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2026-07-15 10:00:00

特定技能ビザとは?取得条件・必要書類・外国人採用の流れを行政書士が解説【2026年最新版】

特定技能外国人を採用したい企業様・日本で働きたい外国人の方へ

特定技能ビザとは?
1号・2号・19分野・申請条件・企業の受入れ要件を解説【2026年】

技能試験・日本語試験、技能実習からの移行、必要書類、10項目の支援、協議会・届出まで。
申請取次行政書士・登録支援機関が、採用前から受入れ後まで分かりやすく解説します。

「特定技能ビザ」は一般的な呼び方です

一般に「特定技能ビザ」と呼ばれることがありますが、法令上の正式な名称は在留資格「特定技能」です。本ページでは、検索されることの多い「特定技能ビザ」という表現も用いながら、制度上は在留資格「特定技能」として解説します。

2026年8月25日時点|特定技能制度の重要ポイント

✓ 特定技能は制度上19分野
✓ 特定技能2号の対象は11分野
✓ 新しく追加された分野・業務区分は、分野ごとに実際の受入開始時期を確認する必要があります
✓ 2025年4月から、自治体への「協力確認書」と地域の共生施策を踏まえた支援が必要です
✓ 特定技能所属機関の定期届出は年1回です
✓ 技能実習2号良好修了者は、条件により技能試験・日本語試験が免除されます
✓ 育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です

特定技能とは、日本国内で人材を確保することが難しい特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が就労するための在留資格です。

2019年4月に創設され、介護、建設、製造、宿泊、農業、飲食料品製造、外食、自動車運送など、人手不足が課題となっている業界で外国人材を受け入れるために活用されています。

ただし、外国人本人が試験に合格しているだけでは採用できません。外国人に担当させる仕事、受入れ企業・事業所の要件、雇用条件、協議会、1号の支援体制など、企業側についても確認する必要があります。

まず確認|特定技能ビザ申請で重要な7項目

① 外国人に担当させる仕事が特定技能の対象業務か
② 外国人本人が技能・日本語要件を満たすか
③ 技能実習2号良好修了による試験免除を使えるか
④ 受入れ企業・事業所が分野別基準を満たすか
⑤ 日本人と同等以上の報酬など適切な雇用条件か
⑥ 協議会加入・許認可等の分野別手続が済んでいるか
⑦ 特定技能1号の場合、法定支援を実施できる体制があるか

「この仕事で特定技能外国人を採用できますか?」という段階からご相談ください

仕事内容・外国人本人の試験や技能実習歴・企業側の要件を確認し、必要な在留資格申請と受入れ準備を整理します。

特定技能ビザについて相談する

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。技能水準、在留期間、家族帯同、支援の有無などが異なります。

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能
在留期間 原則通算5年以内 更新を受ければ通算上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
試験・経験 技能試験・日本語試験等 より高い技能試験+分野ごとの実務経験等
1号支援計画 必要 不要
対象分野 制度上19分野 11分野

特定技能1号で5年間働けば、自動的に2号になるわけではありません。
2号対象分野で、分野ごとの技能試験・実務経験等を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

特定技能は制度上19分野|特定技能2号は11分野

2026年1月23日の閣議決定等により、特定技能の特定産業分野は制度上19分野となっています。

分野 主な業務イメージ 2号
介護 身体介護、関連する支援業務
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
リネンサプライ 入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、出荷等
工業製品製造業 製造・加工・組立等の対象業務
建設 土木、建築、ライフライン・設備等
造船・舶用工業 造船・舶用機器等の対象業務
自動車整備 点検、整備、修理等
航空 空港グランドハンドリング、航空機整備等
宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等
自動車運送業 トラック、タクシー、バス
鉄道 軌道整備、電気設備、車両整備、運輸等
物流倉庫 物流倉庫における対象業務
農業 耕種農業・畜産農業全般
漁業 漁業・養殖業
飲食料品製造業 飲食料品の製造・加工、安全衛生等
外食業 飲食物調理、接客、店舗管理等
林業 育林、素材生産等
木材産業 製材・木材加工等
資源循環 資源循環に関する対象業務

