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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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2026-07-18 09:00:00

山形県で公印確認・アポスティーユ取得代行|公証役場での書類認証代行

<山形県のお客様へ> 公証役場での書類認証手続きの代行お任せください!

公印確認・アポスティーユ取得を代行いたします!

個人・法人のお客様どちらもご対応可能!

公印確認・アポスティーユ申請サポート¥44,000(税込)〜

 

公印確認・アポスティーユ取得は、通常、公証役場→外務省を経るものですが、

一部の都道府県の公証役場ではワンストップサービスが可能となっております。

これにより公証役場での手続きのみで、公印確認・アポスティーユ取得できます。

弊所はいつも宮城県仙台市の公証役場を利用しております。

書類認証に関しては公証役場の管轄はございませんので、

日本のどこにお住まいでも、弊所が代理できます。

山形県で公印確認・アポスティーユ取得の代行は川越政伸行政書士事務所へお任せください!

詳しくはこちら・・・山形県で公印確認・アポスティーユ取得代行|公証役場での書類認証代行

<公印確認・アポスティーユ取得代行>公証役場での書類認証代行お任せください!

2026-07-17 10:30:00

秋田県で公印確認・アポスティーユ取得代行|公証役場での書類認証代行

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2026-07-15 10:00:00

特定技能ビザとは?取得条件・必要書類・外国人採用の流れを行政書士が解説【2026年最新版】

特定技能外国人を採用したい企業様・日本で働きたい外国人の方へ

特定技能ビザとは?
1号・2号・19分野・申請条件・企業の受入れ要件を解説【2026年】

技能試験・日本語試験、技能実習からの移行、必要書類、10項目の支援、協議会・届出まで。
申請取次行政書士・登録支援機関が、採用前から受入れ後まで分かりやすく解説します。

「特定技能ビザ」は一般的な呼び方です

一般に「特定技能ビザ」と呼ばれることがありますが、法令上の正式な名称は在留資格「特定技能」です。本ページでは、検索されることの多い「特定技能ビザ」という表現も用いながら、制度上は在留資格「特定技能」として解説します。

2026年8月25日時点|特定技能制度の重要ポイント

✓ 特定技能は制度上19分野
✓ 特定技能2号の対象は11分野
✓ 新しく追加された分野・業務区分は、分野ごとに実際の受入開始時期を確認する必要があります
✓ 2025年4月から、自治体への「協力確認書」と地域の共生施策を踏まえた支援が必要です
✓ 特定技能所属機関の定期届出は年1回です
✓ 技能実習2号良好修了者は、条件により技能試験・日本語試験が免除されます
✓ 育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です

特定技能とは、日本国内で人材を確保することが難しい特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が就労するための在留資格です。

2019年4月に創設され、介護、建設、製造、宿泊、農業、飲食料品製造、外食、自動車運送など、人手不足が課題となっている業界で外国人材を受け入れるために活用されています。

ただし、外国人本人が試験に合格しているだけでは採用できません。外国人に担当させる仕事、受入れ企業・事業所の要件、雇用条件、協議会、1号の支援体制など、企業側についても確認する必要があります。

まず確認|特定技能ビザ申請で重要な7項目

① 外国人に担当させる仕事が特定技能の対象業務か
② 外国人本人が技能・日本語要件を満たすか
③ 技能実習2号良好修了による試験免除を使えるか
④ 受入れ企業・事業所が分野別基準を満たすか
⑤ 日本人と同等以上の報酬など適切な雇用条件か
⑥ 協議会加入・許認可等の分野別手続が済んでいるか
⑦ 特定技能1号の場合、法定支援を実施できる体制があるか

「この仕事で特定技能外国人を採用できますか?」という段階からご相談ください

仕事内容・外国人本人の試験や技能実習歴・企業側の要件を確認し、必要な在留資格申請と受入れ準備を整理します。

特定技能ビザについて相談する

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。技能水準、在留期間、家族帯同、支援の有無などが異なります。

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能
在留期間 原則通算5年以内 更新を受ければ通算上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
試験・経験 技能試験・日本語試験等 より高い技能試験+分野ごとの実務経験等
1号支援計画 必要 不要
対象分野 制度上19分野 11分野

