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ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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Blog

2026-08-05 11:00:00

特定技能とは?19の対象分野・受入れ要件・申請手続きを行政書士が解説

外国人材を採用したい企業・事業者様へ

特定技能とは?1号・2号の違いと
19分野・受入れ要件・企業手続きを解説【2026年】

外国人本人の試験、企業側の受入れ基準、支援、協議会、協力確認書、
年1回の定期届出まで、特定技能制度を行政書士・登録支援機関が分かりやすく解説します。

企業からよくあるご相談

「自社の仕事は特定技能の対象ですか?」
「技能実習生をそのまま特定技能で雇いたい」
「外国人本人が試験に合格していれば採用できますか?」
「特定技能1号と2号は何が違いますか?」
「登録支援機関へ何を委託できますか?」
「協力確認書はどこへ提出しますか?」
「定期届出はいつまでに提出しますか?」
「海外から特定技能外国人を採用したい」

在留資格「特定技能」は、人材確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号」があり、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業にも雇用条件、法令遵守、支援体制、分野別基準など多くの要件があります。

そのため、「外国人が試験に合格しているから採用できる」だけではありません。企業の事業内容、外国人が実際に担当する仕事内容、分野別協議会、必要な許認可等まで確認してから申請を進めることが重要です。

まず結論|2026年の特定技能制度

✓ 特定産業分野は制度上19分野
✓ 特定技能1号は原則通算5年以内
✓ 特定技能2号は更新回数に一律の上限なし
✓ 2号の対象は11分野
✓ 1号は原則として技能試験+日本語試験に合格
✓ 対応する技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除あり
✓ 1号特定技能外国人には法定支援が必要
✓ 支援計画の全部を登録支援機関へ委託可能
✓ 2025年4月から市区町村への協力確認書が必要
✓ 定期届出は四半期ごとから年1回へ変更

新たに追加された分野は「19分野になった=すべて同時にすぐ採用可能」とは限りません

2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わり、制度上19分野となりました。一方、新規分野は省令・告示・技能試験・協議会等の準備状況によって実際の受入れ開始時期が異なる場合があるため、採用前に各分野の最新運用を確認します。

自社で特定技能を使えるか相談する

特定技能を検討している企業様へ|目的別・業種別の入口

このページは、特定技能制度全体を確認するための総合案内です。具体的な申請、業種別の要件、登録支援機関への委託など、目的に応じて下記の専門ページもご確認ください。

特定技能の申請を依頼したい

山形県での特定技能ビザ申請、認定・変更・更新のサポート内容をご案内します。

特定技能申請サポートを見る

1号の支援を委託したい

生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等の登録支援機関サービスです。

登録支援機関サービスを見る

派遣で受け入れたい

特定技能は原則直接雇用。例外となる農業・漁業の派遣要件を解説します。

特定技能の派遣を詳しく見る

ホテル・旅館で採用したい

宿泊分野の対象業務、試験、企業側要件、2号移行まで確認できます。

宿泊分野の特定技能を見る

外国人ドライバーを採用したい

トラック・タクシー・バスの試験、日本語、免許、企業側要件を解説します。

自動車運送業の特定技能を見る

リネンサプライで採用したい

新しく追加されたリネンサプライ分野の業務・試験・受入れ要件を確認できます。

リネンサプライ分野を見る

特定技能とは?

特定技能は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が難しい産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。分野によっては作業員への指導・工程管理等の実務経験も求められます。

特定技能1号と2号の違い

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 原則通算5年以内 更新回数に一律の上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能
日本語試験 原則必要。分野により上乗せあり 制度全体の一律基準ではなく分野別要件を確認
支援計画 必要 1号のような法定支援計画は不要
対象分野 制度上19分野 11分野

特定技能2号で長期間安定して在留し、その他の永住許可要件も満たす場合には、将来的に永住許可申請を検討できる可能性があります。

ただし、特定技能2号を取得すれば自動的に永住できるわけではなく、在留期間、素行、納税、社会保険、生活基盤等について別途永住許可要件を満たす必要があります。

特定技能の対象は19分野|2号対象は11分野

No. 特定産業分野 1号 2号
1 介護
2 ビルクリーニング
3 リネンサプライ
4 工業製品製造業
5 建設
6 造船・舶用工業
7 自動車整備
8 航空
9 宿泊
10 自動車運送業
11 鉄道
12 物流倉庫
13 農業
14 漁業
15 飲食料品製造業
16 外食業
17 林業
18 木材産業
19 資源循環

2号対象の11分野:
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

特定技能1号の外国人本人に求められる要件

1.技能試験

原則として、外国人が従事する分野・業務区分に対応した特定技能1号評価試験等に合格する必要があります。試験内容・実施主体・受験条件は分野ごとに異なります。

2.日本語能力

原則として
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
または
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護分野では介護日本語評価試験が追加で必要になるなど、分野固有の日本語要件があります。

また、自動車運送業のタクシー・バスなど、N4より高い日本語能力が原則求められる業務もあります。

技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除

技能実習2号を良好に修了した外国人は、修了した職種・作業の種類にかかわらず、原則として特定技能1号の共通の日本語試験が免除されます。

さらに、技能実習で修得した技能と、特定技能で従事しようとする業務に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

「技能実習2号を修了した=どの特定技能分野でも技能試験不要」ではありません。
技能実習の職種・作業と、特定技能の分野・業務区分との対応関係を確認します。また、介護など分野固有の日本語試験については別途確認が必要です。

受入れ企業に求められる主な要件

特定技能外国人を雇用する企業・個人事業主は「特定技能所属機関」となります。

✓ 外国人と適正な特定技能雇用契約を締結する
✓ 日本人が同等業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払う
✓ 労働関係法令を遵守する
✓ 社会保険関係法令を適切に処理する
✓ 租税関係法令を適切に処理する
✓ 特定技能制度上の欠格事由に該当しない
✓ 外国人が安定して就労できる体制を整える
✓ 1号の場合は適切な支援計画・支援体制を整える
✓ 分野ごとの上乗せ基準を満たす
✓ 必要な協議会・業界団体等への加入を行う
✓ 必要な届出を期限内に行う

分野によって企業要件は大きく異なります。
例えば、製造業では事業所の産業分類・JAIM加入、自動車運送業では職場認証・運転事業許可、宿泊では旅館・ホテル営業許可など、一般要件とは別の確認が必要です。

特定技能1号外国人に必要な10項目の支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、外国人が安定して仕事・生活を続けられるよう支援します。

① 事前ガイダンス
② 出入国時の送迎
③ 住居確保・生活契約の支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行・補助
⑥ 日本語学習機会の提供
⑦ 相談・苦情対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 一定の場合の転職支援
⑩ 定期面談・必要な行政機関への通報

支援を自社で適切に実施することが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を行う機関です。

登録支援機関へ委託しやすい企業の例
・初めて特定技能外国人を採用する
・外国人支援の経験がない
・生活相談へ対応する人員が不足している
・外国語対応が難しい
・定期面談や支援記録を自社だけで管理するのが難しい

登録支援機関へ委託しても、雇用主としての責任はなくなりません。
給与、労働時間、安全衛生、社会保険、税金、適正な雇用管理などは、引き続き受入れ企業が責任を負います。

山形県の登録支援機関サービスを見る

2025年4月から「協力確認書」の提出が必要

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、地方公共団体が実施する外国人との共生施策に協力する仕組みが導入されています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

外国人との特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行うに提出します。

提出先

原則として、

・特定技能外国人が働く事業所所在地の市区町村
・特定技能外国人の住居地の市区町村

へ提出します。事業所所在地と住居地が同じ市区町村なら、同一自治体への提出となります。

定期届出は「四半期ごと」から「年1回」へ

2025年4月1日から、特定技能制度の定期届出は1年に1回へ変更されました。

定期届出の対象期間・提出期間

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期間:翌年度4月1日~5月31日

2025年4月1日~2026年3月31日の受入れ・活動・支援実施状況については、2026年4月1日~5月31日が最初の年次届出期間でした。

雇用契約の変更、受入れ困難、支援計画変更などについては、年1回の定期届出とは別に随時届出が必要となる場合があります。

特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 自社の事業・仕事内容が特定技能の対象か確認

STEP2 分野別の企業側要件・協議会等を確認

STEP3 外国人本人の技能試験・日本語試験・技能実習歴を確認

STEP4 雇用条件を決定し、特定技能雇用契約を締結

STEP5 市区町村へ協力確認書を提出

STEP6 1号の場合は支援計画を作成

STEP7 必要な分野別書類・企業書類を準備

STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP9 許可後に就労・支援を開始

STEP10 随時届出・定期届出・更新を継続管理

海外から採用する場合

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、COE交付後に査証取得・入国手続きを進めます。国籍によっては送出国側の手続が必要な場合があります。

日本国内から採用する場合

技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務等から特定技能へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。現在の在留資格のまま新しい特定技能業務を開始できるとは限らないため、勤務開始時期にも注意します。

