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Blog

2026-08-15 17:00:00

結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説

結婚ビザの結果を待っていて不安な方へ

結婚ビザの審査期間はどのくらい?
申請から許可までの期間を行政書士が解説

海外から呼ぶCOE申請・国内での変更・更新の標準処理期間、
申請中に在留期限が来た場合の取扱いまで2026年最新情報で解説します。

結婚ビザの標準処理期間

海外から配偶者を呼ぶCOE申請
→ 1か月~3か月

日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更
→ 1か月~2か月

現在の「日本人の配偶者等」を更新
→ 2週間~1か月

「標準処理期間」=必ずその期間内に結果が出る、という意味ではありません

申請内容、追加資料の有無、審査状況などにより実際の期間は変わります。出入国在留管理庁は、全国の実際の平均審査処理期間についても毎月公表しています。

結婚ビザの申請について相談する

結婚ビザの審査期間は「申請の種類」で違います

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

外国人配偶者の現在の状況によって、主に次の3種類の手続きに分かれます。

① 海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ

在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。

② 日本国内で結婚ビザへ変更する

留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。

③ 現在の結婚ビザを更新する

現在「日本人の配偶者等」で在留している方が、在留期間更新許可申請を行います。

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合|1か月~3か月

外国人の夫または妻が海外にいて、日本で一緒に生活するために呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。

標準処理期間
1か月~3か月

この期間は、出入国在留管理庁が示す標準的な目安です。申請した日から必ず3か月以内に結果が出ることを保証するものではありません。

また、COEが交付された後には、外国人配偶者が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)申請を行い、その後に日本へ入国します。

COE申請

COE交付

海外で査証申請

査証発給

日本へ入国

外務省は、査証申請について申請内容に特に問題がなければ、申請受理の翌日から起算して5業務日を標準的な期間として案内しています。ただし、本省照会等が必要な場合は1か月以上かかることもあります。

日本国内で結婚ビザへ変更する場合|1か月~2か月

日本にいる外国人が日本人と結婚し、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

標準処理期間
1か月~2か月

例えば6月1日に申請したからといって、必ず7月1日までに結果が出るという意味ではありません。個別の申請内容や追加資料、入管の審査状況等によって実際の期間は異なります。

結婚ビザを更新する場合|2週間~1か月

すでに「日本人の配偶者等」を持っている外国人が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。

標準処理期間
2週間~1か月

更新申請であっても、夫婦の同居状況、収入・勤務状況、長期出国など申請内容に確認事項がある場合は、標準処理期間を超えることがあります。

結婚ビザの審査期間早見表

状況 申請 標準処理期間
配偶者が海外 COE交付申請 1~3か月
他の在留資格から変更 在留資格変更許可申請 1~2か月
結婚ビザを更新 在留期間更新許可申請 2週間~1か月

「標準処理期間」と「実際の審査処理期間」は別です

出入国在留管理庁では、全国の地方出入国在留管理局における実際の平均審査処理期間も公表しています。

2024年10月許可分以降は、それまでの四半期ごとの公表から1か月ごとの公表へ変更されました。

実際の平均処理期間は「許可になった案件」を対象とした統計で、不許可や申請取下げ等は含まれません。さらに、変更・更新申請の処分日は許可の告知時点を基準としているため、実際の審査そのものは表示日数より短い場合があります。

出入国在留管理庁「在留審査処理期間」の最新情報を見る

申請して1か月経っても連絡がない…大丈夫?

例えば、海外から配偶者を呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。そのため、申請から1か月経過して結果が出ていないというだけで、異常に遅れているとはいえません。

他の人が1か月で交付されたとしても、自分の申請が同じ期間で終わるとは限りません。

オンライン申請を利用している場合は、在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」から、「申請完了」「審査中」「追完待ち」「完了」などの申請状態を確認できます。

重要|変更・更新申請中に在留期限が来たらどうなる?

在留期限までに変更・更新申請をしていれば「特例期間」の対象となる場合があります。

在留カードを所持する方が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行い、在留期限までに結果が出ない場合は、原則として「処分がされる時」または「在留期限から2か月が経過する時」のいずれか早い時まで、従前の在留資格で日本に在留し、その在留資格で認められている活動を続けることができます。

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が、在留期限前に「日本人の配偶者等」への変更申請を行い、期限までに結果が出なかった場合でも、特例期間中は従前の在留資格による活動を継続できます。

注意:特例期間があるから在留期限後に申請すればよい、という意味ではありません。変更・更新申請は必ず在留期限までに行う必要があります。現在の在留資格で認められていない活動を新しい資格の許可前から始めることもできません。

結婚ビザの更新はいつから申請できる?

6か月以上の在留期間を持っている方は、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から更新許可申請を行うことができます。

在留期限:12月31日

目安:9月末頃から更新申請を検討

期限最終日まで待つのはおすすめしません。
2026年の在留申請オンラインシステムでは、在留期間満了日の当日はオンライン申請ができません。期限ぎりぎりではなく、余裕をもって申請準備を進めましょう。

結婚ビザの審査が長引くことがあるケース

審査期間が長い=不許可という意味ではありません。ただし、事実関係の追加確認が必要になるケースでは、通常より審査に時間がかかることがあります。

① 交際期間が短い

出会いから結婚までの期間が短い場合、どのように関係を築き、なぜ結婚を決めたのかを質問書や資料で分かりやすく説明することが重要です。

② 実際に会った回数が少ない

遠距離交際では、写真、SNSのメッセージ、通話記録、渡航記録などにより交際の経緯を整理します。

③ 年齢差が大きい

年齢差だけで不許可になるという一律の基準はありませんが、夫婦関係の実態を他の資料も含めて説明することが重要です。

④ 収入・生活基盤について確認が必要

一律の最低年収額は公表されていませんが、日本で夫婦が生活するための滞在費用を説明する必要があります。低収入、無職、転職直後などの場合は現在の状況を補足する資料を検討します。

⑤ 必要書類が不足している

提出書類が不足している場合や確認事項がある場合には、追加資料を求められることがあります。追加資料の準備に時間がかかれば、その分結果までの期間も延びます。

⑥ 申請書・質問書・証拠資料に食い違いがある

交際開始時期、初めて会った時期、婚姻日、渡航履歴などが資料ごとに異なると、事実関係の確認が必要になる場合があります。申請前に全資料を通して確認しましょう。

追加資料を求められたら不許可になる?

追加資料の通知だけで、不許可が決まったという意味ではありません。

審査を進めるために、「この点をさらに確認したい」という場合に追加資料を求められることがあります。

追加資料を求められたら
① 通知の内容を正確に確認する
② 何を確認しようとしているのか整理する
③ 求められた資料を準備する
④ 必要に応じて事情説明書等を検討する
⑤ 指定された期限内に提出する

結婚ビザの審査を早くしてもらうことはできる?

原則として、「急いでいるから自分の申請だけ先に審査してほしい」と希望すれば必ず優先される制度ではありません。

そのため、「早く結果が欲しい」という場合にまず重要なのは、申請そのものを早めに準備し、最初から必要な内容を整理することです。

✓ 必要書類を申請前に確認する
✓ 申請書の記載ミスを確認する
✓ 質問書と申請書の内容を一致させる
✓ 夫婦写真・SNS等の時系列を整理する
✓ 収入等に事情がある場合は説明資料を検討する
✓ 追加資料を求められた場合は期限内に対応する

行政書士に依頼したという理由だけで、入管審査が優先されるわけではありません。
行政書士へ依頼する主なメリットは、個別事情を確認し、必要書類・質問書・説明資料等を整理して申請準備を進められる点にあります。

海外から配偶者を呼ぶ場合は余裕をもったスケジュールを

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、COEの審査期間だけで予定を立てないことが重要です。

婚姻関係書類の準備

COE申請

1~3か月が標準処理期間

COE交付

海外で査証申請

査証発給

航空券・入国準備

日本で夫婦生活開始

結婚式、新居への引っ越し、勤務開始など日程が決まっている場合には、審査が標準期間より長引く可能性も踏まえて早めに準備しましょう。

結婚ビザの審査期間についてよくある質問

Q.結婚ビザは1か月で許可されますか?

