外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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日本全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を中心に、
各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
企業の外国人雇用から、特定技能、永住・帰化まで、現在の状況に応じて必要な手続きをご案内します。
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海外在住の夫婦が日本へ移住するには?結婚ビザ申請サポート

全国・海外からオンライン相談対応|海外在住夫婦の結婚ビザ

海外在住の夫婦が日本で暮らすには?|結婚ビザ「日本人の配偶者等」申請サポート

外国人の夫・妻と海外で生活している日本人の方へ。夫婦で日本へ帰国・移住する場合の在留資格認定証明書、住民票がない場合、国内の代理人、帰国後の仕事・住居・生活費など、海外在住夫婦特有のポイントを整理します。日本全国・海外からオンラインでご相談いただけます。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
初回相談無料・日本全国対応・海外在住の段階からオンライン相談可能

海外在住夫婦から多いご相談

夫婦で日本へ移住することになった

外国人配偶者の結婚ビザをいつ、どの方法で進めるか整理します。

外国人の妻・夫を連れて日本へ帰国したい

COE申請、査証、日本入国までの流れを確認します。

日本に住民票がない

海外転出中で通常の国内居住者と同じ資料を準備できない場合を検討します。

一時帰国の回数をできるだけ減らしたい

国内代理人の有無や申請方法を確認し、帰国スケジュールとあわせて整理します。

海外在住夫婦で特に重要な5つの確認事項

  • 日本人配偶者に現在住民票があるか
  • 日本国内に申請の代理人となれる親族がいるか
  • 日本での生活費をどのように証明するか
  • 帰国後の勤務先や住居が決まっているか
  • 在留資格認定証明書を日本国内で申請できる状況か

まず確認したい結婚ビザの総合ページ

全国・海外からご相談いただけます

日本全国からオンライン相談

東京・大阪・名古屋・福岡・北海道・東北など、居住地域を問わずオンラインでご相談いただけます。

海外在住中から相談可能

海外赴任・海外移住中でも、日本へ帰国する前の段階から申請方法、必要書類、帰国時期を整理できます。

夫婦とも海外在住

日本国内の代理人の有無、住民票、帰国予定、COE申請方法を最初に確認します。

帰国日が未定でも相談可能

すぐ申請する段階でなくても、将来の帰国に向けて準備すべき資料とスケジュールを整理します。

このページは「地域名」ではなく「悩み・状況」で検索する方向けです

「海外在住 結婚ビザ」「夫婦とも海外 配偶者ビザ」「日本へ帰国 外国人配偶者」「住民票なし 結婚ビザ」「海外赴任 配偶者ビザ」など、地域を限定しない検索から相談につながる構成にしています。

結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは

日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合に代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。日本人の夫または妻などが対象となり、在留期間は5年、3年、1年または6月です。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」です。法律上の婚姻だけで自動的に取得できるものではなく、婚姻の実態、日本での生活予定、生活費を負担できる状況などを資料によって説明して申請します。

海外在住夫婦が日本へ移住する場合の基本的な流れ

1
日本と外国で婚姻手続きを確認
日本人配偶者の戸籍に婚姻が記載されているか確認し、外国人配偶者の国で発行された結婚証明書等も準備します。
2
在留資格認定証明書(COE)の交付申請
外国人配偶者が海外から日本へ中長期滞在目的で入国する場合、一般的には日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行います。
3
日本大使館・総領事館で査証申請
COE交付後、外国人配偶者の居住国・地域を管轄する在外公館で査証申請を行います。
4
査証発給後、日本へ入国
電子COEを利用できる場合は、外国人本人へ電子データを転送し、査証申請や上陸申請で提示できます。

夫婦とも海外在住の場合は特に注意が必要です

行政書士へ依頼すれば、海外にいながら必ずそのまま申請できるとは限りません

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請では、法令上の代理人や申請取次の前提を確認する必要があります。

外国人配偶者も海外、日本人配偶者も海外、日本国内に申請の代理人となれる方もいないというケースでは、通常のCOE申請方法をそのまま利用できない可能性があります。

海外在住夫婦では、最初に「誰が・どの方法で申請できるのか」を確認してから準備を始めることが重要です。

日本に住民票がない場合はどうなる?