「制度上19分野」=19分野すべてで同じ時期・同じ条件で直ちに採用できる、という意味ではありません。
2026年1月に新たに定められた分野・業務区分は、省令・告示、試験、協議会等の準備が整ったものから受入れ可能となります。採用時には各分野の最新情報を確認します。

特定技能1号を取得するための主な条件

1.分野ごとの技能水準を満たす

原則として、希望する特定産業分野・業務区分に対応する技能試験へ合格する必要があります。

試験名・対象業務・実施団体は分野によって異なります。外国人が取得した合格証明書が、実際に従事する業務区分に対応しているか確認します。

2.日本語能力の基準を満たす

多くの分野では、次のいずれかが基本的な日本語要件です。

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の必要水準
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護、自動車運送業の一部、特定技能2号など、分野・業務区分によって追加・別水準の日本語要件があるため、個別確認が必要です。

3.適切な特定技能雇用契約を締結する

特定技能外国人を雇用する企業は、業務内容、勤務場所、報酬、労働時間、休日等を明確にした適切な雇用契約を締結します。

主な確認事項
・外国人の報酬額が日本人と同等以上であること
・対象となる特定技能業務に従事すること
・労働関係法令を遵守した労働条件であること
・社会保険・税関係の対応が適切であること
・分野で直接雇用が必要な場合は、適切な雇用形態であること

技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合

技能実習2号を良好に修了している外国人は、特定技能1号への移行時に試験が免除される場合があります。

日本語試験
技能実習2号を良好に修了している場合、一般的なJFT-Basic・JLPT N4水準の日本語能力については原則として試験免除となります。

技能試験
技能実習2号の職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合に免除されます。

技能実習2号を修了したから、どの特定技能分野でも技能試験が免除されるわけではありません。
技能実習で行った職種・作業と、特定技能で担当する業務との対応関係を確認します。

育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定

技能実習制度を発展的に解消して創設される「育成就労制度」は、2027年4月1日から運用開始予定です。

育成就労は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度として設計されています。2026年現在の特定技能申請では技能実習からの移行が中心ですが、今後は育成就労から特定技能への移行も重要になります。

外国人本人だけでなく「受入れ企業の要件」も審査されます

特定技能申請では、外国人本人の試験・経歴だけではなく、特定技能所属機関となる企業についても確認されます。

✓ 適切な特定技能雇用契約を締結している
✓ 日本人と同等以上の報酬を設定している
✓ 労働・社会保険・租税関係法令を適切に履行している
✓ 外国人を適正に受け入れる体制がある
✓ 外国人が担当する仕事が対象分野・業務区分に該当する
✓ 分野ごとの上乗せ基準を満たしている
✓ 必要な協議会加入・許認可・認定等を行っている
✓ 特定技能1号では適切な支援計画を作成・実施できる

会社名や求人票の職種名だけでは判断できません。
外国人が勤務する事業所の業種・許認可・産業分類、実際に行う仕事内容、関連業務の割合等まで確認が必要な分野があります。

2025年4月から「協力確認書」の提出も重要

2025年4月1日から、特定技能外国人を受け入れる企業には、地方公共団体の共生施策への協力が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、原則として
特定技能雇用契約を締結

事業所所在地・外国人の住居地の市区町村へ協力確認書を提出

自治体の共生施策を確認し、1号支援計画へ反映

COE交付申請または在留資格変更許可申請

特定技能1号では10項目の義務的支援が必要です

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう支援を行います。

1.事前ガイダンス
2.出入国時の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行・補助
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.会社都合等による離職時の転職支援
10.定期面談・必要な行政機関への通報

企業が自社で支援体制を整えることもできますが、自社支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできません。
支援委託費、義務的支援に必要な通訳費・送迎費等を外国人の給与から「支援費」として控除することはできません。

