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2026-03-01 19:00:00

技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・不許可になる理由を行政書士が徹底解説【2026年版】

外国人を専門職として採用したい企業様・日本で就職したい外国人の方へ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?
取得要件・必要書類・不許可理由を行政書士が解説

「技術・人文知識・国際業務」は、
専門的な技術・知識や外国文化に基づく能力を活かして日本で働く外国人 の代表的な在留資格です。

ITエンジニア・機械設計・営業・経理・マーケティング・通訳・翻訳・海外営業・貿易業務など幅広い職種がありますが、 学歴・実務経験だけでなく、実際の仕事内容との関連性が重要になります。

技術・人文知識・国際業務
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

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技術・人文知識・国際業務ビザをサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

外国人を採用する前からご相談いただけます

技人国の申請では、外国人本人の学歴だけを確認すればよいわけではありません。

大学・専門学校の専攻、実務経験、企業の事業内容、外国人が実際に担当する仕事内容、給与、雇用形態などを確認する必要があります。

内定後に「この仕事内容では技人国が難しい」とならないよう、外国人を採用する前の段階からご相談いただけます。

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等との契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする仕事、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事を行うための在留資格です。

一般には、 「技人国(ぎじんこく)」「技人国ビザ」「就労ビザ」 などと呼ばれています。

重要なのは「職種名」より実際の仕事内容

「営業職」「事務職」「エンジニア」という肩書だけで技人国になるわけではありません。外国人が実際にどのような仕事へ従事するのか、その仕事に専門的な技術・知識等が必要かを確認します。

在留期間

5年
3年
1年
3月

実際に付与される在留期間は、本人の在留状況、勤務先、契約内容等を踏まえて決定されます。

技術・人文知識・国際業務の主な対象職種

便宜上、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けて考えると分かりやすくなります。

技術

理学・工学その他の自然科学の知識や技術を必要とする仕事です。

システムエンジニア
プログラマー
AIエンジニア
ネットワークエンジニア
CAD設計
機械設計
電気設計
建築設計
技術開発等

人文知識

法律学・経済学・社会学その他の人文科学の知識を必要とする仕事です。

経理
財務
人事
経営企画
マーケティング
営業
コンサルティング
商品企画等

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事です。

翻訳
通訳
海外営業
貿易業務
語学指導
デザイン
広報・宣伝
海外取引業務等

一覧に職種名があれば自動的に取得できるわけではありません

例えば「営業」という名称でも、専門的な企画・マーケティング・海外取引等が中心なのか、商品の陳列・レジ・配送等が中心なのかによって判断が変わります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件

1.学歴・実務経験等

大学・専門学校等の学歴、一定の実務経験、対象となるIT資格等のいずれかを確認します。

2.仕事内容

実際に担当する仕事が専門的な技術・知識等を必要とする業務であることが必要です。

3.給与

日本人が同等の仕事へ従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

4.日本の機関との契約

日本の会社等との継続的な雇用・委任・委託等の契約に基づく活動である必要があります。

5.雇用の継続性

会社の事業内容・経営状況等から、専門業務を継続して行えることも確認されます。

6.在留状況

過去の在留状況や届出義務の履行状況等も審査で考慮されます。

大学・専門学校卒業で申請する場合

大学卒業

日本または外国の大学等を卒業し、予定している業務に必要となる技術・知識に関連する科目を専攻している場合が代表的なルートです。

大学の場合、学んだ内容と仕事内容の関連性は個々の履修内容や業務内容を踏まえて判断されます。

日本の専門学校卒業

日本の専修学校専門課程を修了した場合は、原則として 「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること等を確認します。

専門学校の場合は、大学卒業者と比較して、専攻内容と仕事内容との関連性をより丁寧に確認することが重要です。

卒業証明書だけでなく成績証明書も重要

学科名だけでは学んだ内容が分からない場合、成績証明書・履修科目・学校案内等を使って、大学・専門学校で学んだ専門分野と日本での仕事内容との関係を説明します。

学歴がない場合|原則10年以上の実務経験

技術・人文知識に該当する仕事について学歴要件を利用できない場合、原則として 10年以上の関連する実務経験 で申請する方法があります。

10年間すべてが「全く同じ仕事」である必要はありません

予定している業務そのものだけでなく、それに関連する業務に従事した期間も実務経験として評価される可能性があります。また、大学等で関連科目を専攻した期間を含めることができる場合があります。

