外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2026-07-03 10:00:00

日本人の配偶者等ビザとは?必要書類・審査基準・取得方法を専門の行政書士が徹底解説!

2026-07-01 10:00:00

日本人の配偶者等とは?取得要件・必要書類・審査ポイントを行政書士がわかりやすく解説【2026年最新版】

国際結婚後、日本で夫婦として生活したい方へ

日本人の配偶者等とは?
結婚ビザの取得要件・必要書類・審査ポイントを行政書士が解説

外国人の方が日本人と結婚し、 日本で夫婦として生活する場合に利用される代表的な在留資格が 「日本人の配偶者等」です。

一般に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれますが、 結婚しただけで自動的に取得できるものではありません。 婚姻関係、夫婦としての生活実態、日本での生活基盤などを資料によって説明します。

結婚ビザ・日本人の配偶者等について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

海外から配偶者を呼ぶ

110,000円~

在留資格認定証明書交付申請

日本国内で変更

110,000円~

在留資格変更許可申請

通常の更新

44,000円~

在留期間更新許可申請

※税込。申請内容・必要資料・個別事情により異なる場合があります。

日本人の配偶者等・結婚ビザ申請を取り扱う川越政伸行政書士

結婚した事実だけでなく「夫婦としての実態」を説明します

日本人の配偶者等では、 戸籍謄本や結婚証明書を提出するだけではなく、 出会いから交際、結婚、日本での生活予定まで を確認されます。

特に交際期間が短い、年齢差が大きい、別居中、収入が少ない、再婚、過去の在留状況に事情がある場合などは、個別事情に応じた説明が重要です。

日本人の配偶者等で重要な6つのポイント

✓ 法律上有効な婚姻関係があること

✓ 実際に夫婦として生活する意思・実態があること

✓ 出会いから結婚までの経緯を説明できること

✓ 日本での生活費をどのように確保するか説明できること

✓ 別居・短期交際・年齢差など事情がある場合は合理的に説明すること

✓ 現在・過去の在留状況にも問題がないか確認すること

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

「日本人の配偶者等」は、 日本人との一定の身分関係を基礎として認められる在留資格です。

一般には、 日本人と結婚した外国人の在留資格という意味で 「結婚ビザ」「配偶者ビザ」 と呼ばれることが多くあります。

就労活動に大きな制限がありません

「日本人の配偶者等」は就労系の在留資格とは異なり、原則として職種による就労制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。

認められる在留期間

5年
3年
1年
6か月

どの在留期間が付与されるかは、 婚姻・生活状況、在留状況その他の事情を踏まえて決定されます。

「日本人の配偶者等」に該当する人

在留資格の名称には「等」が付いているため、 日本人の夫・妻だけが対象ではありません。

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人

日本人の子として出生した者

日本人の実子等に該当する方

日本人の特別養子

法律上の特別養子に該当する方

婚約しているだけ、恋人関係、一般的な内縁関係というだけでは「日本人の配偶者等」の配偶者には該当しません。

以下では主に、 日本人と結婚した外国人配偶者 の申請について説明します。

日本人の配偶者等を取得する主な要件

1.法律上有効な婚姻であること

日本人と外国人との間に、 法律上有効な婚姻関係が成立していることが必要です。

日本側では、 日本人配偶者の戸籍謄本等によって婚姻事実を確認します。

また、申請人の国籍国の機関から発行された 結婚証明書等 も提出します。

外国側の婚姻手続・証明書の取扱いは国籍国によって異なります。日本で婚姻届を提出した後、本国側で別途届出・登録が必要となる国もあるため、国別に確認してください。

2.実体を伴った夫婦関係があること

婚姻届を提出して法律上夫婦になっていても、 それだけで必ず「日本人の配偶者等」が認められるわけではありません。

申請では、 実際に夫婦として共同生活を行う意思・実態があるか も重要になります。

・どこで、いつ知り合ったか

・交際を始めた時期

・交際中にどのように交流していたか

・双方の家族は結婚を知っているか

・どの言語でコミュニケーションしているか

・結婚に至った経緯

・日本でどのように夫婦生活を送る予定か

3.日本で生活できる基盤があること

日本で夫婦として生活していくために、 生活費をどのように確保するかも確認されます。

一般的には、 申請人または生活費を負担する方について、 住民税の課税・納税証明書などを提出します。

日本人の配偶者等|主な3つの申請方法

海外から配偶者を呼ぶ

外国人配偶者が海外に住んでいる場合。

在留資格認定証明書交付申請 を行うのが一般的です。

日本国内で変更する

外国人配偶者が留学・技人国等で日本に在留している場合。

在留資格変更許可申請 を行います。

現在の配偶者ビザを更新

すでに「日本人の配偶者等」を持っている場合。

在留期間更新許可申請 を行います。

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本側で 在留資格認定証明書(COE) の交付申請を行う方法が一般的です。

STEP1 日本・外国で婚姻手続
STEP2 在留資格認定証明書交付申請
STEP3 COE交付
STEP4 外国の日本大使館・領事館等で査証申請
STEP5 査証発給後、日本へ入国
外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法を見る

日本国内で別の在留資格から変更する場合

外国人配偶者が、

・留学

・技術・人文知識・国際業務

・特定技能

・家族滞在

・その他の中長期在留資格

で日本に在留しており、 日本人と結婚した場合は、 「日本人の配偶者等」への 在留資格変更許可申請 を検討します。

日本人の配偶者等への変更許可事例を見る

日本人の配偶者等|主な必要書類

必要書類は、 海外から呼ぶ場合・国内変更・更新で異なります。

海外から呼ぶ・国内で変更する場合

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・規格に適合した写真

・日本人配偶者の戸籍謄本

・外国人配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書

・日本での滞在費用を証明する資料

・日本人配偶者の身元保証書

・日本人配偶者の世帯全員の住民票

・質問書

・夫婦で写っているスナップ写真

・SNS記録・通話記録等

・パスポート、在留カード等(申請方法に応じて)

結婚ビザの必要書類を詳しく見る

「質問書」は結婚ビザ審査で非常に重要

在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請では、 出入国在留管理庁所定の質問書 を提出します。

質問書では、

・結婚に至った経緯

・初めて知り合った時期・場所

・紹介者の有無

・夫婦間の使用言語

・互いの言語能力

・結婚式の有無

・互いの親族

・過去の婚姻歴等

などについて説明します。

質問書と他の提出資料に矛盾を作らない

申請書、質問書、戸籍、写真、SNS、渡航履歴等について、日付や経緯の説明に大きな矛盾が生じないよう確認することが重要です。

夫婦の写真・SNS・通話記録

出入国在留管理庁は、 認定・変更申請について、 夫婦2人が写り、容姿が確認できるスナップ写真2~3葉 を提出資料として案内しています。

SNS記録や通話記録なども、 夫婦間の交流を示す資料として提出できます。

提出量を増やすことだけが目的ではありません。交際の始まりから結婚までの経緯が自然に分かるよう、時系列や申請内容に合わせて資料を整理することが重要です。

結婚ビザの審査で確認される主なポイント

出会い

いつ、どこで、どのように知り合ったのか。

交際経緯

知り合ってから結婚するまで、どのように関係を深めたのか。

コミュニケーション

夫婦がどの言語・方法で意思疎通しているのか。

直接会った回数

渡航・訪問等を通じ、実際にどの程度交流してきたのか。

親族との関係

双方の家族が婚姻を認識しているか等。

同居・生活予定

日本でどこに住み、どのように生活する予定なのか。

収入・生活基盤

日本で夫婦生活を継続するための生活費をどう確保するか。

過去の在留状況

これまでの在留・申請・法令遵守状況等。

結婚ビザには「年収○○万円以上」という一律基準はある?

一律の年収額だけで判断する制度ではありません

公開されている提出書類では、日本での滞在費用を証明するため、住民税の課税・納税証明書等を提出することとされています。具体的な生活状況を踏まえて確認されます。

収入が高くなければ絶対に申請できないというわけではありません。

例えば、 日本へ帰国したばかりで日本の課税証明書が取得できない場合や、 現在の収入だけでは生活費の説明が十分でない場合には、

・預貯金

・就職・採用予定

・夫婦双方の収入

・住居状況

・その他の生活基盤

など、個別事情に応じて説明資料を検討します。

結婚ビザの年収・収入について詳しく見る

結婚ビザで特に丁寧な説明をしたいケース

次のような事情があることだけで、 直ちに不許可になるわけではありません。

一方、 通常より詳しく経緯・婚姻実態を整理した方がよいケースがあります。

交際期間が短い

出会いから結婚までが短い場合、交際経緯を具体的に説明します。

年齢差が大きい

年齢差そのものではなく、実際の交際・婚姻実態を資料で示します。

実際に会った回数が少ない

遠距離交際等の場合は、SNS・通話・渡航等を整理します。

夫婦の共通言語が弱い

実際にどのような方法で意思疎通しているのか説明します。

現在別居している

仕事・留学・海外赴任等、別居に合理的な事情がある場合は経緯を説明します。

夫婦の収入が少ない

預貯金・就職予定等を含め日本での生活基盤を整理します。

夫婦の一方または双方が再婚

過去の婚姻関係・離婚時期と今回の交際経緯を確認します。

過去の在留状況に事情がある

オーバーステイ等の経歴がある場合は特に慎重な検討が必要です。

交際期間が短い場合の結婚ビザを見る 夫婦の年齢差が大きい場合を見る 結婚ビザが不許可になる理由を見る

結婚ビザで問題になりやすい例

・婚姻の経緯について説明が大きく食い違っている

・質問書と写真・渡航歴等に矛盾がある

・夫婦としての交流をほとんど説明できない

・長期間別居しているのに理由が説明されていない

・日本での生活費の見通しが不明確

・現在の在留状況と申請内容に問題がある

・事実と異なる内容を申請書類に記載している

不安な事情がある場合ほど、 事実を隠して申請するのではなく、 事実関係を整理したうえで必要な説明・資料を検討すること が重要です。

短期滞在から日本人の配偶者等へ変更できる?

