外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2025-09-25 10:00:00

<福島県の温泉旅館・ホテル業・宿泊分野の企業様> 外国人雇用・在留資格ビザ申請手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

福島県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様へ

福島県のホテル・温泉旅館で外国人を雇用するには?
特定技能・技人国・特定活動46号を行政書士が解説

ホテル・温泉旅館で外国人スタッフを採用するときに、 まず確認したいのが 「担当してもらう仕事内容」と「在留資格」が合っているか という点です。

フロント、外国語対応、予約管理、企画・広報、 接客、レストランサービス、客室関連業務など、 同じ宿泊施設の仕事でも利用できる在留資格が異なります。

福島県の外国人雇用について相談する

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電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

ホテル・温泉旅館の外国人雇用案件を重点的に取り扱っています

川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用・在留資格申請を重点的に取り扱っています。

その中でも、これまで外国人雇用関係でご依頼いただいた案件の 8割以上が温泉旅館・ホテル等の宿泊業界 となっており、宿泊業での外国人採用・在留資格申請を継続して取り扱っています。

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用を支援する川越政伸行政書士

外国人を採用する前からご相談いただけます

宿泊業では、 外国人の採用を決めてから在留資格を確認するのではなく、 採用前に仕事内容・学歴・職歴・日本語能力・試験状況 を確認することが重要です。

留学生の新卒採用、海外からの採用、技能実習から特定技能への変更、 インターンシップ後の採用など、 外国人ごとの状況に応じて必要な在留資格手続きを整理します。

ホテル・温泉旅館で利用される主な在留資格

福島県のホテル・旅館で外国人を雇用する場合、 代表的には次の在留資格が考えられます。

特定技能「宿泊」

フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど宿泊サービスを幅広く担当できます。

技術・人文知識・国際業務

外国語対応、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティングなど専門性のある業務。

特定活動46号

対象となる日本の大学等を卒業し、高い日本語能力等を持つ外国人が幅広い業務へ従事できます。

永住者等

永住者、日本人の配偶者等、定住者などは原則として職種による就労制限がありません。

留学・家族滞在

資格外活動許可がある場合、原則週28時間以内等の範囲でアルバイトできます。

その他の特定活動

インターンシップ等は、それぞれ許可された活動内容の範囲で就労します。

技人国・特定技能「宿泊」・特定活動46号を比較

項目 技術・人文知識・国際業務 特定技能「宿泊」 特定活動46号
主な対象者 大学・専門学校等の学歴、または一定の実務経験を持つ人 宿泊分野の技能・日本語要件を満たす人 対象となる日本の大学等を卒業し、高い日本語能力等を持つ人
フロント
専門性・国際業務等の要件を満たす場合
企画・広報
外国語対応
接客 仕事内容全体から判断
レストランサービス 単純な配膳等だけを主業務にはできない 制度要件を満たす範囲で可能
客室清掃 主業務としては不可 主たる宿泊業務に付随する関連業務として可能 清掃だけに専ら従事することは不可
特定技能1号支援 不要 必要 不要

「フロントスタッフ」という求人名だけでは判断できません

外国語による予約対応・通訳・海外営業等を中心に担当するのか、チェックイン、接客、レストランサービスなどを幅広く担当するのかによって、適切な在留資格が異なる場合があります。

ホテル・温泉旅館で「技術・人文知識・国際業務」を利用する場合

「技術・人文知識・国際業務」は、 大学・専門学校等で修得した知識や一定の実務経験を生かして 専門的な業務 へ従事する在留資格です。

ホテル・温泉旅館では、 例えば次のような仕事が対象となる可能性があります。

外国語を用いたフロント

外国人宿泊客への対応、予約、案内等。

通訳・翻訳

外国語による宿泊客対応、案内文・Webサイト等の翻訳。

海外営業

海外旅行会社・旅行代理店等との営業・商談。

企画・マーケティング

インバウンド向け宿泊プラン、販売戦略、市場調査等。

広報・SNS

海外向けホームページ・SNS・広告等の企画運用。

予約・顧客対応

語学力や専門知識を活用した予約管理・顧客対応。

客室清掃・皿洗い・荷物運搬だけを担当させることはできません

技術・人文知識・国際業務は、単純なサービス作業を主業務として行うための在留資格ではありません。採用前に担当業務の内容と割合を整理することが重要です。

技術・人文知識・国際業務を詳しく見る

2026年4月15日以降|ホテルフロントとCEFR B2・JLPT N2

技人国の申請者全員にJLPT N2が必要になったわけではありません

一方、ホテル・旅館のフロントなど、主として言語能力を用いる対人業務に従事する場合には、一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が必要になります。