特定技能1号で5年間働けば、自動的に2号になるわけではありません。
2号対象分野で、分野ごとの技能試験・実務経験等を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

特定技能は制度上19分野|特定技能2号は11分野

2026年1月23日の閣議決定等により、特定技能の特定産業分野は制度上19分野となっています。

分野 主な業務イメージ 2号
介護 身体介護、関連する支援業務
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
リネンサプライ 入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、出荷等
工業製品製造業 製造・加工・組立等の対象業務
建設 土木、建築、ライフライン・設備等
造船・舶用工業 造船・舶用機器等の対象業務
自動車整備 点検、整備、修理等
航空 空港グランドハンドリング、航空機整備等
宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等
自動車運送業 トラック、タクシー、バス
鉄道 軌道整備、電気設備、車両整備、運輸等
物流倉庫 物流倉庫における対象業務
農業 耕種農業・畜産農業全般
漁業 漁業・養殖業
飲食料品製造業 飲食料品の製造・加工、安全衛生等
外食業 飲食物調理、接客、店舗管理等
林業 育林、素材生産等
木材産業 製材・木材加工等
資源循環 資源循環に関する対象業務

「制度上19分野」=19分野すべてで同じ時期・同じ条件で直ちに採用できる、という意味ではありません。
2026年1月に新たに定められた分野・業務区分は、省令・告示、試験、協議会等の準備が整ったものから受入れ可能となります。採用時には各分野の最新情報を確認します。

特定技能1号を取得するための主な条件

1.分野ごとの技能水準を満たす

原則として、希望する特定産業分野・業務区分に対応する技能試験へ合格する必要があります。

試験名・対象業務・実施団体は分野によって異なります。外国人が取得した合格証明書が、実際に従事する業務区分に対応しているか確認します。

2.日本語能力の基準を満たす

多くの分野では、次のいずれかが基本的な日本語要件です。

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の必要水準
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護、自動車運送業の一部、特定技能2号など、分野・業務区分によって追加・別水準の日本語要件があるため、個別確認が必要です。

3.適切な特定技能雇用契約を締結する

特定技能外国人を雇用する企業は、業務内容、勤務場所、報酬、労働時間、休日等を明確にした適切な雇用契約を締結します。

主な確認事項
・外国人の報酬額が日本人と同等以上であること
・対象となる特定技能業務に従事すること
・労働関係法令を遵守した労働条件であること
・社会保険・税関係の対応が適切であること
・分野で直接雇用が必要な場合は、適切な雇用形態であること

技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合

技能実習2号を良好に修了している外国人は、特定技能1号への移行時に試験が免除される場合があります。

日本語試験
技能実習2号を良好に修了している場合、一般的なJFT-Basic・JLPT N4水準の日本語能力については原則として試験免除となります。

技能試験
技能実習2号の職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合に免除されます。

技能実習2号を修了したから、どの特定技能分野でも技能試験が免除されるわけではありません。
技能実習で行った職種・作業と、特定技能で担当する業務との対応関係を確認します。

育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定

技能実習制度を発展的に解消して創設される「育成就労制度」は、2027年4月1日から運用開始予定です。

育成就労は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度として設計されています。2026年現在の特定技能申請では技能実習からの移行が中心ですが、今後は育成就労から特定技能への移行も重要になります。

外国人本人だけでなく「受入れ企業の要件」も審査されます

特定技能申請では、外国人本人の試験・経歴だけではなく、特定技能所属機関となる企業についても確認されます。

✓ 適切な特定技能雇用契約を締結している
✓ 日本人と同等以上の報酬を設定している
✓ 労働・社会保険・租税関係法令を適切に履行している
✓ 外国人を適正に受け入れる体制がある
✓ 外国人が担当する仕事が対象分野・業務区分に該当する
✓ 分野ごとの上乗せ基準を満たしている
✓ 必要な協議会加入・許認可・認定等を行っている
✓ 特定技能1号では適切な支援計画を作成・実施できる

