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2026-08-16 17:00:00

結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説

結婚ビザの収入面が不安な方へ

結婚ビザに必要な年収はいくら?
収入が低い・無職の場合の対策を行政書士が解説

「年収300万円ないと不許可?」「前年が非課税でも申請できる?」
日本人の配偶者等と収入・生活基盤の考え方を2026年最新情報で解説します。

この記事の結論

✓ 入管庁の提出書類一覧に「年収300万円以上」などの一律の最低年収額は示されていません。
✓ 年収が300万円未満というだけで、自動的に不許可になる仕組みではありません
✓ 一方、直近1年分の課税・納税証明書等で日本での滞在費用を説明します
✓ 前年所得が低い場合は、現在の給与・雇用状況・預貯金などを補足できる場合があります
✓ 現在無職・前年非課税でも、それだけで申請できないと決まるわけではありません
✓ 「いくらあれば大丈夫?」ではなく、夫婦が日本で継続して生活できる状況を具体的に説明できるかが重要です

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

結婚ビザを申請するとき、「年収はいくら必要なのか」を気にされる方は非常に多いですが、収入額だけで単純に判断するのではなく、現在の就労状況、預貯金、世帯人数、生活費の負担方法などを含めて日本での生活基盤を整理することが大切です。

「年収が低いから申請できるか不安」という方へ

前年の年収だけでは現在の生活状況が分からないケースもあります。転職直後、無職から就職したばかり、前年非課税、海外から帰国したばかりなど、それぞれの事情に合わせて資料を整理することが重要です。

結婚ビザの年収・収入について相談する

結婚ビザに最低年収の基準はある?

インターネット上では、「年収200万円以上必要」「年収300万円ないと難しい」「300万円を超えれば大丈夫」といった情報を見かけることがあります。

しかし、2026年8月時点で出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、「年収○万円以上」という一律の最低年収額は示されていません。

したがって、「年収299万円だから不許可」「年収300万円なら許可」という判断はできません。
また、一定以上の年収があるからといって、結婚ビザの許可が保証されるわけでもありません。

なぜ結婚ビザで収入が確認されるの?

外国人配偶者が日本で生活するためには、住居費、食費、光熱費、社会保険料、日常生活費などが必要です。

そのため、「日本人の配偶者等」の申請では、日本での滞在費用をどのように負担するのかを確認する資料として、原則として滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税関係資料を提出します。

基本となる収入資料

・直近1年分の住民税の課税証明書または非課税証明書
・直近1年分の住民税の納税証明書
※1年間の総所得と納税状況の両方が記載された証明書であれば、一方のみで足りる場合があります。

つまり、申請では給与の額だけでなく、前年の総所得や納税状況も公的資料で確認できるようにすることになります。

年収300万円ないと結婚ビザは取れない?

「年収300万円」は、一律の公表基準ではありません。

生活費を抑えやすい例

・夫婦2人暮らし
・実家で家族と同居
・家賃負担が小さい
・預貯金がある
・夫婦双方に収入がある

生活費が大きくなりやすい例

・扶養する家族が多い
・家賃負担が大きい
・固定費が高い
・預貯金が少ない
・雇用・収入が不安定

したがって、金額だけを切り取るのではなく、世帯としてどのように安定した生活を維持していくのかを具体的に整理することが大切です。

日本人配偶者の年収が低い場合はどうする?

年収が低いことだけを理由に、申請前から結婚ビザを諦める必要はありません。

入管庁は、課税・納税証明書等だけでは滞在費用を証明できない場合に提出する資料の例として、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書等を案内しています。

状況に応じて検討する資料

・預貯金通帳の写し
・現在の給与明細
・在職証明書
・雇用契約書・労働条件通知書
・雇用予定証明書
・採用内定通知書
・外国人配偶者側の現在の収入を示す資料
・その他、現在の生活費を確保できることを説明する資料

重要なのは「資料をたくさん出すこと」ではありません。
前年所得が低い理由と、現在・今後どのように夫婦の生活を維持していくのかが分かるよう、必要な資料を整理することが重要です。

転職したばかりで前年の年収が低い場合

転職したばかりの場合、課税証明書に記載される前年所得と現在の収入状況が大きく異なることがあります。

前年:年収150万円

現在:正社員として月給25万円

このようなケースでは、在職証明書、雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、採用通知書などにより、現在の勤務先・雇用形態・給与額・今後の収入見込みを説明することを検討します。

「課税証明書の数字が低い=現在も低収入」とは限らないため、現在の事情を分かりやすく補足することがポイントです。

現在無職でも結婚ビザは申請できる?

現在無職であることだけを理由に、「日本人の配偶者等」を申請できないと決まるわけではありません。

「日本で夫婦はどうやって生活していくのか?」

十分な預貯金がある

一定期間の生活費を確保できる預貯金がある場合、預貯金通帳の写し等を資料として検討します。Web通帳についても、取引履歴が分かり、加工できない状態で印刷されたものは入管庁の案内上提出可能とされています。

就職先が決まっている

採用内定通知書、雇用予定証明書、雇用契約書等により、今後の収入見込みを説明することを検討します。

配偶者側にも収入がある

実際に外国人配偶者側も生活費を負担している場合には、世帯全体の実情に合わせて資料を整理します。誰が滞在費用を支弁するのかを明確にして説明することが重要です。

前年が無職・学生で「非課税」だった場合は?