日本語については、 JLPT N2以上BJT400点以上 などが、B2相当の日本語能力を証明する代表的な方法となります。

実際の申請では、 外国人が使用する言語、 担当する仕事内容、 外国語を必要とする宿泊客・取引先等の状況を確認します。

ホテル・旅館の技人国とN2・B2を詳しく見る

特定技能「宿泊」で外国人を雇用する

宿泊分野の特定技能は、 ホテル・温泉旅館で外国人に幅広い宿泊サービス業務を担当してもらいたい場合に重要な選択肢です。

特定技能1号の主な対象業務

フロント

チェックイン・チェックアウト、観光案内、宿泊客対応等。

企画・広報

宿泊プラン、チラシ、Webサイト、SNS等。

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等。

レストランサービス

注文対応、料理・飲物の提供、配膳等。

特定技能1号の外国人本人に必要な要件

・宿泊分野特定技能1号評価試験

・JFT-BasicまたはJLPT N4以上

または、技能実習2号良好修了等による所定の試験免除

客室清掃・ベッドメイクは?

客室清掃やベッドメイキングなど、 日本人従業員も通常行う宿泊サービスに関連する業務については、 主たる業務に付随する範囲 で担当できます。

客室清掃だけを専門に担当してもらいたい場合は、宿泊分野ではなく「ビルクリーニング分野」の特定技能が適切かどうかも確認します。

ホテル・旅館側の主な要件

□ 旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可

□ 特定技能外国人との直接雇用

□ 日本人と同等以上の報酬

□ 宿泊分野特定技能協議会への加入

□ 協議会・国土交通省等への必要な協力

□ 風営法上の一定の施設に該当しないこと

□ 外国人へ風営法上の「接待」を行わせないこと

□ 特定技能1号外国人への支援体制を整えること

宿泊分野の特定技能は直接雇用

派遣会社が特定技能外国人を雇用し、ホテル・温泉旅館へ派遣する形での受入れはできません。

宿泊分野の特定技能を詳しく見る 技人国と特定技能「宿泊」の違いを見る

宿泊分野には特定技能2号もあります

宿泊分野は 特定技能2号 の対象です。

特定技能2号では、 複数の従業員を指導しながら、

・フロント

・企画・広報

・接客

・レストランサービス等

の宿泊サービス業務に従事します。

長期的な雇用

特定技能1号のような通算5年間の在留上限がありません。

家族帯同

要件を満たせば配偶者・子の帯同を検討できます。

特定技能1号外国人を将来のリーダー候補として育成し、 2号への移行を目指すことは、 宿泊施設の長期的な人材確保策としても重要です。

特定活動46号でホテル・旅館へ就職する場合

「特定活動46号」は、 対象となる日本の大学等を卒業した外国人が、 大学等で修得した知識と高い日本語能力を活用して 幅広い業務へ従事するための制度です。

代表的な日本語能力

JLPT N1

BJT 480点以上

ホテル・温泉旅館では、 高い日本語能力を生かしながら、 フロント、接客等を含む幅広い仕事へ配置できる場合があります。

ただし、清掃だけ、皿洗いだけ、荷物運搬だけなど、単純な作業だけに専ら従事することはできません。

福島県内の留学生をホテル・旅館で正社員採用する場合

現在「留学」の在留資格で日本にいる外国人を、 卒業後にホテル・旅館で正社員として雇用する場合は、 就職前に在留資格を変更します。

主な候補として、

① 技術・人文知識・国際業務

② 特定活動46号

③ 特定技能「宿泊」

などがあります。

内定・配属を確定する前の確認がおすすめ

採用した留学生について、内定後に「予定していた仕事内容では技人国が難しい」と分かることを防ぐため、雇用契約の仕事内容を確定する前に在留資格を確認することをおすすめします。

インターンシップから正社員として採用する場合

ホテル・旅館が 在留資格「特定活動」等でインターンシップの外国人を受け入れ、 その後に正社員として採用するケースもあります。

この場合、 インターンシップ時の活動資格と、 卒業後の正社員としての在留資格は別に確認します。

「インターンとしてホテルで働いていた」という事実だけで、その後自動的に技術・人文知識・国際業務へ変更できるわけではありません。学歴・専攻・職務内容等の要件を改めて確認します。