特定技能申請で特に重要な5つの確認

1.会社の業種だけで判断しない

実際に外国人を配置する事業所・仕事内容が分野別要件に適合しているか確認します。

2.試験合格だけで内定を決めない

企業側の許認可・協議会・認証・産業分類等を先に確認する必要がある分野があります。

3.給与は「外国人だから安く」できない

同等業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬であることを確認します。

4.支援と雇用管理は別

登録支援機関へ支援を委託しても、給与・労働時間・安全衛生・社会保険等の雇用主責任は企業に残ります。

5.許可前に新しい業務を開始しない

在留資格変更許可申請を出しただけで、特定技能として新しい仕事を開始できるわけではありません。

2027年4月1日から1号支援体制の要件が変わります

2026年7月に支援体制要件の改正が公表されました

2027年4月1日から、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が改正されます。自社支援を行っている企業や登録支援機関は、施行前に新しい体制を確認する必要があります。

主な改正点として、
・支援を行う事業所ごとに支援責任者・支援担当者を常勤役職員から選任
・支援業務を行える者を支援責任者等に限定
・支援責任者への養成講習受講義務
・支援担当者数に関する基準
などが示されています。

特定技能の専門ページ・関連記事

特定技能は分野や採用方法によって要件が大きく異なります。自社に当てはまる専門ページから、より具体的な要件をご確認ください。

特定技能についてよくある質問

Q.2026年現在、特定技能は何分野ありますか?

制度上の特定産業分野は19分野です。2026年1月にリネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されました。新規分野は実際の受入れ開始時期について分野ごとの最新運用を確認します。

Q.特定技能2号は何分野ですか?

11分野です。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環は、2026年現在2号の対象ではありません。

Q.外国人が特定技能試験に合格していれば採用できますか?

試験合格だけでは足りません。企業の事業内容、外国人の実際の業務、雇用条件、分野別の受入れ要件、協議会・許認可等を確認する必要があります。

Q.技能実習2号を修了していれば試験は全部免除ですか?

技能実習2号を良好に修了していれば共通の日本語試験は原則免除されます。技能試験は、技能実習の職種・作業と特定技能で行う業務に関連性が認められる場合に免除されます。

Q.特定技能1号は5年を超えて働けませんか?

原則は通算5年以内ですが、産前産後・育児休業、一定の病気・けがによる休業等の除外期間や、2号試験等の不合格者に関する一定の6年特例があります。また、2号や他の在留資格へ変更できれば、その資格で継続在留できる可能性があります。

Q.登録支援機関へ委託すれば会社は何もしなくてよいですか?

いいえ。1号支援計画の全部を登録支援機関へ委託できますが、雇用契約、給与、労働時間、安全衛生、社会保険、税金など雇用主としての責任は受入れ企業にあります。

Q.協力確認書はいつ提出しますか?

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能雇用契約締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、事業所所在地・住居地の市区町村へ提出します。

Q.特定技能の定期届出は3か月ごとですか?

現在は年1回です。毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援状況を、翌年度4月1日から5月31日までに提出します。

山形県で特定技能外国人を採用したい企業様へ

対象業務の確認から在留資格申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、特定技能外国人を採用したい企業・事業者様からのご相談を承っています。

・自社の業務が特定技能の対象か確認したい
・初めて特定技能外国人を採用したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・海外から特定技能外国人を呼びたい
・外国人の試験免除要件を確認したい
・企業側の分野別要件を確認したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更許可申請を依頼したい
・在留期間更新許可申請を依頼したい
・登録支援機関へ支援を委託したい
・協力確認書・定期届出について確認したい

特定技能申請サポートの詳細を見る

特定技能外国人の採用について相談する

まとめ|特定技能は「外国人の試験」だけでなく「企業側の要件」が重要

2026年現在、特定技能制度の対象となる特定産業分野は制度上19分野に拡大しています。特定技能1号は原則通算5年以内で、1号外国人には法定支援が必要です。

特定技能2号は11分野で利用でき、更新回数に一律の上限がなく、一定の条件で配偶者・子の帯同も可能です。

しかし、特定技能外国人を採用するためには、外国人本人の技能試験・日本語能力だけではなく、企業の事業内容、実際の仕事内容、給与、雇用条件、許認可、協議会、支援体制、社会保険・税金、届出状況などを確認する必要があります。

外国人へ内定を出してから「この会社では受け入れられない」とならないよう、採用前に企業側・外国人側の両方の要件を確認することが重要です。

「自社で特定技能外国人を採用できる?」という企業様へ

仕事内容・外国人本人の経歴・試験状況・企業側の分野別要件を確認し、採用から在留資格申請・受入れ後支援まで整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関

2026-08-05 10:30:00

宿泊分野の特定技能を解説|業務内容・取得要件・企業側の受入れ条件

ホテル・旅館で特定技能外国人を採用したい企業様へ

宿泊分野の特定技能を解説
1号・2号の要件、仕事内容、協議会、受入れ条件【2026年】

フロント・接客・レストランサービス・客室清掃はどこまで可能?
技能試験、日本語、2号の実務経験、旅館・ホテル営業許可、直接雇用、登録支援まで行政書士が解説します。

このページで分かること

・宿泊分野の特定技能1号・2号でできる仕事
・客室清掃、ベッドメイキング、配膳等の扱い
・1号の技能試験・日本語試験と技能実習からの免除
・2号の技能試験、日本語B1相当、2年以上の指導実務経験
・受入れできるホテル・旅館の営業許可
・直接雇用、協議会、登録支援機関の要件
・技人国と特定技能のどちらを選ぶべきか

宿泊分野では、在留資格「特定技能」により、外国人をホテル・旅館のフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等で雇用できます。

一方で、「ホテルならどの施設でも受け入れられる」「客室清掃だけを任せてもよい」「人材派遣会社から受け入れられる」という制度ではありません。

外国人本人の試験だけでなく、施設の営業許可、仕事内容、雇用形態、宿泊分野特定技能協議会への加入、1号外国人の支援体制まで確認してから在留資格申請を進めることが重要です。

まず結論|宿泊分野の特定技能で重要なポイント

✓ 1号・2号ともフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等が対象
✓ 客室清掃・ベッドメイキング・館内販売等は関連業務として付随的に従事可能
✓ 関連業務だけへ専ら従事させることは不可
✓ 1号は原則「宿泊分野特定技能1号評価試験+A2.2相当以上の日本語」
✓ 2号は「宿泊分野特定技能2号評価試験+B1相当以上の日本語+2年以上の指導実務経験」
✓ 受入れ施設は旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可が必要
✓ 簡易宿所・下宿営業は宿泊分野特定技能の受入れ対象外
✓ 雇用は直接雇用のみで派遣不可
✓ 受入れ企業は宿泊分野特定技能協議会への加入が必要
✓ 1号の支援を全部委託する登録支援機関も協議会加入が必要

「自社のホテル・旅館で特定技能を受け入れられる?」という企業様へ

営業許可、外国人に任せる仕事内容、本人の試験・技能実習歴、協議会、支援体制まで確認して、採用・申請の進め方を整理します。

宿泊分野の特定技能について相談する

ホテル・旅館の外国人雇用|目的別ページ

外国人雇用全体を知りたい

技人国、特定技能、特定活動46号、身分系在留資格まで比較します。

ホテル・旅館で外国人を雇用する方法を見る

技人国と特定技能で迷っている

仕事内容、学歴、試験、日本語、支援義務の違いを比較します。

技人国と特定技能「宿泊」を比較する

フロント採用でN2が気になる

2026年の技人国・CEFR B2要件を詳しく解説します。

ホテル・旅館の技人国とN2を確認する

宿泊分野の特定技能で担当できる仕事

フロント

チェックイン・チェックアウト、予約確認、宿泊客対応、観光案内、ツアー手配等。

企画・広報

宿泊プラン、キャンペーン、館内案内、ホームページ、SNS等による情報発信。

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応、宿泊サービスの提供等。

レストランサービス

注文対応、配膳・片付け、料理の説明、下ごしらえ・盛り付け等。

特定技能1号は、宿泊施設でフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務へ従事します。

特定技能2号では、これらの宿泊サービス業務を行うことに加えて、複数の従業員を指導しながら業務へ従事することが求められます。

客室清掃・ベッドメイキングもできる?