会社名や求人票の職種名だけでは判断できません。
外国人が勤務する事業所の業種・許認可・産業分類、実際に行う仕事内容、関連業務の割合等まで確認が必要な分野があります。

2025年4月から「協力確認書」の提出も重要

2025年4月1日から、特定技能外国人を受け入れる企業には、地方公共団体の共生施策への協力が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、原則として
特定技能雇用契約を締結

事業所所在地・外国人の住居地の市区町村へ協力確認書を提出

自治体の共生施策を確認し、1号支援計画へ反映

COE交付申請または在留資格変更許可申請

特定技能1号では10項目の義務的支援が必要です

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう支援を行います。

1.事前ガイダンス
2.出入国時の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行・補助
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.会社都合等による離職時の転職支援
10.定期面談・必要な行政機関への通報

企業が自社で支援体制を整えることもできますが、自社支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできません。
支援委託費、義務的支援に必要な通訳費・送迎費等を外国人の給与から「支援費」として控除することはできません。

登録支援機関への支援委託について詳しく見る

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人に任せたい仕事を具体化

STEP2 対象となる特定産業分野・業務区分を確認

STEP3 外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴を確認

STEP4 企業・事業所の分野別要件を確認

STEP5 協議会加入・許認可等の必要手続を進める

STEP6 給与・仕事内容・勤務場所等を決め、雇用契約を締結

STEP7 1号の場合は支援体制を決定・支援計画を作成

STEP8 協力確認書等を準備

STEP9 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP10 許可後に就労・支援開始

STEP11 更新・届出・支援を継続管理

海外から特定技能外国人を呼ぶ場合

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人本人が在外公館で査証手続を行います。国籍国によっては、日本の入管手続とは別に送出国側で所定の手続が必要な場合があります。

日本国内で特定技能へ変更する場合

技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務等から特定技能へ移行する場合は、現在の在留資格・活動状況を確認し、在留資格変更許可申請を行います。変更許可前に、現在の在留資格で認められていない特定技能業務を開始しないよう注意します。

特定技能ビザ申請で確認する主な書類

必要書類は、申請の種類、外国人の経歴、企業の区分、特定産業分野によって異なります。一般的には次のような資料を確認します。

外国人本人に関する資料

パスポート・在留カード、写真、技能試験・日本語試験関係資料、技能実習良好修了関係資料、健康診断個人票等。

雇用契約に関する資料

特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬に関する説明書等。

受入れ企業に関する資料

登記事項証明書、業務執行関与役員関係資料、労働保険・社会保険・税関係資料等。

特定技能1号の支援資料

1号特定技能外国人支援計画、登録支援機関へ全部委託する場合の委託関係資料等。

分野ごとの資料

協議会加入証明、営業許可、認定証、誓約書、実務経験証明等、分野ごとに指定された資料。

「必要書類一覧だけを集めれば申請できる」とは限りません。
企業・外国人の状況によって省略できる資料、追加説明が必要な資料、分野独自の提出書類が変わります。

採用後は定期届出・随時届出も必要です

特定技能は、許可を受けて就労を開始した後も届出・在留期限管理が続きます。

定期届出
2026年から年1回。対象期間は毎年4月1日~翌年3月31日で、翌年度の4月1日~5月31日に提出します。

随時届出
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約変更等について、所定の場合に届出が必要です。

特定技能外国人は派遣で働ける?

特定技能では、原則として受入れ企業との直接雇用が基本です。

2026年現在、派遣形態での受入れが認められているのは、所定の要件を満たす農業・漁業です。
製造、宿泊、外食、建設等で、一般の人材派遣会社から特定技能外国人を派遣してもらう形は認められていません。

特定技能外国人の派遣について詳しく見る

特定技能と技能実習の違い

比較 特定技能 技能実習
制度の主な趣旨 人材確保 技能等の移転による国際協力
転籍・転職 要件を満たす勤務先への転職が可能 制度上制限あり
技能・日本語試験 原則必要(免除制度あり) 技能実習制度独自の評価制度
家族帯同 1号原則不可・2号は要件を満たせば可能 原則不可

