外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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海外在住の夫婦が日本へ移住するには?結婚ビザ申請サポート

RETURN TO JAPAN / SPOUSE VISA

海外在住の夫婦が日本へ帰国・移住するには?
結婚ビザ「日本人の配偶者等」申請サポート

外国人の夫・妻と海外で暮らしている日本人の方へ。夫婦で日本に生活拠点を移すときの在留資格認定証明書(COE)の申請、住民票がない場合、帰国後の仕事・住居・生活費の説明などを、ご夫婦の現在の状況に合わせてサポートします。

COE申請サポート
110,000円(税込)~
案件により翻訳費・証明書取得費・郵送費等は別途。正式な金額はお見積りします。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00

初回相談無料。日本全国・海外からメール・オンラインでご相談いただけます。お問い合わせフォームは24時間受付。

✓ 夫婦とも海外にいる方の申請相談
✓ 住民票・日本の収入証明がない場合も状況を確認
✓ 帰国日から逆算した準備と書類整理
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

海外にいる段階から、ご夫婦の状況をお聞きします

日本人配偶者の住民登録がない、国内のご家族が申請に関われるか分からない、日本での勤務先が未定といった場合は、一般的な国内居住夫婦と同じ手順で進められるとは限りません。

書類を集める前に「誰が申請できるか・どこへ申請するか・いつ入国するか」を確認し、実行できる進め方をご案内します。

川越政伸行政書士事務所|代表 行政書士 川越政伸

こんなご夫婦からのご相談に対応しています

夫婦とも海外に住んでいる

国内の親族の状況や帰国予定を確認し、申請できる人・提出方法を整理します。

日本の住民票がない

海外転出により住民票を取得できない理由と、日本での居住予定について確認します。

日本の課税証明書がない

海外の収入、預貯金、帰国後の就職予定など、日本での生活費を説明できる資料を検討します。

帰国後の仕事や住居が未定

内定・転勤の予定、実家への入居、賃貸の準備状況など、現時点で説明できる事実を整理します。

結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは?

日本人と法律上有効に婚姻した外国人が、夫婦として日本で生活する際に検討する在留資格です。「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方で、正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。

法律上結婚しているだけで自動的に取得できるものではなく、婚姻関係、夫婦としての生活実態、日本での生活予定等を資料で説明します。

このページは「日本人・外国人の夫婦が現在ともに海外で暮らしていて、日本へ移住する場合」に焦点を当てています。 日本在住の方の変更・更新を含む一般的な手続きは、結婚ビザ・日本人の配偶者等の総合案内をご覧ください。

海外在住のご夫婦が日本へ移住する基本的な流れ

1
日本・相手国の婚姻手続を確認日本人の戸籍に婚姻が反映されているか、外国側で必要な婚姻登録や証明書取得ができているかを確認します。
2
申請人・代理人・提出方法を確認夫婦の現在地、日本国内の親族等の状況、帰国予定地を確認します。行政書士に依頼する場合も、申請提出者の要件を省略できるわけではありません。
3
在留資格認定証明書(COE)の交付申請必要な申請書、婚姻関係・生計・居住予定・夫婦関係に関する資料をそろえ、申請可能な方法で提出します。
4
COE交付後に査証申請外国人配偶者が居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等の案内に従い、査証(ビザ)を申請します。COE交付と査証発給は別の手続です。
5
査証発給後、日本へ入国上陸審査を経て入国し、予定していた日本での夫婦生活を始めます。COEや査証の取得だけで上陸が保証されるわけではありません。

入国予定が先でも、国内の申請体制や婚姻書類の確認は早めに進めると安心です。

夫婦とも海外にいる場合、「誰が申請できるか」が重要です

COE交付申請の申請提出者には、外国人本人、法令で認められた代理人、一定の申請取次者等について条件があります。申請取次行政書士に依頼すれば、海外在住のご夫婦の申請を無条件に代行できるという制度ではありません。

国内に親族がいるだけでは、申請できるとは限りません

親族の続柄や日本での居住状況、申請人本人・代理人の所在、申請取次の要件などを確認する必要があります。日本人配偶者も外国人配偶者も海外におり、国内に申請できる方が見つからない場合は、帰国の順序や申請方法そのものから個別に検討します。

