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山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
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Blog

2026-08-01 17:00:00

特定技能1号の支援内容とは?受入れ企業に必要な10の義務的支援

特定技能1号外国人を受け入れる企業様へ

特定技能1号の10の義務的支援とは?
支援内容・費用・登録支援機関への委託を解説【2026年】

事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談まで。
2025年改正・オンライン面談・2027年支援体制改正も行政書士・登録支援機関が解説します。

企業からよくあるご相談

「特定技能1号を雇うと会社は何を支援しなければならない?」
「10項目の支援を全部自社で行う必要がありますか?」
「登録支援機関へどこまで委託できますか?」
「支援費用を外国人の給与から控除できますか?」
「定期面談はオンラインでもできますか?」
「住居は会社が必ず用意しなければなりませんか?」
「2027年から支援体制が変わると聞いたが何が変わりますか?」

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて必要な支援を実施しなければなりません。

支援は、在留資格申請のときだけ必要なものではありません。入社前の事前ガイダンスから、入国時の送迎、住居・生活契約、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談、必要な行政機関への通報まで、外国人を受け入れている期間を通じて継続的に管理する制度です。

自社で支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することもできます。

まず結論|特定技能1号の支援で重要なポイント

✓ 特定技能1号では「10項目の義務的支援」がある
✓ 義務的支援は原則すべて支援計画へ記載し、実施する必要がある
✓ 任意的支援も、支援計画に記載すれば実施義務が生じる
✓ 支援計画は在留資格申請時に提出する
✓ 支援計画を変更した場合は届出が必要となることがある
✓ 義務的支援の費用を外国人本人へ直接・間接に負担させることはできない
✓ 支援計画の全部を登録支援機関へ委託可能
✓ 全部委託した場合、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされる
✓ 2025年4月から自治体の共生施策を踏まえた支援が必要
✓ 2025年4月から一定条件で定期面談をオンライン実施可能
✓ 2027年4月1日から支援責任者・支援担当者等の体制要件が大きく変わる

「自社で10項目すべて対応できるか不安」という企業様へ

自社支援に必要な体制と、登録支援機関へ委託した場合の役割を整理し、在留資格申請から受入れ後の支援まで一体でご相談いただけます。

特定技能1号の支援について相談する

特定技能について目的別に確認する

特定技能制度全体を知りたい

1号・2号、対象19分野、企業要件、支援、届出を総合解説します。

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支援を委託したい

10項目の支援を登録支援機関へ委託する企業向けサービスです。

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特定技能申請も依頼したい

COE、在留資格変更、更新等の申請サポートをご案内します。

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支援には「義務的支援」と「任意的支援」がある

1号特定技能外国人への支援は、法令・運用要領上、必ず実施すべき「義務的支援」と、必要に応じて追加する「任意的支援」に分かれます。

区分 取扱い
義務的支援 原則としてすべて支援計画へ記載し、確実に実施する必要があります。
任意的支援 本来は任意ですが、支援計画へ記載した場合は、その計画どおり実施する義務が生じます。

支援計画は「申請のために作って終わり」の書類ではありません。
申請時に記載した支援内容と実際の支援が一致していること、実施記録を残していることが重要です。

特定技能1号に必要な10の義務的支援

1.事前ガイダンス

特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に実施します。

仕事内容、報酬、労働条件、日本で行える活動、入国手続、保証金・違約金等の有無、相談先などを、外国人が十分に理解できる言語で説明します。対面またはテレビ電話等を利用できます。

実務ポイント:入管庁の運用要領では、必要事項を十分理解するための目安として3時間程度が示されています。実施後は事前ガイダンスの確認書等を保存します。

2.出入国する際の送迎

海外から入国する場合は、利用する空港・港から事業所または住居まで必要な送迎を行います。

帰国時も空港・港まで送迎し、出国できる状態まで見送ります。入管庁Q&Aでは、空港では保安検査場へ入場するのを見届けることが望ましいとされています。

空港が遠方の場合も支援義務があるため、採用前に利用可能な空港・送迎方法・費用負担を決めておくことが重要です。送迎に必要な交通費は受入れ側が負担します。

3.住居確保・生活に必要な契約の支援

賃貸物件の情報提供、必要な場合の連帯保証人対応、保証会社の利用、社宅の提供等により適切な住居の確保を支援します。

あわせて、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等のライフライン契約について情報提供し、必要に応じて手続を補助します。

住居の目安:現行の支援計画様式では、一般的な住居について1人当たり7.5㎡以上の居室を確保する項目が設けられています。家賃等を外国人から徴収する場合も、実費相当額その他の適正な額であることが重要です。

4.生活オリエンテーション

入国後または在留資格変更後、外国人が日本で生活するために必要なルール・制度を、十分に理解できる言語で説明します。

交通ルール、公共交通機関、医療、防災、犯罪被害時の対応、税金、社会保険、行政手続、ゴミ出し、相談窓口など、生活に直結する情報を説明します。

実務ポイント:入管庁の確認書では、情報を十分理解するためには原則少なくとも8時間以上行うことが必要とされています。技能実習等から同じ会社で移行し生活環境に変化がない場合でも、内容に応じた適切な実施が必要です。

5.公的手続等への同行・補助

住民登録、国民健康保険・年金、税金その他の行政手続について情報提供し、必要に応じて市区町村役場等への同行や書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室、日本語教育機関、オンライン教材・学習教材等の情報を提供し、日本語を継続して学べる機会を確保できるよう支援します。

特定技能の日本語試験に合格しているからといって、この支援が不要になるわけではありません。仕事・生活・地域社会で必要な日本語力を高めるための継続支援です。

7.相談・苦情への対応

仕事や日常生活に関する相談・苦情へ、外国人が十分に理解できる言語で対応します。

相談内容に応じて必要な助言を行い、行政機関・医療機関・専門家等への相談が必要な場合は適切な窓口につなぎます。相談内容・対応内容は記録しておく必要があります。

8.日本人との交流促進

自治会、地域行事、祭り、交流会等の情報を提供し、必要に応じて参加を補助するなど、日本人・地域社会との交流機会をつくります。

9.会社都合等による離職時の転職支援

倒産・事業縮小・人員整理等、外国人本人の責任によらない理由で雇用契約を終了する場合は、転職先探しを支援します。

求人情報の提供、公共職業安定所等への同行、推薦状の作成、求職活動に必要な有給休暇の付与、必要な行政手続の案内等が求められます。

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者または支援担当者等が、1号特定技能外国人本人と、その外国人を監督する立場にある者の双方と、原則3か月に1回以上面談します。

面談等を通じて、賃金不払い、長時間労働、暴力、在留カードの取上げ等の法令違反を把握した場合は、内容に応じて地方出入国在留管理局、労働基準監督署等の関係行政機関へ通報する必要があります。

定期面談はオンラインでも可能|ただし条件があります

2025年4月1日から、一定の条件を満たす場合は、オンライン会議システムやテレビ電話等を利用して定期面談を行うことが可能になりました。

オンライン面談の主な条件
✓ 外国人本人と監督者がオンライン面談に同意している
✓ 相互に表情等を確認しながら会話できる方法を使用する
✓ 面談の様子を録画する
✓ 録画を特定技能雇用契約終了の日から1年以上保存する
✓ 入管から録画閲覧を求められた場合に応じられるようにする
✓ 外国人が対面を希望した場合は対面で実施する
✓ 労働条件・待遇上の問題や第三者の介入が疑われる場合は改めて対面面談を行う

「Zoom等で話せばそれだけでOK」ではありません。
同意確認・録画・保存・対面への切替え等の運用ルールを整えてから実施する必要があります。

義務的支援の費用を外国人に負担させることはできない

義務的支援に必要な費用は、原則として受入れ企業が負担します。

給与から「支援費」として控除することはできません

登録支援機関への委託費、義務的支援に必要な通訳費、出入国時の送迎交通費等を、外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

一方、家賃・食費・水道光熱費等、支援費そのものではない生活上の費用については、実費相当額その他の適正な額として本人に負担を求めることができるものがあります。支援費と生活実費を混同しないようにします。

自社支援と登録支援機関への委託、どちらがよい?