技能実習制度は今後、育成就労制度へ移行していきます。技能実習生を現在受け入れている企業は、特定技能への移行時期と育成就労制度開始後の採用方針を分けて検討することが重要です。

企業が特定技能外国人を採用するメリット

採用候補を広げられる

国内だけでなく、条件を満たす海外人材も採用候補として検討できます。

一定の技能水準を確認できる

技能試験や技能実習の良好修了等によって、必要な技能水準を確認できます。

技能実習から継続雇用できる場合がある

対応する業務であれば、技能実習2号修了後に特定技能へ移行し、雇用を継続できる可能性があります。

2号対象分野では長期雇用につながる

2号の要件を満たせば、更新により通算在留期間の上限なく働くことができます。

特定技能ビザ申請でよくある確認漏れ

1.試験合格者だからすぐ採用できると思う
→ 企業・事業所・仕事内容の要件も確認します。

2.会社が対象業界なら何の仕事でも任せられると思う
→ 外国人本人の主たる業務が対象業務区分に該当する必要があります。

3.技能実習2号ならすべての試験が必ず免除されると思う
→ 技能試験免除は職種・作業との関連性を確認します。

4.協議会加入を申請直前まで行っていない
→ 分野によって申請前加入や審査期間があるため、早期確認が必要です。

5.登録支援機関へ委託すれば会社側は何もしなくてよいと思う
→ 給与・労働時間・社会保険等、雇用主としての責任は企業に残ります。

6.採用後の届出・在留期限管理を忘れる
→ 許可後も定期届出・随時届出・在留期間更新等が必要です。

特定技能の業種別・実務別情報

特定技能ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット

特定技能の申請では、外国人本人と企業側の両方に多数の確認事項があります。特に初めて外国人を採用する企業では、採用後に「この仕事では申請できない」と分かることを避けるため、早い段階で制度確認を行うことが重要です。

当事務所でご相談いただける内容
・自社の仕事内容が特定技能の対象か確認
・外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴確認
・企業側・事業所側の受入れ要件確認
・協議会加入時期・分野別手続の確認
・必要書類のご案内
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・申請書・理由書・説明資料等の作成
・入管から追加資料を求められた場合の対応
・特定技能1号の支援体制に関する相談
・登録支援機関としての支援委託

特定技能ビザ申請サポート

110,000円(税込)~

申請内容・案件の状況等により異なります。

登録支援機関業務

月額22,000円(税込)~/1名

支援内容・地域・初期対応・実費等により異なる場合があります。

料金表を確認する

行政書士と登録支援機関の両方に対応

川越政伸行政書士事務所

申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請に対応し、登録支援機関として特定技能1号外国人の受入れ後支援にも対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00(年中無休)

特定技能ビザについてよくある質問

Q.特定技能ビザは正式な名称ですか?

一般には「特定技能ビザ」と呼ばれていますが、法令上は在留資格「特定技能」が正式な名称です。

Q.特定技能1号は何年間働けますか?

原則として通算5年以内です。妊娠・出産等の一定期間を通算在留期間から除外する取扱いや、一定の事情に関する特例があるため、該当する場合は個別確認が必要です。

Q.特定技能1号で家族を日本へ呼べますか?

原則として家族帯同は認められていません。特定技能2号では、要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で帯同できる場合があります。

Q.N4を持っていれば特定技能で働けますか?

N4だけで取得できるわけではありません。分野ごとの技能水準、企業側要件、雇用契約等も満たす必要があります。また、日本語要件は分野によって異なる場合があります。

Q.技能実習2号を修了したら試験は全部不要ですか?

日本語能力については良好修了により原則免除となる取扱いがありますが、技能試験の免除は技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務の関連性を確認します。

Q.特定技能外国人は転職できますか?

転職は可能ですが、転職先が特定技能の受入れ要件を満たし、外国人が新しい勤務先・業務で働くために必要な在留手続を行う必要があります。

Q.小さな会社でも特定技能外国人を採用できますか?

会社規模だけで一律に決まる制度ではありません。特定技能所属機関としての一般的な基準と、各分野で定められた事業所・許認可等の基準を満たすかを確認します。

Q.特定技能1号の支援は必ず登録支援機関へ委託しますか?

