職状況等を確認し、 事実に沿って説明します。

離職期間だけが更新審査のすべてではありません

在留期間更新では、 離職期間だけではなく、 現在の在留資格に該当する活動を行っているか、 在留状況、 生活状況、 雇用・労働条件、 公的義務や届出の履行状況なども含めて 総合的に確認されます。

「離職理由を説明すれば必ず更新できる」 というものではありません。

現在の仕事内容が 在留資格に該当しない場合などは、 事情説明書だけでは解決できません。

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 「離職・無職期間の事情説明書を希望」 とお知らせください。
2 在留資格・期限を確認 現在の在留資格、 在留期限、 前職退職日等を確認します。
3 離職期間を確認 退職から現在または再就職までの期間を整理します。
4 求職活動を確認 応募・面接等、 実際に行っていた転職活動を確認します。
5 現在の勤務状況を確認 再就職済みの場合は、 新しい会社・仕事内容・雇用条件等を確認します。
6 事情説明書を作成 退職から現在までの事実関係を 時系列で整理して文章化します。
7 内容確認・修正・納品 ご本人に内容をご確認いただき、 必要な修正を行ったうえで納品します。

全国からオンラインでご依頼いただけます

川越政伸行政書士事務所は 山形県にありますが、 離職・無職期間の事情説明書作成は、 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。

山形県、宮城県、福島県、秋田県、 岩手県、青森県など東北地方をはじめ、 北海道、関東、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄まで ご相談可能です。

ビザ・在留資格の理由書だけのご依頼にも対応

ビザ・在留資格の理由書作成サポート|33,000円~ 離職期間だけでなく、 転職、長期出国、 結婚ビザ、永住、 不許可後の再申請等の 理由書・事情説明書を単体で依頼できます。

関連する就労ビザ・理由書サービス

転職後の職務内容説明書・理由書|44,000円~ 再就職後の仕事内容と 学歴・職歴との関連性まで 詳しく整理したい方はこちら。 在留期間更新の事情説明書|33,000円~ 離職以外にも、 転職、長期出国、 収入低下、育休等の事情がある方はこちら。 転職後の就労資格証明書|88,000円~ 再就職後の仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動か 確認したい方はこちら。 在留期間更新許可申請フルサポート 離職期間の説明だけではなく、 更新申請書・必要資料・申請取次まで まとめて依頼したい方はこちら。

離職・無職期間と就労ビザ|よくある質問

Q.退職して3か月経つとビザは自動的に取り消されますか?

3か月経過した瞬間に 自動的に在留資格が失効するわけではありません。 一方、正当な理由なく在留資格に応じた活動を 継続して3か月以上行っていない場合には、 在留資格取消しの対象となることがあります。 実際の状況を個別に確認する必要があります。

Q.転職活動中でも「正当な理由」になりますか?

出入国在留管理庁は、 退職後に再就職先を探すため 会社訪問をするなど 具体的な就職活動を行っていると認められる場合を、 正当な理由があるものとして 在留資格取消しの対象とならない場合の例として示しています。 実際の判断は個別具体的に行われます。

Q.退職したら入管へ届出が必要ですか?

技術・人文知識・国際業務など 対象となる在留資格では、 契約機関との契約終了等について 原則14日以内の届出が必要です。

Q.新しい会社へ就職した場合も届出が必要ですか?

対象となる在留資格では、 新しい契約機関との契約締結についても 原則14日以内の届出が必要です。

Q.届出を忘れて14日を過ぎています。

出入国在留管理庁は、 届出をしていないことが分かった場合には 速やかに届け出るよう案内しています。 放置せず、現在の状況を確認して対応しましょう。

Q.現在まだ無職です。更新できますか?

在留期限、 離職期間、 求職活動、 再就職の見込み等によって異なります。 事情説明書を書けば必ず更新できるというものではないため、 在留期限が近い場合は早めの確認をおすすめします。

Q.新しい会社が決まりました。離職期間は説明した方がよいですか?

案件によって異なります。 離職期間が長い場合や、 更新申請上補足した方が分かりやすい場合には、 退職から求職活動・再就職までの経緯を 事情説明書として整理することがあります。

Q.3か月以上無職でしたが、ずっと求人へ応募していました。

実際の応募履歴、 面接記録、 人材紹介会社とのやり取り等を確認し、 求職活動の経緯を整理できます。 ただし、事情説明書の作成だけで 更新や在留資格維持を保証するものではありません。

Q.自己都合退職でも説明書を作れますか?

はい。 自己都合か会社都合かだけで判断するのではなく、 退職後の求職活動、 離職期間、 現在の勤務状況等を含めて整理します。

Q.事情説明書だけ依頼できますか?

はい。 在留期間更新等をご自身で行う場合でも、 離職・無職期間の事情説明書だけを ご依頼いただけます。 基本料金は33,000円(税込)~です。

Q.転職後の仕事内容についても説明してほしいです。

対応可能です。 新しい勤務先の仕事内容、 学歴・職歴との関連性等まで 詳細に整理する場合は、 「転職後の職務内容説明書・理由書作成」 44,000円(税込)~をご案内します。

Q.更新申請全部をお願いできますか?

はい。 在留資格の確認、 必要書類、 申請書、 理由書・説明資料作成、 申請取次まで含む 在留期間更新許可申請フルサポートにも対応しています。

Q.山形県以外から依頼できますか?

はい。 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。

退職・離職期間があり、ビザ更新が不安な方へ

「退職して3か月以上経過している」
「数か月間無職だった」
「転職活動をしていたことを説明したい」
「新しい勤務先が決まったので更新したい」
「更新は自分でするので事情説明書だけお願いしたい」

前職の退職から 求職活動、 再就職、 現在の勤務状況までを整理して 事情説明書を作成します。

離職・無職期間の事情説明書作成
33,000円(税込)~
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00

離職・無職期間について相談する

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