外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

技能実習から特定技能への変更で試験免除になる条件|技能試験・日本語試験を解説

 

 

NATIONWIDE / SPECIFIED SKILLED WORKER

技能実習から特定技能へ変更すると試験は免除される?
技能試験・日本語試験の条件を解説

技能実習生を引き続き雇用したい企業様、特定技能1号へ移行したい外国人の方へ。技能実習2号の良好修了、職種・作業と特定技能の業務区分の対応関係を確認し、在留資格変更までご案内します。

特定技能1号への在留資格変更許可申請(1人目)110,000円(税込)~行政書士報酬。入管手数料・実費・登録支援機関の支援委託料は別途。
全国からオンライン相談受付申請取次行政書士登録支援機関
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

試験免除の確認から在留資格変更まで

川越政伸行政書士事務所は山形県を拠点に、全国からのオンライン相談と在留資格申請についてご相談を受けています。当事務所自身も登録支援機関です。地域によって現地対応が必要となる支援業務は、勤務先・住居地・支援内容を確認したうえで受託可否をご案内します。

登録支援機関登録番号:25登-012295

最初に結論|免除の条件は「日本語」と「技能」で異なります

技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号で通常求められる日本語能力試験について、原則として免除の対象です。一方、技能試験が免除されるには、良好修了に加え、技能実習の職種・作業と、特定技能で行う業務に制度上の関連性があることが必要です。

日本語試験|原則免除

技能実習2号を良好に修了していれば、一般的な日本語能力試験は原則として免除されます。介護分野など、追加の日本語要件は別途確認します。

技能試験|業務の関連性を確認

良好修了だけでは足りません。技能実習の職種・作業と移行先の業務区分が免除の対象となる対応関係にあるかを確認します。

「技能実習を3年間行ったから、すべての特定技能分野で無試験」という意味ではありません。 会社の業種名だけでなく、技能実習計画に記載された正式な職種・作業から確認します。

「技能実習2号を良好に修了」とは?

原則として技能実習を2年10か月以上修了していることに加え、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格などによって、良好修了を確認します。合格証明書がない場合は、実習実施者が作成する「技能実習生に関する評価調書」などで立証できるかを検討します。

技能実習2号を原則2年10か月以上修了しているか
技能実習計画に記載された職種・作業は何か
技能検定3級等の実技試験に合格しているか
合格証明書がない場合、評価調書等を用意できるか
技能検定3級等の合格証明書がなくても、直ちにすべての免除を受けられなくなるわけではありません。資料の提出を省略できる場合もあります。修了状況、受入れ先、提出書類の取扱いを個別に確認します。

移行先の仕事によって技能試験の免除は変わります

技能試験の免除は、技能実習で実際に行った仕事内容と、特定技能1号で担当する仕事内容との制度上の対応関係によって判断します。例えば、同じ「製造業」の会社であっても、実習職種・作業と変更後の業務区分が異なれば、免除の取扱いも変わり得ます。

本人の状況 技能試験 一般的な日本語試験
技能実習2号を良好修了し、移行先業務との関連性がある 免除の対象 原則免除
技能実習2号を良好修了したが、移行先業務との関連性がない 原則として移行先の試験が必要 原則免除
良好修了を確認できない 試験等による要件充足を検討 試験等による要件充足を検討

免除の対応関係は、移行先分野の出入国在留管理庁の運用要領・分野別案内で確認します。試験を受ける必要があるかどうかは、正式な職種・作業名と業務区分が分かる資料を用意して確認することが重要です。

会社が変わる場合・違う分野へ移る場合

技能実習先とは別の会社で働きたい

受入れ会社が変わること自体で、直ちに試験免除の対象外になるわけではありません。良好修了・業務の関連性・新たな受入れ企業の要件を確認します。

技能実習と異なる分野に移りたい

制度上、別の特定技能分野への移行が一律に禁止されているわけではありません。ただし、関連性がない場合は移行先の技能試験に原則合格する必要があります。

現在の技能実習を途中で中止して、別の会社で特定技能として働き始めることは原則として認められません。技能実習を適切に修了し、必要な在留資格変更の許可を得てから就労します。

介護など、追加の日本語試験がある分野に注意

技能実習2号を良好に修了していても、一般的な日本語試験以外に、分野・業務独自の能力基準を満たす必要がある場合があります。

介護分野

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した方と、その他の職種から介護分野へ移行する方では、「介護日本語評価試験」の免除の取扱いが異なります。

自動車運送業・鉄道分野の一部業務

タクシー・バス運転者、鉄道の運輸係員など、一般的な日本語水準より高い水準の証明を要する業務があります。

そのほかにも、分野別の試験・協議会・受入れ要件が定められています。技能実習での経験だけで判断せず、希望する分野の最新基準を照合します。

試験免除の可否を確認する8つの項目

技能実習2号の修了日と現在の在留期限
技能実習を原則2年10か月以上修了しているか
技能検定3級等の実技試験の合格状況
評価調書等の良好修了を証明する資料の有無
技能実習計画上の正式な職種・作業
特定技能で従事する予定の分野・業務区分
業務の対応関係と追加の日本語要件
雇用契約・受入れ企業・1号支援体制の準備状況

試験免除になるか、資料から確認します

技能実習計画の職種・作業、修了予定日、移行先の特定技能分野が分かる範囲でお知らせください。全国からオンラインでご相談いただけます。

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォームは24時間受付

試験免除でも、在留資格変更許可申請は必要です

技能試験や日本語試験が免除されても、在留資格が自動的に特定技能1号へ切り替わるわけではありません。本人の要件、雇用契約、受入れ企業の要件、支援計画、分野別の受入れ基準を満たしたうえで、在留資格変更許可申請を行います。

特定技能として従事する仕事内容と雇用契約の確認
賃金・労働条件・受入れ会社の適正性の確認
特定技能分野の協議会・関係機関等の必要な手続
1号特定技能外国人支援計画の作成
自社での支援実施または登録支援機関への委託の検討
外国人本人・企業・分野ごとの申請資料の整備

実習中に特定技能への変更申請はできる?

