技能実習から特定技能へ在留資格変更する際の必要書類|山形県の企業様向けに地元行政書士が解説
FOR EMPLOYERS IN YAMAGATA
技能実習から特定技能1号へ変更する際の必要書類
技能実習生を同じ会社で引き続き雇用したい企業様へ。外国人本人・技能実習の修了状況・受入企業・雇用契約・支援計画・分野別の提出資料を、準備する順番に沿ってご案内します。
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本人だけでなく会社の資料も確認
税金・社会保険の履行状況、雇用条件や受入体制まで整理します。
技能実習の修了証明を確認
技能検定の合格証明書や評価調書の要否、試験免除の対象かを確認します。
在留資格申請と生活支援を一括相談
申請取次行政書士と登録支援機関の両方の立場からご案内します。
まず確認すること|必要書類は「本人・受入企業・分野」の3つに分かれます
技能実習から特定技能1号への変更は、原則として在留資格変更許可申請を行います。同じ会社で引き続き働く場合も、自動で特定技能に変わるわけではありません。
出入国在留管理庁の「特定技能」に係る在留資格変更許可申請用の提出書類一覧では、第1表(申請人)、第2表(所属機関)、第3表(分野)を確認します。技能実習の良好修了を証明する資料や雇用契約・支援計画なども、該当する欄・様式と照合して準備します。
必要書類は、申請する分野・受入企業の区分・過去の受入状況・本人の在留状況によって変わります。以下の書類をすべての申請人に一律に求めるものではありません。最終的には申請時点の出入国在留管理庁「提出書類一覧・確認表」で確認してください。
変更申請の前に確認したい4つのこと
① 技能実習の修了時期
修了予定日と在留期限を確認し、申請までの日程を組みます。
② 正式な職種・作業
技能実習計画・職種名・作業名を確認し、移行先の業務との対応関係を調べます。
③ 特定技能で行う仕事
予定する分野・業務区分・勤務場所を確認します。分野独自の要件がある場合があります。
④ 会社の受入体制
雇用条件、支援計画、市区町村への協力確認書、分野別手続の要否を確認します。
① 外国人本人に関する必要書類
申請人の状況を確認し、主に以下を準備します。申請書は「特定技能1号」への変更に対応した様式を使用します。
| 書類・確認事項 | 準備のポイント |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 申請人・所属機関の記載内容、活動内容、職種・作業、希望する在留期間を確認。 |
| 写真 | 出入国在留管理庁の写真規格に合うもの。 |
| パスポート・在留カード | 原則として提示が必要。期限や在留状況を確認し、写し等は個別の案内に従って準備。 |
| 住民税・納税状況に関する資料 | 申請人の在留・納税状況と最新の提出書類一覧を照合。 |
| 公的年金・健康保険に関する資料 | 加入・納付状況や提出対象を確認。 |
| 健康診断個人票等 | 指定様式・受診時期など、提出書類一覧の要件を確認。 |
出入国在留管理庁の案内では、在留資格変更申請の際、申請人のパスポートと在留カードは「提示」とされています。写しだけを集めて原本の所在を確認しない、といった準備漏れにご注意ください。
② 技能実習2号を良好に修了したことを示す資料
試験免除の対象となるか判断するには、技能実習2号の「良好修了」を確認することが重要です。一般に、技能実習を2年10か月以上修了したことに加え、実技試験の合格状況や実習状況に関する書面などを確認します。
| 確認する資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 技能実習の職種・作業が分かる資料 | 技能実習計画等で、正式な職種名・作業名と実習内容を確認します。 |
| 技能検定3級等の実技試験合格証明書 | 合格済みの場合に、良好修了を証明する方法として確認します。 |
| 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号) | 実技試験の合格証明書で確認できない場合などに、実習実施者が作成する資料として検討します。 |
| 提出省略に該当するかの確認 | 同じ実習実施者が引き続き受け入れる場合など、要件により一部証明資料を省略できることがあります。 |
技能検定等の合格状況、同じ実習実施者での継続雇用かどうか、申請時点の取扱いで変わります。評価調書が取得できない場合も、理由と代替的に説明できる資料を整理し、申請先へ個別に確認します。