前年に学生だった、退職していた、海外に住んでいたなどの事情により、非課税証明書が発行されるケースもあります。

この場合も、「非課税だから申請できない」と一律に判断するものではありません。

現在就職している場合に整理する事項
・勤務先
・雇用形態
・月給・給与額
・勤務開始日
・今後の雇用予定
・預貯金等の生活資金

なぜ前年所得が低かったのか、そして現在は状況がどう変わっているのかを資料で説明することがポイントです。

預貯金はいくらあれば大丈夫?

預貯金についても、入管庁の提出書類一覧に「○○万円以上なら許可」という一律の金額は示されていません。

預貯金だけを切り離して考えるのではなく、現在の収入・今後の就労予定・家賃・世帯人数・生活費等と合わせて説明することが重要です。

親や家族から援助を受けている場合は?

夫婦自身の収入だけでは生活費の説明が難しく、実際に親族から経済的援助を受けて生活するケースもあります。

・誰が援助するのか
・夫婦との関係
・どの程度の援助を予定しているのか
・どのくらいの期間を予定しているのか
・実際に援助する経済的余力があるか
・同居する場合は住居費の負担がどうなるか

親族援助をどのように扱うか、どの資料が必要かは個別事情によって異なります。実際には援助を受けないのに形式上だけ援助を記載するような説明は避け、事実に基づいて資料を整理することが重要です。

外国人配偶者の収入も考慮できる?

入管庁の提出書類では、「申請人の滞在費用を支弁する方」の収入資料を求めています。したがって、外国人配偶者側が実際に生活費を負担している場合には、その実態に応じた資料を検討することになります。

また、「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格であり、許可後の就労について一般的な就労資格のような職種制限はありません。

「日本へ来たら働くつもり」という予定だけを、確定した収入と同じように扱うことはできません。
すでに雇用予定が具体化している場合は、採用内定通知書など客観的に確認できる資料があるかを検討します。

年収が低い場合に確認したい3つのポイント

① 現在の収入状況

前年所得だけでなく、現在の勤務先、月収、雇用形態、勤務開始時期などを確認します。

② 預貯金・その他の生活資金

現在の収入だけでは十分に説明しにくい場合、実際の預貯金や生活費負担の状況を確認します。

③ 日本での生活設計

どこに住むのか、家賃はいくらか、誰が生活費を負担するのか、就労予定はあるのかなど、夫婦の具体的な生活を整理します。

収入に不安があるケース別の確認ポイント

状況 確認したい資料・事情
年収が低い 現在の給与、預貯金、世帯人数、家賃、生活費
転職したばかり 在職証明書、雇用契約書、給与明細等
現在無職 預貯金、就職予定、生活費の支弁方法
前年非課税 非課税だった理由、現在の勤務・収入状況
親族援助あり 援助者との関係、実際の援助内容・生活状況
外国人配偶者にも収入あり 実際の収入・生活費負担の状況

結婚ビザと年収についてよくある質問

Q.年収300万円未満だと不許可になりますか?

一律にそう決まっているわけではありません。入管庁の公表する提出書類一覧に年収300万円という最低額は示されていません。実際の収入、預貯金、世帯構成、今後の就労状況などを踏まえて申請資料を整理します。

Q.年収200万円でも申請できますか?

申請自体は可能です。年収額だけで許可・不許可が決まるわけではありません。ただし、日本での生活費をどのように確保するのかを具体的に説明できる資料を確認することが重要です。

Q.無職でも結婚ビザは申請できますか?

無職という理由だけで申請できないと決まっているわけではありません。ただし、預貯金、就職予定、配偶者側の実際の収入など、日本で生活を維持する方法をより丁寧に確認する必要があります。

Q.預貯金はいくら必要ですか?

「○○万円あれば大丈夫」という一律の公表基準はありません。世帯人数、現在の収入、家賃、今後の就職予定等と合わせて検討します。

Q.前年の所得が少なくても、現在の給与が高ければ説明できますか?

現在の状況が前年と異なる場合には、在職証明書、雇用契約書、給与明細などにより現在の就労・収入状況を補足することを検討します。

結婚ビザを申請する方におすすめの記事

山形県で結婚ビザの収入面に不安がある方へ

年収だけではなく、現在の生活状況を確認します

川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、更新についてご相談いただけます。

・年収が低くて心配
・年収300万円未満
・前年は無職だった
・課税証明書が非課税
・転職したばかり
・就職したばかり
・預貯金を使って生活基盤を説明したい
・外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい
・自分たちの場合に何を提出すべきか分からない

結婚ビザの収入面について相談する

まとめ|「年収○万円」ではなく、夫婦の生活基盤を説明する

「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、年収200万円・300万円などの一律の最低年収額は示されていません。

一方で、日本での滞在費用を証明するため、直近1年分の課税・納税証明書等を提出します。その資料だけで現在の生活状況を十分に説明できない場合には、預貯金通帳、雇用予定証明書、採用内定通知書などの資料を検討します。

特に、低収入、転職直後、無職、非課税などのケースでは、「なぜ前年所得が低いのか」「現在はどうなっているのか」「今後夫婦がどう生活していくのか」を事実に基づいて整理することが重要です。

「この収入で結婚ビザを申請できる?」という方へ

現在の収入・勤務状況・預貯金・夫婦の生活予定を確認し、必要書類をご案内します。

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申請取次行政書士 川越政伸

 

2026.09.14 Monday
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