外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2026-07-26 12:30:00

特定技能外国人の採用をご検討の企業様へ|在留資格申請から支援まで一貫サポート!

人手不足・外国人採用でお悩みの企業様へ

特定技能外国人の採用をサポート
在留資格申請から登録支援機関まで対応【2026年】

「自社で採用できる?」「何から準備する?」「採用後の支援はどうする?」
行政書士・登録支援機関として、採用前の制度確認から在留資格申請、受入れ後の支援まで対応します。

採用前の確認

仕事内容・分野・外国人本人の要件を確認

在留資格申請

COE・変更・更新を申請取次行政書士が対応

特定技能1号支援

登録支援機関として10項目の支援に対応

継続サポート

更新・変更・届出・支援を継続して相談可能

特定技能1号の登録支援機関業務

月額22,000円(税込)~/1名

支援内容・人数・地域・初期対応・実費等により異なる場合があります。
在留資格申請の行政書士報酬は別途ご案内します。

特定技能外国人の採用を相談する 料金表を見る

このような企業様はご相談ください

✓ 求人を出しても必要な人材が集まらない
✓ 初めて外国人を採用するため、何から始めればよいか分からない
✓ 自社の仕事が特定技能の対象になるか確認したい
✓ 技能実習生を特定技能へ変更して雇用を続けたい
✓ 海外にいる外国人を特定技能として日本へ呼びたい
✓ 留学生・他社から転職する外国人を特定技能で採用したい
✓ 協議会加入や分野ごとの企業要件が分からない
✓ 特定技能1号の10項目の支援を自社で行うのが難しい
✓ 登録支援機関を変更したい
✓ 在留資格申請と外国人支援を別々の窓口へ依頼するのが負担

外国人へ内定を出す前の確認が重要です

特定技能は「外国人が試験に合格しているから採用できる」という制度ではありません。外国人に担当させる仕事内容、勤務する事業所、外国人本人の試験・技能実習歴、企業側の分野別要件、協議会、雇用条件、1号支援体制まで確認します。

特定技能とは?人手不足分野で外国人を雇用する在留資格

特定技能は、日本国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

2026年現在、特定技能の特定産業分野は制度上19分野です。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環

新たに追加された分野・業務区分は、実際の受入開始時期を個別に確認します。
制度上19分野となっていますが、新規分野は省令・告示・技能試験等の準備状況によって実際に申請できる時期が異なる場合があります。

特定技能1号・2号・19分野・企業要件を詳しく見る

自社で特定技能外国人を採用できる?4つの確認

1.担当させる仕事内容

最初に「どの仕事を任せるのか」を具体化します。会社が対象業界であっても、外国人本人が行う仕事が特定技能の対象業務に該当しなければ受入れできません。

2.外国人本人の要件

原則として分野ごとの技能試験・日本語試験を確認します。技能実習2号を良好に修了している場合は、試験の全部または一部が免除されることがあります。

3.企業・事業所の要件

社会保険・税・労働法令の遵守に加え、許認可、産業分類、協議会、事業所認定等の分野別要件を確認します。

4.雇用条件・支援体制

日本人と同等以上の報酬、適切な労働条件、雇用形態を確認します。特定技能1号では1号特定技能外国人支援計画に基づく支援も必要です。

当事務所の特定技能外国人採用サポート

① 採用前の制度・分野確認

業種、勤務事業所、具体的な仕事内容、採用人数等を確認し、特定技能を利用できる可能性があるか整理します。

② 外国人本人の要件確認

技能試験、日本語試験、技能実習歴、在留資格、在留期限等を確認し、試験免除を利用できるかも検討します。

③ 企業側・分野別要件の確認

協議会、許認可、事業所要件、雇用形態、報酬、分野ごとの誓約・証明資料等を確認します。

④ 在留資格申請

海外から採用する場合の在留資格認定証明書交付申請、日本国内での在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等に対応します。

⑤ 特定技能1号の支援

登録支援機関として、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居・生活契約、日本語学習、相談対応、定期面談等の支援に対応します。