③ 技能試験・日本語試験に関する資料
| 本人の状況 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 技能実習2号を良好に修了し、移行先業務に関連性がある | 通常の日本語試験は原則免除。技能試験も免除対象となるか、公式の対応関係を確認。 |
| 技能実習2号を良好に修了したが、移行先業務に関連性がない | 通常の日本語試験は原則免除。移行先分野の技能試験合格証明書等を確認。 |
| 良好修了に該当しない、または立証できない | 原則として技能・日本語の試験要件を個別に確認。 |
介護分野など、通常の日本語能力とは別に分野独自の要件が設けられている場合があります。試験免除は在留資格変更の許可そのものを保証するものではありません。
技能実習から特定技能への変更で試験免除になる条件を詳しく見る
④ 雇用契約・報酬に関する必要書類
技能実習時代の契約をそのまま使うのではなく、特定技能として従事する業務と労働条件を確認します。
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 雇用の経緯に係る説明書(提出対象となる場合)
- 報酬・労働時間・休日・諸手当・住居費等の条件を確認する資料
特定技能外国人の報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること等、特定技能雇用契約の基準を満たす必要があります。
⑤ 受入企業(特定技能所属機関)に関する必要書類
初めて特定技能外国人を受け入れる企業では、会社の組織・事業・法令遵守状況などの資料を確認します。法人・個人事業主の別や制度上の提出省略区分によって必要書類は異なります。
| 主な確認事項 | 書類例・留意点 |
|---|---|
| 所属機関の基本情報 | 特定技能所属機関概要書、登記事項証明書、役員に関する資料等。 |
| 公的義務の履行状況 | 労働保険・社会保険料、国税・地方税の納付状況を示す資料等。 |
| 事業・受入体制 | 業務の実態、勤務場所、分野別に定められた許認可・加入要件等。 |
同一年度内の受入実績などにより、第2表の一部の書類を提出不要とする取扱いがあります。また、一定の要件を満たす所属機関向けの簡素化区分もあります。過去の受入れ・申請方法・届出の状況等を確認し、最新の第2表で判定します。「以前出したから全部不要」とは限りません。
⑥ 1号特定技能外国人支援計画・登録支援機関への委託資料
特定技能1号では、受入企業が支援計画を作成し、本人が十分理解できる言語等で必要な支援を行います。自社支援か、登録支援機関への全部委託かを決め、体制に応じた提出資料を整えます。
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 事前ガイダンス等、制度上必要な支援を実施するための資料
- 全部委託する場合の支援委託契約書など、委託関係を示す資料
- 支援責任者・支援担当者など、該当する区分で求められる資料
登録支援機関に支援計画の全部を委託する場合でも、企業の雇用契約・賃金支払・社会保険・税・必要な届出などに関する責任がなくなるわけではありません。
⑦ 市区町村への「協力確認書」も確認してください
特定技能所属機関は、原則として外国人が活動する事業所の所在地と住居地の市区町村へ、共生施策への協力に関する「協力確認書」を提出する必要があります。初めて受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格変更許可申請の前に行います。
勤務地と住居地が同じ市区町村なら、その市区町村に1通提出する取扱いです。提出方法・すでに提出済みの場合の扱いは該当市区町村の案内を確認してください。協力確認書の提出先は入管ではなく市区町村です。
⑧ 分野ごとの追加資料を忘れずに
共通書類だけでなく、特定技能分野ごとの第3表を確認します。以下は、山形県内の企業様からご相談のある分野の例です。
- 分野独自の誓約書・受入要件を示す書類
- 業務区分・試験・必要な資格等を確認する書類
- 協議会・業界団体等への加入や所管省庁の確認手続に関する資料
- 事業者の許認可、事業所や業務内容が分かる資料など、分野ごとの指定資料
分野所管省庁の最新案内、出入国在留管理庁の第3表、申請時点の様式を組み合わせて確認します。
書類の準備を始める前に、申請内容を整理しませんか?