実務経験で最も重要なのは「証明」

本人が「10年間働きました」と説明するだけでは足りません。

・勤務先名称

・在職期間

・役職

・具体的な担当業務

・発行会社の情報

・必要に応じて会社の存在や事業内容を示す資料

などを確認できる在職証明書・実務経験証明書等を準備します。

国際業務は原則3年以上の関連実務経験

翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する「国際業務」では、 原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外があります

大学を卒業した外国人が、翻訳・通訳または語学の指導業務へ従事する場合は、国際業務の3年以上の実務経験は不要です。

技人国で重要な「学歴・実務経験と仕事内容の関連性」

技人国申請で特に重要なのが、 外国人本人がこれまで身につけた専門性と、日本企業で行う仕事内容との関係 です。

情報工学

システム開発・プログラミング・ネットワーク構築等

機械工学

機械設計・CAD・生産技術・技術開発等

経営・経済

営業企画・マーケティング・経営企画・貿易等

外国語・国際関係

翻訳・通訳・海外営業・国際取引等

学歴と仕事が完全に同じ名称である必要はありません

「学部名」と「職種名」だけを比較するのではなく、実際に大学等で履修した内容と、日本で担当する具体的な業務を確認して判断します。

2026年最新|技人国申請で追加された重要な確認事項

2026年4月15日以降の申請で運用が変更されています

特にカテゴリー3・4の企業で申請する場合、従来の古い必要書類一覧だけを使わず、2026年の最新提出書類を確認することが重要です。

1.所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4の企業等では、 「所属機関の代表者に関する申告書」 が提出書類に追加されています。

2.言語能力を使う対人業務ではCEFR B2相当を確認

翻訳・通訳業務等、主に言語能力を使う対人業務に従事するケースでは、業務上使用する言語について CEFR B2相当の言語能力 を有していることが確認される運用となっています。

日本語能力についてB2相当と扱われる主な例

・日本語能力試験 JLPT N2以上

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者として20年以上日本に在留

・一定の日本の大学・高専・専門学校等を卒業・修了

・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している場合等

「技人国はJLPTが必須」という意味ではありません

技術・人文知識・国際業務全体について、一律にJLPT N2を取得しなければならない制度へ変更されたわけではありません。言語能力を主に使用する対人業務等について、2026年から新たな確認が行われています。

派遣社員として技人国で働く場合

技術・人文知識・国際業務は、要件を満たす場合には派遣形態で就労することもあります。

ただし、派遣元の会社だけではなく、 実際の派遣先でどのような業務を行うのか が非常に重要です。

・派遣元との雇用契約

・派遣先

・派遣先での具体的な仕事内容

・派遣期間

・労働者派遣個別契約等

などを確認します。

2026年7月にも、出入国在留管理庁は派遣形態で就労する場合の取扱いを更新しています。

単純作業が中心の仕事は技人国では難しい

技人国は、専門的な技術・知識等を必要とする仕事のための在留資格です。

主たる仕事が専門業務であることが重要です

工場ライン作業、清掃、荷物運搬、単純な飲食店ホール業務、レジ業務等だけを主な仕事として行う場合は、通常、技術・人文知識・国際業務の活動には該当しません。

一方、専門業務を行ううえで付随的に行う作業や、一定の実務研修等については、その内容・期間・必要性などを踏まえて個別に判断されます。

そのため「少しでも現場作業をすれば不許可」という単純な基準ではなく、 採用後に外国人が実際に何を主な仕事として行うのか を確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な必要書類

技人国では、勤務先企業がカテゴリー1~4のどれに該当するかによって提出書類が異なります。

外国人本人に関する主な資料

・申請書

・写真

・パスポート

・在留カード(国内変更・更新等)

・大学等の卒業証明書

・成績証明書等

・専門士・高度専門士を証明する資料

・実務経験証明書(実務経験を利用する場合)

・IT資格等の証明書(該当する場合)

企業側の主な資料

・雇用契約書・労働条件通知書等

・会社案内・事業内容説明資料

・登記事項証明書

・決算関係資料

・法定調書合計表等のカテゴリー判定資料

・新設会社の場合は事業計画書等

・所属機関の代表者に関する申告書(対象となる場合)

