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在留期間更新の事情説明書作成|転職・離職・長期出国・収入低下など

在留期間更新・ビザ更新|全国オンライン対応

在留期間更新の事情説明書作成サポート

「前回の更新後に転職した」
「仕事をしていない期間があった」
「日本を長期間離れていた」
「育休・休職などで一時的に収入が下がった」
「更新申請は自分でするので、事情説明書だけ行政書士に頼みたい」

川越政伸行政書士事務所では、 在留期間更新許可申請において、 前回の許可時から勤務先、仕事、収入、 家族、在留状況などに変化がある方を対象に、 事情説明書・理由書・補足説明書等の単体作成 に対応しています。

転職、離職期間、長期出国、 産休・育休、一時的な収入低下、 休職、別居などについて、 実際の事情と資料を確認しながら 入管へ説明する内容を整理します。

在留期間更新の事情説明書作成
33,000円(税込)~
※説明事項、確認資料、文章量、 案件の複雑性等により追加料金が必要となる場合があります。

更新時の事情説明について相談する

在留期間更新許可申請とは?

在留期間更新許可申請は、 現在持っている在留資格を変更せず、 その在留資格に基づく活動を引き続き行いながら、 日本での在留期間を延長するための手続です。

例えば、 「技術・人文知識・国際業務」で専門的な仕事を続ける場合や、 「日本人の配偶者等」で婚姻生活を継続する場合などが 更新申請に該当します。

現在の活動内容そのものが変わる場合は「更新」ではなく 「在留資格変更」になることがあります

今後行う活動が現在の在留資格で認められる活動と異なる場合には、 在留期間更新許可申請ではなく、 在留資格変更許可申請を検討する必要があります。

在留期間更新の「事情説明書」とは?

すべての在留期間更新申請で、 「事情説明書」という名称の書類を 必ず提出するわけではありません。

しかし、 前回許可を受けた時から状況に変化があり、 通常の申請書や証明書だけでは 事情が分かりにくい場合には、 必要に応じて理由書・事情説明書等を作成します。

「問題がある人だけが提出する書類」でもありません

事情説明書は、 前回から変わった事実や 通常の提出資料だけでは分かりにくい経緯を 整理して説明するための補足資料です。

このような方におすすめです

前回の更新後に転職した

技人国などの就労資格で、 前回許可後に勤務先が変わった方。

離職・無職期間があった

前職退職後から現在の会社へ入社するまでに 一定期間仕事をしていなかった方。

長期間日本を離れていた

海外赴任、一時帰国、 家族事情などにより 長期間出国していた方。

収入が下がった

転職、休職、勤務時間の変更などにより、 前年より収入が低下している方。

産休・育休を取得した

産前産後休業・育児休業により、 勤務実績や年間所得に変化があった方。

家族・婚姻状況が変わった

別居、海外赴任その他の事情により、 前回申請時から家庭状況が変わった方。

休職期間があった

一定期間仕事を休んでいた事情があり、 現在は復職している方など。

更新申請は自分で行いたい

必要書類や申請書は自分で準備するものの、 個別事情の説明だけ専門家に依頼したい方。

在留期間更新では「これまでの在留状況」も確認されます

在留期間更新は、 在留期限が来れば自動的に認められるものではありません。

現在の在留資格に該当する活動をしているか、 これまでの在留状況、 生活状況、 雇用・労働条件、 公的義務の履行状況、 必要な届出の状況などを含めて 総合的に判断されます。

  • 現在の活動が在留資格に該当しているか
  • これまで在留資格に応じた活動を行ってきたか
  • 生活状況は安定しているか
  • 雇用・労働条件は適正か
  • 税金等の公的義務を履行しているか
  • 社会保険等への加入状況
  • 在留カード・所属機関等に関する必要な届出を行っているか
  • 長期間の出国等があるか
  • その他、在留を継続する必要性・個別事情
事情説明書を書けば、更新上の問題がなくなるというものではありません。
実際の在留状況や活動内容を確認し、 事実に基づいて説明することが重要です。