特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託

特定技能1号外国人を受け入れる場合、 受入れホテル・旅館は 1号特定技能外国人支援計画 を作成し、所定の支援を行います。

事前ガイダンス

労働条件・日本での生活等を説明。

住居確保等

住居や生活に必要な契約等を支援。

生活オリエンテーション

日本の生活ルール・行政手続等を案内。

日本語学習

日本語を学習する機会について情報提供。

相談・苦情対応

外国人が理解できる言語等で相談へ対応。

定期面談

外国人本人・監督者等との面談を実施。

ホテル・旅館自身が所定の支援体制を整えられる場合は自社支援も可能ですが、 難しい場合には、 支援計画の全部を登録支援機関へ委託 することができます。

登録支援機関としての外国人支援

月額22,000円~/1名(税込)

登録支援機関・外国人支援を見る

在留資格申請から特定技能外国人の支援まで

行政書士事務所+登録支援機関

当事務所では、行政書士として在留資格認定・変更・更新申請を取り扱い、特定技能1号の場合には登録支援機関として外国人支援についてもご相談いただけます。

外国人採用前の在留資格確認

仕事内容・雇用条件の確認

在留資格認定・変更申請

特定技能1号の場合は外国人支援

受入れ後の在留資格・届出等のご相談

ホテル・温泉旅館|外国人採用前チェックリスト

□ 外国人の現在の在留資格を確認したか

□ 在留期限を確認したか

□ 担当してもらう仕事内容を具体的に決めたか

□ 学歴・専攻・職歴を確認したか

□ 日本語・外国語能力を確認したか

□ 特定技能の場合は試験・試験免除を確認したか

□ 雇用契約・労働条件を確認したか

□ 日本人と同等以上の報酬になっているか

□ 特定技能の場合は協議会加入等を確認したか

□ 特定技能1号の支援方法を決めたか

福島県のホテル・旅館が外国人を採用する流れ

STEP1 外国人本人の状況を確認

国籍、現在地、現在の在留資格、学歴、職歴、日本語能力等を確認します。

STEP2 担当業務を具体化

フロント、外国語対応、企画、接客、レストランサービス等、実際の業務内容を整理します。

STEP3 利用する在留資格を確認

技人国、特定技能宿泊、特定活動46号等から本人と仕事内容に合う資格を検討します。

STEP4 雇用契約・企業側要件を確認

給与、勤務時間、仕事内容、勤務場所、特定技能の場合は分野別の受入れ要件を確認します。

STEP5 在留資格申請

海外から採用する場合は認定申請、日本国内の留学生等を採用する場合は変更申請等を行います。

STEP6 許可後に勤務開始

許可された在留資格・雇用契約の範囲で勤務を開始します。

STEP7 特定技能1号の場合は支援を実施

支援計画に基づき生活支援・相談対応・定期面談等を継続します。

福島県内のホテル・温泉旅館からご相談いただけます

当事務所は山形県に所在しますが、 福島県のホテル・旅館・宿泊事業者様からの 外国人雇用・在留資格申請についても対応しています。

福島市・飯坂温泉・土湯温泉
郡山市・磐梯熱海温泉
会津若松市・東山温泉
芦ノ牧温泉・会津地域
猪苗代町・裏磐梯エリア
いわき市・いわき湯本温泉
白河市・県南エリア
その他福島県全域

オンライン・電話等も活用し、 福島県内の企業様からの在留資格・外国人雇用のご相談に対応します。

福島県は仙台出入国在留管理局「郡山出張所」でも手続可能

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階

電話:024-962-7221

窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

郡山出張所では、 福島県・山形県について 在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請 を取り扱っています。

外国人雇用・在留資格申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務
認定・変更

110,000円~

(税込)

特定技能1号
認定・変更

110,000円~

(税込)

登録支援機関
支援委託

22,000円~

1名/月(税込)

その他の在留資格

内容に応じてお見積り

※申請内容・外国人数・必要資料・支援内容等により料金は異なる場合があります。
※入管手数料その他の実費は別途必要となる場合があります。

在留資格申請・外国人支援の料金を見る

福島県のホテル・温泉旅館で外国人採用をご検討の企業様へ

「この仕事で技人国を取得できる?」「特定技能宿泊の方が合っている?」「留学生を卒業後も採用したい」など、外国人本人と予定業務を確認して必要な在留資格・手続きを整理します。

外国人雇用について相談する

ホテル・温泉旅館の外国人雇用についてあわせて確認

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用|よくある質問

Q.ホテルのフロントに外国人を採用できますか?