必須ではありません。企業自身が支援体制の基準を満たして適切に支援できる場合は自社支援も可能です。自社支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

Q.外国人をまだ採用していなくても相談できますか?

可能です。むしろ採用前に、予定する仕事内容と分野、企業要件を確認してから候補者を選ぶことで、採用後に制度上の問題が判明するリスクを減らせます。

特定技能制度の公的情報

まとめ|特定技能ビザは「採用前の確認」が重要です

特定技能は、人手不足が課題となる産業分野で外国人材を受け入れるための重要な在留資格です。2026年現在、制度上19分野が設定され、うち11分野では特定技能2号も設けられています。

特定技能1号では、原則として技能試験・日本語試験が必要ですが、技能実習2号を良好に修了している場合には試験免除となることがあります。

一方、企業側にも、対象業務、雇用条件、法令遵守、分野別基準、協議会、協力確認書、1号支援計画、定期・随時届出など多数の確認事項があります。

外国人へ内定を出した後に「この仕事内容では特定技能を使えない」となることを避けるため、採用を決める前に、外国人本人・仕事内容・企業側要件の3点を確認することが重要です。

特定技能外国人の採用・申請をご相談ください

「自社で特定技能を使える?」「技能実習から変更できる?」「支援まで依頼したい」
という段階からご相談いただけます。

無料相談・お問い合わせ 登録支援機関サービスを見る

川越政伸行政書士事務所
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お電話 0237-86-7198|9:00~18:00(年中無休)

2026-07-07 17:00:00

山形県で日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)を申請するなら川越政伸行政書士事務所へ|国際結婚の在留資格取得をサポート

山形県で国際結婚・外国人配偶者との日本生活をご検討の方へ

山形県の結婚ビザ・配偶者ビザ申請
「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート【2026年】

海外にいる外国人配偶者の呼び寄せ、日本国内での在留資格変更、結婚ビザの更新まで。
交際経緯・収入・年齢差・短い交際期間など、ご夫婦の事情に合わせて申請書類を整えます。

川越政伸行政書士事務所|日本人の配偶者等ビザ申請サポート

110,000円(税込)~

申請内容・ご夫婦の状況・必要となる追加資料等により異なります。
初回相談時に現在の状況を確認し、必要な手続と書類をご案内します。

結婚ビザについて相談する 申請サポート詳細を見る

日本人と結婚した外国人が、日本人の配偶者として日本で中長期に生活する際に利用される代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。

一般には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」「日本人配偶者ビザ」などと呼ばれています。

ただし、日本人と法律上結婚しただけで、自動的に「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。入管では、法律上の婚姻関係だけでなく、ご夫婦が実際に夫婦として生活する意思・実態、日本で生活を継続できる生計状況などを、提出書類から確認します。

なお、外国人配偶者がすでに別の在留資格を持っている場合、結婚したからといって必ず「日本人の配偶者等」へ変更しなければならないわけではありません。現在の在留資格と今後の生活・就労状況を確認し、変更が必要かを判断します。

まず確認|山形県の結婚ビザ申請で重要な7項目

① 日本・外国で婚姻手続が適切に成立しているか
② 海外から呼ぶのか、日本国内で在留資格を変更するのか
③ 出会いから結婚までの経緯を質問書で説明できるか
④ 夫婦間の交流・交際実態を資料で示せるか
⑤ 日本で夫婦として生活する住居・生活計画があるか
⑥ 課税・納税・収入等から日本での生活費を説明できるか
⑦ 申請書・質問書・写真・SNS履歴等の内容に矛盾がないか

ご夫婦の状況によって申請方法が異なります

外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が在外公館で査証手続を行って日本へ入国する方法が一般的です。

外国人配偶者が日本にいる

留学・就労資格等で日本に在留している場合、状況に応じて在留資格変更許可申請を検討します。

すでに結婚ビザで在留している

引き続き日本で夫婦生活を続ける場合は、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

「日本人の配偶者等」とは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方などが対象となる身分・地位に基づく在留資格です。

