Blog
結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説
国際結婚後の在留資格手続きでお困りの方へ
結婚ビザ申請の必要書類とは?
「日本人の配偶者等」を行政書士が解説
海外から呼ぶ・日本国内で変更する・更新する場合の必要書類を
2026年最新情報に基づいて分かりやすく整理します。
まず確認|結婚ビザの必要書類は「3つのケース」で違います
① 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ
→ 在留資格認定証明書(COE)交付申請
② 日本にいる外国人が「日本人の配偶者等」へ変更する
→ 在留資格変更許可申請
③ すでに「日本人の配偶者等」を持っている
→ 在留期間更新許可申請
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の一つが、「日本人の配偶者等」です。日本人の夫または妻として日本で生活する外国人が対象となります。
必要書類は、外国人配偶者が現在海外にいるのか、日本で別の在留資格を持っているのか、すでに結婚ビザを持っているのかによって異なります。まず自分がどの申請に該当するかを確認することが重要です。
「自分たちの場合、何を提出すればいい?」という方へ
結婚ビザは、夫婦の交際経緯、収入状況、国籍、婚姻歴、これまでの在留歴などによって追加資料を検討する場合があります。書類を集める前の段階からご相談いただけます。
結婚ビザ申請は3つのケースに分かれます
1.海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合
原則として、日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、COE交付後に外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
2.日本にいる外国人が結婚ビザへ変更する場合
「留学」「技術・人文知識・国際業務」などで日本に在留している外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する場合には在留資格変更許可申請を行います。
3.現在の結婚ビザを更新する場合
現在「日本人の配偶者等」で日本に在留しており、引き続き日本で生活する場合は在留期間更新許可申請を行います。新規取得・変更とは基本書類が異なります。
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合の主な必要書類
| 書類 | 確認ポイント |
|---|---|
| COE交付申請書 | 氏名・国籍・婚姻状況・日本での居住予定地等を記載 |
| 外国人配偶者の写真 | 指定規格の証明写真 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻事実が記載されていることを確認 |
| 外国の結婚証明書 | 外国語の場合は日本語訳を添付 |
| 課税・納税証明書等 | 原則として直近1年分の所得・納税状況を確認 |
| 身元保証書 | 通常は日本人配偶者が身元保証人 |
| 住民票 | 日本人配偶者の世帯全員が記載されたもの |
| 質問書 | 出会い・交際・結婚までの経緯等を説明 |
| 夫婦のスナップ写真 | 2人で写り容姿が確認できる写真2~3葉。アプリ加工不可 |
| SNS・通話記録 | 提出できる場合、夫婦の交流状況を示す資料として使用 |
1.在留資格認定証明書交付申請書
外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍、日本での居住予定地、婚姻状況などを記載します。戸籍・結婚証明書・質問書など、ほかの提出資料と記載内容が食い違わないよう確認することが重要です。
2.外国人配偶者の証明写真
申請書に使用する顔写真は、夫婦関係を示すスナップ写真とは別物です。出入国在留管理庁の指定規格に合った写真を準備します。
3.日本人配偶者の戸籍謄本
戸籍謄本(全部事項証明書)には、外国人配偶者との婚姻事実が記載されていることを確認します。婚姻がまだ戸籍へ反映されていない場合には、婚姻届受理証明書等の補足資料を検討します。
4.外国で発行された結婚証明書
外国人配偶者の国籍国の公的機関が発行した結婚証明書等を提出します。国によって婚姻制度や証明書の名称・形式が異なります。
外国語で作成された提出書類には、日本語の訳文を添付します。
5.住民税の課税・納税証明書
日本での滞在費用・生活基盤を確認する資料として、滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書等を準備します。
前年の所得が低い、帰国直後、転職・就職したばかりなどの場合
課税証明書だけでは現在の生活基盤を十分説明できないことがあります。預貯金通帳、給与明細、在職証明書、雇用予定証明書・採用内定通知書など、現在の状況を示す資料を検討します。
6.身元保証書・住民票
通常は日本人配偶者が身元保証人となります。住民票は世帯全員が記載されたものを準備し、個人番号(マイナンバー)は記載しないものを使用します。
結婚ビザで特に重要な「質問書」
結婚ビザの新規・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書も重要な提出資料です。
質問書で確認される主な内容
・夫婦が知り合った時期・場所・経緯
・交際開始から結婚までの経緯
・結婚式の有無
・お互いの家族への紹介状況
・夫婦が日常的に使用する言語
・これまでの渡航・面会状況
・夫婦双方の婚姻歴等
単に「結婚しています」と記載するのではなく、出会いから交際、結婚に至るまでの事実を時系列で分かりやすく、他の資料と矛盾しないよう説明することが重要です。
夫婦の写真・SNS・通話記録は必要?
出入国在留管理庁の変更申請用提出書類一覧では、夫婦間の交流が確認できる資料として、2人で写り容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉、SNS記録、通話記録等が案内されています。
写真
交際中、旅行、結婚式、家族との写真など。アプリ等で加工した写真は避けます。
SNS・通話記録
LINE、WhatsApp、Messenger、WeChat等のメッセージや通話履歴など、遠距離期間の交流を示せる資料を整理します。
日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合の必要書類
留学・就労系の在留資格などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合も、基本的には婚姻関係・生活基盤・夫婦の実態を確認する資料を提出します。
① 在留資格変更許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ 外国の機関が発行した結婚証明書
⑤ 直近1年分の課税(非課税)証明書・納税証明書等
⑥ 身元保証書
⑦ 世帯全員が記載された住民票
⑧ 質問書
⑨ 夫婦のスナップ写真2~3葉
⑩ SNS記録・通話記録等
⑪ 申請時にパスポート・在留カードを提示
結婚したからといって在留資格が自動的に変更されるわけではありません。現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更許可を受けて初めて、新しい在留資格で在留することになります。
結婚ビザの更新で必要となる主な書類
すでに「日本人の配偶者等」を持っている方が更新する場合は、新規取得・変更申請より基本提出書類が少なくなります。
① 在留期間更新許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ 直近1年分の課税(非課税)証明書・納税証明書等
⑤ 身元保証書
⑥ 世帯全員が記載された住民票
⑦ 申請時にパスポート・在留カードを提示
更新だから必ず同じ書類だけでよいとは限りません。
夫婦が別居している、転職・退職した、長期間海外にいた、婚姻生活に大きな変化があった等の場合には、事情を説明する追加資料を求められることがあります。
日本で発行する証明書は「発行から3か月以内」に注意
出入国在留管理庁は、在留資格申請について、日本国内で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。
例
・戸籍謄本
・住民票
・課税証明書
・納税証明書
など
書類を早く集めすぎると、申請時点で取り直しになる可能性があります。申請予定日から逆算して取得するのがおすすめです。
外国語で作成された書類には日本語訳を添付
外国で発行された結婚証明書、出生証明書等が英語、中国語、ベトナム語、タイ語、タガログ語などで作成されている場合には、日本語の訳文を添付します。
氏名・日付・地名など、原文と訳文の内容が一致していることも確認しましょう。
年収が低い場合は、必要書類を追加した方がいい?