1か月程度で結果が出るケースもありますが、必ず1か月で結果が出るわけではありません。海外から呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。

Q.3か月経ったら不許可ですか?

いいえ。審査期間が長いことだけを理由に不許可と判断することはできません。標準処理期間を超えて審査が続くケースもあります。

Q.更新申請中に在留カードの期限が来たら不法滞在になりますか?

期限までに適法に更新申請を行い、期限までに結果が出ていない場合は、原則として特例期間の対象となり、結果が出る時または在留期限から2か月を経過する時のいずれか早い時まで従前の在留資格で在留できます。

Q.結婚ビザの更新は何か月前からできますか?

6か月以上の在留期間がある方は、原則として在留期限の概ね3か月前から申請できます。

Q.行政書士に依頼すると審査期間が短くなりますか?

行政書士に依頼したこと自体を理由に、審査が優先される制度ではありません。必要書類、質問書、夫婦関係資料、生活基盤の説明等を整理して申請準備を進められることが主なメリットです。

結婚ビザを申請する方におすすめの記事

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ

「いつ申請する?」「まだ結果が出ない」という段階からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」のCOE交付申請、在留資格変更、在留期間更新についてサポートしています。

・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
・何か月前から準備すればよいか知りたい
・留学・就労ビザから結婚ビザへ変更したい
・更新期限が近づいている
・交際期間が短くて心配
・年収が低くて不安
・追加資料を求められた
・申請書・質問書をまとめて依頼したい

結婚ビザ申請について相談する

まとめ|審査期間だけでなく「いつ申請を始めるか」が重要

2026年8月時点の標準処理期間は、COE交付申請が1~3か月、在留資格変更許可申請が1~2か月、在留期間更新許可申請が2週間~1か月です。

ただし、実際の処理期間は申請内容や審査状況によって異なります。審査が長いことだけで許可・不許可を判断することもできません。

海外から配偶者を呼ぶ場合はCOE交付後の査証申請もあり、国内の変更・更新では在留期限もあります。「いつ結果が出るか」だけではなく、「いつから必要書類を準備し、いつ申請するか」まで含めて予定を立てることが大切です。

結婚ビザの申請時期・必要書類でお困りの方へ

海外からの呼び寄せ・国内変更・更新について、現在の状況を確認してご案内します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸

 

2026-08-13 17:00:00

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

交際3か月・半年で結婚した方もご相談ください

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?
審査のポイントを行政書士が解説

マッチングアプリ・遠距離交際・面会回数が少ないケースなど、
「日本人の配偶者等」の申請で整理したいポイントを分かりやすく解説します。

この記事の結論

✓ 「交際○か月以上」という一律の最低交際期間は、公表されている申請案内には示されていません。
✓ 交際3か月・半年という理由だけで申請できなくなるわけではありません
✓ 大切なのは、出会いから結婚までの経緯を事実に沿って具体的に説明すること
✓ 質問書・夫婦写真・SNS・通話記録などの内容を一致させることが重要
✓ 面会回数が少ない場合は、遠距離期間の交流状況も整理します
✓ 申請を有利に見せるために、交際期間を長く書くなど事実と異なる説明は避けましょう

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

「知り合って半年で結婚した」「交際3か月で結婚した」という場合でも、交際期間の短さだけで申請できないと決まっているわけではありません。

一方で、短期間で結婚した場合には、「どのように知り合い、どのように関係を築き、なぜ結婚を決めたのか」を、質問書や写真、連絡記録などから分かりやすく説明できるよう準備することが大切です。

「交際期間が短いので申請が心配」という方へ

交際期間だけで判断するのではなく、出会い方、面会回数、連絡状況、家族との交流、共通言語、結婚を決めた経緯などを確認して申請資料を整理します。

交際期間が短い結婚ビザについて相談する

結婚ビザに「交際○年以上」という基準はある?

インターネット上では、

「最低1年は付き合っていないとダメ」
「交際半年以内は不許可になりやすい」
「交際3か月では申請できない」

といった情報を見かけることがあります。

しかし、2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内や提出書類一覧には、交際期間について「○か月以上」「○年以上」とする一律の最低期間は示されていません。

「交際3か月=不許可」「半年以上なら大丈夫」というように、期間だけで判断することはできません。
実際の夫婦関係や、申請書類でどのようにその経緯を説明できるかが重要です。

なぜ交際期間が短いと不安になりやすい?

「日本人の配偶者等」の新規・変更申請では、婚姻関係を示す戸籍や結婚証明書だけでなく、夫婦の関係について確認する資料も提出します。

入管庁の提出書類として案内されているもの

・質問書
・夫婦のスナップ写真 2~3葉
・SNS記録
・通話記録

交際期間が短い夫婦では、長期間交際している夫婦と比べ、写真やメッセージ、渡航履歴などの量が少ない場合があります。

だからこそ、単純に資料の「量」を増やすのではなく、短い期間の中でどのような交流を続け、どのような出来事を経て結婚したのかが伝わるように整理することがポイントです。

重要|質問書では「出会いから結婚まで」を具体的に説明

「日本人の配偶者等」の認定・変更申請で使用する質問書には、初めて知り合った時期・場所や、結婚届を出すまでの経緯を年月日を示しながら詳しく記載する欄があります。

交際期間が短い場合に整理したいこと
① いつ・どこで・どのように知り合ったか
② 初めて直接会ったのはいつか
③ いつから交際を始めたか
④ 交際中はどのように連絡していたか
⑤ 何回くらい直接会ったか
⑥ お互いの家族へ紹介したか
⑦ いつ・どのような理由で結婚を決めたか
⑧ 結婚後どこで生活する予定か

長い文章を書けばよいわけではありません。
質問書・戸籍・結婚証明書・渡航歴・写真・メッセージ履歴などが、同じ事実関係・時系列になっていることが重要です。

交際期間が短い場合に整理したい4つの資料

① 夫婦のスナップ写真

入管庁の提出書類一覧では、2人で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真を2~3葉提出するよう案内されています。アプリ等で加工した写真は不可とされています。

初対面、デート、旅行、家族への挨拶、結婚式など、交際から結婚までの時系列が分かる写真を選ぶと整理しやすくなります。

② LINE・WhatsAppなどのSNS記録

LINE、Messenger、WhatsApp、WeChatなどのメッセージ履歴は、離れて生活していた期間の交流を確認する資料として検討できます。

すべての会話を大量に提出するのではなく、交際期間中の連絡状況が分かるように、時期を分けて整理する方法があります。

③ 通話記録

遠距離交際で電話・ビデオ通話を頻繁に利用していた場合には、通話履歴も交流状況を説明する資料の一つになります。

④ 渡航・面会を確認できる資料

パスポートの出入国記録、航空券・搭乗券、宿泊記録、旅行時の写真など、実際に会っていたことを確認できる資料がある場合には整理します。

「交際3か月」でも夫婦によって状況は大きく違います

ケースA

交際3か月だが、同じ国・地域で生活し、ほぼ毎日会っていた。双方の家族にも紹介済み。

ケースB

交際3か月で遠距離。直接会ったのは1回だが、毎日メッセージ・ビデオ通話を続けていた。

どちらも「交際3か月」ですが、交際の実態は同じではありません。期間の数字だけを見るのではなく、その期間に実際にどのような関係を築いてきたのかを整理することが重要です。

マッチングアプリ・SNSで知り合った場合は?