宿泊分野の特定技能外国人は、日本人従業員が通常、宿泊サービス業務に付随して行う関連業務にも従事できます。

関連業務の例
・客室清掃
・ベッドメイキング
・館内販売・売店業務
・備品の点検・交換
・宿泊サービスに付随する館内業務

関連業務だけへ専ら従事させることはできません。
例えば、「客室清掃だけ」「ベッドメイキングだけ」の人員として宿泊分野の特定技能外国人を配置することは適切ではありません。主業務は宿泊サービスの提供に係る業務である必要があります。

宿泊分野・特定技能1号の取得要件

技能試験

宿泊分野特定技能1号評価試験への合格が原則必要です。

試験では、ホテル・旅館のフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等に必要な知識・技能が確認されます。

日本語能力

日本語教育の参照枠 A2.2相当以上
代表的な証明方法
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

N4は在留資格上の基準であり、実際の接客力を保証するものではありません。
フロント、電話、苦情対応、館内案内等を任せる場合は、採用面接で実際の会話力も確認することをおすすめします。

技能実習2号から特定技能「宿泊」へ変更する場合

「宿泊職種・接客・衛生管理作業」の技能実習2号を良好に修了した外国人は、宿泊分野の技能試験が免除されます。

また、技能実習2号を良好に修了している場合、職種・作業の種類にかかわらず、原則として特定技能1号の共通の日本語試験は免除されます。

宿泊職種・接客・衛生管理作業を良好修了
→ 宿泊分野技能試験:免除
→ 日本語試験:免除

それ以外の職種・作業の技能実習2号を良好修了
→ 宿泊分野技能試験:原則必要
→ 共通の日本語試験:免除

宿泊分野・特定技能2号の取得要件

宿泊分野は特定技能2号の対象です。2号では、単に宿泊施設で長期間働いただけでは足りず、熟練した技能と、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務を行った経験が求められます。

① 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
② 日本語教育の参照枠 B1相当以上
③ 宿泊施設で、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に2年以上従事した実務経験

実務経験として確認されるのは、例えば同僚・部下等への作業指示を行いながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等に従事した経験です。

「ホテルで2年間勤務した」だけでは2号の実務経験要件を満たすとは限りません。
複数の従業員を指導しながら業務へ従事した経験を具体的に証明できることが重要です。

特定技能1号・2号の違い

比較 特定技能1号 特定技能2号
主な役割 宿泊サービス業務 複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務
技能試験 1号評価試験 2号評価試験
日本語 A2.2相当以上 B1相当以上
実務経験 試験等で技能水準を確認 指導しながら宿泊サービス業務に2年以上
在留期間 原則通算5年以内 更新回数に一律の上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能
1号支援計画 必要 不要

受入れできるホテル・旅館の条件

宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる施設は、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があります。

営業形態 宿泊分野特定技能
旅館・ホテル営業 対象
簡易宿所営業 対象外
下宿営業 対象外

また、風俗営業法に規定する一定の施設に該当しないこと、特定技能外国人へ同法上の「接待」を行わせないことも要件です。

宿泊分野は直接雇用のみ|派遣はできません

宿泊分野の特定技能外国人は、ホテル・旅館を運営する受入れ企業が外国人本人と直接雇用契約を締結する必要があります。

人材派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできません

宿泊分野では派遣形態は認められていません。契約書上だけ「請負」「業務委託」として、実際にはホテル側が外国人へ直接指揮命令するような働かせ方にも注意が必要です。

宿泊分野特定技能協議会への加入が必要

特定技能外国人を受け入れるホテル・旅館は、国土交通省が設置する宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

・在留資格申請時に、協議会構成員であることを明らかにする書類が必要
・入会・変更・退会等の手続はe-Gov電子申請で実施
・受入れ後も協議会・国土交通省等の調査や情報共有へ必要な協力を行う
・1号支援計画の全部を委託する登録支援機関も協議会構成員であることが必要

外国人の採用を決めた後に加入準備を始めると申請日程へ影響する可能性があるため、採用の早い段階で加入状況を確認しておくことをおすすめします。

特定技能1号では生活・就労支援が必要

1号特定技能外国人を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、法定支援を実施します。

・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保・生活契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行・補助
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情対応
・日本人との交流促進
・一定の場合の転職支援
・定期面談・必要な通報

自社で支援体制を整えることが難しい場合、支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。

山形県の登録支援機関サービスを見る

在留資格申請で準備する主な資料

外国人本人

申請書、写真、パスポート・在留カード関係、技能試験、日本語試験、技能実習関係資料、健康診断関係資料等。

受入れホテル・旅館

旅館・ホテル営業許可証の写し、宿泊分野の誓約書、協議会構成員であることを示す資料、雇用契約・報酬・会社関係資料等。

特定技能2号

2号評価試験、日本語能力、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に2年以上従事したことを証明する実務経験資料等。

宿泊分野で特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人に任せる宿泊業務を具体化

STEP2 旅館・ホテル営業許可等の企業側要件を確認

STEP3 本人の技能試験・日本語・技能実習歴を確認

STEP4 宿泊分野特定技能協議会への加入状況を確認

STEP5 雇用条件を決定し、直接雇用契約を締結

STEP6 1号の場合は支援計画を作成

STEP7 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP8 許可後に宿泊サービス業務で就労開始

STEP9 支援・届出・更新を継続管理

特定技能「宿泊」と技人国、どちらを選ぶ?

比較 特定技能「宿泊」 技術・人文知識・国際業務
主な考え方 宿泊サービス業務を幅広く担当 専門知識・外国文化に基づく専門業務
学歴 大学卒業は必須ではない 関連学歴・一定の実務経験等を確認
試験 技能・日本語試験が原則必要 特定技能評価試験は不要
清掃等 関連業務として付随的に可能 単純業務を主業務にはできない
1号支援 必要 特定技能制度上の支援計画は不要

ホテル・旅館の「技人国」と「特定技能」を詳しく比較する

外国人へ内定を出す前に受入れ要件を確認

施設の営業許可、仕事内容、試験・技能実習歴、協議会、支援体制から、宿泊分野の特定技能で採用できるか整理します。

ホテル・旅館の外国人採用を相談する

宿泊分野の特定技能でよくある質問

Q.特定技能外国人を客室清掃だけで雇用できますか?

宿泊分野では、客室清掃・ベッドメイキングは関連業務として付随的に担当できますが、清掃だけに専ら従事させることはできません。フロント、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務が主業務である必要があります。

Q.ホテルのレストランだけで働いてもらえますか?

宿泊分野は宿泊サービスの提供に係る業務を行う制度です。レストランサービスだけを担当させる採用では、具体的な業務・施設の事業内容から宿泊分野と外食業分野のどちらが適切か確認する必要があります。

Q.簡易宿所でも特定技能外国人を雇用できますか?

宿泊分野で受け入れるためには、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可が必要です。簡易宿所営業・下宿営業は宿泊分野の受入れ対象ではありません。

Q.特定技能外国人を派遣会社から受け入れられますか?

できません。宿泊分野の雇用形態は直接雇用に限られています。

Q.技能実習2号から特定技能「宿泊」へ変更できますか?

可能です。「宿泊職種・接客・衛生管理作業」の技能実習2号を良好に修了した場合は、宿泊分野の技能試験と共通の日本語試験が免除されます。別職種の技能実習2号良好修了者は、日本語試験は原則免除ですが、宿泊分野技能試験は原則必要です。

Q.特定技能2号は、ホテルで2年以上働けば取得できますか?

単なる勤務年数だけでは足りません。複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務へ2年以上従事した実務経験が必要です。

Q.特定技能2号にも日本語要件がありますか?

あります。2026年の宿泊分野の運用方針では、2号について日本語教育の参照枠B1相当以上の水準が求められています。

Q.登録支援機関へ支援を全部委託できますか?

1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。宿泊分野で全部の支援を受託する登録支援機関も、宿泊分野特定技能協議会の構成員である必要があります。

ホテル・旅館の外国人雇用をさらに詳しく

山形県のホテル・旅館で特定技能外国人を採用したい企業様へ

採用前の確認から在留資格申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、ホテル・温泉旅館における特定技能外国人の採用についてご相談を承っています。

・初めて特定技能「宿泊」を受け入れたい
・自社施設が受入れ対象か確認したい
・客室清掃・配膳をどこまで任せられるか確認したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・特定技能1号から2号へ変更したい
・2号の2年以上の実務経験を確認したい
・技人国と特定技能のどちらが適切か知りたい
・海外から特定技能外国人を採用したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更・更新申請を依頼したい
・登録支援機関へ1号支援を委託したい

ホテル・旅館の特定技能について相談する

まとめ|宿泊分野は「仕事内容・施設・本人・企業」の4点を確認

宿泊分野の特定技能では、ホテル・旅館のフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の幅広い宿泊サービス業務に外国人を配置できます。

1号では、原則として宿泊分野特定技能1号評価試験とA2.2相当以上の日本語能力が必要です。2号では、2号評価試験に加え、B1相当以上の日本語能力と、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に2年以上従事した実務経験が必要です。

受入れ施設には旅館・ホテル営業許可が必要で、雇用は直接雇用に限られます。また、受入れ企業と、1号支援を全部受託する登録支援機関は宿泊分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。

外国人へ内定を出してから制度上の問題に気付くことがないよう、採用前に「施設の営業許可」「本人の要件」「実際の仕事内容」「企業側の受入れ体制」を確認することが重要です。

