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2026-08-05 19:00:00

工業製品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

工業製品製造業分野では、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を「特定技能」の在留資格で雇用できます。

対象となる事業所の産業分類と、外国人が実際に従事する業務区分の両方が定められているため、製造業を営んでいる企業であれば、すべて特定技能外国人を雇用できるわけではありません。

 

対象となる業務区分

工業製品製造業分野では、特定技能1号について17の業務区分、特定技能2号について3つの業務区分が設けられています。

2026年1月の閣議決定により、特定技能1号には次の7区分が追加されました。

  • 電線・ケーブル製造
  • プレハブ住宅製品製造
  • 家具製造
  • 定形・不定形耐火物製造
  • 生コンクリート製造
  • ゴム製品製造
  • かばん製造

新たに追加された区分については、試験の実施状況や経済産業省告示の施行時期によって申請可能な時期が異なる場合があるため、申請前の確認が必要です。

 

特定技能1号の要件

特定技能1号として働くためには、原則として次の試験に合格する必要があります。

  • 従事する業務区分に対応した製造分野特定技能1号評価試験
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)または日本語能力試験N4以上

技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語試験が免除されます。さらに、技能実習の職種・作業と従事予定の業務に関連性が認められる場合は、技能試験も免除される可能性があります。

特定技能1号の在留期間は通算5年以内で、受入れ企業には外国人の仕事や生活を支えるための支援計画の作成・実施も求められます。

 

特定技能2号の要件

特定技能2号は、熟練した技能を持ち、現場の作業員を指導しながら工程を管理できる人材を対象としています。

工業製品製造業分野で特定技能2号を取得するには、原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級の両方に合格する
  2. 対象職種の技能検定1級に合格する

さらに、日本国内に拠点を持つ企業の製造現場における3年以上の実務経験が必要です。

特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、要件を満たして更新許可を受ければ、長期的に日本で働くことができます。

 

受入れ企業に求められる要件

工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用する企業は、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、分野独自の基準を満たす必要があります。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 外国人が働く事業所の産業分類が受入れ対象であること
  • 外国人の業務が認められた業務区分に該当すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 外国人を直接雇用すること
  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
  • 経済産業省などが行う調査や指導に協力すること

工業製品製造業分野では、特定技能外国人を労働者派遣によって就労させることは認められていません。

 

JAIMへの加入が必要

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、外国人が働くすべての事業所について、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入が必要です。

JAIMは、特定技能制度の運営、受入れ事業所の管理・支援、製造分野特定技能評価試験の実施などを担っています。

企業単位ではなく、特定技能外国人が実際に勤務する事業所ごとの産業分類や業務内容を確認することが重要です。

 

関連業務にも従事できる?

特定技能外国人は、認められた製造業務を中心として、日本人従業員が通常行っている関連業務にも付随的に従事できます。

例えば、材料や製品の運搬、作業場所の清掃、機械の簡単な点検などが考えられます。

ただし、関連業務だけに専ら従事させることはできません。雇用契約書や職務内容説明書には、外国人が担当する主な製造業務を具体的に記載する必要があります。

 

申請前に産業分類を確認することが重要

2026年6月1日以降、特定技能1号を受け入れられる事業所の産業分類は76分類、特定技能2号は46分類とされています。

ただし、会社の登記上の目的や企業全体の事業内容だけで判断するのではなく、外国人が実際に働く事業所で行われている製造活動を確認しなければなりません。

産業分類や業務区分が制度の対象外である場合、外国人本人が試験に合格していても、特定技能の在留資格が認められない可能性があります。

 

まとめ

工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用するためには、外国人本人の試験合格だけでなく、次の事項を総合的に確認する必要があります。

  • 事業所の産業分類
  • 外国人が担当する業務区分
  • 技能試験と日本語試験
  • 特定技能2号の場合の実務経験
  • JAIMへの加入
  • 雇用契約や報酬の適正性
  • 特定技能1号に対する支援体制