マッチングアプリやSNSで知り合ったことだけを理由に、結婚ビザを申請できないとする一律の公表基準は確認できません。

出会い方を無理に別の形へ言い換えるのではなく、実際の経緯を正確に整理します。

マッチングアプリで知り合う

メッセージ・通話を開始

初めて直接会う

交際開始

家族への紹介

結婚を決める

婚姻手続き

このような流れであれば、質問書の記載とメッセージ、写真、渡航記録等の時期が一致しているかを確認します。

実際に会った回数が少ない場合は?

国際遠距離交際では、仕事、渡航費、距離、ビザ、家族事情などにより、交際期間中に会える回数が少ないケースがあります。

確認しておきたいポイント
・直接会った回数と時期
・なぜ面会回数が少なかったのか
・会えない期間はどのように連絡していたか
・どのくらいの頻度で連絡していたか
・双方の家族は結婚を知っているか
・結婚を決めた具体的な経緯
・結婚後の日本での生活予定

「会った回数が少ないから、回数を多く見せる」のではなく、少なかった理由と、その間にどのように関係を継続していたのかを事実に基づいて説明することが大切です。

年齢差が大きく、さらに交際期間も短い場合

「年齢差が大きい」「交際期間が短い」という事情だけで、直ちに結婚ビザを申請できなくなるわけではありません。

ただし、夫婦の状況を説明するうえで、次のような点を整理しておくとよいでしょう。

・出会った経緯
・交際を始めた経緯
・普段使用している言語
・どのように意思疎通をしているか
・結婚を決めた理由
・双方の家族との交流
・今後の夫婦生活の予定

共通する言語が少ない場合は?

国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。質問書でも、夫婦間の会話で使用する言語について回答する項目があります。

実際に、

・日本語
・英語
・外国人配偶者の母国語
・複数の言語を混ぜる
・翻訳アプリを補助的に使う

など、普段どのようにコミュニケーションを取っているのかを正確に説明します。特に交際期間が短く、共通言語も限られる場合には、どのように意思疎通をしながら関係を築いてきたのかを整理しておくことが重要です。

両親に会っていないと申請できない?

双方の両親に直接会っていないことだけで、申請できないとする一律の基準はありません。

国際結婚では、距離、仕事、両親の年齢・健康状態、家庭事情などにより、直接会えないケースもあります。

家族へ直接紹介できていない場合でも、オンライン通話で紹介した、家族が婚姻を認識しているなど、実際の事情があればその内容を整理します。会っていないことを隠すのではなく、事実を正確に説明することが大切です。

交際期間が短い場合にやってはいけないこと

申請を有利に見せるために、事実と異なる説明をしない

例えば、実際には交際3か月なのに「1年前から交際していた」と書く、実際には一度しか会っていないのに複数回会ったと説明する、といった記載は避けなければなりません。

質問書、パスポートの出入国歴、写真の撮影時期、メッセージ履歴などを確認すると、事実と異なる説明は資料間の矛盾につながります。

交際期間が短くても、「短い期間の中で実際にどのような交際をし、なぜ結婚に至ったのか」をそのまま説明することが重要です。

交際期間が短い場合は理由書を付けた方がいい?

すべての「日本人の配偶者等」の申請で、独自の理由書や交際経緯説明書を必ず提出しなければならないわけではありません。

ただし、質問書だけでは夫婦の事情を十分に説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討することがあります。

補足説明で整理する例
・出会いから結婚までの時系列
・短期間で結婚を決めた具体的な理由
・遠距離交際中の連絡状況
・直接会った時期・場所
・双方の家族との交流
・夫婦のコミュニケーション方法
・日本での今後の生活予定

重要なのは文章量ではなく、質問書だけでは伝わりにくい事情を、証拠資料と対応させながら読み手が理解しやすい形に整理することです。

申請前チェック|交際期間が短い方はここを確認

✓ 初めて知り合った日・場所を説明できる
✓ 初めて直接会った時期を説明できる
✓ 交際開始時期が質問書と他資料で一致している
✓ 結婚を決めた具体的な経緯を説明できる
✓ 夫婦写真を時系列で整理した
✓ SNS・通話記録を必要に応じて整理した
✓ 渡航・面会の時期を確認した
✓ 普段使用している言語を説明できる
✓ 双方の家族との関係を説明できる
✓ 日本での生活予定を整理した
✓ 申請書・質問書・写真・SNS等に矛盾がない

交際期間が短いからこそ、申請前に時系列を整理

「何をどこまで説明すればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。

結婚ビザについて相談する

交際期間が短い結婚ビザでよくある質問

Q.交際3か月でも結婚ビザを申請できますか?

申請できます。公表されている申請案内に「交際○か月以上」という一律の最低期間は示されていません。出会いから結婚までの経緯や実際の交流状況を整理することが重要です。

Q.交際半年なら問題ありませんか?

半年という期間だけで許可・不許可を判断することはできません。面会状況、連絡頻度、結婚までの経緯、夫婦の生活予定などを含めて申請内容を整理します。

Q.マッチングアプリで知り合ったことは隠した方がいいですか?

隠す必要はありません。実際に利用したサービス、連絡開始時期、初対面、交際開始、結婚までの経緯を事実に基づいて説明します。

Q.直接会ったのが1回だけでも申請できますか?

会った回数だけで申請の可否が決まるわけではありません。会える回数が少なかった事情や、普段のSNS・通話等での交流、結婚に至った経緯を整理します。

Q.写真が少ないと申請できませんか?

現行の提出書類一覧では夫婦のスナップ写真2~3葉が案内されています。写真以外にも、提出できるSNS記録・通話記録等がありますので、実際の交流状況に合わせて整理します。

Q.交際期間が短いと理由書は必須ですか?

一律に必須とされているわけではありません。質問書や基本資料だけでは事情を十分説明しにくい場合に、補足説明書等を検討します。

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川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをご相談いただけます。

・交際3か月・半年で結婚した
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・外国人配偶者と直接会った回数が少ない
・遠距離交際で写真が少ない
・年齢差も大きい
・共通する言語が少ない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい

交際期間が短い結婚ビザを相談する

まとめ|交際期間の「長さ」より、実際の経緯を正確に整理

「日本人の配偶者等」の申請案内には、「交際○か月以上でなければならない」という一律の最低交際期間は示されていません。

そのため、交際3か月・半年という理由だけで最初から申請を諦める必要はありません。

一方で、交際期間が短い場合には、出会った経緯、面会状況、連絡方法、家族との交流、結婚を決めた理由、今後の生活予定などを整理し、質問書・写真・SNS・通話記録等の内容に矛盾がないよう申請準備を進めることが重要です。

「交際期間が短いけれど結婚ビザを申請したい」という方へ

出会いから結婚までの経緯を確認し、質問書・夫婦関係資料・必要書類を整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸

2026-08-12 17:00:00

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

20歳差・30歳差の国際結婚で申請が不安な方へ

年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?
審査のポイントを行政書士が解説

夫婦の年齢差が大きい場合の質問書・写真・SNS・面会回数・共通言語など、
「日本人の配偶者等」の申請で整理したいポイントを分かりやすく解説します。

この記事の結論

✓ 「年齢差が○歳以上なら不許可」という一律の数値基準は、公表されている申請案内には示されていません。
✓ 10歳差・20歳差・30歳差という理由だけで申請できなくなるわけではありません
✓ 大切なのは、出会いから結婚までの経緯を事実に沿って説明すること
✓ 質問書・夫婦写真・SNS・通話記録などの内容を一致させることが重要
✓ 年齢差に加えて「交際期間が短い」「面会回数が少ない」「共通言語が少ない」場合は、より丁寧に整理
✓ 年齢差を隠したり、交際期間や面会回数を事実より多く書いたりしないことが大切です

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

夫婦の年齢差が20歳、30歳と大きい場合でも、その年齢差だけで結婚ビザを取得できないと決まっているわけではありません。

一方で、結婚ビザの新規・変更申請では、質問書や夫婦の交流を確認する資料も提出します。そのため、申請に不安がある場合は、「なぜこの相手と結婚したのか」「どのような関係を築いてきたのか」が分かるように資料を整理することが重要です。

「20歳差・30歳差なので結婚ビザが心配」という方へ

年齢差だけではなく、出会い方、交際期間、面会回数、家族への紹介、共通言語、結婚後の生活予定などを確認して申請資料を整理します。

年齢差が大きい結婚ビザについて相談する

結婚ビザに「年齢差○歳まで」という制限はある?