外国人の夫・妻として申請する場合は、現在、日本人と法律上有効な婚姻関係にあることが前提になります。

許可される在留期間
・5年
・3年
・1年
・6か月

「日本人の配偶者等」は、技術・人文知識・国際業務などの就労資格と異なり、入管法上の活動内容について職種による就労制限がありません。そのため、会社員、パート・アルバイト、自営業など幅広い働き方ができます。

※資格・免許が必要な職業については、別途その職業に関する法令上の資格要件を満たす必要があります。

結婚ビザで重要なのは「婚姻の実態」を説明すること

「日本人の配偶者等」の申請では、法律上の婚姻を証明する戸籍謄本・外国の結婚証明書だけでなく、質問書や夫婦間の交流資料も提出します。

出入国在留管理庁の質問書では、初めて知り合った時期・場所、知り合ってから結婚届を提出するまでの経緯などを、年月日を示しながら詳しく説明する形式になっています。

整理しておきたい主な内容
・いつ、どこで、どのように知り合ったか
・交際を始めた時期
・どのくらいの頻度で会っていたか
・遠距離の場合、どのように連絡を取り合ったか
・お互いの使用言語・コミュニケーション方法
・家族へいつ紹介したか
・結婚を決めた経緯
・婚姻手続の経緯
・現在の生活状況
・日本で今後どのように生活する予定か

「理由書を長く書けばよい」というものではありません。
質問書、申請書、戸籍・婚姻証明書、写真、SNS履歴、出入国歴などの内容が一致し、ご夫婦の経緯を自然に説明できることが重要です。

夫婦関係を説明するために準備する資料

二人で写った写真

交際中、旅行、家族との交流、婚姻行事など、時期や場所が分かる写真を整理します。

SNS・メッセージ履歴

LINE、Messenger、WhatsApp等のやり取りを、交際の継続性が分かるように整理します。

通話・渡航記録

遠距離交際の場合、通話履歴、航空券、パスポートの出入国記録等が補足資料になります。

家族との交流

双方の家族と会った写真、結婚式・披露宴・食事会等の資料がある場合は整理します。

同居・生活関係資料

住居、賃貸借契約、生活費、同居状況など、ご夫婦の日本での生活実態を説明できる資料を検討します。

日本人の配偶者等ビザ申請の主な必要書類

出入国在留管理庁が公表する提出書類を基本に、ご夫婦の事情に応じて追加資料を検討します。

主な書類 確認内容
申請書・写真 COE・変更・更新の申請種類に応じた申請書、規格に合う写真
日本人配偶者の戸籍謄本 申請人との婚姻事実を確認
外国の結婚証明書 外国側の婚姻関係を確認
課税・納税証明書 直近1年分の所得・納税状況等を確認
住民票 日本人配偶者の世帯全員の記載があるもの等
身元保証書 通常、日本人配偶者が身元保証人
質問書 出会い、交際、婚姻に至る経緯等を説明
夫婦間の交流資料 写真、SNS、通話記録等

外国語で作成された資料には、日本語訳が必要となる場合があります。また、申請内容によって入管から追加資料を求められることがあります。

結婚ビザに必要な年収はいくら?

結婚ビザについて「年収300万円以上必要ですか?」というご相談がありますが、出入国在留管理庁が公開している提出書類一覧には、「年収○万円以上」という一律の金額基準は示されていません。

一方で、日本で安定した生活を続けられるかは重要な確認事項です。公式の提出書類でも、滞在費用を証明する資料として、直近1年分の住民税の課税・納税証明書等が求められています。

収入面に不安がある場合に検討する資料の例
・現在の給与・在職状況
・預貯金
・新しい就職先・採用内定
・外国人配偶者本人の収入
・同居家族の状況
・今後の具体的な生活費・住居計画

課税証明書だけでは現在の生活状況を十分説明できない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などの補足資料を検討します。

結婚ビザ申請で特に説明を充実させたいケース

交際期間が短い

交際期間が短いことだけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、短期間で結婚を決めた理由、実際にどの程度交流したか、双方の家族が結婚を認識しているかなどを、時系列で分かりやすく説明することが重要です。

