ビザ申請サポート山形
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在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請とは

日本国籍の離脱や日本で外国人に子(日本国籍を有しない)が生まれた場合など入管法上の上陸の手続きを得ることなく在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日以上在留しようとするときに必要になる許可のことです。

日本への上陸手続きを行うことなく、日本に在留する「日本で出生した外国人の子(日本国籍を有しない)」は引き続き日本に在留するために、在留資格の取得の申請をしなければなりません。例えば日本で外国人と外国人の間に子供が生まれた場合、その子供は日本国籍を有しないため、在留資格の取得の手続きをする必要があります。

この場合は子の親族等が、出生の日から30日以内に在留資格取得の申請を行います。

なお出生から60日以内に出国する場合には手続きは不要です。

2024.09.08 Sunday