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在留資格「公用」とは|外国政府・国際機関の職員・家族

STATUS OF RESIDENCE “OFFICIAL”

在留資格「公用」とは

日本国政府が承認した外国政府・国際機関の公務に従事する方、またはその方と同一世帯に属する家族の構成員を対象とする在留資格です。「外交」に該当する活動は除かれます。

行政書士による在留資格・手続サポート 案件内容に応じて個別お見積り
※「公用」は一般の就労ビザと手続・証明資料・在留カードの取扱い等が異なるため、本人の地位・公務内容・申請区分を確認します。

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川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
外国政府・国際機関の公務
同一世帯の家族も対象となる場合あり
外交・短期滞在との違いを確認

BASIC GUIDE

在留資格「公用」に該当する活動

在留資格「公用」は、日本国政府が承認した外国政府または国際機関の公務に従事する方、またはその方と同一の世帯に属する家族の構成員として行う活動を対象とします。

ただし、在留資格「外交」に該当する活動は「公用」から除かれます。

大使館・領事館等の職員

外国政府の大使館・領事館等で公務に従事する職員のうち、「外交」に該当しない方。

国際機関から派遣される方

日本国政府が承認した国際機関等から、公の用務を行うため日本へ派遣される方。

外国政府から公務で派遣される方

日本で外国政府の公務に従事する目的で派遣される方。

同一世帯に属する家族

「公用」の対象者と同一の世帯に属する家族の構成員も「公用」の対象となる場合があります。

代表例は、外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される方とその家族です。
肩書や旅券の種類だけではなく、本人の地位、日本で行う公務、公的な派遣関係などを確認して判断します。

OFFICIAL OR DIPLOMAT?

「公用」と「外交」の違い

在留資格 主な対象 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など、外交使節等として活動する方とその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される方等とその家族 5年・3年・1年・3月・30日・15日
同じ大使館・領事館で勤務していても、全員が同じ在留資格になるとは限りません。
本人の地位、職務、特権・免除の有無、日本での活動内容等により「外交」「公用」等を確認します。

PERIOD OF STAY

在留資格「公用」の在留期間

5年・3年・1年・3月・30日・15日
公用活動の予定期間等に応じて、いずれかの在留期間が決定されます。

日本に駐在する方

公用活動を行う予定滞在期間等を踏まえて在留期間が決定されます。

短期間の公務・出張

予定滞在期間が短い場合には、3月・30日・15日等が決定される場合があります。

日本国内で更新する場合

更新時には、5年・3年・1年・3月・30日・15日のいずれかが決定されます。

OFFICIAL PASSPORT

公用旅券を持っていれば必ず「公用」になる?

いいえ。「公用旅券を所持していること」と「在留資格が公用になること」は同じではありません。
公用旅券を持っている方でも、来日目的が休暇・観光・通過など公務以外の場合には、「短期滞在」となる場合があります。

判断では、旅券の種類だけではなく、実際の来日目的、本人の地位、日本で行う活動、公務としての派遣関係等を確認します。

また、公用旅券所持者の査証免除の対象国・地域は、一般旅券の場合と異なることがあるため、渡航前に最新の外務省・在外公館情報を確認する必要があります。

OFFICIAL VISA

公用査証の主な申請書類

外務省は、公用査証の主な申請書類として次の資料を案内しています。

  • 旅券
  • 写真
  • 口上書その他、外国政府または国際機関が発行した身分・用務を証する文書
  • 査証申請書(場合によっては省略可能)
公用査証の必要書類・査証免除の取扱いは、国籍、旅券、本人の地位、用務、申請先の在外公館等によって異なる場合があります。
実際の査証申請では、外務省および申請先の日本大使館・総領事館等の最新案内を確認してください。

RESIDENCE CARD

「公用」は一般の中長期在留者と在留カードの取扱いが異なります

在留資格「公用」の方には、在留カードは交付されません。
許可時には旅券(パスポート)に証印シールを貼付する必要があります。このため、オンライン申請を利用した場合でも、許可結果を郵送で受領することはできず、受領方法は「窓口」を選択する取扱いです。

一般的な就労ビザ・家族滞在等とは結果受領の方法が異なるため、オンライン申請を利用する場合は特に注意が必要です。

APPLICATION TYPES

在留資格「公用」の主な在留手続

在留資格認定証明書交付申請

新たに「公用」で日本への入国を希望する場合に利用する在留手続です。

在留資格変更許可申請

すでに別の在留資格で日本に在留している方が、「公用」に該当する活動へ変更する場合に申請します。

在留期間更新許可申請

現在「公用」で在留している方が、引き続き同じ公用活動を継続する場合に申請します。

在留資格取得許可申請

日本で出生した場合など、上陸手続を経ずに日本に在留することとなり「公用」の取得を希望する場合に利用します。

DOCUMENTS

「公用」の主な必要書類

手続 主な提出・提示書類
COE 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒、口上書その他外国政府・国際機関が発行した身分・用務を証する文書等
在留資格変更 在留資格変更許可申請書、パスポート・在留カード、口上書その他身分・用務を証する文書等
在留期間更新 在留期間更新許可申請書、パスポート、口上書その他身分・用務を証する文書等
在留資格取得 在留資格取得許可申請書、取得事由を証する資料、パスポート、口上書その他身分・用務を証する文書等
口上書等によって、本人の地位・公務・派遣関係を確認することが重要です。
外国語で作成された提出書類には日本語訳が必要となる場合があります。また、審査の過程で追加資料を求められることがあります。

