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日本で生まれた外国人の子の在留資格取得|30日以内の申請・必要書類

日本で生まれた外国人のお子様など

在留資格取得許可申請

出生・日本国籍離脱などで上陸手続きを経ずに日本に在留する方の手続き

日本で外国人のお子様が生まれ、日本国籍を取得しない場合などに、 その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留するためには、 原則として在留資格取得許可申請が必要です。

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在留資格取得許可申請とは?

在留資格取得許可申請とは、 日本国籍を離脱した場合や、日本で出生した場合など、入管法上の上陸手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人が、 その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合に行う手続きです。

代表的なケースは、父母がともに外国籍で、日本国内で子どもが生まれ、 その子どもが日本国籍を取得しない場合です。

重要|出生等の日から30日以内に申請

出生・日本国籍離脱など、在留資格取得が必要となる事由が生じた日から 30日以内に在留資格取得許可申請を行います。

一方、その事由が生じた日から60日以内に日本を出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。

「30日」と「60日」の違い

期間 意味
30日以内 在留資格取得許可申請を行う期限
60日 事由が生じた日から、在留資格を持たずに在留できる期間

日本で外国人の子どもが生まれた場合

父母がともに外国籍で、日本で生まれた子どもが日本国籍を取得しない場合、 その子どもは日本へ「入国」したわけではないため、通常の上陸手続きを経ていません。

出生後も引き続き日本で生活する場合は、父母の在留資格や身分関係などを確認し、 お子様について適切な在留資格取得許可申請を行います。

取得する在留資格は親の在留資格等によって異なります

たとえば、父母の在留資格・身分関係等によって 「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」などを検討するケースがあります。

出生後の在留資格取得までの流れ

STEP 1 出生届等の手続き

市区町村への出生届を行い、本国への出生届やパスポート取得等の必要な手続きを確認します。

STEP 2 取得する在留資格を確認

父母の在留資格、扶養関係、身分関係等から、お子様が取得する在留資格を確認します。

STEP 3 必要書類を準備

申請書、出生を証明する書類、親子関係・扶養関係を証明する資料等を準備します。

STEP 4 出生等の日から30日以内に申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請を行います。 オンライン申請にも対応しています。

STEP 5 許可・在留カード交付

中長期在留者となる場合は、許可後に在留カードが交付されます。

在留資格取得許可申請の基本情報

対象者 日本国籍離脱、出生その他の事由により、上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった外国人で、事由発生日から60日を超えて在留しようとする方
申請期限 事由が生じた日から30日以内
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
オンライン申請 対応
入管手数料 無料
標準処理期間 事由が生じた日から60日以内(即日処理となる場合もあります)

在留資格取得許可申請の必要書類

必要書類は、取得しようとする在留資格によって異なります。 日本で生まれた外国人のお子様の場合、一般的には次のような資料を準備します。

  • 在留資格取得許可申請書
  • 写真(必要な年齢の場合)
  • パスポート(発給を受けている場合)
  • 出生届出書記載事項証明書など、出生したことを証明する資料
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 親子関係・身分関係を証明する資料
  • 扶養者の在留カード・パスポート等
  • 取得する在留資格ごとに必要となる資料

取得する在留資格によっては、扶養者の職業・収入を証明する資料などが追加で必要になります。

2026年6月14日から顔写真のルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 在留カード交付日に1歳以上の方は原則として顔写真が必要です。

在留カード交付日に1歳未満の方は写真の提出は不要です。

行政書士へ在留資格取得申請を依頼できます

川越政伸行政書士事務所では、 日本で出生した外国人のお子様などの在留資格取得許可申請をご相談いただけます。

  • 取得する在留資格の確認
  • 30日の申請期限の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書類の作成
  • 理由書・説明資料等の作成(必要な場合)
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応

関連する在留資格手続き

在留資格取得|よくある質問

Q.外国人夫婦の子どもが日本で生まれました。いつまでに申請しますか?

出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。


Q.出生から60日以内に帰国する場合も必要ですか?

出生等の日から60日以内に日本を出国する場合は、原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。


Q.申請に入管手数料はかかりますか?

在留資格取得許可申請の入管手数料は無料です。行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要です。


Q.どの在留資格を取得することになりますか?

父母の在留資格や身分関係などによって異なります。 家族滞在、永住者の配偶者等、定住者などを検討するケースがあります。

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類・申請方法等は変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」

日本で生まれた外国人のお子様の
在留資格取得申請をサポート

出生後30日以内という申請期限があります。 ご不明な場合は早めにご相談ください。

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