外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2025-12-01 10:00:00

<山形県の農業分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ・在留資格申請代行など、外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です。

在留資格「特定技能」や「技能実習」のビザ申請など

様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

また、特定技能の「農業分野」にも対応しており、行政書士事務所と登録支援機関としてワンストップサービスをご提供できます!

人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、

外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

山形県の農業分野で外国人雇用をお考えの企業様、

外国人雇用・在留資格に関するお手続きは、

山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せくださいませ!

初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!

お電話受付時間9:00-18:00(年中無休)

https://office-kawagoe.com

2025-12-01 09:00:00

<建設業の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ・在留資格申請代行など、外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」や「技能実習」のビザ申請など、

様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

また、登録支援機関として特定技能の「建設分野」にも対応しており、

行政書士事務所と登録支援機関としてワンストップサービスをご提供できます!

人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

建設分野で外国人雇用をお考えの企業様、外国人雇用・在留資格に関するお手続きは、

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2025-11-30 12:00:00

<宮城県の介護・福祉分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ・在留資格申請代行など、外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です。

在留資格「介護」や「特定技能」・「特定活動」のビザ申請など

様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

また、登録支援機関として特定技能の介護分野にも対応しており、

行政書士事務所と登録支援機関としてワンストップサービスをご提供できます!

人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、

外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

宮城県の介護・福祉分野で外国人雇用をお考えなら、

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初回無料相談のご予約、業務のご依頼やご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください!

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2025-11-30 09:00:00

<福島県の製造業の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ・在留資格申請代行など、外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」や「技能実習」のビザ申請など

様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

また、登録支援機関として特定技能の「製造業分野」にも対応しており、

行政書士事務所と特定技能登録支援機関としてワンストップサービスをご提供できます!

人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、

外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

福島県の製造業分野で外国人雇用をお考えの企業様、外国人雇用・在留資格に関するお手続きは、

「川越政伸行政書士事務所」へお任せくださいませ!

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2025-11-28 10:00:00

<山形県の温泉旅館・ホテル業・宿泊分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

山形県の温泉旅館・ホテル・宿泊施設の外国人雇用

山形県のホテル・旅館で外国人雇用|就労ビザ・特定技能「宿泊」を行政書士+登録支援機関がサポート

フロント、外国語対応、予約・企画、接客、レストランサービスなど、 宿泊業で外国人材を採用する際の在留資格選びから申請・特定技能1号の支援までご相談ください。

当事務所の外国人雇用関連のご依頼では 温泉旅館・ホテルなど宿泊業界からのご依頼が8割以上 宿泊業の実務に合わせた外国人雇用・在留資格手続きを継続して取り扱っています。
山形県の旅館・ホテル対応 技人国 特定活動46号 特定技能 宿泊 登録支援機関 25登-012295 初回相談無料

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

山形県のホテル旅館の外国人雇用をサポートする川越政伸行政書士
川越政伸行政書士事務所
行政書士・登録支援機関
「外国人を採用したい」だけでは、適切な在留資格は決まりません。
同じホテル・旅館のフロントスタッフでも、外国語を使った通訳・海外顧客対応が中心なのか、 接客・レストランサービスを含め幅広く担当するのかによって、検討する在留資格が変わります。 採用前に「誰を、どの部署で、何の仕事に就かせるのか」を整理することが重要です。

温泉旅館・ホテルからの外国人雇用相談を多く取り扱っています

川越政伸行政書士事務所は、在留資格・外国人雇用などの国際業務に力を入れている行政書士事務所です。 その中でも、これまでの外国人雇用関連のご相談・ご依頼では、 温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からの案件が8割以上を占めています。

宿泊施設では、外国人スタッフに任せたい仕事が一つではありません。 フロント、外国語での案内、予約管理、海外向け営業、SNS・広報、レストランサービス、 館内案内など、複数の業務を組み合わせて採用したいケースが多くあります。

一方で、在留資格ごとに認められる活動範囲は異なります。 そのため当事務所では、採用予定者の学歴・職歴・日本語力だけでなく、 実際の職務内容・配置予定・雇用形態まで確認したうえで、適切な在留資格を検討します。

