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日本で生まれた外国人の子の在留資格取得サポート|30日以内の申請・必要書類

STATUS OF RESIDENCE ACQUISITION

日本で生まれた外国人の子の
在留資格取得許可申請サポート

日本で外国人のお子様が生まれ、そのお子様が日本国籍を取得せず、 出生後も引き続き日本で生活する場合などには、 原則として「在留資格取得許可申請」が必要です。 出生のほか、日本国籍を離脱した場合なども対象になります。

出生・日本国籍離脱などの事由が生じた場合 原則30日以内に在留資格取得許可申請

行政書士報酬 55,000円(税込)~

出生後30日以内 期限が短い手続きのため、出生後は早めの準備が重要です。
取得する在留資格を確認 父母の在留資格・身分関係等から、お子様に適した在留資格を確認します。
オンライン申請にも対応 在留資格取得許可申請はオンライン申請の対象です。利用には所定の条件があります。

出生等の日から30日以内の申請が原則です

在留資格取得が必要となる事由が生じた日から、 30日以内に在留資格取得許可申請を行います。 一方、その事由が生じた日から60日以内に日本を出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。

在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや日本で出生したことなどにより、 入管法上の上陸手続きを受けることなく日本に在留することとなった外国人が、 その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に、 在留資格を取得するために行う申請です。

代表的なケース 日本で外国人のお子様が生まれた

父母が外国籍で、日本で生まれたお子様が日本国籍を取得せず、 出生後も日本で生活する場合など。

その他のケース 日本国籍を離脱した

日本国籍を離脱したことにより、上陸手続きを経ず外国人として日本に在留することとなった場合など。

「30日以内」と「60日」の違い

この手続きでは「30日」と「60日」という2つの期間が出てくるため、 意味を分けて理解することが重要です。

30日 在留資格取得許可申請の申請期限

出生・日本国籍離脱等の在留資格取得の事由が生じた日から、 原則として30日以内に申請します。

60日 在留資格を取得せず在留できる期間

事由が生じた日から60日以内に日本を出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。

「60日以内に申請すればよい」という意味ではありません。
60日を超えて日本に在留する予定であれば、申請期限は原則として事由発生日から30日以内です。

日本で外国人の子どもが生まれた場合

日本で生まれた外国人のお子様は、海外から日本へ「入国」したわけではないため、 通常の上陸手続きを経て在留資格を得るケースとは手続きが異なります。

出生後も引き続き日本で生活する場合は、 父母の在留資格、身分関係、扶養関係などを確認したうえで、 お子様が取得する在留資格を決めて申請します。

家族滞在 一定の就労資格・留学等で在留する外国人の扶養を受ける子として該当を検討するケース。
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の実子として日本で出生し、引き続き日本に在留する場合など。
定住者など 父母の在留資格・身分関係・出生状況等に応じて、別の在留資格を検討する場合があります。
親と同じ在留資格になるとは限りません。
お子様が取得する在留資格は、父母の在留資格だけでなく、 身分関係や扶養関係その他の事情によって異なります。

出生後の在留資格取得までの流れ

1 出生届等

市区町村への出生届、本国への届出等を確認します。

2 在留資格確認

父母の在留資格・身分関係から取得資格を確認します。

3 書類準備

出生・親子関係・扶養関係等を証明する資料を整理します。

4 30日以内に申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署等へ申請します。

5 許可・カード

中長期在留者となる場合は在留カードが交付されます。

在留資格取得許可申請の基本情報

対象者 日本国籍離脱、出生その他の事由により、 上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった外国人で、 事由発生日から60日を超えて在留しようとする方
申請期限 事由が生じた日から30日以内
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請できる方 申請人本人、法定代理人、所定の取次者等
オンライン申請 対応(利用者登録・対象在留資格等の条件あり)
入管手数料 無料
標準処理期間 在留資格取得の事由が生じた日から60日以内
※即日処理となる場合もあります。
赤ちゃんの場合は父母などの法定代理人が申請できます。
在留申請オンラインシステムでも在留資格取得許可申請は対象手続きに含まれています。 ただし、利用者区分や取得する在留資格などによって条件があるため、個別に確認します。
標準処理期間の「60日以内」に注意
「申請してから60日以内」という意味ではなく、 出入国在留管理庁の案内では在留資格取得の事由が生じた日から60日以内とされています。