特に製造業では、産業分類と業務区分の組合せが複雑です。申請を行う前に、実際の製造品目、作業工程、外国人に担当させる仕事内容を整理することが重要です。

当事務所では、工業製品製造業分野の特定技能1号・2号申請、受入れ対象となる産業分類や業務区分の確認、必要書類の作成などをサポートしています。外国人材の採用を検討している企業様は、お早めにご相談ください。

※本記事は2026年8月時点の公表情報を基に作成しています。制度、対象業務、試験および必要書類は変更される場合があるため、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

2026-08-05 17:00:00

特定技能外国人の通算在留期間について

在留資格「特定技能1号」で日本に在留できる期間は、原則として通算5年以内です。一方、「特定技能2号」には通算在留期間の上限がなく、在留期間の更新が認められれば、継続して日本で働くことができます。

ただし、特定技能1号であっても、産前産後休業・育児休業や、病気・けがによる休業など、一定の期間については通算在留期間に含まれない場合があります。適用を希望する場合は、在留期間が満了する前に、必要な資料を添えて手続を行う必要があります。

また、特定技能2号評価試験などに不合格となった人でも、一定の要件を満たす場合には、特定技能1号の通算在留期間が最長6年となる特例があります。

通算在留期間の計算や特例の適用については、外国人本人の在留状況によって異なるため、早めの確認が重要です。

2026-08-05 12:00:00

自動車運送業分野の特定技能とは?トラック・タクシー・バスの受入れ要件を解説

自動車運送業分野の特定技能とは?外国人ドライバーの受入れ要件を解説

自動車運送業分野では、深刻な運転者不足に対応するため、在留資格「特定技能1号」による外国人ドライバーの受入れが認められています。

対象となる業務は、次の3区分です。

  • トラック運送業
  • タクシー運送業
  • バス運送業

外国人本人が技能試験や日本語試験、日本の運転免許などの要件を満たすだけでなく、受入れ企業にも分野独自の基準が設けられています。

 

特定技能外国人が担当できる業務

・トラック運送業

事業用トラックを運転し、貨物を安全に目的地まで運送する業務に従事します。

運転業務に付随する範囲で、荷物の積込み・積卸し、車両の点検、運行記録の作成、荷主との連絡などを行うことも可能です。

ただし、対象となるのは原則として事業用自動車、いわゆる「緑ナンバー」による運送業務です。

 

・タクシー運送業

タクシーを運転して旅客を目的地まで安全に運送するほか、乗客への接客、運賃の収受、車両の点検などに従事します。

 

・バス運送業

路線バス、貸切バスなどの運転業務に加えて、乗客への案内、安全確認、運賃収受、車両点検などに従事します。

 

外国人本人に必要な技能要件

自動車運送業分野の特定技能1号を取得するには、原則として従事する業務区分に対応した評価試験に合格する必要があります。

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)

トラック、タクシー、バスでは試験区分が異なるため、実際に担当する業務に対応した試験への合格が必要です。

 

日本語能力の要件

トラック運転者

トラック運転者には、日本語教育の参照枠でA2.2相当以上の日本語能力が求められます。

代表的な試験は、次のとおりです。

  • 日本語能力試験N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト

 

タクシー・バス運転者

タクシー・バス運転者には、乗客との会話や緊急時の対応が必要となるため、原則としてB1相当、すなわち日本語能力試験N3程度以上が求められます。

ただし、2026年の制度見直しにより、乗合バスやタクシーについては、日本語サポーターの乗務など一定の安全措置を講じる場合、A2.2相当でも認められる仕組みが設けられています。

また、一定の離島・半島地域の乗合バスについては、営業所との連絡体制や翻訳機器などを整備することで、A2.2相当の外国人が単独で乗務できる場合があります。貸切バスについては、引き続きB1相当以上が必要です。

 