年齢差が大きい

夫婦の年齢差だけを理由に許可・不許可が決まるものではありません。出会いの経緯、会話方法、家族との交流、将来の生活計画など、ご夫婦の関係を具体的に説明します。

マッチングアプリ・SNSで知り合った

出会いがマッチングアプリやSNSであること自体を理由に不許可となる制度ではありません。いつ連絡を始め、いつ初めて会い、その後どのように関係が発展したのかを具体的に説明します。

夫婦の共通言語が限られている

どの言語で日常的に会話しているのか、翻訳アプリ等を利用しているのか、相手の言語をどの程度理解しているのかなど、実際のコミュニケーション方法を説明します。

再婚・離婚歴がある

前婚の終了時期と現在の交際開始時期・婚姻時期を整理し、申請書や質問書の記載に矛盾が生じないよう確認します。

夫婦が現在別居している

仕事、介護、出産、海外滞在等の事情で別居している場合は、別居理由、交流状況、生計関係、今後の同居予定等を具体的に説明します。別居の事実を隠さず、実情に沿って申請内容を組み立てることが重要です。

外国人配偶者を海外から山形県へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行うのが一般的です。

STEP1 日本・外国で必要な婚姻手続を確認

STEP2 戸籍謄本・外国の結婚証明書等を準備

STEP3 質問書・交流資料・生計資料を準備

STEP4 在留資格認定証明書交付申請

STEP5 COE交付後、外国人配偶者が在外公館で査証申請

STEP6 日本へ入国・山形県で夫婦生活を開始

婚姻手続は国籍によって異なります。
日本で先に婚姻するのか、外国で先に婚姻するのか、外国側への報告的届出が必要かなどは、相手国の制度も確認して準備します。

外国人配偶者がすでに日本にいる場合

外国人配偶者が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などで日本に在留している場合は、婚姻後の生活・就労方針に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更を検討できます。

現在の在留資格を維持する選択肢が適切な場合もあるため、結婚したことだけを理由に機械的に変更するのではなく、現在の在留期限、仕事、今後の生活計画を確認して判断します。

短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、原則として認められません。
入管法上、やむを得ない特別の事情がある場合に限って変更が認められる仕組みです。通常は、在留資格認定証明書交付申請等の正規の手続を検討します。短期滞在中に結婚したという事情だけで、当然に日本国内で変更できるとは限りません。

結婚ビザの更新も婚姻生活の状況を確認されます

現在「日本人の配偶者等」で在留している場合、在留期限を超えて引き続き日本で生活するには在留期間更新許可申請が必要です。

6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として在留期限の概ね3か月前から更新申請ができます。

更新時に確認しておきたいこと
・婚姻関係が現在も継続しているか
・夫婦の住居・同居状況
・日本での生活費・所得・納税状況
・長期間の海外滞在や別居がないか
・前回申請から生活状況に大きな変更がないか

山形県の結婚ビザ申請は仙台出入国在留管理局の管轄です

山形県は仙台出入国在留管理局の管轄区域です。

在留関係諸申請は、原則として申請人である外国人の住所地を管轄する地方局・支局、または分担する出張所で行います。在留資格認定証明書交付申請では、原則として申請代理人となる親族等の住所地を管轄する官署を確認します。

仙台本局のほか、山形県を分担区域とする出張所もあります。申請種類・住所地によって提出先を確認し、必要に応じてオンライン申請を検討します。

山形県の結婚ビザ申請を行政書士へ相談するメリット

結婚ビザは、必要書類を機械的に集めるだけでは、ご夫婦固有の事情を十分に説明できない場合があります。

当事務所でご相談いただける主な内容
・海外から外国人配偶者を呼ぶためのCOE申請
・日本国内での在留資格変更許可申請
・結婚ビザの在留期間更新許可申請
・必要書類の確認・収集案内
・質問書の内容整理
・交際経緯・生活状況に関する補足説明書の作成
・夫婦間の交流資料の整理
・収入が少ない場合の補足資料の検討
・年齢差、短期交際、再婚、別居等がある場合の説明整理
・入管から追加資料を求められた場合の対応
・申請取次