日本在住のご家族がいる場合も、先に「その方が代理人に該当するか」を確認したうえで書類の準備を進めます。

申請先は、原則として日本での居住予定地や代理人等の所在地などに応じて決まります。出入国在留管理庁のCOE申請案内もご確認ください。

日本人配偶者に住民票がない場合

海外転出中で日本国内の住民登録がない方は、通常案内される住民票を取得できない場合があります。また、出入国在留管理庁の標準的な提出書類では、日本在住の日本人配偶者による身元保証書も案内されています。

「取得できない書類は提出しなくてよい」と自己判断するのではなく、海外居住の理由、帰国予定、国内での居住予定・生計、身元保証に関する事情を整理し、提出先へ確認しながら必要な説明資料等を検討します。

現在海外に住んでいる理由と居住開始時期
日本へ生活拠点を移す理由と帰国予定時期
日本での居住予定地・同居予定と生活費の確保方法

日本の課税・納税証明書がない場合

海外勤務・海外居住の期間によっては、日本での住民税の課税証明書や納税証明書が発行されないことがあります。標準的な書類を準備できない事情を明らかにし、日本での滞在費用をどのように負担するか、別の資料を含めて検討します。

海外での収入・雇用

勤務先の証明、給与明細、海外の納税資料など、現在の収入状況が分かる資料を確認します。

帰国後の資金・仕事

預貯金、転勤予定、雇用予定証明書・採用内定通知書、必要に応じて親族からの支援等を確認します。

日本で前年所得がないことだけで結論が決まるわけではありません。 ただし、どの資料で生活費を説明できるかは個別審査です。追加資料の提出が必要となる場合もあります。

帰国後の仕事・住居がまだ決まっていない場合

帰国時点で勤務先や新居が決まっていない場合でも、その事情だけで機械的に判断されるわけではありません。ただし、「帰国後は何とかする」という説明だけでは生活の見通しが伝わりにくいため、現実的な計画と裏付け資料を整理します。

仕事の見通し

海外の勤務先からの転勤、日本での内定、求職活動や当面の生活資金など、現在分かっている範囲を具体化します。

住まいの見通し

実家への入居予定、賃貸住宅の検討状況、家族との同居予定など、実際の入居計画を確認します。

海外で暮らしてきた夫婦の関係をどう説明する?

日本人の配偶者等の申請では、戸籍や外国の結婚証明書に加え、夫婦としての交流や生活実態を確認できる資料が案内されています。海外で長く同居してきた場合は、共同生活の期間や状況を示す資料を整理します。

夫婦で写った写真や家族行事の記録
同居先や住居契約など、海外での共同生活を示す資料
交際・婚姻の経緯、別居期間がある場合の連絡や往来の記録

必要な資料はご夫婦の状況に応じて選びます。写真やメッセージを無条件に大量提出する必要はありません。

海外在住夫婦の結婚ビザ|主な必要書類

以下は「日本人の配偶者等」のCOE申請で検討する主な資料です。海外居住に伴い取得できない書類がある場合や、外国の公的機関からの証明書の扱いは個別確認が必要です。

区分 主な資料 海外在住の場合の確認点
申請人 COE交付申請書、規格に合う写真等 申請人・代理人・提出方法を先に確認
婚姻関係 日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書等 日本・外国側の婚姻手続や翻訳の要否
日本での生計 住民税の課税・納税証明書等、必要に応じて預貯金や雇用予定の資料 日本で発行できない事情と代替的な説明資料
身元保証・居住 身元保証書、日本人配偶者の住民票等 日本人配偶者が海外にいる場合の身元保証・居住予定
夫婦の実態 質問書、夫婦写真、交流・同居を示す資料等 海外での共同生活を無理なく説明できる資料を選定

日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものが案内されています。外国語資料には日本語訳を添付します。審査過程で追加資料を求められることがあります。

出入国在留管理庁|日本人の配偶者等の提出書類・申請書式を見る

ご相談前に整理しておきたい10項目

外国人配偶者の国籍・現在の居住国
日本人配偶者の日本の住民登録の有無
日本の戸籍に婚姻が反映されているか
外国側の婚姻手続・結婚証明書の取得状況
日本国内に申請に関われる親族等がいるか、その続柄と居住地
日本での居住予定地・同居予定
帰国後の仕事・収入の予定
当面の預貯金や生活資金の状況
海外での共同生活・夫婦関係を示せる資料
日本へ移住したい時期と一時帰国の予定