比較 自社で支援 登録支援機関へ全部委託
支援体制 自社で法令上の体制要件を満たす必要あり 全部委託により支援体制基準を満たしたものとみなされる
10項目の実施 自社で管理・実施 登録支援機関が委託契約に基づき実施
外国語対応 自社で十分理解できる言語の体制を確保 委託先の対応言語・体制を確認
記録管理 自社で支援実施記録を管理 登録支援機関が支援実施を管理。ただし受入れ企業も委託任せにしないことが重要
向いている企業 外国人支援経験・人員・言語体制が十分 初めて受入れる、担当者不足、外国語対応が難しい企業

登録支援機関へ全部委託しても、雇用主としての給与支払、労働時間管理、安全衛生、社会保険、税、適正な雇用管理等の責任までなくなるわけではありません。

登録支援機関への支援委託について詳しく見る

2025年4月から自治体の「共生施策」を踏まえた支援が必要

2025年4月1日から、特定技能所属機関は、外国人が働く事業所所在地と住居地の市区町村が実施する外国人との共生施策を確認し、その内容を踏まえて1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する必要があります。

確認する共生施策の例
・行政サービス
・交通ルール、ゴミ出しルール
・医療・公衆衛生
・防災訓練・災害対応
・地域イベント
・日本語教室
・外国人向け相談窓口

支援計画には、確認した市区町村名、確認日、確認方法等を記載します。

協力確認書も提出

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能雇用契約締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請の前に、原則として事業所所在地と外国人の住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出します。

支援は「実施した記録」まで残す

特定技能支援では、実際に支援したことを確認できる帳簿・記録を作成し、保存しておくことが重要です。

主な記録例
・事前ガイダンス確認書
・出入国時の送迎記録
・住居・生活契約支援の記録
・生活オリエンテーション確認書
・日本語学習支援の記録
・相談記録書
・交流促進の実施記録
・転職支援記録
・定期面談報告書(外国人用・監督者用)

入管庁の運用要領では、支援関係の帳簿について、対象となる特定技能外国人の特定技能雇用契約が終了した日から1年間保存する取扱いが示されています。

2027年4月1日から支援体制の要件が大きく変わります

自社支援・登録支援機関ともに今から確認が必要です

1号特定技能外国人への支援をより適正に実施するため、支援体制に関する省令等の改正が行われ、2027年4月1日に施行されます。

主な改正点
① 支援を行う事業所・事務所ごとに、支援責任者・支援担当者を常勤の役員または職員から1名以上選任
② 実際に支援業務へ従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定
③ 支援責任者へ、入管法・労働関係法令等に関する養成講習の受講を義務付け
④ 登録支援機関では、委託を受けている受入れ機関数・支援対象外国人数に応じた支援担当者数の基準を導入

特に現在自社支援を行っている企業は、2027年4月以降も自社で支援を続けられる体制か、登録支援機関へ全部委託するかを早めに検討しておくことが重要です。

特定技能支援でよくある確認漏れ

① 支援計画を作っただけで実施記録がない
→ 支援した日時・内容・担当者等を記録します。

② 外国人がN4だから生活支援は不要と思う
→ 日本語試験合格と法定支援義務は別です。

③ 支援委託費を外国人の給与から差し引く
→ 義務的支援の費用を外国人へ負担させることはできません。

④ 定期面談を3か月以上空けてしまう
→ 原則3か月に1回以上です。

⑤ オンライン面談を録画していない
→ オンライン面談には同意・録画・保存等の条件があります。

⑥ 自治体の共生施策を確認していない
→ 2025年4月以降は支援計画へ反映する必要があります。

⑦ 登録支援機関へ委託したので会社は何もしなくてよいと思う
→ 雇用主としての労務管理・法令遵守等の責任は企業に残ります。

支援体制を作る前に「自社支援」と「全部委託」を比較

外国人の人数、対応言語、担当者、住居、送迎、相談対応、定期面談まで確認し、自社に合った受入れ体制を整理します。

登録支援機関への委託を相談する

特定技能1号の支援でよくある質問

Q.特定技能1号の10項目は全部実施しなければなりませんか?

原則として義務的支援はすべて支援計画に記載し、実施する必要があります。ただし、技能実習2号から同じ会社へ移行するケースなど、客観的にみて明らかに不要な支援については個別の取扱いがあります。

Q.支援計画は登録支援機関が作成するのですか?

1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が支援計画を作成し、在留申請時に提出します。登録支援機関へ支援を委託する場合は、委託内容・登録支援機関等を支援計画へ反映します。

Q.支援の一部だけ登録支援機関へ委託できますか?

一部委託も可能です。ただし、受入れ企業が支援体制基準を満たしたものとみなされるのは、支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託した場合です。

Q.登録支援機関への委託費を外国人に負担してもらえますか?

できません。義務的支援に必要な費用や登録支援機関への支援委託費等を、外国人本人へ直接または間接に負担させることは認められていません。

Q.会社が必ずアパートを借りて用意しなければなりませんか?

必ず会社名義で物件を借りる制度ではありません。物件情報の提供、保証人・保証会社への対応、社宅の提供等、その外国人が適切な住居を確保できるよう必要な支援を行います。

Q.定期面談はオンラインだけでできますか?

一定条件を満たせばオンライン面談が可能です。ただし面談対象者の同意、録画、保存等が必要で、対面を希望された場合や問題が疑われる場合は対面で実施します。

Q.定期面談は年1回の定期届出と同じですか?

別です。定期面談は原則3か月に1回以上行う支援です。一方、特定技能所属機関の定期届出は制度改正により年1回となっています。面談回数が年1回になったわけではありません。

Q.特定技能2号にも同じ10項目の支援が必要ですか?

この1号特定技能外国人支援計画に基づく10項目の法定支援は、特定技能1号を対象とする制度です。特定技能2号には、1号と同じ支援計画の作成・実施義務はありません。

Q.2027年4月から何が変わりますか?

支援責任者・支援担当者を支援事業所等ごとに常勤役職員から選任すること、支援業務を行える者の限定、支援責任者の養成講習、登録支援機関の支援担当者数に関する新基準等が施行されます。

特定技能外国人の採用・支援をさらに詳しく

公的情報

山形県・東北で登録支援機関をお探しの企業様へ

在留資格申請と特定技能1号の支援をまとめて相談

川越政伸行政書士事務所では、行政書士業務に加えて登録支援機関として、特定技能外国人を受け入れる企業の支援をご相談いただけます。

・初めて特定技能外国人を採用したい
・10項目の支援を全部委託したい
・自社支援から登録支援機関委託へ切り替えたい
・支援計画を見直したい
・外国人への相談対応・定期面談を委託したい
・外国人の住居確保・生活オリエンテーションが難しい
・協力確認書・自治体の共生施策について確認したい
・2027年の支援体制改正に備えたい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更・更新申請もまとめて相談したい

登録支援機関サービスを見る 特定技能支援について相談する

まとめ|特定技能1号は「採用後の支援」まで含めて受入れ準備をする

特定技能1号外国人を雇用する場合は、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、行政手続、日本語学習、相談対応、交流促進、転職支援、定期面談・行政機関への通報という10項目の義務的支援が必要です。

支援費用を外国人本人へ負担させることはできず、支援内容を実施した記録を適切に残す必要があります。また、2025年4月以降は自治体の共生施策を踏まえた支援と、一定条件でのオンライン定期面談が導入されています。

さらに2027年4月1日からは支援責任者・支援担当者の常勤化、養成講習等を含む支援体制の要件改正が施行されます。

外国人を採用してから支援方法を考えるのではなく、在留資格申請前に「誰が・いつ・どの言語で・どのように10項目を実施するか」を決め、自社支援が難しい場合は早い段階で登録支援機関への委託を検討することが重要です。

特定技能1号の10項目の支援をまとめてご相談いただけます

支援計画、事前ガイダンス、生活支援、相談対応、定期面談から在留資格申請まで、企業の受入れ体制を整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関

2026-08-01 13:00:00

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ|在留資格・就労ビザ申請を行政書士がサポート

寒河江市の企業・法人・個人事業主様へ

寒河江市で外国人雇用・就労ビザをお考えの企業様へ
在留資格・採用手続を行政書士が解説【2026年】

技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学生採用、海外人材の招聘、転職者採用まで。
寒河江市の行政書士・登録支援機関が、採用前の確認から在留資格申請までサポートします。

寒河江市でも「採用前の在留資格確認」が重要です

寒河江市では、農業について高齢化や担い手不足への対応が地域課題として挙げられており、製造業、商業、観光なども地域経済を構成する重要な産業です。外国人材は人材確保の選択肢になりますが、担当させる仕事によって利用できる在留資格が異なります。

寒河江市の事業者様から想定される外国人雇用のご相談

「外国人を採用したいが、どの在留資格を使えばよいか分からない」
「製造会社で外国人を採用したい。技人国と特定技能のどちらですか?」
「留学生を卒業後に正社員として採用したい」
「海外にいる外国人を寒河江市の会社へ呼びたい」
「技能実習から特定技能へ変更して雇用を続けたい」
「転職してきた外国人を今の在留資格のまま雇えますか?」
「特定技能1号の支援を登録支援機関へ委託したい」