日本人の配偶者等申請サポート 無料相談・お問い合わせ

山形県から外国人配偶者を呼び寄せた申請例

当事務所では、山形県在住のお客様から、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただいた事例があります。マッチングアプリで知り合ったご夫婦について、出会いから交際・結婚に至る経緯や日本での生活予定等を資料とともに整理して申請しました。

山形県のお客様の「日本人の配偶者等」申請事例を見る

※審査期間や許否は、ご夫婦の状況、申請内容、審査時期等によって異なります。

山形県の結婚ビザ・配偶者ビザでよくある質問

Q.日本人と結婚すれば必ず「日本人の配偶者等」が取れますか?

法律上の婚姻だけで自動的に許可されるわけではありません。婚姻の実態、日本での生活予定、生計状況等を提出資料から確認されます。

Q.結婚ビザに年収300万円は必要ですか?

入管庁の公開提出書類一覧に「年収300万円以上」などの一律額は示されていません。ただし、日本で生活を継続できるかは重要なので、所得・納税状況、預貯金、就職予定等を含めて個別に説明します。

Q.交際期間が数か月でも申請できますか?

申請できます。交際期間に「最低○か月」という一律の公開基準はありません。ただし、短期間で結婚を決めた理由や実際の交流状況を丁寧に説明することが重要です。

Q.夫婦の年齢差が大きいと不許可になりますか?

年齢差だけで許否が決まるものではありません。出会い、交際、コミュニケーション、家族との交流、今後の生活計画等を具体的に整理します。

Q.マッチングアプリで知り合った場合でも申請できますか?

申請できます。アプリで知り合ったこと自体が不許可理由になるわけではありません。知り合った時期、その後のやり取り、実際に会った経緯、結婚を決めた理由を時系列で説明します。

Q.外国人配偶者が海外にいる場合、何を申請しますか?

一般的には、日本側で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。COE交付後、外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

Q.観光・短期滞在で日本にいる間に結婚ビザへ変更できますか?

短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められず、「やむを得ない特別の事情」が必要です。一般的にはCOE交付申請等の手続を検討します。

Q.結婚ビザを取得すると仕事は自由ですか?

「日本人の配偶者等」は就労資格のような職種による活動制限がないため、原則として幅広い仕事に就くことができます。ただし、資格・免許を必要とする職業では別途その要件を満たす必要があります。

Q.自分で申請して一度不許可になった後でも相談できますか?

ご相談いただけます。再申請では、前回の申請内容と不許可となった理由を確認し、事情が改善・説明可能かを整理したうえで申請方針を検討します。

結婚ビザ・日本人の配偶者等をさらに詳しく

山形県の結婚ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ

申請取次行政書士がご夫婦の事情に合わせてサポート

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあり、山形県内の国際結婚・日本人の配偶者等の在留資格申請に対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00(年中無休)
主な対応:外国人配偶者の呼び寄せ、在留資格変更、更新、国際結婚に関する在留手続

まとめ|結婚ビザはご夫婦ごとの事情を正確に伝えることが大切です

「日本人の配偶者等」は、外国人配偶者が日本人の夫・妻として日本で生活するための重要な在留資格です。

一方で、婚姻届を提出していることだけではなく、質問書や交流資料、生計資料等を通じて、ご夫婦のこれまでの関係と日本での生活計画を説明します。

年齢差が大きい、交際期間が短い、マッチングアプリで知り合った、収入が少ない、再婚である、現在別居しているといった事情がある場合でも、事情だけで直ちに不許可になると決まるものではありません。

大切なのは、事実を隠さず、申請書・質問書・証明資料の内容を一致させ、ご夫婦固有の事情を分かりやすく整理して申請することです。

山形県で外国人配偶者との生活を始めたい方へ

日本人の配偶者等ビザ申請サポート 110,000円(税込)~

海外から呼びたい、日本国内で変更したい、更新したい、収入・年齢差・交際期間に不安があるなど、
現在の状況から必要な手続と書類を整理します。

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