ホテル・旅館で特定技能外国人を採用する前にご相談ください

仕事内容・試験・技能実習歴・営業許可・協議会・支援体制を確認し、採用から在留資格申請・受入れ後支援まで整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関

2026-08-05 10:00:00

リネンサプライ分野が特定技能1号の対象に!!|業務内容・試験・受入れ要件を行政書士が解説

リネンサプライ工場・寝具類洗濯事業者で外国人を採用したい企業様へ

リネンサプライ分野の特定技能とは?
仕事内容・試験・衛生基準・協議会を解説【2026年】

2026年6月1日から特定技能1号の申請が可能に。
技能実習からの試験免除、受入れ施設の認定、直接雇用、協議会、必要書類まで行政書士が解説します。

リネンサプライ分野の重要な最新状況

・2026年6月1日から、特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格申請が可能になりました。
・2026年7月31日から、リネンサプライ分野特定技能協議会の加入申請が開始されています。
・一方、出入国在留管理庁の現在の案内では、「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」の試験実施要領は準備中とされています。
・そのため、技能試験を受験して新たに取得するルートでは、申請前に試験実施状況を確認することが重要です。

まず結論|リネンサプライ分野で確認する7項目

① 対象は特定技能1号のみ
② 主業務はリネン類の入荷から出荷までの一連の業務
③ 原則として技能試験+A2.2相当以上の日本語能力が必要
④ 「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号良好修了者は試験免除
⑤ 外国人が働く施設ごとに所定の衛生基準認定が必要
⑥ リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入
⑦ 雇用は直接雇用のみで、労働者派遣は不可

2026年、リネンサプライ分野が特定技能制度の対象分野として新たに加わりました。

ホテル・旅館・病院等で使用されるシーツ、タオル、寝具類等を回収し、洗濯・仕上げ・検品・出荷するリネンサプライ事業では、人手不足への対応として特定技能外国人の活用を検討できます。

ただし、「クリーニング工場ならどこでも受け入れられる」「外国人がN4なら採用できる」わけではありません。外国人本人の要件に加えて、実際に勤務する施設の衛生基準認定、営業所の要件、協議会加入、直接雇用など、リネンサプライ分野独自の条件があります。

「自社工場で特定技能外国人を受け入れられる?」という企業様へ

施設の衛生基準認定、仕事内容、技能実習歴、試験、協議会加入状況などを確認し、リネンサプライ分野の特定技能を利用できるか整理します。

リネンサプライ分野の特定技能について相談する

特定技能について目的別に確認する

特定技能制度全体を知りたい

1号・2号、19分野、企業要件、支援、届出を総合解説します。

特定技能とは?総合解説を見る

派遣できるか知りたい

特定技能の派遣が認められる農業・漁業と直接雇用を比較します。

特定技能の派遣ルールを見る

1号の支援を委託したい

登録支援機関への支援委託について確認できます。

登録支援機関サービスを見る

リネンサプライ分野で特定技能外国人が担当できる仕事

リネンサプライ分野の特定技能1号外国人は、ホテル・病院等で使用されたリネン類について、入荷から出荷までの一連の業務に従事します。

入荷
仕分け
洗濯
乾燥
仕上げ
検品
結束
出荷

特定技能1号では、これらの作業について基礎的な技能・知識を有し、1つの作業ラインのライン長(ラインリーダー)を担うことができる程度の技能水準が想定されています。

運搬・清掃などの関連業務もできる?

主たるリネンサプライ業務に従事する中で、日本人従業員が通常行う関連業務へ付随的に従事することもできます。

関連業務の例
・リネン類・資材の運搬
・使用資材の整理
・作業場所・事業所内の清掃
・主業務に通常付随する準備・後片付け等

運搬や清掃だけに専ら従事させることはできません。
雇用契約書や在留資格申請の仕事内容と、入社後の実際の配置を一致させることが重要です。

リネンサプライ分野・特定技能1号の取得要件

技能試験

原則として、「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」へ合格する必要があります。

2026年8月25日時点の注意:
出入国在留管理庁のリネンサプライ分野ページでは、評価試験そのものが人材基準として示されている一方、試験実施要領は「準備中」と案内されています。技能試験合格による申請を予定する場合は、試験開始・実施要領の最新状況を確認して採用スケジュールを組みます。

日本語試験

日本語教育の参照枠 A2.2相当以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
または
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

技能実習2号からリネンサプライ分野へ変更する場合

クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能実習で修得した技能とリネンサプライ分野の業務に関連性が認められるため、原則として技能試験と日本語試験が免除されます。

技能実習2号 技能試験 共通の日本語試験
クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業を良好修了 原則免除 原則免除
その他の職種・作業を良好修了 原則必要 原則免除

「技能実習2号を修了したことがある」だけで技能試験が免除されるわけではありません。
技能試験免除については、技能実習の職種・作業とリネンサプライ分野の業務との対応関係を確認します。

リネンサプライ分野は特定技能2号の対象外

2026年現在、リネンサプライ分野で受け入れられるのは特定技能1号のみです。

・特定技能1号としての在留期間:原則通算5年以内
・配偶者・子の家族帯同:原則不可
・1号特定技能外国人支援計画:必要
・特定技能2号:リネンサプライ分野では利用不可

そのため、受入れ企業は採用時点から、1号の通算在留期間と本人の将来のキャリア形成も考慮して雇用計画を立てることが重要です。

最重要|受入れ施設には「衛生基準」の認定が必要

リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れるためには、実際に外国人を就労させる施設が、次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けている必要があります。

① 一般社団法人日本リネンサプライ協会
「リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準」

② 一般財団法人医療関連サービス振興会
「寝具類洗濯業務に関する基準」

認定は法人単位ではなく「施設単位」

同じ会社が複数の工場・施設を運営していても、認定を受けていない施設では特定技能外国人を就労させることはできません。
外国人が実際に働く事業所・施設と、衛生基準の認定を受けた施設が一致している必要があります。

認定の有効期限にも注意

継続して特定技能外国人を受け入れる場合は、衛生基準認定の更新も必要です。認定が更新されず有効性を失った場合、リネンサプライ分野の受入れ要件を満たさなくなります。

受入れ企業・営業所に求められる要件

厚生労働省は、リネンサプライ分野で特定技能外国人を雇用する事業者について、衛生基準認定だけでなく、次の条件も示しています。

✓ 衛生基準の認定を受けた施設で外国人を受け入れる
知事登録を受けた営業所で直接雇用する
✓ リネンサプライ業を行う事業所で就労させる
✓ リネンサプライ分野特定技能協議会の構成員になる
✓ 協議会へ必要な協力を行う
✓ 厚生労働省の調査・指導等に必要な協力を行う
✓ 協議会で協議が調った事項に関する措置を講ずる
✓ 外国人から求めがあった場合、リネンサプライ分野での実務経験を証明する書面等を交付・提供する

外国人本人の試験合格だけを確認して採用を決めないことが重要です。
特に衛生基準認定・営業所・協議会は企業側で事前に整える必要があるため、候補者への内定前後の早い段階で確認しましょう。

リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入

受入れ企業は、対象外国人に係る在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請等を行う前に、厚生労働省が設置するリネンサプライ分野特定技能協議会へ加入する必要があります。

・協議会加入申請は2026年7月31日から開始
・加入費用は不要
・加入後に構成員資格証明書が交付される
・在留資格申請では協議会構成員であることを示す証明書を使用
・登録支援機関による加入手続の代行は不可
・受入れ企業自身が加入手続を行う

登録支援機関は、支援を委託されたという理由だけでこの協議会へ加入する制度ではありません。
厚生労働省は、登録支援機関自身が特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関はリネンサプライ分野特定技能協議会へ加入できないと案内しています。

リネンサプライ分野は派遣不可|直接雇用のみ

派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできません

リネンサプライ分野では、特定技能外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を受け入れることもできません。外国人本人と受入れ企業が直接雇用契約を締結します。

運用要領では、違反して特定技能外国人を派遣したり、派遣された者を受け入れたりした場合、出入国関係法令上の不正・著しく不当な行為に該当し、以後5年間、特定技能外国人を受け入れられなくなるとされています。

特定技能外国人の派遣が認められる分野を詳しく見る

特定技能1号外国人への支援も必要

リネンサプライ分野は特定技能1号のみのため、受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、法定の支援を実施する必要があります。

・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保・生活契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行・補助
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情対応
・日本人との交流促進
・一定の場合の転職支援
・定期面談・必要な通報

自社で支援体制を整えることが難しい場合、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

特定技能1号の登録支援機関サービスを見る

リネンサプライ分野の在留資格申請で確認する主な書類

外国人本人の資料

リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の合格証明書、日本語試験の証明書、または技能実習2号良好修了・試験免除を確認する資料等。