インターネット上では、

「20歳差だと難しい」
「30歳差は不許可になる」
「年齢差が大きいと申請できない」

といった情報を見かけることがあります。

しかし、2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内・提出書類には、「10歳差まで」「20歳差以上は不可」「30歳差なら不許可」といった一律の数値基準は示されていません。

「20歳差だから無理」「30歳差なら申請できない」というように、年齢差だけで判断することはできません。
夫婦それぞれの実際の事情に合わせて申請内容を整理することが大切です。

なぜ年齢差が大きいと申請が心配になる?

「日本人の配偶者等」の申請では、法律上婚姻していることを示す戸籍・結婚証明書だけではなく、夫婦の関係を確認する資料も提出します。

主な夫婦関係資料

・質問書
・夫婦のスナップ写真 2~3葉
・SNS記録
・通話記録

つまり、申請では「どのように知り合い、どのような交流を続け、なぜ結婚を決めたのか」を、提出する資料から分かりやすく説明することが重要です。

特に年齢差に加えて次のような事情が重なる場合は、申請前に事実関係を丁寧に整理しておくとよいでしょう。

・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・家族への紹介がまだ十分でない
・結婚までの経緯が質問書だけでは説明しにくい

重要|年齢差が大きい場合こそ「質問書」を丁寧に整理

結婚ビザの認定・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書を提出します。

質問書では、夫婦が知り合った経緯、結婚までの経緯、夫婦の使用言語、親族との関係など、夫婦関係について具体的に回答します。

年齢差が大きい場合に整理したいこと
① いつ・どこで・どのように知り合ったか
② いつから連絡を取り始めたか
③ いつから交際したか
④ 実際に何回・どのくらいの期間会ったか
⑤ 普段どのように連絡を取っているか
⑥ どのような出来事を経て結婚を決めたか
⑦ 双方の家族は結婚を知っているか
⑧ 結婚後どこでどのように生活する予定か

特別なストーリーを作る必要はありません。
大切なのは、実際の出会いから結婚までの経緯を、質問書・写真・SNS・渡航記録などと矛盾しないように整理することです。

年齢差が大きい場合に整理したい4つの資料

① 夫婦のスナップ写真

現在の提出書類一覧では、夫婦間の交流を確認できる資料として、2人で写り容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉が案内されています。アプリ等で加工した写真は避けます。

交際当初、旅行、結婚式、家族への挨拶など、交際から結婚までの流れが分かる写真を整理すると分かりやすくなります。

② LINE・WhatsAppなどのSNS記録

海外での遠距離交際では、LINE、Messenger、WhatsApp、WeChatなどが主な連絡手段になることがあります。実際の交流状況が分かる記録を時期ごとに整理します。

申請のためにメッセージを作ったり、実際の内容を加工したりするのではなく、実際の記録を使用します。

③ 通話記録

遠距離交際で電話・ビデオ通話を頻繁に行っていた場合には、通話履歴も夫婦間の交流状況を示す資料の一つとして整理できます。

④ 渡航・面会を確認できる資料

パスポートの出入国履歴、航空券・搭乗券、宿泊記録、現地で撮影した写真など、実際に会っていた時期・場所を確認できる資料があれば整理します。

年齢差が大きく、交際期間も短い場合

例:夫55歳・妻25歳
年齢差30歳

交際期間3か月

このようなケースでも、「30歳差+交際3か月だから自動的に不許可」という公表された数値基準があるわけではありません。

ただし、次の点を整理しておくことが重要です。

・なぜ短期間で結婚を決めたのか
・短期間の中でどの程度交流していたのか
・実際に何回会ったのか
・双方の家族は結婚を知っているか
・普段どのような言語で会話しているか
・結婚後にどのような生活を予定しているか

年齢差が大きく、実際に会った回数も少ない場合

国際遠距離交際では、距離、仕事、渡航費、ビザなどの事情から、「直接会ったのは1回・2回だけ」というケースもあります。

出入国在留管理庁が「○回以上会わなければならない」という一律の面会回数を公表しているわけではありません。

面会回数が少ない場合に整理したいこと
・なぜ直接会える回数が少なかったのか
・会っていない期間はどのように連絡していたか
・連絡の頻度
・ビデオ通話等を行っていたか
・双方の家族との交流
・次の面会や結婚についてどのように相談していたか

年齢差が大きく、マッチングアプリで知り合った場合

マッチングアプリやSNSで知り合ったことだけを理由に、「日本人の配偶者等」の申請対象から外れるという一律の公表基準は確認できません。

出会い方を隠すのではなく、実際の経緯を時系列で整理します。

マッチングアプリで知り合う

メッセージ・通話

初めて直接会う

交際開始

家族への紹介

結婚を決める

婚姻手続き

年齢差が大きく、共通する言語が少ない場合

国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。質問書でも、夫婦が普段どの言語を使って会話しているかを記載する項目があります。

・日本語
・英語
・外国人配偶者の母国語
・複数の言語を組み合わせる
・翻訳アプリを補助的に使用する

など、実際にどのように意思疎通をしているのかを正確に説明します。年齢差が大きく、交際期間も短く、共通言語も少ない場合には、どのように関係を築き結婚を決めたのかをより分かりやすく整理することが大切です。

日本人配偶者の収入・生活基盤も確認

結婚ビザの申請では、夫婦関係だけではなく、日本で生活するための滞在費用を確認する資料も提出します。

「年齢差が大きいから通常より高い年収が必要」という一律の公表基準はありません。

通常の「日本人の配偶者等」の申請と同様に、課税・納税証明書等を基本として、日本で夫婦がどのように生活するのかを整理します。

年齢差が大きい場合にやってはいけないこと

申請を有利に見せるため、事実と異なる説明をしない

例えば、
・SNSで知り合ったのに「友人の紹介」と書く
・交際半年なのに「2年前から交際」と書く
・2回しか会っていないのに「何度も会った」と書く
といった説明は避けなければなりません。

結婚ビザでは、質問書、パスポートの出入国履歴、写真、SNS記録、通話記録など、複数の資料を照らし合わせることができます。

年齢差を「問題がないように見せる」のではなく、実際の夫婦関係を正確に説明することが重要です。

年齢差が大きい場合は理由書を付けるべき?

