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技能実習から特定技能への変更で試験免除になる条件|技能試験・日本語試験を解説

技能実習生を特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様から、よくご相談いただくのが、

「技能実習を3年間したら、特定技能の試験は免除される?」

「技能試験も日本語試験も受けなくていい?」

「技能実習とは違う仕事で特定技能になる場合も免除される?」

という問題です。

技能実習から特定技能1号へ移行する場合、一定の条件を満たせば、特定技能1号で原則必要となる技能試験や日本語試験が免除される場合があります。

ただし、

「技能実習を経験した人なら全員、すべての試験が免除される」

というわけではありません。

特に重要なのは、

①技能実習2号を良好に修了していること

そして技能試験については、

②技能実習の職種・作業と、特定技能で行う業務に関連性があること

です。

この記事では、技能実習から特定技能への変更を検討している企業様向けに、試験免除の条件を分かりやすく解説します。

 

結論|技能実習から特定技能で試験免除になる基本条件

技能実習2号を良好に修了している外国人については、原則として特定技能1号で求められる日本語能力の試験が免除されます。

さらに、

技能実習で行っていた職種・作業

特定技能で従事する予定の業務

に関連性が認められれば、技能試験についても免除されます。

つまり、基本的には次のように考えます。

日本語試験

技能実習2号を良好に修了

原則免除

技能試験

技能実習2号を良好に修了

技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある

免除

ここを分けて考えることが重要です。

 

そもそも特定技能1号ではどんな試験が必要?

特定技能1号の在留資格を取得する外国人は、原則として、

  • 一定の技能水準
  • 日本で生活・就労するための日本語能力

を有していることを証明する必要があります。

一般的には、

各特定産業分野の技能試験

と、

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上

などによって確認します。

しかし、技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能実習を通じて一定の技能や日本語能力を身につけていると評価されるため、一定条件のもとで試験が免除されます。

 

条件① 技能実習2号を「良好に修了」していること

最初の重要な条件が、

技能実習2号を良好に修了していること

です。

単に、

「日本で技能実習をしていた」

だけでは足りません。

出入国在留管理庁の運用要領では、「技能実習2号を良好に修了している」と認められるためには、原則として技能実習を2年10か月以上修了し、さらに次のいずれかを満たすことが必要とされています。

① 技能検定3級等の実技試験に合格している

技能実習2号の目標となっている、

  • 技能検定3級
  • これに相当する技能実習評価試験(専門級)

実技試験に合格している場合です。

この場合は、合格証明書などによって良好修了を確認します。

② 試験に合格していなくても「評価調書」で良好修了が確認できる

技能検定3級や技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合でも、直ちに特定技能への移行ができなくなるわけではありません。

技能実習を行っていた実習実施者が、

  • 出勤状況

  • 技能等の修得状況

  • 生活態度

などを記載した技能実習生に関する評価調書によって、技能実習2号を良好に修了したことが確認できれば、要件を満たす場合があります。

したがって、

「技能検定3級に合格していない=必ず特定技能の試験を受けなければならない」

とは限りません。

 

技能実習を3年間行えば自動的に良好修了になる?

必ずしもそうではありません。

よくある誤解ですが、

「技能実習を3年間行ったから、自動的に試験免除になる」

わけではありません。

技能実習期間だけではなく、

  • 技能実習を2年10か月以上修了しているか

  • 技能検定等の実技試験に合格しているか

  • または評価調書によって良好修了を確認できるか

などを確認します。

そのため、特定技能への移行を検討する際には、技能実習修了直前ではなく、早めにこれらの資料を確認することが重要です。

 

条件② 技能試験免除には「業務の関連性」が必要

ここが、技能実習から特定技能への移行で特に重要なポイントです。

技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は原則として免除されます。

一方、技能試験まで免除してもらうためには、技能実習で行った職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が必要です。

つまり、

技能実習2号を良好に修了しただけで、すべての特定技能分野の技能試験が免除されるわけではありません。

 

「関連性がある」とは?

技能実習で身につけた技能と、特定技能外国人として担当する仕事に、技能の根幹となる部分について関連性があることをいいます。

例えば、

技能実習でAという職種・作業を経験

その技能と関連する特定技能の業務区分へ移行

というケースであれば、技能試験が免除される可能性があります。

一方、

技能実習で行っていた仕事

特定技能として行おうとしている仕事

がまったく異なる場合には、技能試験の免除を受けられない可能性があります。

どの技能実習職種・作業から、どの特定技能分野・業務区分へ移行すると技能試験が免除されるかは、各分野の運用要領などで定められています。

そのため、具体的な職種・作業名を確認して判断する必要があります。

 

別の特定技能分野へ移る場合はどうなる?