要件を満たせば可能です。

外国人本人の学歴・日本語力・試験等と、 実際に担当してもらう仕事によって、 技術・人文知識・国際業務、特定技能「宿泊」、特定活動46号などを検討します。

Q.ホテルフロントなら技人国を取得できますか?

「フロント」という職種名だけでは判断できません。

外国語対応、通訳、海外向け業務等の専門的業務を行うのか、 一般的な接客を含め幅広い宿泊サービスへ従事するのかによって、 適切な在留資格が変わります。

Q.ホテルの技人国ではJLPT N2が必須ですか?

技人国の申請者全員にN2が一律必須という制度ではありません。

ただし、2026年4月15日以降、 ホテルフロントなど主として言語能力を用いる対人業務では、 一定の場合に業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力資料が必要です。

Q.特定技能「宿泊」ではどんな仕事を任せられますか?

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業務が対象です。

Q.ホテルのレストランだけで働いてもらえますか?

宿泊分野の特定技能にはレストランサービスも含まれます。

ただし、特定技能宿泊では宿泊サービスの提供に関する業務へ従事する制度であるため、実際の仕事内容・配置を確認する必要があります。

Q.客室清掃だけを外国人に任せたい場合は?

特定技能「宿泊」では、客室清掃等は主たる宿泊サービス業務に付随する関連業務として行うことができます。

清掃のみを主業務とする場合は、ビルクリーニング分野の特定技能等を検討します。

Q.特定技能宿泊では派遣社員を受け入れられますか?

できません。

宿泊分野の特定技能の雇用形態は直接雇用です。

Q.福島県の大学等を卒業する留学生をそのまま採用できますか?

要件を満たせば可能です。

「留学」のまま正社員として働くのではなく、 技人国・特定活動46号・特定技能等への在留資格変更を行います。

Q.特定活動46号なら誰でもホテルで働けますか?

いいえ。

対象となる日本の大学等の卒業、高い日本語能力など所定の要件があります。

Q.特定技能1号では登録支援機関へ必ず委託しますか?

必ずしも登録支援機関への委託が必須ではありません。

受入れホテル・旅館が自社で所定の支援体制を確保できる場合は自社支援も可能です。

Q.特定技能宿泊には2号がありますか?

あります。

宿泊分野では特定技能2号も利用でき、 複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に従事する人材が対象です。

Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。

予定している仕事内容から、 技人国・特定技能・特定活動46号のどのような外国人を採用する方法が考えられるか、採用前から整理することができます。

Q.山形県の行政書士でも福島県の企業を対応できますか?

はい。

当事務所では、福島県を含む県外企業様からの外国人雇用・在留資格申請についてもご相談いただけます。

Q.福島県の入管はどこですか?

福島県は仙台出入国在留管理局の管轄です。

また、郡山市に仙台出入国在留管理局「郡山出張所」があり、 福島県について在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

ホテル・旅館の外国人雇用|公式情報

福島県で外国人採用にお悩みのホテル・温泉旅館様へ

✓ フロントで外国人を採用したい

✓ インバウンド対応できる外国人スタッフが欲しい

✓ 留学生を卒業後も雇用したい

✓ 技人国と特定技能のどちらがよいか分からない

✓ 特定活動46号を利用できるか確認したい

✓ 技能実習から特定技能へ変更したい

✓ 海外から外国人を採用したい

✓ 特定技能宿泊の協議会について確認したい

✓ 特定技能1号外国人の支援を委託したい

✓ 在留資格申請から外国人支援までまとめて相談したい

という福島県のホテル・温泉旅館・宿泊事業者様は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

福島県のホテル・温泉旅館の外国人雇用

在留資格申請から特定技能1号外国人の支援までご相談いただけます

技人国・特定技能 認定/変更申請

110,000円~(税込)

登録支援機関 支援委託

22,000円~/1名・月(税込)

※申請内容・外国人数・支援内容等により異なる場合があります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

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