青森県で事業協同組合設立認可|育成就労の監理支援機関許可申請サポート
AOMORI · BUSINESS COOPERATIVE SUPPORT
青森県の事業協同組合設立・監理団体許可申請|育成就労の監理支援機関までトータルサポート
青森市・八戸市・弘前市をはじめ青森県内で事業協同組合を立ち上げ、外国人材の共同受入れを検討している企業・事業者様へ。設立認可申請から技能実習の監理団体、育成就労の監理支援機関まで、必要な手続を分けてご案内します。
事業協同組合 設立認可申請サポート
1,100,000円(税込)~発起人4者を基本とする目安。事業内容・地区・組合員数等に応じ個別見積り。育成就労・監理支援機関許可申請サポート:1,100,000円(税込)~
電話受付 9:00~18:00|オンライン相談対応|青森県内全域からご相談いただけます。
発起人・組合員資格・定款・共同事業・収支計画を整理します。
発起人数だけでなく、事業計画・出資・地区・役員構成等も確認します。
監理団体と監理支援機関の制度上の違いを踏まえ、組織体制を検討します。
組合設立と育成就労制度への移行
組合の設立認可と、外国人材を受け入れるための許可は別々の手続です。
育成就労制度は2027年4月1日に始まります。監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定の施行日前申請は同年9月1日から受け付けられています。申請対象や必要書類は異なります。
外国人技能実習機構は、現行の監理団体の新規許可申請について、2026年9月30日までの申請を案内しています。これから組合を新設する場合は、組合設立に要する期間と、監理支援機関の申請準備を分けて検討します。
従来の監理団体許可を取得していても、育成就労の監理支援機関として自動的に許可されるものではありません。施行日前申請の詳細は、下部に記載した公的機関の案内をご確認ください。
青森県で事業協同組合を設立するための基本事項
事業協同組合は、中小企業者等が相互扶助の精神に基づき、共同購買・共同受注・教育情報などの共同事業を行う組織です。外国人材の共同受入れを予定する場合も、事業協同組合としての実際の共同事業を計画します。
組合員になろうとする事業者4者以上で設立準備を進めます。
加入対象となる事業者の業種・事業内容を定款で具体的に定めます。
青森市内、青森県全域、隣県を含む地区など、実際の事業範囲を検討します。
共同購買・共同受注・教育情報等、組合が実施する事業を計画します。
定款・事業計画・収支予算・役員等について必要な議決を行います。
設立認可後、出資払込等と設立登記を行い、法人として成立します。
青森県の設立認可審査で確認される事項
青森県が公表する事業協同組合等の設立認可の審査基準では、発起人の人数に加え、創立総会の開催・議決手続、設立同意者の資格、定款・事業計画の適法性などが確認項目として示されています。
発起人が4者いれば必ず認可されるわけではありません
- 発起人が法定数を満たし、組合員となろうとする者であること
- 創立総会の開催公告・定足数・議決が適法であること
- 設立同意者が定款上の組合員資格を持つこと
- 定款や事業計画が法令に適合すること
- 共同事業の目的に対して、地区・出資予定額・役員構成等が不均衡でないこと
例えば共同事業の計画が具体性を欠く場合、単に組合を作ることだけを目的とする場合には、事業計画や運営実態の説明が必要になります。
申請先は所在地だけでは決められません。 青森県の上記審査基準は青森県知事が処分権者となる案件に関するものです。定款上の地区が県域を越える場合や、組合員資格業種・共同事業等によって国などが所管する場合は、設立予定の内容に合わせて事前に行政庁を確認します。
青森県の設立認可申請|主な必要書類
基本的な準備書類は次のとおりです。提出様式・必要部数・追加資料は、申請先と事業内容を踏まえて個別に確認します。
| 主な書類 | 準備する内容 |
|---|---|
| 設立認可申請書 | 所管行政庁が指定する様式・記載事項を確認して作成します。 |
| 設立趣意書・定款 | 組合の目的、名称、地区、組合員資格、共同事業、出資、役員等を整理します。 |
| 事業計画書・収支予算書 | 設立後に実施する共同事業とその収入・支出を具体的に計画します。 |
| 設立同意者関係書類 | 設立同意者名簿・同意書・出資引受関係資料等を準備します。 |
| 役員関係書類 | 役員予定者の名簿・就任承諾書等を整えます。 |
| 創立総会議事録等 | 定款・事業計画・役員選任等についての議決を記録します。 |
| その他の関係資料 | 組合員資格を確認できる資料、誓約書、委任状等を必要に応じ準備します。 |
※事前協議、創立総会、設立認可、出資払込、登記を含めた全体の日程は、申請先・関係者の準備状況等で変わります。
事業協同組合と監理団体・監理支援機関の違い
共同事業を行うための法人として設立認可と登記を進めます。
団体監理型技能実習を行う場合は、組合設立とは別に監理団体許可が必要です。