リネンサプライ分野の資料

リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書、協議会構成員証明書等。

衛生基準認定の資料

特定技能外国人を受け入れる施設が所定の衛生基準に適合する旨の認定を受けていることを証する文書の写し(有効期限内のもの)。ただし、その認定内容が協議会構成員証明書に記載されている場合は、別途提出が不要となる場合があります。

同じ会社の別工場へ異動させる場合も要注意

特定技能外国人を受け入れた後に、同じ法人の別工場・別施設へ異動させたい場合でも、自由に配置を変更できるわけではありません。

異動前に確認すること
・変更後の施設も衛生基準の認定を受けているか
・認定が有効期限内か
・協議会情報の変更手続が必要か
・特定技能雇用契約変更の届出が必要か
・外国人の仕事内容がリネンサプライ分野の業務に適合しているか

運用要領では、外国人を受け入れる営業所を変更する場合、特定技能雇用契約変更の届出が必要とされており、変更後の施設についても衛生基準認定が必要です。

外国人から求められた場合は「実務経験証明」の交付が必要

2026年のリネンサプライ分野の受入れ基準では、特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させた場合、外国人本人から求めがあれば、その雇用契約に係る実務経験を証明する書面または電磁的記録を交付・提供することが企業側の要件として示されています。

採用時の手続だけでなく、受入れ後の就労記録・業務内容を適切に管理しておくことも重要です。

リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人を配置する工場・施設を決める

STEP2 衛生基準認定・営業所等の企業側要件を確認

STEP3 外国人に担当させるリネンサプライ業務を具体化

STEP4 本人の技能実習歴・技能試験・日本語能力を確認

STEP5 特定技能雇用契約を締結

STEP6 リネンサプライ分野特定技能協議会へ加入

STEP7 1号特定技能外国人支援計画を作成

STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP9 許可後に対象施設で就労・支援開始

STEP10 届出・衛生基準認定更新・在留期間更新を継続管理

外国人へ内定を出す前のチェックリスト

✓ 外国人を勤務させる施設が決まっている
✓ その施設が所定の衛生基準認定を受けている
✓ 認定が有効期限内である
✓ 企業・営業所がリネンサプライ分野の受入れ要件を満たしている
✓ 外国人の仕事内容が入荷~出荷までのリネンサプライ業務に該当する
✓ 外国人の技能実習2号歴を確認した
✓ 試験免除の対象か確認した
✓ 試験が必要な場合は現在の試験実施状況を確認した
✓ 特定技能外国人を直接雇用する
✓ 協議会加入手続の準備をしている
✓ 1号支援を自社で行うか登録支援機関へ全部委託するか決めている

採用前に「施設要件」と「本人要件」を両方確認

衛生基準認定・営業所・協議会・技能実習歴・試験・支援体制まで整理して、在留資格申請へ進みます。

リネンサプライ外国人採用を相談する

リネンサプライ分野の特定技能でよくある質問

Q.リネンサプライ分野はいつから特定技能申請ができるようになりましたか?

2026年6月1日から、特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格申請が可能になりました。

Q.2026年8月現在、リネンサプライの技能試験は受けられますか?

出入国在留管理庁の現在の分野別ページでは、リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の「試験実施要領は準備中」と案内されています。試験合格ルートで採用する場合は、試験実施主体・日程等の最新公表を確認する必要があります。

Q.技能実習から特定技能リネンサプライへ変更できますか?

可能です。クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了した場合は、原則として技能試験・日本語試験が免除されます。別職種の技能実習2号良好修了者は、共通の日本語試験は原則免除ですが、技能試験は原則必要です。

Q.会社が衛生基準認定を持っていれば、すべての工場で働かせられますか?

できません。衛生基準の認定は法人単位ではなく施設単位です。特定技能外国人が実際に働く施設自体が認定を受けている必要があります。

Q.協議会加入を登録支援機関に代行してもらえますか?

厚生労働省は、リネンサプライ分野特定技能協議会の加入手続について、登録支援機関による代行を認めていません。受入れ企業自身が手続きを行います。

Q.登録支援機関もリネンサプライ分野の協議会へ加入しますか?

支援を委託されただけの登録支援機関は加入できません。登録支援機関自身が特定技能所属機関として外国人を受け入れる場合を除き、協議会に加入するのは受入れ企業です。

Q.特定技能外国人を派遣で工場へ受け入れられますか?

できません。リネンサプライ分野では直接雇用が必要で、外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を受け入れることも認められていません。

Q.別工場へ異動させる場合は手続きが必要ですか?

変更後の施設も衛生基準認定を受けている必要があります。また、受入れ営業所の変更について特定技能雇用契約変更の届出が必要となるため、異動前に確認します。

Q.リネンサプライ分野に特定技能2号はありますか?

2026年現在、ありません。リネンサプライ分野は特定技能1号のみで、1号としての在留期間は原則通算5年以内です。

特定技能外国人の採用・支援をさらに詳しく

山形県・東北でリネンサプライ分野の外国人採用をご検討の企業様へ

受入れ可否の確認から在留資格申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、リネンサプライ分野の特定技能外国人採用について、企業側の受入れ条件の確認、在留資格申請、1号外国人支援をご相談いただけます。

・自社工場で特定技能外国人を受け入れられるか確認したい
・衛生基準認定が特定技能の要件を満たすか確認したい
・技能実習からリネンサプライ分野へ変更したい
・技能試験免除の対象か確認したい
・外国人の技能試験・日本語要件を確認したい
・協議会加入と在留資格申請の順番を確認したい
・海外から特定技能外国人を採用したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更許可申請を依頼したい
・登録支援機関へ1号支援を委託したい

リネンサプライ分野の特定技能について相談する

まとめ|リネンサプライ分野は「施設の認定」が特に重要

リネンサプライ分野では、2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請が可能になりました。外国人は、ホテル・病院等で使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷等の一連の業務に従事します。

本人については原則として技能試験とA2.2相当以上の日本語能力が必要ですが、「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好に修了した場合は、原則として技能・日本語試験が免除されます。

企業側では特に、外国人が実際に勤務する施設が所定の衛生基準認定を受けていること、直接雇用であること、リネンサプライ分野特定技能協議会へ在留諸申請前に加入することが重要です。

外国人本人の資格だけを見るのではなく、「勤務施設」「企業・営業所」「外国人本人」「支援体制」の4点を採用前に確認してから申請を進めることをおすすめします。

リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する前にご相談ください

衛生基準認定・技能実習歴・試験・協議会・在留資格申請・1号支援まで、受入れに必要な手続きを整理します。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関

2026-08-04 11:00:00

【2026年10月施行予定】在留資格変更・更新・永住許可の手数料が大幅に値上げされる見込みです

日本に在留する外国人・外国人を雇用する企業様へ

【2026年最新】在留資格変更・更新・永住の手数料が値上げへ
永住20万円案・2026年10月施行予定を解説

変更・更新は許可された在留期間で1万円~7万5,000円、永住許可は20万円へ。
オンライン申請、減額制度、経過措置、外国人雇用企業への影響まで行政書士が解説します。

重要|「20万円・7万5,000円」はまだ政令案の金額です

在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料上限を引き上げる改正法は成立・公布済みです。
一方、実際の手数料を「変更・更新1万円~7万5,000円」「永住20万円」などとする内容は、2026年7月3日に公表された政令案です。パブリックコメントは2026年8月3日0時に終了しています。
政令案の施行予定日は2026年10月1日ですが、正式な政令・経過措置が公表された場合は、その内容が最終的な基準となります。

まず結論|今回の手数料改定案で重要な7点

① 現在の変更・更新手数料は窓口6,000円、オンライン5,500円
② 政令案では変更・更新が許可在留期間に応じて1万円~7万5,000円
③ オンライン申請は最大1万円安くなる案
④ 永住許可は現在1万円 → 政令案では20万円
⑤ 手数料は「希望した在留期間」ではなく、実際に許可された在留期間で決まる案
⑥ 一定の生活困窮者等を対象とする減額制度も設ける案
⑦ 2026年9月中に申請すれば必ず現行料金になる、とは現時点で断定できない

2026年、日本の在留手続に関する手数料制度が大きく変わる可能性があります。

特に影響が大きいのが、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可です。現在は変更・更新が原則同一額ですが、政令案では実際に許可された在留期間が長いほど手数料が高くなる仕組みへ変更されます。

永住許可は、現在の1万円から20万円とする案が示されているため、永住を検討している外国人だけでなく、外国人従業員の更新費用を負担している企業にとっても重要な制度変更です。

「値上げ前に永住・更新・変更を申請した方がいい?」という方へ

手数料だけを見て急ぐのではなく、現在の在留資格、在留期限、永住要件、納税・年金、転職歴、必要書類等を確認して申請時期を検討します。

在留資格変更・更新・永住について相談する

手続別に詳しく確認する

永住申請を検討している

2026年に公表された永住許可ガイドライン改定案と年収・世帯要件を確認します。

永住許可の年収要件を確認する

変更・更新の手続を知りたい

在留資格変更・在留期間更新・COE等の基本手続を確認できます。

在留資格申請手続を見る

行政書士への依頼費用を知りたい

入管へ納付する法定手数料とは別に、当事務所の申請サポート報酬をご確認いただけます。

取扱業務・報酬額を見る

「値上げ自体」と「20万円」は何が確定している?