海外赴任や海外移住で日本から転出届を提出し、日本人配偶者に日本の住民登録がないケースがあります。通常の申請で案内されている代表的な資料には、戸籍謄本、外国の結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票、質問書、夫婦写真、SNS・通話記録等があります。

住民票がない場合に整理したいこと

  • 現在なぜ海外に住んでいるのか
  • なぜ日本へ帰国するのか
  • いつから日本で生活する予定なのか
  • 日本でどこに住む予定なのか
  • 帰国後の生活費をどう確保するのか

海外勤務のため日本の課税証明書がない場合

海外に長期間居住していると、日本で住民税が課税されておらず、課税証明書・納税証明書を準備できないことがあります。

そのような場合には、預貯金通帳の写し、日本での雇用予定証明書、採用内定通知書など、生活費の負担能力を説明する資料を個別に検討します。

「日本で前年の年収がない=申請できない」ではありません

海外での収入、預貯金、帰国後の勤務予定、内定、住居予定などを組み合わせ、日本で夫婦がどのように生活するのかを具体的に説明することが重要です。

帰国後の仕事がまだ決まっていなくても申請できる?

帰国時点で日本人配偶者の勤務先が決まっていないことだけで、直ちに結婚ビザが認められないと決まるわけではありません。ただし、日本での生活の見通しを具体的に説明できるよう準備することが重要です。

現在の海外での収入・預貯金

現時点の生活基盤や帰国後の資金を説明します。

日本での就職活動・仕事の予定

内定がなくても、就職活動状況や今後の予定を整理します。

日本での住居

実家、賃貸住宅、社宅等の居住予定を確認します。

親族からの支援

必要に応じて家族からの支援可能性も含めて検討します。

結婚ビザでは夫婦関係についても確認されます

結婚ビザの審査では、法律上婚姻していることだけでなく、実際に夫婦として生活する意思や婚姻の実態についても確認されます。

夫婦のスナップ写真、SNS記録、通話記録等を提出し、交際・婚姻・共同生活の状況を説明することがあります。

海外で長期間同居していた夫婦の場合

同居していたことが分かる資料、海外での住居、共同生活の記録、家族との交流、旅行・日常生活の写真などが、夫婦関係を説明するうえで参考になることがあります。

観光で先に日本へ入ってから結婚ビザへ変更する方法には注意

短期滞在からの在留資格変更は原則的な手続ではありません

在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。

最初から日本で夫婦として長期間生活する予定であれば、海外にいる段階から原則的な手続を確認して進めることをおすすめします。

海外在住夫婦の結婚ビザ|10項目チェック

  • 日本人配偶者の戸籍に婚姻が反映されているか
  • 外国で発行された結婚証明書があるか
  • 日本人配偶者に現在住民票があるか
  • 日本国内に申請の代理人となれる親族がいるか
  • 日本での居住予定地が決まっているか
  • 帰国後の勤務先が決まっているか
  • 海外での収入を証明できるか
  • 預貯金等で生活費を説明できるか
  • 夫婦として生活してきたことを示す資料があるか
  • いつ日本へ移住したいのか

特に「日本国内に代理人となれる方がいるかどうか」によって、手続の進め方が大きく変わる可能性があります。

海外に住んでいる段階から準備するのがおすすめです

帰国直前になってから準備を始めると、「住民票がない」「日本の課税証明書がない」「誰が申請するか決まっていない」「結婚証明書を取得していない」「勤務先が決まっていない」といった問題が重なることがあります。

先に5つのスケジュールを整理

どの方法で申請するか → 誰が申請するか → 何の書類を準備するか → いつ申請するか → いつ日本へ入国するか

不許可が心配な方へ

海外在住、住民票なし、課税証明書なし、交際期間が短いなど、通常とは異なる事情がある場合でも、それだけで不許可が決まるわけではありません。重要なのは、申請前に事情を整理し、必要な説明・資料を検討することです。

海外在住夫婦の結婚ビザ申請サポート

「日本人の配偶者等」申請サポート

110,000円から(税込)

現在の居住国、日本人配偶者の住民登録、日本国内の親族、帰国予定、帰国後の仕事・住居などを確認し、考えられる申請方法を整理します。

「まだ帰国日は決まっていない」という段階でもご相談いただけます。

次に読むおすすめページ

山形県内の方へ

山形県内で対面相談をご希望の方は、地域向けの結婚ビザページもご確認いただけます。

全国・海外から結婚ビザをご相談ください

夫婦とも海外在住、日本に住民票がない、国内の代理人が分からない、帰国後の仕事が未定などのケースも、現在の状況から手続の進め方を整理します。日本全国・海外からオンライン相談に対応します。

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2026.08.25 Tuesday
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