⑥ 採用後の在留・支援管理

更新、契約変更、支援計画の変更等、雇用後に発生する在留資格・支援上の手続も継続してご相談いただけます。

在留資格申請も行政書士として対応

海外から採用

在留資格認定証明書交付申請(COE)

技能実習・留学等から変更

在留資格変更許可申請

引き続き雇用

在留期間更新許可申請

特定技能の在留資格申請サポートを詳しく見る

特定技能1号の採用後に必要な10項目の支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合は、次の支援を計画的に実施します。

1.事前ガイダンス
2.出入国時の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行・補助
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.会社都合等による離職時の転職支援
10.定期面談・必要な行政機関への通報

企業が法令上必要な支援体制を整えて自社支援する方法もありますが、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することも可能です。

義務的支援の費用を外国人本人に負担させることはできません。
登録支援機関への支援委託費、義務的支援に必要な通訳・送迎等の費用を外国人の給与から支援費として控除することはできません。

登録支援機関への支援委託を詳しく見る

登録支援機関へ委託しても企業に残る役割

支援を登録支援機関へ全部委託しても、外国人を雇用する企業としての責任がなくなるわけではありません。

企業側で継続して管理する主な事項
・適正な給与の支払
・労働時間・休日・休暇の管理
・安全衛生
・社会保険・税関係の適切な処理
・在留資格で認められた仕事内容での雇用
・特定技能雇用契約の適正な履行
・企業側に必要な届出・分野別手続
・登録支援機関との情報共有

2025年4月から協力確認書・自治体との連携も必要

2025年4月1日から、特定技能外国人を受け入れる企業には、事業所所在地・外国人の住居地の市区町村との連携が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結

事業所所在地・住居地の市区町村へ協力確認書を提出

自治体の共生施策を確認し、1号支援計画へ反映

COE交付申請・在留資格変更許可申請

採用後は年1回の定期届出・随時届出も確認

特定技能所属機関の定期届出は、2025年4月から年1回へ変更されています。

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期限:翌年度5月31日まで

支援の全部を登録支援機関へ委託している場合でも、定期届出の提出者は特定技能所属機関です。登録支援機関は必要な支援実施状況等を企業へ提供し、企業が取りまとめて提出します。雇用契約・支援計画等の変更時には別途随時届出が必要となることがあります。

特定技能外国人は派遣で受け入れられる?

特定技能は原則として受入れ企業との直接雇用です。

2026年現在、派遣形態が認められているのは一定の要件を満たす農業・漁業です。
製造業、食品製造業、宿泊、外食、建設等で「派遣会社から特定技能外国人を受け入れる」という形は認められていません。

特定技能外国人の派遣・直接雇用について詳しく見る

2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制が変わります

2027年4月1日から、特定技能1号の支援体制に関する要件が改正されます。

主な改正点
・支援を行う事業所・事務所ごとに支援責任者・支援担当者を常勤役職員から選任
・支援業務を行える者を支援責任者・支援担当者に限定
・支援責任者に養成講習の受講を義務付け
・登録支援機関に、受入れ企業数・支援外国人数に応じた支援担当者数の基準を導入

現在自社で支援している企業は、2027年4月以降も自社支援を継続できる体制か、登録支援機関へ全部委託するかを事前に確認しておくことをおすすめします。

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 お問い合わせ・採用計画の確認
業種、仕事内容、勤務地、採用人数、候補者の有無を確認します。

STEP2 特定技能の対象可否を確認
分野・業務区分・事業所・企業要件を確認します。

STEP3 外国人本人の要件を確認
技能試験、日本語試験、技能実習歴、現在の在留資格等を確認します。

STEP4 協議会・許認可等の準備
分野ごとの企業側手続を進めます。

STEP5 雇用契約・支援体制を決定
給与・労働条件を整理し、自社支援か登録支援機関への委託かを決めます。

STEP6 協力確認書・支援計画等を準備
1号の場合は必要な支援計画を作成します。

STEP7 在留資格を申請
COE交付申請または在留資格変更許可申請等を行います。

STEP8 就労・支援開始
許可後、対象業務で就労を開始し、必要な支援を継続します。

STEP9 更新・届出・支援を継続管理

ご依頼例|技能実習2号から特定技能1号へ変更

山形県の企業様から、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、変更許可後は登録支援機関として支援委託契約もご利用いただいた事例があります。