外国人を雇用する場合、外国人本人の学歴・職歴・資格だけでなく、寒河江市の勤務先で実際に担当させる仕事内容を確認し、その仕事に合った在留資格を選ぶ必要があります。

「外国人だから採用できない」ということではありませんが、反対に、在留資格を確認せず日本人と同じように自由に仕事を任せられるわけでもありません。

求人を出す前・内定を出す前の段階で、予定する仕事内容と在留資格の適合性を確認することが、外国人採用を円滑に進めるうえで重要です。

まず確認|外国人採用で重要な7項目

① 現在の在留資格・在留期限・就労制限
② 寒河江市の勤務先で実際に担当させる仕事内容
③ 本人の学歴・専攻・実務経験・資格
④ 給与・労働時間・雇用条件
⑤ 海外から招聘するのか、日本国内で変更するのか
⑥ 特定技能の場合は分野別基準・協議会・支援体制
⑦ 採用後の在留期限管理・外国人雇用状況の届出

外国人を採用できるか相談する

寒河江市の外国人雇用|目的別に確認する

専門職・技術職を採用したい

エンジニア、設計、経理、営業、貿易、通訳・翻訳、企画等。

技術・人文知識・国際業務を見る

現場人材を採用したい

製造、食品製造、農業、建設、介護、宿泊、外食等。

特定技能の申請サポートを見る

特定技能1号の支援を委託したい

生活支援、相談対応、定期面談等を登録支援機関へ委託。

登録支援機関サービスを見る

外国料理の調理師を採用したい

外国料理の調理師等、熟練技能を必要とする仕事。

在留資格「技能」を見る

留学生をアルバイトで雇いたい

資格外活動許可・週28時間の確認等。

資格外活動許可を見る

外国人雇用を継続的に相談したい

採用・在留期限管理・外国人雇用に関する継続相談。

外国人雇用・労務顧問を見る

外国人を雇用する前に確認すべきこと

1.在留カードで現在の在留資格を確認

すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合は、在留カードの在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認します。

留学生や「家族滞在」の外国人をアルバイトで雇用する場合は、在留カード裏面の資格外活動許可欄も確認します。包括的な資格外活動許可では、原則として1週28時間以内で就労できます。

在留カードを見ずに「本人が働けると言っているから採用する」のは避けましょう。
在留資格の種類によって、就労できる仕事・時間・条件が異なります。

2.実際に担当してもらう仕事を具体化

在留資格審査では、「営業職」「技術職」「工場勤務」といった名称だけではなく、外国人が日常的に何をするのかが重要です。

製造会社を例にすると、
・機械設計
・生産技術
・プログラミング
・品質管理・工程管理
・海外営業・貿易
・通訳・翻訳
・企画・マーケティング
・製造ラインでの作業
では、検討すべき在留資格が異なる可能性があります。

3.学歴・専攻・職歴との関連性

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、外国人本人の大学・専門学校での専攻や実務経験と、会社で担当する専門業務との関係を確認します。

卒業証明書、成績証明書、在職証明書等を海外から取り寄せる必要がある場合もあるため、採用スケジュールには余裕を持たせることをおすすめします。

4.給与・労働条件

外国人であることを理由に不当に低い給与を設定することはできません。在留資格によっては、同等業務に従事する日本人と同等以上の報酬が要件となります。雇用契約書・労働条件通知書の内容と、在留資格申請の説明内容を一致させます。

寒河江市の外国人雇用で利用される主な在留資格

採用したい仕事 主に検討する在留資格 主な確認点
設計・IT・経理・企画・営業・貿易・通訳等 技術・人文知識・国際業務 専門業務、学歴・実務経験、報酬
製造・食品製造・農業・建設・宿泊・外食等 特定技能 技能・日本語、分野別基準、協議会、1号支援
外国料理の調理 技能 料理の種類、実務経験等
介護福祉士として介護業務 介護 介護福祉士資格等
アルバイト 留学・家族滞在+資格外活動許可等 許可の有無、就労時間、禁止業務
職種を限定せず雇用 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 在留期限、一般の労働法令等

技術・人文知識・国際業務|専門職の外国人採用

「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の専門知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

寒河江市の企業で想定される例
・機械設計・生産技術
・システム開発・ITエンジニア
・経理・会計・人事等の専門業務
・海外営業・貿易
・企画・マーケティング
・通訳・翻訳
・デザイン
・ホテル等の専門的なフロント・企画業務

一般的な製造ライン作業、清掃、運搬、単純な接客等を主業務として「技術・人文知識・国際業務」を取得することはできません。
専門業務と現場作業の割合、採用当初の研修内容等も含めて検討します。

技術・人文知識・国際業務の申請サポートを詳しく見る

特定技能|製造・食品製造・農業などの外国人採用

「特定技能」は、人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能・日本語能力等を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

2026年現在、制度上の対象は19分野です。寒河江市の企業・事業者では、例えば次の分野が採用候補になり得ます。

工業製品製造業
飲食料品製造業
農業
建設
介護
宿泊
外食業
自動車整備

特定技能では、外国人本人の試験要件だけでなく、企業側の事業内容、分野ごとの上乗せ基準、協議会加入、直接雇用の要否、許認可等を確認します。

特定技能1号では、住居、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談などの法定支援が必要です。自社での支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

在留資格「技能」|外国料理の調理師など

「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする仕事を対象とする在留資格です。

代表例は外国料理の調理師です。料理の種類、外国人本人の実務経験年数、勤務する飲食店の内容等を確認します。

技能ビザの申請サポートを詳しく見る

永住者・日本人の配偶者等・定住者など

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人には、入管法上、原則として就労活動の職種制限がありません。

ただし、在留期限が設定されている在留資格については期限を確認し、労働基準法、最低賃金法、社会保険その他の雇用関係法令については日本人を雇用する場合と同様に対応します。

外国人の状況別|必要となる在留資格手続

海外から外国人を寒河江市の会社へ採用する

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。COE交付後、外国人本人が在外公館で査証手続を行い、日本へ入国します。国籍や在留資格によっては送出国側の手続等も確認します。

寒河江市・山形県内の留学生を卒業後に正社員採用する

「留学」のまま正社員の就労を開始するのではなく、予定する仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」等への在留資格変更許可申請を行います。

現在雇用している外国人の在留期限を更新する

在留期間更新許可申請を行います。転職・仕事内容の変更・給与変更等がある場合は、単純な同一内容の更新とは審査上の確認事項が異なることがあります。

転職してきた外国人を採用する

在留資格の名称が前職と同じでも、新しい会社で担当する仕事内容がその在留資格の範囲に入るとは限りません。

必要に応じて、現在の在留資格で新しい仕事に従事できることを確認する就労資格証明書の利用も検討します。

在留資格認定・変更・更新などの申請手続を詳しく見る

寒河江市で外国人を採用する流れ

STEP1 外国人に任せたい仕事を具体化

STEP2 適切な在留資格を確認

STEP3 本人の在留資格・学歴・職歴・試験等を確認

STEP4 企業側の要件・分野別基準を確認

STEP5 給与・勤務地・労働時間等の雇用条件を決定

STEP6 雇用契約を締結し必要書類を準備

STEP7 COE・在留資格変更等を申請

STEP8 許可後に対象業務で就労開始

STEP9 外国人雇用状況届出・社会保険等の雇用手続

STEP10 在留期限・仕事内容・届出を継続管理

採用・退職時は「外国人雇用状況の届出」も確認

外国人を雇い入れた場合や外国人が離職した場合、事業主には原則としてハローワークへの外国人雇用状況の届出が義務付けられています。

外国人 届出方法・期限の目安
雇用保険の被保険者になる場合 資格取得届・喪失届で届出。雇入れは翌月10日まで、離職は原則10日以内。
雇用保険の被保険者にならない場合 外国人雇用状況届出書を提出。雇入れ・離職とも翌月末日まで。

在留資格申請を行政書士へ依頼した場合でも、会社側の雇用保険・社会保険・外国人雇用状況届出等が自動的に完了するわけではありません。入社後の人事・労務手続まで社内で確認します。

寒河江市の企業が外国人採用で避けたい6つの失敗

1.内定後に初めて在留資格を確認する
→ 面接・求人作成の段階から仕事内容と在留資格を確認します。

2.「事務」「営業」「技術」と職種名だけで判断する
→ 実際の日常業務を具体的に整理します。

3.学歴・実務経験を証明する資料が不足する
→ 海外の卒業証明書・在職証明書は早めに準備します。

4.求人票・雇用契約書・申請書で仕事内容が違う
→ 採用書類から入管提出資料まで説明を一致させます。

5.在留資格変更が許可される前に新しい仕事を始める
→ 現在の在留資格で認められていない仕事は、許可後に開始します。

6.採用後の更新・届出管理を忘れる
→ 在留期限、転職・所属機関の変更、外国人雇用状況届出等を継続管理します。

小規模な会社・個人事業主でも外国人を採用できる?

