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2026-03-14 09:00:00

<北海道の企業様よりご依頼>「技能実習1号イ」の在留資格許可出ました!!

北海道の企業様からご依頼いただいた在留資格申請事例

企業単独型「技能実習1号イ」
在留資格認定証明書交付申請・入国事例

北海道の企業様から、 企業単独型「技能実習1号イ」の 在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。

在留資格認定証明書が交付され、無事に日本へ入国

今回の案件は、監理団体を通じた団体監理型ではなく、 企業単独型による技能実習生の受入れでした。

北海道企業様からご依頼いただいた企業単独型技能実習1号イの在留資格認定証明書交付申請事例

北海道企業様からご依頼いただいた技能実習1号イの申請事例

今回のご依頼|監理団体を利用しない企業単独型

技能実習制度には、大きく分けて 「企業単独型」と「団体監理型」 という受入れ形態があります。

今回の北海道の企業様は、監理団体による監理を受けて技能実習生を受け入れる団体監理型ではなく、 企業単独型による受入れでした。

企業単独型

日本企業等が、外国にある支店・子会社等、一定の事業上の関係を有する外国の機関から技能実習生を受け入れる形態です。

団体監理型

事業協同組合等の監理団体が技能実習生の受入れに関与し、実習実施者を指導・監理しながら技能実習を実施する形態です。

「技能実習1号イ」とは?

在留資格「技能実習1号イ」は、第1号企業単独型技能実習に係る認定された技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務へ従事するための在留資格です。

