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<山形県の温泉旅館・ホテル業・宿泊分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!
山形県のホテル・旅館で外国人雇用|就労ビザ・特定技能「宿泊」を行政書士+登録支援機関がサポート
フロント、外国語対応、予約・企画、接客、レストランサービスなど、 宿泊業で外国人材を採用する際の在留資格選びから申請・特定技能1号の支援までご相談ください。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
同じホテル・旅館のフロントスタッフでも、外国語を使った通訳・海外顧客対応が中心なのか、 接客・レストランサービスを含め幅広く担当するのかによって、検討する在留資格が変わります。 採用前に「誰を、どの部署で、何の仕事に就かせるのか」を整理することが重要です。
温泉旅館・ホテルからの外国人雇用相談を多く取り扱っています
川越政伸行政書士事務所は、在留資格・外国人雇用などの国際業務に力を入れている行政書士事務所です。 その中でも、これまでの外国人雇用関連のご相談・ご依頼では、 温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からの案件が8割以上を占めています。
宿泊施設では、外国人スタッフに任せたい仕事が一つではありません。 フロント、外国語での案内、予約管理、海外向け営業、SNS・広報、レストランサービス、 館内案内など、複数の業務を組み合わせて採用したいケースが多くあります。
一方で、在留資格ごとに認められる活動範囲は異なります。 そのため当事務所では、採用予定者の学歴・職歴・日本語力だけでなく、 実際の職務内容・配置予定・雇用形態まで確認したうえで、適切な在留資格を検討します。
ホテル・旅館で検討される主な在留資格
| 在留資格 | 宿泊業で想定される主な業務 | 特に確認したい点 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳・翻訳、外国人宿泊客対応、海外向け営業、マーケティング、 企画、広報、予約管理など、専門性を生かす業務 | 学歴・職歴と仕事内容の関連性、業務の専門性が重要です。 単純な接客・配膳・清掃を中心とする働き方には適しません。 |
| 特定活動46号 | 高い日本語力を活用し、日本語による円滑な意思疎通を伴う接客・サービス業務など | 日本の大学等の卒業・一定の日本語能力など、本人側の要件があります。 JLPT N1又はBJT480点以上等の確認が必要です。 |
| 特定技能1号「宿泊」 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務 | 技能・日本語要件、受入れ企業側の要件、1号特定技能外国人支援が必要です。 雇用は直接雇用が前提です。 |
| 特定技能2号「宿泊」 | 宿泊サービス業務に加え、熟練した技能を生かし複数の従業員を指導しながら行う業務 | 2号評価試験や実務経験等の要件を確認します。 宿泊分野は特定技能2号の対象です。 |
| 永住者・日本人の配偶者等・定住者等 | 在留資格上の活動制限がないため、ホテル・旅館の幅広い仕事に従事可能 | 在留期限や在留カード等を採用時に確認します。 |
| 留学・家族滞在+資格外活動許可 | アルバイトとしてフロント補助、レストランサービス等 | 資格外活動許可と原則週28時間以内の制限を確認します。 卒業後に正社員採用する場合は在留資格変更が必要です。 |
在留資格は職種名ではなく、実際に外国人が従事する業務内容や本人の学歴・職歴・技能等を踏まえて判断します。 特に客室清掃だけ、配膳だけなど一つの周辺業務のみを主業務とする採用は、 利用しようとする在留資格との適合性を慎重に確認する必要があります。
当事務所で多い宿泊業の外国人雇用相談
特定技能「宿泊」なら、在留資格申請と外国人支援を一体で対応
宿泊分野の特定技能1号では、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービス業務が対象となっています。 特定技能1号外国人を雇用する場合、受入れ企業には適切な支援体制が求められます。
川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関 「25登-012295」として、 特定技能1号外国人の支援と、行政書士としての在留資格認定・変更・更新申請をまとめてご相談いただけます。 支援対応言語は英語・中国語・ベトナム語です。
| サービス | 料金の目安(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務などの在留資格認定申請 | 110,000円~ |
| 特定活動の在留資格認定申請 | 110,000円~ |
| 外国人雇用・労務に関する顧問契約 | 月額33,000円~ |
| 登録支援機関 支援委託料 | 1名につき月額22,000円~ |
※手続きの種類、採用人数、難易度、追加資料の必要性等によって料金が異なる場合があります。
※正式なお見積りはご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。
ホテル・旅館で外国人を採用する前に確認したいこと
「この仕事内容で外国人を採用できる?」からご相談ください
採用したい外国人の国籍・現在の在留資格・学歴・職歴が分かる場合は、 予定している仕事内容とあわせてお知らせください。
まだ候補者が決まっていない段階でも、 「どの在留資格の外国人なら採用しやすいか」というご相談から対応します。
ご相談から外国人雇用までの流れ
山形県内の温泉旅館・ホテル・宿泊施設に対応
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、新庄市、 米沢市、南陽市、長井市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内の温泉旅館・ホテル・宿泊施設からの外国人雇用相談に対応しています。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
登録支援機関:25登-012295
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
ホテル・旅館の外国人雇用|よくある質問
Q.ホテルのフロントなら「技術・人文知識・国際業務」で採用できますか?
Q.特定技能「宿泊」ではどんな仕事を任せられますか?
Q.客室清掃だけを特定技能「宿泊」の外国人に任せられますか?
Q.留学生を卒業後そのままホテルで正社員採用できますか?
Q.特定活動46号はどのような外国人が対象ですか?
Q.特定技能1号の支援もお願いできますか?
Q.まだ採用する外国人が決まっていません。それでも相談できますか?
Q.山形県外のホテル・旅館でも相談できますか?
宿泊業の外国人雇用・就労ビザ・特定技能ならご相談ください
人手不足、インバウンド対応、外国語対応、人材確保など、 旅館・ホテルの状況に合わせて外国人雇用の在留資格手続きをサポートします。
