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岩手県で事業協同組合設立認可|育成就労の監理支援機関許可申請サポート

IWATE COOPERATIVE & FOREIGN WORKFORCE SUPPORT

岩手県の事業協同組合設立・監理団体許可申請|育成就労の監理支援機関までトータルサポート

盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・一関市など岩手県内で、事業協同組合の設立や外国人材の共同受入れを検討している事業者様へ。設立認可申請から技能実習の監理団体許可、育成就労の監理支援機関許可に向けた準備まで、行政書士が手続を整理します。

事業協同組合 設立認可申請サポート

1,100,000円(税込)~発起人4者を基本とする目安。

電話受付 9:00~18:00|オンライン相談対応|岩手県内全域からご相談いただけます。

組合設立から相談

発起人・組合員資格・地区・共同事業と定款を整理します。

申請先を個別に確認

広域振興局・市町村・国等の所管の違いを確認します。

外国人材の受入れに向けた準備

設立認可と監理団体・監理支援機関の許可を分けて検討します。

技能実習から育成就労への制度移行を見据えた準備

新規の事業協同組合を設立する場合、法人設立と外国人材受入れの許可を別の日程で考える必要があります。

育成就労制度は2027年4月1日に始まります。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定の施行日前申請は同年9月1日から受け付けられています。両者は別の申請です。

外国人技能実習機構は、従来の監理団体の新規許可申請を2026年9月30日までに行うよう案内しています。育成就労の施行日以降、早期に監理支援事業を始めたい場合も、監理支援機関の許可申請を同日までに行うよう案内していますが、同日までに申請しても2027年4月1日の許可が確約されるわけではありません。

今から組合を新設する場合、設立準備の状況によっては従来の監理団体の新規許可申請に間に合わない可能性があります。育成就労制度で必要となる組織体制を含めて、今後の進め方を検討します。

既存の監理団体許可だけで、自動的に監理支援機関になることはできません。別途の許可申請が必要です。

岩手県で事業協同組合を設立するための基本事項

事業協同組合は、中小企業者が共同購買・共同受注・教育情報などの共同事業を行い、経営の合理化や経済的地位の向上を図るための法人です。外国人材受入れ関係の事業を予定する場合でも、組合設立だけで監理団体・監理支援機関として活動できるわけではありません。

発起人は原則4者以上

組合員となろうとする事業者4者以上を基本として、設立の準備を進めます。

組合員資格

加入可能な業種・事業者の範囲や共同事業を定款に定めます。

地区と事務所所在地

盛岡市内、岩手県の複数市町村、県外まで含む地区など、実情に合った範囲を検討します。

共同事業・収支計画

共同購買、共同受注、教育情報、外国人材に関係する事業などを具体化します。

創立総会・役員選任

定款・事業計画・収支予算・役員等について必要な議決を行います。

認可後の設立登記

所管行政庁の認可、出資の払込、設立登記等を経て法人を成立させます。

「組合の発起人4者」と「監理支援する育成就労実施者の原則2者」は異なる要件です。 設立に必要な人数だけで監理支援機関の許可要件を満たせるわけではありません。

岩手県の事業協同組合設立|所管行政庁・申請先の確認

岩手県内の事業協同組合でも、事務所所在地・定款上の地区・組合員の業種・共同事業の内容によって所管が異なる場合があります。「岩手県に事務所があるから申請先は必ず県庁」とは限りません。

盛岡周辺の所管の例

岩手県の案内では、盛岡広域振興局は盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手町、紫波町に主たる事務所を置く事業協同組合等を所管するとされています。一方、雫石町・葛巻町・矢巾町を地区とする事業協同組合については、それぞれの町が所管する旨が案内されています。

県南地域の所管の例

県南広域振興局は、北上市・遠野市・平泉町に主たる事務所を置く組合や、花巻市・奥州市・一関市・西和賀町・金ケ崎町に主たる事務所を置き、活動区域が一つの市町を超える事業協同組合等を所管すると案内しています。

一方、花巻市・奥州市・一関市・西和賀町・金ケ崎町に主たる事務所を置き、活動区域が一つの市町内に収まる事業協同組合については、各市町の商工担当課等が所管すると案内されています。

上記は岩手県の公開案内に掲載された例です。県内の別地域、複数県に地区が及ぶ組合、業種による国の所管などについては、予定する組合の内容を踏まえて個別に確認します。

設立認可申請について、岩手県の案内は岩手県中小企業団体中央会への相談も示しています。所管の確認と定款・事業計画の準備を並行して進めます。

事業協同組合設立認可申請の主な必要書類

主な書類は次のとおりです。提出様式・必要部数・追加資料は所管行政庁や組合の事業内容によって異なるため、案件ごとに確認します。

主な書類 準備する内容
設立認可申請書 所管行政庁が指定する様式・提出方法に沿って作成します。
定款・設立趣意書 組合の名称、地区、事務所、組合員資格、事業、出資、役員、設立目的等を整理します。
事業計画書・収支予算書 実施する共同事業と組合運営・事業ごとの収支を計画します。
設立同意者関係書類 設立同意者名簿、設立同意書、出資引受資料、資格確認資料等を整理します。
役員関係書類 役員名簿、就任承諾書などを準備します。
創立総会・理事会関係書類 定款・事業計画・役員選任・代表理事の選定等に関する議決内容を記録します。
その他 所管行政庁との事前協議に応じ、誓約書・委任状・追加の証明資料等を用意します。