技能実習2号から特定技能1号への変更事例を見る

※個別案件の許否は、外国人本人・受入れ企業・業務内容等の状況によって異なります。

川越政伸行政書士事務所へ相談するメリット

行政書士+登録支援機関

在留資格申請と、特定技能1号の受入れ後支援を一つの窓口でご相談いただけます。

採用前から相談可能

候補者を採用した後ではなく、「この仕事で採用できる?」という段階から制度を確認します。

外国人雇用を継続サポート

認定・変更・更新、特定技能支援、制度変更への対応など、採用後の手続もご相談いただけます。

山形県を中心に対応

山形県寒河江市の事務所として、東北6県を中心に全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。

特定技能外国人の採用前から採用後まで

川越政伸行政書士事務所は、在留資格・外国人雇用などの国際業務に注力し、特定技能の登録支援機関として1号特定技能外国人の支援にも対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
支援委託料:月額22,000円(税込)~/1名
主な対応:特定技能の認定・変更・更新申請、1号特定技能外国人支援

特定技能外国人の採用でよくある質問

Q.外国人採用が初めてでも相談できますか?

はい。初めての企業様こそ、求人・内定前に「どの仕事で特定技能を利用できるか」「企業側で何を準備するか」を確認することをおすすめします。

Q.特定技能外国人を紹介してもらえますか?

当事務所では、在留資格・受入れ要件・登録支援機関業務を中心に対応しています。候補者の状況に応じた在留資格確認や、採用が決まった後の申請・支援についてご相談ください。

Q.どの国籍の外国人でも特定技能で採用できますか?

国籍だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、国によって送出し等に関する手続や二国間の取決めがあるため、候補者の国籍ごとに確認します。

Q.採用前から相談できますか?

可能です。採用前に仕事内容・企業要件・外国人本人の要件を確認しておくことで、内定後に「この仕事では申請できない」となるリスクを減らせます。

Q.技能実習生をそのまま特定技能として雇用できますか?

技能実習2号を良好に修了している場合、一定の試験免除を利用して特定技能1号へ移行できることがあります。技能実習の職種・作業と特定技能の業務の対応関係、企業側要件を確認します。

Q.登録支援機関への委託だけでも依頼できますか?

可能です。すでに特定技能1号外国人を雇用している企業様から、支援委託や登録支援機関変更のご相談にも対応します。

Q.登録支援機関への支援委託費はいくらですか?

当事務所では月額22,000円(税込)~/1名です。具体的な支援内容、地域、初期対応、実費等を確認したうえでご案内します。

Q.特定技能1号の支援をすべて登録支援機関へ任せられますか?

1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。全部委託した場合、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。

Q.製造業ならどの工場でも特定技能外国人を採用できますか?

会社が製造業というだけでは判断できません。外国人が勤務する事業所、製造品目、産業分類、担当業務等が工業製品製造業分野の基準に該当するか確認します。

Q.ホテル・旅館でも特定技能外国人を雇えますか?

宿泊分野の基準を満たせば可能です。旅館・ホテル営業許可、対象業務、直接雇用、宿泊分野特定技能協議会等を確認します。

特定技能外国人の採用・支援を詳しく確認する

特定技能外国人の採用は「採用前の確認」からご相談ください

特定技能は、人手不足に対応する外国人採用の有力な選択肢ですが、外国人本人の試験だけでなく、実際の仕事内容、企業・事業所の要件、雇用条件、協議会、支援体制、在留資格申請まで確認する必要があります。

特に初めて外国人を採用する企業では、採用が決まってから制度を確認するのではなく、「どの仕事を任せたいか」が決まった段階で在留資格の可能性を確認することをおすすめします。

当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援にも対応しています。採用前の制度確認から、受入れ後の支援・更新までお気軽にご相談ください。

特定技能外国人を採用したい企業様へ

登録支援機関支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

「自社で採用できるか分からない」という段階からご相談いただけます。
仕事内容・外国人本人・企業側の要件を確認し、必要な在留資格申請と支援をご案内します。

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