すべての結婚ビザ申請で、独自の理由書・交際経緯説明書を必ず提出しなければならないわけではありません。

ただし、年齢差に加えて交際期間が短い、面会回数が少ない、遠距離交際だったなど、質問書だけでは事情を十分説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討します。

出会い
いつ・どこで・どのように知り合ったか

交際開始
どのようなきっかけで交際を始めたか

交際中
どのくらい会い、普段どのように連絡を取ったか

結婚
どのような出来事を経て結婚を決めたか

結婚後
日本でどのような夫婦生活を予定しているか

重要なのは文章を長くすることではなく、事実関係を時系列で分かりやすく整理し、写真・SNS・渡航記録等と対応させることです。

申請前チェック|年齢差が大きい夫婦はここを確認

✓ 初めて知り合った日・場所を説明できる
✓ 交際開始時期を説明できる
✓ 初めて直接会った時期を確認した
✓ 面会回数・渡航時期を確認した
✓ 結婚を決めた理由を具体的に説明できる
✓ 普段使用している言語を説明できる
✓ 双方の家族との関係を説明できる
✓ 写真を時系列で整理した
✓ SNS・通話記録を必要に応じて整理した
✓ 日本での生活予定を整理した
✓ 申請書・質問書・写真・SNS等に矛盾がない

年齢差だけで判断せず、夫婦の実際の経緯を整理

「20歳差・30歳差で何を説明すればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。

結婚ビザについて相談する

年齢差が大きい結婚ビザでよくある質問

Q.20歳差でも結婚ビザを申請できますか?

申請できます。公表されている「日本人の配偶者等」の申請案内に「20歳差以上は不可」という一律の数値基準は示されていません。実際の夫婦関係に合わせて資料を整理します。

Q.30歳差だと不許可になりますか?

30歳差という事実だけで不許可になるという一律の公表基準はありません。出会いから結婚までの経緯、交流状況、生活予定などを含めて申請内容を整理します。

Q.年齢差が大きく、交際期間も3か月ですが申請できますか?

申請できます。年齢差や交際期間だけで申請の可否が決まるわけではありません。短期間で結婚を決めた経緯や、実際の交流状況を整理することが重要です。

Q.年齢差が大きく、直接会ったのが2回だけでも大丈夫ですか?

面会回数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。会える回数が少なかった理由、会っていない期間のSNS・通話等での交流、結婚までの経緯を整理します。

Q.マッチングアプリで知り合ったことは不利ですか?

マッチングアプリで知り合ったことだけで申請できないという一律の公表基準はありません。出会い方を隠さず、連絡開始から初対面、交際、結婚までを事実に沿って説明します。

Q.年齢差が大きい場合、理由書は必須ですか?

一律に必須とされているわけではありません。質問書や基本資料だけでは個別事情を説明しにくい場合に、補足説明書等を検討します。

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山形県で年齢差が大きい結婚ビザをご検討の方へ

年齢差だけではなく、夫婦ごとの実際の経緯を確認します

川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをご相談いただけます。

・夫婦の年齢差が20歳以上ある
・30歳以上離れていて心配
・年齢差が大きく、交際期間も短い
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・直接会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい

年齢差が大きい結婚ビザを相談する

まとめ|年齢差の数字だけで最初から諦める必要はありません

「日本人の配偶者等」の申請案内には、「夫婦の年齢差は○歳以内でなければならない」という一律の数値基準は示されていません。

そのため、20歳差・30歳差という年齢差だけを理由に最初から申請を諦める必要はありません。

一方で、年齢差が大きく申請に不安がある場合には、出会い、交際期間、面会回数、連絡状況、共通言語、双方の家族との関係、結婚を決めた理由、日本での生活予定などを整理し、質問書・写真・SNS・通話記録等の内容に矛盾がないよう準備することが重要です。

「20歳差・30歳差でも結婚ビザを申請したい」という方へ

出会いから結婚までの経緯を確認し、質問書・夫婦関係資料・必要書類を整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸

2026-08-10 17:00:00

結婚ビザが不許可になる理由とは?よくある原因と対策を行政書士が解説

結婚ビザが不許可になる理由とは?よくある原因と対策を行政書士が解説

外国人の方と結婚し、結婚ビザを申請しようとしている方の中には、

「日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが取れるの?」
「どんな場合に不許可になる?」
「交際期間が短いと不許可になる?」
「年収が低いと結婚ビザは取れない?」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

結婚ビザの申請では、戸籍上結婚しているという事実だけでなく、夫婦の関係や日本での生活状況などについて、さまざまな資料を提出します。

実際に出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、質問書、夫婦のスナップ写真、SNS記録、通話記録、収入・納税関係資料などを提出資料として案内しています。

この記事では、結婚ビザが不許可になる可能性がある代表的な理由と、申請前に確認しておきたいポイントについて行政書士がわかりやすく解説します。

 

日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可される?

まず重要なのは、

「日本人と法律上結婚した=必ず結婚ビザが許可される」

というわけではないということです。

出入国在留管理庁では、偽装結婚によって「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする事例が存在することも公表しており、

婚姻関係について確認するため、質問書や夫婦間の交流資料などの提出を求めています。

そのため結婚ビザでは、

法律上の婚姻関係

だけではなく、

実際の夫婦関係や申請内容全体

を資料によって説明することが重要になります。

 

結婚ビザが不許可になる可能性がある代表的な理由

1.夫婦関係の実態を十分に説明できない

結婚ビザの申請で特に重要なのが、夫婦として実際に交流していることを説明することです。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、

  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNS記録
  • 通話記録

などを提出資料として案内しています。

例えば、

「結婚していることは戸籍で証明できるが、交際していたことがほとんどわからない」

という申請では、夫婦関係について十分な説明ができない可能性があります。

特に、

  • 交際期間が非常に短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 夫婦の写真がほとんどない
  • 普段の連絡状況がわからない
  • 結婚に至った経緯が不明確

といったケースでは、それぞれの事情に応じた説明を検討することが重要です。

 

2.質問書と申請書の内容に矛盾がある

結婚ビザでは、出会いから結婚までの経緯などを質問書に記載します。

例えば、

申請書では「2024年5月に知り合った」

となっているのに、

質問書では「2023年12月に知り合った」

となっているなど、提出書類の内容に食い違いがあると、事実関係がわかりにくくなります。

また、

  • 交際開始時期
  • 初めて会った日
  • 結婚を決めた時期
  • 婚姻届を提出した時期
  • お互いの家族への紹介

などについても、写真、SNS履歴、渡航記録などとの整合性を確認しておくことが大切です。

結婚ビザでは質問書や夫婦間の交流資料が正式な提出資料として求められているため、申請書類全体で説明が矛盾しないよう確認することが重要です。

 

3.交際期間が短く、結婚までの経緯を十分に説明できない

結婚ビザには、

「交際○年以上必要」

という一律の最低交際期間が公表されているわけではありません。

そのため、

交際3か月
交際半年

だからという理由だけで、直ちに不許可になるとはいえません。

しかし、交際期間が短い場合には、

「どのように知り合ったのか」

「短期間でなぜ結婚を決めたのか」

「どの程度交流していたのか」

などについて、わかりやすく説明しておくことが大切です。

特に、

交際期間が短い+実際に会った回数も少ない

という場合には、SNSや通話記録、写真などを整理しておくことをおすすめします。

出入国在留管理庁も、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録や通話記録を案内しています。

 

4.年齢差が大きく、交際経緯の説明が不十分

夫婦の年齢差について、

「20歳以上なら不許可」
「30歳差なら許可されない」

という一律の数値基準が公表されているわけではありません。

したがって、年齢差だけで結婚ビザが取得できないと判断する必要はありません。

ただし、

  • 年齢差が大きい
  • 交際期間も短い
  • 会った回数も少ない
  • 共通する言語も少ない

といった複数の事情がある場合には、出会いから結婚までの経緯を丁寧に整理しておくことが重要です。

重要なのは年齢差を「隠す」ことではなく、実際の夫婦関係を事実に沿って説明することです。

 