日本の運転免許が必要

特定技能外国人が実際に運転業務を行うためには、日本の道路交通法に基づく運転免許が必要です。

  • トラック運転者:業務に必要な第一種運転免許
  • タクシー運転者:第二種運転免許
  • バス運転者:第二種運転免許

外国で取得した運転免許を持っているだけでは、日本国内で職業運転者として働くことはできません。

運転する車両の大きさに応じて、普通、準中型、中型、大型など、適切な免許を取得する必要があります。

 

運転免許取得のための「特定活動」

技能試験と日本語試験に合格していても、日本の運転免許を持っていない外国人は、すぐに特定技能外国人として運転業務を始めることができません。

そのため、日本の運転免許取得や研修修了の準備を行う在留資格「特定活動」が設けられています。

  • トラック運転者:最長6か月
  • タクシー・バス運転者:最長1年

この期間中に外国免許の切替え、第二種運転免許の取得、新任運転者研修などを行い、要件を満たした後に「特定技能1号」へ変更します。

 

タクシー・バスでは新任運転者研修が必要

タクシー運送業とバス運送業で受け入れる場合、受入れ企業は、外国人に対して法令で定められた新任運転者研修を実施しなければなりません。

研修では、交通法令、安全運転、接客、地理、事故発生時の対応、実車を使用した運転指導などを行います。

日本の第二種運転免許を取得しただけでは足りず、新任運転者研修の修了も確認されます。

 

受入れ企業に必要な要件

自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用する企業は、一般的な特定技能所属機関の基準に加えて、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 道路運送法などに基づく自動車運送事業を営んでいること
  • 外国人を直接雇用すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を守っていること
  • 自動車運送業分野特定技能協議会に加入すること
  • 国土交通省や協議会による調査・指導に協力すること
  • 特定技能1号外国人に対する支援体制を整えること

協議会への加入手続は、内容確認に1か月程度かかる場合があるため、外国人の採用が決まった後ではなく、早い段階から準備することが重要です。

 

「働きやすい職場認証」なども必要

受入れ企業には、運転者の労働環境や安全管理に関する認証の取得も求められます。

トラック運送業では、原則として次のいずれかが必要です。

  • 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
  • 安全性優良事業所認定制度(Gマーク制度)

タクシー運送業とバス運送業では、原則として「働きやすい職場認証制度」の認証取得が必要です。

 

特定技能1号としての在留期間

自動車運送業分野で受け入れられる在留資格は、現時点では「特定技能1号」です。

特定技能1号の在留期間は通算5年以内であり、原則として配偶者や子どもの家族帯同は認められません。

また、受入れ企業または登録支援機関が、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談などの支援を行う必要があります。

 

まとめ

自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用するためには、次の事項を確認する必要があります。

  • トラック・タクシー・バスの業務区分
  • 区分に対応した特定技能評価試験
  • 必要な日本語能力
  • 日本の第一種または第二種運転免許
  • タクシー・バスの場合の新任運転者研修
  • 働きやすい職場認証やGマーク
  • 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
  • 特定技能1号外国人への支援体制

特に外国人が日本の運転免許を取得していない場合は、「特定活動」での入国・在留から免許取得、研修、特定技能1号への変更までを計画的に進めなければなりません。

 

当事務所では、自動車運送業分野における特定技能1号の在留資格申請、特定活動からの変更申請、受入れ企業の要件確認、必要書類の作成などをサポートしています。外国人ドライバーの採用をご検討の運送会社、タクシー会社、バス会社の皆様は、お気軽にご相談ください。

2026-08-05 11:00:00

特定技能とは?19の対象分野・受入れ要件・申請手続きを行政書士が解説

人手不足が深刻な業界では、外国人材の採用方法として、在留資格「特定技能」の活用が広がっています。

特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ外国人を、人材確保が困難な産業分野で受け入れるための制度です。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、特定技能1号と特定技能2号の違い、対象分野、外国人・受入れ企業の要件、必要な支援や手続きについて分かりやすく解説します。

※本記事は2026年8月5日時点の情報をもとに作成しています。

 

特定技能とは

「特定技能」は、日本国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。

特定技能には、次の2種類があります。

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

特定技能1号は、一定の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。

一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持ち、現場管理や作業員の指導などを行うことができる外国人を対象とする在留資格です。

