宮城県で事業協同組合設立認可|育成就労の監理支援機関許可申請サポート
MIYAGI COOPERATIVE & FOREIGN WORKFORCE SUPPORT
宮城県の事業協同組合設立・監理団体許可申請|育成就労の監理支援機関まで対応
仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市・栗原市など宮城県内で、外国人材の共同受入れを見据えた事業協同組合の設立をお考えの事業者様へ。組合の設立認可申請と、技能実習の監理団体許可・育成就労の監理支援機関許可を区別し、必要な手続と組織づくりを行政書士がサポートします。
事業協同組合 設立認可申請サポート
1,100,000円(税込)~発起人4者を基本とした目安です。電話受付 9:00~18:00|初回無料相談・オンライン相談対応|宮城県全域からご相談いただけます。
発起人・組合員資格・地区・定款・共同事業を整理します。
業種や地区により異なる所管行政庁と提出先を確認します。
組合設立と監理団体・監理支援機関の許可を分けてご案内します。
2027年の育成就労制度への移行を見据えて
新たな組合の設立と、監理団体・監理支援機関の許可申請には、それぞれ時間が必要です。
育成就労制度は2027年4月1日に始まります。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から受け付けられています。これらは別の申請です。
外国人技能実習機構は、従来の監理団体の新規許可申請を2026年9月30日までに行うよう案内しています。さらに、育成就労制度の開始後早期に監理支援事業を始めたい場合も、監理支援機関の許可申請を2026年9月30日までに行うよう案内していますが、その日までに申請しても2027年4月1日の許可が保証されるわけではありません。
これから事業協同組合の設立に着手する案件では、従来の監理団体の新規許可申請に必要な日程を確保できるとは限りません。設立の進捗を確認しながら、育成就労の監理支援機関に向けた準備を含めてご相談ください。
現在の監理団体許可がある場合でも、監理支援機関として自動的に許可されるわけではありません。制度ごとに要件と申請手続を確認します。
宮城県で事業協同組合を設立するための基本事項
事業協同組合は、中小企業者が共同事業を通じて経営の合理化や経済的地位の向上を図るための法人です。組合設立の認可だけで団体監理型技能実習や監理型育成就労を行えるわけではありません。
組合員になろうとする4者以上の事業者を中心に設立準備を進めます。人数以外の要件も確認が必要です。
加入できる事業者の業種・事業内容等を定款で明確にします。
仙台市内、宮城県全域、隣県を含む地区など、実際の活動に即して検討します。
共同購買、共同受注、教育情報、外国人材受入れ関連事業などを具体化します。
定款、事業計画、収支予算、役員等について必要な議決を行います。
所管行政庁の認可後、必要な払込や設立登記等を経て法人を成立させます。
事業協同組合の発起人「4者」と、監理支援機関の監理支援先「原則2者」は別の基準です。 組合を設立できる人数と監理支援事業の許可基準は、分けて確認します。
宮城県での設立認可申請先|組合の地区・業種などで異なります
宮城県は、県知事宛ての中小企業等協同組合設立認可申請の様式を公開しています。一方、組合の種類などによっては国等の出先機関や県内市町村が提出先となる場合もあると案内しています。所在地だけで一律に「宮城県庁へ申請」とは判断できません。
最初に確認する事項
- 組合の主たる事務所の所在地と定款上の地区
- 発起人・加入予定事業者の業種、組合員資格
- 宮城県内のみか、山形県・福島県・岩手県など他県にも地区が及ぶか
- 共同事業の内容と、外国人材受入れ事業を予定するか
宮城県知事が所管する案件については、宮城県経済商工観光部商工金融課の公式案内に設立認可申請書などの様式が掲載されています。実際の所管行政庁・提出先は個別に確認します。
宮城県 商工金融課 商工団体指導班:仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県庁14階/電話 022-211-2743。宮城県知事所管の手続に関する県の案内先です。組合によって申請先が異なる場合があります。
事業協同組合設立認可申請の主な必要書類
宮城県の案内では、創立総会終了後、定款・事業計画・役員に関する事項などを提出して設立認可を受ける手続とされています。提出書類の詳細・様式は、組合の種類と所管行政庁によって確認します。
| 主な書類 | 準備する内容 |
|---|---|
| 設立認可申請書 | 所管行政庁の様式・必要な記載事項・提出方法を確認します。 |
| 定款・設立趣意書 | 名称、事務所、地区、組合員資格、共同事業、出資、役員、設立目的等を整理します。 |
| 事業計画書・収支予算書 | 設立後の共同事業の内容、組合運営や各事業の収支を計画します。 |
| 設立同意者関係書類 | 設立同意者名簿、設立同意書、出資引受関係資料、資格確認資料等を準備します。 |
| 役員関係書類 | 役員予定者の名簿や就任承諾書等を整理します。 |
| 創立総会・理事会関係書類 | 必要な議決内容や代表理事の選定等を議事録に記録します。 |
| その他 | 所管行政庁との事前協議に応じ、誓約書・委任状・追加の証明資料等を準備します。 |
※提出先・事業内容・組合員構成等によって追加書類が必要になる場合があります。登記申請は必要に応じ司法書士と連携します。
事業協同組合・監理団体・監理支援機関の違い