未定の項目があっても相談可能です。分かる範囲をお問い合わせフォームからお知らせください。

申請時期・電子COE・短期滞在での入国に関する注意

COEは帰国日から逆算して準備

COEの有効期間は原則3か月です。交付後の査証申請と日本への入国までを含め、早すぎる申請・遅すぎる申請にならないようスケジュールを組みます。実際の審査期間には個別差があり、希望する入国日までの交付は保証されません。

電子メールでCOEを受領できる場合があります

電子メールで交付されたCOEは海外の外国人配偶者へ転送でき、本人が査証申請・上陸申請の際に提示できます。利用条件や交付後に必要な受領登録を確認します。

短期滞在からの変更を前提にしない

観光などの「短期滞在」で先に入国してから「日本人の配偶者等」へ変更する方法は、原則的な申請方法ではありません。短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がある場合でなければ許可されないとされています。最初から日本で中長期の夫婦生活を希望する場合は、COE申請と査証申請を基本に検討します。

海外在住のご夫婦からのご依頼実績

海外からの相談・書類準備を経てCOEが交付された事例

当事務所では、海外で生活する日本人と外国人のご夫婦から、日本での生活開始に向けた「日本人の配偶者等」のCOE交付申請を受任した実績があります。公開している事例では、申請から交付まで59日でした。

事例は個別の申請結果であり、同じ日数での交付や許可を保証するものではありません。

海外在住夫婦の「日本人の配偶者等」COE交付事例を見る

海外在住夫婦の結婚ビザ申請サポート料金

「日本人の配偶者等」COE交付申請
110,000円(税込)~
当事務所の行政書士報酬です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。

申請提出者の確認、必要書類の整理、申請書・説明資料の作成、申請方法などを個別にご案内します。申請取次を行えるかは具体的な事情と法令上の要件を確認して判断します。

別途費用:翻訳、証明書取得、郵送、追加説明資料の作成その他の業務が必要となる場合は、お見積り時にご案内します。査証申請に関する費用・手続は国籍や申請する在外公館等によって異なります。

海外在住夫婦の結婚ビザ|よくあるご質問

夫婦とも海外にいます。行政書士にすべて任せてCOE申請できますか?

申請取次には申請人本人・法令上の代理人等についての条件があります。海外にいるご夫婦から書類作成の相談を受けることはできますが、日本にいる親族の有無や続柄、本人・代理人の所在等によって申請方法の検討が必要です。

日本人の夫・妻に住民票がないと申請できませんか?

一律に判断できません。住民票を取得できない理由、日本での居住予定、身元保証などについて具体的な事情を確認し、提出先とも確認しながら準備する資料を検討します。

日本の課税証明書も帰国後の勤務先もありません。相談できますか?

はい。海外での現在の収入、預貯金、帰国後の就職計画、住居や生活費の負担方法等を確認します。就職未定や証明書が取得できないことだけで結論は決まらず、資料の内容に応じて個別に審査されます。

日本国内の親にCOE申請を頼めますか?

親族であっても、続柄や居住状況等によって法令上の代理人に当たるかを確認する必要があります。「親なら誰でも代理人になれる」とは限らないため、申請準備前に個別に確認します。

夫婦同時に帰国することはできますか?

予定日までに必要な申請・査証発給を経られるか、国内での申請体制を確保できるかによって異なります。日本人配偶者が先に一時帰国する案を含め、どの順番が可能かを検討します。

COEをメールで受け取ったら海外へ原本を郵送する必要はありませんか?

電子メールで交付されたCOEは外国人本人へ転送して利用できます。ただし、在外公館での申請方法、代理申請時の必要資料、受領登録等については利用時にご確認ください。

COEは申請から何日で交付されますか?

個別の審査状況や追加資料の有無などで異なります。入国希望日から余裕をもって申請計画を立て、COEの原則3か月の有効期間も考慮します。結婚ビザの審査期間についてもご覧ください。

海外からでも相談や打合せは可能ですか?

はい。お問い合わせフォームから現在の居住国、婚姻状況、日本での居住予定地、入国希望時期などをお知らせください。メール・オンライン等でご相談いただけます。

公式情報・申請手続の確認先

出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」

出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請

出入国在留管理庁|在留資格認定証明書の電子化

必要書類・審査・査証申請の取り扱いは申請内容、国籍、在外公館等によって異なる場合があります。

海外在住の段階から、結婚ビザのご相談を

夫婦とも海外にいる、日本の住民票や課税証明書を取得できない、帰国後の仕事・住居が未定という方も、現在分かっている状況から申請方法と準備内容を整理します。

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川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23

2026.10.10 Saturday
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