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在留資格「教授」とは|大学教授・研究者のビザ申請

STATUS OF RESIDENCE “PROFESSOR”

在留資格「教授」ビザ申請

日本の大学・大学院・大学に準ずる機関・高等専門学校で、研究、研究の指導または教育を行う外国人教員・研究者の在留資格です。海外からの招聘、国内での変更、更新までサポートします。

教授ビザ|COE・在留資格変更 110,000円(税込)~
通常更新(転職・大きな変更なし)は44,000円(税込)~。法定手数料・実費等は別途となる場合があります。

お電話でのご相談・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
大学教員・研究者に対応
常勤・非常勤を個別確認
COE・変更・更新に対応

BASIC GUIDE

在留資格「教授」とは?

在留資格「教授」は、日本の大学、これに準ずる機関または高等専門学校において、研究、研究の指導または教育を行う外国人のための就労系在留資格です。

「教授」という職名であることだけが条件ではありません。
重要なのは、勤務する機関と実際の活動内容です。大学等において研究・研究指導・教育を行う活動であれば、教授のほか、准教授、講師、助教、研究者等が「教授」に該当する場合があります。

研究

大学等で研究活動そのものを行う場合。研究テーマ・所属・活動実態を確認します。

研究の指導

大学院生・学生等に対する研究指導など、大学等で研究を指導する活動です。

教育

大学・大学院・高等専門学校等で講義・授業等を担当する教育活動です。

INSTITUTIONS

どの教育・研究機関が「教授」の対象?

大学・大学院・短期大学

学校教育法上の大学を中心に、大学院・短期大学などで行う研究・研究指導・教育が対象となります。

大学に準ずる機関

大学と同等程度の教育・研究を行う一定の機関が対象となります。名称だけではなく、機関の性格・教育研究内容等から判断します。

高等専門学校

高等専門学校で研究、研究指導または教育を行う活動も「教授」の対象です。

「大学校」という名称が付いていれば、すべて「教授」の対象になるわけではありません。
勤務予定の機関が「大学に準ずる機関」に該当するかは、その機関の法的位置付けや教育・研究内容等を確認して判断する必要があります。

PROFESSOR / RESEARCHER / INSTRUCTOR

「教授」「研究」「教育」の違い

外国人が「研究者」「先生」として働く場合でも、勤務先と実際の活動内容によって検討する在留資格が異なります。

在留資格 主な勤務先・活動 代表例
教授 大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究、研究指導、教育 大学教授、准教授、講師、大学等の研究者
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務(「教授」に該当する活動を除く) 政府関係機関、民間企業、企業研究所等の研究者
教育 小中高校、専修学校、各種学校等で語学教育その他の教育 中学校・高校等の外国語教師
「大学で教える=教授」「企業研究所で研究=研究」「中高等で教える=教育」が基本的な整理です。
ただし、肩書ではなく、勤務先の種類、契約関係、実際に行う活動から個別に判断します。

PERIOD OF STAY

在留資格「教授」の在留期間

5年・3年・1年・3月
実際にどの在留期間が付与されるかは、活動内容、契約期間、所属機関、在留状況等を踏まえて個別に決定されます。

APPLICATION TYPES

教授ビザの主な申請手続

海外から大学教員・研究者を招聘

日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、交付後に外国人本人が海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う方法が一般的です。

他の在留資格から「教授」へ変更

留学・研究・教育その他の在留資格から、大学等で「教授」に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可申請を検討します。

教授として活動を継続

現在「教授」で在留しており、引き続き教授に該当する活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。

FULL-TIME / PART-TIME

常勤・非常勤で提出書類が変わることがあります

出入国在留管理庁の「教授」の更新手続では、勤務形態に応じてカテゴリーが分けられています。

区分 勤務形態 主な注意点
カテゴリー1 大学等において常勤職員として勤務する場合 共通書類以外の資料は原則不要とされる取扱いがあります。
カテゴリー2 大学等において非常勤職員として勤務する場合 課税・納税証明等、追加資料の提出が必要となる場合があります。
常勤から非常勤へ変わった場合は特に注意が必要です。
常勤職員として「教授」で在留していた方が、転職等により更新時点で非常勤職員となっている場合、大学等が作成する活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書等の提出が案内されています。

DOCUMENTS

教授ビザの主な必要書類

必要書類は、COE・変更・更新のどの手続を行うか、常勤・非常勤、所属機関、転職の有無等によって異なります。

資料 主な内容
申請書 COE、在留資格変更、在留期間更新など、手続に対応する申請書を使用します。
写真 在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として所定規格の顔写真が必要です。
パスポート・在留カード 変更・更新など日本国内での申請時に提示します。
所属大学等に関する資料 勤務予定・勤務中の大学等、所属機関を確認する資料。
活動内容等を証明する資料 大学等が作成する活動内容、期間、地位、報酬等を証明する文書。申請区分・勤務形態により必要となります。
課税・納税証明書 非常勤職員として更新する場合など、カテゴリーに応じて必要となります。
その他の資料 転職、複数機関での活動、活動内容の変化等がある場合は、個別事情に応じた説明資料を追加する場合があります。
必要書類一覧に記載された資料だけで審査が完結するとは限りません。
活動内容や所属機関、常勤・非常勤、過去の在留状況等に応じて追加資料を求められる場合があります。

2026 PHOTO RULE

2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、原則として在留カード交付日に1歳以上となる方は顔写真が必要です。

1歳未満の方は原則として写真不要です。
また、中長期在留者とならない場合や、3月以下の在留期間の更新を希望する場合など、写真の取扱いが異なるケースがあります。申請時点の最新案内を確認します。