技能実習2号の活動中でも、修了後の特定技能への移行に向け、必要な書類が整い次第、変更申請の準備・提出を進めることは可能です。ただし、申請しただけで特定技能として働けるわけではありません。 実習修了日、在留期限、変更許可を受ける見込みの時期を確認して準備します。

技能実習終了後、特定技能1号への変更許可を受けるまで、当然に特定技能の仕事を始められるわけではありません。活動の空白期間を避けるため、希望する勤務開始日から逆算して準備します。

申請の提出先は原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。在留資格変更許可申請には、対象者・取次者の条件を満たす場合、オンライン申請を利用できる仕組みもあります。

免除の確認と在留資格変更に必要な主な書類

技能実習・修了状況の資料

技能実習計画等の職種・作業が分かる資料、技能検定3級等の実技試験の合格証明書、必要に応じて評価調書など。

本人の在留資格申請資料

在留資格変更許可申請書、旅券・在留カード、写真、税・社会保険の状況を示す資料など、該当する提出書類一覧で指定されたもの。

受入れ企業・雇用条件に関する資料

雇用契約書、雇用条件書、会社概要、税・社会保険関係資料、その他事業者区分と分野に応じた資料。

支援・分野別の資料

1号特定技能外国人支援計画、支援委託関係書類、協議会・分野別要件に関する書類等、必要なもの。

必要な資料や省略できる書類は、本人の在留状況、受入れ機関、特定技能分野、申請時点の提出書類一覧によって異なります。全員が上記のすべてを提出するという意味ではありません。

当事務所の料金|全国からの在留資格変更申請に対応

ご依頼内容 行政書士報酬・委託料(税込)
特定技能1号への在留資格変更許可申請(1人目) 110,000円~
同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円~/人
1号特定技能外国人の支援委託 月額22,000円~/1名

在留資格変更の申請報酬と、登録支援機関による継続的な支援委託料は別の費用です。入管手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費、分野別費用、必要な現地対応に伴う交通費等が別途必要になる場合があります。正式なお見積りは人数・分野・申請資料・支援内容を確認したうえでご案内します。

当事務所は山形県寒河江市にあります。全国から在留資格のご相談を受け付けていますが、登録支援機関として現地訪問を伴う業務まで受託できるかは、外国人の勤務先・住居地、現地で必要な支援内容等を確認して判断します。

全国からのご相談・申請までの流れ

STEP 1|お問い合わせ

実習の職種・作業、修了予定日、勤務予定先と特定技能分野をお知らせください。

STEP 2|良好修了・試験免除の確認

合格証明書・評価調書等を整理し、分野別基準に沿って試験の要否を確認します。

STEP 3|受入れ要件・必要書類・お見積り

雇用条件、受入れ企業の状況、支援体制、在留期限を確認し、必要な資料と費用をご案内します。

STEP 4|在留資格変更許可申請

本人の住居地を管轄する官署・オンライン申請の条件等を確認し、申請を進めます。

STEP 5|許可後の雇用開始

変更許可を確認してから、特定技能の活動を開始します。必要な外国人支援は別途、対応方法を調整します。

技能実習から特定技能への試験免除でよくある質問

技能実習2号を3年間行えば、技能試験も日本語試験も全部免除ですか?

いいえ。まず技能実習2号を良好に修了していることが必要です。技能試験の免除には移行先業務との対応関係も必要で、分野によって追加の日本語要件があります。

技能検定3級の実技試験に合格していなくても免除されますか?

評価調書などにより良好修了を立証できる場合があります。合格証明書の提出省略が認められる場合もあるため、実習期間と提出資料を個別に確認します。

技能実習先と別の会社でも試験免除を利用できますか?

同じ会社でなければならないというわけではありません。良好修了と業務の対応関係、変更後の受入れ企業の要件を確認します。

技能実習で経験していない分野へ移れますか?

変更できる場合があります。ただし技能試験が免除される対応関係に該当しなければ、移行先の技能試験に原則として合格する必要があります。

介護分野の介護日本語評価試験は誰でも免除されますか?

いいえ。介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合など、免除対象となる条件があります。ほかの職種から移行する場合は追加の試験が必要になることがあります。

技能実習中から在留資格変更許可申請ができますか?

修了後の移行に向けて、活動中から必要書類を整え、申請することは可能です。ただし技能実習を途中で中止して特定技能の仕事を始めることは原則認められません。

試験免除なら特定技能1号の在留資格は必ず許可されますか?

いいえ。試験免除は本人の要件の一部についての取扱いです。雇用条件、受入れ企業の要件、支援計画、分野別基準などを含めて個別に審査されます。

全国の企業から依頼できますか?

オンライン・電話・郵送等を活用し、全国から在留資格変更のご相談を受け付けています。現地対応を伴う外国人支援については、勤務地・住居地・支援内容を確認して受託可否をご案内します。

あわせてご確認いただきたいご案内

公式情報|制度の要件・申請手続

技能実習から特定技能1号への変更を全国からご相談いただけます

良好修了・試験免除の可否、変更後の仕事内容、受入れ企業の要件を確認し、在留資格変更許可申請までご案内します。川越政伸行政書士事務所へお問い合わせください。

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォームは24時間受付

2026.10.08 Thursday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談