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2026-08-17 17:00:00

結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説

結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説

外国人の方と結婚し、日本で一緒に生活するために「結婚ビザ」を取得したいものの、

「どんな書類を準備すればいいの?」
「戸籍謄本だけで申請できる?」
「交際を証明する写真も必要?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の一つが、**「日本人の配偶者等」**です。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」に該当する例として、日本人の夫または妻などを挙げています。

この記事では、日本人と結婚した外国人の方が結婚ビザを申請するときの必要書類について、わかりやすく解説します。

 

結婚ビザの申請は3つのケースに分かれます

結婚ビザの手続きは、外国人配偶者の現在の状況によって主に次の3種類に分かれます。

 

1.外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、原則として日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が在外公館で査証(ビザ)の申請を行い、日本へ入国する流れとなります。

 

2.すでに日本にいる外国人が結婚ビザへ変更する場合

「留学」「技術・人文知識・国際業務」など、ほかの在留資格で日本に在留している外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

 

3.すでに結婚ビザを持っている方が更新する場合

現在「日本人の配偶者等」で日本に在留しており、引き続き日本で生活する場合には、在留期限が来る前に在留期間更新許可申請を行います。

新規取得時と更新時では、必要となる書類が異なります。

 

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合の主な必要書類

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合には、一般的に次のような書類を準備します。

 

1.在留資格認定証明書交付申請書

「日本人の配偶者等」用の申請書を作成します。

氏名、生年月日、国籍、婚姻状況、日本での居住予定地などを記載します。

記載内容に誤りや、ほかの提出書類との食い違いがないよう注意が必要です。

 

2.外国人配偶者の写真

出入国在留管理庁が指定する規格の顔写真を準備します。

申請書に使用する証明写真と、後述する夫婦関係を証明するためのスナップ写真は別のものです。

 

3.日本人配偶者の戸籍謄本

日本人配偶者の**戸籍謄本(全部事項証明書)**を提出します。

戸籍謄本には、外国人配偶者との婚姻の事実が記載されていることが基本です。

婚姻事実がまだ戸籍に記載されていない場合には、戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書の提出が求められる場合があります。

 

4.外国で発行された結婚証明書

外国人配偶者の国の公的機関が発行した結婚証明書などを提出します。

出入国在留管理庁でも、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書の提出を案内しています。

外国語で作成された書類を提出する場合には、原則として日本語の訳文を添付する必要があります。

国によって婚姻制度や発行される証明書が異なるため、配偶者の国籍によって準備する書類が変わることがあります。

 

5.住民税の課税証明書・納税証明書

日本で夫婦が安定して生活できることを確認する資料として、滞在費用を負担する方の住民税関係の証明書を提出します。

出入国在留管理庁では、原則として直近1年分の

  • 住民税の課税証明書または非課税証明書
  • 住民税の納税証明書

などを案内しています。

申請人本人が滞在費用を負担する場合には、申請人本人の課税証明書・納税証明書を提出する取扱いも示されています。

収入が低い、転職したばかり、前年に収入がなかったなどの事情がある場合には、現在の勤務状況や預貯金、生活費の負担方法などを説明する追加資料を検討することがあります。

 

6.身元保証書

日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出するのが一般的です。

出入国在留管理庁の必要書類にも、日本人配偶者の身元保証書が掲載されています。

 

7.住民票

日本人配偶者の世帯状況などを確認するため、世帯全員が記載された住民票を提出します。

マイナンバーについては省略されたものを取得するのが一般的です。

 

8.質問書

結婚ビザの申請では、出入国在留管理庁所定の質問書も重要な書類です。

質問書では、夫婦が知り合った経緯、交際の経過、結婚に至った経緯、使用している言語、親族への紹介状況など、夫婦関係について詳しく説明します。

単に「結婚しています」という事実だけではなく、これまでの交際・婚姻の経緯を具体的かつ矛盾なく説明することが大切です。

 

9.夫婦のスナップ写真

夫婦関係を確認するため、2人で写っているスナップ写真を提出します。

出入国在留管理庁では、2人で写っており、容姿がはっきり確認できる写真を2~3葉提出することを案内しており、アプリ等で加工した写真は不可とされています。

結婚式だけではなく、

  • 交際中の写真
  • 旅行の写真
  • 両親や親族と一緒に撮った写真
  • 日常生活の写真

など、交際の経過がわかるものを選ぶとよいでしょう。

 

10.SNS・通話記録など

必要に応じて、

  • LINEなどのメッセージ履歴
  • SNSでのやり取り
  • 通話履歴
  • オンライン通話の記録

などを夫婦関係の資料として提出することがあります。

出入国在留管理庁の案内でも、スナップ写真のほか、SNS記録や通話記録などが関係性を示す資料として挙げられています。

特に遠距離交際や国際遠距離恋愛の期間が長い場合には、こうした資料が交際経緯を説明する材料となります。

 

結婚ビザは必要書類を揃えるだけで大丈夫?

結婚ビザ申請では、必要書類を単純に揃えれば必ず許可されるというものではありません。

例えば、

  • 交際期間が短い
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 実際に会った回数が少ない
  • 夫婦間で共通する言語が少ない
  • 日本人配偶者の収入が少ない
  • 過去に離婚歴が複数ある
  • 過去に在留資格の不許可歴がある
  • 出会いがSNSやマッチングアプリだった

といった事情がある場合には、その事情に応じた説明や資料を追加することも検討します。

申請書・質問書・戸籍・結婚証明書・写真などの内容に矛盾が生じないよう、申請全体を確認することが重要です。

 

日本で発行する証明書は「3か月以内」に注意

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の申請について、日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。

戸籍謄本や住民票、課税証明書などを早く取得しすぎると、申請時に取り直しが必要になる可能性があります。

そのため、申請予定日から逆算して書類を取得することをおすすめします。

 

外国語の書類には日本語訳を付けます

結婚証明書などが英語、中国語、ベトナム語、タイ語、タガログ語などで作成されている場合には、日本語訳を添付します。

出入国在留管理庁も、外国語で作成された提出書類には日本語の訳文を添付するよう案内しています。

国によっては、婚姻証明書の形式や取得方法が大きく異なりますので注意しましょう。

 

結婚ビザの更新で必要となる書類

すでに「日本人の配偶者等」を持っている方が更新する場合には、新規申請とは必要書類が異なります。

一般的には、

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 戸籍謄本
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 世帯全員が記載された住民票

などを準備します。

出入国在留管理庁の更新手続でも、日本人配偶者の身元保証書などが必要書類として案内されています。

結婚後に別居している場合や、転職・退職などで生活状況が大きく変わった場合には、事情を説明する追加資料が必要になることがあります。

 

必要書類は夫婦によって異なる場合があります

出入国在留管理庁のホームページに掲載されている書類は、申請の基本となるものです。

実際には、

夫婦の交際経緯、国籍、収入、過去の婚姻歴、在留歴、現在の在留資格などによって、追加資料を提出した方がよいケースがあります。

また、出入国在留管理庁も、必要書類が揃っていない申請について、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分につながる可能性がある旨を案内しています。

「自分たちの場合はどの書類を出せばよいかわからない」という場合には、申請前に専門家へ相談する方法もあります。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

国際結婚をした後、

「外国人の妻・夫を日本へ呼びたい」
「現在の在留資格から結婚ビザへ変更したい」
「結婚ビザを更新したい」
「自分たちのケースで許可されるか不安」

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

当事務所では、結婚ビザをはじめとする在留資格申請について、申請書類の作成から必要書類の確認、入管への申請までサポートしています。

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2026.08.17 Monday