会社の規模が小さいという理由だけで、外国人を採用できないわけではありません。

実際に入管庁が公表している留学生の就職状況でも、外国人は小規模企業を含むさまざまな規模の企業へ就職しています。

ただし、新設会社、決算実績が少ない企業、事業内容が分かりにくい企業等では、事業計画、取引状況、収支見通し、採用理由など、会社の継続性・安定性を説明する追加資料が重要になる場合があります。

外国人採用を行政書士へ相談するメリット

外国人雇用の在留資格申請は、申請書へ氏名・住所を記入するだけの手続ではありません。

外国人本人の経歴と、企業が実際に任せる仕事内容を照合し、利用する在留資格の要件を資料で説明します。

・採用前の在留資格確認
・在留カード・資格外活動許可の確認
・仕事内容と学歴・職歴の適合性確認
・必要書類のご案内
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・就労資格証明書交付申請
・雇用理由書・職務内容説明書等の作成
・特定技能の企業側要件の確認
・特定技能1号支援計画・登録支援機関との連携
・入管から追加資料を求められた場合の対応

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採用のたびに在留資格を確認したい、複数名の在留期限を管理したい、転職・配置転換のたびに相談したい場合は、外国人雇用・労務に関する継続的な相談もご利用いただけます。

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寒河江市の外国人雇用でよくある質問

Q.外国人を採用したいのですが、まず何を確認すればよいですか?

最初に「外国人に何の仕事を任せたいのか」を具体化します。そのうえで、外国人本人の在留資格・学歴・職歴・資格等と照らし合わせ、利用できる在留資格を確認します。

Q.製造会社で外国人を採用する場合は技人国ですか、特定技能ですか?

仕事内容によります。設計、プログラミング、技術開発等は「技術・人文知識・国際業務」を検討できる一方、製造工程・組立工程等の現場業務は「特定技能・工業製品製造業」を検討する場合があります。

Q.留学生を卒業後そのまま正社員で採用できますか?

採用自体は可能ですが、「留学」の在留資格のまま正社員として就労できるわけではありません。仕事内容に応じた就労可能な在留資格への変更許可を受けてから、その資格で認められる仕事を開始します。

Q.留学生をアルバイトで雇う場合は週何時間までですか?

一般的な包括資格外活動許可では原則1週28時間以内です。教育機関の長期休業期間の取扱い等もあるため、在留カード裏面の資格外活動許可を必ず確認します。

Q.転職してきた技人国外国人は、そのまま働けますか?

現在の在留資格で新しい会社の業務が認められる範囲に入るかを確認します。同じ「技人国」でも前職と新しい仕事内容が大きく異なる場合があります。必要に応じて就労資格証明書も検討します。

Q.小さな会社や個人事業主でも外国人を採用できますか?

会社規模だけで一律に決まるものではありません。事業実態、継続性、仕事内容、給与、本人の経歴等を総合的に確認します。新設事業者等では追加の説明資料が必要になる場合があります。

Q.海外から外国人を採用する場合、会社が日本で申請しますか?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人本人が現地の日本大使館・総領事館等で査証手続を行います。

Q.特定技能1号の支援をすべて会社で行わなければなりませんか?

自社で基準を満たして支援する方法のほか、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

Q.外国人を雇ったら入管申請以外にも手続がありますか?

あります。雇用保険・社会保険等の通常の雇用手続に加え、原則としてハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。在留資格によっては入管への届出も確認します。

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寒河江市の外国人雇用・就労ビザは地元の行政書士へ

川越政伸行政書士事務所

当事務所は山形県寒河江市にあり、外国人雇用・在留資格申請と、特定技能外国人の登録支援機関業務に対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00
主な対応:在留資格認定、変更、更新、技人国、特定技能、技能、外国人雇用相談、登録支援機関業務

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「この仕事で外国人を採用できる?」という段階からご相談いただけます。
採用予定者の経歴と仕事内容を確認し、適切な在留資格・必要書類・申請手続きを整理します。

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川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・特定技能登録支援機関

2026-07-29 19:00:00

特定技能とは?制度の概要・対象分野・取得方法を行政書士がわかりやすく解説【2026年版】

外国人材の採用を検討している企業様へ

特定技能とは?
1号・2号の違い、19分野、企業の受入れ要件を解説【2026年】

技能試験・日本語試験、技能実習からの移行、10項目の支援、協議会、届出まで。
特定技能外国人を採用する企業が知っておきたい制度を行政書士・登録支援機関が解説します。

2026年8月25日時点|特定技能制度の重要ポイント

・特定技能の対象となる特定産業分野は制度上19分野です。
・特定技能2号の対象は11分野です。
・2025年4月から、地方公共団体への協力確認書と共生施策を踏まえた支援が必要になりました。
・特定技能所属機関の定期届出は年1回に変更されています。
・育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です。
・2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援体制に関する要件も改正されます。

特定技能とは、日本国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が働くための在留資格です。

2019年4月に創設され、製造業、食品製造業、建設、農業、宿泊、外食、介護など、人手不足が課題となっているさまざまな業界で外国人材の受入れに利用されています。

ただし、外国人本人が試験に合格しているだけでは採用できません。企業側についても、外国人に担当させる仕事内容、雇用条件、分野ごとの受入れ基準、協議会への加入、1号外国人の支援体制などを確認する必要があります。

まず結論|特定技能を利用する前に確認すること

① 外国人に担当させる仕事が特定技能の対象業務か
② 外国人本人が技能・日本語要件を満たしているか
③ 技能実習2号良好修了による試験免除が使えるか
④ 企業・事業所が分野ごとの受入れ基準を満たしているか
⑤ 給与・労働時間・雇用形態が適正か
⑥ 協議会加入など分野固有の手続が済んでいるか
⑦ 特定技能1号の場合、10項目の支援体制を用意できるか

「自社の仕事で特定技能外国人を採用できる?」という企業様へ

業種名だけで判断せず、外国人が実際に担当する仕事内容、勤務事業所、本人の試験・技能実習歴、企業側の基準まで確認して採用手続きを整理します。

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特定技能1号と特定技能2号の違い

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能
在留期間 原則通算5年以内 更新を受ければ通算上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能
技能試験 原則必要 各分野でより高い技能水準を確認
日本語 分野ごとの基準を確認 分野により要件が異なる
実務経験 技能試験等で技能水準を確認 分野ごとに指導・管理等の実務経験が求められる
1号支援計画 必要 不要

特定技能2号は、単に「1号で5年間働けば自動的に移行できる」制度ではありません。各分野で定められた2号技能試験や実務経験等の要件を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

特定技能の対象は制度上19分野

2026年1月の閣議決定等により、特定技能の特定産業分野は制度上19分野となっています。

分野 特定技能2号
1.介護
2.ビルクリーニング 対象
3.リネンサプライ
4.工業製品製造業 対象
5.建設 対象
6.造船・舶用工業 対象
7.自動車整備 対象
8.航空 対象
9.宿泊 対象
10.自動車運送業
11.鉄道
12.物流倉庫
13.農業 対象
14.漁業 対象
15.飲食料品製造業 対象
16.外食業 対象
17.林業
18.木材産業
19.資源循環

新しく追加された分野・業務区分は、分野ごとに受入開始時期が異なることがあります。
2026年1月の閣議決定で制度上19分野となりましたが、省令、告示、技能試験、協議会等の準備が整った分野から順次実際の受入れが可能となります。採用前に対象分野の最新状況を確認します。

特定技能1号を取得する主な方法

1.技能試験・日本語試験に合格する

原則として、希望する分野・業務区分に対応する技能試験と、日本語能力を確認する試験に合格します。

多くの分野では、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上が基準ですが、介護、自動車運送業の一部、特定技能2号など、分野・業務区分によって異なる日本語要件があります。

2.技能実習2号を良好に修了して移行する

技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に試験免除を受けられる場合があります。

日本語試験
→ 特定技能1号で求められる共通の日本語水準がJFT-BasicまたはJLPT N4以上の分野・区分では、技能実習2号を良好に修了していれば、原則として職種・作業を問わず免除。

技能試験
→ 技能実習2号の職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合に免除。

「技能実習2号を終えた=どの特定技能分野でも技能試験免除」ではありません。
どの技能実習職種・作業を修了したのか、特定技能でどの業務区分へ移行するのかを確認します。

育成就労制度は2027年4月1日から運用開始

技能実習制度を発展的に解消して創設される「育成就労制度」は、2027年4月1日から運用開始予定です。

育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度として設計されています。

そのため、2026年現在の特定技能申請では、現行の技能実習2号良好修了者から特定技能1号への移行が中心ですが、2027年4月以降は育成就労制度との連続性も重要になります。

特定技能外国人を採用する企業に必要な主な要件

✓ 外国人と適正な特定技能雇用契約を締結する
✓ 外国人の報酬額を日本人と同等以上にする
✓ 労働関係法令を遵守している
✓ 社会保険・租税関係法令を適切に履行している
✓ 外国人が安定して就労できる受入れ体制を整える
✓ 外国人に担当させる仕事が対象分野・業務区分に該当する
✓ 分野別の上乗せ基準を満たす
✓ 必要な協議会へ加入する
✓ 1号の場合は適切な支援計画を作成・実施する
✓ 入管庁への各種届出を適切に行う

会社の業種名だけでは判断できません

特定技能では、企業全体の業種だけでなく、外国人が働く事業所の事業内容と、本人が実際に行う仕事が重要です。製造業、食品製造業、宿泊業などでは、対象となる産業分類、許認可、施設要件等が細かく定められている場合があります。

特定技能外国人は派遣できる?

