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技能実習から特定技能へ在留資格変更する際の必要書類|山形県の企業様向けに地元行政書士が解説

技能実習から特定技能へ在留資格変更する際の必要書類|山形県の企業向様けに地元行政書士が解説

現在雇用している技能実習生の技能実習が終了するため、

「そのまま特定技能として働いてもらいたい」

と考えている企業様も多いのではないでしょうか。

技能実習から特定技能1号へ変更する場合には、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。

しかし、特定技能の申請では、

  • 外国人本人に関する書類
  • 雇用条件に関する書類
  • 技能実習を修了したことを確認する書類
  • 受入れ企業に関する書類
  • 税金・社会保険・労働保険に関する書類
  • 1号特定技能外国人支援計画に関する書類
  • 登録支援機関に関する書類
  • 特定技能の分野ごとに必要となる書類

など、多くの書類を準備する必要があります。

さらに重要なのが、すべての企業・すべての外国人について必要書類が同じではないという点です。

法人か個人事業主か、初めて特定技能外国人を受け入れる企業なのか、すでに特定技能外国人を雇用している企業なのか、どの特定技能分野で受け入れるのかなどによって、必要書類は変わります。

出入国在留管理庁でも、特定技能1号の在留資格変更許可申請について、

「申請人に関する必要書類」+「所属機関に関する必要書類」+「分野に関する必要書類」

という形で提出書類を確認する仕組みとしています。

そのため、インターネット上にある「特定技能の必要書類一覧」だけを見て申請書類を集めるのではなく、自社と外国人本人のケースに合わせて必要書類を確認することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を対象に、技能実習から特定技能への在留資格変更手続きから、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援まで対応しています。

「何の書類を集めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。

 

◼︎技能実習から特定技能への変更では「在留資格変更許可申請」を行います

現在「技能実習」の在留資格で日本にいる外国人を「特定技能1号」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

技能実習が終わったからといって、自動的に特定技能へ変更されるわけではありません。

また、

技能実習をしていた会社で、そのまま特定技能として雇用する場合でも申請は必要です。

例えば、

技能実習生として勤務

技能実習2号を修了

企業と特定技能雇用契約を締結

支援体制・必要書類を準備

在留資格変更許可申請

「特定技能1号」の許可

特定技能外国人として勤務

という流れになります。

 

◼︎技能実習から特定技能へ変更するときの必要書類は大きく5種類

技能実習から特定技能1号へ変更する際の書類は、大きく分けると次の5種類です。

1.外国人本人に関する書類

2.技能実習修了・技能要件に関する書類

3.雇用契約・労働条件に関する書類

4.受入れ企業・支援体制に関する書類

5.特定技能の各分野で必要となる書類

ここから、それぞれ詳しく説明します。

 

1.外国人本人に関する必要書類

まず、申請する外国人本人に関する書類を準備します。

代表的なものには次のような書類があります。

①在留資格変更許可申請書

技能実習から特定技能への変更申請の中心となる書類です。

現在の在留資格、在留期間、勤務先、変更後の勤務先、仕事内容などを記載します。

出入国在留管理庁では、特定技能への在留資格変更許可申請について「在留資格変更許可申請書」を使用することとしています。

②写真

指定された規格の顔写真を申請書に添付します。

③パスポート

申請時にはパスポートを確認します。

④在留カード

現在の「技能実習」の在留カードを確認します。

出入国在留管理庁は、特定技能への変更申請について、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カードの提示などを案内しています。

 

個人住民税の課税証明書・納税証明書など

申請内容によっては、外国人本人について、

  • 個人住民税の課税証明書
  • 個人住民税の納税証明書
  • 社会保険・年金関係の資料

などが必要になります。

現行の提出書類一覧では、申請人の個人住民税について、直近の課税証明書や納税証明書が提出対象となる場合があります。

技能実習生本人が、

「税金や年金の書類がどこにあるか分からない」

というケースもあります。

技能実習修了直前になってから探し始めるのではなく、早い段階で納税状況・社会保険関係を確認しておくことをおすすめします。

 

2.技能実習2号を良好に修了したことを証明する書類

技能実習から特定技能へ変更する際に非常に重要なのが、

技能実習2号を良好に修了しているか

という点です。

技能実習2号を良好に修了しており、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、原則として技能試験及び日本語試験の免除対象となります。

出入国在留管理庁では、「技能実習2号を良好に修了」とは、原則として技能実習を計画に従って2年10か月以上修了していることとしています。

 

技能検定3級または技能実習評価試験の合格証明書

技能実習2号を良好に修了したことを確認する代表的な資料として、

技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書

があります。

この書類によって、技能実習2号を良好に修了したことを立証できる場合があります。

 

技能実習生に関する評価調書

技能検定3級等の実技試験に合格していない場合などには、

「技能実習生に関する評価調書」

が重要になる場合があります。

出入国在留管理庁では「技能実習生に関する評価調書」を参考様式第1-2号として公開しています。

技能実習を行った実習実施者側で作成することになるため、別の会社へ特定技能として転職する場合などには、早めに準備しておくことが重要です。

 

評価調書を作成してもらえない場合は?