2026年5月29日に改正法が成立し、同年6月5日に公布されました。

内容 2026年8月25日時点
変更・更新の手数料上限 法律で10万円へ引上げ済み
永住許可の手数料上限 法律で30万円へ引上げ済み
実際の変更・更新手数料 1万円~7万5,000円とする政令案
実際の永住許可手数料 20万円とする政令案
施行日 政令案では2026年10月1日

つまり、法律上の「値上げできる上限」はすでに変更されていますが、20万円・7万5,000円等は、現時点では正式政令公布前の案として扱う必要があります。

現在の在留資格変更・更新・永住許可の手数料

2026年8月25日時点で、出入国在留管理庁が案内している現在の手数料は次のとおりです。

手続 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更許可 6,000円 5,500円
在留期間更新許可 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円

これらは原則として許可を受ける際に納付する手数料です。不許可の場合、通常、許可手数料は発生しません。

政令案|在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料

政令案では、変更・更新の手数料を実際に許可された在留期間に応じて決めます。

許可された在留期間 窓口申請 オンライン申請 差額
3か月以下 10,000円 10,000円 0円
3か月超6か月以下 18,000円 15,000円 3,000円
6か月超1年未満 25,000円 21,000円 4,000円
1年 33,000円 27,000円 6,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円 6,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円 8,000円
5年以上 75,000円 65,000円 10,000円

ポイント:
「5年を希望して申請したから7万5,000円」ではありません。政令案では、審査の結果として実際に決定された在留期間に応じて手数料が決まります。

例えば「1年」「3年」「5年」が許可された場合はいくら?

在留期間1年

窓口 33,000円

オンライン 27,000円

在留期間3年

窓口 64,000円

オンライン 56,000円

在留期間5年

窓口 75,000円

オンライン 65,000円

※政令案の区分では「3年以上5年未満」が64,000円/56,000円、「5年以上」が75,000円/65,000円です。

永住許可は1万円から20万円へ引き上げる案

現在

10,000円

↓ 政令案

200,000円

政令案どおりに施行された場合、永住許可手数料は現在の20倍となります。

永住許可は、在留資格変更・在留期間更新のようなオンライン申請の手数料区分は示されておらず、政令案では20万円です。

2026年の永住許可ガイドライン改定案・年収要件も確認する

なぜここまで手数料を引き上げる案なのか

出入国在留管理庁の資料では、変更・更新について、主に次の要素を基に手数料額を積算しています。

① 審査に要する実費
人件費、システム開発・運用費、事務費等

② 応益的要素
外国人の出入国・在留の公正な管理に要する費用と、許可期間に応じて得られる利益

③ 政策的要素
オンライン申請の促進、窓口混雑の緩和等

④ 諸外国の同種手数料

永住許可については、審査実費を約2万円、永住許可後の在留期間等を踏まえた応益的要素を約18万円として、合計20万円とする考え方が資料で示されています。

オンライン申請については、利用促進のため、3か月超の変更・更新で窓口より3,000円~1万円低く設定する案です。

オンライン申請のメリットが大きくなる

政令案では、3か月以下を除き、オンライン申請の方が窓口申請より安く設定されています。

・1年許可 → 6,000円差
・3年許可 → 8,000円差
・5年許可 → 10,000円差

外国人従業員が複数いる企業では、人数が増えるほど差額も大きくなります。また、オンライン申請では入管窓口へ出向く時間・待ち時間を減らせる利点があります。

ただし、在留申請オンラインシステムには対象手続・対象在留資格・利用者等の条件があります。
「オンラインの方が安いから、誰でもすべての在留手続をオンラインで申請できる」という意味ではありません。

一定の人を対象とする「減額制度」も設ける案

政令案では、経済的困難その他の特別な理由がある一定の人について、手数料を減額できる制度も示されています。

対象として示されているのは、
生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められ、難民認定・補完的保護対象者の認定を受けている人その他の人道上の配慮を必要とする人です。

手続 政令案の減額限度
変更・更新で3か月超の在留期間 10,000円まで減額可能
永住許可 20,000円まで減額可能

単に「年収が低い」「手数料が高くて負担」というだけで当然に減額される制度ではありません。
具体的な対象者は減額対象者ガイドライン等で判断されることになります。

2026年9月30日までに申請すれば現在の手数料になる?

現時点では「9月中に出せば必ず旧料金」と断定しない方が安全です

2026年7月公表の政令案・関連資料では、施行予定日は10月1日とされていますが、施行日前に受け付けた申請について、許可が10月1日以降となった場合にどちらの料金を適用するかという具体的な経過措置は、現時点で明確に確認できません。

参考として、2025年4月の前回改定では、2025年3月31日までに受け付けた申請は、許可が4月1日以降でも旧料金とする経過措置が明示されました。

今回も同様になるとは限らないため、「値上げ前に申請すれば永住は必ず1万円」と案内せず、正式な政令・入管庁案内を確認して判断する必要があります。

永住20万円になる前に急いで申請するべき?

手数料差が大きいため、「できるだけ早く永住申請したい」と考えるのは自然です。

しかし、永住許可では手数料以前に、申請時点で許可要件を満たしているかを確認する必要があります。

永住申請前に確認したい主な事項
・日本での在留期間
・現在の在留資格・在留期間
・収入・世帯構成・扶養状況
・住民税等の納付状況
・年金の加入・納付状況
・健康保険料の納付状況
・法令違反・交通違反等
・長期出国歴
・身元保証人
・転職・休職等の在留状況

2026年8月には永住許可ガイドライン自体の改定案も公表されており、年収・世帯単位の判断なども見直しが検討されています。

2026年の永住許可・年収要件の改定案を詳しく見る

外国人を雇用する企業への影響

1.外国人従業員の更新費用が大きく増える可能性

会社が外国人従業員の法定手数料を負担している場合、従業員数・許可在留期間によって年間の手続費用が大きく変わる可能性があります。

例:10名の外国人従業員にそれぞれ「1年」の更新が許可された場合
現在の窓口手数料:6,000円 × 10名 = 60,000円
政令案の窓口手数料:33,000円 × 10名 = 330,000円
差額:270,000円

2.在留期限の一括管理がさらに重要

従業員ごとに在留期限・在留資格・更新時期を一覧化し、満了直前ではなく余裕を持って準備することが重要です。

3.誰が法定手数料を負担するか社内で整理

更新・変更の法定手数料について、本人負担・会社負担・一部会社負担等の方針がある場合は、雇用契約や社内規程との整合も含めて確認しておきましょう。

4.オンライン申請を検討

多数の外国人を雇用する企業では、オンライン申請による法定手数料差だけでなく、窓口への移動・待ち時間・在留カード受領等を含めた事務負担軽減も検討材料になります。

注意|今回の政令案で値上げされない手続もあります

政令案の新旧対照では、次の手数料は現行額と同額のまま示されています。

手続 窓口 オンライン
再入国許可(1回限り) 4,000円 3,500円
数次再入国許可 7,000円 6,500円
就労資格証明書交付 2,000円 1,600円

したがって、「2026年10月からすべての入管手数料が大幅値上げ」と表現するのは正確ではありません。
今回の政令案で特に大きく変更されるのは、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。

在留資格認定証明書(COE)交付申請も20万円になる?

なりません。

20万円という政令案は永住許可の手数料です。海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に利用する在留資格認定証明書交付申請(COE)とは別の手続です。

2026年の在留手続手数料改定でよくある質問

Q.永住許可の20万円はもう確定していますか?

2026年8月25日時点では、20万円という具体的金額は政令案です。永住許可手数料の法律上の上限を30万円へ引き上げる改正法は成立・公布済みですが、実際の手数料は政令で定められます。

Q.2026年10月1日から必ず新料金になりますか?

公表された政令案では2026年10月1日施行予定です。最終的には正式に公布される政令・入管庁の案内を確認します。

Q.9月中に申請すれば永住許可は1万円ですか?

現時点では断定できません。施行日前の受付案件についてどの手数料を適用するかは、正式な経過措置を確認する必要があります。

Q.更新で5年を希望すれば7万5,000円ですか?

希望期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まる案です。例えば5年を希望しても1年が許可された場合は、政令案では1年区分の手数料となります。

Q.オンライン申請なら必ず安くなりますか?

3か月以下の変更・更新は窓口・オンラインとも1万円の案です。3か月超ではオンラインが窓口より3,000円~1万円安く設定されています。

Q.不許可でも20万円・7万5,000円を支払いますか?