特定技能では、原則として受入れ企業との直接雇用が基本です。

派遣形態が認められる分野は限定されています

2026年現在、特定技能外国人を派遣形態で就労させることが認められているのは、一定の要件を満たす農業・漁業です。製造、宿泊、外食等で「派遣会社から特定技能外国人を受け入れる」ことはできません。

特定技能外国人の派遣について詳しく見る

特定技能1号では「10項目の支援」が必要

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう支援する必要があります。

10項目の主な義務的支援
1.事前ガイダンス
2.出入国時の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行・補助
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.会社都合等による離職時の転職支援
10.定期面談・必要な行政機関への通報

自社で支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません。
登録支援機関への委託費、義務的支援のための通訳費、必要な送迎費等を外国人の給与から控除するような取扱いはできません。

登録支援機関への支援委託について詳しく見る

2025年4月から「協力確認書」と地域の共生施策への対応

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、外国人が働く事業所所在地や住居地の地方公共団体が実施する外国人との共生施策への協力が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合の基本的な流れ
特定技能雇用契約を締結

事業所所在地・外国人の住居地の市区町村へ協力確認書を提出

地方公共団体の共生施策を確認

1号特定技能外国人支援計画へ必要事項を反映

COE交付申請または在留資格変更許可申請

特定技能の定期届出は年1回

2025年4月1日から、特定技能所属機関の定期届出は四半期ごとではなく年1回に変更されました。

届出対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期間:翌年度4月1日~5月31日

定期届出とは別に、雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更などについて随時届出が必要となる場合があります。

特定技能外国人を採用するまでの流れ

STEP1 外国人に担当させる仕事を具体化

STEP2 対象分野・業務区分を確認

STEP3 本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴を確認

STEP4 企業・事業所の分野別要件を確認

STEP5 協議会加入等の分野別手続を行う

STEP6 雇用条件を決定し特定技能雇用契約を締結

STEP7 1号の場合は支援計画を作成

STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP9 許可後に対象業務で就労開始

STEP10 支援・届出・在留期限を継続管理

特定技能申請で確認する主な書類

外国人本人

技能試験・日本語試験、技能実習良好修了関係資料、健康診断、パスポート・在留カード関係資料等。

受入れ企業

会社関係資料、社会保険・税関係資料、雇用契約、報酬説明、分野別の立証資料等。

特定技能1号

1号特定技能外国人支援計画、登録支援機関へ委託する場合の委託関係資料等。

分野別資料

協議会加入証明、許認可、誓約書、事業所の産業分類、実務経験証明等、各分野で指定された資料。

必要書類は、外国人の国籍、国内・海外在住、技能実習からの移行か試験合格ルートか、受入れ企業の区分、特定産業分野によって異なります。

企業が特定技能外国人を採用するメリット

人材確保の選択肢が広がる

国内採用だけでなく、日本にいる外国人や海外人材も採用候補にできます。

一定の技能水準を確認できる

技能試験や技能実習良好修了等によって、分野に必要な一定の技能を確認できます。

2号なら長期雇用も可能

2号対象分野では、要件を満たして更新を続けることで通算在留期間の上限なく就労できます。

技能実習からの継続雇用

対応関係がある場合、技能実習2号良好修了者を試験免除で特定技能へ移行できることがあります。

特定技能外国人の採用でよくある確認漏れ

1.外国人の試験合格だけで採用を決める
→ 企業・事業所・仕事内容の要件も確認します。

2.会社が対象業界だから何の仕事でも任せられると思う
→ 特定技能で認められた業務区分に該当する必要があります。

3.技能実習2号なら必ず技能試験免除だと思う
→ 職種・作業と特定技能業務の関連性を確認します。

4.協議会加入を在留申請直前に始める
→ 分野によって事前加入・審査期間があるため早めに確認します。

5.登録支援機関へ委託すれば企業側の責任がなくなると思う
→ 雇用主としての労務管理・法令遵守等は企業の責任です。

6.採用後の届出・在留期限管理を忘れる
→ 定期届出・随時届出・更新を継続管理します。

2027年4月から特定技能の支援体制も変更

2027年4月1日から、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が改正されます。

主な改正内容
・支援を行う事業所等ごとに支援責任者・支援担当者を常勤役職員から選任
・実際に支援業務を行える者を支援責任者・支援担当者として選任
・支援責任者に養成講習の受講を義務付け
・登録支援機関について支援対象人数等に応じた支援担当者数の基準を導入

現在、自社で特定技能1号の支援を行っている企業は、2027年4月以降も自社支援を続けられる体制か、登録支援機関への全部委託に切り替えるかを事前に検討しておくことが重要です。

特定技能でよくある質問

Q.特定技能1号は何年日本にいられますか?

原則として特定技能1号での通算在留期間は5年以内です。一定の事情によって通算期間に含めない取扱いや特例が認められる場合があります。

Q.特定技能1号から2号へ自動的に移行できますか?

自動的には移行しません。2号対象分野で、技能試験・実務経験等の分野別要件を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

Q.特定技能1号で家族を日本へ呼べますか?

原則として家族帯同は認められていません。特定技能2号では、要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で帯同できる場合があります。

Q.特定技能1号はN4があればどの分野でも働けますか?

いいえ。多くの分野ではJFT-BasicまたはJLPT N4以上が基本ですが、分野・業務区分によって別の日本語基準や追加試験があります。さらに技能試験や企業側の要件も満たす必要があります。

Q.技能実習2号を修了した外国人は試験不要ですか?

良好修了者については共通の日本語試験が原則免除され、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

Q.特定技能外国人は転職できますか?

転職は可能ですが、新しい勤務先・仕事内容が特定技能の要件を満たす必要があります。在留資格変更許可申請等、必要な在留手続を行います。

Q.小規模企業でも特定技能外国人を採用できますか?

会社規模だけで一律に決まる制度ではありません。一般的な受入れ機関の基準と、各分野で定められた企業・事業所の条件を満たしているかを確認します。

Q.特定技能1号の支援は全部会社で行わなければなりませんか?

自社で適切な支援体制を整える方法と、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

Q.育成就労制度はもう始まっていますか?

2026年8月現在、実際の育成就労外国人の受入れはまだ始まっていません。運用開始日は2027年4月1日です。

公的情報

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在留資格申請と特定技能1号の支援をまとめて相談

川越政伸行政書士事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての特定技能1号外国人支援の両方に対応しています。

・初めて特定技能外国人を採用したい
・自社の仕事が特定技能の対象か確認したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・海外から特定技能外国人を採用したい
・特定技能1号から2号への変更を検討している
・企業側の分野別要件を確認したい
・協議会加入のタイミングを確認したい
・1号特定技能外国人の支援を委託したい
・COE・変更・更新申請を依頼したい
・受入れ後の届出や更新も継続して相談したい

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まとめ|特定技能は「外国人本人」と「企業側」の両方を確認

特定技能は、人材確保が困難な産業分野で外国人材を受け入れるための重要な在留資格です。制度上19分野が設定され、11分野では特定技能2号への移行も可能です。

特定技能1号では、原則として技能試験・日本語試験への合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了している場合には試験免除を受けられることがあります。

一方、企業側にも、仕事内容、事業所、雇用契約、報酬、法令遵守、分野別基準、協議会、1号支援計画、定期・随時届出など多数の確認事項があります。

外国人へ内定を出してから制度上の問題が判明することを避けるため、採用の早い段階で「この外国人を、この会社で、この仕事に特定技能として採用できるか」を確認することが重要です。

特定技能外国人の採用・在留資格申請・支援をご相談ください

対象業務・試験免除・企業要件・協議会・支援体制を確認し、採用から在留資格申請、受入れ後の支援まで整理します。

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川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関

2026-07-29 10:00:00

登録支援機関とは?特定技能外国人の支援を委託するメリット・費用・契約の流れを行政書士が解説【2026年最新版】

特定技能1号外国人を採用・雇用している企業様へ

特定技能外国人の受入れには登録支援機関の活用がおすすめ
支援内容・委託費用・選び方を解説【2026年】

10項目の義務的支援、全部委託と一部委託の違い、企業に残る責任まで。
行政書士・登録支援機関が、特定技能1号の受入れ実務を分かりやすく解説します。

川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

在留資格申請は行政書士として、受入れ後の1号特定技能外国人支援は登録支援機関として対応します。
具体的な支援内容・初期対応・実費等は受入れ状況を確認したうえでご案内します。

人手不足への対応として、「特定技能」を活用して外国人材を採用する企業が増えています。

一方、特定技能1号外国人を受け入れる場合、企業は外国人が日本で安定して生活し、働くことができるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成し、法令に定められた支援を実施する必要があります。