以前の実習実施者へ評価調書を依頼したものの、

「会社が作成してくれない」

「以前の担当者と連絡が取れない」

というケースもあります。

この場合でも直ちに特定技能への移行が不可能になるとは限りません。

出入国在留管理庁は、評価調書を提出できない経緯を説明する理由書や、当時の技能実習指導員など実習状況を知る人が作成した説明文書などを提出し、地方出入国在留管理局が総合的に判断することも可能としています。

 

3.技能試験・日本語試験に関する書類

技能実習から特定技能への変更では、

試験が免除されるケースと、試験合格証明書が必要になるケース

があります。

 

技能実習と特定技能の仕事に関連性がある場合

技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能で行う業務に関連性が認められる場合には、技能試験と日本語能力の証明が免除されます。

例えば、

「技能実習で行っていた仕事と、特定技能でもほぼ同じ分野の仕事をする」

というケースでは、まず試験免除になるかを確認します。

 

技能実習とは異なる分野へ移行する場合

技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で働く業務に関連性がない場合には、原則として変更先の分野に対応する技能試験の合格が必要です。

この場合には、

特定技能評価試験の合格証明書

などを提出することになります。

一方、技能実習2号を良好に修了している場合、日本語能力については原則として一定の能力を有しているものとして取り扱われます。

そのため、

「技能実習から特定技能へ変わる=必ず日本語試験と技能試験をもう一度受ける」

というわけではありません。

 

4.特定技能雇用契約に関する必要書類

特定技能では、技能実習とは別に、特定技能外国人としての雇用条件を整える必要があります。

代表的な書類として、

  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 雇用の経緯に係る説明書

などがあります。

出入国在留管理庁では、参考様式として「特定技能外国人の報酬に関する説明書」「特定技能雇用契約書」「雇用条件書」などを公開しています。

 

◼︎給料は技能実習時代と同じでいい?

必ずしも、

「技能実習の給料をそのまま引き継げば大丈夫」

とは限りません。

特定技能外国人については、同等の仕事をする日本人と比較して適切な報酬であることなど、特定技能雇用契約の基準を満たす必要があります。

そのため、

  • 基本給
  • 手当
  • 賞与
  • 労働時間
  • 休日
  • 控除する費用
  • 住居費
  • その他本人が負担する費用

などについて、特定技能への変更前に改めて確認する必要があります。

 

5.健康診断関係の書類

特定技能への変更では、

健康診断個人票

などが必要になる場合があります。

出入国在留管理庁では、参考様式第1-3号として「健康診断個人票」を公開しています。

技能実習中に健康診断を受けている場合でも、

「その健康診断書をそのまま使える」

とは限りません。

申請時点で使用可能なものか、必要事項が記載されているかなどを確認することが重要です。

 

6.受入れ企業に関する必要書類

技能実習から特定技能への変更では、外国人本人だけではなく、

雇用する企業側についても審査されます。

初めて特定技能外国人を受け入れる企業などでは、代表的に、

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 役員に関する書類
  • 労働保険料の納付に関する書類
  • 社会保険料の納付に関する書類
  • 国税の納税関係書類
  • 法人住民税等の納税関係書類

などが必要になる場合があります。

出入国在留管理庁も、特定技能所属機関に関する資料として、登記事項証明書、役員関係資料、労働保険、社会保険、国税、法人住民税などの資料を示しています。

 

◼︎会社に税金・社会保険の滞納がある場合は注意

特定技能では、受入れ企業が法令を適切に守っていることが重要です。

そのため、

  • 社会保険
  • 労働保険
  • 国税
  • 地方税

などの納付状況が確認される場合があります。

技能実習生本人側の条件だけ整っていても、企業側に問題があれば申請に影響する可能性があります。

特定技能への変更を検討した段階で、

外国人本人だけではなく、会社側の状況についても一緒に確認する

ことが重要です。

 

7.1号特定技能外国人支援計画書

特定技能1号外国人を雇用する場合には、

1号特定技能外国人支援計画書

を作成します。

出入国在留管理庁では参考様式第1-17号として公開されており、申請人が十分に理解できる言語での記載も必要とされています。

支援計画では、特定技能外国人に対して行う、

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・生活契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行・補助
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 必要な場合の転職支援
  • 定期面談

などについて定めます。

 

8.登録支援機関へ支援を委託する場合の書類

企業自身で特定技能外国人への支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関へ支援計画の全部を委託することができます。

この場合には、

登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

などが必要になります。

出入国在留管理庁では、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する場合、参考様式第1-25号の「登録支援機関との支援委託契約に関する説明書」が提出対象となっています。

川越政伸行政書士事務所では、行政書士として在留資格変更手続きを行うだけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援まで対応しています。

そのため、

技能実習から特定技能への変更申請

特定技能変更後の外国人支援

までまとめてご相談いただけます。

 

【山形県の企業様へ】現在の必要書類を確認してみませんか?