例えば、

技能実習では製造関係の仕事をしていたものの、

特定技能では別の分野へ移りたい、

というケースがあります。

この場合も、技能実習2号を良好に修了していれば、一般的なN4相当の日本語試験については原則免除となります。

しかし、技能実習の職種・作業と新しい特定技能分野の業務との関連性が認められなければ、新しい分野の技能試験には合格する必要があります。

つまり、

技能実習とは関連する特定技能分野へ移行

日本語試験
→ 原則免除

技能試験
→ 関連性が認められれば免除

技能実習とは関連しない特定技能分野へ移行

日本語試験
→ 原則免除

技能試験
→ 原則として受験が必要

という整理になります。

 

同じ会社で働き続けないと試験免除にならない?

そのような決まりではありません。

例えば、

技能実習:A社

技能実習2号を良好に修了

特定技能:B社

という形で、技能実習を行った会社とは別の企業へ就職することも可能です。

試験免除を判断するときに重要なのは、

「同じ会社かどうか」ではなく、技能実習2号を良好に修了しているか、そして技能試験については業務に関連性があるか

という点です。

したがって、別の企業へ転職して特定技能になる場合でも、条件を満たせば試験免除を受けられる可能性があります。

 

技能実習1号だけでは試験免除になる?

技能実習1号を経験しただけでは、原則として「技能実習2号を良好に修了した者」としての試験免除の対象にはなりません。

試験免除の基本となるのは、

技能実習2号を良好に修了していること

です。

そのため、技能実習1号の途中などで特定技能へ移行したい場合には、原則として通常の特定技能の技能試験・日本語試験等によって要件を満たす必要があります。

 

技能実習3号の場合は?

技能実習3号へ進んでいる外国人は、通常、その前段階として技能実習2号を修了しています。

特定技能へ移行するときには、技能実習2号の良好修了や、移行先の業務との関連性などを確認します。

ただし、技能実習2号・3号の活動中に、認定された技能実習計画を途中で中断して、単に特定技能へ変更することは原則として認められていません。

技能実習を適切に修了したうえで特定技能へ移行することが基本となります。

 

日本語試験はどの職種からでも免除される?

技能実習2号を良好に修了している場合、原則として、技能実習を行った職種・作業にかかわらず、特定技能1号で通常求められるN4相当の日本語能力については試験による証明が免除されます。

つまり、

技能試験の免除には業務の関連性が必要

ですが、

一般的なN4相当の日本語試験免除には、原則として職種・作業の関連性は必要ありません。

この違いは非常に重要です。

 

注意|一部の分野では追加の日本語要件があります

技能実習2号を良好に修了しているからといって、どの分野でも日本語関係の試験がすべて免除されるとは限りません。

特定技能には、分野によって追加の日本語能力要件があります。

代表的なものが介護分野です。

介護分野では、通常のN4相当の日本語能力に加えて「介護日本語評価試験」があります。

技能実習2号を良好に修了していても、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合などを除き、介護日本語評価試験については別途確認が必要です。

また、自動車運送業分野のタクシー運転者・バス運転者や、鉄道分野の運輸係員など、N3相当の日本語能力を求める業務もあります。

このような業務では、技能実習2号の良好修了だけで追加の日本語要件まで当然に免除されるわけではありません。

そのため、移行する特定技能分野ごとの最新の基準を確認する必要があります。

技能実習から特定技能への試験免除を確認するときのチェックポイント

企業担当者様は、まず次の項目を確認するとよいでしょう。

① 技能実習2号を修了しているか

技能実習の在留カードや技能実習計画などから確認します。

 

② 技能実習期間が2年10か月以上あるか

良好修了を判断する重要な条件の一つです。

 

③ 技能検定3級等の実技試験に合格しているか

合格証明書があるか確認します。

 

④ 合格証明書がない場合、評価調書を準備できるか

技能実習を行っていた実習実施者へ確認する必要があります。

 

⑤ 技能実習の「職種・作業」は何か

単に、

「製造業でした」

「食品工場でした」

というだけでは判断できないことがあります。

技能実習計画などを確認して、正式な職種・作業を確認します。

 