事前ガイダンス、空港送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談など、支援内容は幅広く、外国人雇用の経験が少ない企業にとって負担になることがあります。

そこで利用できるのが「登録支援機関」です。支援計画の全部を登録支援機関へ委託することで、企業の実務負担を抑えながら、特定技能1号外国人の受入れ体制を整えることができます。

まず結論|登録支援機関へ委託する前に知っておきたいこと

① 登録支援機関が支援するのは主に「特定技能1号」
② 特定技能2号には1号と同じ支援計画の義務はない
③ 企業は自社で支援することもできる
④ 支援計画の全部を登録支援機関へ委託できる
⑤ 全部委託すると、企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされる
⑥ 義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできない
⑦ 登録支援機関へ委託しても、雇用主としての労務管理責任は企業に残る
⑧ 支援委託料金には入管法令上の一律上限はないため、内容・内訳の比較が重要

「自社で支援するのは難しそう」という企業様へ

外国人の人数、国籍・対応言語、勤務地、住居、入国予定、現在の支援状況等を確認し、必要な支援内容と委託方法をご案内します。採用前の段階でもご相談いただけます。

登録支援機関への委託を相談する

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登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を行う機関です。

法人だけでなく、所定の要件を満たす個人も、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで登録支援機関になることができます。

出入国在留管理庁の登録簿では、2026年8月20日時点で11,556件の登録支援機関が掲載されています。

登録支援機関を選ぶ際は、
・対応可能な言語
・支援可能な地域
・支援内容
・委託費用とその内訳
・在留資格申請との連携
・緊急時や相談時の連絡体制
・担当者との連絡の取りやすさ
などを確認するとよいでしょう。

なぜ企業は登録支援機関へ委託するのか?

特定技能1号外国人の受入れでは、「外国人を採用して在留資格を取れば終わり」ではありません。

外国語での対応

事前ガイダンス、相談・苦情対応などでは、外国人が十分に理解できる言語で対応できる体制が必要です。

生活支援

住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン、生活ルール、行政手続等の支援があります。

継続的な対応

入社時だけではなく、日本語学習、相談、定期面談など、雇用期間中の継続支援が必要です。

記録・法令対応

実施した支援を記録し、必要な書類を保存しながら制度変更にも対応します。

特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業、外国語対応できる担当者が少ない企業、複数の外国人を採用する企業では、登録支援機関への委託を検討するメリットがあります。

登録支援機関が行う10項目の主な支援

1号特定技能外国人に対する主な義務的支援は次の10項目です。

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、COE交付申請や在留資格変更許可申請の前に、労働条件、仕事内容、報酬、日本で行える活動、生活・相談に必要な事項等を、外国人が十分理解できる言語で説明します。

2.出入国時の送迎

海外から入国する際は、利用する空港・港と住居や事業所の間の送迎を行います。帰国時にも必要な送迎・見送りを行います。

3.住居確保・生活に必要な契約の支援

賃貸物件の情報提供、保証人・保証会社への対応、社宅等の確保を支援します。銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等の契約手続も必要に応じて補助します。

4.生活オリエンテーション

交通ルール、医療、防災、税金、社会保険、ゴミ出し、行政手続、相談窓口など、日本で生活するために必要な情報を説明します。

5.公的手続等への同行・補助

住民登録、社会保険、税、年金等の行政手続について情報を提供し、必要に応じて市区町村役場等への同行や書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室、日本語教育機関、オンライン教材等の情報を提供し、外国人が日本語を継続して学習できる機会を確保できるよう支援します。

7.相談・苦情への対応

仕事・生活上の相談や苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応します。必要に応じて行政機関や専門窓口へつなぎます。

8.日本人との交流促進

地域行事、自治会、交流会等の情報提供や参加支援を行い、外国人が地域社会と交流する機会をつくります。

9.外国人の責任によらない離職時の転職支援

倒産・事業縮小等、外国人本人の責任ではない理由で雇用を継続できなくなった場合、求人情報の提供、職業紹介機関への同行等、次の就職先を探すための支援を行います。

10.定期面談・必要な行政機関への通報

外国人本人と、その外国人を監督する立場にある者に対して原則3か月に1回以上面談を行います。法令違反等を把握した場合は、内容に応じて地方出入国在留管理局、労働基準監督署等へ通報します。

「全部委託」と「一部委託」の違い

特定技能1号の支援は、登録支援機関へ全部を委託する方法のほか、企業が自社で支援体制の基準を満たしたうえで、支援の一部を外部へ委託する方法もあります。

比較 全部委託 一部委託
支援の実施 登録支援機関へ支援計画の全部を委託 一部を外部委託し、残りは企業が実施
企業の支援体制基準 基準を満たしたものとみなされる 企業自身が支援体制基準を満たす必要あり
向いている企業 初めての受入れ、担当者・外国語対応が不足する企業 自社に十分な外国人支援経験・体制がある企業
管理負担 支援実務の負担を抑えやすい 自社実施部分の記録・体制管理が必要

登録支援機関へ委託したからといって、雇用主としての責任まで委託できるわけではありません。
給与の支払、労働時間、安全衛生、社会保険、税、適切な仕事内容、在留資格に沿った雇用管理等は、引き続き受入れ企業が適切に管理します。

支援費用を外国人本人へ負担させることはできません

特定技能1号の義務的支援を実施するために必要となる費用については、外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

「毎月の給与から登録支援機関費用を控除」はできません

登録支援機関への支援委託費、義務的支援に必要な通訳費、出入国時の送迎交通費等を、外国人本人へ支援費として負担させることはできません。

一方、家賃・食費・光熱費など、支援そのものではない生活上の費用については、本人が内容・金額を十分理解して合意し、実費相当額その他の適正な額であるなどの条件のもとで本人負担となるものがあります。

登録支援機関への委託費用はいくら?

登録支援機関が受入れ企業から徴収する支援委託料金について、入管法令上の一律の上限額はありません。

ただし、支援委託契約を締結する際には、支援業務に要する費用の額とその内訳を企業へ明示する必要があります。

川越政伸行政書士事務所

月額22,000円(税込)~/1名

支援委託料は、対応内容・地域・人数・必要となる初期支援・実費等により異なる場合があります。
ご相談時に受入れ状況を確認し、支援内容と費用をご案内します。

料金だけで比較しないことも重要です。
どこまでが月額料金に含まれるのか、通訳・送迎・住居対応・緊急対応・在留資格申請が別料金か、対応言語・地域はどこまでかを比較しましょう。

料金表を見る 支援費用を問い合わせる

2025年4月から自治体の共生施策を踏まえた支援が必要

2025年4月1日から、特定技能所属機関は、外国人が働く事業所所在地・住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出し、地方公共団体が実施する外国人との共生施策を踏まえて1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する制度になっています。

確認する共生施策の例
・行政サービス
・交通・ゴミ出しルール
・医療・公衆衛生
・防災訓練・災害対応
・地域イベント
・日本語教室
・外国人向け相談窓口

登録支援機関へ支援を委託する場合でも、特定技能所属機関として必要な協力確認書の提出や、自治体との連携を含めて役割分担を整理しておくことが大切です。

定期面談は一定の条件でオンライン実施も可能

2025年4月から、1号特定技能外国人の定期面談は、一定の条件を満たす場合にオンライン会議システム等を利用して実施できます。

主な条件
・面談対象者の同意を得る
・表情等を確認できる方法で実施する
・面談の様子を録画する
・録画を特定技能雇用契約終了の日から1年以上保存する
・本人が対面を希望した場合は対面で実施する
・労働条件等の問題や第三者介入が疑われる場合は改めて対面面談を行う

2027年4月1日から登録支援機関・自社支援の体制要件が変わります

支援を委託する企業も、登録支援機関を選ぶ際に確認したい改正です

1号特定技能外国人への支援をより適正に行うため、支援体制の要件が改正され、2027年4月1日から施行されます。

主な改正点
① 支援を行う事業所・事務所ごとに、支援責任者・支援担当者を常勤の役員・職員から1名以上選任
② 支援業務へ従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定
③ 支援責任者に、入管法・労働関係法令等の養成講習受講を義務付け
④ 登録支援機関では、委託を受ける企業数・支援対象外国人数に応じた支援担当者数の基準を導入