PROCESSING TIME

教授ビザの標準処理期間

手続 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請(COE) 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 1か月~2か月
在留期間更新許可申請 2週間~1か月

※標準処理期間は目安です。申請時期、申請内容、所属機関、追加資料の有無等により実際の審査期間は異なります。

IMMIGRATION FEE

教授ビザの入管手数料|2026年10月1日に変更・更新が改定

手続 2026年9月30日までに受付された申請
在留資格認定証明書交付申請 無料
在留資格変更許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円
在留期間更新許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円
2026年10月1日以降に受付される変更・更新申請は、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。
2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

2026年10月1日以降|オンライン申請の手数料

許可される在留期間 在留許可手数料 決済手数料を含む支払額
3月以下 10,000円 10,330円
3月超6月以下 15,000円 15,330円
6月超1年未満 21,000円 21,330円
1年 27,000円 27,330円
1年超3年未満 42,000円 42,330円
3年以上5年未満 56,000円 56,550円
5年以上 65,000円 65,550円
オンライン申請の納付方法も変更されます。
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合は、コンビニ決済または銀行決済で納付する取扱いとなります。クレジットカード・QRコード決済には対応していません。

※窓口申請についても、2026年10月1日以降は許可される在留期間に応じて手数料が変わります。申請時には出入国在留管理庁の最新料金表をご確認ください。

OUR FEE

川越政伸行政書士事務所の教授ビザ申請料金

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円~
「教授」への在留資格変更 110,000円~
在留期間更新|勤務先等に大きな変更なし 44,000円~
在留期間更新|転職・勤務形態の大きな変更あり 110,000円~
正式な報酬額は、ご相談内容を確認して事前にお見積りします。
常勤・非常勤、所属機関、転職、複数機関での活動、外国語書類の翻訳、追加説明資料等により報酬額が異なる場合があります。法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等は別途必要となる場合があります。

PROCESS

教授ビザ申請の流れ

STEP1

勤務先・活動内容を確認

大学・高等専門学校等のどの機関で、研究・研究指導・教育のどの活動を行うのか確認します。

STEP2

「教授」に該当するか確認

「研究」「教育」等ではなく「教授」に該当する活動か、勤務先と実際の職務内容から整理します。

STEP3

申請区分・勤務形態を確認

海外招聘・国内変更・更新の別、常勤・非常勤、転職の有無等を確認します。

STEP4

必要書類を準備・申請書を作成

外国人本人と大学等から必要資料を収集し、申請書・必要な説明資料を作成します。

STEP5

出入国在留管理官署へ申請

申請取次行政書士へのご依頼の場合、案件に応じて申請取次を行います。

STEP6

審査・追加資料・結果

追加資料を求められた場合に対応し、結果後の更新・家族滞在等についてもご相談いただけます。

OUR SUPPORT

大学・研究機関、外国人教員・研究者の双方からご相談いただけます

採用・招聘前の確認

  • 勤務先が教授の対象機関か
  • 実際の活動が教授に該当するか
  • 常勤・非常勤の確認
  • COE・変更・更新の整理

申請書類の整理

  • 必要書類の個別案内
  • 外国人本人の資料確認
  • 大学等の資料確認
  • 追加説明資料の作成

申請・審査対応

  • 申請取次
  • 追加資料への対応
  • 転職・非常勤化の確認
  • 在留期間更新の継続相談

家族の在留手続も相談可能

在留資格「教授」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子については、要件を満たす場合「家族滞在」での呼び寄せ・変更等を検討できます。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、外国人雇用、就労ビザ、研究・教育関係の在留資格、特定技能、結婚ビザ、家族滞在などの在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国・海外からのご相談にも対応しています。

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FAQ

在留資格「教授」|よくある質問

Q.准教授・講師・助教でも「教授」ビザになりますか?

職名だけで決まるわけではありません。大学等において研究、研究の指導または教育を行う活動であれば、准教授・講師・助教等でも「教授」に該当する場合があります。

Q.大学で研究だけをする場合も「教授」ですか?

大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究を行う活動は「教授」に該当する場合があります。民間企業・企業研究所等で研究する場合は「研究」を検討するのが基本です。

Q.高校や専門学校の教師も「教授」ですか?

小学校・中学校・高校・専修学校・各種学校等で教育を行う場合は「教育」が該当する場合があります。大学・大学に準ずる機関・高等専門学校とは区別して考えます。

Q.非常勤講師でも「教授」を更新できますか?

非常勤で教授に該当する活動を継続する場合も更新を検討できます。出入国在留管理庁では更新手続を常勤・非常勤で分けており、非常勤では課税・納税証明等の追加資料が必要となる場合があります。

Q.常勤から非常勤になった場合は何に注意しますか?

更新時点で非常勤となっている場合、大学等が作成する活動内容、期間、地位、報酬を証明する文書等の提出が必要となることがあります。勤務形態が変わった経緯と現在の活動を確認します。

Q.教授ビザの在留期間は何年ですか?

5年、3年、1年または3月です。希望した期間が必ず付与されるわけではなく、個別審査で決定されます。

Q.海外にいる大学教員を日本へ呼ぶ場合は?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、COE交付後に外国人本人が在外公館で査証申請を行います。

Q.2026年10月1日から変更・更新の手数料は変わりますか?

はい。2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。9月30日までに受付された申請には改定前の手数料が適用されます。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

対象活動、必要書類、写真、手数料、申請方法等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。

CONTACT

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