「日本人の配偶者等」について、一律に「年収○万円以上」という最低年収額が公表されているわけではありません。
ただし、夫婦が日本でどのように生活していくのかという生活基盤は審査上重要です。
必要に応じて検討する資料
・現在の給与明細
・在職証明書
・雇用契約書
・預貯金通帳
・採用内定通知書
・家族から援助を受ける場合の説明資料
・今後の家計・生活費を説明する資料
結婚ビザは「必要書類を揃えるだけ」で大丈夫?
必要書類を提出すれば自動的に許可されるわけではありません。夫婦の事情によっては、基本書類だけでは十分に説明できないケースがあります。
特に事前に資料整理を検討したいケース
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・実際に会った回数が少ない
・夫婦間で共通する言語が少ない
・収入が低い、または前年に収入がない
・離婚歴が複数ある
・過去に在留資格の不許可歴がある
・SNS・マッチングアプリで知り合った
・長期間別居している
こうした事情があることだけで不許可になると決まっているわけではありません。重要なのは、実際の事情を正確に説明し、その説明を裏付ける資料を整理することです。
行政書士に結婚ビザを依頼するメリット
必要書類の整理
夫婦の状況に応じて、基本書類と追加で検討する資料を整理します。
質問書・説明資料
交際から結婚までの経緯等を確認し、資料間の矛盾がないよう申請内容を整理します。
申請取次
申請取次行政書士として、対象となる在留資格申請の手続きをサポートします。
行政書士へ依頼したこと自体を理由に審査が優先されたり、許可が保証されたりする制度ではありません。専門家へ依頼するメリットは、必要書類と事実関係を整理し、申請内容を確認して手続きを進められる点にあります。
山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ
「日本人の配偶者等」の申請をサポートします
川越政伸行政書士事務所では、海外から外国人配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での在留資格変更、結婚ビザの更新についてご相談いただけます。
・外国人の妻・夫を海外から呼びたい
・結婚ビザの必要書類が分からない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・収入面が心配
・SNSで知り合った
・結婚ビザの更新を依頼したい
結婚ビザを検討している方におすすめの記事
まとめ|必要書類は「夫婦の状況」に合わせて準備しましょう
結婚ビザの必要書類は、海外から配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での変更申請、在留期間更新申請によって異なります。
新規・変更申請では、戸籍謄本、外国の結婚証明書、課税・納税証明書、身元保証書、住民票だけでなく、質問書、夫婦写真、SNS・通話記録など、夫婦関係を説明する資料も重要です。
さらに、交際期間・収入・年齢差・面会回数・婚姻歴・在留歴等によっては、基本書類以外の補足資料を検討する必要があります。
※本ページは2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の公表情報をもとに一般的な内容を掲載しています。必要書類は国籍、婚姻状況、収入、在留歴、申請種別等により異なる場合があり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。実際の申請時には最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説
結婚ビザの収入面が不安な方へ
結婚ビザに必要な年収はいくら?
収入が低い・無職の場合の対策を行政書士が解説
「年収300万円ないと不許可?」「前年が非課税でも申請できる?」
日本人の配偶者等と収入・生活基盤の考え方を2026年最新情報で解説します。
この記事の結論
✓ 入管庁の提出書類一覧に「年収300万円以上」などの一律の最低年収額は示されていません。
✓ 年収が300万円未満というだけで、自動的に不許可になる仕組みではありません
✓ 一方、直近1年分の課税・納税証明書等で日本での滞在費用を説明します
✓ 前年所得が低い場合は、現在の給与・雇用状況・預貯金などを補足できる場合があります
✓ 現在無職・前年非課税でも、それだけで申請できないと決まるわけではありません
✓ 「いくらあれば大丈夫?」ではなく、夫婦が日本で継続して生活できる状況を具体的に説明できるかが重要です
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
結婚ビザを申請するとき、「年収はいくら必要なのか」を気にされる方は非常に多いですが、収入額だけで単純に判断するのではなく、現在の就労状況、預貯金、世帯人数、生活費の負担方法などを含めて日本での生活基盤を整理することが大切です。
「年収が低いから申請できるか不安」という方へ
前年の年収だけでは現在の生活状況が分からないケースもあります。転職直後、無職から就職したばかり、前年非課税、海外から帰国したばかりなど、それぞれの事情に合わせて資料を整理することが重要です。
結婚ビザに最低年収の基準はある?
インターネット上では、「年収200万円以上必要」「年収300万円ないと難しい」「300万円を超えれば大丈夫」といった情報を見かけることがあります。
しかし、2026年8月時点で出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、「年収○万円以上」という一律の最低年収額は示されていません。
したがって、「年収299万円だから不許可」「年収300万円なら許可」という判断はできません。
また、一定以上の年収があるからといって、結婚ビザの許可が保証されるわけでもありません。
なぜ結婚ビザで収入が確認されるの?
外国人配偶者が日本で生活するためには、住居費、食費、光熱費、社会保険料、日常生活費などが必要です。
そのため、「日本人の配偶者等」の申請では、日本での滞在費用をどのように負担するのかを確認する資料として、原則として滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税関係資料を提出します。
基本となる収入資料
・直近1年分の住民税の課税証明書または非課税証明書
・直近1年分の住民税の納税証明書
※1年間の総所得と納税状況の両方が記載された証明書であれば、一方のみで足りる場合があります。
つまり、申請では給与の額だけでなく、前年の総所得や納税状況も公的資料で確認できるようにすることになります。
年収300万円ないと結婚ビザは取れない?
「年収300万円」は、一律の公表基準ではありません。
生活費を抑えやすい例
・夫婦2人暮らし
・実家で家族と同居
・家賃負担が小さい
・預貯金がある
・夫婦双方に収入がある
生活費が大きくなりやすい例
・扶養する家族が多い
・家賃負担が大きい
・固定費が高い
・預貯金が少ない
・雇用・収入が不安定
したがって、金額だけを切り取るのではなく、世帯としてどのように安定した生活を維持していくのかを具体的に整理することが大切です。
日本人配偶者の年収が低い場合はどうする?