① 転職した場合の事情説明書

33,000円(税込)~

前回許可後に勤務先が変わった場合には、 現在の勤務先、 転職時期、 新しい仕事内容、 雇用条件などを確認します。

特に「技術・人文知識・国際業務」などでは、 新しい会社での仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するかが重要です。

  • 前職を退職した日
  • 現在の会社へ入社した日
  • 転職理由
  • 新しい勤務先の事業内容
  • 現在の仕事内容
  • 学歴・職歴との関係
  • 現在の給与・雇用条件
  • 所属機関等に関する届出の状況
転職後の職務内容説明書・理由書|44,000円~ 技人国などで、 新しい会社の仕事内容と学歴・職歴との関係まで 詳しく説明する必要がある方はこちら。

② 離職・無職期間の事情説明書

33,000円(税込)~

就労資格を持つ外国人が 前職を退職してから現在の会社へ就職するまでに 一定の離職期間がある場合には、 その期間について確認することがあります。

当事務所では、 退職理由、 求職活動、 再就職までの経緯、 現在の勤務状況などを確認し、 必要に応じて事情説明書を作成します。

  • 前職の退職日
  • 退職理由
  • 離職期間
  • 離職期間中の生活状況
  • 求職活動の状況
  • 現在の会社への入社日
  • 現在の仕事内容
  • 現在の収入・生活状況

③ 長期出国の事情説明書

33,000円(税込)~

長期間日本国外に滞在していた場合には、 出国した期間や理由を確認する必要があります。

例えば、 海外赴任、 本国の家族の事情、 出産、 介護、 その他やむを得ない事情などについて 事実関係を整理します。

  • 出国日
  • 日本への再入国日
  • 出国日数
  • 出国した理由
  • 出国期間中の活動
  • 勤務先との関係
  • 日本の住居・家族等の状況
  • 帰国後の活動状況
長期出国については「理由がある」と書けば必ず問題がなくなるわけではありません。
出国期間や現在の在留資格、 実際に日本で行っていた活動などを含めて確認する必要があります。

④ 収入低下の事情説明書

33,000円(税込)~

転職、 休職、 勤務時間の変化、 会社の事情などにより、 前回申請時と比較して収入が低下していることがあります。

この場合、 単に「収入が下がりました」と書くのではなく、 その原因、 期間、 現在の勤務状況、 現在の収入、 世帯の生活状況等を確認します。

在留期間更新に一律の「年収○万円以上」という基準があるわけではありません

ただし、 在留資格や家族構成等に応じて、 現在及び将来の生活状況を確認する必要があります。

⑤ 産休・育休による収入変動の事情説明書

33,000円(税込)~

産前産後休業や育児休業を取得すると、 給与収入や勤務実績が通常の年とは異なる場合があります。

必要に応じて、 休業期間、 休業した理由、 復職状況、 現在の勤務・収入等を整理します。

  • 産休・育休開始日
  • 休業期間
  • 休業前の雇用状況
  • 復職日
  • 現在の勤務状況
  • 現在の給与
  • 今後の勤務予定

⑥ 休職期間がある場合の事情説明書

前回許可後に一定期間休職していた場合には、 休職期間と現在の活動状況を確認します。

現在すでに復職している場合には、 復職日、 現在の仕事内容、 給与、 今後の勤務予定等も整理します。

⑦ 結婚ビザ更新時の別居・生活状況の事情説明書

「日本人の配偶者等」などの更新時に、 仕事、海外赴任、 介護その他の事情により 夫婦が一時的に別居している場合があります。

必要に応じて、 別居理由、 別居開始時期、 現在の交流状況、 生活費、 今後の同居予定などを確認して整理します。

結婚ビザ・日本人の配偶者等について詳しく見る 結婚ビザの更新・変更・海外からの呼び寄せなど、 申請全体をご相談したい方はこちら。

事情説明書作成時に確認する主な資料

実際に必要となる資料は、 現在の在留資格と説明する事情によって異なります。

  • パスポート
  • 在留カード
  • 現在の在留資格・在留期限
  • 前回申請時の資料(お持ちの場合)
  • 在職証明書
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 退職証明書等
  • 現在の仕事内容が分かる資料
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 給与明細
  • 出入国歴が分かる資料
  • 産休・育休期間が分かる資料
  • 復職状況が分かる資料
  • 婚姻・家族状況が分かる資料
  • その他、説明する事情を裏付ける資料