企業単独型では日本企業と海外企業の関係確認が重要

企業単独型だから、海外にいる外国人を自由に直接受け入れられるわけではありません。

日本側の実習実施者と、技能実習生が所属する外国側の機関との間に、 制度上認められる事業上の関係 が必要です。

・本店と支店

・親会社と子会社

・一定の関連会社

・一定の基準を満たす取引関係等

そのため申請準備では、外国人本人の資料だけではなく、 日本企業と外国側企業との関係をどの資料で確認できるか も重要になります。

今回の申請では資料確認・説明に時間を要しました

今回の案件では、企業単独型という受入れ形態であったため、 日本側企業、外国側企業、技能実習生、技能実習計画などについて確認すべき事項が多くありました。

そのため、一般的な在留資格認定証明書交付申請と比較して、 申請前の資料整理と説明資料の作成に時間をかけて準備しました。

入管庁の必要書類一覧だけを提出すれば十分とは限りません

案件の内容によっては、申請書や必須書類だけでは、日本側企業と外国側企業の関係、技能実習の内容、受入れの経緯などが審査側に十分伝わらない場合があります。

写真・関係資料など「任意資料」を使って説明

当事務所では、審査に必要な事実関係を分かりやすく伝えるため、 案件に応じて法定の提出資料だけでなく、 申請内容を補足する任意資料も整理します。

企業間関係の資料

日本企業と外国側企業の資本関係・取引関係等を確認するための資料。

事業内容を示す資料

会社案内、取引資料、製品・設備等に関する資料など。

技能実習内容の補足

どのような技能を、どのような環境で修得するのかを補足する資料。

写真資料

工場・設備・作業環境等について、文章だけでは分かりにくい内容を説明するための写真等。

「書類を増やせばよい」という意味ではありません

申請内容と関係のない資料を大量に提出するのではなく、審査上確認されるポイントを整理し、必要な事実を説明する資料を選ぶことが重要です。

企業単独型の技能実習で確認する主なポイント

外国側機関との関係

日本企業と外国側の所属機関との関係が企業単独型の基準に該当するか。

技能実習計画

技能実習の目標・内容・期間等を定めた技能実習計画が適切か。

仕事内容

外国人が日本で実際に行う技能実習の内容を具体的に確認します。

雇用条件

技能実習生の給与・労働時間その他の労働条件を確認します。

指導・生活体制

技能実習指導員、生活指導員、宿泊施設など必要となる受入れ体制を確認します。

講習等

企業単独型の1号技能実習で必要となる講習等について確認します。

当事務所がサポートした内容

✓ 外国人本人の状況確認

✓ 日本側企業の資料確認

✓ 外国側企業との関係資料の整理

✓ 在留資格認定証明書交付申請書類の作成

✓ 技能実習関係資料の確認

✓ 補足資料・説明資料の整理

✓ 出入国在留管理局への申請対応

✓ 申請後の手続に関するご案内

その結果、本件では在留資格認定証明書が交付され、その後の査証・入国手続を経て、技能実習生が日本へ入国しました。

このページは当事務所の実際の取扱事例です

在留資格申請は、企業と外国側機関との関係、技能実習計画、外国人本人の状況等によって審査内容が異なります。本件と類似するケースであっても、同じ審査結果を保証するものではありません。

重要|技能実習制度は2027年4月から育成就労制度へ移行

育成就労制度は2027年4月1日から開始

技能実習制度は制度改正により発展的に解消され、2027年4月1日から新しい「育成就労制度」が開始します。

外国人技能実習機構は、現行の 1号技能実習計画の認定申請について2027年2月までに行うよう案内 しています。

これから企業単独型で外国人の受入れを検討する企業様は、 入国予定時期・受入れ目的・外国側企業との関係 によって、現在の技能実習制度で進めるのか、2027年以降の育成就労制度等を検討するのかを早めに整理する必要があります。

企業単独型も2027年から制度内容が変わります

育成就労制度にも「単独型育成就労」はありますが、現在の企業単独型技能実習と全く同じ制度ではありません。

例えば、現在の技能実習では一定の取引先企業の社員等も企業単独型の対象となり得ますが、育成就労制度では取引先企業の社員等は原則として単独型ではなく、監理支援機関が関与する監理型での受入れとなります。

海外子会社等からの短期間の研修は「企業内転勤2号」も検討

現在、海外の支店・子会社等の社員を比較的短期間の研修目的で企業単独型技能実習1号として受け入れているようなケースについては、 2027年以降、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」による受入れが想定されているケースもあります。

一方、原則3年間の就労を通じて人材を育成する育成就労制度の趣旨に沿う場合は、単独型育成就労を検討することになります。

海外の子会社・関連企業等から外国人を受け入れたい企業様へ

外国側企業との関係、受入れ目的、予定する業務、入国時期等を確認し、現在の技能実習制度や2027年以降の制度を踏まえて必要な手続きを整理します。

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技能実習・育成就労制度の公式情報

技能実習・外国人雇用の在留資格申請を取り扱う川越政伸行政書士

外国人の受入れ・在留資格を企業側からサポート

外国人を海外から受け入れる手続では、外国人本人だけでなく、日本側企業・外国側企業・仕事内容・受入れ目的など複数の事項を確認する必要があります。

当事務所では、在留資格申請だけでなく、外国人雇用に関する企業様からのご相談にも対応しています。

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企業単独型・海外関連会社からの外国人受入れをご検討の企業様へ

企業単独型の外国人受入れでは、

✓ 日本企業と外国側企業の関係

✓ 外国人の外国側企業での所属状況

✓ 日本で行う技能実習の内容

✓ 技能実習計画

✓ 雇用条件

✓ 技能実習指導・生活指導の体制

✓ 講習・住居等の受入れ体制

✓ 2027年4月以降の育成就労制度等との関係

などを確認する必要があります。

「海外子会社の社員を日本へ受け入れたい」
「企業単独型の技能実習を検討している」
「監理団体を使わず受け入れられるか確認したい」
「外国側企業との関係が要件を満たすか知りたい」
「2027年以降はどの制度を利用すればよいか分からない」
「在留資格申請を行政書士へ依頼したい」

という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

企業単独型・外国人受入れの在留資格申請

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