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<山形県の温泉旅館よりご依頼>ベトナム人3名「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書交付申請完了しました!
山形県の温泉旅館様よりベトナム人3名の在留資格申請をご依頼いただきました
山形県の温泉旅館様より、ベトナム人3名分の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。
海外から外国人材を採用するための在留資格申請について、3名分まとめてサポートさせていただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
当事務所における外国人雇用関係のご依頼実績
8割以上
温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼です
温泉旅館・ホテルの外国人雇用をサポートしています
川越政伸行政書士事務所では、在留資格申請をはじめとした外国人雇用に関する手続を取り扱っております。
特にご縁をいただき、当事務所における外国人雇用関係のご依頼のうち、8割以上が温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼となっています。
外国人材を初めて採用する宿泊事業者様から、すでに複数の外国人社員を雇用している企業様まで、さまざまなご相談に対応しております。
「技術・人文知識・国際業務」で外国人を海外から採用
海外在住の外国人を「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合には、日本で就労を開始する前に、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うのが一般的です。
宿泊業界で「技術・人文知識・国際業務」を検討する場合には、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、ホテル・旅館で実際に担当する仕事内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。
採用予定の職務内容を整理し、外国人本人の学歴・経歴などを確認しながら申請準備を進めます。
ホテル・旅館のさまざまな在留資格申請に対応
当事務所では、宿泊業界の企業様から、さまざまな外国人雇用に関するご相談をいただいております。
- 海外から外国人材を採用するための在留資格認定証明書交付申請
- ホテル・旅館のフロント業務に関する在留資格申請
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
- 「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更
- インターンシップで受け入れた外国人材の本採用
- 「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
- 外国人社員の在留期間更新
- 特定技能外国人の受入れ
インターンシップから本採用する場合もご相談ください
ホテル・旅館では、インターンシップ等の「特定活動」で外国人を受け入れた後、その人材を正社員として継続雇用したいというケースもあります。
その場合には、外国人本人の経歴や採用後の仕事内容などを確認したうえで、「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更が可能かを検討します。
外国人材の受入れ段階から、本採用・在留資格変更、その後の在留期間更新まで継続してご相談いただけます。
宿泊業界の人手不足・外国人材採用をご相談ください
インバウンド対応や人材確保のため、外国人材の採用を検討している温泉旅館・ホテルも少なくありません。
「海外から外国人を採用したい」
「外国人留学生を卒業後に採用したい」
「フロント業務で外国人を雇用したい」
「インターンシップの外国人を本採用したい」
「どの在留資格で採用できるかわからない」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
在留資格申請から受入れ後までサポート
川越政伸行政書士事務所では、外国人材の採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで対応しております。
また、当事務所は登録支援機関として、特定技能1号外国人を受け入れる企業様からの支援委託についてもご相談いただけます。
行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての特定技能外国人支援を一つの窓口でご相談いただけます。
温泉旅館・ホテルの外国人雇用をご相談ください
海外からの外国人採用、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、特定技能など、宿泊業界の外国人雇用をサポートいたします。
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