 

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号

特定技能1号の主な特徴は次のとおりです。

  • 在留期間は原則として通算5年まで
  • 家族の帯同は原則として認められない
  • 技能試験と日本語試験への合格が原則として必要
  • 受入れ企業などによる生活・就労支援が必要

特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内とされており、配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。

 

特定技能2号

特定技能2号の主な特徴は次のとおりです。

  • 在留期間の更新回数に上限がない
  • 要件を満たせば家族の帯同が可能
  • 特定技能1号より高い技能水準が必要
  • 現場の管理や他の作業員の指導などを行うことが想定されている

特定技能2号で在留を継続できれば、将来的な永住許可申請につながる可能性もあります。ただし、永住許可については、在留期間、納税、社会保険、素行、生計などの要件を別途満たす必要があります。

特定技能2号の対象は、特定技能1号の全分野ではありません。2026年時点では、介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業および資源循環を除く11分野が対象とされています。

 

特定技能の対象分野

2026年時点では、特定技能制度の対象となる特定産業分野は、次の19分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. リネンサプライ
  4. 工業製品製造業
  5. 建設
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 航空
  9. 宿泊
  10. 自動車運送業
  11. 鉄道
  12. 物流倉庫
  13. 農業
  14. 漁業
  15. 飲食料品製造業
  16. 外食業
  17. 林業
  18. 木材産業
  19. 資源循環

特定技能の対象分野は従来の16分野から拡大され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が加わり、19分野となっています。

ただし、新たに追加された分野については、省令、告示、試験、分野別協議会などの準備状況によって、実際に受入れを開始できる時期が異なる場合があります。採用を進める前に、各分野の最新情報を確認することが重要です。

 

特定技能外国人に求められる要件

外国人が特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として次の要件を満たす必要があります。

1.技能試験への合格

就労を希望する分野ごとに実施される技能試験に合格しなければなりません。

試験内容や合格基準は、介護、建設、宿泊、外食業など、それぞれの分野によって異なります。

 

2.日本語試験への合格

原則として、次のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験N4以上

介護分野など、一部の分野では、これとは別に分野固有の日本語試験への合格が必要になることがあります。

 

3.技能実習2号良好修了者の試験免除

技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験が原則として免除されます。

さらに、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合は、技能試験についても免除されることがあります。

 

受入れ企業に求められる主な要件

特定技能外国人を受け入れる企業や個人事業主は、「特定技能所属機関」と呼ばれます。

受入れ企業には、主に次のような要件があります。

  • 外国人と適正な雇用契約を締結すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 労働法令、社会保険関係法令、税法などを遵守していること
  • 外国人が安定して働ける体制を整えていること
  • 特定技能1号外国人に対する支援計画を作成すること
  • 分野ごとに定められた基準を満たすこと
  • 必要に応じて分野別協議会へ加入すること
  • 出入国在留管理庁への届出を適切に行うこと

特定技能外国人の給与については、同じ仕事に従事する日本人労働者と同等以上でなければなりません。

外国人であることを理由に給与を低く設定することは認められていません。

 

特定技能1号外国人に必要な支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を実施する必要があります。

主な支援内容は次のとおりです。

  1. 入国前または在留資格変更前の事前ガイダンス
  2. 出入国時の空港などへの送迎
  3. 住居の確保、銀行口座、携帯電話、ライフライン契約の支援
  4. 日本での生活に関するオリエンテーション
  5. 住民登録、税金、社会保険などの手続きへの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 外国人からの相談や苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 会社都合で雇用契約を終了する場合の転職支援
  10. 定期的な面談と行政機関への通報

これらの支援は、受入れ企業が自社で実施することもできますが、支援の全部を登録支援機関へ委託することも可能です。

 

