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新着情報

2026 / 08 / 28  17:00

<出入国在留管理庁からのお知らせ>在留許可手数料の額の改定等のお知らせ

2026年10月1日から在留資格変更・更新・永住許可の手数料が改定されます

2026年10月1日から、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可に係る手数料が改定されます。

出入国在留管理庁から正式に公表された内容について、主な変更点を分かりやすくご案内します。

今回の改定で特に確認したいポイント

2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

2026年10月1日から手数料が変わります

今回の改定の対象となる主な手続は、

  • 在留資格変更許可
  • 在留期間更新許可
  • 永住許可

です。

2026年10月1日以降に申請する場合、新しい手数料が適用されます。

特に、在留資格変更許可と在留期間更新許可については、許可される在留期間によって手数料が異なる仕組みになります。

これまでのように一律の手数料ではなく、許可される在留期間の区分に応じて手数料が決まります。

重要|2026年9月30日までに申請した場合は改定前の手数料です

今回の改定で特に確認しておきたいのが、申請日による取扱いです。

2026年9月30日までに申請した場合

その申請に対する許可が2026年10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。

つまり、

2026年9月30日までに申請
10月1日以降に許可
改定前の手数料

となります。

一方で、2026年10月1日以降に申請したものについては、改定後の手数料が適用されます。

在留資格変更・在留期間更新は「許可された在留期間」で金額が変わります

2026年10月1日以降の申請では、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、許可された在留期間によって手数料が異なります。

そのため、申請する時点では、実際にいくらの手数料になるのか確定しない場合があります。

審査後に決定された在留期間に応じて、必要となる手数料を納付することになります。

詳しい手数料については、出入国在留管理庁が公開している料金表をご確認ください。

オンライン申請の手数料

在留申請オンラインシステムを利用して申請する場合も、2026年10月1日以降の申請から新しい手数料が適用されます。

在留資格変更許可・在留期間更新許可について、オンライン申請の手数料は次のとおりです。

許可される在留期間 オンライン申請の手数料
3月以下 10,000円
3月超6月以下 15,000円
6月超1年未満 21,000円
1年 27,000円
1年超3年未満 42,000円
3年以上5年未満 56,000円
5年以上 65,000円
※オンライン申請では、上記手数料とは別に、指定された決済事業者への決済手数料が必要です。

オンライン申請の詳しい手数料や決済方法については、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

オンライン申請の支払方法も変わります

2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、手数料の納付方法も変更されます。

これまでの収入印紙による方法から、

コンビニ決済
銀行決済

による納付へ変更されます。

銀行決済については、インターネットバンキングを利用することもできます。

クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

また、オンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料が必要となります。

窓口で申請した場合は引き続き収入印紙で納付します

地方出入国在留管理局などの窓口で申請した場合は、これまでと同じように、許可を受ける際に収入印紙で手数料を納付します。

ただし、2026年10月1日以降は許可された在留期間によって手数料が異なるため、必要となる収入印紙の金額も異なります。

出入国在留管理庁では、審査結果を受け取りに行く際には、通知された金額を確認したうえで、必要な収入印紙を事前に準備するよう案内しています。

手数料の減額・免除制度も設けられます

2026年10月1日から、一定の要件に該当する方については、在留許可手数料を減額または免除する制度も設けられます。

減額の対象となった場合の手数料は、

在留資格変更許可 10,000円
在留期間更新許可 10,000円
永住許可 20,000円

とされています。

ただし、誰でも減額されるわけではなく、経済的困難その他の特別な事情など、定められた要件を満たす必要があります。

また、永住許可について減額の対象となる方には一定の範囲が定められています。

減額措置を希望する場合の注意点

在留申請オンラインシステムは、手数料の減額措置には対応していません。

減額措置の対象となることを示す資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。

詳しい対象者や要件については、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

今回の改定を簡単にまとめると

2026年9月30日までに申請

改定前の手数料

許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料が適用されます。

2026年10月1日以降に申請

改定後の手数料

在留資格変更・在留期間更新については、許可された在留期間に応じて手数料が決まります。

オンライン申請

手数料の納付方法が、コンビニ決済または銀行決済に変更されます。

窓口申請

引き続き、収入印紙で手数料を納付します。

一定の要件に該当する方

手数料の減額または免除を受けられる場合があります。

出入国在留管理庁の公式情報

今回の手数料改定については、出入国在留管理庁から詳しい案内、料金表、Q&Aなどが公開されています。

最新情報や詳細については、以下の公式ページをご確認ください。

※本記事は、2026年8月28日時点で出入国在留管理庁から公表されている情報をもとに、制度の概要を分かりやすく整理したものです。今後、内容が変更・追加される場合がありますので、最新情報については出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
2026.08.29 Saturday
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