年収が低いことだけを理由に、申請前から結婚ビザを諦める必要はありません。
入管庁は、課税・納税証明書等だけでは滞在費用を証明できない場合に提出する資料の例として、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書等を案内しています。
状況に応じて検討する資料
・預貯金通帳の写し
・現在の給与明細
・在職証明書
・雇用契約書・労働条件通知書
・雇用予定証明書
・採用内定通知書
・外国人配偶者側の現在の収入を示す資料
・その他、現在の生活費を確保できることを説明する資料
重要なのは「資料をたくさん出すこと」ではありません。
前年所得が低い理由と、現在・今後どのように夫婦の生活を維持していくのかが分かるよう、必要な資料を整理することが重要です。
転職したばかりで前年の年収が低い場合
転職したばかりの場合、課税証明書に記載される前年所得と現在の収入状況が大きく異なることがあります。
前年:年収150万円
↓
現在:正社員として月給25万円
このようなケースでは、在職証明書、雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、採用通知書などにより、現在の勤務先・雇用形態・給与額・今後の収入見込みを説明することを検討します。
「課税証明書の数字が低い=現在も低収入」とは限らないため、現在の事情を分かりやすく補足することがポイントです。
現在無職でも結婚ビザは申請できる?
現在無職であることだけを理由に、「日本人の配偶者等」を申請できないと決まるわけではありません。
「日本で夫婦はどうやって生活していくのか?」
十分な預貯金がある
一定期間の生活費を確保できる預貯金がある場合、預貯金通帳の写し等を資料として検討します。Web通帳についても、取引履歴が分かり、加工できない状態で印刷されたものは入管庁の案内上提出可能とされています。
就職先が決まっている
採用内定通知書、雇用予定証明書、雇用契約書等により、今後の収入見込みを説明することを検討します。
配偶者側にも収入がある
実際に外国人配偶者側も生活費を負担している場合には、世帯全体の実情に合わせて資料を整理します。誰が滞在費用を支弁するのかを明確にして説明することが重要です。
前年が無職・学生で「非課税」だった場合は?
前年に学生だった、退職していた、海外に住んでいたなどの事情により、非課税証明書が発行されるケースもあります。
この場合も、「非課税だから申請できない」と一律に判断するものではありません。
現在就職している場合に整理する事項
・勤務先
・雇用形態
・月給・給与額
・勤務開始日
・今後の雇用予定
・預貯金等の生活資金
なぜ前年所得が低かったのか、そして現在は状況がどう変わっているのかを資料で説明することがポイントです。
預貯金はいくらあれば大丈夫?
預貯金についても、入管庁の提出書類一覧に「○○万円以上なら許可」という一律の金額は示されていません。
預貯金だけを切り離して考えるのではなく、現在の収入・今後の就労予定・家賃・世帯人数・生活費等と合わせて説明することが重要です。
親や家族から援助を受けている場合は?
夫婦自身の収入だけでは生活費の説明が難しく、実際に親族から経済的援助を受けて生活するケースもあります。
・誰が援助するのか
・夫婦との関係
・どの程度の援助を予定しているのか
・どのくらいの期間を予定しているのか
・実際に援助する経済的余力があるか
・同居する場合は住居費の負担がどうなるか
親族援助をどのように扱うか、どの資料が必要かは個別事情によって異なります。実際には援助を受けないのに形式上だけ援助を記載するような説明は避け、事実に基づいて資料を整理することが重要です。
外国人配偶者の収入も考慮できる?
入管庁の提出書類では、「申請人の滞在費用を支弁する方」の収入資料を求めています。したがって、外国人配偶者側が実際に生活費を負担している場合には、その実態に応じた資料を検討することになります。
また、「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格であり、許可後の就労について一般的な就労資格のような職種制限はありません。
「日本へ来たら働くつもり」という予定だけを、確定した収入と同じように扱うことはできません。
すでに雇用予定が具体化している場合は、採用内定通知書など客観的に確認できる資料があるかを検討します。
年収が低い場合に確認したい3つのポイント
① 現在の収入状況
前年所得だけでなく、現在の勤務先、月収、雇用形態、勤務開始時期などを確認します。
② 預貯金・その他の生活資金
現在の収入だけでは十分に説明しにくい場合、実際の預貯金や生活費負担の状況を確認します。
③ 日本での生活設計
どこに住むのか、家賃はいくらか、誰が生活費を負担するのか、就労予定はあるのかなど、夫婦の具体的な生活を整理します。
収入に不安があるケース別の確認ポイント
| 状況 | 確認したい資料・事情 |
|---|---|
| 年収が低い | 現在の給与、預貯金、世帯人数、家賃、生活費 |
| 転職したばかり | 在職証明書、雇用契約書、給与明細等 |
| 現在無職 | 預貯金、就職予定、生活費の支弁方法 |
| 前年非課税 | 非課税だった理由、現在の勤務・収入状況 |
| 親族援助あり | 援助者との関係、実際の援助内容・生活状況 |
| 外国人配偶者にも収入あり | 実際の収入・生活費負担の状況 |
結婚ビザと年収についてよくある質問
Q.年収300万円未満だと不許可になりますか?
一律にそう決まっているわけではありません。入管庁の公表する提出書類一覧に年収300万円という最低額は示されていません。実際の収入、預貯金、世帯構成、今後の就労状況などを踏まえて申請資料を整理します。
Q.年収200万円でも申請できますか?
申請自体は可能です。年収額だけで許可・不許可が決まるわけではありません。ただし、日本での生活費をどのように確保するのかを具体的に説明できる資料を確認することが重要です。
Q.無職でも結婚ビザは申請できますか?
無職という理由だけで申請できないと決まっているわけではありません。ただし、預貯金、就職予定、配偶者側の実際の収入など、日本で生活を維持する方法をより丁寧に確認する必要があります。
Q.預貯金はいくら必要ですか?
「○○万円あれば大丈夫」という一律の公表基準はありません。世帯人数、現在の収入、家賃、今後の就職予定等と合わせて検討します。
Q.前年の所得が少なくても、現在の給与が高ければ説明できますか?
現在の状況が前年と異なる場合には、在職証明書、雇用契約書、給与明細などにより現在の就労・収入状況を補足することを検討します。
結婚ビザを申請する方におすすめの記事
山形県で結婚ビザの収入面に不安がある方へ
年収だけではなく、現在の生活状況を確認します
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、更新についてご相談いただけます。
・年収が低くて心配
・年収300万円未満
・前年は無職だった
・課税証明書が非課税
・転職したばかり
・就職したばかり
・預貯金を使って生活基盤を説明したい
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
・自分たちの場合に何を提出すべきか分からない
まとめ|「年収○万円」ではなく、夫婦の生活基盤を説明する
「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、年収200万円・300万円などの一律の最低年収額は示されていません。
一方で、日本での滞在費用を証明するため、直近1年分の課税・納税証明書等を提出します。その資料だけで現在の生活状況を十分に説明できない場合には、預貯金通帳、雇用予定証明書、採用内定通知書などの資料を検討します。
特に、低収入、転職直後、無職、非課税などのケースでは、「なぜ前年所得が低いのか」「現在はどうなっているのか」「今後夫婦がどう生活していくのか」を事実に基づいて整理することが重要です。
結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説
結婚ビザの結果を待っていて不安な方へ
結婚ビザの審査期間はどのくらい?
