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2026-08-16 17:00:00

結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説

結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説

外国人の方と結婚して「結婚ビザ」を申請するとき、

「年収はいくら必要なの?」
「年収300万円ないと不許可になる?」
「現在無職でも結婚ビザを申請できる?」
「日本人配偶者の収入が少なくても大丈夫?」

と心配される方は少なくありません。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

結論からいうと、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、「年収○万円以上でなければならない」という一律の最低年収は示されていません。

一方で、申請時には日本での滞在費用を証明する資料として、住民税の課税証明書や納税証明書などが求められています。

そのため、結婚ビザでは「年収だけ」を見るのではなく、夫婦が日本で生活していくための経済的な基盤をどのように説明するかが重要になります。

この記事では、結婚ビザと年収の関係について行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザに最低年収の基準はある?

結婚ビザについて、

「年収200万円以上必要」
「年収300万円あれば大丈夫」

といった情報をインターネット上で見かけることがあります。

しかし、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の必要書類には、一律の最低年収額は掲載されていません。

つまり、

「年収300万円未満だから自動的に不許可」

というような単純な仕組みではありません。

逆に、一定以上の年収があるからといって、それだけで結婚ビザの許可が保証されるわけでもありません。

結婚ビザでは、婚姻の実態や夫婦の生活状況なども含め、申請内容全体が確認されます。

 

なぜ結婚ビザで年収が重要になるの?

外国人配偶者が日本で生活する以上、家賃、食費、光熱費、社会保険料などの生活費が必要になります。

そのため結婚ビザの申請では、日本での滞在費用をどのように負担するのかを示す資料を提出します。

出入国在留管理庁では、申請人の滞在費用を支弁する方について、原則として直近1年分の

  • 住民税の課税証明書または非課税証明書

  • 住民税の納税証明書

を提出書類として案内しています。

これらの証明書では、1年間の総所得や納税状況などが確認されます。

したがって、「給料があるか」だけではなく、実際の所得や納税状況についても確認できる資料を準備することになります。

 

年収300万円ないと結婚ビザは取れない?

年収300万円が結婚ビザの一律の許可基準として公表されているわけではありません。

そのため、

「年収280万円だから無理」
「年収300万円を超えれば絶対大丈夫」

という判断は適切ではありません。

例えば同じ年収250万円でも、

  • 夫婦2人暮らし
  • 実家で両親と同居している
  • 住宅ローンや家賃の負担が小さい
  • 十分な預貯金がある
  • 外国人配偶者にも収入が見込まれる

といったケースと、

  • 子どもが複数いる
  • 家賃負担が大きい
  • 借入れなど固定費が多い
  • 貯蓄がほとんどない
  • 現在の雇用が不安定

といったケースでは、同じ年収でも生活状況は大きく異なります。

したがって、結婚ビザの年収については、単純な金額だけで考えるよりも、夫婦の世帯全体として安定して生活できる状況を説明できるかという視点が重要です。

 

日本人配偶者の年収が低い場合はどうする?

日本人配偶者の年収が低いからといって、直ちに結婚ビザを諦める必要はありません。

収入が低い場合には、現在の生活状況や今後の収入見込みを示す資料を検討します。

例えば、

  • 預貯金
  • 現在の雇用状況
  • 給与明細
  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 採用内定通知書
  • 外国人配偶者の収入
  • その他生活費を確保できることを示す資料

などです。

実際に出入国在留管理庁も、課税証明書などだけでは滞在費用を証明できない場合の資料として、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書、採用内定通知書などを挙げています。

したがって、「前年の年収が低い」という一点だけではなく、現在そして今後どのように夫婦の生活を維持していくのかを具体的に説明することが大切です。

 

転職したばかりの場合は?

転職したばかりの場合、前年の課税証明書に記載されている所得が現在の収入状況を反映していないことがあります。

例えば、

前年:年収150万円
現在:正社員として月給25万円

というケースです。

この場合、前年の課税証明書だけを見ると収入が少なく見えます。

そのため、

  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 給与明細
  • 採用通知書

などを追加し、現在は安定した収入を得ていることを説明する方法が考えられます。

出入国在留管理庁も、課税証明書等で滞在費用を証明できない場合について、雇用予定証明書や採用内定通知書などの提出を案内しています。

 

現在無職でも結婚ビザは申請できる?

