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2026-08-17 17:00:00

結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説

国際結婚後の在留資格手続きでお困りの方へ

結婚ビザ申請の必要書類とは?
「日本人の配偶者等」を行政書士が解説

海外から呼ぶ・日本国内で変更する・更新する場合の必要書類を
2026年最新情報に基づいて分かりやすく整理します。

まず確認|結婚ビザの必要書類は「3つのケース」で違います

① 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ
→ 在留資格認定証明書(COE)交付申請

② 日本にいる外国人が「日本人の配偶者等」へ変更する
→ 在留資格変更許可申請

③ すでに「日本人の配偶者等」を持っている
→ 在留期間更新許可申請

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の一つが、「日本人の配偶者等」です。日本人の夫または妻として日本で生活する外国人が対象となります。

必要書類は、外国人配偶者が現在海外にいるのか、日本で別の在留資格を持っているのか、すでに結婚ビザを持っているのかによって異なります。まず自分がどの申請に該当するかを確認することが重要です。

「自分たちの場合、何を提出すればいい?」という方へ

結婚ビザは、夫婦の交際経緯、収入状況、国籍、婚姻歴、これまでの在留歴などによって追加資料を検討する場合があります。書類を集める前の段階からご相談いただけます。

結婚ビザの必要書類について相談する

結婚ビザ申請は3つのケースに分かれます

1.海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合

原則として、日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、COE交付後に外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

2.日本にいる外国人が結婚ビザへ変更する場合

「留学」「技術・人文知識・国際業務」などで日本に在留している外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する場合には在留資格変更許可申請を行います。

3.現在の結婚ビザを更新する場合

現在「日本人の配偶者等」で日本に在留しており、引き続き日本で生活する場合は在留期間更新許可申請を行います。新規取得・変更とは基本書類が異なります。

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合の主な必要書類

書類 確認ポイント
COE交付申請書 氏名・国籍・婚姻状況・日本での居住予定地等を記載
外国人配偶者の写真 指定規格の証明写真
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻事実が記載されていることを確認
外国の結婚証明書 外国語の場合は日本語訳を添付
課税・納税証明書等 原則として直近1年分の所得・納税状況を確認
身元保証書 通常は日本人配偶者が身元保証人
住民票 日本人配偶者の世帯全員が記載されたもの
質問書 出会い・交際・結婚までの経緯等を説明
夫婦のスナップ写真 2人で写り容姿が確認できる写真2~3葉。アプリ加工不可
SNS・通話記録 提出できる場合、夫婦の交流状況を示す資料として使用

1.在留資格認定証明書交付申請書

外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍、日本での居住予定地、婚姻状況などを記載します。戸籍・結婚証明書・質問書など、ほかの提出資料と記載内容が食い違わないよう確認することが重要です。

2.外国人配偶者の証明写真

申請書に使用する顔写真は、夫婦関係を示すスナップ写真とは別物です。出入国在留管理庁の指定規格に合った写真を準備します。

3.日本人配偶者の戸籍謄本

戸籍謄本(全部事項証明書)には、外国人配偶者との婚姻事実が記載されていることを確認します。婚姻がまだ戸籍へ反映されていない場合には、婚姻届受理証明書等の補足資料を検討します。

4.外国で発行された結婚証明書

外国人配偶者の国籍国の公的機関が発行した結婚証明書等を提出します。国によって婚姻制度や証明書の名称・形式が異なります。

外国語で作成された提出書類には、日本語の訳文を添付します。

5.住民税の課税・納税証明書

日本での滞在費用・生活基盤を確認する資料として、滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書等を準備します。

前年の所得が低い、帰国直後、転職・就職したばかりなどの場合
課税証明書だけでは現在の生活基盤を十分説明できないことがあります。預貯金通帳、給与明細、在職証明書、雇用予定証明書・採用内定通知書など、現在の状況を示す資料を検討します。

6.身元保証書・住民票

通常は日本人配偶者が身元保証人となります。住民票は世帯全員が記載されたものを準備し、個人番号(マイナンバー)は記載しないものを使用します。

結婚ビザで特に重要な「質問書」

結婚ビザの新規・変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書も重要な提出資料です。

質問書で確認される主な内容
・夫婦が知り合った時期・場所・経緯
・交際開始から結婚までの経緯
・結婚式の有無
・お互いの家族への紹介状況
・夫婦が日常的に使用する言語
・これまでの渡航・面会状況
・夫婦双方の婚姻歴等

単に「結婚しています」と記載するのではなく、出会いから交際、結婚に至るまでの事実を時系列で分かりやすく、他の資料と矛盾しないよう説明することが重要です。

夫婦の写真・SNS・通話記録は必要?