※登記申請は必要に応じて司法書士と連携します。監理団体・監理支援機関の許可申請書類は、組合設立の書類とは別に準備します。

事業協同組合・監理団体・監理支援機関の違い

STEP 1事業協同組合の設立

所管行政庁への設立認可申請、払込、設立登記等を進めます。

STEP 2技能実習の監理団体許可

団体監理型技能実習を行う場合は、法人設立とは別に監理団体許可が必要です。

STEP 3育成就労の監理支援機関許可

監理型育成就労を行う場合は、育成就労制度に基づく監理支援機関の許可が必要です。

監理団体・監理支援機関の許可に向けた準備

人員・法人・財務体制

対象となる法人形態、財産的基礎、役員構成、監理責任者・監理支援責任者、実務担当職員等を確認します。

監査・外国人の保護・費用関係

外部監査、相談・外国語対応、送出機関との関係、業務運営規程・監理費・監理支援費等を整理します。

育成就労では、原則として監理支援する育成就労実施者が2者以上となる見込みや、取扱分野ごとの上乗せ基準の確認が必要です。実際の許可要件・提出資料は、申請する制度と取扱分野に応じて確認します。

組合設立だけでは外国人の受入れを開始できません。 監理団体・監理支援機関の許可に加え、実施者側の準備、計画認定、外国人本人の在留資格手続など、予定する制度に応じた別の手続が必要です。

岩手県内の対応地域

盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、宮古市、大船渡市、釜石市、久慈市、遠野市、陸前高田市、二戸市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、平泉町など、岩手県内の各地域からご相談いただけます。

当事務所は山形県寒河江市にあります。オンライン・電話・メール等でご相談を承り、現地確認や行政庁との対面協議が必要な場合には、対応方法・交通費等を事前にお見積りします。

事業協同組合設立・許可申請のサポート料金

業務 行政書士報酬(税込)
事業協同組合 設立認可申請サポート 1,100,000円(税込)~
技能実習 監理団体許可申請サポート 1,100,000円(税込)~
育成就労 監理支援機関許可申請サポート 1,100,000円(税込)~

※3業務は別々の申請サポートです。上記1業務分の料金に3業務すべての申請を含むものではありません。組合設立は発起人4者を基本とする目安で、組合員数、地区、事業内容、取扱分野、業務範囲、職員体制等に応じ個別にお見積りします。

※行政庁・外国人技能実習機構等に支払う手数料、証明書取得費、郵送費、登記費用・司法書士等の専門家費用、交通費・宿泊費等の実費は別途となる場合があります。

お問い合わせから組合設立・許可申請までの流れ

1.お問い合わせ

組合の目的、予定所在地、発起人候補と外国人材受入れ予定をお知らせください。

2.初回無料相談

組合員資格、地区、共同事業、設立希望時期を伺います。

3.所管行政庁・業務範囲の確認

所在地・地区・業種等に応じて申請先を整理し、必要な支援範囲を確認します。

4.お見積り・ご契約

報酬、実費、必要書類、進行日程をご案内します。

5.設立認可・登記

定款・計画等の作成、創立総会、設立認可申請を進め、登記は必要に応じ司法書士と連携します。

6.外国人材受入れ体制の整備

事業内容に応じて監理団体・監理支援機関の許可申請に必要な準備を進めます。

よくあるご質問

岩手県外の行政書士事務所にも相談できますか?

はい。山形県寒河江市の当事務所でも、岩手県内の事業者様からオンライン等でご相談を承ります。現地対応が必要な場合の進め方と実費は事前にご案内します。

盛岡市以外の企業からも依頼できますか?

はい。花巻市・北上市・奥州市・一関市・宮古市・釜石市等を含め、岩手県内各地からご相談いただけます。

協同組合設立は岩手県庁に申請するのですか?

一律ではありません。盛岡広域振興局・県南広域振興局・各市町村・国等が所管する場合があります。事務所の所在地だけでなく、定款上の地区、組合員資格業種等を踏まえて個別に確認します。

事業協同組合は何社から設立できますか?

原則として組合員となろうとする事業者4者以上が発起人となります。人数のほか、組合員資格・地区・共同事業・定款等も確認する必要があります。

岩手県と宮城県の企業で一つの組合を設立できますか?

実際の活動範囲に応じて検討できます。ただし、複数県を地区とする場合は、所管行政庁や組合員資格等の確認が必要です。

組合を設立したら外国人技能実習生を受け入れられますか?

いいえ。組合設立認可とは別に、団体監理型技能実習を行うための監理団体許可、技能実習計画の認定や在留資格関係の手続等が必要です。

今から従来の監理団体の新規許可申請を進められますか?

外国人技能実習機構は、監理団体の新規許可申請を2026年9月30日までに行うよう案内しています。新設組合の場合は設立に必要な期間も踏まえて、育成就労制度に向けた準備を含め個別に検討します。

育成就労の監理支援機関許可申請は始まっていますか?

はい。監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から受け付けられています。育成就労計画認定の施行日前申請は同年9月1日からであり、別の手続です。

組合の設立に必要な期間はどの程度ですか?

発起人の調整、定款や事業計画の作成、事前相談、創立総会、認可、出資払込、設立登記などの状況で異なります。監理団体・監理支援機関の許可等に要する期間は別途見込む必要があります。

川越政伸行政書士事務所がサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表行政書士 川越 政伸
行政書士登録番号 第23071191号

事業協同組合設立認可、技能実習、育成就労、特定技能・在留資格等に関する手続を取り扱っています。岩手県内の組合設立についても、オンライン相談等を活用して対応します。

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