申請から許可までの期間を行政書士が解説
海外から呼ぶCOE申請・国内での変更・更新の標準処理期間、
申請中に在留期限が来た場合の取扱いまで2026年最新情報で解説します。
結婚ビザの標準処理期間
海外から配偶者を呼ぶCOE申請
→ 1か月~3か月
日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更
→ 1か月~2か月
現在の「日本人の配偶者等」を更新
→ 2週間~1か月
「標準処理期間」=必ずその期間内に結果が出る、という意味ではありません
申請内容、追加資料の有無、審査状況などにより実際の期間は変わります。出入国在留管理庁は、全国の実際の平均審査処理期間についても毎月公表しています。
結婚ビザの審査期間は「申請の種類」で違います
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
外国人配偶者の現在の状況によって、主に次の3種類の手続きに分かれます。
① 海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ
在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
② 日本国内で結婚ビザへ変更する
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。
③ 現在の結婚ビザを更新する
現在「日本人の配偶者等」で在留している方が、在留期間更新許可申請を行います。
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合|1か月~3か月
外国人の夫または妻が海外にいて、日本で一緒に生活するために呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
標準処理期間
1か月~3か月
この期間は、出入国在留管理庁が示す標準的な目安です。申請した日から必ず3か月以内に結果が出ることを保証するものではありません。
また、COEが交付された後には、外国人配偶者が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)申請を行い、その後に日本へ入国します。
COE申請
↓
COE交付
↓
海外で査証申請
↓
査証発給
↓
日本へ入国
外務省は、査証申請について申請内容に特に問題がなければ、申請受理の翌日から起算して5業務日を標準的な期間として案内しています。ただし、本省照会等が必要な場合は1か月以上かかることもあります。
日本国内で結婚ビザへ変更する場合|1か月~2か月
日本にいる外国人が日本人と結婚し、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
標準処理期間
1か月~2か月
例えば6月1日に申請したからといって、必ず7月1日までに結果が出るという意味ではありません。個別の申請内容や追加資料、入管の審査状況等によって実際の期間は異なります。
結婚ビザを更新する場合|2週間~1か月
すでに「日本人の配偶者等」を持っている外国人が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。
標準処理期間
2週間~1か月
更新申請であっても、夫婦の同居状況、収入・勤務状況、長期出国など申請内容に確認事項がある場合は、標準処理期間を超えることがあります。
結婚ビザの審査期間早見表
| 状況 | 申請 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 配偶者が海外 | COE交付申請 | 1~3か月 |
| 他の在留資格から変更 | 在留資格変更許可申請 | 1~2か月 |
| 結婚ビザを更新 | 在留期間更新許可申請 | 2週間~1か月 |
「標準処理期間」と「実際の審査処理期間」は別です
出入国在留管理庁では、全国の地方出入国在留管理局における実際の平均審査処理期間も公表しています。
2024年10月許可分以降は、それまでの四半期ごとの公表から1か月ごとの公表へ変更されました。
実際の平均処理期間は「許可になった案件」を対象とした統計で、不許可や申請取下げ等は含まれません。さらに、変更・更新申請の処分日は許可の告知時点を基準としているため、実際の審査そのものは表示日数より短い場合があります。
申請して1か月経っても連絡がない…大丈夫?
例えば、海外から配偶者を呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。そのため、申請から1か月経過して結果が出ていないというだけで、異常に遅れているとはいえません。
他の人が1か月で交付されたとしても、自分の申請が同じ期間で終わるとは限りません。
オンライン申請を利用している場合は、在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」から、「申請完了」「審査中」「追完待ち」「完了」などの申請状態を確認できます。
重要|変更・更新申請中に在留期限が来たらどうなる?
在留期限までに変更・更新申請をしていれば「特例期間」の対象となる場合があります。
在留カードを所持する方が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行い、在留期限までに結果が出ない場合は、原則として「処分がされる時」または「在留期限から2か月が経過する時」のいずれか早い時まで、従前の在留資格で日本に在留し、その在留資格で認められている活動を続けることができます。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が、在留期限前に「日本人の配偶者等」への変更申請を行い、期限までに結果が出なかった場合でも、特例期間中は従前の在留資格による活動を継続できます。
注意:特例期間があるから在留期限後に申請すればよい、という意味ではありません。変更・更新申請は必ず在留期限までに行う必要があります。現在の在留資格で認められていない活動を新しい資格の許可前から始めることもできません。
結婚ビザの更新はいつから申請できる?
6か月以上の在留期間を持っている方は、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から更新許可申請を行うことができます。
在留期限:12月31日
↓
目安:9月末頃から更新申請を検討
期限最終日まで待つのはおすすめしません。
2026年の在留申請オンラインシステムでは、在留期間満了日の当日はオンライン申請ができません。期限ぎりぎりではなく、余裕をもって申請準備を進めましょう。
結婚ビザの審査が長引くことがあるケース
審査期間が長い=不許可という意味ではありません。ただし、事実関係の追加確認が必要になるケースでは、通常より審査に時間がかかることがあります。
① 交際期間が短い
出会いから結婚までの期間が短い場合、どのように関係を築き、なぜ結婚を決めたのかを質問書や資料で分かりやすく説明することが重要です。
② 実際に会った回数が少ない
遠距離交際では、写真、SNSのメッセージ、通話記録、渡航記録などにより交際の経緯を整理します。
③ 年齢差が大きい
年齢差だけで不許可になるという一律の基準はありませんが、夫婦関係の実態を他の資料も含めて説明することが重要です。
④ 収入・生活基盤について確認が必要
一律の最低年収額は公表されていませんが、日本で夫婦が生活するための滞在費用を説明する必要があります。低収入、無職、転職直後などの場合は現在の状況を補足する資料を検討します。
⑤ 必要書類が不足している
提出書類が不足している場合や確認事項がある場合には、追加資料を求められることがあります。追加資料の準備に時間がかかれば、その分結果までの期間も延びます。
⑥ 申請書・質問書・証拠資料に食い違いがある
交際開始時期、初めて会った時期、婚姻日、渡航履歴などが資料ごとに異なると、事実関係の確認が必要になる場合があります。申請前に全資料を通して確認しましょう。
追加資料を求められたら不許可になる?
追加資料の通知だけで、不許可が決まったという意味ではありません。
審査を進めるために、「この点をさらに確認したい」という場合に追加資料を求められることがあります。
追加資料を求められたら
① 通知の内容を正確に確認する
② 何を確認しようとしているのか整理する
③ 求められた資料を準備する
④ 必要に応じて事情説明書等を検討する
⑤ 指定された期限内に提出する
結婚ビザの審査を早くしてもらうことはできる?