共同事業を行う法人として所管行政庁の設立認可・法人設立登記を進めます。
団体監理型技能実習を行う場合には、組合設立とは別に監理団体許可が必要です。
監理型育成就労では、育成就労制度に基づく監理支援機関の許可が必要です。
許可に向けて整備する主な事項
法人形態、財産的基礎、役員構成、監理責任者・監理支援責任者、実務担当職員の配置等を確認します。
外部監査、相談体制、外国語対応、送出機関との関係、業務運営規程・費用関係等を整理します。
監理支援機関の新規許可では、原則として監理支援する育成就労実施者が2者以上となる見込みを確認します。介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業など、取扱分野によって追加基準がある場合もあります。
法人設立が完了しても、外国人の受入れが始められるとは限りません。 必要となる許可に加え、実施者側の体制整備、技能実習計画・育成就労計画の認定や外国人本人の在留資格手続等は、それぞれ確認が必要です。
宮城県内の対応地域
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市など、宮城県内の事業者様からご相談いただけます。
当事務所は山形県寒河江市にあります。初回はオンライン・電話・メール等で状況を伺い、行政庁との対面協議や現地確認が必要な場合には、対応方法と交通費等を事前にお見積りします。
事業協同組合設立・許可申請のサポート料金
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 事業協同組合 設立認可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
| 技能実習 監理団体許可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
| 育成就労 監理支援機関許可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
※各業務はそれぞれ別途の申請サポートです。上記の料金で3業務すべてを一括して取り扱うものではありません。設立認可申請は発起人4者を基本とする目安で、組合員数・地区・事業内容・組織体制・業務範囲等によって個別にお見積りします。
※官公署・外国人技能実習機構等への手数料、証明書取得費、郵送費、登録免許税、登記費用・司法書士等の専門家費用、交通費等は別途となる場合があります。
お問い合わせから設立・許可申請までの流れ
組合の目的、予定所在地、発起人・加入予定企業、予定する共同事業をお知らせください。
組合員資格、地区、外国人材受入れの予定と設立希望時期を伺います。
県・市町村・国等の所管、事前協議の要否、申請の範囲を整理します。
報酬、実費、必要書類、全体の進め方をご案内します。
定款等の作成、創立総会、設立認可申請を進め、登記は必要に応じ司法書士と連携します。
取扱事業に応じ、監理団体・監理支援機関の許可申請等の準備を進めます。
よくあるご質問
宮城県の行政書士でなくても依頼できますか?
はい。山形県寒河江市の当事務所で宮城県の事業者様からオンライン等でご相談を承ります。現地対応が必要な場合は、対応方法と実費を事前にご案内します。
事業協同組合は何社から設立できますか?
原則として組合員になろうとする事業者4者以上が発起人となって設立準備を進めます。人数のほか、地区・組合員資格・共同事業・定款等も確認が必要です。
仙台市に事務所を置く場合は仙台市へ申請しますか?
所在地のみでは決まりません。宮城県知事宛てとなる案件のほか、国等の出先機関や県内市町村が提出先となる場合もあります。組合の種類、地区、業種等から個別に確認します。
宮城県と山形県の企業で一つの組合を設立できますか?
地区、組合員資格、共同事業等に応じて検討できます。ただし、複数県に地区が及ぶ場合は所管行政庁の確認も必要です。
監理団体になるには必ず事業協同組合が必要ですか?
いいえ。監理団体になれる法人形態は事業協同組合以外にもあります。ただし、法令上認められた法人形態であり、所定の許可要件を満たす必要があります。
事業協同組合を設立すればすぐに技能実習生を受け入れられますか?
いいえ。事業協同組合の設立とは別に、監理団体の許可、技能実習計画の認定、在留資格手続等が必要です。
監理団体の新規許可申請を今から進められますか?
外国人技能実習機構は、従来の監理団体の新規許可申請を2026年9月30日までに行うよう案内しています。新設組合では準備期間を確保できない場合もあるため、育成就労制度に向けた計画を含めて個別に検討します。
育成就労の監理支援機関許可の申請は始まっていますか?
はい。監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から受け付けられています。育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日からであり、別の手続です。
設立認可から外国人の受入れ開始までどの程度かかりますか?
組合設立の書類準備、事前協議、創立総会、認可、登記に加えて、予定する制度に応じた別途の許可・認定・在留資格手続が必要です。案件の状況と希望時期を確認し、段階ごとに日程を検討します。
川越政伸行政書士事務所がサポートします
代表行政書士 川越 政伸
行政書士登録番号 第23071191号
事業協同組合の設立認可、技能実習、育成就労、特定技能・在留資格等に関する手続を取り扱っています。宮城県内からも、オンライン相談と必要に応じた現地対応を組み合わせてご相談いただけます。