在留資格取得許可申請の主な必要書類

必要書類は取得しようとする在留資格によって異なります。 日本で生まれた外国人のお子様の場合には、一般的に次のような書類を確認します。

  • 在留資格取得許可申請書
  • 写真(必要な場合)
  • パスポート(発給を受けている場合)
  • 出生届出書記載事項証明書など出生を証明する資料
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等
  • 親子関係・身分関係を証明する資料
  • 扶養者となる父母等の在留カード・パスポート等
  • 父母・扶養者の職業や収入を証明する資料(在留資格により必要)
  • 取得する在留資格ごとに定められた追加資料
必要書類は「取得する在留資格」によって変わります。
例えば「家族滞在」と「永住者の配偶者等」では、 審査する在留資格が異なるため、提出資料も同じではありません。

出生した赤ちゃんの顔写真は必要?

在留カードの顔写真ルールは変更されており、 2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則として在留カード交付日に1歳以上の方に顔写真が表示されます。

在留カード交付日に1歳未満

原則として顔写真の提出は不要です。

在留カード交付日に1歳以上

原則として指定規格を満たした顔写真が必要です。

日本で出生した直後のお子様は通常1歳未満ですが、 申請時ではなく在留カードの交付日における年齢が基準となる点に注意してください。

在留資格取得許可申請はオンラインでもできる?

在留資格取得許可申請は、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムの対象手続きです。 外国人本人、法定代理人、一定の親族、行政書士・弁護士等が、 それぞれの利用要件を満たして利用できます。

ただし、一部の在留資格はオンライン申請の対象外であり、 利用前の登録等が必要です。 実際にオンライン申請できるかは取得予定の在留資格と申請者区分を確認します。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート

日本で外国人のお子様が生まれた場合など 55,000円(税込)~ 在留資格取得許可申請サポート
取得する在留資格の確認 父母の在留資格・身分関係等から申請する在留資格を確認します。
30日の期限確認 出生日等を確認し、申請期限から逆算して準備を進めます。
必要書類の整理 取得する在留資格に応じて必要資料をご案内します。
申請書類の作成 在留資格取得許可申請書その他必要書類を作成・確認します。
理由書・説明資料 案件に応じて理由書・事情説明資料等が必要な場合に対応します。
申請取次・追加資料対応 申請取次行政書士として、対象となる手続について入管への申請取次等に対応します。
※申請内容、取得する在留資格、追加資料・説明資料の有無等により報酬額が変わる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費等の実費が必要となる場合があります。
※在留資格取得許可申請そのものの入管手数料は無料です。

在留資格取得許可申請|よくあるご質問

外国人夫婦の子どもが日本で生まれました。いつまでに申請しますか?

出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、 原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。

出生から60日以内に帰国する場合も申請が必要ですか?

出生等の事由が生じた日から60日以内に日本を出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。

「30日以内」と「60日以内」はどちらが申請期限ですか?

申請期限は原則として30日以内です。 60日は、在留資格を取得せずに在留できる期間に関する基準です。 60日を超えて日本に在留する予定であれば、原則30日以内に申請します。

赤ちゃんはどの在留資格を取得しますか?

父母の在留資格や身分関係等によって異なります。 「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」などを検討するケースがあります。

赤ちゃんの顔写真は必要ですか?

在留カード交付日に1歳未満の方は、原則として写真の提出は不要です。 1歳以上となる方は原則として写真が必要です。

パスポートがまだ発給されていない場合はどうすればいいですか?

出入国在留管理庁の提出書類では、パスポートについて「発給を受けている場合」に提出・提示する扱いがあります。 一方で申請期限は原則30日以内ですので、本国への出生届・パスポート取得手続と並行して早めに申請準備を進めます。

在留資格取得許可申請はオンラインでできますか?

はい。在留資格取得許可申請は在留申請オンラインシステムの対象です。 ただし、利用者登録や取得予定の在留資格等による条件があります。

入管へ支払う手数料はいくらですか?

在留資格取得許可申請の入管手数料は無料です。 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬・実費等が必要です。

行政書士への依頼はいくらですか?

川越政伸行政書士事務所では、 日本で外国人のお子様が生まれた場合などの在留資格取得許可申請を 55,000円(税込)~でサポートしています。 申請内容や追加資料等により料金が変わる場合があります。

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出入国在留管理庁の公式情報

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2026.09.28 Monday
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