⑥ 特定技能で担当する業務は何か

雇用予定の会社で実際に担当する仕事内容を確認します。

 

⑦ 技能実習と特定技能の業務に関連性があるか

ここで技能試験免除の可否を判断します。

 

⑧ 移行先分野に追加の日本語要件がないか

介護、自動車運送業、鉄道などについては特に注意が必要です。

 

試験免除の判断例

ケース1|技能実習と特定技能の業務に関連性がある

技能実習2号を良好に修了

特定技能で担当する業務との関連性あり

技能試験:免除

通常の日本語試験:免除

このケースが、技能実習から特定技能への典型的な移行です。

 

ケース2|技能実習2号は良好修了したが、別分野へ変更

技能実習2号を良好に修了

技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性なし

技能試験:原則受験が必要

通常の日本語試験:原則免除

となります。

 

ケース3|技能実習2号の良好修了を確認できない

技能実習の経験はあるものの、

  • 必要な期間を修了していない
  • 良好修了を確認できる資料がない

などの場合です。

この場合は、技能実習修了者としての試験免除を利用できない可能性があるため、技能試験・日本語試験などによって特定技能1号の要件を証明する方法を検討します。

 

「評価調書がもらえない」という場合は?

技能検定3級等の実技試験に合格していない場合、技能実習生に関する評価調書が重要になることがあります。

しかし、

「以前の技能実習先と連絡が取れない」

「実習実施者が評価調書を作ってくれない」

というケースも考えられます。

その場合は、現在手元にある資料や技能実習時の状況を確認し、どの方法で良好修了を立証できるか検討する必要があります。

なお、特定技能外国人を受け入れる会社が、その外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者と同じ場合など、一定の条件を満たせば、合格証明書や評価調書の提出を省略できる場合もあります。

「同じ会社だから何も確認しなくてよい」という意味ではありませんので、個別に要件を確認することが重要です。

 

試験免除でも特定技能へ自動的に変更されるわけではありません

ここも注意が必要です。

技能試験と日本語試験が免除されたとしても、

技能実習から特定技能へ自動的に在留資格が変わるわけではありません。

特定技能1号へ変更するには、

  • 特定技能雇用契約の締結
  • 受入れ企業の要件確認
  • 報酬など雇用条件の確認
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 登録支援機関への委託または自社支援体制の整備
  • 分野別の受入れ要件確認
  • 在留資格変更許可申請

などが必要です。

つまり、試験免除は特定技能へ変更するための人材側の要件の一部が免除される制度であり、それだけで特定技能の許可が出るわけではありません。

 

技能実習から特定技能への変更は早めに確認しましょう

技能実習から特定技能へ移行する場合、

「試験免除になると思っていたのに、技能試験が必要だった」

ということが技能実習修了直前に分かると、移行スケジュールに大きな影響が出る可能性があります。

そのため、遅くとも技能実習修了の数か月前には、

①技能実習2号を良好に修了できるか

②技能実習の正式な職種・作業を確認

③特定技能で担当する業務を確認

④技能試験免除の対象になるか確認

⑤追加の日本語要件がないか確認

⑥在留資格変更の準備を開始

という順番で進めることをおすすめします。

 

よくある質問

Q.技能実習を3年間終えれば技能試験も日本語試験も全部免除ですか?

必ずしもそうではありません。

技能実習2号を良好に修了していることが必要です。

さらに技能試験については、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が必要です

 

Q.技能実習とは違う分野の特定技能へ変更できますか?

変更できる可能性があります。

ただし、技能実習の職種・作業との関連性がない場合には、原則として移行先の特定技能分野の技能試験に合格する必要があります。

技能実習2号を良好に修了していれば、通常のN4相当の日本語試験については原則として免除されます。

 

Q.会社が変わると試験免除は使えませんか?

会社が変わるだけで試験免除の対象外になるわけではありません。

技能実習2号の良好修了と、技能試験については業務との関連性を確認します。

 

Q.技能検定3級に不合格だったら試験免除は無理ですか?

必ずしもそうではありません。

技能実習を2年10か月以上修了し、実習実施者が作成する評価調書などによって良好修了が確認できれば、要件を満たす場合があります。

 

Q.技能実習2号を良好に修了すれば日本語試験は全部免除ですか?

一般的なN4相当の日本語能力については原則免除ですが、分野によって追加の日本語要件があります。

介護分野の介護日本語評価試験や、N3相当を求める一部の業務などについては別途確認が必要です。

 

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