ホテル・旅館で検討される主な在留資格

在留資格 宿泊業で想定される主な業務 特に確認したい点
技術・人文知識・国際業務 通訳・翻訳、外国人宿泊客対応、海外向け営業、マーケティング、 企画、広報、予約管理など、専門性を生かす業務 学歴・職歴と仕事内容の関連性、業務の専門性が重要です。 単純な接客・配膳・清掃を中心とする働き方には適しません。
特定活動46号 高い日本語力を活用し、日本語による円滑な意思疎通を伴う接客・サービス業務など 日本の大学等の卒業・一定の日本語能力など、本人側の要件があります。 JLPT N1又はBJT480点以上等の確認が必要です。
特定技能1号「宿泊」 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務 技能・日本語要件、受入れ企業側の要件、1号特定技能外国人支援が必要です。 雇用は直接雇用が前提です。
特定技能2号「宿泊」 宿泊サービス業務に加え、熟練した技能を生かし複数の従業員を指導しながら行う業務 2号評価試験や実務経験等の要件を確認します。 宿泊分野は特定技能2号の対象です。
永住者・日本人の配偶者等・定住者等 在留資格上の活動制限がないため、ホテル・旅館の幅広い仕事に従事可能 在留期限や在留カード等を採用時に確認します。
留学・家族滞在+資格外活動許可 アルバイトとしてフロント補助、レストランサービス等 資格外活動許可と原則週28時間以内の制限を確認します。 卒業後に正社員採用する場合は在留資格変更が必要です。
「ホテルなら技人国」「接客なら特定技能」と機械的に決めることはできません。
在留資格は職種名ではなく、実際に外国人が従事する業務内容や本人の学歴・職歴・技能等を踏まえて判断します。 特に客室清掃だけ、配膳だけなど一つの周辺業務のみを主業務とする採用は、 利用しようとする在留資格との適合性を慎重に確認する必要があります。
ホテル・旅館の「技人国」と特定技能「宿泊」の違いを詳しく見る → 温泉旅館・ホテルで外国人を雇用する際の在留資格と注意点 →

当事務所で多い宿泊業の外国人雇用相談

留学生を卒業後に正社員採用 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」や 「特定活動46号」等への変更が可能かを仕事内容・学歴・日本語力から確認します。
インターンシップから継続雇用 「特定活動」でインターンシップとして受け入れていた外国人を、 卒業後・修了後に技人国等で継続雇用できるか確認します。
海外から外国人材を採用 採用予定者の学歴・職歴・予定業務を確認し、 在留資格認定証明書交付申請をサポートします。
特定技能「宿泊」で採用 宿泊分野の要件確認から在留資格申請、 特定技能1号外国人の支援まで一体的にご相談いただけます。
在留期間の更新・転職対応 現在雇用している外国人の更新や、他社から転職する外国人の手続きを確認します。
外国人雇用の継続相談 配属変更、仕事内容の変更、在留期限管理など、 外国人雇用・在留資格に関する顧問相談にも対応します。

特定技能「宿泊」なら、在留資格申請と外国人支援を一体で対応

宿泊分野の特定技能1号では、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービス業務が対象となっています。 特定技能1号外国人を雇用する場合、受入れ企業には適切な支援体制が求められます。

行政書士+登録支援機関としてワンストップ対応
川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関 「25登-012295」として、 特定技能1号外国人の支援と、行政書士としての在留資格認定・変更・更新申請をまとめてご相談いただけます。 支援対応言語は英語・中国語・ベトナム語です。
サービス 料金の目安(税込)
技術・人文知識・国際業務などの在留資格認定申請 110,000円~
特定活動の在留資格認定申請 110,000円~
外国人雇用・労務に関する顧問契約 月額33,000円~
登録支援機関 支援委託料 1名につき月額22,000円~

※手続きの種類、採用人数、難易度、追加資料の必要性等によって料金が異なる場合があります。
※正式なお見積りはご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。

特定技能外国人の登録支援機関サポートを見る → 山形県の特定技能ビザ申請サポートを見る → 在留資格申請・登録支援機関・顧問契約の料金を見る →

ホテル・旅館で外国人を採用する前に確認したいこと

① 在留資格 現在持っている在留資格と就労制限を確認します。
② 在留期限 入社時期と在留期限を確認し、変更・更新の時期を整理します。
③ 実際の仕事内容 求人票の職種名だけでなく、1日の具体的な業務内容を確認します。
④ 学歴・職歴 技人国などでは本人の専攻・職歴と仕事の関連性を確認します。
⑤ 日本語・技能要件 特定活動46号や特定技能では、制度ごとの日本語・技能要件を確認します。
⑥ 支援体制 特定技能1号では、生活・相談・定期面談等の支援体制を準備します。

