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最新のお知らせ・業務情報
<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更をご依頼いただきました
山形県内の企業様より、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回のご依頼では、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更手続に加え、特定技能1号へ移行した後の支援についても、登録支援機関として継続してご依頼いただいております。
当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人への支援を一つの窓口で対応しています。
在留資格申請から受入れ後の支援まで対応
技能実習2号を修了した外国人を、引き続き特定技能1号として雇用する場合には、在留資格変更許可申請に加え、受入れ後の支援体制についても準備する必要があります。
川越政伸行政書士事務所では、在留資格変更許可申請から登録支援機関としての継続支援まで、ワンストップでご相談いただけます。
技能実習から特定技能への移行をご相談ください
技能実習を修了した外国人材を、特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しております。
たとえば、次のようなケースをご相談いただけます。
- 技能実習2号修了後も同じ外国人材を雇用したい
- 技能実習から特定技能1号へ変更したい
- 在留資格変更許可申請を行政書士へ依頼したい
- 登録支援機関を探している
- 在留資格申請と支援委託をまとめて依頼したい
- 特定技能外国人の受入れ方法について相談したい
外国人材を雇用する企業様をサポートします
川越政伸行政書士事務所では、外国人材を雇用する企業様を対象に、在留資格の取得・変更・更新などの入管手続から、登録支援機関としての特定技能外国人支援まで対応しております。
在留資格の申請を依頼する行政書士と、支援を委託する登録支援機関を別々に探すことなく、外国人材の受入れについてまとめてご相談いただけます。
技能実習から特定技能への移行、特定技能外国人の新規受入れ、登録支援機関への支援委託をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
<山形県のお客様よりご依頼>「経営・管理」ビザ在留期間更新許可出ました!
経営・管理ビザの在留期間更新申請をご依頼いただきました
山形県のお客様より、「経営・管理」の在留期間更新許可申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
「経営・管理」の在留期間更新では、単に申請書や一般的な必要書類を提出するだけでなく、会社の経営状況や事業の継続性、実際の事業活動などを適切に説明することが重要です。
申請人や会社の状況によっては、出入国在留管理庁が案内している基本的な提出書類に加えて、個別事情を説明・立証するための追加資料を準備した方がよいケースもあります。
経営・管理ビザの更新は書類準備が重要です
経営・管理ビザの更新では、前回許可を受けた後にどのような事業活動を行ってきたのか、現在も事業が適正に継続しているのかなど、申請ごとの状況を整理することが重要です。
たとえば、次のような資料や事情を確認しながら申請準備を進めます。
- 会社の現在の事業内容
- 決算・売上などの経営状況
- 事業所の使用状況
- 実際の事業活動を確認できる資料
- 役員報酬や会社運営の状況
- 前回申請時から変更になった事項
- その他、個別事情に応じて必要となる説明資料
「必要書類一覧」だけで判断しないことが大切です
在留資格申請では、公式の必要書類一覧に記載されている資料を揃えることが基本ですが、それだけですべてのケースに十分とは限りません。
特に経営・管理ビザでは、会社ごとに事業内容・売上・経営状況・事業所・従業員構成などが異なるため、個別の状況に合わせて申請内容を組み立てることが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、現在の会社状況を確認したうえで、更新申請に必要となる書類や説明資料を整理して申請をサポートいたします。
経営・管理ビザの更新をご相談ください
「経営・管理ビザの更新時期が近づいている」
「会社が赤字だが更新できるか心配」
「前回の申請から事業内容が変わった」
「どこまで資料を準備すればよいかわからない」
「自分で更新申請するのが不安」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
経営・管理ビザをはじめ、在留資格の取得・変更・更新、永住許可申請、帰化申請など、外国人の方に関する各種手続をサポートしております。
<第一種動物取扱業許可申請代行>山形県での第一種動物取扱業登録申請サポート!
<山形県で第一種動物取扱業開業予定の皆様へ>
山形県で第一種動物取扱業登録申請をサポートいたします!
第一種動物取扱業登録申請サポート¥88,000(税込)〜
書類作成のプロ"行政書士"が山形県での第一種動物取扱業登録を全力サポートいたします!!
第一種動物取扱業の登録申請サポートは、川越政伸行政書士事務所へお任せください!!
◼︎お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
山形県で第一種動物取扱業許可が必要な場合
| 業種 | 具体的な事業内容 |
| ①販売する場合 |
ペットショップ、ブリーダー、インターネット通販、 ペットオークション代行など |
| ②保管する場合 |
ペットホテル、ペットシッター(事業所で預かる場合)、 美容業など(預かりを伴う場合) |
| ③貸出する場合 |
ペットレンタル、動物プロダクション、 乗馬クラブ、動物派遣サービスなど |
| ④訓練する場合 |
ドッグトレーニング、しつけ教室、 訓練所、出張訓練など(預かりを伴う場合) |
| ⑤展示する場合 |
動物カフェ、ふれあい動物園、 移動動物園、撮影会、動物ショーなど |
| ⑥競りあっせんする場合 | 動物オークションの開催・運営、せり市場の運営など |
| ⑦譲受飼養する場合 | 老犬・老猫ホーム、有料での終生飼養サービスなど |
※動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除く。
詳しくはこちら・・・山形県第一種動物取扱業について
◼︎第一種動物取扱業登録申請サポートに関するご相談は、お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!
<山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ>特定技能外国人サポート
山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ
「行政書士事務所」と「登録支援機関」を兼務する
川越政伸行政書士事務所へお任せください!
登録支援機関としての支援から、
行政書士としての在留資格手続きまで
トータルサポートが可能です。
特定技能外国人 支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
登録支援機関概要
登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応可能言語:英語/中国語/ベトナム語
特定技能外国人に対する10項目の支援
① 事前ガイダンスの実施
② 出入国時の送迎支援
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援
④ 生活オリエンテーションの実施
⑤ 公的手続き等への同行
⑥ 日本語学習機会の提供支援
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(受入れ側の都合による雇用契約解除等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
在留資格手続きにも対応しています
川越政伸行政書士事務所では、登録支援機関としての特定技能外国人への支援に加え、行政書士として外国人の在留資格に関する手続きにも対応しています。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、帰化申請など、外国人に関する各種手続きを取り扱っています。
山形県の登録支援機関について詳しくはこちら
登録支援機関サポートの詳細を見る