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援を行う機関です。

受入れ企業に外国人支援の経験や十分な人員がない場合には、登録支援機関へ支援業務を委託する方法が一般的です。

ただし、登録支援機関へ支援を委託した場合でも、雇用主としての労働法令上の責任や、適正な雇用管理に関する責任までなくなるわけではありません。

 

特定技能外国人を採用するまでの流れ

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

STEP1 受入れ可能な分野・業務を確認する

企業の事業内容と外国人に担当させる業務が、特定技能の対象業務に該当するかを確認します。

単に対象業界に属しているだけでは足りず、外国人が実際に行う仕事内容が分野別基準に適合していなければなりません。

STEP2 外国人の試験合格・免除要件を確認する

技能試験、日本語試験への合格状況や、技能実習2号良好修了者として試験免除を受けられるかを確認します。

STEP3 雇用契約を締結する

給与、労働時間、休日、業務内容、勤務地などを明記した雇用契約を締結します。

外国人が十分に理解できる言語で、労働条件を説明することも必要です。

STEP4 支援計画を作成する

特定技能1号外国人を採用する場合は、支援内容、支援担当者、実施方法などを記載した支援計画を作成します。

STEP5 在留資格の申請を行う

海外から外国人を呼び寄せる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。

すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

STEP6 許可後に雇用と支援を開始する

在留資格が許可された後、雇用契約と支援計画に基づいて就労・支援を開始します。

雇用条件、勤務先、支援内容などに変更が生じた場合には、出入国在留管理庁への届出が必要になることがあります。

 

市区町村への協力確認書の提出

2025年4月1日以降、特定技能所属機関は、地方公共団体が実施する外国人との共生施策に協力することが求められています。

受入れ企業は、特定技能外国人が勤務する事業所や居住地の市区町村に対して、原則として「協力確認書」を提出します。

また、1号特定技能外国人支援計画を作成する際には、地方公共団体が実施している共生施策を確認し、その内容を踏まえて支援を行う必要があります。

 

定期届出は年1回に変更

特定技能外国人を受け入れている企業には、出入国在留管理庁への定期届出や随時届出が義務付けられています。

従来、定期届出は四半期ごとに行われていましたが、2025年4月以降は、原則として年1回の届出に変更されています。

対象年度に特定技能外国人を1日でも受け入れていた場合は、原則として翌年度の4月1日から5月31日までに定期届出を行います。

定期届出を行っていない場合、今後の特定技能外国人の受入れが認められない可能性があります。届出期限を忘れないよう、社内で適切に管理することが重要です。

 

特定技能申請では分野ごとの確認が重要です

特定技能制度は、外国人本人の試験合格だけで申請できる制度ではありません。

受入れ企業の事業内容、外国人の仕事内容、給与、雇用条件、支援体制、協議会への加入状況、納税・社会保険の状況などを総合的に確認する必要があります。

また、分野ごとに必要書類や上乗せ基準が異なります。

申請前の確認が不十分な場合には、追加資料を求められたり、審査が長期化したり、不許可となったりする可能性があります。

 

特定技能外国人の採用・在留資格申請をサポートします

当事務所では、特定技能外国人を採用したい企業・事業者の皆様に対し、次のようなサポートを行っています。

  • 特定技能の対象業務に該当するかの確認
  • 外国人の試験合格・試験免除要件の確認
  • 必要書類のご案内
  • 雇用条件や受入れ体制の確認
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 申請理由書・説明書などの作成
  • 登録支援機関との連携
  • 特定技能制度に関する企業向け相談

「自社の業務で特定技能外国人を採用できるのか分からない」「技能実習から特定技能へ変更したい」「必要書類や手続きが複雑で不安」という場合は、お早めにご相談ください。

外国人本人の状況と受入れ企業の体制を確認したうえで、適切な申請手続きをサポートいたします。

※特定技能制度は、法令改正や運用変更が頻繁に行われています。実際に申請する際は、出入国在留管理庁および各分野を所管する省庁の最新情報をご確認ください。

 

初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ!