在留資格変更・更新・永住許可の法定手数料は、原則として許可を受ける際に納付します。そのため不許可の場合、通常は許可手数料を納付しません。ただし、証明書取得費用、翻訳費用、行政書士報酬等は別です。

Q.高い手数料を払えば5年の在留期間をもらえますか?

いいえ。手数料を多く払って在留期間を購入する制度ではありません。在留期間は審査によって決まり、その結果に応じた手数料を納付する仕組みです。

Q.再入国許可も大幅に値上げされますか?

2026年7月公表の政令案では、1回限りの再入国許可4,000円(オンライン3,500円)、数次再入国許可7,000円(オンライン6,500円)で、現行額と同額です。

公的情報・関連資料

在留資格・永住申請をさらに詳しく

山形県・東北で在留資格変更・更新・永住申請をご検討の方へ

申請時期の検討からオンライン申請までサポート

川越政伸行政書士事務所では、外国人本人・ご家族・外国人を雇用する企業から、在留資格変更、在留期間更新、永住許可等のご相談を承っています。

・在留期限が近い
・転職して更新が不安
・別の在留資格へ変更したい
・永住申請の要件を満たしているか確認したい
・2026年10月の手数料改定前後の申請時期を相談したい
・外国人従業員の更新をまとめて依頼したい
・外国人従業員の在留期限を管理したい
・オンライン申請を行政書士へ依頼したい

在留資格・永住申請について相談する

まとめ|「20万円」だけでなく申請時期・許可期間・オンラインも確認

2026年の改正法により、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料上限は引き上げられました。

2026年7月に公表された政令案では、変更・更新を実際に許可された在留期間に応じて1万円~7万5,000円(オンラインは1万円~6万5,000円)、永住許可を20万円とし、2026年10月1日に施行する予定です。

一方、2026年8月25日時点では、これらの具体的金額は政令案の段階です。また、施行日前に受け付けた申請へ旧料金・新料金のどちらを適用するかについては、正式な経過措置を確認する必要があります。

手数料だけを理由に申請を急ぐのではなく、現在の許可要件・必要書類・在留期限を確認したうえで、正式な制度情報も見ながら申請時期を決めることが重要です。

在留資格変更・更新・永住申請を検討している方へ

現在の在留状況・期限・許可要件を確認し、必要書類の準備からオンライン申請・入管手続までサポートします。

お問い合わせはこちら

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

2026-08-01 19:30:00

飲食料品製造業分野の特定技能とは?外国人・受入れ企業の要件を解説

食品工場・飲料工場・スーパーの食品製造部門で外国人を採用したい企業様へ

飲食料品製造業分野の特定技能とは?
1号・2号の要件、対象業務、協議会を解説【2026年】

食品工場・飲料製造・スーパーのバックヤードは対象?
技能試験、日本語、技能実習からの免除、2号の実務経験、事業所判定、直接雇用まで行政書士が解説します。

食品製造企業からよくあるご相談

「自社の食品工場は特定技能の対象ですか?」
「包装・梱包だけ担当してもらえますか?」
「スーパーのバックヤードでも外国人を採用できますか?」
「技能実習生を特定技能へ変更できますか?」
「特定技能2号へ移行するには何年の経験が必要ですか?」
「協議会は会社単位ですか、工場単位ですか?」
「登録支援機関に支援を全部委託できますか?」

飲食料品製造業分野では、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を在留資格「特定技能」で雇用できます。

対象となるのは、酒類を除く飲食料品の製造・加工と、それに伴う安全衛生に関する業務です。

ただし、「食品を扱う会社ならすべて対象」「外国人が試験に合格していれば採用できる」わけではありません。外国人が実際に勤務する事業所の業種、主たる事業、担当業務、雇用形態、食品産業特定技能協議会への加入など、企業側の要件も確認する必要があります。

まず結論|飲食料品製造業の特定技能で重要なポイント

✓ 特定技能1号・2号の両方がある
✓ 主業務は飲食料品の製造・加工と安全衛生
✓ 単なる選別・包装・梱包だけを主業務にはできない
✓ 1号は原則「技能試験+日本語A2.2相当以上」
✓ 対応する技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除あり
✓ 2号は「2号技能試験+2年以上の管理等実務経験」
✓ 対象可否は会社全体ではなく外国人が実際に働く事業所で確認
✓ スーパーは食品製造部門のバックヤードが対象
✓ 雇用は直接雇用・フルタイム
✓ 食品産業特定技能協議会へ在留諸申請前に加入
✓ 飲食料品製造業では、受入れ事業所ごとの協議会加入が必要

最初に確認するのは「候補者の試験」だけではありません

採用予定の外国人が試験に合格していても、勤務する工場・店舗の事業内容や担当予定業務が飲食料品製造業分野に該当しなければ、特定技能で受け入れられません。内定前に事業所と仕事内容を確認することが重要です。

自社工場が特定技能の対象か相談する

特定技能について目的別に確認する

特定技能制度全体を知りたい

1号・2号、対象19分野、企業要件、支援、届出を総合的に確認できます。

特定技能とは?総合解説を見る

在留資格申請を依頼したい

COE、変更、更新など特定技能の申請サポートをご案内します。

特定技能申請サポートを見る

1号の支援を委託したい

生活・就労支援を登録支援機関へ委託する場合はこちらです。

登録支援機関サービスを見る

特定技能外国人が担当できる業務

飲食料品製造業分野では、酒類を除く飲食料品の製造・加工と安全衛生に関する業務が対象です。

原料処理・加工

原料の下処理、切断、混合、成形、調理・加工等。

加熱・殺菌・乾燥等

食品・飲料の製造工程で行う加熱、冷却、殺菌、乾燥等。

品質・安全衛生

HACCPに沿った衛生管理、食中毒・異物混入防止、施設・設備の衛生管理等。

包装・梱包・選別だけでも特定技能で雇用できる?

単なる選別・包装・梱包だけを主業務にすることはできません

飲食料品の製造・加工に該当する業務を主として担当する必要があります。製造工程と関係なく完成品を箱詰めするだけ、包装だけを一日中行うといった配置は注意が必要です。

一方、製造・加工業務を行う中で、日本人従業員が通常行う関連業務へ付随的に従事することはできます。

関連業務の例
・原料の受入れ
・製品の搬送・納品準備
・作業場・設備の清掃
・製造に付随する包装・梱包
・作業準備・後片付け

雇用契約書や職務内容説明と、実際の現場配置を一致させることが重要です。

飲食料品製造業・特定技能1号の取得要件

技能試験

原則として、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。

日本語能力

原則として次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

特定技能1号の在留期間は原則通算5年以内で、1号特定技能外国人支援計画に基づく生活・就労支援も必要です。

技能実習2号から飲食料品製造業へ変更する場合

技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として共通の日本語試験が免除されます。

さらに、技能実習で修得した技能と、飲食料品製造業分野で従事予定の業務との関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

「技能実習2号を修了した=すべての食品製造業務で技能試験免除」ではありません。
技能実習の職種・作業と、特定技能で担当する業務の対応関係を確認します。また、良好修了を証明する資料も必要です。

飲食料品製造業・特定技能2号の取得要件

飲食料品製造業分野は特定技能2号の対象です。

2号では、食品を製造・加工できるだけではなく、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる熟練した技能が求められます。

① 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格
② 飲食料品製造業分野で、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験を有する

単に食品工場で2年間働いたというだけでは足りません。
複数の作業員に指示・指導し、製造工程を管理した経験を具体的に証明する必要があります。

特定技能1号と2号の違い

比較 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 一定の知識・技能 熟練した技能・工程管理
技能試験 1号技能測定試験 2号技能測定試験
実務経験 試験等で技能水準を確認 指導・工程管理の実務経験2年以上
在留期間 原則通算5年以内 更新回数に一律の上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能
1号支援計画 必要 不要

対象となる事業所|会社全体ではなく勤務先で判断

飲食料品製造業分野では、日本標準産業分類を参照し、外国人が実際に働く事業所の主たる業務が対象範囲に該当するかを確認します。

主な対象例
・食肉、魚介、水産加工品の製造
・野菜・果実加工
・パン・菓子製造
・弁当・そう菜製造
・冷凍食品・調理食品製造
・麺類・調味料等の製造
・清涼飲料製造
・茶・コーヒー製造
・製氷業
・食料品製造を行う一定のスーパー
・一定の食肉、菓子、パン、加工食品の製造小売

複数の事業を行っている場合

同じ事業所で複数事業を行っている場合、農林水産省は売上げ等を確認し、最も大きな割合を占める事業により事業所の分野該当性を判断するとしています。

登記簿の目的や会社案内だけで判断しないことが重要です。
外国人が実際に勤務する事業所で、何をどのように製造し、売上の中心となる事業が何かを確認します。

原則として対象外となる事業の例

・酒類製造業
・対象となる一部小売業を除く各種商品小売業・飲食料品小売業
・飲食料品卸売業
・塩製造業
・医薬品製造業
・香料製造業
・ペットフード製造

健康食品については、食品として扱われる製品の製造であれば対象となる場合がありますが、医薬品・医薬部外品・食品添加物等は扱いが異なるため、具体的な製品と事業所の主たる事業を確認します。