登録支援機関への支援委託について詳しく見る

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人に任せたい仕事を具体化

STEP2 対象となる特定産業分野・業務区分を確認

STEP3 外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴を確認

STEP4 企業・事業所の分野別要件を確認

STEP5 協議会加入・許認可等の必要手続を進める

STEP6 給与・仕事内容・勤務場所等を決め、雇用契約を締結

STEP7 1号の場合は支援体制を決定・支援計画を作成

STEP8 協力確認書等を準備

STEP9 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP10 許可後に就労・支援開始

STEP11 更新・届出・支援を継続管理

海外から特定技能外国人を呼ぶ場合

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人本人が在外公館で査証手続を行います。国籍国によっては、日本の入管手続とは別に送出国側で所定の手続が必要な場合があります。

日本国内で特定技能へ変更する場合

技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務等から特定技能へ移行する場合は、現在の在留資格・活動状況を確認し、在留資格変更許可申請を行います。変更許可前に、現在の在留資格で認められていない特定技能業務を開始しないよう注意します。

特定技能ビザ申請で確認する主な書類

必要書類は、申請の種類、外国人の経歴、企業の区分、特定産業分野によって異なります。一般的には次のような資料を確認します。

外国人本人に関する資料

パスポート・在留カード、写真、技能試験・日本語試験関係資料、技能実習良好修了関係資料、健康診断個人票等。

雇用契約に関する資料

特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬に関する説明書等。

受入れ企業に関する資料

登記事項証明書、業務執行関与役員関係資料、労働保険・社会保険・税関係資料等。

特定技能1号の支援資料

1号特定技能外国人支援計画、登録支援機関へ全部委託する場合の委託関係資料等。

分野ごとの資料

協議会加入証明、営業許可、認定証、誓約書、実務経験証明等、分野ごとに指定された資料。

「必要書類一覧だけを集めれば申請できる」とは限りません。
企業・外国人の状況によって省略できる資料、追加説明が必要な資料、分野独自の提出書類が変わります。

採用後は定期届出・随時届出も必要です

特定技能は、許可を受けて就労を開始した後も届出・在留期限管理が続きます。

定期届出
2026年から年1回。対象期間は毎年4月1日~翌年3月31日で、翌年度の4月1日~5月31日に提出します。

随時届出
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約変更等について、所定の場合に届出が必要です。

特定技能外国人は派遣で働ける?

特定技能では、原則として受入れ企業との直接雇用が基本です。

2026年現在、派遣形態での受入れが認められているのは、所定の要件を満たす農業・漁業です。
製造、宿泊、外食、建設等で、一般の人材派遣会社から特定技能外国人を派遣してもらう形は認められていません。

特定技能外国人の派遣について詳しく見る

特定技能と技能実習の違い

比較 特定技能 技能実習
制度の主な趣旨 人材確保 技能等の移転による国際協力
転籍・転職 要件を満たす勤務先への転職が可能 制度上制限あり
技能・日本語試験 原則必要(免除制度あり) 技能実習制度独自の評価制度
家族帯同 1号原則不可・2号は要件を満たせば可能 原則不可

技能実習制度は今後、育成就労制度へ移行していきます。技能実習生を現在受け入れている企業は、特定技能への移行時期と育成就労制度開始後の採用方針を分けて検討することが重要です。

企業が特定技能外国人を採用するメリット

採用候補を広げられる

国内だけでなく、条件を満たす海外人材も採用候補として検討できます。

一定の技能水準を確認できる

技能試験や技能実習の良好修了等によって、必要な技能水準を確認できます。

技能実習から継続雇用できる場合がある

対応する業務であれば、技能実習2号修了後に特定技能へ移行し、雇用を継続できる可能性があります。

2号対象分野では長期雇用につながる

2号の要件を満たせば、更新により通算在留期間の上限なく働くことができます。

特定技能ビザ申請でよくある確認漏れ

1.試験合格者だからすぐ採用できると思う
→ 企業・事業所・仕事内容の要件も確認します。

2.会社が対象業界なら何の仕事でも任せられると思う
→ 外国人本人の主たる業務が対象業務区分に該当する必要があります。

3.技能実習2号ならすべての試験が必ず免除されると思う
→ 技能試験免除は職種・作業との関連性を確認します。

4.協議会加入を申請直前まで行っていない
→ 分野によって申請前加入や審査期間があるため、早期確認が必要です。

5.登録支援機関へ委託すれば会社側は何もしなくてよいと思う
→ 給与・労働時間・社会保険等、雇用主としての責任は企業に残ります。

6.採用後の届出・在留期限管理を忘れる
→ 許可後も定期届出・随時届出・在留期間更新等が必要です。

特定技能の業種別・実務別情報

特定技能ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット

特定技能の申請では、外国人本人と企業側の両方に多数の確認事項があります。特に初めて外国人を採用する企業では、採用後に「この仕事では申請できない」と分かることを避けるため、早い段階で制度確認を行うことが重要です。