原則として、「急いでいるから自分の申請だけ先に審査してほしい」と希望すれば必ず優先される制度ではありません。
そのため、「早く結果が欲しい」という場合にまず重要なのは、申請そのものを早めに準備し、最初から必要な内容を整理することです。
✓ 必要書類を申請前に確認する
✓ 申請書の記載ミスを確認する
✓ 質問書と申請書の内容を一致させる
✓ 夫婦写真・SNS等の時系列を整理する
✓ 収入等に事情がある場合は説明資料を検討する
✓ 追加資料を求められた場合は期限内に対応する
行政書士に依頼したという理由だけで、入管審査が優先されるわけではありません。
行政書士へ依頼する主なメリットは、個別事情を確認し、必要書類・質問書・説明資料等を整理して申請準備を進められる点にあります。
海外から配偶者を呼ぶ場合は余裕をもったスケジュールを
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、COEの審査期間だけで予定を立てないことが重要です。
婚姻関係書類の準備
↓
COE申請
↓
1~3か月が標準処理期間
↓
COE交付
↓
海外で査証申請
↓
査証発給
↓
航空券・入国準備
↓
日本で夫婦生活開始
結婚式、新居への引っ越し、勤務開始など日程が決まっている場合には、審査が標準期間より長引く可能性も踏まえて早めに準備しましょう。
結婚ビザの審査期間についてよくある質問
Q.結婚ビザは1か月で許可されますか?
1か月程度で結果が出るケースもありますが、必ず1か月で結果が出るわけではありません。海外から呼ぶCOE申請の標準処理期間は1~3か月です。
Q.3か月経ったら不許可ですか?
いいえ。審査期間が長いことだけを理由に不許可と判断することはできません。標準処理期間を超えて審査が続くケースもあります。
Q.更新申請中に在留カードの期限が来たら不法滞在になりますか?
期限までに適法に更新申請を行い、期限までに結果が出ていない場合は、原則として特例期間の対象となり、結果が出る時または在留期限から2か月を経過する時のいずれか早い時まで従前の在留資格で在留できます。
Q.結婚ビザの更新は何か月前からできますか?
6か月以上の在留期間がある方は、原則として在留期限の概ね3か月前から申請できます。
Q.行政書士に依頼すると審査期間が短くなりますか?
行政書士に依頼したこと自体を理由に、審査が優先される制度ではありません。必要書類、質問書、夫婦関係資料、生活基盤の説明等を整理して申請準備を進められることが主なメリットです。
結婚ビザを申請する方におすすめの記事
山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ
「いつ申請する?」「まだ結果が出ない」という段階からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」のCOE交付申請、在留資格変更、在留期間更新についてサポートしています。
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
・何か月前から準備すればよいか知りたい
・留学・就労ビザから結婚ビザへ変更したい
・更新期限が近づいている
・交際期間が短くて心配
・年収が低くて不安
・追加資料を求められた
・申請書・質問書をまとめて依頼したい
まとめ|審査期間だけでなく「いつ申請を始めるか」が重要
2026年8月時点の標準処理期間は、COE交付申請が1~3か月、在留資格変更許可申請が1~2か月、在留期間更新許可申請が2週間~1か月です。
ただし、実際の処理期間は申請内容や審査状況によって異なります。審査が長いことだけで許可・不許可を判断することもできません。
海外から配偶者を呼ぶ場合はCOE交付後の査証申請もあり、国内の変更・更新では在留期限もあります。「いつ結果が出るか」だけではなく、「いつから必要書類を準備し、いつ申請するか」まで含めて予定を立てることが大切です。
交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説
交際3か月・半年で結婚した方もご相談ください
交際期間が短くても結婚ビザは取れる?
審査のポイントを行政書士が解説
マッチングアプリ・遠距離交際・面会回数が少ないケースなど、
「日本人の配偶者等」の申請で整理したいポイントを分かりやすく解説します。
この記事の結論
✓ 「交際○か月以上」という一律の最低交際期間は、公表されている申請案内には示されていません。
✓ 交際3か月・半年という理由だけで申請できなくなるわけではありません
✓ 大切なのは、出会いから結婚までの経緯を事実に沿って具体的に説明すること
✓ 質問書・夫婦写真・SNS・通話記録などの内容を一致させることが重要
✓ 面会回数が少ない場合は、遠距離期間の交流状況も整理します
✓ 申請を有利に見せるために、交際期間を長く書くなど事実と異なる説明は避けましょう
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
「知り合って半年で結婚した」「交際3か月で結婚した」という場合でも、交際期間の短さだけで申請できないと決まっているわけではありません。
一方で、短期間で結婚した場合には、「どのように知り合い、どのように関係を築き、なぜ結婚を決めたのか」を、質問書や写真、連絡記録などから分かりやすく説明できるよう準備することが大切です。
「交際期間が短いので申請が心配」という方へ
交際期間だけで判断するのではなく、出会い方、面会回数、連絡状況、家族との交流、共通言語、結婚を決めた経緯などを確認して申請資料を整理します。
結婚ビザに「交際○年以上」という基準はある?
インターネット上では、
「最低1年は付き合っていないとダメ」
「交際半年以内は不許可になりやすい」
「交際3か月では申請できない」
といった情報を見かけることがあります。
しかし、2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内や提出書類一覧には、交際期間について「○か月以上」「○年以上」とする一律の最低期間は示されていません。
「交際3か月=不許可」「半年以上なら大丈夫」というように、期間だけで判断することはできません。
実際の夫婦関係や、申請書類でどのようにその経緯を説明できるかが重要です。
なぜ交際期間が短いと不安になりやすい?
