外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
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海外在住の夫婦が日本へ移住するには?結婚ビザ申請サポート

全国・海外からオンライン相談対応|海外在住夫婦の結婚ビザ

海外在住の夫婦が日本で暮らすには?
結婚ビザ「日本人の配偶者等」申請サポート

外国人の夫・妻と海外で生活している日本人の方へ。
夫婦で日本へ帰国・移住するときの在留資格認定証明書(COE)、日本に住民票がない場合、国内の申請代理人、帰国後の仕事・住居・生活費など、海外在住夫婦特有の問題を整理します。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
初回相談では現在の状況・手続方法・サービス内容・料金等をご案内します
海外在住夫婦の結婚ビザをサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

海外に住んでいる段階からご相談いただけます

海外在住夫婦の場合、日本国内に住んでいる夫婦とは必要となる確認事項が異なります。

特に、

  • 日本人配偶者に住民票がない
  • 日本の課税・納税証明書が発行されない
  • 夫婦とも海外にいる
  • 日本国内に申請代理人となれる人がいるか分からない
  • 帰国後の勤務先・住居がまだ決まっていない

という場合は、書類を集める前に「誰が、どの方法で、いつ申請するのか」を整理することが重要です。

海外在住夫婦から多い結婚ビザのご相談

夫婦で日本へ帰国・移住したい

外国人配偶者が日本で中長期間生活するための「日本人の配偶者等」の申請方法を整理します。

夫婦とも海外に住んでいる

日本国内に誰がいるのか、誰が申請できるのかを最初に確認します。

日本人配偶者に住民票がない

海外転出中で、通常の国内居住者と同じ資料を準備できない場合の説明方法を検討します。

日本の課税証明書がない

海外勤務等により日本で住民税が課税されていない場合の生活費・収入の説明資料を検討します。

帰国後の仕事がまだ決まっていない

預貯金・海外収入・就職活動・親族からの支援・住居予定等を含め、日本での生活見通しを整理します。

一時帰国の回数を減らしたい

国内代理人の有無、申請方法、電子COEの利用等を含め、帰国予定と手続スケジュールを整理します。

海外在住夫婦で最初に確認したい6項目

  • 現在、夫婦はどの国に住んでいるか
  • 日本人配偶者に日本の住民票があるか
  • 日本国内に法令上の申請代理人となれる方がいるか
  • 帰国後の居住予定地が決まっているか
  • 日本での生活費をどのように確保する予定か
  • いつ頃日本へ入国したいのか

まず確認したい「日本人の配偶者等」の親ページ

結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは?

日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合に代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。

一般的には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。

婚姻届を提出して法律上結婚しているだけで自動的に在留資格が認められるものではありません。

申請では、婚姻関係、夫婦としての交流・共同生活、日本での生活予定、生計状況等について必要な資料を提出します。

海外在住夫婦が日本へ帰国・移住する基本的な流れ

1
日本・外国での婚姻状況を確認
日本人配偶者の戸籍に婚姻が反映されているか、外国側で必要な婚姻手続が済んでいるかを確認します。
2
誰がCOE申請を行えるか確認
夫婦とも海外在住の場合は、日本国内に法令上の代理人となれる方がいるかなど、申請提出者を確認します。
3
在留資格認定証明書(COE)を申請
外国人配偶者が海外から新たに日本へ中長期滞在目的で入国する場合、一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。
4
COE交付後、在外公館で査証申請
外国人配偶者の居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
5
査証発給後、日本へ入国
入国後は日本で夫婦として生活を開始します。

夫婦とも海外在住の場合は「誰が申請できるか」を先に確認

行政書士へ依頼すれば、申請主体の要件を確認せずに申請できるわけではありません

在留資格認定証明書交付申請には、外国人本人、法務省令で定められた代理人、一定の申請取次者等について申請提出者のルールがあります。

申請取次行政書士が書類を提出する場合にも、その前提となる申請人本人または代理人等の状況を確認する必要があります。

夫婦とも海外に住んでいて、日本国内に代理人となれる親族等もいない場合は、一般的な国内居住夫婦と同じ進め方ができるとは限りません。最初に申請方法を確認してから書類を集めます。