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2026-08-05 10:30:00

宿泊分野の特定技能を解説|業務内容・取得要件・企業側の受入れ条件

ホテルや旅館では、人手不足に対応するため、在留資格「特定技能」を持つ外国人材の受入れが進められています。

宿泊分野の特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、担当できる業務や取得要件が異なります。本記事では、出入国在留管理庁の運用要領をもとに、制度のポイントを分かりやすく解説します。

 

宿泊分野で担当できる業務

特定技能外国人は、ホテルや旅館において次のような宿泊サービス業務に従事できます。

  • フロント業務
  • 企画・広報業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務
  • その他の宿泊サービス業務

業務の一環として、館内の売店での販売、備品の点検・交換といった関連業務を担当することも認められています。

ただし、関連業務だけを継続して担当させることはできません。宿泊サービスを中心とする業務内容になっている必要があります。

 

特定技能1号の取得要件

宿泊分野の特定技能1号を取得するには、原則として次の試験に合格する必要があります。

 

技能試験

「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格し、フロント、接客、レストランサービスなどに必要な知識と技能を証明します。

 

日本語試験

次のいずれかに合格する必要があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験N4以上

技能実習2号を「宿泊職種・接客・衛生管理作業」で良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されます。

それ以外の職種で技能実習2号を良好に修了した人は、日本語試験が免除される場合がありますが、原則として宿泊分野の技能試験には合格しなければなりません。

 

特定技能2号では指導・管理能力が必要

特定技能2号では、宿泊サービスの実務に加え、複数の従業員を指導しながら業務を行う能力が求められます。

取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格すること
  • 複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に従事した実務経験が2年以上あること

実務経験は、日本国内だけでなく海外のホテルや旅館などで積んだ経験も対象となります。

単に宿泊施設で2年間働いただけではなく、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務において、複数の従業員を指導した経験が必要です。

 

受入れ対象となる宿泊施設

特定技能外国人を受け入れられるのは、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を取得している施設です。

一方、次の営業形態は対象外です。

  • 簡易宿所営業
  • 下宿営業

また、いわゆるラブホテルなど、風営法に規定される一定の施設では受入れが認められません。特定技能外国人に風営法上の「接待」を行わせることも禁止されています。

 

雇用形態は直接雇用のみ

宿泊分野では、ホテルや旅館を運営する企業が外国人本人を直接雇用しなければなりません。

人材派遣会社から特定技能外国人を派遣してもらう形態は認められていないため、雇用契約や実際の指揮命令関係には注意が必要です。

基準に違反した場合、その後5年間、特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性があります。

 

宿泊分野特定技能協議会への加入が必要

受入れ企業は、在留資格に関する申請を行う前に、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」へ加入する必要があります。

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へすべて委託する場合は、受託する登録支援機関についても協議会への加入が必要です。

受入れ後は、協議会や国土交通省が行う調査、情報共有などに必要な協力を行わなければなりません。

なお、観光庁の現在の案内では、協議会の入会・変更・退会手続きはe-Govを利用した電子申請で行われています。

 

申請時に確認しておきたい書類

受入れ企業は、在留資格申請にあたり、主に次のような書類を準備します。

  • 旅館・ホテル営業許可証の写し
  • 宿泊分野に関する受入れ機関の誓約書
  • 宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを証明する書類
  • 技能試験や日本語試験の合格証明書
  • 特定技能2号の場合は実務経験を証明する書類

登録支援機関に支援を全部委託する場合は、登録支援機関の誓約書や協議会加入証明書も必要です。

 

まとめ

宿泊分野の特定技能制度を利用すれば、外国人材にフロント、接客、レストランサービスなど幅広い業務を担当してもらうことができます。

一方で、受入れ施設の営業許可、協議会への加入、直接雇用、業務内容などについて細かな基準が定められています。特定技能2号では、技能試験に加えて、複数の従業員を指導した2年以上の実務経験も必要です。

制度を利用する際は、採用を進める前に施設の許可区分や協議会への加入状況を確認し、最新の運用要領に沿って準備を進めることが重要です。

参考資料:

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2026.08.17 Monday