5.夫婦の収入・生活基盤について十分に説明できない

結婚ビザでは、日本での滞在費用についても資料を提出します。

「日本人の配偶者等」の申請では、滞在費用を負担する方について、住民税の課税証明書や納税証明書などが提出資料として案内されています。

ただし、

「年収300万円以上でなければ結婚ビザは取れない」

といった一律の最低年収額が公表されているわけではありません。

大切なのは、

日本で夫婦がどのように生活していくのか

を説明することです。

例えば、

  • 現在無職
  • 前年の所得が非常に低い
  • 転職したばかり
  • 収入が不安定

という場合には、

  • 現在の勤務状況
  • 給与
  • 預貯金
  • 就職予定
  • 外国人配偶者の収入
  • その他の生活費の負担方法

などについて追加資料を検討することがあります。

 

6.別居している理由がわかりにくい

夫婦が別々に暮らしているからといって、直ちに結婚ビザが不許可になるというものではありません。

例えば、

  • 単身赴任
  • 転勤
  • 仕事
  • 出産
  • 家族の介護

など、夫婦が一時的に別居する事情はさまざまです。

一方で、

「結婚しているのに長期間別居しており、その理由が申請書類から全くわからない」

という場合には、夫婦としての生活状況について説明する必要が生じることがあります。

出入国在留管理庁の制度上も、「日本人の配偶者等」については「配偶者の身分を有する者としての活動」という考え方があり、一定期間その活動を行わない場合には在留資格取消制度の対象となり得る規定があります。ただし、正当な理由がある場合など、個別事情が考慮されます。

そのため、事情があって別居している場合には、別居の理由や夫婦の交流状況を正確に説明することが大切です。

 

7.過去の在留状況に問題がある

すでに日本にいる外国人が、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、これまでの在留状況も重要になります。

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、在留資格変更・更新の判断において、素行、納税義務、入管法上の届出義務などが考慮されることが示されています。

例えば、

  • 在留資格で認められていない活動をしていた
  • 必要な届出をしていなかった
  • 税金等について問題がある
  • 過去の在留状況に説明が必要な事情がある

場合には、その内容によって審査上の問題となる可能性があります。

「日本人と結婚したから、それまでの在留状況は関係ない」というわけではありません。

 

8.税金や社会保険料などに問題がある

結婚ビザへの変更申請や更新申請では、この点にも注意が必要です。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税義務がある場合にはその義務を履行していることが求められ、未履行は消極的な要素として評価されるとしています。

また、高額または長期間の未納など、悪質なケースについては、国民健康保険料など法令上納付すべきものについても考慮されることが示されています。

そのため、

  • 住民税
  • その他の税金
  • 国民健康保険料

などについて未納がある場合には、申請前に状況を確認しておきましょう。

なお、単に一度支払いが遅れたというだけで必ず不許可になるという意味ではなく、個々の事情を踏まえて判断されます。

 

9.必要書類が不足している

結婚ビザ申請では、多くの書類を提出します。

例えば海外から外国人配偶者を呼ぶ場合には、

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 戸籍謄本
  • 外国の結婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦の交流資料

などが基本となります。

さらに、個々の夫婦の状況によって追加資料を検討する場合があります。

必要書類が不足している場合や審査上さらに確認が必要な場合には、追加資料を求められることがあります。

申請前に、単に「必要書類一覧にチェックを入れる」だけではなく、自分たちの申請内容を十分説明できているか確認することが大切です。

 

10.虚偽の内容を書いたり、偽造資料を提出したりする

結婚ビザ申請で絶対に避けるべきなのが、

事実と異なる内容を記載すること

です。

出入国在留管理庁では、偽りその他不正の手段によって上陸許可等を受けた場合について、在留資格取消制度を設けています。

例えば、

実際にはマッチングアプリで知り合ったのに、

「友人の紹介で知り合った」

と書いたり、

交際期間が半年なのに、

「3年間交際している」

と書いたりすることは避けなければなりません。

不利に見える事情があったとしても、事実を隠すのではなく、

なぜそのような状況になったのかを正確に説明すること

が重要です。

 

不許可になりやすい事情が複数重なっている場合は特に注意

結婚ビザでは、一つの事情だけを見て単純に判断できるものではありません。

例えば、

年齢差30歳

だけでは、一律に許可・不許可が決まるわけではありません。

しかし、

年齢差が大きい
+交際期間3か月
+直接会ったのは1回
+共通言語がほとんどない
+夫婦の写真が少ない

というように複数の事情がある場合には、夫婦関係についてよりわかりやすく説明しておく必要があります。

反対に、

「少し気になる事情があるから結婚ビザは無理」

と最初から諦める必要もありません。

重要なのは、夫婦ごとの事情を整理して申請資料に反映させることです。

 

結婚ビザが不許可になったらどうする?

結婚ビザが不許可になった場合でも、

不許可=二度と結婚ビザを申請できない

という意味ではありません。

まず重要なのは、

なぜ今回の申請が許可されなかったのかを確認すること

です。

不許可になった原因を確認しないまま、ほとんど同じ内容でもう一度申請しても、問題点が解消されていなければ適切な再申請にはなりません。

再申請を検討する場合には、

  1. 不許可理由を確認する
  2. 前回提出した書類を確認する
  3. 問題となった点を整理する
  4. 必要な追加資料を準備する
  5. 前回との違いがわかる申請を行う

という流れで検討することが重要です。

 

結婚ビザを申請する前に確認したいポイント

申請前には、少なくとも次の点を確認しておきましょう。

夫婦関係

  • どのように知り合ったか
  • 交際期間
  • 実際に会った回数
  • 日頃の連絡状況
  • 結婚を決めた理由

提出資料

  • 写真
  • SNS・通話記録
  • 結婚証明書
  • 質問書
  • 戸籍謄本

生活基盤

  • 現在の収入
  • 勤務状況
  • 預貯金
  • 日本での住居

在留状況

  • 過去の在留資格
  • 在留中の活動状況
  • 必要な届出
  • 納税状況

これらを確認したうえで、申請書・質問書・その他の資料に矛盾がないかを確認します。

 

結婚ビザは「不利な事情がある=不許可」ではありません

結婚ビザについて、

「交際期間が短いから不許可」
「年収が低いから不許可」
「20歳以上年齢差があるから不許可」
「マッチングアプリで知り合ったから不許可」

というような単純な判断はできません。

出入国在留管理庁が実際に質問書や夫婦の写真、SNS・通話記録、収入資料などを提出資料として求めていることからも、個々の夫婦の関係や生活状況を申請全体から説明することが重要と考えられます。

不安な事情がある場合には、それを隠すのではなく、

「なぜそうなっているのか」

を事実に沿って説明することが大切です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。

特に、

「交際期間が短くて不安」
「夫婦の年齢差が大きい」
「マッチングアプリで知り合った」
「実際に会った回数が少ない」
「収入が低くて心配」
「別居している事情がある」
「過去の在留状況が心配」
「以前、結婚ビザが不許可になった」

といった場合には、個々の状況に応じて申請内容を整理することが重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

2026-08-10 08:00:00

特定技能外国人を採用する流れと必要書類|受入れ準備・申請手続き

初めて特定技能外国人を採用する企業様へ

特定技能外国人を採用する流れと必要書類
受入れ準備から入社後の手続きまで解説

仕事内容の確認・外国人本人の要件・雇用契約・支援計画・協力確認書・在留資格申請・入社後の届出まで
2026年の制度に合わせて行政書士・登録支援機関が分かりやすく解説します。

初めての特定技能採用でよくあるご相談

「特定技能外国人は、どのような順番で採用する?」
「会社側では何を準備すればいい?」
「技能試験・日本語試験は必要?」
「登録支援機関への委託は必須?」
「内定を出したら、いつから働ける?」
「技能実習生をそのまま特定技能で雇える?」
「2025年から始まった協力確認書とは?」
「入社後の届出は何をすればいい?」

特定技能外国人を採用する場合は、通常の採用手続きに加えて、外国人本人の技能・日本語要件、会社側の受入れ基準、特定技能雇用契約、分野別要件、1号特定技能外国人支援計画などを確認し、出入国在留管理庁へ必要な在留資格申請を行います。

2025年4月からは、市区町村への「協力確認書」の提出や、地方公共団体の共生施策を踏まえた支援計画の作成も必要になっています。さらに、定期届出も年1回へ変更されており、古いチェックリストだけで手続きを進めるのは注意が必要です。

まず結論|特定技能採用の基本ステップ

① 任せる仕事内容・特定技能分野を確認

② 会社が受入れ基準を満たすか確認

③ 外国人本人の試験・経歴を確認

④ 募集・面接・採用決定

⑤ 特定技能雇用契約を締結

⑥ 分野別手続き・協議会等を確認

⑦ 市区町村へ協力確認書を提出

⑧ 1号特定技能外国人支援計画を作成

⑨ 事前ガイダンスを実施

⑩ 在留資格を申請

⑪ 許可後に入国・就労開始

⑫ 入社後の支援・随時届出・定期届出

採用を決める前の確認が重要です

外国人へ内定を出した後に「その仕事は特定技能の対象外だった」「会社側の要件を満たしていなかった」「試験免除の対象ではなかった」と分かると、採用スケジュールに大きな影響が出ます。

特定技能外国人の採用について相談する

特定技能とは?1号と2号の違い

区分 概要
特定技能1号 一定の技能・日本語能力を持つ外国人が対象。在留期間は原則通算5年以内。家族帯同は原則不可。受入れ企業には1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要。
特定技能2号 熟練した技能を持つ外国人が対象。在留期間の更新回数に一律の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能。1号と同じ法定支援計画の作成義務はありません。

この記事では、初めて外国人を採用する企業から相談が多い特定技能1号を中心に説明します。

特定技能外国人を採用する3つの方法

① 海外にいる外国人を採用

技能試験・日本語試験の合格者等と雇用契約を締結し、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。COE交付後、外国人本人が現地の日本大使館・総領事館等で査証を申請し、日本へ入国します。

② 日本にいる留学生・他の在留資格の外国人を採用

留学生などを採用する場合は、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。卒業見込み、技能・日本語試験、在留状況等を確認します。変更許可前から特定技能の仕事を開始することはできません。

③ 技能実習修了者・他社の特定技能外国人を採用

技能実習から特定技能へ移行する方法や、他社で働く特定技能外国人を中途採用する方法があります。転職の場合も、新しい勤務先・仕事内容を前提とした在留資格変更許可申請が必要になるのが原則です。

STEP1 任せる仕事内容と特定技能分野を確認

最初に確認するのは、外国人本人の国籍ではなく、実際に担当してもらう仕事内容が特定技能の対象業務に該当するかです。

確認する内容
・どの事業所で働くか
・どの部署へ配属するか
・1日の主な仕事内容
・関連業務として担当する仕事
・複数業務を兼務するか
・直接雇用か派遣か
・対象となる特定技能分野・業務区分

「製造スタッフ」「ホテルスタッフ」「工場作業員」などの職種名だけでは判断できません。
実際にどの業務へ従事させるのかを具体化して確認することが重要です。

STEP2 受入れ企業が基準を満たすか確認

外国人本人が試験に合格していても、会社側が特定技能所属機関の基準を満たしていなければ受入れはできません。

主な確認事項
・特定技能雇用契約が適切であること
・報酬額・労働時間等が日本人と同等以上であること
・労働関係法令・社会保険・税等を適切に処理していること
・欠格事由に該当しないこと
・保証金徴収・違約金契約等がないこと
・支援費用を外国人本人へ負担させないこと
・外国人を支援する体制があること
・1号特定技能外国人支援計画が適切であること
・分野別に求められる基準を満たしていること

申請書類の簡素化によって、以前は毎回提出していた一部の企業資料が省略される場合があります。しかし、企業が制度上の基準を満たす義務そのものがなくなったわけではありません。

STEP3 外国人本人の技能・日本語要件を確認

特定技能1号を取得する場合、原則として対象分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

一般的な日本語要件の例
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護、自動車運送業など、分野・業務区分によって追加または異なる日本語要件があるため、必ず採用する分野の最新基準を確認します。

技能実習2号を良好に修了した方は試験免除となる場合があります。
ただし「技能実習をしたことがある」というだけで、希望するすべての特定技能分野の技能試験が免除されるわけではありません。技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性を確認します。

採用前には、候補者の状況に応じて次の資料を確認します。

・パスポート
・在留カード(日本在住者)
・技能試験合格証明書
・日本語試験合格証明書
・技能実習修了に関する資料
・評価調書等
・履歴書・職歴資料
・現在の在留状況に関する資料

STEP4~5 募集・面接を行い、特定技能雇用契約を締結

候補者と企業双方の要件を確認したうえで募集・面接を行います。面接では日本語能力だけではなく、仕事内容・給与・住居・勤務時間などを本人が理解しているか確認しましょう。

面接時の確認

仕事の経験、担当業務、勤務地、夜勤・交替勤務、給与・控除、住居、通勤、転職理由、日本で働きたい期間など。

契約時の確認

雇用期間、仕事内容、就業場所、労働時間、休日、基本給、手当、残業代、住居費、控除費用、退職等。

特定技能外国人の報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。

また、雇用条件は外国人本人が十分に理解できる言語・方法で説明し、内容を理解したうえで契約を締結することが必要です。

STEP6 分野別の受入れ要件を確認

特定技能では、共通の受入れ基準だけではなく、産業分野ごとに追加条件があります。

分野によって必要となる手続きの例
・分野別協議会・受入事業実施法人等への加入
・営業許可・事業所指定等の確認
・分野別誓約書
・受入れ人数の確認
・建設特定技能受入計画の認定
・業界団体への加入
・派遣を行う場合の派遣元・派遣先要件
・対象業務を行っていることを示す資料

加入時期や必要書類は分野によって異なります。「すべて許可後に加入すればよい」と一律に判断せず、採用分野ごとに確認します。

STEP7 2025年4月開始|市区町村へ「協力確認書」を提出

2026年に初めて特定技能外国人を採用する企業は要確認

2025年4月1日から、特定技能所属機関は、地方公共団体の共生施策への協力に関する「協力確認書」を市区町村へ提出する仕組みが始まっています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、原則として、特定技能雇用契約の締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

提出先
・特定技能外国人が働く事業所所在地の市区町村
・特定技能外国人の住居地の市区町村

※事業所と住居が同じ市区町村なら、その市区町村へ提出します。

また、1号特定技能外国人支援計画には、協力確認書を提出した市区町村の共生施策を確認し、それを踏まえた支援内容を反映させます。

STEP8 1号特定技能外国人支援計画を作成

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き生活できるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

義務的支援 内容
1 事前ガイダンス 労働条件・活動内容・入国手続・保証金等を説明
2 出入国時の送迎 入国・帰国時の空港等への送迎
3 住居・生活契約支援 住居確保、銀行口座、携帯電話、ライフライン等
4 生活オリエンテーション 日本の生活ルール、交通、医療、防災等
5 公的手続等への同行 住居地、社会保障、税等の手続きを補助
6 日本語学習の機会提供 日本語教室・教材等の情報提供
7 相談・苦情対応 本人が理解できる言語で相談対応
8 日本人との交流促進 地域イベント等への参加案内
9 転職支援 会社都合等で契約終了の場合の転職支援
10 定期面談・通報 外国人・監督者との定期面談等

自社で支援する場合

企業が自社で支援する場合は、支援責任者・支援担当者の選任や過去の外国人受入れ・生活相談実績等を含む支援体制の基準を確認します。初めて外国人を受け入れる企業では、自社支援の基準を満たせない場合があります。

登録支援機関へ全部委託する場合

1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。全部委託した場合、受入れ企業は支援計画の適正な実施に係る一定の基準を満たしたものとして取り扱われます。

ただし、登録支援機関へ委託しても、適正な雇用契約、給与支払い、労務管理、社会保険、各種届出等の雇用主としての責任までなくなるわけではありません。

登録支援機関への委託もまとめて相談できます

特定技能の在留資格申請と、1号特定技能外国人の受入れ後支援を同じ窓口で相談できます。

山形県の登録支援機関サービスを見る

STEP9~10 事前ガイダンスを行い、在留資格を申請

1号特定技能では、雇用契約締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請の前に事前ガイダンスを実施します。

事前ガイダンスで説明する主な内容
・仕事内容・労働条件
・給与・手当・控除額
・住居費
・入国手続き
・支援内容
・相談方法
・保証金・違約金等の確認
・送り出し機関等へ支払った費用の確認

外国人の状況 主な在留手続き
海外にいる外国人 在留資格認定証明書交付申請
留学生等、日本国内にいる外国人 在留資格変更許可申請
他社から転職する特定技能外国人 原則として在留資格変更許可申請
現在の会社で在留期間を延長 在留期間更新許可申請

標準処理期間の目安は、COE交付申請が1~3か月、在留資格変更許可申請が1~2か月です。採用予定日から逆算し、分野別手続きや書類準備も含めて余裕を持って進めます。

STEP11 許可後に入国・特定技能として就労開始

海外から採用

COE交付→現地で査証申請→査証発給→日本入国→支援計画に基づく入国時支援→就労開始。

日本国内で変更

在留資格変更が許可された後に、特定技能として対象業務を開始します。申請を出しただけでは、新しい勤務先で特定技能業務を始められるわけではありません。

STEP12 入社後も支援・届出が続きます

特定技能外国人は、入社したら制度上の手続きが終わるわけではありません。

入社後に行う主な対応
・住居地に関する手続き
・社会保険・雇用保険等の手続き
・外国人雇用状況の届出
・生活オリエンテーション
・日本語学習機会の案内
・相談・苦情対応
・定期面談
・雇用契約変更等の随時届出
・支援計画変更等の随時届出
・退職・受入れ困難時等の届出
・年1回の定期届出

定期届出は2025年4月から「年1回」へ

2025年4月1日から、特定技能の定期届出は四半期ごとから年1回へ変更されました。

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期間:翌年度の4月1日~5月31日

例えば、2026年4月1日~2027年3月31日の受入れ・活動・支援実施状況は、原則として2027年5月31日までに届け出ます。登録支援機関へ支援を全部委託している場合も、所属機関が支援実施状況を取りまとめて提出します。

特定技能の在留資格申請で準備する主な書類

必要書類は、申請の種類、外国人の経歴、企業区分、支援方法、産業分野等によって異なります。以下は代表的な分類です。

外国人本人に関する書類

申請書、顔写真、パスポート・在留カード、履歴書、技能・日本語試験の証明、技能実習関係資料、健康診断関係資料、税・社会保険等に関する資料など。

雇用契約に関する書類

特定技能雇用契約書、雇用条件書、賃金・住居費・控除費用等に関する資料、外国人本人へ雇用条件を説明したことを確認する資料など。

支援に関する書類

1号特定技能外国人支援計画書、事前ガイダンス関係資料、登録支援機関との支援委託に関する資料、支援体制関係資料など。

分野別に必要となる書類

協議会・団体加入関係、営業許可、事業所・施設指定、分野別誓約書、受入れ計画、対象業務を行っていることを示す資料など。

書類を準備するときの注意点

日本で発行する証明書

原則として発行から3か月以内のものを使用します。早く取得しすぎないよう申請日から逆算します。

外国語書類

外国語で作成された提出資料には日本語訳を付けます。原文と訳文の内容を一致させます。

最新様式を使用

申請書・支援計画書・届出書は改定されることがあります。過去に保存した様式をそのまま使用しないよう注意します。

特定技能外国人の採用にはどのくらい時間がかかる?

海外から採用

募集・面接→契約→分野別手続き→支援計画→COE申請→査証→入国となるため、国内採用より工程が多くなります。国籍によって送出国側の手続きも確認します。

日本国内で採用

在留資格変更申請の準備・審査が必要です。技能実習からの移行、留学生採用、他社からの転職などで確認資料が異なります。

「来月から働いてほしい」と採用を決めても、すぐに働けるとは限りません。
在留資格だけでなく、試験、分野別手続き、協力確認書、支援準備、住居確保、海外側手続き等も考えて採用予定日を設定しましょう。

登録支援機関へ依頼できること・行政書士へ相談すること

内容 主な役割
1号特定技能外国人への生活・就労支援 登録支援機関へ支援計画の全部を委託可能
在留資格申請書類の作成・申請取次 行政書士・弁護士等、法令上対応できる専門家へ相談
人材紹介 職業紹介を行う事業者の許可・届出等を確認

行政書士事務所が登録支援機関として対応している場合、在留資格手続きと受入れ後の支援について相談窓口を一本化しやすいことがメリットの一つです。

特定技能外国人の採用でよくある質問

Q.内定を出したら、すぐに働いてもらえますか?

原則として必要な在留資格の許可を受けてから特定技能として就労を開始します。海外在住者はCOE交付・査証・入国が必要です。

Q.特定技能に大学卒業の学歴は必要ですか?

技術・人文知識・国際業務のような大学卒業等の学歴要件は原則ありません。技能・日本語試験や技能実習の良好修了等によって要件を確認します。

Q.技能実習2号修了者はすべて試験免除ですか?

すべての分野で技能試験が免除されるわけではありません。技能実習の職種・作業と、特定技能で担当する業務との関連性を確認します。

Q.登録支援機関への委託は必須ですか?

必須ではありません。受入れ企業が支援体制の基準を満たし、適正に支援を実施できる場合は自社支援も可能です。基準を満たせない場合は登録支援機関への全部委託を検討します。

Q.申請中にアルバイトとして働かせてもいいですか?

申請中というだけで特定技能業務を開始することはできません。外国人が現在持つ在留資格で認められた活動の範囲を超えて就労させないよう注意が必要です。

Q.協力確認書は外国人を採用するたびに毎回必要ですか?

同一の事業所等について一度提出している場合、外国人を追加受入れするたびに必ず再提出する仕組みではありません。ただし、事業所所在地・住居地・企業情報等に変更が生じた場合などは再提出が必要になることがあります。

山形県で特定技能外国人を採用したい企業様へ

在留資格申請から登録支援までまとめて相談

川越政伸行政書士事務所では、山形県を中心に、特定技能外国人の採用・在留資格申請・受入れ後の支援についてご相談を承っています。

・初めて特定技能外国人を採用したい
・自社の仕事が特定技能の対象か確認したい
・技能実習生を特定技能へ変更したい
・留学生を特定技能で採用したい
・他社の特定技能外国人を採用したい
・協力確認書・支援計画が分からない
・在留資格申請を依頼したい
・登録支援機関へ支援を委託したい
・在留資格申請と支援をまとめて相談したい

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まとめ|特定技能採用は「求人を出す前」の確認が重要

特定技能外国人の採用では、求人・面接・雇用契約だけでなく、仕事内容、外国人本人の技能・日本語要件、会社側の基準、分野別手続き、協力確認書、支援計画、在留資格申請まで確認する必要があります。

さらに、許可後も1号特定技能外国人への支援、雇用契約等の変更時に必要となる随時届出、年1回の定期届出など、継続的な管理が必要です。

そのため、外国人へ内定を出してから要件を確認するのではなく、採用候補者を決める段階から「仕事内容・本人要件・会社要件・支援体制」を確認することが、スムーズな受入れにつながります。

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