外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

新着情報|ご依頼実績紹介

NEWS & INFORMATION

最新のお知らせ・業務情報

2026 / 07 / 02  17:00

<カナダ在住のお客様よりご依頼>日本人出入国記録の開示請求代行業務承りました!

<カナダ在住の日本人のお客様よりご依頼>出入国記録の開示請求代行業務承りました!

カナダ在住のお客様より出入国記録の開示請求をご依頼いただきました

ご依頼実績

カナダ在住の日本人のお客様より、出入国記録の開示請求代行業務をご依頼いただきました。

数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。

海外での永住権申請や各種行政手続では、日本への入国日・出国日を確認するために出入国記録の提出を求められる場合があります。

過去のパスポートを紛失している場合や、出入国スタンプが不鮮明で正確な日付を確認できない場合などにも、出入国記録が重要な資料となることがあります。

出入国記録が必要になる主なケース

出入国記録は、過去に日本へいつ入国し、いつ出国したのかを確認するための資料として利用されます。

たとえば、次のような場合に必要となることがあります。

  • 海外で永住権・移民関係の申請を行う場合
  • 過去の日本への入国日・出国日を正確に確認したい場合
  • 過去のパスポートを紛失している場合
  • パスポートの出入国スタンプが不鮮明な場合
  • 長期間にわたる海外居住歴・渡航歴を整理したい場合
  • 海外の行政機関等から出入国履歴の提出を求められた場合

開示請求から出入国記録の受領までサポート

川越政伸行政書士事務所では、出入国記録の開示請求について、必要書類の確認・開示請求書類の作成・提出手続・開示結果の受領までサポートしています。

日本国内にお住まいの方だけでなく、今回のような海外在住のお客様からのご相談にも対応しております。

日本人・外国人、国内・海外在住を問わずご相談ください

出入国記録の開示請求については、日本人・外国人を問わず、個別の状況に応じてご相談を承っております。

「海外に住んでいるため自分で手続するのが難しい」
「昔のパスポートがなく、出入国日が分からない」
「外国での永住権申請のため日本の出入国履歴が必要」
「過去の渡航歴を正確に確認したい」

このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

出入国記録の開示請求代行をご相談ください

海外在住の方からのご依頼にも対応しております。必要書類の確認から開示請求手続までサポートいたします。

出入国記録の開示請求代行について詳しく見る
2026 / 06 / 11  18:00

<山形県のお客様よりご依頼>「日本人の配偶者等」在留期間更新許可出ました!

<山形県のお客様よりご依頼>「日本人の配偶者等」在留期間更新許可出ました!

「日本人の配偶者等」の在留期間更新をご依頼いただきました

ご依頼実績

山形県のお客様より、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をご依頼いただきました。

今回のお客様は、昨年の新規申請の際にも川越政伸行政書士事務所へご依頼いただいたお客様です。

引き続き更新申請についてもご依頼いただき、誠にありがとうございました。

昨年の新規申請では在留期間1年の許可でしたが、今回の更新では在留期間3年の許可となりました。

無事に更新許可となり、当事務所としてもうれしく思います。

新規申請から更新まで継続してサポート

今回は、昨年の「日本人の配偶者等」の新規申請から継続してご依頼いただいていたため、前回の申請内容を確認しながら、更新申請の準備を進めることができました。

過去の申請内容や提出資料を把握したうえで次回の更新手続へ進められることは、継続してご依頼いただくメリットの一つです。

配偶者ビザの更新では現在の状況確認が重要です

「日本人の配偶者等」の更新申請では、前回許可を受けた後の夫婦の生活状況や婚姻関係、収入・納税状況などを確認しながら申請書類を準備します。

たとえば、次のような点を確認して申請を進めます。

  • 現在も婚姻関係が継続しているか
  • 夫婦の現在の居住状況
  • 勤務先・収入などの生活状況
  • 住民税・納税関係の資料
  • 前回申請時から変更になった事項
  • その他、個別事情に応じて説明が必要となる事項

日本人の配偶者等の更新申請をご相談ください

「日本人の配偶者等」の在留期間更新が近づいている方や、前回の申請から生活状況に変化がある方もご相談いただけます。

「初めての更新で何を準備すればよいかわからない」
「前回は1年だったので、今回の更新が不安」
「転職・引越しなど前回から状況が変わった」
「新規申請から継続して行政書士へ任せたい」

このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

結婚ビザの新規申請・変更・更新をはじめ、永住許可申請や帰化申請など、外国人の方に関する各種手続をサポートしております。

日本人の配偶者等の更新申請をご相談ください

新規申請から在留期間更新まで、継続してサポートいたします。

川越政伸行政書士事務所へ相談する
2026 / 06 / 01  09:00

<公印確認・アポスティーユ取得代行>公証役場での書類認証代行お任せください!

<公印確認・アポスティーユ取得代行>公証役場での書類認証代行お任せください!

公証役場での書類認証手続きの代行お任せください!

公印確認・アポスティーユ取得を代行いたします!

個人・法人のお客様どちらもご対応可能!

日本在住・海外在住どちらもご対応可能!

