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<出入国在留管理庁からのお知らせ>在留許可手数料の額の改定等のお知らせ
2026年10月1日から在留資格変更・更新・永住許可の手数料が改定されます
2026年10月1日から、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可に係る手数料が改定されます。
出入国在留管理庁から正式に公表された内容について、主な変更点を分かりやすくご案内します。
今回の改定で特に確認したいポイント
2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
2026年10月1日から手数料が変わります
今回の改定の対象となる主な手続は、
- 在留資格変更許可
- 在留期間更新許可
- 永住許可
です。
2026年10月1日以降に申請する場合、新しい手数料が適用されます。
特に、在留資格変更許可と在留期間更新許可については、許可される在留期間によって手数料が異なる仕組みになります。
これまでのように一律の手数料ではなく、許可される在留期間の区分に応じて手数料が決まります。
重要|2026年9月30日までに申請した場合は改定前の手数料です
今回の改定で特に確認しておきたいのが、申請日による取扱いです。
2026年9月30日までに申請した場合
その申請に対する許可が2026年10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
つまり、
となります。
一方で、2026年10月1日以降に申請したものについては、改定後の手数料が適用されます。
在留資格変更・在留期間更新は「許可された在留期間」で金額が変わります
2026年10月1日以降の申請では、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、許可された在留期間によって手数料が異なります。
そのため、申請する時点では、実際にいくらの手数料になるのか確定しない場合があります。
審査後に決定された在留期間に応じて、必要となる手数料を納付することになります。
詳しい手数料については、出入国在留管理庁が公開している料金表をご確認ください。
オンライン申請の手数料
在留申請オンラインシステムを利用して申請する場合も、2026年10月1日以降の申請から新しい手数料が適用されます。
在留資格変更許可・在留期間更新許可について、オンライン申請の手数料は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | オンライン申請の手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 |
| 1年 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 |
| 5年以上 | 65,000円 |
オンライン申請の詳しい手数料や決済方法については、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
オンライン申請の支払方法も変わります
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、手数料の納付方法も変更されます。
これまでの収入印紙による方法から、
による納付へ変更されます。
銀行決済については、インターネットバンキングを利用することもできます。
また、オンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料が必要となります。
窓口で申請した場合は引き続き収入印紙で納付します
地方出入国在留管理局などの窓口で申請した場合は、これまでと同じように、許可を受ける際に収入印紙で手数料を納付します。
ただし、2026年10月1日以降は許可された在留期間によって手数料が異なるため、必要となる収入印紙の金額も異なります。
出入国在留管理庁では、審査結果を受け取りに行く際には、通知された金額を確認したうえで、必要な収入印紙を事前に準備するよう案内しています。
手数料の減額・免除制度も設けられます
2026年10月1日から、一定の要件に該当する方については、在留許可手数料を減額または免除する制度も設けられます。
減額の対象となった場合の手数料は、
| 在留資格変更許可 | 10,000円 |
| 在留期間更新許可 | 10,000円 |
| 永住許可 | 20,000円 |
とされています。
ただし、誰でも減額されるわけではなく、経済的困難その他の特別な事情など、定められた要件を満たす必要があります。
また、永住許可について減額の対象となる方には一定の範囲が定められています。
減額措置を希望する場合の注意点
減額措置の対象となることを示す資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。
詳しい対象者や要件については、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
今回の改定を簡単にまとめると
2026年9月30日までに申請
改定前の手数料
許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料が適用されます。
2026年10月1日以降に申請
改定後の手数料
在留資格変更・在留期間更新については、許可された在留期間に応じて手数料が決まります。
オンライン申請
手数料の納付方法が、コンビニ決済または銀行決済に変更されます。
窓口申請
引き続き、収入印紙で手数料を納付します。
一定の要件に該当する方
手数料の減額または免除を受けられる場合があります。
出入国在留管理庁の公式情報
今回の手数料改定については、出入国在留管理庁から詳しい案内、料金表、Q&Aなどが公開されています。
最新情報や詳細については、以下の公式ページをご確認ください。
在留許可手数料の改定について
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について改定に関するQ&A
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&Aオンライン申請の手数料・納付方法
オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について手数料の減額・免除について
令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について<秋田県の自動車販売店様よりご依頼>寒河江警察署エリア車庫証明業務承りました!
秋田県の自動車販売店様より車庫証明をご依頼いただきました
秋田県の自動車販売店様より、寒河江警察署エリアの車庫証明業務をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、山形県外の自動車販売店・中古車販売店・ディーラー様からの車庫証明のご依頼にも対応しております。
山形県内のお客様へ車両を販売された際の車庫証明について、現地での申請・受領を行政書士へお任せいただけます。
県外の自動車販売店様からのご依頼にも対応しています
遠方の販売店様が山形県内の警察署へ直接出向くことなく、車庫証明手続を進められるようサポートしております。
たとえば、次のような場合にご相談ください。
- 山形県のお客様へ販売した車の車庫証明を依頼したい
- 現地の警察署への申請を代行してほしい
- 車庫証明の申請から受領までまとめて任せたい
- 県外から必要書類を郵送して手続を進めたい
- 継続的に山形県内の車庫証明を依頼したい
寒河江警察署エリアの車庫証明に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在しており、寒河江警察署エリアの車庫証明にも対応しています。
寒河江警察署管内での車庫証明申請について、県外の自動車販売店様からのご依頼も承っております。
山形県の車庫証明はお任せください
山形県内での車庫証明取得について、県内・県外を問わず自動車販売店様からのご依頼に対応しております。
「山形県で販売した車の車庫証明を任せたい」
「現地の警察署への申請を代行してほしい」
「郵送だけで手続を完了したい」
このような場合は、山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
<宮城県の自動車販売店様よりご依頼>南陽警察署エリア車庫証明業務承りました!
宮城県の自動車販売店様より車庫証明業務のご依頼を承りました!
南陽警察署エリアの車庫証明です。
山形県で車庫証明の取得は、
山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car
<東京都の行政書士事務所様よりご依頼>新庄警察署エリア車庫証明業務承りました!
東京都の行政書士事務所様より車庫証明業務のご依頼を承りました!
新庄警察署エリアの車庫証明です。
山形県で車庫証明の取得は、
山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
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<山形県の個人のお客様よりご依頼>米沢警察署エリア車庫証明業務承りました!
山形県の個人のお客様より車庫証明業務のご依頼を承りました!
米沢警察署エリアの車庫証明です。
山形県で車庫証明の取得は、
山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car