※すべての資料が必要になるわけではありません。
※ご相談内容を確認したうえで必要な資料をご案内します。

在留期間更新の事情説明書作成料金

在留期間更新の事情説明書作成
33,000円(税込)~
基本報酬 33,000円(税込)~
事前ヒアリング 現在の在留資格、 前回申請から変わった事情、 今回の更新内容等を確認します。
資料確認 事情説明に必要な範囲で ご提供いただいた資料を確認します。
事実関係整理 転職、離職、出国、 休職、収入変動等を時系列で整理します。
事情説明書作成 実際の事情と提出資料に基づいて 説明書を作成します。
修正 原則として2回までの修正を 基本料金に含みます。

44,000円~となる場合

次のように、 通常の事情説明を超えて 詳細な検討が必要となる場合は 44,000円(税込)~となることがあります。

  • 転職後の仕事内容と学歴・職歴との詳細な検討が必要
  • 複数の事情をまとめて説明する必要がある
  • 長期間の出入国歴を詳細に整理する必要がある
  • 大量の資料確認が必要
  • 前回申請との整合性確認が複雑
  • 複数の説明書を作成する必要がある

更新申請は自分で行い「事情説明書だけ」の依頼が可能です

申請書、 在職証明書、 課税証明書などをご自身で準備し、 入管への提出も自分で行う予定の方でも、 事情説明書だけをご依頼いただけます。

ビザ更新の「難しい部分だけ」専門家を利用できます

「更新そのものは自分でできるが、 転職・離職・長期出国について何を書けばよいか分からない」 という方のための部分サポートです。

在留期間更新申請全体を行政書士へ依頼することもできます

事情説明書だけではなく、 在留期間更新許可申請書、 必要書類の確認、 説明資料作成、 入管への申請取次等まで まとめてご依頼いただくことも可能です。

在留期間更新許可申請サポート
33,000円(税込)~
※在留資格により44,000円~、66,000円~等となります。
※転職を伴う就労資格の更新など、 新規申請に近い審査・資料確認が必要な案件は 別途お見積りとなります。
在留期間更新許可申請について詳しく見る 更新時期、 必要書類、 手数料、 更新審査のポイントから 行政書士への申請依頼まで詳しく解説しています。

事情説明書だけと更新申請一式、どちらを選ぶ?

事情説明書だけ|33,000円~

必要書類や更新手続を自分で確認でき、 個別事情の文章作成だけ 行政書士に依頼したい方向けです。

更新申請全体を依頼

更新できるかの確認、 必要書類、 申請書、 説明資料、 申請取次まで まとめて任せたい方向けです。

事情説明書で事実を変えることはできません

転職、 離職、 長期出国、 収入低下などについては、 実際に起きた事情を正確に整理して説明することが基本です。

不利に見える事実を隠したり、 実際とは異なる事情を記載する説明書は作成できません。

また、 現在の活動が在留資格に該当しない場合など、 理由書や事情説明書の作成だけでは 解決できないケースもあります。

在留期限ぎりぎりになる前にご相談ください

在留期間が6か月以上の場合、 原則として在留期間満了日の おおむね3か月前から更新申請が可能です。

転職や長期出国など 個別事情がある場合には、 通常より確認する資料が多くなることがあります。

在留期限直前ではなく、 余裕を持って事情と資料を整理することをおすすめします。

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 「在留期間更新の事情説明書を希望」とお知らせください。
2 在留資格・期限を確認 現在の在留資格、 在留期限、 今回の更新内容を確認します。
3 前回から変わった事情を確認 転職、離職、出国、 収入、家族状況等の変化を確認します。
4 必要資料をご案内 説明する事情を裏付ける資料をご案内します。
5 事情説明書を作成 ヒアリングと資料をもとに 事実関係を整理して文章を作成します。
6 内容確認・修正・納品 内容をご確認いただき、 必要な修正後に納品します。