・言語能力を証する資料(対象となる場合)

カテゴリーによって書類量が大きく変わります

上場企業等のカテゴリー1、一定のカテゴリー2企業では提出資料が省略される場合があります。一方、カテゴリー3・4では学歴・実務経験・会社概要・決算資料等、より多くの資料を準備するケースがあります。

外国人を技人国で採用する企業が確認したい8項目

1.外国人の最終学歴は何か

2.大学・専門学校で何を学んだか

3.実務経験を利用する必要があるか

4.採用後に実際に担当する仕事内容は何か

5.学歴・実務経験と仕事内容に関連性があるか

6.日本人と同等以上の報酬になっているか

7.会社の事業内容と外国人の仕事が整合しているか

8.現在の在留資格から変更が必要か

内定を出す前の確認が重要です

外国人本人が優秀でも、予定する仕事内容が技人国に該当しなければ、その仕事で技人国を取得できない可能性があります。採用決定前に学歴・職歴・仕事内容を確認しておくことで、入社時期の変更等のリスクを減らせます。

外国人雇用・在留資格について詳しく見る

技術・人文知識・国際業務で不許可につながりやすいケース

仕事内容に専門性がない

主たる業務が単純作業であり、大学等で学ぶような専門的知識を必要としないケース。

学歴との関連性を説明できない

専攻内容と仕事内容が大きく異なり、関連する専門性を十分に説明できないケース。

実務経験を証明できない

必要年数を満たしていても、在職期間・業務内容を客観的な資料で確認できないケース。

仕事内容が曖昧

雇用契約書・会社案内・職務説明書等で、外国人が何を担当するのか明確でないケース。

会社の継続性に懸念

新設会社や赤字等の場合に、事業の実態・継続性・外国人雇用の必要性について十分な説明がないケース。

在留状況に問題

資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトや、必要な届出を行っていない場合など。

留学生を卒業後に技人国で採用する場合

日本の大学・専門学校等に在学している外国人留学生を卒業後に採用する場合は、 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行います。

入社前に確認するポイント

・卒業予定の学校・学科

・取得する学位・専門士等

・履修内容

・入社後の仕事内容

・入社予定日

当事務所でも、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更を取り扱っています。

留学から技術・人文知識・国際業務への申請事例を見る

技人国の外国人が転職する場合

技術・人文知識・国際業務の外国人は転職することができます。

ただし、転職後の仕事も現在の「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する必要があります。

転職=必ず在留資格変更ではありません

新しい仕事も現在の技人国の活動範囲に入っている場合、在留資格そのものを変更する必要がないケースがあります。ただし、所属機関に関する届出や、次回更新時の新しい会社の資料が必要になります。

就労資格証明書を利用する方法

転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動か事前に確認したい場合には、 就労資格証明書の取得を検討する方法があります。

特に、在留期限まで期間が長く、次回更新まで新しい仕事内容について確認できない場合などに検討できます。

技術・人文知識・国際業務の更新で確認されること

現在の技人国で引き続き働く場合は、在留期間更新許可申請を行います。

・現在の勤務先

・転職の有無

・実際の仕事内容

・雇用契約の継続

・給与

・住民税等の納付状況

・これまでの在留状況等

転職後初めての更新は書類が増える場合があります

特にカテゴリー3・4の企業へ転職した後の初回更新では、新しい勤務先の仕事内容・会社概要・決算等に関する資料の提出が必要となる場合があります。

技人国から将来、永住を目指すこともできます

技術・人文知識・国際業務で日本に継続して適法に在留し、永住許可の要件を満たす場合には、将来的に永住許可申請を検討できます。

永住では在留年数だけでなく、

・在留状況

・収入・生計の安定

・住民税

・年金

・健康保険料

・素行・公的義務の履行状況等

が総合的に確認されます。

永住許可申請について詳しく見る

技術・人文知識・国際業務ビザの申請料金

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

外国人本人の学歴・職歴、勤務先企業のカテゴリー、仕事内容、実務経験立証の必要性等によって必要な作業・資料が異なります。

正式なご依頼前に状況を確認し、お見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

この外国人を技人国で採用できるか確認したい企業様へ

外国人本人の学歴・実務経験と、御社で予定する仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務での採用を検討できるか整理します。

外国人採用・技人国ビザについて相談する

技術・人文知識・国際業務・外国人雇用の関連ページ

技術・人文知識・国際業務ビザ|よくある質問

Q.JLPT N2は必須ですか?