公印確認・アポスティーユ申請サポート¥44,000(税込)〜

 

公印確認・アポスティーユ取得は、通常、公証役場→外務省を経るものですが、

一部の都道府県の公証役場ではワンストップサービスが可能となっております。

これにより公証役場での手続きのみで、公印確認・アポスティーユ取得できます。

弊所はいつも宮城県仙台市の公証役場を利用しております。

書類認証に関しては公証役場の管轄はございませんので、

日本のどこにお住まいでも、海外のどこにお住まいでも、弊所が代理できます。

公印確認・アポスティーユ取得を代行は川越政伸行政書士事務所へお任せください!

詳しくはこちら・・・公印確認・アポスティーユ取得代行|公証役場での書類認証代行

2026 / 05 / 31  12:00

<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!

<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!

技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更をご依頼いただきました

ご依頼実績

山形県内の企業様より、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただきました。

数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。

今回のご依頼では、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更手続に加え、特定技能1号へ移行した後の支援についても、登録支援機関として継続してご依頼いただいております。

当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人への支援を一つの窓口で対応しています。

在留資格申請から受入れ後の支援まで対応

技能実習2号を修了した外国人を、引き続き特定技能1号として雇用する場合には、在留資格変更許可申請に加え、受入れ後の支援体制についても準備する必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、在留資格変更許可申請から登録支援機関としての継続支援まで、ワンストップでご相談いただけます。

技能実習から特定技能への移行をご相談ください

技能実習を修了した外国人材を、特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しております。

たとえば、次のようなケースをご相談いただけます。

  • 技能実習2号修了後も同じ外国人材を雇用したい
  • 技能実習から特定技能1号へ変更したい
  • 在留資格変更許可申請を行政書士へ依頼したい
  • 登録支援機関を探している
  • 在留資格申請と支援委託をまとめて依頼したい
  • 特定技能外国人の受入れ方法について相談したい

外国人材を雇用する企業様をサポートします

川越政伸行政書士事務所では、外国人材を雇用する企業様を対象に、在留資格の取得・変更・更新などの入管手続から、登録支援機関としての特定技能外国人支援まで対応しております。

在留資格の申請を依頼する行政書士と、支援を委託する登録支援機関を別々に探すことなく、外国人材の受入れについてまとめてご相談いただけます。

技能実習から特定技能への移行、特定技能外国人の新規受入れ、登録支援機関への支援委託をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。

特定技能外国人の在留資格申請・支援をご相談ください

技能実習から特定技能への在留資格変更から、登録支援機関としての継続支援まで対応いたします。

川越政伸行政書士事務所へ相談する
2026 / 05 / 15  12:00

<山形県のお客様よりご依頼>「経営・管理」ビザ在留期間更新許可出ました!

<山形県のお客様よりご依頼>「経営・管理」ビザ在留期間更新許可出ました!

経営・管理ビザの在留期間更新申請をご依頼いただきました

ご依頼実績

山形県のお客様より、「経営・管理」の在留期間更新許可申請をご依頼いただきました。

数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。

「経営・管理」の在留期間更新では、単に申請書や一般的な必要書類を提出するだけでなく、会社の経営状況や事業の継続性、実際の事業活動などを適切に説明することが重要です。

申請人や会社の状況によっては、出入国在留管理庁が案内している基本的な提出書類に加えて、個別事情を説明・立証するための追加資料を準備した方がよいケースもあります。

経営・管理ビザの更新は書類準備が重要です

経営・管理ビザの更新では、前回許可を受けた後にどのような事業活動を行ってきたのか、現在も事業が適正に継続しているのかなど、申請ごとの状況を整理することが重要です。

たとえば、次のような資料や事情を確認しながら申請準備を進めます。

  • 会社の現在の事業内容
  • 決算・売上などの経営状況
  • 事業所の使用状況
  • 実際の事業活動を確認できる資料
  • 役員報酬や会社運営の状況
  • 前回申請時から変更になった事項
  • その他、個別事情に応じて必要となる説明資料

「必要書類一覧」だけで判断しないことが大切です

在留資格申請では、公式の必要書類一覧に記載されている資料を揃えることが基本ですが、それだけですべてのケースに十分とは限りません。

特に経営・管理ビザでは、会社ごとに事業内容・売上・経営状況・事業所・従業員構成などが異なるため、個別の状況に合わせて申請内容を組み立てることが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、現在の会社状況を確認したうえで、更新申請に必要となる書類や説明資料を整理して申請をサポートいたします。

経営・管理ビザの更新をご相談ください

「経営・管理ビザの更新時期が近づいている」
「会社が赤字だが更新できるか心配」
「前回の申請から事業内容が変わった」
「どこまで資料を準備すればよいかわからない」
「自分で更新申請するのが不安」

このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

経営・管理ビザをはじめ、在留資格の取得・変更・更新、永住許可申請、帰化申請など、外国人の方に関する各種手続をサポートしております。

経営・管理ビザの更新申請をご相談ください

会社の経営状況や事業内容を確認し、個別の状況に応じた申請書類の準備をサポートします。

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