監理型育成就労を行う場合は、新制度に基づく監理支援機関許可が必要です。
監理団体・監理支援機関に向けた主な準備
監理責任者/監理支援責任者、職員・役員の構成、財産的基礎等を確認します。
外部監査、相談・通訳体制、送出機関との契約、監理費・監理支援費の規程等を確認します。
育成就労の監理支援機関では、原則として監理支援の対象となる育成就労実施者が2者以上見込まれることや、取扱分野ごとの追加基準など、組合設立とは別の許可要件に注意が必要です。
組合が設立されても外国人の受入れが直ちに始まるわけではありません。 事業内容に応じ、監理支援機関の許可、育成就労計画の認定、外国人本人の在留資格に関する手続等が必要です。
青森県内全域からのご相談に対応
青森市・八戸市・弘前市・黒石市・五所川原市・十和田市・三沢市・むつ市・つがる市・平川市など、青森県内の各地域からご相談いただけます。
当事務所は山形県寒河江市にあります。オンライン・電話・メール等で状況を伺い、行政庁との対面協議や現地訪問が必要となる場合は、対応方法と交通費・宿泊費等を事前にご案内します。
事業協同組合設立・許可申請のサポート料金
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 事業協同組合 設立認可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
| 技能実習 監理団体許可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
| 育成就労 監理支援機関許可申請サポート | 1,100,000円(税込)~ |
※3業務はそれぞれ別の申請サポートです。1業務の料金に3業務すべてを含むものではありません。組合設立は発起人4者を基本とする目安で、組合員数、地区、事業内容、取扱分野、必要書類等により個別にお見積りします。
※行政庁・外国人技能実習機構等の申請手数料、証明書取得費、郵送費、登記費用・司法書士等の専門家費用、現地対応に伴う交通費・宿泊費等は別途となる場合があります。
お問い合わせから設立・許可申請までの流れ
組合設立の目的、予定所在地、発起人・加入予定企業、外国人材受入れ計画をお知らせください。
地区・組合員資格・共同事業・希望時期等をお伺いします。
定款上の地区・業種・事業内容を踏まえ、申請先と必要な手続を整理します。
報酬、実費、必要書類、今後の進め方をご案内します。
定款・事業計画、創立総会、認可申請等を進め、登記は必要に応じ司法書士と連携します。
事業内容に応じ、監理団体・監理支援機関の許可申請等を進めます。
よくあるご質問
青森県内の行政書士でなくても相談できますか?
はい。山形県寒河江市の当事務所でも、青森県内の事業者様からオンライン等でご相談を承ります。現地対応が必要な場合の進め方と実費は事前にご案内します。
青森市以外からの相談もできますか?
はい。八戸市・弘前市・十和田市・むつ市など、青森県内の各地域からご相談いただけます。
4社そろえば必ず設立認可を受けられますか?
いいえ。発起人の人数のほか、組合員資格、創立総会の手続、定款・事業計画、出資予定額等を確認する必要があります。
青森県に事務所があれば申請先は県庁ですか?
一律ではありません。組合の地区、組合員資格業種、共同事業等を踏まえ、国・県等の所管行政庁と申請窓口を確認します。
青森県と岩手県の企業で協同組合を作れますか?
地区・組合員資格・事業の実態等を踏まえ検討できます。加入予定企業の所在地と業種を確認し、所管行政庁への事前相談を行います。
青森県の認可審査は15日で終わりますか?
青森県が公表する標準処理期間は、同県知事所管の対象申請について、県の休日を除いた15日です。ただし、これは申請を受け付けた後の標準的な審査期間であり、設立準備・創立総会・補正対応・認可後の登記等を含む期間ではありません。案件によって申請先も異なります。
組合を設立すればすぐ外国人を受け入れられますか?
いいえ。組合設立とは別に、監理団体・監理支援機関の許可や外国人本人に関する認定・在留資格手続等が必要となります。
監理団体の新規許可申請は今からでもできますか?
外国人技能実習機構は、2026年9月30日までの新規許可申請を案内しています。新設組合では法人設立に要する期間があるため、育成就労の監理支援機関許可も含めて申請方針を検討します。
監理支援機関許可はすでに申請できますか?
はい。監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から受け付けられています。育成就労計画認定の施行日前申請は同年9月1日からであり、別の手続です。
川越政伸行政書士事務所がサポートします
代表行政書士 川越 政伸
行政書士登録番号 第23071191号
事業協同組合設立、技能実習、育成就労、特定技能、登録支援機関・在留資格等に関する手続を取り扱っています。青森県内の組合設立についてもオンライン相談等を活用して対応します。