現在の技能実習の職種・作業、修了予定日、就労予定の分野、企業の受入状況を伺い、必要書類と進め方をご案内します。
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企業担当者向け|最初に確認するチェックリスト
外国人本人
- 在留カード・パスポート・在留期限
- 技能実習2号の修了予定日
- 税金・年金・健康保険の状況
- 日本語能力・技能試験の合格状況
技能実習の記録
- 認定された職種・作業
- 技能検定3級等の実技試験結果
- 評価調書の必要性・取得可否
- 移行先分野との対応関係
受入企業・雇用条件
- 勤務場所・仕事内容・給与
- 労働保険・社会保険・納税状況
- 過去の特定技能外国人受入れ状況
- 市区町村への協力確認書
特定技能・支援
- 分野別の追加資料・協議会等
- 支援計画・委託先の選定
- 雇用契約書・雇用条件書
- 申請・許可後の勤務開始時期
申請はいつから準備すればよいですか?
技能実習の修了予定日と在留期限から逆算し、実習中から本人・企業・分野別資料を準備します。必要書類が整った段階で、技能実習2号の実習中に変更申請できる場合がありますが、技能実習計画を途中で中断して特定技能へ移ることが自由に認められるわけではありません。実習の良好修了・変更許可の見込みと実際の移行日を確認してください。
特定技能として就労を開始するには、原則として在留資格変更許可を受けている必要があります。修了日が迫っている場合は、在留期限切れや就労できない期間が生じないよう早めにご相談ください。
申請サポート料金と国の手数料
| サービス | 料金・備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請サポート | 110,000円(税込)~/人(行政書士報酬) |
| 登録支援機関による1号支援 | 月額22,000円(税込)~/1名(在留資格申請とは別契約) |
| 出入国在留管理庁の許可手数料 | 申請受付日・許可された在留期間・窓口/オンライン申請の別により異なります。 |
2026年9月30日までに受け付けられた在留資格変更申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円/オンライン5,500円)が適用されます。2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可された在留期間に応じた改定後の手数料となります。例えば1年の許可では窓口33,000円、オンライン27,000円です。オンライン申請には別途決済手数料が必要です。
行政書士報酬と国への許可手数料は別です。書類取得・翻訳・郵送等の実費、追加対応が必要な場合はご相談内容を確認してご案内します。
ご相談から在留資格変更までの流れ
STEP 1|初回相談
実習の修了日、外国人本人の在留期限、職種・作業、受入予定の業務を確認します。
STEP 2|試験免除・企業要件の確認
良好修了を証明する資料、技能・日本語の要件、受入企業の公的義務や分野別の要件を照合します。
STEP 3|見積り・必要書類のご案内
事案に合わせた書類一覧と取得・作成する順番をご案内します。
STEP 4|書類作成・申請
特定技能雇用契約・支援計画等を整理し、在留資格変更許可申請を進めます。
STEP 5|許可後の雇用・支援
許可内容を確認し、必要な支援・届出・在留管理を継続します。
よくあるご質問
同じ会社で雇用を続ける場合も在留資格変更申請は必要ですか?
はい。技能実習と特定技能1号は別の在留資格です。本人・企業・分野の要件を確認したうえで変更申請を行います。
技能実習2号を修了すれば、技能試験も日本語試験も必ず免除ですか?
良好修了であれば通常の日本語試験は原則免除ですが、技能試験は移行先業務との関連性などで扱いが異なります。分野独自の要件も確認します。
評価調書は全員が提出しなければなりませんか?
いいえ。実技試験の合格証明書で良好修了を証明できる場合や、同じ実習実施者が受け入れる場合など、取扱いが異なります。
会社が過去に特定技能外国人を受け入れていれば、企業書類は不要ですか?
受入実績や所定の条件により第2表の一部を省略できる場合があります。ただし、書類のすべてが無条件に不要になるわけではありません。
登録支援機関へ全部委託すれば、支援計画の作成も不要ですか?
いいえ。1号特定技能外国人支援計画は必要です。全部委託する場合は、委託契約や実施体制に関する資料も確認します。
協力確認書は出入国在留管理局へ提出しますか?
いいえ。原則として外国人の勤務する事業所所在地・住居地の市区町村へ提出します。提出時期と提出方法は自治体ごとに確認します。
技能実習が終わる前に特定技能への変更申請を出せますか?
技能実習2号の実習中に申請できる場合があります。ただし技能実習計画を任意に中断して特定技能へ移ることは原則認められません。修了日・在留期限と申請の進め方を個別に確認します。
許可を受ける前に特定技能として働けますか?
原則として働けません。現在の在留資格で認められる活動と、変更許可後に認められる活動を分けて確認してください。
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