短期滞在からの在留資格変更は原則として認められません

「日本人と結婚したので、観光・親族訪問の短期滞在で来日し、そのまま日本人の配偶者等へ変更すればよい」という考え方には注意が必要です。

入管法上、 「短期滞在」から他の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められません。

外国人配偶者が海外にいる場合は、 日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、 その後、在外公館で査証を取得して来日する方法を基本に検討します。

短期滞在からの変更が認められるかは個別事情によって異なります。「結婚している」「COEが交付された」という事実だけで当然に国内変更できる制度ではありません。

夫婦とも海外に住んでいる場合は?

日本人配偶者も外国人配偶者も海外で生活しており、 これから夫婦で日本へ帰国・移住するケースもあります。

この場合、

・日本国内で誰がCOE申請を行うのか

・日本人配偶者に住民票がない

・日本の課税・納税証明書を取得できない

・帰国後の住居

・帰国後の仕事・生活費

など、国内在住夫婦とは異なる問題が生じます。

海外在住夫婦が日本へ帰国する結婚ビザを見る

日本人の配偶者等の更新

すでに「日本人の配偶者等」で日本に在留している場合、 在留期限前に 在留期間更新許可申請 を行います。

6か月以上の在留期間を持っている方は、 原則として 在留期限のおおむね3か月前から 更新申請が可能です。

通常更新の主な書類

・在留期間更新許可申請書

・写真

・日本人配偶者の戸籍謄本

・滞在費用を証明する資料

・日本人配偶者の身元保証書

・世帯全員の住民票

・パスポート、在留カード

認定・変更と通常更新では提出書類が違います

出入国在留管理庁の現在の通常更新チェックシートでは、認定・変更申請で提出する「質問書」や夫婦のスナップ写真・SNS記録等は基本書類には含まれていません。ただし、婚姻状況に変化がある場合などは追加資料を求められることがあります。

日本人の配偶者等|通常更新

44,000円~(税込)

離婚・死別した場合は14日以内の届出

「日本人の配偶者等」のうち、 日本人の配偶者として在留している外国人が、 日本人配偶者と 離婚または死別 した場合には注意が必要です。

離婚・死別の日から14日以内

出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

離婚したからといって、 在留カードに記載された在留期限がその日に自動的に消えるわけではありません。

しかし、 「日本人の配偶者等」の基礎となっていた配偶者としての身分を失うため、 就労資格や定住者等、 今後の在留資格を早めに検討すること が重要です。

日本人の配偶者は永住許可の在留年数が緩和される

日本人の配偶者には、 永住許可の原則10年在留要件について特例があります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上

引き続き1年以上日本に在留

という在留年数に関する特例があります。

「結婚3年・日本1年=自動的に永住許可」ではありません

公的義務の履行、素行、在留状況その他の永住許可要件についても確認する必要があります。

永住許可申請について詳しく見る

日本人の配偶者等を取得するとできること

職種を問わず就労

就労系在留資格のような職種制限が原則ありません。

転職

転職のたびに就労資格を変更する必要は原則ありません。

自営業・起業

在留資格上は自営業等も可能です。

アルバイト

原則として資格外活動許可を取得せずに就労できます。

永住への特例

日本人配偶者には永住の在留年数特例があります。

幅広い生活設計

仕事内容を在留資格に合わせ続ける必要がありません。

結婚ビザを行政書士へ依頼するメリット

日本人の配偶者等では、 単に役所・入管の書類を集めるだけではなく、 夫婦ごとの事情に合わせて婚姻の経緯・生活基盤を整理すること が重要です。

✓ 申請方法の確認

✓ 必要書類のリストアップ

✓ 質問書の内容確認

✓ 交際・婚姻経緯の整理

✓ 写真・SNS・渡航歴等の立証資料整理

✓ 必要に応じた理由書・説明書作成

✓ 在留資格認定・変更・更新申請の申請取次

✓ 審査中の追加資料への対応

当事務所の結婚ビザ申請サポート料金

海外から日本へ招聘

110,000円~

在留資格認定証明書交付申請

日本国内で変更

110,000円~

在留資格変更許可申請

通常の更新

44,000円~

在留期間更新許可申請

※税込。申請内容・必要書類・個別事情等により異なる場合があります。
※入管の許可時手数料その他実費は別途必要となる場合があります。

在留資格申請の料金表を見る

「自分たちの場合、結婚ビザを申請できる?」という方へ

現在の居住国・在留資格、婚姻手続、交際経緯、日本での生活予定等を確認し、必要となる申請・書類を整理します。

日本人の配偶者等について相談する

結婚ビザについて詳しく確認したい方へ

日本人の配偶者等|よくある質問

Q.日本人と結婚すれば自動的に結婚ビザを取得できますか?

いいえ。

婚姻届を提出して法律上夫婦になったことと、 在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けることは別の手続です。

日本で中長期的に在留するには、 入管へ所定の申請を行い許可を受ける必要があります。

Q.海外にいる外国人配偶者を日本へ呼べますか?

要件を満たせば可能です。

一般的には、 日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、 交付後、外国人配偶者が在外公館等で査証申請を行って来日します。

Q.外国人配偶者が日本にいる場合は?

現在持っている在留資格によって手続が異なります。

留学・技術・人文知識・国際業務等の中長期在留資格で在留している場合は、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請を検討できます。

Q.観光ビザ・短期滞在で来日してから変更できますか?

短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められていません。

海外在住の配偶者については、原則的なCOE申請からの流れをまず検討してください。

Q.夫婦に大きな年齢差があります

年齢差が大きいという理由だけで不許可になるものではありません。

ただし、出会い、交際経緯、コミュニケーション、家族との関係、実際の交流等を整理して説明することが重要です。

Q.交際期間が短いのですが申請できますか?

申請自体は可能です。

短期間で結婚に至った理由や、その期間にどのような交流をしていたのかを具体的に説明します。

Q.結婚ビザには最低年収がありますか?

公開されている提出資料上、「必ず年収○○万円以上」という一律の金額基準が示されているわけではありません。

日本で夫婦として生活するための費用をどのように確保するかを、課税・納税証明書、預貯金、就職予定その他の資料から説明します。

Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?

無職という理由だけで直ちに申請できないわけではありません。

外国人配偶者の収入、預貯金、就職予定、住居、その他の生活基盤を含めて個別に検討します。

Q.夫婦が別居していても申請できますか?

別居という一点だけで結論が決まるわけではありません。

仕事、留学、海外赴任、家族事情など合理的な理由がある場合には、その理由、夫婦間の交流、生計関係、今後の同居予定などを説明します。

Q.質問書には何を書きますか?

主に、夫婦の出会いから結婚に至る経緯、紹介者、使用言語、家族、婚姻歴などを記載します。

申請書や提出資料との整合性を確認しながら作成することが重要です。

Q.LINE・SNSは全部提出しないといけませんか?

すべての履歴を大量に提出することが目的ではありません。

夫婦の交際・交流が分かる部分について、申請内容に応じて整理します。

Q.結婚ビザでは自由に働けますか?

原則として職種による就労制限はありません。

会社員・アルバイト・自営業など幅広い就労が可能です。

Q.結婚ビザの在留期間は何年ですか?

5年、3年、1年または6か月です。

申請したから必ず希望する年数が認められるわけではありません。

Q.更新はいつからできますか?

6か月以上の在留期間を有する場合は、 原則として在留期限のおおむね3か月前から更新申請ができます。

Q.更新でも質問書や結婚写真が必要ですか?

現在の出入国在留管理庁の通常更新チェックシートでは、質問書や夫婦のスナップ写真は基本提出書類には含まれていません。

ただし、婚姻状況・生活状況等によって追加資料を求められる場合があります。

Q.離婚したらどうすればいいですか?

配偶者として「日本人の配偶者等」で在留している方が日本人配偶者と離婚・死別した場合は、原則としてその日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。

その後も日本に在留したい場合は、状況に応じて別の在留資格への変更等を検討します。

Q.日本人と結婚して3年経てば永住できますか?