今後、登録支援機関を選ぶ際は「現在の料金」だけでなく、2027年4月以降の新しい支援体制へ対応できる人員・担当者体制があるかも確認することが重要になります。

登録支援機関への委託の流れ

STEP1 お問い合わせ
採用予定・現在の受入れ状況・外国人数等を確認します。

STEP2 外国人・企業の状況確認
分野、勤務地、国籍、在留状況、入国予定、現在の支援状況等を確認します。

STEP3 支援内容・役割分担・費用のご案内
必要な10項目の支援、企業側で行う対応、料金・内訳を整理します。

STEP4 支援委託契約の締結
受託する支援内容と支援委託費用等を明確にして契約します。

STEP5 1号特定技能外国人支援計画へ反映
在留資格申請で使用する支援計画へ登録支援機関の情報を記載します。

STEP6 在留資格申請・支援開始
事前ガイダンス等、必要な時点から支援を開始します。

STEP7 入社・入国後の継続支援
生活支援、相談対応、日本語学習、定期面談等を継続します。

行政書士事務所と登録支援機関を一緒に利用するメリット

特定技能外国人の受入れでは、大きく分けて「在留資格申請」「受入れ後の1号支援」があります。

場面 主な対応
採用前 分野・仕事内容、試験、技能実習歴、企業要件等の確認
在留資格申請 COE交付申請、在留資格変更許可申請、更新許可申請等
入国・入社前 事前ガイダンス、住居・生活準備、必要な送迎等
就労開始後 生活支援、相談対応、日本語学習、交流促進、定期面談等
更新・変更時 在留期間更新、勤務・契約変更に伴う在留手続の確認

当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として受入れ後の支援を行うため、企業側の窓口をまとめやすいことが特徴です。

川越政伸行政書士事務所の登録支援機関サービス

行政書士+登録支援機関として一体サポート

登録番号:25登-012295

登録年月日:2025年8月20日

支援を行う事業所:山形県寒河江市大字島383-23

対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

支援委託料:月額22,000円(税込)~/1名

対応:特定技能1号支援、在留資格認定・変更・更新等の入管手続

登録支援機関サービス詳細 無料相談・お問い合わせ

登録支援機関を選ぶときの7つの確認ポイント

1.外国人が理解できる言語に対応しているか
2.勤務先・住居地まで支援できる地域か
3.月額料金に含まれる支援範囲が明確か
4.空港送迎・住居支援等の実費・追加料金が明確か
5.相談・緊急時の連絡体制があるか
6.在留資格申請と支援の連携が取りやすいか
7.2027年4月以降の新しい支援体制基準へ対応できるか

特に複数名を継続的に採用する企業では、月額費用だけでなく、担当者との連絡の取りやすさ、トラブル発生時の対応、支援記録・定期面談の管理まで含めて比較することをおすすめします。

登録支援機関への委託で避けたい確認漏れ

1.月額料金だけで選ぶ
→ 支援範囲、実費、初期費用、対応言語、地域、緊急時対応も比較します。

2.全部委託なのか一部委託なのか曖昧
→ 委託契約で受託する支援業務を明確にします。

3.登録支援機関へ委託すれば会社は何もしなくてよいと思う
→ 雇用主としての労務管理・法令遵守は企業側の責任です。

4.外国人へ支援委託費を負担させる
→ 義務的支援費を本人に負担させることはできません。

5.在留資格申請と支援開始の時期が連携していない
→ 事前ガイダンス等、在留申請前から必要となる支援があります。

6.分野別協議会の登録支援機関要件を確認していない
→ 分野によって登録支援機関側にも協議会加入等の条件が設けられている場合があります。

登録支援機関についてよくある質問

Q.登録支援機関へ必ず委託しなければなりませんか?

必須ではありません。受入れ企業自身が法令上の支援体制基準を満たし、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。自社で体制を整えることが難しい場合に全部委託を利用できます。

Q.支援の一部だけ登録支援機関へ委託できますか?

可能です。ただし、一部委託の場合、企業自身が支援体制に関する基準を満たす必要があります。全部委託した場合は、その支援体制基準を満たしたものとみなされます。

Q.途中から登録支援機関へ変更できますか?

可能です。現在の委託契約・支援状況を確認し、新しい登録支援機関との委託契約、支援計画の変更、必要な入管への届出等を行います。

Q.特定技能外国人を採用する前でも相談できますか?

可能です。むしろ採用前の段階で、対象分野・業務、外国人の試験、企業要件、協議会、在留申請、支援体制まで確認しておくと準備しやすくなります。

Q.登録支援機関へ払う費用に上限はありますか?

入管法令上の一律の上限額はありません。ただし、登録支援機関は受入れ企業と委託契約を締結する際に、支援業務に要する費用の額と内訳を明示する必要があります。

Q.支援委託料を外国人の給与から控除できますか?

できません。義務的支援を実施するために必要な費用を、1号特定技能外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

Q.特定技能2号も登録支援機関へ委託する必要がありますか?

特定技能2号には、特定技能1号と同じ「1号特定技能外国人支援計画」に基づく法定支援義務はありません。

Q.登録支援機関は5年ごとに更新が必要ですか?

はい。登録支援機関は5年に1度、登録の更新を受ける必要があります。

Q.行政書士に在留資格申請と支援の両方を依頼できますか?

当事務所では、行政書士として特定技能の在留資格認定・変更・更新等の申請に対応し、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援にも対応しています。

公的情報

まとめ|登録支援機関は「料金」だけでなく支援体制と連携力で選ぶ

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談など、継続的な支援が求められます。

企業自身が支援体制を整える方法もありますが、支援計画の全部を登録支援機関へ委託すれば、企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。

一方、登録支援機関へ委託しても、給与、労働時間、安全衛生、社会保険、適切な仕事内容等、雇用主としての責任は企業に残ります。

登録支援機関を選ぶ際は、月額料金だけではなく、支援範囲・対応言語・支援地域・追加費用・相談体制・在留資格申請との連携まで確認することをおすすめします。

特定技能1号の支援委託をご検討の企業様へ

支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

採用前の制度確認、在留資格申請、1号特定技能外国人の10項目の支援までまとめてご相談いただけます。

無料相談・お問い合わせ サービス詳細を見る

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・特定技能登録支援機関

2026-07-26 12:30:00

特定技能外国人の採用をご検討の企業様へ|在留資格申請から支援まで一貫サポート!

人手不足・外国人採用でお悩みの企業様へ

特定技能外国人の採用をサポート
在留資格申請から登録支援機関まで対応【2026年】

「自社で採用できる?」「何から準備する?」「採用後の支援はどうする?」
行政書士・登録支援機関として、採用前の制度確認から在留資格申請、受入れ後の支援まで対応します。

採用前の確認

仕事内容・分野・外国人本人の要件を確認

在留資格申請

COE・変更・更新を申請取次行政書士が対応

特定技能1号支援

登録支援機関として10項目の支援に対応

継続サポート

更新・変更・届出・支援を継続して相談可能

特定技能1号の登録支援機関業務

月額22,000円(税込)~/1名

支援内容・人数・地域・初期対応・実費等により異なる場合があります。
在留資格申請の行政書士報酬は別途ご案内します。

特定技能外国人の採用を相談する 料金表を見る

このような企業様はご相談ください

✓ 求人を出しても必要な人材が集まらない
✓ 初めて外国人を採用するため、何から始めればよいか分からない
✓ 自社の仕事が特定技能の対象になるか確認したい
✓ 技能実習生を特定技能へ変更して雇用を続けたい
✓ 海外にいる外国人を特定技能として日本へ呼びたい
✓ 留学生・他社から転職する外国人を特定技能で採用したい
✓ 協議会加入や分野ごとの企業要件が分からない
✓ 特定技能1号の10項目の支援を自社で行うのが難しい
✓ 登録支援機関を変更したい
✓ 在留資格申請と外国人支援を別々の窓口へ依頼するのが負担

外国人へ内定を出す前の確認が重要です

特定技能は「外国人が試験に合格しているから採用できる」という制度ではありません。外国人に担当させる仕事内容、勤務する事業所、外国人本人の試験・技能実習歴、企業側の分野別要件、協議会、雇用条件、1号支援体制まで確認します。

特定技能とは?人手不足分野で外国人を雇用する在留資格

特定技能は、日本国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

2026年現在、特定技能の特定産業分野は制度上19分野です。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環

新たに追加された分野・業務区分は、実際の受入開始時期を個別に確認します。
制度上19分野となっていますが、新規分野は省令・告示・技能試験等の準備状況によって実際に申請できる時期が異なる場合があります。

特定技能1号・2号・19分野・企業要件を詳しく見る

自社で特定技能外国人を採用できる?4つの確認

1.担当させる仕事内容

最初に「どの仕事を任せるのか」を具体化します。会社が対象業界であっても、外国人本人が行う仕事が特定技能の対象業務に該当しなければ受入れできません。

2.外国人本人の要件

原則として分野ごとの技能試験・日本語試験を確認します。技能実習2号を良好に修了している場合は、試験の全部または一部が免除されることがあります。

3.企業・事業所の要件

社会保険・税・労働法令の遵守に加え、許認可、産業分類、協議会、事業所認定等の分野別要件を確認します。

4.雇用条件・支援体制

日本人と同等以上の報酬、適切な労働条件、雇用形態を確認します。特定技能1号では1号特定技能外国人支援計画に基づく支援も必要です。

当事務所の特定技能外国人採用サポート

① 採用前の制度・分野確認

業種、勤務事業所、具体的な仕事内容、採用人数等を確認し、特定技能を利用できる可能性があるか整理します。

② 外国人本人の要件確認

技能試験、日本語試験、技能実習歴、在留資格、在留期限等を確認し、試験免除を利用できるかも検討します。

③ 企業側・分野別要件の確認

協議会、許認可、事業所要件、雇用形態、報酬、分野ごとの誓約・証明資料等を確認します。

④ 在留資格申請

海外から採用する場合の在留資格認定証明書交付申請、日本国内での在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等に対応します。