出入国在留管理庁の変更申請用提出書類一覧では、夫婦間の交流が確認できる資料として、2人で写り容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3葉、SNS記録、通話記録等が案内されています。

写真

交際中、旅行、結婚式、家族との写真など。アプリ等で加工した写真は避けます。

SNS・通話記録

LINE、WhatsApp、Messenger、WeChat等のメッセージや通話履歴など、遠距離期間の交流を示せる資料を整理します。

日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合の必要書類

留学・就労系の在留資格などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合も、基本的には婚姻関係・生活基盤・夫婦の実態を確認する資料を提出します。

① 在留資格変更許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ 外国の機関が発行した結婚証明書
⑤ 直近1年分の課税(非課税)証明書・納税証明書等
⑥ 身元保証書
⑦ 世帯全員が記載された住民票
⑧ 質問書
⑨ 夫婦のスナップ写真2~3葉
⑩ SNS記録・通話記録等
⑪ 申請時にパスポート・在留カードを提示

結婚したからといって在留資格が自動的に変更されるわけではありません。現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更許可を受けて初めて、新しい在留資格で在留することになります。

結婚ビザの更新で必要となる主な書類

すでに「日本人の配偶者等」を持っている方が更新する場合は、新規取得・変更申請より基本提出書類が少なくなります。

① 在留期間更新許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ 直近1年分の課税(非課税)証明書・納税証明書等
⑤ 身元保証書
⑥ 世帯全員が記載された住民票
⑦ 申請時にパスポート・在留カードを提示

更新だから必ず同じ書類だけでよいとは限りません。
夫婦が別居している、転職・退職した、長期間海外にいた、婚姻生活に大きな変化があった等の場合には、事情を説明する追加資料を求められることがあります。

日本で発行する証明書は「発行から3か月以内」に注意

出入国在留管理庁は、在留資格申請について、日本国内で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。


・戸籍謄本
・住民票
・課税証明書
・納税証明書
など

書類を早く集めすぎると、申請時点で取り直しになる可能性があります。申請予定日から逆算して取得するのがおすすめです。

外国語で作成された書類には日本語訳を添付

外国で発行された結婚証明書、出生証明書等が英語、中国語、ベトナム語、タイ語、タガログ語などで作成されている場合には、日本語の訳文を添付します。

氏名・日付・地名など、原文と訳文の内容が一致していることも確認しましょう。

年収が低い場合は、必要書類を追加した方がいい?

「日本人の配偶者等」について、一律に「年収○万円以上」という最低年収額が公表されているわけではありません。

ただし、夫婦が日本でどのように生活していくのかという生活基盤は審査上重要です。

必要に応じて検討する資料
・現在の給与明細
・在職証明書
・雇用契約書
・預貯金通帳
・採用内定通知書
・家族から援助を受ける場合の説明資料
・今後の家計・生活費を説明する資料

結婚ビザは「必要書類を揃えるだけ」で大丈夫?

必要書類を提出すれば自動的に許可されるわけではありません。夫婦の事情によっては、基本書類だけでは十分に説明できないケースがあります。

特に事前に資料整理を検討したいケース
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・実際に会った回数が少ない
・夫婦間で共通する言語が少ない
・収入が低い、または前年に収入がない
・離婚歴が複数ある
・過去に在留資格の不許可歴がある
・SNS・マッチングアプリで知り合った
・長期間別居している

こうした事情があることだけで不許可になると決まっているわけではありません。重要なのは、実際の事情を正確に説明し、その説明を裏付ける資料を整理することです。

行政書士に結婚ビザを依頼するメリット

必要書類の整理

夫婦の状況に応じて、基本書類と追加で検討する資料を整理します。

質問書・説明資料

交際から結婚までの経緯等を確認し、資料間の矛盾がないよう申請内容を整理します。

申請取次

申請取次行政書士として、対象となる在留資格申請の手続きをサポートします。

行政書士へ依頼したこと自体を理由に審査が優先されたり、許可が保証されたりする制度ではありません。専門家へ依頼するメリットは、必要書類と事実関係を整理し、申請内容を確認して手続きを進められる点にあります。

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ

「日本人の配偶者等」の申請をサポートします

川越政伸行政書士事務所では、海外から外国人配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での在留資格変更、結婚ビザの更新についてご相談いただけます。

・外国人の妻・夫を海外から呼びたい
・結婚ビザの必要書類が分からない
・質問書をどう書けばよいか分からない
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・収入面が心配
・SNSで知り合った
・結婚ビザの更新を依頼したい

結婚ビザの必要書類を相談する

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まとめ|必要書類は「夫婦の状況」に合わせて準備しましょう

結婚ビザの必要書類は、海外から配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での変更申請、在留期間更新申請によって異なります。

新規・変更申請では、戸籍謄本、外国の結婚証明書、課税・納税証明書、身元保証書、住民票だけでなく、質問書、夫婦写真、SNS・通話記録など、夫婦関係を説明する資料も重要です。

さらに、交際期間・収入・年齢差・面会回数・婚姻歴・在留歴等によっては、基本書類以外の補足資料を検討する必要があります。

「自分たちの場合の必要書類」を確認したい方へ

海外からの呼び寄せ・国内変更・更新について、現在の状況を確認してご案内します。

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川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士 川越政伸

※本ページは2026年8月時点で確認できる出入国在留管理庁の公表情報をもとに一般的な内容を掲載しています。必要書類は国籍、婚姻状況、収入、在留歴、申請種別等により異なる場合があり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。実際の申請時には最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

2026.09.14 Monday
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