スーパーマーケットのバックヤードでも受入れ可能

食料品製造を行う総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットは、飲食料品製造業分野の受入れ対象となる場合があります。

対象となる主なバックヤード業務
・青果物加工
・鮮魚加工
・食肉加工
・ベーカリー製造
・そう菜製造

スーパーの店舗業務すべてが対象になるわけではありません。
売場での販売・レジ・一般的な接客等を主業務として特定技能「飲食料品製造業」で従事させることはできません。食品製造部門のバックヤードが対象です。

受入れ企業に求められる主な要件

✓ 対象となる飲食料品製造業を営んでいる
✓ 外国人が勤務する事業所が分野対象に該当する
✓ 特定技能外国人を直接雇用する
✓ 原則としてフルタイムで雇用する
✓ 日本人が同等業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払う
✓ 労働関係法令を遵守する
✓ 社会保険・租税関係法令を適切に処理する
✓ 食品産業特定技能協議会の構成員になる
✓ 農林水産省・協議会の調査・指導等へ必要な協力を行う
✓ 1号の場合は適切な支援体制を整える

飲食料品製造業は派遣不可

派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできません

飲食料品製造業分野では直接雇用が必要です。外国人が実際に働く食品製造事業者と本人が特定技能雇用契約を締結します。

食品産業特定技能協議会|在留諸申請前に加入

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、農林水産省が設置する食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。

現在の重要ポイント
・出入国在留管理庁への在留諸申請を行う前に加入
・飲食料品製造業では外国人を受け入れる事業所ごとに加入
・同一法人でも複数工場で受け入れる場合は各事業所で加入
・加入審査は農林水産省の案内で2~3か月程度
・当面、入会金・年会費等は徴収しない
・飲食料品製造業・外食業を支援する登録支援機関にも協議会加入が求められる

協議会加入が申請直前になると、採用スケジュールが遅れる可能性があります。
外国人候補者の選定と並行して、勤務予定事業所の分野該当性と協議会加入状況を確認しましょう。

スーパーで受け入れる場合は追加の誓約も確認

総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットで飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合、協議会では外国人が従事する業務に関する誓約書の提出も求めています。食品製造部門と販売部門を明確に区分した運用が重要です。

特定技能1号外国人への支援

特定技能1号外国人を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、法定支援を実施する必要があります。

・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保・生活契約支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行・補助
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情対応
・日本人との交流促進
・一定の場合の転職支援
・定期面談・必要な通報

自社で支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

山形県の登録支援機関サービスを見る

在留資格申請で確認する主な資料

外国人本人

技能試験・日本語試験の合格資料、技能実習2号良好修了・試験免除の確認資料、健康診断関係資料、在留カード・パスポート関係資料等。

受入れ企業・事業所

会社・事業所資料、対象となる飲食料品製造業を営んでいることを確認する資料、協議会構成員関係資料、雇用契約、報酬説明等。

特定技能2号

2号技能測定試験関係資料のほか、複数の作業員を指導しながら作業し、工程を管理した2年以上の実務経験を証明する資料を準備します。

飲食料品製造業で特定技能外国人を採用する流れ

STEP1 外国人を配置する事業所を決める

STEP2 事業所の主たる事業・日本標準産業分類を確認

STEP3 外国人に担当させる製造・加工業務を具体化

STEP4 本人の技能試験・日本語・技能実習歴を確認

STEP5 食品産業特定技能協議会の加入申請を進める

STEP6 直接雇用・フルタイムの雇用条件を決定

STEP7 1号の場合は支援計画を作成

STEP8 COE交付申請または在留資格変更許可申請

STEP9 許可後に対象となる製造業務で就労開始

STEP10 支援・届出・更新・2号移行を継続管理

食品製造業の特定技能でよくある確認漏れ

① 試験合格だけ見て採用を決める
→ 先に勤務事業所の分野該当性を確認します。

② 会社全体が食品会社だから対象と思う
→ 外国人が実際に勤務する事業所の主たる事業で確認します。

③ 包装・梱包だけ担当させる
→ 製造・加工業務が主業務である必要があります。

④ スーパーでレジ・販売も担当させる
→ 飲食料品製造業分野では食品製造部門のバックヤードが対象です。

⑤ 協議会加入を在留申請直前に始める
→ 現在、審査に2~3か月程度と案内されています。

⑥ 本社だけ協議会に加入すればよいと思う
→ 飲食料品製造業分野では、受入れ事業所ごとの加入が必要です。

外国人へ内定を出す前に「事業所」と「仕事内容」を確認

食品製造品目、作業工程、技能実習歴、試験、協議会、支援体制から、飲食料品製造業の特定技能で採用できるか整理します。

食品製造業の外国人採用を相談する

飲食料品製造業の特定技能でよくある質問

Q.食品工場ならすべて特定技能外国人を雇えますか?

食品を扱っているだけでは判断できません。外国人が勤務する事業所の日本標準産業分類、主たる事業、実際の製造・加工内容が飲食料品製造業分野の対象に該当する必要があります。

Q.包装・梱包だけ担当してもらえますか?

包装・梱包だけを主業務として配置することは適切ではありません。飲食料品の製造・加工業務を主に行い、その付随業務として包装等を担当する形で検討します。

Q.スーパーマーケットでも受け入れできますか?

食料品製造を行う一定の総合スーパー・食料品スーパーは対象となります。青果、鮮魚、食肉、ベーカリー、そう菜等の食品製造部門のバックヤードが対象で、一般的な販売・レジ業務は対象ではありません。

Q.技能実習2号から特定技能へ変更できますか?

可能です。技能実習2号を良好に修了していれば共通の日本語試験は原則免除され、技能実習の職種・作業と従事予定業務に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

Q.特定技能2号は食品工場で2年働けば取得できますか?

単なる勤務期間では足りません。複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験が必要です。さらに2号技能測定試験への合格が必要です。

Q.特定技能外国人を派遣会社から受け入れられますか?

飲食料品製造業分野ではできません。受入れ企業との直接雇用が必要です。

Q.協議会は会社で1回加入すればよいですか?

飲食料品製造業分野では受入れ事業所ごとに加入します。同一法人が複数の工場等で受け入れる場合は、それぞれの事業所で加入が必要です。

Q.協議会はいつ加入すればよいですか?

現在は在留諸申請を行う前に加入する必要があります。農林水産省は加入審査に2~3か月を要すると案内しているため、早めの手続が重要です。

Q.登録支援機関へ1号支援を全部委託できますか?

支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。飲食料品製造業・外食業の受入れ機関を支援する登録支援機関についても、食品産業特定技能協議会への加入要件を確認します。

公的情報

特定技能外国人の採用・支援をさらに詳しく

山形県・東北で食品製造業の特定技能外国人を採用したい企業様へ

事業所の分野該当性確認から在留資格申請・登録支援まで

川越政伸行政書士事務所では、飲食料品製造業分野の特定技能外国人採用についてご相談を承っています。

・自社工場が特定技能の対象か確認したい
・食品製造の作業内容が対象業務か確認したい
・包装・梱包・清掃をどこまで担当させられるか知りたい
・スーパーのバックヤードで外国人を採用したい
・技能実習から特定技能へ変更したい
・技能試験免除の対象か確認したい
・特定技能1号から2号へ変更したい
・2号の2年以上の管理等実務経験を確認したい
・協議会加入と在留申請の順番を確認したい
・海外から特定技能外国人を採用したい
・在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
・在留資格変更・更新申請を依頼したい
・登録支援機関へ1号支援を委託したい

飲食料品製造業の特定技能について相談する

まとめ|食品工場は「事業所・業務・本人・企業要件」を確認

飲食料品製造業分野では、酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生に関する業務で特定技能外国人を雇用できます。

特定技能1号は原則として技能試験と日本語試験が必要で、一定の技能実習2号良好修了者には試験免除があります。特定技能2号では、2号技能測定試験に加え、複数の作業員を指導しながら作業し、工程を管理した2年以上の実務経験が必要です。

企業側では、外国人が実際に勤務する事業所が対象業種に該当すること、製造・加工が主業務であること、直接雇用・フルタイムであること、食品産業特定技能協議会へ在留諸申請前に加入すること等を確認します。

外国人へ内定を出してから「この事業所では受け入れられない」とならないよう、採用前に事業所の主たる事業、具体的な作業工程、本人の試験・技能実習歴、協議会加入状況を整理することが重要です。

食品工場・スーパーの食品製造部門で外国人を採用する前にご相談ください

事業所の対象可否、仕事内容、試験、技能実習歴、協議会、在留資格申請、1号支援まで整理します。

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