当事務所でご相談いただける内容
・自社の仕事内容が特定技能の対象か確認
・外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴確認
・企業側・事業所側の受入れ要件確認
・協議会加入時期・分野別手続の確認
・必要書類のご案内
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・申請書・理由書・説明資料等の作成
・入管から追加資料を求められた場合の対応
・特定技能1号の支援体制に関する相談
・登録支援機関としての支援委託

特定技能ビザ申請サポート

110,000円(税込)~

申請内容・案件の状況等により異なります。

登録支援機関業務

月額22,000円(税込)~/1名

支援内容・地域・初期対応・実費等により異なる場合があります。

料金表を確認する

行政書士と登録支援機関の両方に対応

川越政伸行政書士事務所

申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請に対応し、登録支援機関として特定技能1号外国人の受入れ後支援にも対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00(年中無休)

特定技能ビザについてよくある質問

Q.特定技能ビザは正式な名称ですか?

一般には「特定技能ビザ」と呼ばれていますが、法令上は在留資格「特定技能」が正式な名称です。

Q.特定技能1号は何年間働けますか?

原則として通算5年以内です。妊娠・出産等の一定期間を通算在留期間から除外する取扱いや、一定の事情に関する特例があるため、該当する場合は個別確認が必要です。

Q.特定技能1号で家族を日本へ呼べますか?

原則として家族帯同は認められていません。特定技能2号では、要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で帯同できる場合があります。

Q.N4を持っていれば特定技能で働けますか?

N4だけで取得できるわけではありません。分野ごとの技能水準、企業側要件、雇用契約等も満たす必要があります。また、日本語要件は分野によって異なる場合があります。

Q.技能実習2号を修了したら試験は全部不要ですか?

日本語能力については良好修了により原則免除となる取扱いがありますが、技能試験の免除は技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務の関連性を確認します。

Q.特定技能外国人は転職できますか?

転職は可能ですが、転職先が特定技能の受入れ要件を満たし、外国人が新しい勤務先・業務で働くために必要な在留手続を行う必要があります。

Q.小さな会社でも特定技能外国人を採用できますか?

会社規模だけで一律に決まる制度ではありません。特定技能所属機関としての一般的な基準と、各分野で定められた事業所・許認可等の基準を満たすかを確認します。

Q.特定技能1号の支援は必ず登録支援機関へ委託しますか?

必須ではありません。企業自身が支援体制の基準を満たして適切に支援できる場合は自社支援も可能です。自社支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.外国人をまだ採用していなくても相談できますか?

可能です。むしろ採用前に、予定する仕事内容と分野、企業要件を確認してから候補者を選ぶことで、採用後に制度上の問題が判明するリスクを減らせます。

特定技能制度の公的情報

まとめ|特定技能ビザは「採用前の確認」が重要です

特定技能は、人手不足が課題となる産業分野で外国人材を受け入れるための重要な在留資格です。2026年現在、制度上19分野が設定され、うち11分野では特定技能2号も設けられています。

特定技能1号では、原則として技能試験・日本語試験が必要ですが、技能実習2号を良好に修了している場合には試験免除となることがあります。

一方、企業側にも、対象業務、雇用条件、法令遵守、分野別基準、協議会、協力確認書、1号支援計画、定期・随時届出など多数の確認事項があります。

外国人へ内定を出した後に「この仕事内容では特定技能を使えない」となることを避けるため、採用を決める前に、外国人本人・仕事内容・企業側要件の3点を確認することが重要です。

特定技能外国人の採用・申請をご相談ください

「自社で特定技能を使える?」「技能実習から変更できる?」「支援まで依頼したい」
という段階からご相談いただけます。

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