2026 FEE RULE

2026年10月1日以降|「公用」の変更・更新は手数料免除対象

2026年10月1日以降、次の方は在留許可手数料の免除対象です。
  • 「外交」または「公用」への在留資格変更許可を受ける方
  • 「公用」で在留しており、在留期間更新許可を受ける方

2026年10月1日から、一般の在留資格変更・更新は許可される在留期間に応じて手数料が改定されますが、「公用」は一定の変更・更新について免除措置が設けられています。

一般の就労ビザの手数料表を、そのまま「公用」に当てはめないよう注意してください。
2026年9月30日までに受付された申請と、10月1日以降に受付された申請では制度が異なります。申請時点の取扱いを確認してください。

※在留資格認定証明書交付申請・在留資格取得許可申請は、そもそも申請手数料がかからない手続です。

PROCESSING TIME

「公用」は一般の在留審査処理期間の公表対象外

出入国在留管理庁は、全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間を毎月公表していますが、「外交」「公用」はその集計対象から除外されています。

そのため、「COEは1~3か月」「更新は2週間~1か月」といった一般的な標準処理期間を、そのまま公用案件の目安として表示するのは適切ではありません。
公務の日程、派遣期間、申請区分、必要資料等を踏まえ、個別に予定を確認する必要があります。

PRIVATE EMPLOYMENT

「公用」のまま日本の民間企業で一般就労する在留資格ではありません

在留資格「公用」は、外国政府・国際機関の公務に従事することを前提とする在留資格です。

日本の民間企業へ転職し、エンジニア、営業、通訳、事務、研究等の仕事を行う場合には、その仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」「研究」など別の在留資格への変更を検討します。

公用活動を終了した後も、そのまま別の民間就労を開始できるとは限りません。
新しい活動に対応する在留資格の許可を受ける必要があるか、就職前に確認してください。

OUR SUPPORT

「外交」「公用」など在留資格の該当性からご相談いただけます

本人の地位・活動を確認

  • 外国政府・国際機関との関係
  • 日本で行う公務
  • 本人の役職・地位
  • 外交・公用の区分

家族の在留資格を確認

  • 同一世帯に属する家族か
  • 本人と家族の入国時期
  • 公用での在留可否
  • 必要な証明資料

国内在留手続を整理

  • 在留資格変更
  • 在留期間更新
  • 在留資格取得
  • 申請方法・必要書類の確認

公務終了後の在留資格

公務終了後に日本企業への就職、家族関係等を理由に引き続き日本での在留を希望する場合は、今後の活動に応じた在留資格変更の可否を確認します。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、在留資格・外国人雇用・国際業務に関する手続を取り扱っています。「どの在留資格に該当するか分からない」という段階から、日本で行う活動と現在の状況を確認して必要な手続をご案内します。

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FAQ

在留資格「公用」|よくある質問

Q.外国政府の大使館で働いていれば全員「公用」ですか?

いいえ。大使、公使、総領事など「外交」に該当する方もいます。本人の地位、職務、活動内容等により「外交」「公用」などを確認します。

Q.公用の本人と一緒に来日する家族も「公用」ですか?

本人と同一の世帯に属する家族の構成員は、「公用」の対象となる場合があります。本人との関係や世帯状況等を確認します。

Q.公用旅券を持っていれば必ず在留資格「公用」ですか?

いいえ。休暇、観光、通過など公務以外の目的で来日する場合は、「短期滞在」となる場合があります。旅券の種類だけでなく、実際の来日目的と活動内容が重要です。

Q.「公用」の在留期間は何年ですか?

5年、3年、1年、3月、30日または15日です。公用活動の予定期間等に応じて決定されます。

Q.「公用」の人にも在留カードは交付されますか?

一般の中長期在留者とは異なり、「公用」の方には在留カードは交付されません。許可時には旅券に証印シールを貼付する取扱いです。

Q.オンライン申請後、許可結果を郵送してもらえますか?

「公用」は旅券への証印シール貼付が必要なため、許可結果を郵送で受領することはできません。オンライン申請時の受領方法は「窓口」を選択する取扱いです。

Q.2026年10月1日から変更・更新の手数料は高くなりますか?

「公用」については特別な免除措置があります。2026年10月1日以降、「外交」または「公用」への変更許可を受ける方と、「公用」で在留期間更新許可を受ける方は手数料免除の対象です。

Q.「公用」で日本の民間企業へ転職できますか?

「公用」は外国政府・国際機関の公務を前提とする在留資格です。民間企業へ転職して別の活動を行う場合は、仕事内容に対応する在留資格への変更を検討する必要があります。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁・外務省の公式情報

「公用」は、本人の地位、公務内容、国籍、旅券、派遣元、家族関係等によって個別確認が重要な在留資格です。実際の申請・査証手続では最新の公式情報を確認します。

CONTACT

「外交」「公用」など在留資格の判断でお困りの方へ

本人の地位、日本で行う活動、公務内容、家族関係、現在の在留資格等を確認し、必要となる在留手続を整理します。

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