「日本人の配偶者等」の新規・変更申請では、婚姻関係を示す戸籍や結婚証明書だけでなく、夫婦の関係について確認する資料も提出します。
入管庁の提出書類として案内されているもの
・質問書
・夫婦のスナップ写真 2~3葉
・SNS記録
・通話記録
交際期間が短い夫婦では、長期間交際している夫婦と比べ、写真やメッセージ、渡航履歴などの量が少ない場合があります。
だからこそ、単純に資料の「量」を増やすのではなく、短い期間の中でどのような交流を続け、どのような出来事を経て結婚したのかが伝わるように整理することがポイントです。
重要|質問書では「出会いから結婚まで」を具体的に説明
「日本人の配偶者等」の認定・変更申請で使用する質問書には、初めて知り合った時期・場所や、結婚届を出すまでの経緯を年月日を示しながら詳しく記載する欄があります。
交際期間が短い場合に整理したいこと
① いつ・どこで・どのように知り合ったか
② 初めて直接会ったのはいつか
③ いつから交際を始めたか
④ 交際中はどのように連絡していたか
⑤ 何回くらい直接会ったか
⑥ お互いの家族へ紹介したか
⑦ いつ・どのような理由で結婚を決めたか
⑧ 結婚後どこで生活する予定か
長い文章を書けばよいわけではありません。
質問書・戸籍・結婚証明書・渡航歴・写真・メッセージ履歴などが、同じ事実関係・時系列になっていることが重要です。
交際期間が短い場合に整理したい4つの資料
① 夫婦のスナップ写真
入管庁の提出書類一覧では、2人で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真を2~3葉提出するよう案内されています。アプリ等で加工した写真は不可とされています。
初対面、デート、旅行、家族への挨拶、結婚式など、交際から結婚までの時系列が分かる写真を選ぶと整理しやすくなります。
② LINE・WhatsAppなどのSNS記録
LINE、Messenger、WhatsApp、WeChatなどのメッセージ履歴は、離れて生活していた期間の交流を確認する資料として検討できます。
すべての会話を大量に提出するのではなく、交際期間中の連絡状況が分かるように、時期を分けて整理する方法があります。
③ 通話記録
遠距離交際で電話・ビデオ通話を頻繁に利用していた場合には、通話履歴も交流状況を説明する資料の一つになります。
④ 渡航・面会を確認できる資料
パスポートの出入国記録、航空券・搭乗券、宿泊記録、旅行時の写真など、実際に会っていたことを確認できる資料がある場合には整理します。
「交際3か月」でも夫婦によって状況は大きく違います
ケースA
交際3か月だが、同じ国・地域で生活し、ほぼ毎日会っていた。双方の家族にも紹介済み。
ケースB
交際3か月で遠距離。直接会ったのは1回だが、毎日メッセージ・ビデオ通話を続けていた。
どちらも「交際3か月」ですが、交際の実態は同じではありません。期間の数字だけを見るのではなく、その期間に実際にどのような関係を築いてきたのかを整理することが重要です。
マッチングアプリ・SNSで知り合った場合は?
マッチングアプリやSNSで知り合ったことだけを理由に、結婚ビザを申請できないとする一律の公表基準は確認できません。
出会い方を無理に別の形へ言い換えるのではなく、実際の経緯を正確に整理します。
マッチングアプリで知り合う
↓
メッセージ・通話を開始
↓
初めて直接会う
↓
交際開始
↓
家族への紹介
↓
結婚を決める
↓
婚姻手続き
このような流れであれば、質問書の記載とメッセージ、写真、渡航記録等の時期が一致しているかを確認します。
実際に会った回数が少ない場合は?
国際遠距離交際では、仕事、渡航費、距離、ビザ、家族事情などにより、交際期間中に会える回数が少ないケースがあります。
確認しておきたいポイント
・直接会った回数と時期
・なぜ面会回数が少なかったのか
・会えない期間はどのように連絡していたか
・どのくらいの頻度で連絡していたか
・双方の家族は結婚を知っているか
・結婚を決めた具体的な経緯
・結婚後の日本での生活予定
「会った回数が少ないから、回数を多く見せる」のではなく、少なかった理由と、その間にどのように関係を継続していたのかを事実に基づいて説明することが大切です。
年齢差が大きく、さらに交際期間も短い場合
「年齢差が大きい」「交際期間が短い」という事情だけで、直ちに結婚ビザを申請できなくなるわけではありません。
ただし、夫婦の状況を説明するうえで、次のような点を整理しておくとよいでしょう。
・出会った経緯
・交際を始めた経緯
・普段使用している言語
・どのように意思疎通をしているか
・結婚を決めた理由
・双方の家族との交流
・今後の夫婦生活の予定
共通する言語が少ない場合は?
国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。質問書でも、夫婦間の会話で使用する言語について回答する項目があります。
実際に、
・日本語
・英語
・外国人配偶者の母国語
・複数の言語を混ぜる
・翻訳アプリを補助的に使う
など、普段どのようにコミュニケーションを取っているのかを正確に説明します。特に交際期間が短く、共通言語も限られる場合には、どのように意思疎通をしながら関係を築いてきたのかを整理しておくことが重要です。
両親に会っていないと申請できない?
双方の両親に直接会っていないことだけで、申請できないとする一律の基準はありません。
国際結婚では、距離、仕事、両親の年齢・健康状態、家庭事情などにより、直接会えないケースもあります。
家族へ直接紹介できていない場合でも、オンライン通話で紹介した、家族が婚姻を認識しているなど、実際の事情があればその内容を整理します。会っていないことを隠すのではなく、事実を正確に説明することが大切です。
交際期間が短い場合にやってはいけないこと
申請を有利に見せるために、事実と異なる説明をしない
例えば、実際には交際3か月なのに「1年前から交際していた」と書く、実際には一度しか会っていないのに複数回会ったと説明する、といった記載は避けなければなりません。
質問書、パスポートの出入国歴、写真の撮影時期、メッセージ履歴などを確認すると、事実と異なる説明は資料間の矛盾につながります。
交際期間が短くても、「短い期間の中で実際にどのような交際をし、なぜ結婚に至ったのか」をそのまま説明することが重要です。
交際期間が短い場合は理由書を付けた方がいい?
すべての「日本人の配偶者等」の申請で、独自の理由書や交際経緯説明書を必ず提出しなければならないわけではありません。
ただし、質問書だけでは夫婦の事情を十分に説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討することがあります。
補足説明で整理する例
・出会いから結婚までの時系列
・短期間で結婚を決めた具体的な理由
・遠距離交際中の連絡状況
・直接会った時期・場所
・双方の家族との交流
・夫婦のコミュニケーション方法
・日本での今後の生活予定
重要なのは文章量ではなく、質問書だけでは伝わりにくい事情を、証拠資料と対応させながら読み手が理解しやすい形に整理することです。
申請前チェック|交際期間が短い方はここを確認
✓ 初めて知り合った日・場所を説明できる
✓ 初めて直接会った時期を説明できる
✓ 交際開始時期が質問書と他資料で一致している
✓ 結婚を決めた具体的な経緯を説明できる
✓ 夫婦写真を時系列で整理した
✓ SNS・通話記録を必要に応じて整理した
✓ 渡航・面会の時期を確認した
✓ 普段使用している言語を説明できる
✓ 双方の家族との関係を説明できる
✓ 日本での生活予定を整理した
✓ 申請書・質問書・写真・SNS等に矛盾がない
交際期間が短い結婚ビザでよくある質問
Q.交際3か月でも結婚ビザを申請できますか?
申請できます。公表されている申請案内に「交際○か月以上」という一律の最低期間は示されていません。出会いから結婚までの経緯や実際の交流状況を整理することが重要です。
Q.交際半年なら問題ありませんか?
半年という期間だけで許可・不許可を判断することはできません。面会状況、連絡頻度、結婚までの経緯、夫婦の生活予定などを含めて申請内容を整理します。
Q.マッチングアプリで知り合ったことは隠した方がいいですか?
隠す必要はありません。実際に利用したサービス、連絡開始時期、初対面、交際開始、結婚までの経緯を事実に基づいて説明します。
Q.直接会ったのが1回だけでも申請できますか?