海外在住夫婦に便利な「電子COE」

在留資格認定証明書は電子メールで受領できる場合があります。

電子メールで交付されたCOEは、海外にいる外国人配偶者へ転送することができ、外国人本人はスマートフォン等で提示して査証申請や日本入国時の上陸申請を行うことができます。

海外へCOE原本を国際郵送する負担を減らせます

海外在住夫婦では、申請方法とあわせて電子COEを利用できるか確認しておくと、交付後の手続を進めやすくなります。

日本人配偶者に日本の住民票がない場合は?

海外赴任・海外転勤・海外移住などで転出届を提出している場合、日本人配偶者に日本国内の住民登録がないことがあります。

通常の「日本人の配偶者等」の申請では、日本人配偶者の住民票などが案内されていますが、海外在住で発行できない資料がある場合には、その事情を整理する必要があります。

住民票がない場合に説明したいポイント

  • なぜ現在海外に居住しているのか
  • いつまで海外に住む予定なのか
  • なぜ今回日本へ帰国するのか
  • いつから日本で夫婦生活を始めるのか
  • 日本でどこに住む予定なのか
  • 帰国後の仕事・生活費をどうするのか

海外勤務で日本の課税・納税証明書がない場合

海外へ転出して長期間居住している場合、日本で住民税が課税されておらず、通常案内される課税証明書・納税証明書を発行できないことがあります。

この場合、「書類がないから申請できない」と一律に判断するのではなく、発行されない事情を説明したうえで、現在の収入、海外での就労状況、預貯金、帰国後の勤務予定など、個別の事情に応じた資料を検討します。

日本で前年所得がないことだけで結論は決まりません

重要なのは、帰国後に夫婦がどのように生活していく予定なのかを具体的に説明できることです。

帰国後の仕事がまだ決まっていない場合

日本へ帰国する時点で日本人配偶者の勤務先が決まっていないという事情だけで、直ちに結論が決まるわけではありません。

ただし、日本で夫婦がどのように生活していくのか、具体的な見通しを説明することが重要です。

現在の海外での収入

現在の勤務先・収入状況など、現在の生活基盤を説明します。

預貯金

帰国後の生活開始時の資金を説明する資料として検討します。

日本での就職予定

内定、雇用予定、転勤、就職活動状況等があれば資料を整理します。

帰国後の住居

実家・賃貸住宅・社宅など、日本でどこに住むのかを整理します。

海外在住夫婦でも「実際の夫婦関係」を説明します

「日本人の配偶者等」の審査では、法律上婚姻していることだけではなく、実際の夫婦関係についても資料を提出します。

海外で長期間一緒に暮らしてきた夫婦の場合、その共同生活自体が夫婦関係を説明する重要な事情になります。

海外で共同生活してきた夫婦が整理したい資料

  • 夫婦の写真
  • 海外で同居していることが分かる資料
  • 住居・賃貸契約関係資料
  • 旅行・家族行事等の写真
  • 双方の家族との交流が分かる資料
  • 交際から婚姻までの経緯が分かる資料