永住許可の原則10年在留要件について、日本人の配偶者には特例があります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合は在留年数の特例対象になります。

ただし、その他の永住許可要件も満たす必要があります。

日本人の配偶者等|公式情報

結婚ビザ・日本人の配偶者等でお困りの方へ

✓ 外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい

✓ 留学・就労ビザ等から日本人の配偶者等へ変更したい

✓ どの書類を準備すればいいか分からない

✓ 質問書の書き方に不安がある

✓ 交際期間が短い

✓ 夫婦の年齢差が大きい

✓ 夫婦が現在別居している

✓ 日本での収入が少ない

✓ 夫婦とも海外に住んでいる

✓ 過去の在留状況に不安がある

✓ 結婚ビザを更新したい

✓ 将来は永住許可申請を考えている

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

日本人の配偶者等・結婚ビザ申請

海外からの招聘・国内変更・更新までご相談いただけます

認定・変更申請

110,000円~(税込)

通常更新

44,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

結婚ビザ・日本人の配偶者等について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

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2026-06-29 17:00:00

造船・舶用工業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を行政書士が解説

造船会社・舶用機器メーカー・関連事業者様へ

造船・舶用工業分野の特定技能とは?
1号・2号・外国人受入れ要件を行政書士が解説

造船・舶用工業分野では、 一定の技能を持つ外国人を 在留資格「特定技能」 で雇用できます。

ただし、外国人本人の試験合格だけでなく、 国土交通省による造船・舶用工業事業者の確認、特定技能協議会への加入、直接雇用、分野別の業務要件 など、企業側にも独自の条件があります。

特定技能
認定・変更申請サポート

110,000円~(税込)

造船・舶用工業の特定技能について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026年最新|造船・舶用工業の特定技能で重要なポイント

✓ 業務区分は「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分

✓ 特定技能1号・2号の両方が対象

✓ 受入れ前に国土交通省の事業者確認が必要

✓ 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入が必要

✓ 特定技能外国人は直接雇用

✓ 特定技能2号は監督者として2年以上の実務経験が必要

✓ 2026年7月2日にも分野独自基準が改正されているため最新要件の確認が重要

造船・舶用工業分野の特定技能申請をサポートする川越政伸行政書士

外国人への内定前から企業側の要件を確認できます

造船・舶用工業分野は、 通常の特定技能共通要件だけでなく、 国土交通省による事業者確認と協議会手続 があります。

採用する外国人が決まってから企業側の要件を確認するのではなく、採用計画の段階から準備を始めることが重要です。

造船・舶用工業分野の特定技能とは?

造船・舶用工業分野では、 船舶や舶用機器等の製造に必要となる一定の技能を持つ外国人を 特定技能1号・特定技能2号 で受け入れることができます。

2024年3月29日の制度改正により、 従来の細かな業務区分が整理され、 現在は次の 3区分 となっています。

造船

船舶の製造工程における各種作業

舶用機械

船舶に使用する機械等の製造工程

舶用電気電子機器

船舶用の電気・電子機器等の製造工程

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
主な役割 監督者の指示を理解し、または自ら判断して製造工程の作業を行う 複数の作業員を指揮・命令・管理しながら製造工程の作業を行う
技能 特定技能1号試験または対応する技能検定3級等 特定技能2号試験または対応する技能検定1級等
日本語 JFT-BasicまたはJLPT N4以上等 申請時点の最新の分野別基準を確認
実務経験 試験ルートでは監督者経験を要求されない 監督者として原則2年以上
在留期間 原則通算5年まで 更新により長期在留が可能
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子の帯同を検討可能
1号支援 必要 1号の義務的支援の対象外

特定技能外国人が従事できる主な業務

造船区分

船舶の製造工程において、 例えば次のような作業へ従事します。

・溶接

・塗装

・鉄工

・とび

・配管

・船舶加工

舶用機械区分

舶用機械の製造工程において、 例えば、

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・配管

・鋳造

・金属プレス加工

・強化プラスチック成形

・機械保全

などの作業が対象になります。

舶用電気電子機器区分

船舶に使用する電気・電子機器の製造工程において、 例えば、

・機械加工

・電気機器組立て

・電子機器組立て

・プリント配線板製造

・配管

・機械保全

などの作業が対象になります。

付随する関連業務にも従事できます

主たる造船・舶用工業の業務へ従事していることを前提に、 日本人従業員も通常行う関連業務へ 付随的に従事すること は認められています。

読図・作業工程管理
外観・寸法・非破壊等の検査
機器・工具の保守管理
資材・材料の管理・配置
梱包・出荷
資材・部品・製品の運搬
廃材処理
清掃等

関連業務だけをさせることはできません

運搬・清掃・梱包等はあくまで主たる造船・舶用工業業務に関連して付随的に行うものです。関連業務だけに専ら従事させることはできません。

造船・舶用工業|特定技能1号の取得要件

特定技能1号では、 原則として 技能水準と日本語能力水準 の双方を満たす必要があります。

技能要件

次のいずれか

・造船・舶用工業分野特定技能1号試験

・業務区分に対応する技能検定3級等

どの技能検定を利用できるかは、 「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の各区分によって異なります。

日本語要件

JFT-Basic

国際交流基金日本語基礎テスト

JLPT

N4以上

試験は日本海事協会が実施

造船・舶用工業分野の特定技能試験は、 一般財団法人日本海事協会(ClassNK) が実施しています。

2026年現在、ClassNKでは1号について、 溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て等の特定技能試験を案内しています。

技能実習2号から特定技能1号へ変更する場合

関連する技能実習2号を良好に修了した外国人については、 技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

関連する技能実習2号を良好に修了

技能実習の職種・作業と特定技能で予定する業務区分との関連性が認められる場合、対応する技能試験が免除されます。

また、 技能実習2号を良好に修了している場合、 職種を問わず一般的な日本語試験は原則として免除 となります。

「技能実習2号を修了した=すべての特定技能分野で技能試験免除」という意味ではありません。技能実習の職種・作業と、特定技能の業務区分との関連性を確認します。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

造船・舶用工業|特定技能2号の取得要件

特定技能2号は、 熟練した技能だけでなく、 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者 として仕事を行う人材を対象としています。

技能要件

原則として、 各業務区分に対応する

・造船・舶用工業分野特定技能2号試験

・対応する技能検定1級等

のいずれかで必要な技能水準を確認します。

監督者として2年以上の実務経験

単に「造船で2年以上働いた」だけでは足りません

造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として、原則2年以上の実務経験が必要です。

監督者とは、例えばグループ長・グループリーダー等として、

・作業員への作業指示

・製作物の確認

・安全確保のための設備・作業環境の確認

・作業計画の作成

・作業進捗の管理

などを行いながら、造船・舶用工業の業務に従事する者をいいます。

実務経験証明書が重要

特定技能2号への変更では、 監督者としての実務経験を証明する 「造船・舶用工業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」 を準備します。

将来2号へ移行する外国人については、 1号の段階から

・監督者に就いた時期

・担当した現場

・指揮・管理した作業員

・作業指示の内容

・現場管理の期間

などを記録しておくことをおすすめします。

特定技能2号へ移行するメリット

長期雇用

更新を続けることで、1号のような通算5年の上限を超えて働くことができます。

家族帯同

要件を満たせば、配偶者・子について家族滞在での帯同を検討できます。

企業にとっても、 特定技能1号外国人を将来の現場リーダー・監督者として育成し、 2号へ移行してもらうことで、 外国人材の長期雇用・定着 につながります。

造船・舶用工業分野|受入れ企業の要件

外国人本人が特定技能の試験要件を満たしていても、 企業側が造船・舶用工業分野の基準を満たしていなければ受け入れることはできません。

対象事業

造船・舶用工業分野に係る事業を営んでいること。

国交省確認

造船・舶用工業事業者として国土交通省の確認を受けること。

協議会

造船・舶用工業分野特定技能協議会へ加入すること。

直接雇用

特定技能外国人との直接雇用契約が必要です。

適正な業務

許可された業務区分に対応する仕事へ従事させます。

法令遵守

労働・社会保険・租税関係法令等への適切な対応が必要です。

最重要|国土交通省の「造船・舶用工業事業者の確認」

造船・舶用工業分野には、 他の特定技能分野にはない重要な手続があります。

入管申請だけでは足りません

受入れ企業は、造船・舶用工業分野に係る事業を営む事業者であることについて、国土交通省の確認を受ける必要があります。

例えば対象となる事業者

制度上は、 造船法に基づく一定の造船事業者、 小型船造船業法に規定する小型船造船業者、 その他造船・舶用工業分野に係る事業者等について確認します。

単に「製造業の会社で船関係の仕事をしている」というだけで判断するのではなく、 会社の事業内容と外国人が担当する業務 を確認する必要があります。

国土交通省の手続は余裕をもって

国交省の案内では審査目安は約15営業日

申請件数等により時間がかかる場合があります。在留期限や外国人の入国予定日から逆算して早めに準備することが重要です。

造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、 造船・舶用工業分野特定技能協議会 の構成員になる必要があります。

事業者確認と協議会加入は申請前に準備

現在の国土交通省の取扱いでは、造船・舶用工業事業者の確認と協議会加入に関する所定の手続きを進め、在留資格申請に必要な確認資料を準備します。

2024年6月15日以降の手続

国土交通省は、 造船・舶用工業事業者の確認申請と、事業者の協議会加入申請を同時に申請 する取扱いを案内しています。

外国人の在留資格申請を始める直前になってから準備すると間に合わない可能性があるため、 採用予定が決まった時点で確認してください。

造船・舶用工業の特定技能は直接雇用

労働者派遣による受入れはできません

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の雇用形態は、1号・2号とも直接雇用に限られています。

派遣会社が特定技能外国人を雇用し、 造船所等へ派遣する形での受入れはできません。

登録支援機関へ支援を委託する場合

特定技能1号外国人を受け入れる場合には、 受入れ企業が 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を実施します。

自社で支援体制を整えることが難しい場合には、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

造船・舶用工業では登録支援機関側にも協議会手続があります

造船・舶用工業分野で1号特定技能外国人の支援の全部を登録支援機関へ委託する場合、登録支援機関についても造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員となるための手続が必要です。

国土交通省では、 登録支援機関用の協議会加入申請書 も別途設けています。

そのため、 支援委託先を決める際は、 単に出入国在留管理庁の登録支援機関名簿へ登録されているかだけではなく、 造船・舶用工業分野の協議会対応ができるか も確認することが重要です。