技術・人文知識・国際業務全体について、JLPT N2が一律の取得要件になっているわけではありません。

ただし、2026年4月15日以降、主に言語能力を使う対人業務等についてはCEFR B2相当の言語能力が確認される運用となっており、日本語の場合はJLPT N2以上などがB2相当として扱われます。

Q.大学を卒業していれば、どの仕事でも技人国で働けますか?

いいえ。

大学等で学んだ内容と、日本で実際に担当する仕事との関連性や、仕事そのものが専門的な技術・知識等を必要とするかを確認します。

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

大学等の学歴を利用できなくても、原則10年以上の関連実務経験や、対象となるIT資格等によって申請できる場合があります。

Q.実務経験は10年間まったく同じ仕事でなければなりませんか?

必ずしも全期間がまったく同じ業務である必要はありません。

予定している仕事と関連する業務に従事していた期間も実務経験として評価される可能性があります。

Q.国際業務は何年の経験が必要ですか?

原則として、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合には、この3年以上の実務経験は不要です。

Q.アルバイト経験は10年の実務経験に含まれますか?

雇用形態の名称だけで一律に判断するのではなく、実際にどのような業務を行い、どの程度の勤務実態があり、それを客観的な資料で証明できるかを確認する必要があります。

実務経験を利用する申請では個別の検討が重要です。

Q.工場で働く外国人は技人国を取得できますか?

「工場勤務だから不可」「製造業だから不可」というわけではありません。

機械設計、生産技術、品質管理、技術開発等の専門業務であれば検討できます。一方、ライン作業等の単純作業だけを主な仕事として行う場合は通常、技人国には該当しません。

Q.ホテルや旅館のフロントで技人国を取得できますか?

一律には判断できません。

外国語を使用するフロント業務、海外顧客対応、企画・マーケティング等について、外国人本人の学歴・経験や具体的な業務内容を確認します。

2026年から、主に言語能力を用いる対人業務についてはCEFR B2相当の言語能力に関する確認も重要になっています。

Q.転職したら必ず在留資格を変更しますか?

必ずしも変更が必要とは限りません。

新しい仕事も技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する場合は、現在の在留資格を継続できる場合があります。ただし、必要な届出や次回更新への準備は必要です。

Q.外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。

外国人本人の学歴・職歴と、企業が予定している仕事内容を確認し、技人国での採用を検討できるか整理します。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

必要書類を提出すれば自動的に許可される制度ではありません。

本人の学歴・実務経験、仕事内容、会社の事業内容、雇用条件、在留状況等を踏まえて個別に審査されます。

技術・人文知識・国際業務の公式情報

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請を取り扱う行政書士

技人国・外国人雇用についてご相談ください

技術・人文知識・国際業務は、学歴だけ、会社名だけ、職種名だけで判断できる在留資格ではありません。

外国人本人がこれまで身につけてきた専門性と、企業で実際に行う仕事内容を具体的に整理して申請することが重要です。

ご依頼前に、当事務所へ寄せられたGoogle口コミや代表行政書士のプロフィールもご確認いただけます。

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外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する企業様へ

技人国で外国人を採用する場合には、

✓ 外国人の学歴・専攻

✓ 実務経験の年数と仕事内容

✓ 日本で予定する具体的な仕事

✓ 学歴・職歴と仕事内容との関連性

✓ 給与・雇用条件

✓ 会社の事業内容・経営状況

✓ 勤務先カテゴリーと必要書類

✓ 2026年最新の提出資料・運用

「外国人を技人国で採用できるか確認したい」
「留学生を卒業後に採用したい」
「学歴と仕事内容の関連性が心配」
「学歴がないので実務経験で申請したい」
「外国人を海外から呼びたい」
「転職した外国人を採用したい」
「技人国の申請を行政書士へ任せたい」

という外国人の方・企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

海外からの招聘・留学からの変更・転職・更新までサポート

認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

※申請内容・勤務先カテゴリー・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

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