⑤ 特定技能1号の支援

登録支援機関として、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居・生活契約、日本語学習、相談対応、定期面談等の支援に対応します。

⑥ 採用後の在留・支援管理

更新、契約変更、支援計画の変更等、雇用後に発生する在留資格・支援上の手続も継続してご相談いただけます。

在留資格申請も行政書士として対応

海外から採用

在留資格認定証明書交付申請(COE)

技能実習・留学等から変更

在留資格変更許可申請

引き続き雇用

在留期間更新許可申請

特定技能の在留資格申請サポートを詳しく見る

特定技能1号の採用後に必要な10項目の支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合は、次の支援を計画的に実施します。

1.事前ガイダンス
2.出入国時の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行・補助
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.会社都合等による離職時の転職支援
10.定期面談・必要な行政機関への通報

企業が法令上必要な支援体制を整えて自社支援する方法もありますが、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することも可能です。

義務的支援の費用を外国人本人に負担させることはできません。
登録支援機関への支援委託費、義務的支援に必要な通訳・送迎等の費用を外国人の給与から支援費として控除することはできません。

登録支援機関への支援委託を詳しく見る

登録支援機関へ委託しても企業に残る役割

支援を登録支援機関へ全部委託しても、外国人を雇用する企業としての責任がなくなるわけではありません。

企業側で継続して管理する主な事項
・適正な給与の支払
・労働時間・休日・休暇の管理
・安全衛生
・社会保険・税関係の適切な処理
・在留資格で認められた仕事内容での雇用
・特定技能雇用契約の適正な履行
・企業側に必要な届出・分野別手続
・登録支援機関との情報共有

2025年4月から協力確認書・自治体との連携も必要

2025年4月1日から、特定技能外国人を受け入れる企業には、事業所所在地・外国人の住居地の市区町村との連携が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結

事業所所在地・住居地の市区町村へ協力確認書を提出

自治体の共生施策を確認し、1号支援計画へ反映

COE交付申請・在留資格変更許可申請

採用後は年1回の定期届出・随時届出も確認

特定技能所属機関の定期届出は、2025年4月から年1回へ変更されています。

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期限:翌年度5月31日まで

支援の全部を登録支援機関へ委託している場合でも、定期届出の提出者は特定技能所属機関です。登録支援機関は必要な支援実施状況等を企業へ提供し、企業が取りまとめて提出します。雇用契約・支援計画等の変更時には別途随時届出が必要となることがあります。

特定技能外国人は派遣で受け入れられる?

特定技能は原則として受入れ企業との直接雇用です。

2026年現在、派遣形態が認められているのは一定の要件を満たす農業・漁業です。
製造業、食品製造業、宿泊、外食、建設等で「派遣会社から特定技能外国人を受け入れる」という形は認められていません。

特定技能外国人の派遣・直接雇用について詳しく見る

2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制が変わります

2027年4月1日から、特定技能1号の支援体制に関する要件が改正されます。

主な改正点
・支援を行う事業所・事務所ごとに支援責任者・支援担当者を常勤役職員から選任
・支援業務を行える者を支援責任者・支援担当者に限定
・支援責任者に養成講習の受講を義務付け
・登録支援機関に、受入れ企業数・支援外国人数に応じた支援担当者数の基準を導入

現在自社で支援している企業は、2027年4月以降も自社支援を継続できる体制か、登録支援機関へ全部委託するかを事前に確認しておくことをおすすめします。

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 お問い合わせ・採用計画の確認
業種、仕事内容、勤務地、採用人数、候補者の有無を確認します。

STEP2 特定技能の対象可否を確認
分野・業務区分・事業所・企業要件を確認します。

STEP3 外国人本人の要件を確認
技能試験、日本語試験、技能実習歴、現在の在留資格等を確認します。

STEP4 協議会・許認可等の準備
分野ごとの企業側手続を進めます。

STEP5 雇用契約・支援体制を決定
給与・労働条件を整理し、自社支援か登録支援機関への委託かを決めます。

STEP6 協力確認書・支援計画等を準備
1号の場合は必要な支援計画を作成します。

STEP7 在留資格を申請
COE交付申請または在留資格変更許可申請等を行います。

STEP8 就労・支援開始
許可後、対象業務で就労を開始し、必要な支援を継続します。

STEP9 更新・届出・支援を継続管理

ご依頼例|技能実習2号から特定技能1号へ変更

山形県の企業様から、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、変更許可後は登録支援機関として支援委託契約もご利用いただいた事例があります。

技能実習2号から特定技能1号への変更事例を見る

※個別案件の許否は、外国人本人・受入れ企業・業務内容等の状況によって異なります。

川越政伸行政書士事務所へ相談するメリット

行政書士+登録支援機関

在留資格申請と、特定技能1号の受入れ後支援を一つの窓口でご相談いただけます。

採用前から相談可能

候補者を採用した後ではなく、「この仕事で採用できる?」という段階から制度を確認します。

外国人雇用を継続サポート

認定・変更・更新、特定技能支援、制度変更への対応など、採用後の手続もご相談いただけます。

山形県を中心に対応

山形県寒河江市の事務所として、東北6県を中心に全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。

特定技能外国人の採用前から採用後まで

川越政伸行政書士事務所は、在留資格・外国人雇用などの国際業務に注力し、特定技能の登録支援機関として1号特定技能外国人の支援にも対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
支援委託料:月額22,000円(税込)~/1名
主な対応:特定技能の認定・変更・更新申請、1号特定技能外国人支援

特定技能外国人の採用でよくある質問

Q.外国人採用が初めてでも相談できますか?

はい。初めての企業様こそ、求人・内定前に「どの仕事で特定技能を利用できるか」「企業側で何を準備するか」を確認することをおすすめします。

Q.特定技能外国人を紹介してもらえますか?

当事務所では、在留資格・受入れ要件・登録支援機関業務を中心に対応しています。候補者の状況に応じた在留資格確認や、採用が決まった後の申請・支援についてご相談ください。

Q.どの国籍の外国人でも特定技能で採用できますか?

国籍だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、国によって送出し等に関する手続や二国間の取決めがあるため、候補者の国籍ごとに確認します。

Q.採用前から相談できますか?

可能です。採用前に仕事内容・企業要件・外国人本人の要件を確認しておくことで、内定後に「この仕事では申請できない」となるリスクを減らせます。

Q.技能実習生をそのまま特定技能として雇用できますか?

技能実習2号を良好に修了している場合、一定の試験免除を利用して特定技能1号へ移行できることがあります。技能実習の職種・作業と特定技能の業務の対応関係、企業側要件を確認します。

Q.登録支援機関への委託だけでも依頼できますか?

可能です。すでに特定技能1号外国人を雇用している企業様から、支援委託や登録支援機関変更のご相談にも対応します。

Q.登録支援機関への支援委託費はいくらですか?

当事務所では月額22,000円(税込)~/1名です。具体的な支援内容、地域、初期対応、実費等を確認したうえでご案内します。

Q.特定技能1号の支援をすべて登録支援機関へ任せられますか?

1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。全部委託した場合、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。

Q.製造業ならどの工場でも特定技能外国人を採用できますか?

会社が製造業というだけでは判断できません。外国人が勤務する事業所、製造品目、産業分類、担当業務等が工業製品製造業分野の基準に該当するか確認します。

Q.ホテル・旅館でも特定技能外国人を雇えますか?

宿泊分野の基準を満たせば可能です。旅館・ホテル営業許可、対象業務、直接雇用、宿泊分野特定技能協議会等を確認します。

特定技能外国人の採用・支援を詳しく確認する

特定技能外国人の採用は「採用前の確認」からご相談ください

特定技能は、人手不足に対応する外国人採用の有力な選択肢ですが、外国人本人の試験だけでなく、実際の仕事内容、企業・事業所の要件、雇用条件、協議会、支援体制、在留資格申請まで確認する必要があります。

特に初めて外国人を採用する企業では、採用が決まってから制度を確認するのではなく、「どの仕事を任せたいか」が決まった段階で在留資格の可能性を確認することをおすすめします。

当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援にも対応しています。採用前の制度確認から、受入れ後の支援・更新までお気軽にご相談ください。

特定技能外国人を採用したい企業様へ

登録支援機関支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

「自社で採用できるか分からない」という段階からご相談いただけます。
仕事内容・外国人本人・企業側の要件を確認し、必要な在留資格申請と支援をご案内します。

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川越政伸行政書士事務所
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