山形県だけでなく全国からご依頼いただけます

川越政伸行政書士事務所は 山形県にありますが、 在留期間更新の事情説明書作成は、 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご依頼いただけます。

山形県、宮城県、福島県、秋田県、 岩手県、青森県など東北地方をはじめ、 北海道、関東、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄まで ご相談可能です。

ビザ・在留資格の理由書だけのご依頼にも対応しています

ビザ・在留資格の理由書作成サポート|33,000円~ 更新だけでなく、 在留資格変更、転職、結婚ビザ、 永住、不許可後の再申請などの 理由書・事情説明書を単体で依頼できます。

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転職後の職務内容説明書・理由書|44,000円~ 技人国などで転職し、 新しい仕事内容と学歴・職歴との関係を 詳しく整理したい方はこちら。 永住許可申請の理由書・事情説明書|44,000円~ 長期出国、転職、育休、 収入低下等について 永住申請時に説明したい方はこちら。 ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書|55,000円~ 更新・変更等が不許可となり、 前回申請と不許可理由を確認して 再申請したい方はこちら。 在留期間更新許可申請フルサポート 事情説明書だけでなく、 更新申請書・必要書類・申請取次まで まとめて依頼したい方はこちら。

在留期間更新の事情説明書|よくある質問

Q.事情説明書だけ行政書士に依頼できますか?

はい。 在留期間更新申請をご自身で行う場合でも、 理由書・事情説明書だけをご依頼いただけます。 基本料金は33,000円(税込)~です。

Q.更新では全員が事情説明書を提出しますか?

いいえ。 すべての更新申請で 事情説明書が一律に必要というものではありません。 前回申請から状況に変化がある場合などに、 必要に応じて作成します。

Q.転職しました。通常の更新と同じですか?

就労資格の場合、 転職後の会社の事業内容、 実際の仕事内容、 学歴・職歴との関係等を 改めて確認する必要がある場合があります。 案件によっては通常更新より多くの資料が必要になります。

Q.仕事をしていない期間がありました。

退職日、 離職期間、 求職状況、 現在の勤務先・仕事内容等を確認し、 必要に応じて事情説明書を作成します。

Q.本国へ長期間帰国していました。

出国期間、 出国理由、 出国期間中の活動、 帰国後の状況等を確認します。 長期出国は更新審査上の考慮事項になる場合があるため、 実際の事情を正確に整理することが重要です。

Q.前年より年収が下がりました。

収入低下の理由、 期間、 現在の勤務・収入、 家族・世帯の状況等を確認します。 事情説明書を書けば必ず更新できるというものではありません。

Q.育休で収入が下がっています。

育休期間、 復職状況、 現在の雇用・収入等を確認し、 必要に応じて説明書を作成します。

Q.事情説明書を作れば必ず更新できますか?

いいえ。 在留期間更新は、 現在の活動、 在留状況、 生活状況、 公的義務の履行等を含めて審査されます。 事情説明書は個別事情を整理して説明するための補足資料です。

Q.更新申請全部をお願いできますか?

はい。 必要書類の確認、 更新申請書、 理由書・説明資料等の作成、 入管への申請取次を含む 在留期間更新許可申請全体のサポートにも対応しています。

Q.山形県以外から依頼できますか?

はい。 電話、メール、オンライン等を利用して 全国からご相談いただけます。

ビザ更新で前回から事情が変わっている方へ

「転職した」
「無職・離職期間があった」
「長期間日本を離れていた」
「育休・休職で収入が下がった」
「更新は自分でするので、事情説明書だけ作ってほしい」

このような場合は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

在留期間更新の事情説明書作成
33,000円(税込)~
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00

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