「この仕事内容で外国人を採用できる?」からご相談ください

採用したい外国人の国籍・現在の在留資格・学歴・職歴が分かる場合は、 予定している仕事内容とあわせてお知らせください。
まだ候補者が決まっていない段階でも、 「どの在留資格の外国人なら採用しやすいか」というご相談から対応します。

ご相談から外国人雇用までの流れ

1 お問い合わせ 採用予定人数、外国人の状況、担当させたい仕事を分かる範囲でお知らせください。
2 初回無料相談 技人国、特定活動46号、特定技能「宿泊」など、検討すべき在留資格を整理します。
3 必要書類・お見積りのご案内 申請方法、必要資料、当事務所のサポート範囲と料金をご案内します。
4 在留資格申請 雇用契約、仕事内容、本人要件、会社資料等を確認し申請書類を作成します。
5 入社・就労開始 許可後、認められた在留資格・仕事内容の範囲で就労を開始します。
6 雇用後の継続サポート 更新、在留資格変更、特定技能1号の支援、外国人雇用の継続相談にも対応します。

山形県内の温泉旅館・ホテル・宿泊施設に対応

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、新庄市、 米沢市、南陽市、長井市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内の温泉旅館・ホテル・宿泊施設からの外国人雇用相談に対応しています。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
登録支援機関:25登-012295
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
外国人雇用・在留資格の企業向け顧問サポートを見る → ホテル・旅館で外国人を雇用する7つのメリットを見る → 川越政伸行政書士事務所に寄せられたGoogle口コミを見る → 川越政伸行政書士のプロフィールを見る →

ホテル・旅館の外国人雇用|よくある質問

Q.ホテルのフロントなら「技術・人文知識・国際業務」で採用できますか?
A.「フロント」という職種名だけでは判断できません。 外国語での通訳・翻訳、海外顧客対応、企画・広報等の専門的業務の内容と、 外国人本人の学歴・職歴との関連性などを確認する必要があります。
Q.特定技能「宿泊」ではどんな仕事を任せられますか?
A.宿泊分野では、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務が対象です。 日本人が通常従事する関連業務を付随的に行う場合もありますが、実際の職務構成を確認することが重要です。
Q.客室清掃だけを特定技能「宿泊」の外国人に任せられますか?
A.宿泊分野の主たる対象業務はフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等です。 客室清掃だけを主業務とする配置は、宿泊分野の在留資格との適合性を慎重に確認する必要があります。
Q.留学生を卒業後そのままホテルで正社員採用できますか?
A.可能性がありますが、卒業した学校・専攻、担当予定業務、日本語能力等によって、 技人国、特定活動46号、特定技能等のどの在留資格を利用できるかが変わります。
Q.特定活動46号はどのような外国人が対象ですか?
A.本邦大学等卒業者など一定の学歴要件と、高い日本語能力等を満たす方が対象となる制度です。 JLPT N1又はBJT480点以上等の要件があるため、本人の経歴を確認して判断します。
Q.特定技能1号の支援もお願いできますか?
A.はい。当事務所は登録支援機関「25登-012295」として、 特定技能1号外国人の支援と、行政書士としての在留資格手続きをまとめてご相談いただけます。
Q.まだ採用する外国人が決まっていません。それでも相談できますか?
A.はい。予定する仕事内容や採用したい部署を伺い、 どの在留資格の外国人が候補になり得るかという段階からご相談いただけます。
Q.山形県外のホテル・旅館でも相談できますか?
A.はい。オンライン相談・郵送・在留申請オンラインシステム等を活用し、 山形県外の宿泊施設からのご相談にも対応しています。

宿泊業の外国人雇用・就労ビザ・特定技能ならご相談ください

人手不足、インバウンド対応、外国語対応、人材確保など、 旅館・ホテルの状況に合わせて外国人雇用の在留資格手続きをサポートします。

2026.08.27 Thursday
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