現在無職だからという理由だけで、結婚ビザを申請できないわけではありません。

ただし、無職の場合には、

「これから夫婦はどうやって生活するのか」

という点をより丁寧に説明する必要があります。

例えば、

十分な預貯金がある

一定期間の生活を維持できる預貯金がある場合には、通帳の写しなどを提出することが考えられます。

出入国在留管理庁でも、滞在費用を証明する資料の一つとして預貯金通帳の写しを挙げています。

Web通帳についても、取引履歴が確認でき、加工できない状態で印刷されたものなど一定の条件を満たせば提出資料として案内されています。

 

就職が決まっている

現在無職でも、すでに就職先が決まっているのであれば、

  • 採用内定通知書
  • 雇用予定証明書
  • 雇用契約書

などを提出することが考えられます。

 

外国人配偶者に収入がある

日本人配偶者だけではなく、外国人配偶者にも収入がある場合には、世帯全体の生活状況を踏まえて資料を検討します。

「日本人配偶者だけの年収」で判断するのではなく、実際に誰が滞在費用を負担し、夫婦がどのように生活するのかを整理することが重要です。

 

前年が無職で課税証明書が非課税だった場合は?

前年に学生だった、退職していた、海外に住んでいたなどの理由で、課税証明書が非課税になっているケースもあります。

この場合も、

「非課税だから結婚ビザは取れない」

と直ちに判断する必要はありません。

例えば現在就職しているのであれば、

  • 現在の勤務先
  • 雇用形態
  • 月給
  • 今後の収入見込み

などを資料によって説明することができます。

重要なのは、過去の収入が低かった理由と、現在の生活状況が変わっているのであればその内容をわかりやすく示すことです。

 

預貯金はいくらあれば大丈夫?

預貯金についても、

「○○万円あれば必ず許可される」

という一律の金額は、公表されている結婚ビザの提出書類一覧には示されていません。

また、預貯金が多ければ収入がまったく考慮されなくなる、というわけでもありません。

預貯金はあくまで、日本での生活費を説明するための資料の一つとして考えるのが適切です。

現在の収入、今後の就労予定、世帯人数などと合わせて検討することになります。

 

親の収入や援助を使える?

夫婦だけの収入では生活費の説明が難しく、親族から経済的な援助を受けているケースもあります。

このような場合には、

  • 誰が援助するのか
  • 毎月いくら援助するのか
  • いつまで援助するのか
  • 援助する人に経済的な余裕があるのか

などを具体的に整理することが重要です。

出入国在留管理庁の案内でも、複数の方が滞在費用を負担する場合を想定した記載があります。

個別の事情に応じて、援助者の収入資料や関係性を証明する資料などを検討することになります。

 

外国人配偶者が働く予定なら有利になる?

在留資格「日本人の配偶者等」は、就労資格のように職種による活動制限を受ける在留資格ではありません。

出入国在留管理庁の在留資格一覧では、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者などの身分・地位に基づく在留資格として位置付けられています。

そのため、日本入国後に外国人配偶者が働く予定がある場合には、夫婦の将来の生活設計を説明する材料になることがあります。

ただし、

「日本に来たら働く予定です」

と説明するだけではなく、すでに就職先が決まっている場合には採用関係資料などを準備すると、より具体的な説明ができます。

 

年収が低い場合に大切な3つのポイント

結婚ビザを申請する際、日本人配偶者の年収が低い場合には、特に次の3点を確認しましょう。

1.現在の収入を正確に説明する

前年の所得だけではなく、現在の勤務状況や月収なども整理します。

転職や就職によって現在の収入が大きく変わっている場合には、そのことがわかる資料を準備します。

2.預貯金などの資産を確認する

収入だけでは十分に説明できない場合、預貯金などの資料も検討します。

3.今後の生活設計を説明する

「どこに住むのか」
「誰が生活費を負担するのか」
「外国人配偶者は働く予定なのか」
「現在の収入で生活を維持できるのか」

などを整理します。

収入が低いケースでは、単純に書類を追加するだけではなく、夫婦の生活状況が審査する側に伝わるよう、申請全体を組み立てることが重要です。

 

結婚ビザは「年収だけ」で判断しないことが大切

結婚ビザについては、

「年収○万円以上なら許可される」

という一律の最低年収額は、出入国在留管理庁が公表する必要書類には示されていません。

そのため、年収が低いからといって、申請前から諦める必要はありません。

一方で、収入が少ない場合には、

  • 現在の収入
  • 勤務状況
  • 預貯金
  • 外国人配偶者の収入
  • 今後の就職予定
  • 親族からの援助
  • 夫婦の生活費

などを整理し、日本で安定した生活を送れることを説明していくことが重要です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、外国人の方との国際結婚に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格申請をサポートしております。

特に、

「年収が低いけれど申請できるか不安」
「前年は無職だった」
「転職したばかりで課税証明書の所得が低い」
「預貯金を使って説明したい」
「外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい」
「自分たちの場合、どの資料を提出したらいいかわからない」

といったケースでは、個別の状況を確認したうえで必要書類を検討することが大切です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

2026.08.17 Monday