登録支援機関としての外国人支援

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・特定技能外国人支援を見る

特定技能1号の主な支援

事前ガイダンス

仕事内容・労働条件・生活等について説明します。

住居・生活支援

住居確保や生活に必要な契約等を支援します。

生活オリエンテーション

日本の生活ルール・行政手続等を案内します。

日本語学習支援

日本語学習の機会に関する情報を提供します。

相談・苦情対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応します。

定期面談

外国人本人・監督者等との定期面談を行います。

市区町村への「協力確認書」も確認

特定技能外国人を受け入れる企業には、 造船・舶用工業分野特有の手続とは別に、 地方公共団体との共生施策に関する協力確認書 についても対応が必要です。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合などは、 原則として在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請を行う前に、 対象となる市区町村への提出を確認します。

① 外国人が働く事業所所在地の市区町村

② 外国人の住居地の市区町村

造船・舶用工業|外国人採用前チェックリスト

□ 自社が造船・舶用工業分野に係る事業者に該当するか

□ 外国人の業務区分は「造船・舶用機械・舶用電気電子機器」のどれか

□ 外国人が担当する具体的な作業は対象業務か

□ 技能試験・技能検定の要件を満たしているか

□ 日本語試験の要件を満たしているか

□ 技能実習2号から試験免除になるか

□ 国土交通省の事業者確認を申請したか

□ 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入を進めたか

□ 外国人との直接雇用になっているか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 市区町村への協力確認書を確認したか

□ 特定技能1号の支援体制を決めたか

□ 登録支援機関へ委託する場合は分野の協議会対応を確認したか

□ 将来2号へ移行する場合は監督者経験を記録できるか

造船・舶用工業で特定技能外国人を受け入れる流れ

STEP1 外国人本人の経歴・試験を確認

技能試験、技能検定、日本語試験、技能実習歴等を確認します。

STEP2 業務区分を確認

造船・舶用機械・舶用電気電子機器のどの区分で申請するか確認します。

STEP3 会社の事業内容を確認

造船・舶用工業事業者としての要件を確認します。

STEP4 国土交通省の事業者確認・協議会加入

在留資格申請に先立ち、所定の国土交通省手続を進めます。

STEP5 特定技能雇用契約を締結

仕事内容・給与・労働時間・勤務場所等を決定します。

STEP6 1号の場合は支援体制を決定

自社支援または登録支援機関への全部委託を検討します。

STEP7 協力確認書等の手続

市区町村への協力確認書等、共通する特定技能手続も確認します。

STEP8 在留資格申請

海外からの場合は在留資格認定証明書交付申請、国内変更の場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP9 許可後に雇用・支援開始

許可内容・雇用契約・支援計画に従って外国人を受け入れます。

STEP10 受入れ後の届出・報告を管理

入管への各種届出に加え、分野独自の報告等についても確認します。

将来の特定技能2号を見据えた人材育成

造船・舶用工業では、 特定技能1号外国人を採用した後、 将来的に2号へ移行してもらうことで長期的な雇用につなげることができます。

特に重要なのが、 監督者としての実務経験 です。

「試験直前にリーダーにする」だけでは2号対策になりません

2号では原則2年以上の監督者経験を証明する必要があるため、早い段階から外国人をグループリーダー等として育成し、実際の指揮・管理業務を担当させ、その記録を残すことが重要です。

造船・舶用工業|特定技能申請サポート

在留資格認定証明書交付申請

110,000円~

(税込)

在留資格変更許可申請

110,000円~

(税込)

※外国人数・申請内容・必要書類等により異なる場合があります。
※国土交通省関係手続、実費等については申請内容に応じて確認します。

特定技能・在留資格申請の料金を見る

造船・舶用工業で外国人採用をご検討の企業様へ

外国人本人の試験・技能実習歴、業務区分、御社の事業内容、国土交通省の事業者確認、協議会、雇用条件、外国人支援まで確認し、特定技能申請に必要な準備を整理します。

造船・舶用工業の特定技能について相談する

特定技能・外国人雇用についてあわせて確認

造船・舶用工業の特定技能|よくある質問

Q.造船・舶用工業の特定技能には何区分ありますか?

現在は、 「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分 です。

2024年3月29日の制度改正によって業務区分が再編されています。

Q.外国人が試験に合格すればすぐ雇用できますか?

いいえ。

外国人本人の試験だけでなく、受入れ企業について国土交通省の造船・舶用工業事業者の確認、協議会加入、特定技能所属機関の共通要件等を満たす必要があります。

Q.国土交通省の事業者確認は入管申請後でも大丈夫ですか?

在留資格申請に必要な分野関係資料をそろえるため、原則として入管への申請前に国土交通省関係の手続きを進めます。

国土交通省は確認に時間を要する場合があると案内しているため、早めに準備してください。

Q.協議会への加入はいつ行いますか?

外国人の受入れに必要な手続として、在留資格申請前に準備を進めます。

2024年6月15日以降は、事業者確認申請と事業者用の協議会加入申請を同時に行う取扱いが案内されています。

Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?

要件を満たせば可能です。

関連する技能実習2号を良好に修了している場合には、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。

Q.技能実習2号を修了すれば技能試験は全部免除ですか?

必ずしもそうではありません。

技能試験の免除には、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が必要です。

一方、技能実習2号を良好に修了した場合の日本語試験については、原則として職種を問わず免除となります。

Q.造船・舶用工業には特定技能2号がありますか?

あります。

造船・舶用機械・舶用電気電子機器の3区分で特定技能2号を利用できます。

Q.2号は2年間働けば申請できますか?

単に2年以上勤務しているだけでは足りません。

複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として原則2年以上の実務経験が必要です。

Q.技能検定1級を持っていれば監督者経験は不要ですか?

技能試験・技能検定による技能要件とは別に、監督者としての実務経験要件を確認する必要があります。

Q.特定技能外国人を派遣社員として造船所へ派遣できますか?

できません。

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られています。

Q.登録支援機関ならどこでも委託できますか?

造船・舶用工業分野では、登録支援機関側にも分野別協議会への加入手続があります。

委託を決める前に、造船・舶用工業分野の協議会手続へ対応できる登録支援機関か確認することをおすすめします。

Q.将来特定技能2号にするには何を準備すればいいですか?

技能面だけでなく、監督者としての実務経験を計画的に積ませることが重要です。

グループリーダー等として実際に作業員を指揮・管理する機会を設け、期間・仕事内容を記録しておくことをおすすめします。

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

御社が造船・舶用工業分野の受入れ企業要件を満たせるか、予定する仕事内容、国交省手続、協議会、支援体制等を採用前から確認できます。

造船・舶用工業分野の特定技能|公式情報

造船・舶用工業の特定技能・外国人雇用を取り扱う行政書士

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援まで

造船・舶用工業分野では、外国人本人の要件だけでなく、国土交通省の事業者確認・協議会など企業側の手続も重要です。

当事務所では、行政書士として特定技能の在留資格申請を行い、登録支援機関として1号特定技能外国人への支援についてもご相談いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

造船・舶用工業で外国人採用をご検討の企業様へ

✓ 人手不足のため外国人を採用したい

✓ 特定技能で造船スタッフを雇用したい

✓ 舶用機械・舶用電気電子機器で外国人を採用したい

✓ 自社が造船・舶用工業事業者に該当するか確認したい

✓ 国土交通省の事業者確認について知りたい

✓ 協議会加入について確認したい

✓ 技能実習生を特定技能1号へ変更したい

✓ 特定技能1号から2号へ変更したい

✓ 外国人支援を登録支援機関へ委託したい

✓ 在留資格申請を行政書士へ依頼したい

という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

造船・舶用工業分野の特定技能

1号・2号の在留資格申請から外国人支援までご相談いただけます

特定技能 認定・変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・外国人数・支援内容等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

造船・舶用工業の特定技能について相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-06-26 19:00:00

2025年改正後の経営・管理ビザとは?資本金3,000万円など新要件を解説

日本で会社経営・起業を考えている外国人の方へ

経営・管理ビザの許可基準が大幅改正
資本金3,000万円・常勤職員・日本語B2など新要件を解説

在留資格「経営・管理」の許可基準は大幅に見直され、 2025年10月16日から新しい基準が施行されています。

新規申請では、 3,000万円以上の事業規模、1人以上の常勤職員、日本語B2相当、学歴または経営経験、事業計画書の専門家確認 など、従来より多くの条件を満たす必要があります。

経営・管理ビザについて相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026年現在|古い「資本金500万円」の情報に注意してください

✓ 原則3,000万円以上の資本金等

✓ 1人以上の常勤職員の雇用

✓ 申請者または一定の常勤職員が日本語B2相当以上

✓ 修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験

✓ 新規の事業計画書は所定の専門家による確認

✓ 事業規模に応じた独立した事業所を確保

経営・管理
認定・変更申請

165,000円~

(税込)

経営・管理
在留期間更新

66,000円~

(税込・通常更新)

※事業内容・会社設立の有無・必要資料・専門家評価等により個別にお見積りします。

経営管理ビザの申請をサポートする川越政伸行政書士

会社を作れば経営・管理ビザを取得できるわけではありません

改正後の経営・管理では、 会社設立・資本金だけでなく、 雇用・日本語能力・経営者の経歴・事業計画・事業所・経営活動の実態 まで確認されます。

会社設立を進める前から、経営・管理の新基準を満たせる事業計画になっているか確認することが重要です。

在留資格「経営・管理」とは?

「経営・管理」は、 外国人が日本で事業を経営したり、 企業等の管理業務に従事したりする場合に利用される在留資格です。

代表的には、

・日本で会社を設立して事業を経営する

・既存の日本法人の経営者になる

・日本企業等の管理者として勤務する

・海外企業が日本法人・事業拠点を設けて経営する

などのケースがあります。

在留期間は、 5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月 です。

経営・管理ビザ|改正前と改正後の違い

項目 従来 2025年10月16日以降
事業規模 資本金等500万円など 3,000万円以上
常勤職員 資本金500万円要件の代替として2名以上という考え方 原則1人以上の雇用が必須
日本語 独立した基準なし 申請者または常勤職員がB2相当以上
経営者の経歴 経営者本人について独立した学歴・経験基準なし 修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験
事業計画 事業計画書を提出 原則として所定の専門家による確認が必要
事業所 独立性・事業実態等を審査 事業規模に適した事業所が必要
自宅兼事務所は原則不可

「3,000万円あればよい」わけではありません

新基準では、事業規模だけでなく、常勤職員、日本語能力、経営者の経歴、事業計画書、事業所、実際の経営活動など複数の条件を確認します。

1.常勤職員を1人以上雇用すること

改正後は、 申請者が経営する会社等において 1人以上の常勤職員を雇用すること が必要です。

雇用要件の「常勤職員」になれる人

・日本人

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

技人国・特定技能等の外国人だけでは「1人以上の常勤職員」の雇用要件を満たせません

入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、事業規模に関するこの常勤職員の人数には含まれません。

「正社員」という名称だけでは判断されません

常勤職員については、 雇用契約書に「正社員」と書かれているだけでなく、 実際の勤務形態等から判断されます。

・一定の勤務計画の下で常時勤務していること

・職務に応じた給与が設定されていること

・原則として週30時間以上の所定労働時間

・労働日数や年間勤務日数

・年次有給休暇の取扱い

・雇用保険への加入状況等

などが確認されます。

在籍出向・派遣・請負等によって他社から勤務している者は、原則としてその事業所の常勤職員として扱われません。

2.事業規模は3,000万円以上

500万円 → 3,000万円

改正後は、 3,000万円以上の資本金等 が必要です。

法人の場合

事業主体が法人の場合は、主として、

株式会社
払込済みの資本金額

合同会社・合名会社・合資会社等
出資の総額

によって確認します。

従来の「資本金500万円あれば経営・管理ビザを申請できる」という情報は、2025年10月16日以降の新規申請についてはそのまま利用できません。

個人事業の場合

個人事業には株式会社のような「資本金」がありません。

この場合は、 事業を営むために実際に投下されている総額を確認します。

・事業所の確保に必要な費用

・雇用する職員の給与1年間分

・設備投資費

・事業用設備・機器等

・その他、事業を営むために必要な投下額

などを基に、3,000万円以上の事業規模を確認します。

3.申請者または常勤職員に日本語B2相当以上が必要

改正後は、 申請者または常勤職員のいずれか が、日本語教育の参照枠 B2相当以上 の日本語能力を有する必要があります。

代表的な証明方法

JLPT

N2以上

BJT

400点以上

長期在留

中長期在留者として20年以上日本に在留

日本の大学等

日本の大学等の高等教育機関を卒業

日本の学校教育

日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

重要|「雇用要件」と「日本語要件」で常勤職員の範囲が違います

1人以上を雇用する要件では、技人国・特定技能などの就労系在留資格を持つ外国人を人数に含めることはできません。

一方、日本語B2要件を満たすための常勤職員については、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も対象に含まれます。

そのため、例えば会社に技術・人文知識・国際業務の外国人社員がいて、その外国人がJLPT N2以上を取得している場合、 日本語能力要件を満たす者として検討できる場合があります。

ただし、その社員だけでは 1人以上の常勤職員を雇用する事業規模要件 を満たすことはできません。

4.申請者に学歴または経営・管理経験が必要

新基準では、 経営者本人についても一定の経歴が求められます。

次のいずれかを満たします

① 修士相当以上の学位

② 事業の経営または管理について3年以上の経験

学歴を利用する場合

次の分野に関する、

・博士の学位

・修士の学位

・専門職学位

などが対象です。

専攻分野は、 経営管理または申請する事業の業務に必要となる技術・知識に関連する分野 である必要があります。

外国の大学院等で取得した相当する学位も対象となります。

経営・管理経験を利用する場合

事業の経営または管理について 3年以上の経験 が必要です。

この期間には、 一定の在留資格「特定活動」に基づいて行った 起業準備活動の期間 も含まれます。

・履歴書

・在職証明書

・役職を証明する資料

・実際の経営・管理経験を確認できる資料

などにより経歴を立証します。

5.事業計画書は所定の専門家による確認が必要

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、 在留資格を新たに決定する際に提出する事業計画書 については、原則として専門家による確認が必要です。

確認する内容は、

・事業計画に具体性があるか

・合理的な計画になっているか

・実現可能性があるか

などです。

確認者として示されている専門家

中小企業診断士

公認会計士

税理士

行政書士資格だけでは、この「専門家評価者」には含まれていません

経営・管理の在留資格申請書類・理由書等を行政書士が作成することと、新基準で求められる事業計画書の「専門家評価」は別の手続です。

当事務所へ経営・管理の申請をご依頼いただく場合も、 申請書類全体を整理したうえで、 必要となる専門家評価を受けられる事業計画書を準備すること が重要になります。

評価者にも条件があります

専門家は、 原則として日本の 中小企業診断士、公認会計士または税理士 の資格者です。

また、申請会社の役員や従業員は、 客観性確保の観点から評価者として認められません。

一方、外部顧問となっている公認会計士や税理士については、 評価者となることが可能とされています。

事業計画では何を説明する?

単に「会社を設立します」という説明だけではなく、 具体的な事業の実現可能性を示します。

・具体的な商品・サービス

・顧客・取引先

・市場・競合

・売上予測

・仕入れ・原価

・資金計画

・人員計画

・事業所

・許認可

・今後の事業展開

6.事業規模に応じた事業所を確保する

経営・管理では、 日本国内に 実際に事業を行うための事業所 が存在することが必要です。

自宅兼事務所は原則として認められません

改正後は3,000万円以上の事業規模や常勤職員の雇用を前提とした経営活動に適した事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない取扱いです。

事業所について確認する資料

・不動産登記簿謄本

・賃貸借契約書

・事業所の写真

・看板・郵便受け等

・事業所として使用していることを確認できる資料

経営者自身が実際に経営活動を行うことも重要

「経営・管理」は、 単に会社の株主や代表者として名前が登記されていればよい在留資格ではありません。

申請者自身が、 事業の運営に関する重要事項の決定や事業執行など、 経営または管理に実質的に参画していること が必要です。

事業の大部分を第三者へ丸投げするケースに注意

業務委託等によって実際の事業運営の大部分を第三者へ任せ、申請者自身の経営活動の実態が十分に確認できない場合は、「経営・管理」に該当する活動と認められない可能性があります。

事業に必要な営業許可・許認可も確認

行う事業に法律上必要な許認可がある場合は、 必要な許認可を取得していることも重要です。

飲食店

飲食店営業許可等

中古品販売

古物商許可

不動産業

宅地建物取引業免許等

その他

事業内容に応じた営業許認可

経営・管理の申請だけでなく、 実際の事業を開始するために必要な許認可 も事前に確認します。

経営・管理ビザ|新規申請前チェックリスト

□ 3,000万円以上の資本金等を確保できるか

□ 条件を満たす常勤職員を1人以上雇用できるか

□ 申請者または常勤職員が日本語B2相当以上か

□ 申請者が修士相当以上の学位を持つか

□ または3年以上の経営・管理経験を証明できるか

□ 具体的で実現可能な事業計画を作成できるか

□ 所定の専門家による事業計画の確認を受けられるか

□ 事業専用の適切な事業所を確保できるか

□ 必要な営業許認可を取得できるか

□ 申請者自身が実際に経営・管理活動を行う計画か

すでに経営・管理ビザを持っている方はどうなる?

2025年10月16日の改正前から 「経営・管理」で在留していた方については、 経過措置 があります。

2028年10月16日まで

新基準を満たしていないことだけを理由として、直ちに更新不許可になるわけではありません。

2028年10月16日までの更新申請では、

・現在の経営状況

・事業の実態

・新基準へ適合する見込み

・納税状況

・その他の在留状況

などを踏まえて総合的に判断されます。

「2028年10月16日までは何もしなくてよい」という意味ではありません

経過措置期間中でも、今後新しい基準へ適合できる見込みが重要になります。常勤職員、資本金等、日本語能力、経営者の経歴など、自社で不足している項目を早めに確認しておくことをおすすめします。

2028年10月16日以降の更新

原則として、 改正後の新基準へ適合することが求められます。

一方、出入国在留管理庁は、 新基準に完全には適合していない場合であっても、

・経営状況が良好である

・法人税等の納付義務を適切に履行している

・次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがある

といった場合には、 その他の在留状況も含めて総合的に許否判断を行うとの取扱いを示しています。

したがって、「2028年10月16日に資本金3,000万円になっていなければ、その日に必ず帰国」という単純な制度ではありません。ただし、新基準への対応を先延ばしにすることはおすすめできません。

経営・管理ビザの更新では法令遵守も重要

更新審査では、 売上・利益や資本金だけでなく、 経営者として守るべき法令を適切に履行しているか も確認されます。

税金

法人税・消費税等の申告・納付状況。

社会保険

健康保険・厚生年金等の加入・納付状況。

労働保険

雇用保険・労災保険等の手続状況。

労働法令

最低賃金・労働時間その他の労働関係法令。

営業許可

事業に必要な許認可の取得状況。

経営活動

日本国内で実際に事業経営を行っているか。

経営状況が良くても法令違反があれば問題になることがあります

労働関係法令、社会保険・労働保険、税金、事業に必要な許認可等に問題がある場合、更新審査で消極的な要素として評価され、更新が認められないケースがあります。

長期間日本を離れている経営者は注意

在留資格「経営・管理」は、 日本で実際に事業の経営・管理活動を行うための在留資格 です。

そのため、 正当な理由なく長期間日本を出国している場合には、 日本国内での経営活動の実態がないと判断される可能性があります。

出入国在留管理庁は、正当な理由なく長期間出国していた場合、本邦での活動実態がないものとして在留期間更新を認めない取扱いを示しています。

会社が赤字なら更新できない?

単年度の赤字だけで、 直ちに経営・管理ビザを更新できないと決まるわけではありません。

重要なのは、 今後も事業を継続できる見込みがあるか です。

・赤字になった理由

・売上の推移

・資金繰り

・今後1年間の事業計画

・黒字化・経営改善の見込み

などを整理します。

債務超過等の場合には、 専門家による事業継続性・改善見込みの評価資料を求められることもあります。

新基準を満たしていない場合は永住申請にも影響

経過措置中の更新と永住申請は別に考える必要があります

2025年10月16日以降、改正後の経営・管理の許可基準を満たしていない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められません。

つまり、 経過措置によって現在の「経営・管理」を更新できる可能性があったとしても、 新基準を満たさない状態のまま永住申請できるとは限りません。

高度専門職1号ハ・高度専門職2号にも影響

高度専門職のうち、 経営・管理活動を前提とする 「高度専門職1号ハ」 についても、新しい経営・管理の許可基準が関係します。

・高度専門職1号ハへの変更

・高度専門職1号ハから高度専門職2号への変更

・経営活動を行う高度専門職からの永住許可

などについて、 改正後の経営・管理基準を満たしているかを確認する必要があります。

経営・管理ビザ申請で特に注意したいケース

資本金500万円で会社設立済み

新規の経営・管理申請では現在の3,000万円基準を確認する必要があります。

常勤職員がいない

原則として1人以上の対象となる常勤職員が必要です。

従業員が全員技人国

日本語B2要件には利用できる場合がありますが、1人以上の常勤職員の雇用要件には算入できません。

大学卒業のみ

一般的な学士号だけで新しい学歴要件を満たすとは限りません。修士相当以上等を確認します。

経営経験がない

学位要件を利用できない場合、3年以上の経営・管理経験が問題になります。

自宅で起業

自宅兼事務所は原則として認められないため、事業専用の事業所確保を検討します。

ほとんどを外注

経営者本人の経営活動の実態が認められるか確認が必要です。

会社設立後にビザを検討

会社設立前から新しい経営・管理要件を確認することをおすすめします。

経営・管理ビザ申請の一般的な流れ

STEP1 申請者の経歴を確認

修士等の学位、経営・管理経験、日本語能力等を確認します。

STEP2 事業内容・資金計画を確認

3,000万円以上の事業規模を含めて資金計画を整理します。

STEP3 常勤職員の雇用計画を確認

雇用要件を満たす常勤職員を確保できるか確認します。

STEP4 事業所を確保

事業規模・事業内容に適した独立した事業所を準備します。

STEP5 会社・事業開始の準備

法人設立、銀行、事業設備、許認可等について準備します。

STEP6 事業計画書を作成

売上、資金、人員、取引先、事業継続性等を具体化します。

STEP7 所定の専門家による確認

必要となる場合、中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画の評価を受けます。

STEP8 在留資格申請

海外からの場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内からの場合は在留資格変更許可申請等を行います。

「自分は新しい経営・管理ビザを取得できる?」という方へ

資本金等、常勤職員、日本語能力、学歴・経営経験、事業内容、事業所、必要な許認可等を確認し、経営・管理申請に向けて必要となる準備を整理します。

経営・管理ビザについて相談する

当事務所の経営・管理ビザ申請サポート

在留資格認定証明書
経営・管理

165,000円~

(税込)

在留資格変更
経営・管理

165,000円~

(税込)

在留期間更新
通常更新

66,000円~

(税込)

会社設立に関するサポート

110,000円~

(税込・内容により個別見積り)

※事業内容、会社設立の有無、申請内容、専門家評価、必要な許認可等により料金は異なります。
※登記申請など他士業の独占業務が必要となる場合は、それぞれの資格者による手続が必要です。

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外国人の起業・在留資格についてあわせて確認

経営・管理ビザの新基準|よくある質問

Q.現在も資本金500万円で経営・管理ビザを申請できますか?

2025年10月16日以降の新規申請では、従来の500万円基準ではなく、原則として3,000万円以上の資本金等の新基準を確認する必要があります。

Q.3,000万円あれば常勤職員を雇わなくてもいいですか?

原則としてできません。

改正後は3,000万円以上の事業規模と、1人以上の常勤職員の雇用の双方を確認します。

Q.技人国の外国人社員1人を雇えば常勤職員要件を満たしますか?

事業規模に関する「1人以上の常勤職員」の要件については、技術・人文知識・国際業務など入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象となりません。

Q.特定技能外国人なら常勤職員として数えられますか?

事業規模に関する常勤職員要件では、特定技能を含む入管法別表第一の在留資格の外国人は対象になりません。

Q.技人国社員がJLPT N2を持っています。日本語要件には使えますか?

日本語B2要件についての「常勤職員」は、事業規模の雇用要件とは対象範囲が異なり、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれます。

そのため、技人国等の常勤職員が所定の日本語能力を有する場合、日本語能力要件について利用できる可能性があります。

Q.経営者本人はJLPT N2が必要ですか?

必ずしも経営者本人がN2を取得する必要はありません。

申請者または対象となる常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。

Q.日本人社員がいる場合も日本語試験が必要ですか?

日本人または特別永住者が日本語能力を有する常勤職員としている場合、その者についてJLPT等で証明する必要はありません。

Q.大学を卒業していれば学歴要件を満たしますか?

一般的な学士号だけでは新しい学歴要件を満たすとは限りません。

原則として、経営管理または事業に関連する分野について博士・修士・専門職学位等を取得しているか、3年以上の経営・管理経験が必要です。

Q.海外で取得した修士号でも使えますか?

日本の博士・修士・専門職学位に相当する外国の学位も対象となります。

ただし、専攻分野と事業との関係等を確認する必要があります。

Q.経営経験3年には起業準備期間も含まれますか?

一定の在留資格「特定活動」に基づき行った起業準備活動の期間は、経営・管理経験の期間に含まれます。

Q.事業計画書は行政書士が確認すれば大丈夫ですか?

新基準で求められる事業計画書の「専門家による確認」については、現在、中小企業診断士、公認会計士、税理士が対象として示されています。

行政書士による在留資格申請書類の作成・申請取次とは別の要件です。

Q.自宅の一室を会社事務所にできますか?

改正後の経営・管理では、事業規模に応じた事業所を確保する必要があり、自宅兼事務所は原則として認められない取扱いです。

Q.すでに経営・管理ビザを持っています。すぐ3,000万円必要ですか?

改正前から経営・管理で在留していた方には経過措置があります。

2028年10月16日までに行う更新では、新基準を満たさないことだけを理由として直ちに更新不許可になるわけではありません。

ただし、現在の経営状況や今後新基準へ適合する見込み等を含めて審査されます。

Q.2028年10月16日までに3,000万円を準備できないと帰国ですか?

「その日までに3,000万円を準備できなければ必ず帰国」という単純な制度ではありません。

経過措置終了後は新基準への適合が原則ですが、経営状況、納税状況、次回更新までに新基準を満たす見込み等を踏まえて総合的に判断される場合があります。

Q.経過措置中でも永住申請できますか?

注意が必要です。

2025年10月16日以降、改正後の経営・管理基準を満たしていない場合は、「経営・管理」からの永住許可は認められません。

Q.会社が赤字でも更新できますか?

単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。

事業の継続性、今後の収益見込み、債務状況、納税、実際の経営活動等を含めて審査されます。

Q.長期間海外にいても更新できますか?

正当な理由なく長期間日本を出国し、日本国内で実際の経営活動を行っていないと判断された場合、更新が認められない可能性があります。

Q.会社を作る前に相談した方がいいですか?

はい。

改正後は資本金等、常勤職員、日本語能力、経営者の学歴・経験、事業所等の条件があるため、会社設立・事務所契約・資本金払込み等を行う前から新基準を確認することをおすすめします。

経営・管理ビザ改正の公式情報

経営管理ビザ・外国人起業支援を取り扱う川越政伸行政書士

経営・管理の新規申請・変更・更新をご相談いただけます

経営・管理ビザは2025年10月16日の改正によって、以前より申請前に確認すべき事項が大きく増えています。

会社設立・事務所契約等を進める前に、外国人本人の経歴、資金、常勤職員、日本語能力、事業計画、許認可等を確認することが重要です。

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経営・管理ビザの新基準でお困りの方へ

✓ 日本で会社を設立して経営したい

✓ 資本金3,000万円の考え方を確認したい

✓ どの外国人が常勤職員要件に使えるか知りたい

✓ 日本語B2要件を満たせるか確認したい

✓ 自分の学歴・経営経験で申請できるか知りたい

✓ 事業計画書を準備したい

✓ 自宅とは別に事務所を借りる必要があるか確認したい

✓ 現在の経営・管理を2028年以降も更新できるよう準備したい

✓ 経営・管理から永住を申請したい

✓ 経営・管理の申請を行政書士へ依頼したい

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

経営・管理ビザ申請

2025年10月16日施行の新基準に対応

認定・変更申請

165,000円~(税込)

通常の更新申請

66,000円~(税込)

※申請内容・事業内容・必要資料等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

経営・管理ビザについて相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026-06-07 19:00:00

特定技能1号への移行準備で利用できる「特定活動(6か月・就労可)」とは?

技能実習・留学等から特定技能1号へ変更予定の方・企業様へ

特定技能1号への変更が在留期限までに間に合わないとき
「特定活動(6か月・就労可)」とは?

特定技能1号への変更を予定していても、 在留期限までに必要書類や分野別手続がそろわない ことがあります。

一定の要件を満たす場合には、 特定技能1号への移行準備を行いながら、 予定する受入れ機関で就労できる 「特定活動(6か月・就労可)」 への変更を検討できます。

特定技能への変更が間に合うか相談する

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この制度について最初に確認してください

✓ 在留期限までに特定技能1号の本申請が難しい合理的な理由が必要

✓ 原則として技能試験・日本語試験はすでに合格済みであること

✓ 技能実習2号良好修了等による試験免除者も対象になり得る

✓ 特定技能1号で働く予定の会社・業務が決まっていること

✓ 在留期間は原則6か月

✓ 更新はやむを得ない事情がある場合に原則1回

✓ この6か月も特定技能1号の通算5年に含まれる

特定技能1号への移行準備の特定活動申請をサポートする川越政伸行政書士

在留期限が迫っている場合は早めに状況確認を

この特定活動は、 「特定技能への準備が何もできていない人のために、とりあえず6か月延長する制度」 ではありません。

現在の在留期限、試験・試験免除、受入れ企業、仕事内容、 協議会等の分野別手続がどこまで進んでいるかを確認し、 特定技能1号へ直接変更できるのか、この特定活動を検討する必要があるのか を整理することが重要です。

特定技能1号への移行準備「特定活動(6か月・就労可)」とは?

在留資格「特定技能1号」へ変更する予定であるものの、 現在の在留期間満了日までに本申請に必要な書類等をそろえることが困難な場合があります。

一定の要件を満たす場合には、 「特定活動(6か月・就労可)」 へ在留資格を変更し、 特定技能1号への変更準備を続けることができます。

許可されれば、予定する会社で働きながら準備できます

特定技能1号で就労を予定している受入れ機関との契約に基づき、特定技能1号で予定している業務と同様の業務に従事しながら、本申請の準備を進めることができます。

在留資格

特定活動

在留期間

6か月

就労

所定の業務で可能

2024年1月9日以降の申請については、 従来の「4か月」から 「6か月」 へ変更されています。

どのような場合に利用を検討する?

典型的には、 特定技能1号へ移行するための主要な条件は整っているものの、 現在の在留期限までに本申請の書類・分野別手続が間に合わないケース です。

協議会手続中

特定技能分野の協議会への加入・証明書等の手続が完了していない。

分野独自の手続中

建設分野の受入計画認定など、分野固有の手続に時間を要している。

企業書類の準備中

受入れ機関側で本申請に必要となる書類の収集・作成に時間を要している。

技能実習から移行

技能実習から特定技能への移行条件は満たすが、本申請の準備が在留期限までに整わない。

「準備を始めるのが遅かったから」というだけで当然に許可されるわけではありません

在留期間の満了日までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である「合理的な理由」が必要です。

特定活動(6か月・就労可)の主な要件

出入国在留管理庁が示している主な要件は次のとおりです。

1.在留期限までに特定技能1号の本申請が困難

在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由が必要です。

2.特定技能1号への変更を予定している

申請する受入れ機関で、特定技能外国人として勤務するため、特定技能1号への在留資格変更許可申請を予定している必要があります。

3.特定技能1号と同様の業務へ従事

受入れ機関との契約に基づき、特定技能1号へ変更した後に予定している業務と同様の業務へ従事します。

4.報酬要件を満たす

特定技能外国人になった後に予定する報酬と同額であり、かつ、日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上の報酬である必要があります。

5.技能・日本語要件を満たす

原則として、特定技能1号で必要となる技能試験・日本語試験へすでに合格している必要があります。技能実習2号良好修了者等で試験免除になる場合も含まれます。

6.外国人への生活支援

受入れ機関または支援委託予定先によって、在留中の日常生活等に関する支援が適切に行われることが見込まれる必要があります。

7.受入れ機関が適正に受け入れられる

申請人を適正に雇用・管理できる受入れ機関であることが求められます。

重要|試験に合格するまで待つための6か月ではありません

原則として試験合格済みであることが必要

この「特定技能1号への移行準備」の特定活動は、技能試験や日本語試験にまだ合格していない外国人が、試験を受けるまでの期間を確保するための制度ではありません。

申請時点で、 特定技能1号として従事するために必要な 技能試験・日本語試験に合格していること が原則です。

ただし、 技能実習2号を良好に修了したことなどにより試験免除となる方 は、試験に合格していなくても試験要件を満たすものとして扱われる場合があります。

技能実習2号から特定技能へ移行する場合

技能実習2号良好修了者は試験免除を確認

技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験や技能試験が免除されるかどうかを、移行する特定技能分野・業務区分との関係から確認します。

技能実習から特定技能の試験免除を詳しく見る

特定活動の期間中はどの仕事ができる?

許可後は、 申請した受入れ機関との契約に基づき、 特定技能1号へ変更した後に予定している業務と同様の業務 へ従事します。

「就労可」だから自由にどんな仕事でもできるわけではありません

許可された特定活動の内容に従って就労する必要があります。別会社で自由にアルバイトしたり、予定する特定技能業務と関係のない仕事へ自由に従事したりするための在留資格ではありません。

給与も特定技能1号への移行後と同水準

特定活動の期間だけ給与を下げることは適切ではありません。

この特定活動で受け取る報酬は、

① 特定技能外国人として勤務する場合に予定する報酬と同額

② 日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上

であることが必要です。

在留期間は6か月|更新は原則1回

最初の在留期間

6か月

更新

原則1回

やむを得ない事情が認められる場合

2024年1月9日以降は、 原則として6か月の在留期間が付与され、 やむを得ない事情があると認められる場合に1回限り更新 が認められます。

「準備がまだ終わっていない」だけでは更新できるとは限りません

例えば、 建設分野の受入計画認定や分野別協議会の手続を進めているものの、 申請人・受入れ機関の責任ではない事情によって完了していない場合など、 個別事情を確認します。

更新時には、 関係機関へ実際に申請していることを確認できる

・申請受付画面

・受付番号

・申請番号が記載されたメール

・その他、現在手続中であることを確認できる資料

などの準備を検討します。

特定活動の期間中に受入れ機関を変更できる?

原則として、会社変更による同じ特定活動への再変更は認められません

この特定活動は、特定技能1号への移行を予定している特定の受入れ機関で、移行準備を進めることを前提としています。

そのため、 この特定活動で在留している途中に自己都合で受入れ企業を変更し、 新しい会社を受入れ機関として再び同じ「特定活動(6か月・就労可)」へ変更することは、 原則として認められません。

例外となり得るケース

申請人本人の責任ではない事情によって、 従前の受入れ機関での就労継続が困難となり、 受入れ機関を変更する必要がある場合などは、 やむを得ない事情として個別に検討されます。

このため、特定活動を申請する段階で、受入れ企業・仕事内容・給与・勤務地・支援体制などを十分に確認しておくことが重要です。

この6か月も特定技能1号の「通算5年」に含まれます

特定技能1号とは別枠の6か月ではありません

特定技能1号への移行準備としてこの特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。

すでに4年6か月を超えている場合

この特定活動は、 許可後に特定技能1号への変更申請を行うことを前提とした制度です。

そのため、 特定技能1号としてすでに在留していた通算期間が4年6か月を超えている方は対象となりません。

残り8か月以上が推奨

残余の通算在留期間「8か月以上」が推奨

出入国在留管理庁は、この特定活動を申請する場合、特定技能1号として残っている通算在留期間が8か月以上あることを推奨しています。

注意|試験未合格者向けの別の「特定活動」と混同しない

特定技能への移行に関係する「特定活動」には、 今回説明している制度とは別の特例措置があります。

比較 特定技能1号への移行準備 就労継続支援の特定活動
主な目的 特定技能1号の本申請に必要な書類・手続を整える やむを得ない事情で就労継続できなくなった人が、試験合格等を目指す
試験 原則として合格済み
または試験免除
技能試験・日本語試験の一方または両方が未合格の方を対象とする制度
在留期間 6か月 1年
利用場面 特定技能の要件は概ね整っているが、本申請の準備が期限までに間に合わない 経営上の都合や労使問題等のやむを得ない事情で活動継続が困難

「試験に合格していないから6か月の特定活動へ」という考え方には注意

今回説明している「特定技能1号への移行準備」の特定活動は、試験未合格の状態で試験勉強を続けるための制度ではありません。事情によって別の特例措置が該当する可能性があるため、現在の在留資格・退職事情・試験状況等から確認する必要があります。

特定活動(6か月・就労可)の主な必要書類

実際の必要書類は、 現在の在留資格、外国人本人の経歴、特定技能分野、受入れ企業、 試験免除の有無等によって異なります。

基本となる主な資料

・在留資格変更許可申請書

・規格に適合した写真

・パスポート

・在留カード

・特定技能1号への移行準備に関する説明書

・受入れ機関との雇用契約・雇用条件を確認する資料

・技能試験合格を証明する資料

・日本語試験合格を証明する資料

・技能実習2号良好修了等による試験免除を証明する資料

準備が間に合わない理由を説明する資料

「なぜ在留期限までに特定技能1号へ直接変更申請できないのか」を確認できる資料も重要です。

・協議会への加入申請を行っていることが分かる資料

・分野別手続の受付画面

・申請受付メール

・申請番号・受付番号

・その他、現在手続を進めていることを確認できる資料

単に「間に合いませんでした」と説明するのではなく、現在どの手続まで完了していて、何が未完了で、なぜ期限までに完了できないのかを整理することが重要です。

外国語の書類には日本語訳

外国語で作成された提出資料については、 日本語訳を添付します。

また、日本国内で発行される証明書については、 原則として発行日から3か月以内のものを準備します。

受入れ企業側も「特定技能として受け入れられる会社」である必要があります

この特定活動は、 将来的に同じ会社で特定技能1号へ変更することを前提としています。

そのため、 受入れ企業についても、 特定技能外国人を適正に受け入れることが見込まれること が必要です。

雇用条件

仕事内容・給与・労働時間等が適切か確認。

対象業務

特定技能の分野・業務区分に該当する仕事か確認。

分野別要件

協議会・事業所要件・認証等を確認。

外国人支援

移行準備中の日常生活等に必要な支援体制を確認。

できるだけ最初から「特定技能1号」へ申請する

この特定活動を前提にスケジュールを組まない

出入国在留管理庁は、この特定活動への変更申請の増加が審査期間の長期化につながっているとして、特定技能1号への移行があらかじめ見込まれている場合は早めに必要書類等を準備し、できる限り直接「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。

早めに確認する項目

□ 現在の在留期限

□ 技能実習の修了予定日

□ 技能試験の合否

□ 日本語試験の合否

□ 技能実習2号からの試験免除

□ 特定技能雇用契約

□ 1号特定技能外国人支援計画

□ 市区町村への協力確認書

□ 分野別協議会への加入

□ 分野独自の許可・認定・登録等

□ 特定技能1号本申請の必要書類

技能実習から特定技能へ変更するタイミングを見る

特定技能1号への移行準備|手続きの流れ

STEP1 現在の在留期限を確認

まず在留カードを確認し、残りの在留期間を把握します。

STEP2 特定技能1号の要件を確認

技能試験・日本語試験または試験免除、分野・業務区分等を確認します。

STEP3 受入れ企業の要件を確認

仕事内容・雇用条件・分野別基準・受入れ体制等を確認します。

STEP4 本申請が期限までに間に合うか確認

協議会・分野別手続・必要書類の進捗を確認します。

STEP5 合理的な理由がある場合は特定活動を検討

特定技能1号の本申請が在留期限までに困難な理由を整理します。

STEP6 特定活動への在留資格変更許可申請

必要書類・説明書・進行中の手続を証明する資料等を準備します。

STEP7 許可後、予定する業務で就労しながら準備

受入れ機関で特定技能1号で予定する業務と同様の業務に従事します。

STEP8 特定技能1号への本申請

不足していた手続・書類が整い次第、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。

技能実習生を同じ会社で特定技能として雇い続けたい企業様へ

技能実習2号を修了する外国人を、 そのまま自社で特定技能1号として雇用するケースは少なくありません。

しかし、 技能実習から特定技能へ切り替わる際には、 在留資格の変更だけでなく、

・技能実習2号良好修了の確認

・試験免除の確認

・特定技能雇用契約

・企業側の受入れ基準

・分野別協議会

・協力確認書

・1号特定技能外国人支援計画

・分野ごとの追加資料

などを確認します。

技能実習の終了直前になってから準備を始めるのではなく、技能実習修了予定日から逆算して特定技能への変更準備を始めることをおすすめします。

特定活動への在留資格変更申請サポート

在留資格「特定活動」
在留資格変更許可申請

110,000円~

(税込)

※申請内容・必要資料・外国人数等により異なる場合があります。
※その後の「特定技能1号」への変更申請については別途お見積りとなる場合があります。

在留資格申請の料金を見る

特定技能1号への変更後は外国人への支援も必要

特定技能1号へ変更した後は、 受入れ企業が 1号特定技能外国人支援計画 に基づいて必要な支援を行います。

自社で所定の支援体制を確保できる場合は自社支援もできますが、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法もあります。

当事務所の登録支援機関サービス

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・特定技能外国人支援を見る

「在留期限までに特定技能への変更が間に合わないかもしれない」という企業様へ

現在の在留期限、試験・試験免除、技能実習歴、受入れ企業、協議会・分野別手続の進捗を確認し、特定技能1号へ直接申請できるのか、移行準備の特定活動を検討すべきか整理します。

特定技能への移行について相談する

技能実習から特定技能への変更についてあわせて確認

特定技能1号への移行準備「特定活動」|よくある質問

Q.特定技能の申請が間に合わなければ誰でも6か月延長できますか?

いいえ。

在留期限までに特定技能1号への変更申請が困難である合理的な理由をはじめ、試験・試験免除、受入れ企業、仕事内容、報酬、支援、受入れ体制等の要件を満たす必要があります。

Q.まだ特定技能の技能試験に合格していません

今回説明している「特定技能1号への移行準備」の特定活動では、原則として必要な技能試験・日本語試験へすでに合格している必要があります。

技能実習2号良好修了者等として試験免除になる場合は別です。

Q.試験に合格していなくても利用できる特定活動はありませんか?

やむを得ない事情により現在の活動継続が困難になった外国人について、技能試験・日本語試験への合格を目指しながら就労する別の「特定活動(就労継続支援)」が該当する場合があります。

今回の6か月の移行準備制度とは要件が異なるため、個別に確認する必要があります。

Q.技能実習2号を修了しています。試験は必要ですか?

技能実習2号を良好に修了した場合、一般的な日本語試験は免除となる場合があります。

さらに、技能実習で修得した技能と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合は、技能試験についても免除される場合があります。

Q.6か月の間は働けますか?

許可内容に従って就労できます。

特定技能1号への変更後に予定している受入れ機関で、予定する特定技能業務と同様の業務に従事します。

Q.特定活動の期間だけ給与を低くできますか?

この特定活動で受ける報酬は、特定技能外国人として働く場合に予定されている報酬と同額であり、かつ日本人が同等の業務へ従事する場合と同等以上である必要があります。

Q.6か月後も準備が終わらなければ更新できますか?

自動的に更新できるわけではありません。

申請人・受入れ機関の責任ではないやむを得ない事情が認められる場合に限り、原則として1回の更新が認められます。

Q.特定活動中に転職できますか?

受入れ機関を変更して再度同じ移行準備の特定活動へ変更することは、原則として認められていません。

申請人本人の責任ではない事情により従前の企業で働き続けられない場合などは、例外的に検討されます。

Q.この6か月は特定技能1号の5年間とは別ですか?

いいえ。

この移行準備の特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。

Q.すでに特定技能1号で4年8か月在留しています

特定技能1号としての通算在留期間が4年6か月を超えている方は、この移行準備の特定活動の対象となりません。

Q.残りの特定技能期間が7か月でも申請できますか?

出入国在留管理庁は、この特定活動への変更申請について、特定技能1号としての残余の通算在留期間が8か月以上あることを推奨しています。

残余期間が短い場合は、その後の特定技能1号への移行も含めて慎重に確認する必要があります。

Q.特定活動を取ってからゆっくり協議会へ入ればいいですか?

この制度を前提として準備を遅らせることはおすすめできません。

出入国在留管理庁も、特定技能1号への移行があらかじめ分かっている場合は、早期に必要書類や分野別手続を進め、できる限り直接特定技能1号へ変更申請するよう案内しています。

Q.行政書士へいつ相談すればいいですか?

在留期限が迫る前にご相談ください。

現在の在留期限、技能実習修了時期、試験状況、協議会等の進捗を確認することで、特定技能1号への直接申請が可能か、移行準備の特定活動が必要かを早めに判断できます。

特定技能1号への移行準備|公式情報

特定技能1号への変更・特定活動申請を取り扱う行政書士

特定活動から特定技能1号への変更まで

特定技能への移行では、現在の在留資格・在留期限、外国人本人の試験要件、技能実習歴だけでなく、企業側の受入れ要件や分野別手続も確認する必要があります。

当事務所では、在留資格申請と、特定技能1号への変更後の外国人支援についてご相談いただけます。

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特定技能への変更が在留期限までに間に合わない企業様へ

✓ 技能実習の終了日が近い

✓ 特定技能へ変更したいが協議会手続が終わっていない

✓ 分野別の認定・登録に時間がかかっている

✓ 直接特定技能1号へ申請できるか分からない

✓ 特定活動6か月の対象になるか確認したい

✓ 技能実習2号からの試験免除を確認したい

✓ 特定活動の必要書類を作成したい

✓ その後の特定技能1号変更まで依頼したい

✓ 特定技能1号変更後の外国人支援も依頼したい

という企業様・外国人の方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

特定技能1号への移行準備

「特定活動(6か月・就労可)」の在留資格変更をご相談いただけます

特定活動 在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なる場合があります

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