会った回数だけで申請の可否が決まるわけではありません。会える回数が少なかった事情や、普段のSNS・通話等での交流、結婚に至った経緯を整理します。
Q.写真が少ないと申請できませんか?
現行の提出書類一覧では夫婦のスナップ写真2~3葉が案内されています。写真以外にも、提出できるSNS記録・通話記録等がありますので、実際の交流状況に合わせて整理します。
Q.交際期間が短いと理由書は必須ですか?
一律に必須とされているわけではありません。質問書や基本資料だけでは事情を十分説明しにくい場合に、補足説明書等を検討します。
結婚ビザを検討している方におすすめのページ
山形県で交際期間が短い結婚ビザ申請をご検討の方へ
夫婦ごとの実際の経緯を確認して申請資料を整理します
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをご相談いただけます。
・交際3か月・半年で結婚した
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・外国人配偶者と直接会った回数が少ない
・遠距離交際で写真が少ない
・年齢差も大きい
・共通する言語が少ない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
まとめ|交際期間の「長さ」より、実際の経緯を正確に整理
「日本人の配偶者等」の申請案内には、「交際○か月以上でなければならない」という一律の最低交際期間は示されていません。
そのため、交際3か月・半年という理由だけで最初から申請を諦める必要はありません。
一方で、交際期間が短い場合には、出会った経緯、面会状況、連絡方法、家族との交流、結婚を決めた理由、今後の生活予定などを整理し、質問書・写真・SNS・通話記録等の内容に矛盾がないよう申請準備を進めることが重要です。
「交際期間が短いけれど結婚ビザを申請したい」という方へ
出会いから結婚までの経緯を確認し、質問書・夫婦関係資料・必要書類を整理します。
お問い合わせはこちら川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸
年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説
20歳差・30歳差の国際結婚で申請が不安な方へ
年齢差が大きくても結婚ビザは取れる?
審査のポイントを行政書士が解説
夫婦の年齢差が大きい場合の質問書・写真・SNS・面会回数・共通言語など、
「日本人の配偶者等」の申請で整理したいポイントを分かりやすく解説します。
この記事の結論
✓ 「年齢差が○歳以上なら不許可」という一律の数値基準は、公表されている申請案内には示されていません。
✓ 10歳差・20歳差・30歳差という理由だけで申請できなくなるわけではありません
✓ 大切なのは、出会いから結婚までの経緯を事実に沿って説明すること
✓ 質問書・夫婦写真・SNS・通話記録などの内容を一致させることが重要
✓ 年齢差に加えて「交際期間が短い」「面会回数が少ない」「共通言語が少ない」場合は、より丁寧に整理
✓ 年齢差を隠したり、交際期間や面会回数を事実より多く書いたりしないことが大切です
一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。
夫婦の年齢差が20歳、30歳と大きい場合でも、その年齢差だけで結婚ビザを取得できないと決まっているわけではありません。
一方で、結婚ビザの新規・変更申請では、質問書や夫婦の交流を確認する資料も提出します。そのため、申請に不安がある場合は、「なぜこの相手と結婚したのか」「どのような関係を築いてきたのか」が分かるように資料を整理することが重要です。
「20歳差・30歳差なので結婚ビザが心配」という方へ
年齢差だけではなく、出会い方、交際期間、面会回数、家族への紹介、共通言語、結婚後の生活予定などを確認して申請資料を整理します。
結婚ビザに「年齢差○歳まで」という制限はある?
インターネット上では、
「20歳差だと難しい」
「30歳差は不許可になる」
「年齢差が大きいと申請できない」
といった情報を見かけることがあります。
しかし、2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内・提出書類には、「10歳差まで」「20歳差以上は不可」「30歳差なら不許可」といった一律の数値基準は示されていません。
「20歳差だから無理」「30歳差なら申請できない」というように、年齢差だけで判断することはできません。
夫婦それぞれの実際の事情に合わせて申請内容を整理することが大切です。
なぜ年齢差が大きいと申請が心配になる?
「日本人の配偶者等」の申請では、法律上婚姻していることを示す戸籍・結婚証明書だけではなく、夫婦の関係を確認する資料も提出します。
主な夫婦関係資料
・質問書
・夫婦のスナップ写真 2~3葉
・SNS記録
・通話記録
つまり、申請では「どのように知り合い、どのような交流を続け、なぜ結婚を決めたのか」を、提出する資料から分かりやすく説明することが重要です。
特に年齢差に加えて次のような事情が重なる場合は、申請前に事実関係を丁寧に整理しておくとよいでしょう。
・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・家族への紹介がまだ十分でない
・結婚までの経緯が質問書だけでは説明しにくい
重要|年齢差が大きい場合こそ「質問書」を丁寧に整理
結婚ビザの認定・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書を提出します。
質問書では、夫婦が知り合った経緯、結婚までの経緯、夫婦の使用言語、親族との関係など、夫婦関係について具体的に回答します。
年齢差が大きい場合に整理したいこと
① いつ・どこで・どのように知り合ったか
② いつから連絡を取り始めたか
③ いつから交際したか
④ 実際に何回・どのくらいの期間会ったか
⑤ 普段どのように連絡を取っているか
⑥ どのような出来事を経て結婚を決めたか
⑦ 双方の家族は結婚を知っているか
⑧ 結婚後どこでどのように生活する予定か
特別なストーリーを作る必要はありません。
大切なのは、実際の出会いから結婚までの経緯を、質問書・写真・SNS・渡航記録などと矛盾しないように整理することです。
年齢差が大きい場合に整理したい4つの資料
① 夫婦のスナップ写真
現在の提出書類一覧では、夫婦間の交流を確認できる資料として、2人で写り容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉が案内されています。アプリ等で加工した写真は避けます。
交際当初、旅行、結婚式、家族への挨拶など、交際から結婚までの流れが分かる写真を整理すると分かりやすくなります。
② LINE・WhatsAppなどのSNS記録
海外での遠距離交際では、LINE、Messenger、WhatsApp、WeChatなどが主な連絡手段になることがあります。実際の交流状況が分かる記録を時期ごとに整理します。
申請のためにメッセージを作ったり、実際の内容を加工したりするのではなく、実際の記録を使用します。
③ 通話記録
遠距離交際で電話・ビデオ通話を頻繁に行っていた場合には、通話履歴も夫婦間の交流状況を示す資料の一つとして整理できます。
④ 渡航・面会を確認できる資料
パスポートの出入国履歴、航空券・搭乗券、宿泊記録、現地で撮影した写真など、実際に会っていた時期・場所を確認できる資料があれば整理します。