観光・短期滞在で先に日本へ入国してから変更する方法には注意

「短期滞在→日本人の配偶者等」は原則的な申請方法ではありません

入管法上、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合でなければ原則として認められません。

最初から日本で夫婦として中長期間生活する予定であれば、海外にいる段階で在留資格認定証明書交付申請を含む原則的な方法を検討することが重要です。

海外在住夫婦の結婚ビザ|主な必要書類

具体的な必要書類は夫婦の状況によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。

婚姻関係

  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国側の結婚証明書等

申請人関係

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 外国人配偶者の基本情報

日本での生活・生計

  • 収入・預貯金等に関する資料
  • 帰国後の仕事に関する資料
  • 住居予定に関する資料

夫婦関係

  • 質問書
  • 夫婦写真
  • 交際・婚姻・共同生活を説明する資料

海外在住の場合は「通常提出する書類が発行されない」ことがあります

住民票や日本の課税証明書等を準備できない場合は、単に省略するのではなく、発行されない理由や現在の生活状況を確認し、案件に応じた説明・資料を検討します。

海外在住夫婦の結婚ビザ|申請前10項目チェック

  • 日本人配偶者の戸籍に婚姻が反映されているか
  • 外国で発行された結婚証明書等を準備できるか
  • 日本人配偶者に現在住民票があるか
  • 日本国内に法令上の代理人となれる親族等がいるか
  • 日本での居住予定地が決まっているか
  • 帰国後の勤務先が決まっているか
  • 現在の海外収入を証明できるか
  • 預貯金等による生活資金を説明できるか
  • 夫婦として共同生活してきたことを説明できるか
  • いつ日本へ移住したいのか決まっているか

帰国直前ではなく、海外にいる段階から準備

帰国直前に初めて確認すると、

  • 日本に住民票がない
  • 課税・納税証明書が発行されない
  • 国内で誰が申請できるか分からない
  • 外国の結婚証明書を取得していない
  • 日本での住居が決まっていない
  • 帰国後の仕事が決まっていない

といった問題が同時に発生する場合があります。

5つの順番でスケジュールを整理

誰が申請するか → どの方法で申請するか → 何を準備するか → いつ申請するか → いつ日本へ入国するか

在留資格認定証明書には原則として有効期間があるため、COEの申請時期だけでなく、交付後の査証申請・日本への入国予定まで含めてスケジュールを考えます。

当事務所の海外在住夫婦の結婚ビザ申請事例

海外在住の日本人・外国人ご夫婦からのCOE申請

当事務所では、海外で生活していた日本人と外国人のご夫婦が、新たに日本で夫婦生活を始めるための「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請を取り扱った実例があります。

海外在住夫婦の「日本人の配偶者等」COE交付事例を見る

海外在住・住民票なし・日本の課税証明書なしでも、事情を整理して申請

海外在住、住民票がない、日本での前年所得がない、帰国後の仕事がまだ決まっていないなど、通常の国内居住夫婦とは異なる事情があっても、それだけで結論が決まるものではありません。

大切なのは、現在の事情と日本での今後の生活を整理し、それに応じた資料を準備することです。

海外在住夫婦の結婚ビザ申請サポート料金

「日本人の配偶者等」申請サポート

110,000円~(税込)

現在の居住国、日本人配偶者の住民登録、国内代理人の有無、日本への帰国時期、帰国後の仕事・住居・生計などを確認し、申請方法を整理します。

※案件の内容、追加書類、翻訳その他必要となる業務によって料金が異なる場合があります。正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

夫婦とも海外にいる段階からご相談ください

住民票・課税証明書・国内代理人・帰国後の仕事など、
海外在住夫婦特有の事情から整理します。

現在の状況を相談する

日本全国・海外在住の方からご相談いただけます

海外在住中から相談

日本への帰国前から、申請方法・必要資料・帰国時期等を整理します。

日本全国から相談

山形県だけでなく、日本国内のご家族・代理人等との連絡も含めて対応を検討します。

オンライン対応

海外在住中はメール・オンライン等を利用して打合せを進めます。

日本の電話番号がなくてもお問い合わせ可能

お問い合わせフォームから現在の状況をお知らせください。

日本人の配偶者等・COEの公式情報

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海外から依頼する場合は、直接事務所へ来所できないことも多いため、代表者プロフィールや実際に寄せられたGoogle口コミもご確認ください。

海外在住夫婦の結婚ビザをご相談ください

夫婦とも海外在住、日本に住民票がない、日本の課税証明書がない、国内の代理人が分からない、帰国後の仕事・住居が未定という場合も、現在の状況から申請方法を整理します。

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2026.09.14 Monday
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