技能実習から特定技能への変更は、会社や外国人によって必要書類が異なります。

「うちの場合、何を用意すればいい?」

という段階からご相談いただけます。

初回相談無料|山形県内の企業様からのご相談受付中です

 

9.分野ごとに別途必要になる書類があります

ここが特定技能申請で間違いやすいポイントです。

共通書類をすべて揃えても、それだけで申請できるとは限りません。

特定技能には分野ごとに追加の要件があり、

分野に関する必要書類

も提出します。

2026年8月時点の出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請用一覧でも、特定技能1号について「申請人」「所属機関」「分野」に分けて必要書類を確認する仕組みとなっています。

山形県内で特に関係する可能性が高い分野として、

  • 工業製品製造業
  • 飲食料品製造業
  • 建設
  • 農業
  • 宿泊
  • 外食業
  • 介護
  • 自動車整備

などがあります。

分野によって、

  • 協議会への加入
  • 分野別の誓約書
  • 業務区分に関する資料
  • 許認可関係資料
  • 分野独自の受入れ要件を証明する資料

などが追加で必要になる場合があります。

そのため、

「他社がこの書類だけで許可になったから、うちも同じ」

とは限りません。

 

10.技能実習の職種と特定技能の業務区分の確認も重要

必要書類を集める前に確認しておきたいのが、

現在の技能実習の職種・作業と、変更したい特定技能の業務区分が対応しているか

という点です。

対応していれば技能試験が免除される可能性があります。

逆に対応していなければ、特定技能評価試験への合格が必要となる可能性があります。

出入国在留管理庁は、2026年6月にも「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野・業務区分との関係」を更新しています。

書類収集を始める前に、この対応関係を確認しておくことが重要です。

 

11.技能実習修了直前になってから必要書類を集めるのはおすすめできません

企業様からのご相談で注意したいのが、

「技能実習が来月で終わるので、これから特定技能の準備をしたい」

というケースです。

特定技能への変更では、企業側の資料、外国人本人の資料、技能実習関係資料、支援計画、分野別資料などを確認する必要があります。

不足書類が見つかれば、取得・作成にも時間がかかります。

さらに、技能実習2号を修了した後、特定技能への変更許可を受けるまでの間は、原則として特定技能外国人として働くことはできません。

出入国在留管理庁も、技能実習2号の実習中であっても必要書類の準備ができれば変更申請は可能であるとして、早めの準備を案内しています。

そのため、

技能実習終了日から逆算して、余裕を持って準備する

ことをおすすめします。

 

12.技能実習から特定技能への変更でよくある書類の不備

特定技能の申請では、次のような点に注意が必要です。

技能実習の職種と特定技能の業務区分を確認していない

試験免除になると思っていたものの、実際には関連性が認められず、技能試験が必要になる場合があります。

評価調書などの準備が遅れる

技能実習の実習実施者や関係者から取得する書類は、時間がかかることがあります。

雇用条件が技能実習時代のまま

特定技能として適切な雇用条件になっているか、改めて確認が必要です。

会社側の納税・社会保険関係資料が揃わない

外国人本人の書類だけでは申請できません。

支援計画を最後に作ろうとする

特定技能1号では外国人への支援が重要な制度要件となるため、早い段階で自社支援にするか登録支援機関へ委託するか決めておく必要があります。

分野別書類を見落とす

特定技能は分野ごとの上乗せ要件があります。

共通書類だけで判断しないことが重要です。

 

13.同じ会社で技能実習から特定技能へ変える場合でも書類は必要です

「技能実習のときからずっと当社で働いているので、会社の書類はほとんど必要ないのでは?」

と思われることがあります。

しかし、

技能実習制度と特定技能制度は別の在留資格です。

同じ外国人を同じ会社で引き続き雇う場合であっても、特定技能の受入れ要件を満たしていることを確認する必要があります。

一方で、過去に特定技能外国人を受け入れている企業などでは、一部の所属機関関係書類について提出を省略できる場合があります。

現行の入管庁の提出書類一覧でも、同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関について、一定の企業関係書類を提出不要とする取扱いがあります。

つまり、

「何でも必要」でも「何も必要ない」でもなく、自社ごとに確認する

ことが大切です。

 

14.必要書類はどのくらい前から準備すればいい?

技能実習終了直前から始めるのではなく、

技能実習終了の数か月前には一度必要書類を確認する

ことをおすすめします。

特に、

  • 技能実習の修了予定日
  • 在留期限
  • 技能実習の職種・作業
  • 特定技能変更後の業務内容
  • 技能検定・技能実習評価試験の結果
  • 評価調書の必要性
  • 雇用条件
  • 登録支援機関への委託
  • 分野別協議会等の手続き

を先に確認しておくと、必要書類を整理しやすくなります。

 

15.技能実習から特定技能へ変更する際の必要書類チェック

企業様が最初に確認する項目としては、次のようになります。

外国人本人

  • 在留カード
  • パスポート
  • 在留期限
  • 技能実習修了予定日
  • 住民税関係資料
  • 社会保険・年金関係
  • 健康診断関係

技能実習関係

  • 技能実習の職種・作業
  • 技能検定3級等の合格状況
  • 技能実習評価試験の結果
  • 評価調書が必要か
  • 特定技能の業務との関連性

企業関係

  • 登記事項証明書等
  • 労働保険
  • 社会保険
  • 国税
  • 地方税
  • 特定技能としての仕事内容
  • 給与・勤務時間等の雇用条件

特定技能関係

  • 特定技能雇用契約
  • 雇用条件
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 登録支援機関への委託の有無
  • 分野別の受入れ要件
  • 協議会等の手続き
  • 技能試験の必要性

ただし、これはあくまで確認項目の概要です。

実際に提出する書類は外国人・企業・分野ごとに異なります。

 

16.山形県で技能実習から特定技能への変更をお考えの企業様へ

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業様を対象として、

技能実習から特定技能への在留資格変更手続き

をサポートしています。

さらに当事務所は登録支援機関として、

特定技能変更後の1号特定技能外国人への支援

についてもご相談いただけます。

そのため、

技能実習終了予定日の確認

特定技能へ変更できるか確認

試験免除の確認

必要書類のご案内

雇用契約・支援体制の確認

在留資格変更許可申請

特定技能外国人として勤務開始

登録支援機関として継続的に支援

という形で、一連の手続きをサポートすることが可能です。

 

このような企業様はお気軽にご相談ください

  • 現在の技能実習生を引き続き雇用したい
  • 技能実習終了が近づいている
  • 特定技能への変更に必要な書類が分からない
  • 技能試験が免除されるか確認したい
  • 評価調書が必要なのか分からない
  • 初めて特定技能外国人を雇用する
  • 会社側で準備する書類が分からない
  • 登録支援機関も一緒に探している
  • 在留資格変更と外国人支援をまとめて依頼したい
  • 複数の技能実習生をまとめて特定技能へ変更したい

山形市、天童市、東根市、寒河江市、村山市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市をはじめ、山形県全域の企業様からご相談いただけます。

 

◼︎「何を準備すればいい?」という段階からご相談ください

技能実習から特定技能への変更は、外国人本人だけでなく、企業側にも多くの確認事項があります。

特に必要書類は、

技能実習の職種・作業、変更する特定技能分野、企業の状況、支援方法

などによって変わります。

インターネット上の必要書類一覧だけを見て判断すると、必要な書類を見落としたり、逆に不要な書類まで準備したりする可能性があります。

川越政伸行政書士事務所では、

「現在雇用している技能実習生を特定技能へ変更したい」

という段階からご相談いただけます。

技能実習修了直前になって慌てる前に、早めに準備を始めることをおすすめします。

技能実習から特定技能へ変更できるか相談する

初回相談無料|山形県内の企業様からのご相談受付中

 

よくある質問

Q.技能実習から特定技能へ変更する際、必ず技能試験が必要ですか?

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合には、技能試験が免除される可能性があります。

 

Q.日本語試験も必要ですか?

技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語能力について一定の基準を満たしているものとして取り扱われます。

 

Q.技能実習生を現在の会社でそのまま特定技能にできますか?

受入れ要件などを満たせば可能です。ただし、自動的に変更されるわけではなく、在留資格変更許可申請が必要です。

 

Q.評価調書は必ず必要ですか?

技能検定3級等の合格状況などによって取扱いが異なります。個別に確認することをおすすめします。

 

Q.登録支援機関へ依頼した場合でも支援計画は必要ですか?

必要です。登録支援機関へ支援の全部を委託する場合でも、1号特定技能外国人支援計画を作成し、支援委託関係の書類を整えます。

 

Q.技能実習終了後に準備を始めても間に合いますか?

ほぼ不可能です。終了後ではなく、技能実習中から準備することをおすすめします。技能実習2号の実習中でも必要書類が揃えば特定技能への変更申請は可能です。

 

詳しい業務内容・委託料金等については、お電話またお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

お電話:0237-86-7198  お問い合わせフォーム 

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