年齢差が大きく、交際期間も短い場合
例:夫55歳・妻25歳
年齢差30歳
+
交際期間3か月
このようなケースでも、「30歳差+交際3か月だから自動的に不許可」という公表された数値基準があるわけではありません。
ただし、次の点を整理しておくことが重要です。
・なぜ短期間で結婚を決めたのか
・短期間の中でどの程度交流していたのか
・実際に何回会ったのか
・双方の家族は結婚を知っているか
・普段どのような言語で会話しているか
・結婚後にどのような生活を予定しているか
年齢差が大きく、実際に会った回数も少ない場合
国際遠距離交際では、距離、仕事、渡航費、ビザなどの事情から、「直接会ったのは1回・2回だけ」というケースもあります。
出入国在留管理庁が「○回以上会わなければならない」という一律の面会回数を公表しているわけではありません。
面会回数が少ない場合に整理したいこと
・なぜ直接会える回数が少なかったのか
・会っていない期間はどのように連絡していたか
・連絡の頻度
・ビデオ通話等を行っていたか
・双方の家族との交流
・次の面会や結婚についてどのように相談していたか
年齢差が大きく、マッチングアプリで知り合った場合
マッチングアプリやSNSで知り合ったことだけを理由に、「日本人の配偶者等」の申請対象から外れるという一律の公表基準は確認できません。
出会い方を隠すのではなく、実際の経緯を時系列で整理します。
マッチングアプリで知り合う
↓
メッセージ・通話
↓
初めて直接会う
↓
交際開始
↓
家族への紹介
↓
結婚を決める
↓
婚姻手続き
年齢差が大きく、共通する言語が少ない場合
国際結婚では、夫婦の母国語が異なることは珍しくありません。質問書でも、夫婦が普段どの言語を使って会話しているかを記載する項目があります。
・日本語
・英語
・外国人配偶者の母国語
・複数の言語を組み合わせる
・翻訳アプリを補助的に使用する
など、実際にどのように意思疎通をしているのかを正確に説明します。年齢差が大きく、交際期間も短く、共通言語も少ない場合には、どのように関係を築き結婚を決めたのかをより分かりやすく整理することが大切です。
日本人配偶者の収入・生活基盤も確認
結婚ビザの申請では、夫婦関係だけではなく、日本で生活するための滞在費用を確認する資料も提出します。
「年齢差が大きいから通常より高い年収が必要」という一律の公表基準はありません。
通常の「日本人の配偶者等」の申請と同様に、課税・納税証明書等を基本として、日本で夫婦がどのように生活するのかを整理します。
年齢差が大きい場合にやってはいけないこと
申請を有利に見せるため、事実と異なる説明をしない
例えば、
・SNSで知り合ったのに「友人の紹介」と書く
・交際半年なのに「2年前から交際」と書く
・2回しか会っていないのに「何度も会った」と書く
といった説明は避けなければなりません。
結婚ビザでは、質問書、パスポートの出入国履歴、写真、SNS記録、通話記録など、複数の資料を照らし合わせることができます。
年齢差を「問題がないように見せる」のではなく、実際の夫婦関係を正確に説明することが重要です。
年齢差が大きい場合は理由書を付けるべき?
すべての結婚ビザ申請で、独自の理由書・交際経緯説明書を必ず提出しなければならないわけではありません。
ただし、年齢差に加えて交際期間が短い、面会回数が少ない、遠距離交際だったなど、質問書だけでは事情を十分説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討します。
出会い
いつ・どこで・どのように知り合ったか
交際開始
どのようなきっかけで交際を始めたか
交際中
どのくらい会い、普段どのように連絡を取ったか
結婚
どのような出来事を経て結婚を決めたか
結婚後
日本でどのような夫婦生活を予定しているか
重要なのは文章を長くすることではなく、事実関係を時系列で分かりやすく整理し、写真・SNS・渡航記録等と対応させることです。
申請前チェック|年齢差が大きい夫婦はここを確認
✓ 初めて知り合った日・場所を説明できる
✓ 交際開始時期を説明できる
✓ 初めて直接会った時期を確認した
✓ 面会回数・渡航時期を確認した
✓ 結婚を決めた理由を具体的に説明できる
✓ 普段使用している言語を説明できる
✓ 双方の家族との関係を説明できる
✓ 写真を時系列で整理した
✓ SNS・通話記録を必要に応じて整理した
✓ 日本での生活予定を整理した
✓ 申請書・質問書・写真・SNS等に矛盾がない
年齢差が大きい結婚ビザでよくある質問
Q.20歳差でも結婚ビザを申請できますか?
申請できます。公表されている「日本人の配偶者等」の申請案内に「20歳差以上は不可」という一律の数値基準は示されていません。実際の夫婦関係に合わせて資料を整理します。
Q.30歳差だと不許可になりますか?
30歳差という事実だけで不許可になるという一律の公表基準はありません。出会いから結婚までの経緯、交流状況、生活予定などを含めて申請内容を整理します。
Q.年齢差が大きく、交際期間も3か月ですが申請できますか?
申請できます。年齢差や交際期間だけで申請の可否が決まるわけではありません。短期間で結婚を決めた経緯や、実際の交流状況を整理することが重要です。
Q.年齢差が大きく、直接会ったのが2回だけでも大丈夫ですか?
面会回数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。会える回数が少なかった理由、会っていない期間のSNS・通話等での交流、結婚までの経緯を整理します。
Q.マッチングアプリで知り合ったことは不利ですか?
マッチングアプリで知り合ったことだけで申請できないという一律の公表基準はありません。出会い方を隠さず、連絡開始から初対面、交際、結婚までを事実に沿って説明します。
Q.年齢差が大きい場合、理由書は必須ですか?
一律に必須とされているわけではありません。質問書や基本資料だけでは個別事情を説明しにくい場合に、補足説明書等を検討します。
結婚ビザを検討している方におすすめのページ
山形県で年齢差が大きい結婚ビザをご検討の方へ
年齢差だけではなく、夫婦ごとの実際の経緯を確認します
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをご相談いただけます。
・夫婦の年齢差が20歳以上ある
・30歳以上離れていて心配
・年齢差が大きく、交際期間も短い
・マッチングアプリやSNSで知り合った
・直接会った回数が少ない
・共通する言語が少ない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
まとめ|年齢差の数字だけで最初から諦める必要はありません
「日本人の配偶者等」の申請案内には、「夫婦の年齢差は○歳以内でなければならない」という一律の数値基準は示されていません。
そのため、20歳差・30歳差という年齢差だけを理由に最初から申請を諦める必要はありません。
一方で、年齢差が大きく申請に不安がある場合には、出会い、交際期間、面会回数、連絡状況、共通言語、双方の家族との関係、結婚を決めた理由、日本での生活予定などを整理し、質問書・写真・SNS・通話記録等の内容に矛盾がないよう準備することが重要です。
「20歳差・30歳差でも結婚ビザを申請したい」という方へ
出会いから結婚までの経緯を確認し、質問書・夫婦関係資料・必要書類を整理します。
お問い合わせはこちら川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸

